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最後の問題まんまと引っかかりました(笑)本番前で良かったです👍ココは絶対点を取る❗
とても勉強になりました。クーリングオフについて勉強する上かなりあいまいでした。棚田先生、ありがとうございます。
今日も分かりやすかったです。お疲れ様でした。
いつもありがとうございます!驚くほど理解しやすい説明でした!ありがとうございます。
申込みの場所について、凄く分かりやすかったです😊あと、問題はしっかり読むことが大事ですね。テキストより問題集で問題に慣れるということが、よく分かりました‼️
素晴らしい説明
棚田先生いつも聞きやすい解説、お声問いかけ方❣🌟ありがとうございます。【令和2年問40】ー問ア 早速、棚田先生がおっしゃてた「なんで8日か分かりますか?夜も申し込みするんです。1週間としてしまわないで8日にするのは、その為です」の意味が分かりました😂その日から数えるんですね!ですから問アは、【翌日から起算して】は明らかな誤りですね。理由付けしてくださる解説本当に助かってます。先生の問いかけ!耳に残ります。あと少し頑張ります
R1、38 のウは大丈夫でしたがイはモヤモヤしてました、解説ありがとうございます😭
8日間の事、棚田先生の動画で聞かなければ当日ミスして問題解いていたかも聞けてよかった
理由も説明してくださるので理解しやすいです!
先生、問題解説をありがとうございます。この年の業法でまさかのクーリングオフで失点してしまった問題でした。久しぶりに悔しさを思い出しました。今は、お陰様で普通に出来ています😊
問題を解くときに必要なことは、必ず根拠を確認する点を学びました。感謝申し上げます。 2021.5.18
気の毒な買主を救済する手段ではない!この一言は素晴らしいですね。三者の立場もあり、買主だって目的の遂行のため、負うべき責任から逃がしちゃだめですよね
クーリングオフ制度をしっかり学習して必ず万人に通用する商人になります。不動産経営も信頼、信用が一番ですよね。
ですね!
いつもありがとうございます。棚田先生に質問があります。棚田先生の過去の動画を見て勉強していますが、変わっている点などは更新されているのでしょうか。
一問一答の最後の問題で、宅建士がその場に居たか居なかったかは全く関係なし、というところが最も印象に残りました。宅建試験は頼りない知識で臨むと出題者の惑わしにすぐに絡めとられる事が良く分かりました!!棚田先生がよく仰る「鼻で笑ってやる」くらいになっておけば、ビシバシそれぞれの選択肢の正誤が判断できる筈ですもんね。しかし出題者もさるもので、なかなかドストライクの簡単な知識で判断出来る問題を出してくれませんね。あんまり詳しいところを出題しないでね、と不安を抱えているようなところを選んでいるかのように出題なさいます。全く良く研究されていますね。敵?ながら出題者アッパレ!!といつも思います。
初めまして。こちらにたどりつきまして、わかりやすくて視聴させて頂いております。クーリングオフが、できるかできないかを問われた場合は、すぐに理解できるのですが。【クーリングオフできる】【契約の解除をすることができる】【契約の解除を拒むことができない】は、すべて同じことを言われているのかと思われますが(間違っていましたらすいません)。解除を拒むことができるなどの、二重否定?みたいなのになると、間違ったり解答だすまでにすごい時間がかかったりしております。日本語の問題と言われたしまえばそれまでになってしまいますが、こういうのは、どのようなイメージしたらよいのかと思いまして質問させていただきました。わかりやす解説して頂ければ幸いでございます。平成26年宅建問題【問 38】【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。1 Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。2 Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。3 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。4 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。解答4
クーリングオフ最高
いつもありがとうございます。子供が小さく家で座学できないのでユーチューブ助かります。
耳学でもかなり学習は進みます❗
こういったケースは、、買主の申出ではなく、業者の提案により買主の自宅で買受けの申し込みを行った場合でもクーリングオフは出来ますよね❗️そーなると"場所"だけを基準で考えるのは難しいのかと💦
質問があります。新築後1年以上の建て売り住宅で申込した場合、そこはモデルルームに該当しますか?宅建試験で出てくる、申込場所の何に当たるのでしょうか?
いつも動画でお世話になっております。今回の動画でクーリングオフについてよくわかりました。しかし、1点質問があります。今回の令和元年問38のイと平成24年問37の2の問題で答えが違うような気がするのですが。この違いがわかりません。
通勤中ずっと不動産大学見てます!!国土利用法やって欲しいです!テキスト見てほぼ覚えてるのですが、棚田先生のお言葉で覚えたいです!身学楽しい!!!
