ขนาดวิดีโอ: 1280 X 720853 X 480640 X 360
แสดงแผงควบคุมโปรแกรมเล่น
เล่นอัตโนมัติ
เล่นใหม่
棚田先生、早速のアンサー動画ありがとうございます!混乱しまくりの50歳たーぼーです。ばっちり!理解できました!電話での申込は事務所等じゃない!どこから電話かけてるか?そんな次元じゃない!チョーすっきりです!しかも一昨日のコメントに早速の動画化、感激です。クーリングオフ、絶対点とります。絶対今年宅建合格できるよう、頑張ります。また混乱したら質問させていただきます。これからもよろしくお願いします。(トップバッターでコメントするつもりだったけど出遅れました~)
勉強を初めて2ヶ月たちました。動画で質問を取り上げていただきありがとうございました。おかげさまでモチベーションを維持したまま、毎日土日も関係なく2時間前後の学習時間を確保、がんばっております。問題集もすべて1巡(というか5周以上)しましたので、暗記はあまり進んでないけれど、力試しと思って、2020年(R2年)12月の問題を時間を計ってやってみました。時間配分も、見直しに25分ほど残せたのですが、結果は34点で合格点の36点に2点届きませんでした。権利関係9/14その他8/11宅建業法13/204/5免除問題先生の動画を見る前に、権利関係から勉強を始めてしまい、3週間かけてうだうだと権利関係を必死で1周しました。その後、大量記憶法で、宅建業法→その他→権利関係と勉強した格好です。見直したところ、宅建業法でだいぶ点を落としましたが、迷った最後の2択を落としたものや、ケアレスミス(=ひっかけ)で落としたものばかりで、勉強が及んでいない、という感覚はなかったです。権利関係が思ったよりもできてはいたので、権利関係は今ぐらいを維持しつつ、宅建業法とその他の穴をどんどんつぶしていけば、なんだかイケそうな気がする~!と手応えをつかんでいます。300問ある問題集を毎日60問ずつ、各肢を読んで正誤を突っ込みながらローテションしていますが、だいたい1:20ぐらいでこなせるようになってきました。余した時間を不得意論点の動画再視聴しつつ、初見に対応できるよう、新たに一問一答問題集も購入して同じく不得意論点のみやるようにしています。(問題集とかぶらないように、問題集で見ない問題だけ付箋を貼って、二回目以降は見ないですむ工夫をしてみています)あと4ヶ月ですが、どんな問題が来ても40点確実に取れるように、引き続きがんばります。クーリングオフは絶対落としません!
棚田先生のお陰で宅建見事合格し、宅建士となりました。合格後も引き続き、先生の動画を見て勉強するつもりです。早速ですが、春ということで、新人も加わり、皆には先生の動画を見るように勧めております。そこで勉強の為に、決済(例えば各伝票の書き方や参考になる過去の失敗段等)についての動画を是非とも出して頂きたく思います。ご多忙とは思いますが、よろしくお願いいたします。
いつも動画ありがとうございます🔥1.5倍速で最初から聞いても理解出来てる!!クーリングオフは絶対得点する!!
世間は休みだという中、毎日動画をあげていただき本当にありがとうございます!これからもまだまだわかりやすい動画楽しみにしております。
実務も交えた動画ありがとうございます!クーリングオフはわりと得意です👍ファミレス軟禁話も、数日前の「相手も気持ちを考える」ことができていれば、ノルマに追われないでしょうし問題にならないですね。売上伸ばす為にも、訓練します。
GW中は子供とべったりで、やっと今日、イッキ見しました。農地法がヤバい!いつも、土日祝関わらず動画をありがとうございます!
申込みについて言及がなく、いきなり契約締結の事が書いてある選択肢を見ると、今でもドキッとするのですが、落ち着こうと思いました。
クーリングオフできない場所を個別で覚えてしまっていたので、電話の件は迷ってしまいました。。そもそも事務所等以外の場所での申込は、原則クーリングオフができると考えればスッキリと記憶できますね!!