了解しました❗
13:16の箇所について、特約が買い主にとって有利だったら無効にはならないのでしょうか?
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。一つ疑問なのですが申し込みをする案内所は取引士が1人必要ですよね、そこではクーリングオフができない。クーリングオフできるのがテント張りの案内所となっていますが、取引士のいない案内所で申し込みができるのですか?何かごっちゃになっているのでしょうか、、?
平成30年ー37の問いですがエの答えについてですがこの内容については間違いないと思います。ただ答えは✕で売主の情報も記載しないといけないからです。確かにそれは理解していましたがこの設問だとエは間違ってないように思ってしまいます。どうしたらいいのでしょう。
いつも拝見しております。クーリングオフで質問なのですが、宅建業者の事務所で申し込み契約した場合は通常クーリングオフ出来ないですが、クーリングオフの書面を渡し説明た場合、特約とみなされクーリングオフ出来るのでしょうか?
毎日楽しみに視聴させて頂いております。クーリングオフと関係ないのですが、恥ずかしながら私は、昨年初めて宅建試験を受け不合格でした。今年こそと意気込み、毎日勉強しておりますが、昨年の受験生は、民法改正の宅建に関わる内容をしっかり把握しておきたいと思っております。自分なりに調べて、改正により解釈が全く逆になるケースもあるようで、勘違いしないか不安です。民法改正の内容で、宅建試験に影響のある事項を把握するのに、何か良い方法がありましたら教えて下さい。
今回の改正は最低でも25箇所はあるので、改正点だけ抑えようと考えるよりも、まずは法改正対応のテキストや問題集で一周する方が大切です。以前はどうだったかというのは、そこまで強く意識する必要はありません。そもそも以前の知識が正しく入っていなければ無意味なので、法改正の問題集をやって違和感を感じたところだけ法改正の違いを確認すればいいと思います。
最後引っ掛かっちゃいましたー!
助かりました❤️
いつもありがとうございます😊今日も分かり易かったです。今回は、質権と留置権の違いをわかりやすく説明していただきたいのですがよろしいでしょうか?
コメントありがとうございます。お返事遅くなってすみません。質権と留置権ですね!わかりにくい分野ですね。了解しました!
本日4/23の動画でアンサーいたします!ちなみに、全2回にわたります。ぜひ参考にしてください!
楽しみしています。
優良な不動産屋さんは、事務所で申し込みする際、この場所で申し込みするとクーリングオフ不可となりますが、申し込みの意思にお変わりありませんか?と聞いてくれます。素人はどんな場所で申し込み契約してもクーリングオフできると思ってますから。
これはオフライン保存だ🎉
棚田先生、とてもわかりやすい解説いつもありがとうございます。もし可能でしたらご教示いただけましたら幸いです。2009年問37 自ら売主制限の問題で、「業者Aと業者ではないBの間における建物の売買契約(代金2000万円)の締結に当たり、手付金100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。」答えは、×。解説は、「自ら売主制限では損害賠償の予定額と違約金を合算して2割までとしています。2割は400万円なのでそこまでは予定額とすることができます。」とあります。ということは、手付金2割、 損害賠償&違約金2割で4割を受け取れるということではないですよね?そうではないのに、回答が×ということは、どういう解釈をすればよいでしょうか。何か重大な勘違いをしているような気がします。ご教示いただければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
解決されましたか?損害賠償の予定額は2割まで、なので400万までとなり300万円を超えても良いからと思いますよ!手付と、損害賠償はべっこのものかと!超えてはならない❌超えても良い⭕️
棚田先生はじめまして。業界未経験なので動画がとても参考になります。実務的な質問がありまして、お時間ありましたら動画で取り上げていただけますと幸いです。【クーリングオフの書面を渡す日にちは契約日よりずっと前でよいか?】契約日よりもずっと前(例えば物件を内見した際、買受申込書をもらったタイミング)に書面を渡し、その2週間後に重説と契約日を予定。そうすると契約日よりも前にクーリングオフ可能な期間が過ぎてしまいます。これでは契約後にクーリングオフできませんよね? 私が宅建業者だったら早めに渡してクーリングオフしにくくしたいと思っちゃいます💦質問しつれいいたしました🙇
いつも動画の配信ありがとうございます。クーリングオフについてですが、代理を依頼しているとクーリングオフ出来ないのは何故でしょうか。
例外規定には、建物の引き渡しを受け且つ代金を支払った場合もクーリングオフが出来なくなってしまう、のでは無いのでしょうか?
実務的な話で恐縮ですがご質問宜しいでしょうか。不動産契約においてクーリングオフで言うところ『買い受けの申し込み』とはどの事に当たるのでしょうか?例えば土地を幾つか案内した後日に、お客様が自宅から電話で「○○の土地を買いたい」と伝えられた時はそれが申し込みに当たるのでしょうか?もう一つ窺いたいのが自分が買主側の場合に、事務所で重説を読んでもらう段階まで話が進んでいたとしても、そのまま続けて契約書へのサインをする義務はありませんよね?つまり重説だけ一旦自宅に持ち帰り、知り合いの取引士等に再度内容の説明やチェックをしてもらい、もしも買主に不利な特約などが見つかった場合は契約を止めたとしても買主側は何のペナルティもありませんよね?と言うのも、私が勤めている不動産会社では重説を切ったらそのまま契約書へと移るのです。会社的にはさっさと契約を結びたいからそうしているのでしょうが、私が買主側だとしたら、小難しくて面倒な言い回しの多い重説は、一旦自宅に持ち帰り、じっくり読みたいなぁと思うのですが、今までのお客様は皆さんその場で直ぐ様契約に進まれるので…まぁ他の人に先に契約を結ばれちゃう可能性もありますけど…それでも誰一人として直ぐ様契約を結ぶことに『待った』をかける方がいないので不思議に感じています。長文失礼致しました。
棚田先生いつもありがとうございます。お陰様で模試でも40点を超えてきました。クーリングオフで質問なのですが、喫茶店で申し込みをし、その時にクーリングオフの説明を受けていて、その3日後に契約した場合は、どうなるのでしょうか??テキストに載っていないので、気になっています。私の中では契約日から8日で計算かな?と思ってますが、申し込み時の書面で告知された日から8日!ということをなら失点してしまうと思うと、、、こんな問題は出ないことを願ってしまっています。どなたかご存知の方がおりましたら、おしえてくださいませんか。
先生に、素朴な質問が2つあります。一つは、買主の自宅がキャンピングカーでその中で生活しており、どこかの駐車場(コンビニ スーパー等)でそのキャンピングカーの中での契約は、クーリングオフの対象とはならないのでしょうか?二つ目は、買主の職場であれば、クーリングオフ出来ない。とのことですので、指定した喫茶店やホテルのロビーが実は職場だったり、うるさいパチンコ店 (風営法の)料理店 個室付浴場 屋台を設置してる現場(博多の中洲の屋台みたいなモノ等) 工事現場 が職場で、そこで契約なら、クーリングオフの対象とはならないですよね?(風営法の)料理店 個室付浴場は、普通の人から見れば冷静になれない様な状況ですが、買主の職場だから冷静になれる場所と言う認識で間違いないですよね?また、屋台を設置してる現場(博多の中洲の屋台みたいモノ等)工事現場 って屋外で且つ人通りが多い路上ですが、これも買主の職場だから、冷静になれる場所扱いで、クーリングオフの対象とはならない。と言う認識で良いのでしょうか?御手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
自ら売主の宅建業者と専属専任媒介契約を結んでいる宅建業者の事務所での申込みの場合はクーリングオフは可能なのでしょうか?そもそも自ら売主の宅建業者との専属専任媒介契約を結ぶことはできるのでしょうか?