ありがとうございます。期間や、特約のについては当日を入れるか入れないか、何日だっけ?と緊張してると混乱しそうなので、これは数こなして慣れないと本番が怖いですね。
宅建業法の中で、絶対落とせないクーリングオフ!要件さえ覚えれば、必ず得点できるところ!!
棚田先生、連休最終日の動画ありがとうございます😊今日一日だけの休みでしたがデスクに向かう気分ではないので一日中、先生の動画聴きまくっていました✨ちょっと前にクーリングオフの動画を聴いていました👂消費者が頭を冷やして考えられない場所だったかどうか、単純に8日間とは覚えないこと💡確認問題オッケーでした🙆ぜったいに一点取りたいです🔥✨去年のクリスマスプレゼント動画、宅建試験はじめました📚✒️に大爆笑して最後の〆の歌詞に自分を重ねて、諦めないキモチ再確認と動画に感謝🔔✨引き続き仕事の日は早起きがんばります✨
自分で申し込んだ事務所は出来ないですが、相手から頼まれたらクーリングオフ出来る。買主保護の利点はできていますよね。
今日は棚田行政書士さんのチャンネルのクーリングオフの再生リストを一気見してます。IT重説では買主の家の中だったり職場だったりするとクーリングオフはできないのに対して、電話だとクーリングオフができるんですね。これは、覚えるのを間違えないように注意したいです!😳
クーリングオフも学習中で紛らわしい、忘れやすいわけですがイメージもしやすい形で、以前も同じように繰り返し聞いていてわかりやすさや何より棚田先生の声が良くなって、棚田先生と一緒に進歩しているのも不動産大学な面白さだったりしますね☺️🎵
クーリングオフの部分はまだ勉強前でしたが、過去問で見ていたので「電話」「喫茶店」等の言葉が出てきた時にどういう風に考えればいい部分なのか?と思っていました。棚田先生の説明はいつもわかりやすいのでありがたいです。クーリングオフの勉強をする時には棚田先生のお話を思い出して、きちんと得点源にしたいと思います。
いつも楽しく動画を拝見させて頂いております!そこで、今回クーリングオフについてかなり学ばせて頂いたのですが、同じく『自ら売主となる場合の8つの制限』に関しましてご質問です。現在、住宅瑕疵担保責任について勉強中なのですが自らが売主となり、新築住宅の場合に適応されるものとありますが、自己の所有に属しない物件の売買契約をする時、その物件が新築であった場合は、手付金等の保全措置と、保証金の供託または保険への加入で、資力確保措置が必要なのでしょうか?混乱しております。ご回答をお願いしたいです。🙇♀️
今日令和2年10月の過去問を解きました。50問中37問正解でしたが、合格点は38点…本番であれば1点差で落ちています。そしてクーリングオフの問題間違えました…。ここさえ合っていれば…!今からきっちり勉強し直したいと思います!!
コメント失礼します。平成26年問41の選択肢1の解説をお願いします。解説では専任の宅建士を置くべき場所ではない=クーリングオフの適用がある=クーリングオフの標識を掲げなければならないとありますが、そもそも専任の宅建士を置くべき場所でないのであれば、申込みや契約を受けない場所であり、クーリングオフは関係しないと思うのですが…またお時間ある時にでもお願い致します。
最初の問題間違えました😧。申し込みをした場所と契約を締結した場所が異なる場合、申し込みをした場所が"基準"なんですね。電話で申し込んだ場合、どこからかけようがクーリングオフできる。その後、事務所で締結しようが関係ない。「買う」という意思決定をした場所が基準となるんですね。あと、動画にはなかったけど、買う側も宅建業者の場合、相手もプロだからクーリングオフもへったくれもなかったはず。🤔
今日も勉強になりました!!