@@ahoseazear6082 分かりやすい回答ありがとうございます!スッキリしました✨
今日やった予想問題で下記の問いが意味わかりません。買主Bはモデルルームにおいて、買い受け申し込みをし、契約締結した。この場合、Bは建物の引き渡しを受けてたとしても、代金の全額を支払うまでは、A社からクーリングオフについて何も告げられてなければ契約解除ができる。答えが◯になってます。モデルルームはクーリングオフできない場所ではないのでしょうか?成美堂出版の予想模試です。
棚田先生、いつも分かりやすく楽しい動画をありがとうございます!毎日見ているので、既に実際にお会いした気持ちになっています😂いつかお会いしたいです❤ 今回初受験で、宅建業法は大量記憶法でなんとか1巡し、今は宅建業法は復習計画を繰り返し、法令制限を新たに大量記憶法でやっています。今までもたくさん質問したいことや不明な箇所ありましたが、今回初めての質問になります。解説してもらえると嬉しいです。H17問43について、8種制限の問題ですが、肢⑶が宅地建物取引業者であるDとの売買契約...と書いてあるので、8種制限は適用されないと思い❌だと考えたのですが、答えは⭕️で、、理解が難しいです。損害賠償予定額の定めがない場合、実損額を請求出来るという部分は理解しているのですが、8種制限の中でも、ここの部分だけは宅建業者も買主であれば対象なのでしょうか?また、この問題自体の選択肢の日本語の捉えが難しく、肢(1)も取引の相手が宅建業者であった為、その部分で無効と考え答えを⭕️にしてしまいました。問題難易度Aを難しいと思っていることも不安になってしまったので、是非教えて頂きたいです😢😢よろしくお願いいたします。
7は呼びつけてるのにどうしてできるんでしょうか?むつかしいー(T_T)
確かに事務所ですね。極端ですが、これが風俗店ならクーリングオフは出来そう。
おはようございます。宅建士を置かなくていい案内所って、あるんですね。必ず1人置かないといけない、と思ってました。その場合、クーリングオフ制度の適用がある、と表示しなくてはいけない。宅建士をおかなくていい、案内所とは、不動産フェアとかですか?よろしくお願います。
@@ahoseazear6082 わかりやすいお答えありがとうございました。そういうところに、行ったことがないので、ピンとこなかったんです。これからも、よろしくお願いいたします。
他の配信者のところで勉強したら条件5つ全て当てはまらないと解除無理とか言ってたそれを信じて過去問解いたら間違えまくったいい加減な配信者の動画見なければよかったこれ見たら場所が全てって事が分かったから問題解けそう
結構重要な動画のグッドボタンをいくつか押していませんでした。すみません。
先生すみません、事務所、自宅で申込みをし、喫茶やホテルのロビーで契約した場合にはクーリングオフ出来ない でよきですよね?ちょっとここだけ自信がなく、教えて下さい宜しくお願い申し上げます!
原則その考えで、売主が自宅で申し込みしましょうといった場合はクーリングオフができたはずです!
@@エイト-c8j ありがとうございます!買主でなく、売主や、仲介が自宅での申込みを誘引した場合はクーリングオフできるのひっかかり再度の確認ありがとうございます!お互い受かりましょう!
杉山奈津希 仲介もでしたね!ありがとうございます!媒介業者の事務所の場合も同条件で、売主の事務所では売主や媒介人が言った場合でもクーリングオフはできないの認識でよかったでしょうか?
@@エイト-c8j いや、自宅は買主の申し出によりとどの参考書にも記載ありますが、売主、仲介会社が申し出でた事務所は記載やいままで、その問題自体みたことなく、私に認識では、売主や媒介依頼のある宅建業社の事務所での買付はクーリングオフの対象でない認識です。違っていたらすみません
いつも棚田先生の動画を見てます。すごく勉強になります。ありがとうございます😊。実務の質問ですが、差し支えなければ教えていただけますか?今の状況は、検討中の物件(東京都内)があり、値段交渉など全て終え、現在契約の段階まで来ております。現在海外おり直ぐの帰国が困難な状況にあり、担当の方から売買契約と重要事項説明書など郵送で海外の自宅に送り、zoomで重要事項説明を行うと言われ(これ..もちろんダメですよね...動画見て勉強しておりましたので..)。その後サインし、日本に書類返送。手付金は海外送金という形を進めようとしてます。その場合はクーリングオフ制度は適用されるのでしょうか?もし適用される場合はクーリングオフを書面で告げられてない場合、いつでも解約は可能なのでしょうか?そして手付金も返して貰えるのでしょうか?長文になり申し訳ございません。ご回答の方よろしくお願い致します。
まず、IT重説に対応している業者かどうかによります。売買でも一部業者では試験的に導入がされているので、そういった業者であればIT重説での売買も可能です。ただ、国をまたいで法律行為をすると、クーリングオフも含めかなりややこしい問題になるので、あまりお勧めしていません。私なら日本に来てから買いますね。
@@fudousandaigaku 返事ありがとうございました。そうですね。日本に行った時に契約した方がいいと思いますが、今の現状がなかなか難しいです。慎重に考えます。忙しいの中にご返答ありがとうございました。大変参考になります。
事務所と言うと怖い人に事務所に連れ込まれるようなイメージしかない😂事務所に連れ込まれ、怖い営業マンに囲まれて契約させられてもできないのかな?
それは強迫の問題になりますね。
ご回答ありがとうございます。脅迫なら取り消しできますね。😁
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今日も分かりやすかったです。お疲れ様でした。
いつもありがとうございます!驚くほど理解しやすい説明でした!
ありがとうございます。
申込みの場所について、凄く分かりやすかったです😊
あと、問題はしっかり読むことが大事ですね。
テキストより問題集で問題に慣れるということが、よく分かりました‼️
素晴らしい説明
棚田先生いつも聞きやすい解説、お声問いかけ方❣🌟ありがとうございます。【令和2年問40】ー問ア 早速、棚田先生がおっしゃてた「なんで8日か分かりますか?夜も申し込みするんです。1週間としてしまわないで8日にするのは、その為です」の意味が分かりました😂
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8日間の事、棚田先生の動画で聞かなければ当日ミスして問題解いていたかも
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理由も説明してくださるので理解しやすいです!
先生、問題解説をありがとうございます。この年の業法でまさかのクーリングオフで失点してしまった問題でした。久しぶりに悔しさを思い出しました。
今は、お陰様で普通に出来ています😊
問題を解くときに必要なことは、必ず根拠を確認する点を学びました。感謝申し上げます。 2021.5.18
気の毒な買主を救済する手段ではない!この一言は素晴らしいですね。三者の立場もあり、買主だって目的の遂行のため、負うべき責任から逃がしちゃだめですよね
クーリングオフ制度をしっかり学習して必ず万人に通用する商人になります。不動産経営も信頼、信用が一番ですよね。
ですね!
いつもありがとうございます。
棚田先生に質問があります。
棚田先生の過去の動画を見て勉強していますが、変わっている点などは更新されているのでしょうか。
一問一答の最後の問題で、宅建士がその場に居たか居なかったかは全く関係なし、というところが最も印象に残りました。宅建試験は頼りない知識で臨むと出題者の惑わしにすぐに絡めとられる事が良く分かりました!!
棚田先生がよく仰る「鼻で笑ってやる」くらいになっておけば、ビシバシそれぞれの選択肢の正誤が判断できる筈ですもんね。しかし出題者もさるもので、なかなかドストライクの簡単な知識で判断出来る問題を出してくれませんね。あんまり詳しいところを出題しないでね、と不安を抱えているようなところを選んでいるかのように出題なさいます。
全く良く研究されていますね。敵?ながら出題者アッパレ!!といつも思います。
初めまして。こちらにたどりつきまして、わかりやすくて視聴させて頂いております。
クーリングオフが、できるかできないかを問われた場合は、すぐに理解できるのですが。
【クーリングオフできる】【契約の解除をすることができる】【契約の解除を拒むことができない】は、すべて同じことを言われているのかと思われますが(間違っていましたらすいません)。
解除を拒むことができるなどの、二重否定?みたいなのになると、間違ったり解答だすまでにすごい時間がかかったりしております。
日本語の問題と言われたしまえばそれまでになってしまいますが、こういうのは、どのようなイメージしたらよいのかと思いまして質問させていただきました。
わかりやす解説して頂ければ幸いでございます。
平成26年宅建問題【問 38】
【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。
2 Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。
3 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。
4 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
解答
4
クーリングオフ最高
いつもありがとうございます。子供が小さく家で座学できないのでユーチューブ助かります。
耳学でもかなり学習は進みます❗
こういったケースは、、
買主の申出ではなく、業者の提案により買主の自宅で買受けの申し込みを行った場合でもクーリングオフは出来ますよね❗️
そーなると"場所"だけを基準で考えるのは難しいのかと💦
質問があります。
新築後1年以上の建て売り住宅で申込した場合、そこはモデルルームに該当しますか?宅建試験で出てくる、申込場所の何に当たるのでしょうか?
いつも動画でお世話になっております。今回の動画でクーリングオフについてよくわかりました。
しかし、1点質問があります。
今回の令和元年問38のイと平成24年問37の2の問題で答えが違うような気がするのですが。
この違いがわかりません。
通勤中ずっと不動産大学見てます!!
国土利用法やって欲しいです!
テキスト見てほぼ覚えてるのですが、
棚田先生のお言葉で覚えたいです!身学楽しい!!!
了解しました❗
13:16の箇所について、
特約が買い主にとって有利だったら無効にはならないのでしょうか?