すみません、ドツボにハマっています。クーリングオフばかりやっていて、余計わからなくなりました。クーリングオフについて書面で告げた、というパターンもあれば、告げていないというのもありますが、告げた日から8日までというなら告げてないという設定ならもうクーリングオフできるという解釈でいいのでしょうか。後、平成十四年の問40だと代金の一部払ってるからもう契約解除できないとありましたが、他の問題集で代金の一部しか払ってないんだから履行の完了ではないからクーリングオフできるというのがありました。助けてくださいー😭余計わからないです・・・
クーリングオフについて教えてください。大分理解してきたのですが、ある問題で引っかかっています。平成30年問37のウの問題 答えは通常自宅で買受けの申し込みを行うとクーリングオフの対象外となってしまうのに対し、媒介業者からの提案の、ためこれに当たらないと書かれています。ですがある問題で、買主bは宅建業者、売主から媒介の依頼を受けた宅建業者Cの申出により、Cの事務所で買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合には、当該売買契約を解除することができる。という問題で答えが❌なんです。 どちらも媒介業者の申し出で、自宅や事務所で申込みをしていて、どちらも押し売りのような気がするんですが、答えが異なってしまうのは何故なんでしょうか? 😓どなたでも構いません。納得できるような答えを教えてください😵💫
8種制限のクーリングオフはどこで契約を交わすか場所が重要ですね。
買う意思決定をどこで行ったか?ですねぇ・・実際の営業の方はどのようにクーリングオフを食らわない営業をスマートに行っていらっしゃるのでしょうか?(どう事務所に誘導するか?なのでしょうけど)
クーリングオフできない場所は「宅建士の設置義務がある場所」と覚えて問題ないですか?
クーリングオフは書面で告げられてから8日間のカウントがはじまるのでは❔令和元年問38の選択肢4は正解の気がするのですが…
棚田先生初めまして。今年の宅建合格を目指す者です。いつもyoutube で隙間時間に耳学させて頂いています。クーリングオフの件で質問があります。不動産投資をしています。最近は買付の申込をメールですることが多いです。勿論契約は不動産会社の事務所や銀行でしますが、メールでの申し込みの場合は、クーリングオフの対象になるのでしょうか?また買主が、業者ではなく宅建資格持っている場合は、クーリングオフの対象になりますか?先生の動画は理解を深めるのにとても役立っています。中田敦彦さんのTH-cam大学に負けず劣らず分かりやすく、学習するのが楽しくなります。これからも頑張ってください。わたしもどんどん質問させていただきます。
恐れ入ります。 ① 電話はもちろん、メールの場合も場所は問わず、クーリングオフは、個人↔業者、業者↔業者でないかぎり適用されます。② 私は、取引士証のある1人として伝えたいのは、売主が業者で買主が業者でない以上、取引士証があってもクーリングオフは適用されます。☆ 棚田先生の説明が改めてあるかは分かりませんが、宜しければ参考にして下さい!😊
風林火山様ありがとうございます。頭がスッキリしました!!!棚田先生が良く言われている不動産大学の素晴らしさを実感出来ました。基本を抑えていれば、応用編で多少揺さぶられても大丈夫ですね。これからも宜しくお願いします。
電話による申し込み、モヤモヤしてたので、分かりやすい解説ありがとうございます😊💐✨以前過去問で、不動産売買をするのにあたり、ローンを組む予定である取引先の銀行で申し込みをした場合、クーリングオフ出来るか?の問題で見事引っかかりました💦ローン契約=取引に関係があると思って○にしちゃいました🙇♀️🙇♀️がしかし❗️銀行は事務所に当たらないので×なんですよね💦クーリングオフは、引っ掛けがえぐいので、問題文をしっかり読みとって理解しなきゃですね🙇♀️🙇♀️
今年4月からの独学です!毎日の配信をいつも楽しみにしております(・∀・)さて、当該動画の質問ではないのですが、もし宜しければ教えていただけると幸いです。■報酬額の制限(賃貸の基準額について)過去問【23年-問40-3】【27年-問33-イ】の解説が同様に「双方から報酬を受け取る」と結論付けており、もやもや困惑しています。これは、設問の主人公が「双方から媒介」や貸借でも「代理」であることがキーワードなのか?はたまた「店舗用賃貸」の「権利金」であるから賃貸ではなく売買のルールを適用しているのか?どちらにせよ、あらゆるサイトを探しても、納得できる解説にはたどり着けませんでした。棚田先生のズバッと解説を聞かせて頂けたら、と思いコメントさせて頂きました!よろしくお願い申し上げます。