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。
一つ疑問なのですが
申し込みをする案内所は取引士が1人必要ですよね、そこではクーリングオフができない。クーリングオフできるのがテント張りの案内所となっていますが、
取引士のいない案内所で申し込みができるのですか?
何かごっちゃになっているのでしょうか、、?
平成30年ー37の問いですがエの答えについてですがこの内容については間違いないと思います。ただ答えは✕で売主の情報も記載しないといけないからです。確かにそれは理解していましたがこの設問だとエは間違ってないように思ってしまいます。どうしたらいいのでしょう。
いつも拝見しております。クーリングオフで質問なのですが、宅建業者の事務所で申し込み契約した場合は通常クーリングオフ出来ないですが、クーリングオフの書面を渡し説明た場合、特約とみなされクーリングオフ出来るのでしょうか?
毎日楽しみに視聴させて頂いております。
クーリングオフと関係ないのですが、
恥ずかしながら私は、昨年初めて宅建試験を受け不合格でした。
今年こそと意気込み、毎日勉強しておりますが、昨年の受験生は、民法改正の宅建に関わる内容をしっかり把握しておきたいと思っております。
自分なりに調べて、改正により解釈が全く逆になるケースもあるようで、勘違いしないか不安です。
民法改正の内容で、宅建試験に影響のある事項を把握するのに、何か良い方法がありましたら教えて下さい。
今回の改正は最低でも25箇所はあるので、改正点だけ抑えようと考えるよりも、まずは法改正対応のテキストや問題集で一周する方が大切です。
以前はどうだったかというのは、そこまで強く意識する必要はありません。そもそも以前の知識が正しく入っていなければ無意味なので、法改正の問題集をやって違和感を感じたところだけ法改正の違いを確認すればいいと思います。
最後引っ掛かっちゃいましたー!
助かりました❤️
いつもありがとうございます😊
今日も分かり易かったです。
今回は、質権と留置権の違いをわかりやすく説明していただきたいのですが
よろしいでしょうか?
コメントありがとうございます。
お返事遅くなってすみません。
質権と留置権ですね!
わかりにくい分野ですね。
了解しました!
本日4/23の動画でアンサーいたします!
ちなみに、全2回にわたります。
ぜひ参考にしてください!
楽しみしています。
優良な不動産屋さんは、事務所で申し込みする際、この場所で申し込みするとクーリングオフ不可となりますが、申し込みの意思にお変わりありませんか?と聞いてくれます。
素人はどんな場所で申し込み契約してもクーリングオフできると思ってますから。
これはオフライン保存だ🎉
棚田先生、とてもわかりやすい解説いつもありがとうございます。もし可能でしたらご教示いただけましたら幸いです。2009年問37 自ら売主制限の問題で、「業者Aと業者ではないBの間における建物の売買契約(代金2000万円)の締結に当たり、手付金100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。」答えは、×。解説は、「自ら売主制限では損害賠償の予定額と違約金を合算して2割までとしています。2割は400万円なのでそこまでは予定額とすることができます。」とあります。ということは、手付金2割、 損害賠償&違約金2割で4割を受け取れるということではないですよね?そうではないのに、回答が×ということは、どういう解釈をすればよいでしょうか。何か重大な勘違いをしているような気がします。ご教示いただければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
解決されましたか?
損害賠償の予定額は2割まで、なので400万までとなり
300万円を超えても良いからと思いますよ!
手付と、損害賠償はべっこのものかと!
超えてはならない❌
超えても良い⭕️
棚田先生はじめまして。業界未経験なので動画がとても参考になります。実務的な質問がありまして、お時間ありましたら動画で取り上げていただけますと幸いです。
【クーリングオフの書面を渡す日にちは契約日よりずっと前でよいか?】
契約日よりもずっと前(例えば物件を内見した際、買受申込書をもらったタイミング)に書面を渡し、その2週間後に重説と契約日を予定。そうすると契約日よりも前にクーリングオフ可能な期間が過ぎてしまいます。これでは契約後にクーリングオフできませんよね? 私が宅建業者だったら早めに渡してクーリングオフしにくくしたいと思っちゃいます💦
質問しつれいいたしました🙇
いつも動画の配信ありがとうございます。
クーリングオフについてですが、代理を依頼しているとクーリングオフ出来ないのは何故でしょうか。
例外規定には、建物の引き渡しを受け且つ代金を支払った場合もクーリングオフが出来なくなってしまう、のでは無いのでしょうか?
実務的な話で恐縮ですがご質問宜しいでしょうか。
不動産契約においてクーリングオフで言うところ『買い受けの申し込み』とはどの事に当たるのでしょうか?
例えば土地を幾つか案内した後日に、お客様が自宅から電話で「○○の土地を買いたい」と伝えられた時はそれが申し込みに当たるのでしょうか?
もう一つ窺いたいのが自分が買主側の場合に、事務所で重説を読んでもらう段階まで話が進んでいたとしても、そのまま続けて契約書へのサインをする義務はありませんよね?
つまり重説だけ一旦自宅に持ち帰り、知り合いの取引士等に再度内容の説明やチェックをしてもらい、もしも買主に不利な特約などが見つかった場合は契約を止めたとしても買主側は何のペナルティもありませんよね?
と言うのも、私が勤めている不動産会社では重説を切ったらそのまま契約書へと移るのです。
会社的にはさっさと契約を結びたいからそうしているのでしょうが、私が買主側だとしたら、小難しくて面倒な言い回しの多い重説は、一旦自宅に持ち帰り、じっくり読みたいなぁと思うのですが、今までのお客様は皆さんその場で直ぐ様契約に進まれるので…まぁ他の人に先に契約を結ばれちゃう可能性もありますけど…それでも誰一人として直ぐ様契約を結ぶことに『待った』をかける方がいないので不思議に感じています。
長文失礼致しました。
棚田先生いつもありがとうございます。お陰様で模試でも40点を超えてきました。
クーリングオフで質問なのですが、
喫茶店で申し込みをし、その時にクーリングオフの説明を受けていて、その3日後に契約した場合は、どうなるのでしょうか??
テキストに載っていないので、気になっています。
私の中では契約日から8日で計算かな?
と思ってますが、
申し込み時の書面で告知された日から8日!
ということをなら失点してしまうと思うと、、、
こんな問題は出ないことを願ってしまっています。
どなたかご存知の方がおりましたら、おしえてくださいませんか。
先生に、素朴な質問が2つあります。
一つは、買主の自宅がキャンピングカーでその中で生活しており、どこかの駐車場(コンビニ スーパー等)でそのキャンピングカーの中での契約は、クーリングオフの対象とはならないのでしょうか?
二つ目は、買主の職場であれば、クーリングオフ出来ない。とのことですので、
指定した喫茶店やホテルのロビーが実は職場だったり、うるさいパチンコ店 (風営法の)料理店 個室付浴場 屋台を設置してる現場(博多の中洲の屋台みたいなモノ等) 工事現場 が職場で、そこで契約なら、クーリングオフの対象とはならないですよね?
(風営法の)料理店 個室付浴場は、普通の人から見れば冷静になれない様な状況ですが、買主の職場だから冷静になれる場所と言う認識で間違いないですよね?
また、屋台を設置してる現場(博多の中洲の屋台みたいモノ等)工事現場 って屋外で且つ人通りが多い路上ですが、これも買主の職場だから、冷静になれる場所扱いで、クーリングオフの対象とはならない。と言う認識で良いのでしょうか?
御手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
自ら売主の宅建業者と専属専任媒介契約を結んでいる宅建業者の事務所での申込みの場合はクーリングオフは可能なのでしょうか?そもそも自ら売主の宅建業者との専属専任媒介契約を結ぶことはできるのでしょうか?
@@ahoseazear6082 分かりやすい回答ありがとうございます!スッキリしました✨
今日やった予想問題で下記の問いが意味わかりません。
買主Bはモデルルームにおいて、買い受け申し込みをし、契約締結した。この場合、Bは建物の引き渡しを受けてたとしても、代金の全額を支払うまでは、A社からクーリングオフについて何も告げられてなければ契約解除ができる。
答えが◯になってます。
モデルルームはクーリングオフできない場所ではないのでしょうか?
成美堂出版の予想模試です。
棚田先生、いつも分かりやすく楽しい動画をありがとうございます!
毎日見ているので、既に実際にお会いした気持ちになっています😂いつかお会いしたいです❤
今回初受験で、宅建業法は大量記憶法でなんとか1巡し、今は宅建業法は復習計画を繰り返し、法令制限を新たに大量記憶法でやっています。
今までもたくさん質問したいことや不明な箇所ありましたが、今回初めての質問になります。解説してもらえると嬉しいです。
H17問43について、8種制限の問題ですが、肢⑶が宅地建物取引業者であるDとの売買契約...と書いてあるので、8種制限は適用されないと思い❌だと考えたのですが、答えは⭕️で、、理解が難しいです。
損害賠償予定額の定めがない場合、実損額を請求出来るという部分は理解しているのですが、8種制限の中でも、ここの部分だけは宅建業者も買主であれば対象なのでしょうか?
また、この問題自体の選択肢の日本語の捉えが難しく、肢(1)も取引の相手が宅建業者であった為、その部分で無効と考え答えを⭕️にしてしまいました。
問題難易度Aを難しいと思っていることも不安になってしまったので、是非教えて頂きたいです😢😢
よろしくお願いいたします。
7は呼びつけてるのにどうしてできるんでしょうか?むつかしいー(T_T)
確かに事務所ですね。極端ですが、これが風俗店ならクーリングオフは出来そう。
おはようございます。宅建士を置かなくていい案内所って、あるんですね。必ず1人置かないといけない、と思ってました。
その場合、クーリングオフ制度の適用がある、と表示しなくてはいけない。宅建士をおかなくていい、案内所とは、不動産フェアとかですか?よろしくお願います。
@@ahoseazear6082 わかりやすいお答えありがとうございました。そういうところに、行ったことがないので、ピンとこなかったんです。これからも、よろしくお願いいたします。
他の配信者のところで勉強したら
条件5つ全て当てはまらないと解除無理とか言ってた
それを信じて過去問解いたら間違えまくった
いい加減な配信者の動画見なければよかった
これ見たら場所が全てって事が分かったから問題解けそう
結構重要な動画のグッドボタンをいくつか押していませんでした。
すみません。
先生すみません、事務所、自宅で申込みをし、喫茶やホテルのロビーで契約した場合にはクーリングオフ出来ない でよきですよね?
ちょっとここだけ自信がなく、教えて下さい宜しくお願い申し上げます!
原則その考えで、売主が自宅で申し込みしましょうといった場合はクーリングオフができたはずです!
@@エイト-c8j ありがとうございます!買主でなく、売主や、仲介が自宅での申込みを誘引した場合は
クーリングオフできるのひっかかり再度の確認ありがとうございます!お互い受かりましょう!
杉山奈津希 仲介もでしたね!ありがとうございます!
媒介業者の事務所の場合も同条件で、売主の事務所では売主や媒介人が言った場合でもクーリングオフはできないの認識でよかったでしょうか?
@@エイト-c8j いや、自宅は買主の申し出によりとどの参考書にも記載ありますが、
売主、仲介会社が申し出でた事務所は記載やいままで、その問題自体みたことなく、
私に認識では、売主や媒介依頼のある宅建業社の事務所での買付はクーリングオフの
対象でない認識です。違っていたらすみません
いつも棚田先生の動画を見てます。すごく勉強になります。ありがとうございます😊。
実務の質問ですが、差し支えなければ教えていただけますか?
今の状況は、検討中の物件(東京都内)があり、値段交渉など全て終え、現在契約の段階まで来ております。現在海外おり直ぐの帰国が困難な状況にあり、担当の方から売買契約と重要事項説明書など郵送で海外の自宅に送り、zoomで重要事項説明を行うと言われ(これ..もちろんダメですよね...動画見て勉強しておりましたので..)。その後サインし、日本に書類返送。手付金は海外送金という形を進めようとしてます。
その場合はクーリングオフ制度は適用されるのでしょうか?もし適用される場合はクーリングオフを書面で告げられてない場合、いつでも解約は可能なのでしょうか?そして手付金も返して貰えるのでしょうか?
長文になり申し訳ございません。
ご回答の方よろしくお願い致します。
まず、IT重説に対応している業者かどうかによります。売買でも一部業者では試験的に導入がされているので、そういった業者であればIT重説での売買も可能です。
ただ、国をまたいで法律行為をすると、クーリングオフも含めかなりややこしい問題になるので、あまりお勧めしていません。
私なら日本に来てから買いますね。
@@fudousandaigaku 返事ありがとうございました。そうですね。日本に行った時に契約した方がいいと思いますが、今の現状がなかなか難しいです。慎重に考えます。
忙しいの中にご返答ありがとうございました。大変参考になります。
事務所と言うと怖い人に事務所に連れ込まれるようなイメージしかない😂事務所に連れ込まれ、怖い営業マンに囲まれて契約させられてもできないのかな?
それは強迫の問題になりますね。
ご回答ありがとうございます。脅迫なら取り消しできますね。😁
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