一期生です。23年-問40-3のキーワードは「建物を店舗として貸借」「権利金」27年-問33-イのキーワードは「店舗用建物」「権利金」です。難しく考える必要はありません。賃貸の場合でも、居住用建物以外の宅地・建物で、権利金の授受がある場合、権利金の額を売買代金の額とみなして、報酬限度額を計算することができます。この時、売買と同じになるので、「双方から報酬を受け取る」ことができるのです。私はこれらのキーワードが出てくると、単純に売買と同じになるんだと理解しています。
恐れ入ります。H23年問43・3とH27年問33・イについては?どちらも、権利金を売買金額として計算しています。☆ 店舗用建物の場合、権利金の授受がある場合は?※ 1カ月の賃料を基準とした算定方法と権利金を基準とした算定方法があり、いずれか高い方を上限として報酬を受領する事が出来ます!※ (例)権利金600万円、1カ月の賃料50万円とします。権利金600万円×3%+6万円=24万円双方合計金額が48万円となります。この場合、高い方の1カ月の賃料つまり、双方の合計金額50万円が報酬額として請求できます!(※ 消費税は、考慮していません)以上のような、例外のケースもありますので、十分注意して下さい!☆ どちらの問題も「代理」とは無関係です。難しく考えないで下さい!☆ 本試験では、権利金の授受が場合、1カ月の賃料との比較をする事を忘れないで下さい!😊
何ということでしょう。。。この不動産大学のレベルの高さが素晴らし過ぎて、、、その上、懇切丁寧なコメントを生徒の皆様から頂けるとは(´;ω;`)感激です。しかも、スルッと理解が出来ました!本当にありがとうございました!!
@@風林火山-k9t 例外までご指導頂き、感激しております!!!(・∀・)
@@sweetsweet1022 シンプルな考え方!拝借いたします!(*‘ω‘ *)
こんばんは(。*・д・。)ノクーリングオフは難しいというか、混乱しがちです😨テキスト読むだけでは分からないので、動画で復習します。今年のGWは家族の救外受診、看病で終わりそうですが、何とか時間を捻出して勉強してました。今の状況がまだ続きそうですが、ぼちぼちやります。
恐れ入ります。☆ 宅建試験は、学歴や年齢ではありません!※ 最年少合格者 平成18年度に小学生(12歳)の男性※ 最高齢合格者 平成17年度に90歳の男性☆ 50歳は、まだまだ若い方です。☆ 宅建業法は、得点源となる科目ですが、特にクーリング・オフは落とせませんので、正確に理解する事です!😊
棚田先生、早速のアンサー動画ありがとうございます!混乱しまくりの50歳たーぼーです。
ばっちり!理解できました!
電話での申込は事務所等じゃない!どこから電話かけてるか?そんな次元じゃない!
チョーすっきりです!
しかも一昨日のコメントに早速の動画化、感激です。
クーリングオフ、絶対点とります。絶対今年宅建合格できるよう、頑張ります。
また混乱したら質問させていただきます。
これからもよろしくお願いします。
(トップバッターでコメントするつもりだったけど出遅れました~)
勉強を初めて2ヶ月たちました。
動画で質問を取り上げていただきありがとうございました。
おかげさまでモチベーションを維持したまま、毎日土日も関係なく2時間前後の学習時間を確保、がんばっております。
問題集もすべて1巡(というか5周以上)しましたので、暗記はあまり進んでないけれど、力試しと思って、2020年(R2年)12月の問題を時間を計ってやってみました。
時間配分も、見直しに25分ほど残せたのですが、結果は34点で合格点の36点に2点届きませんでした。
権利関係9/14
その他8/11
宅建業法13/20
4/5免除問題
先生の動画を見る前に、権利関係から勉強を始めてしまい、3週間かけてうだうだと権利関係を必死で1周しました。その後、大量記憶法で、宅建業法→その他→権利関係と勉強した格好です。
見直したところ、宅建業法でだいぶ点を落としましたが、迷った最後の2択を落としたものや、ケアレスミス(=ひっかけ)で落としたものばかりで、勉強が及んでいない、という感覚はなかったです。
権利関係が思ったよりもできてはいたので、権利関係は今ぐらいを維持しつつ、宅建業法とその他の穴をどんどんつぶしていけば、なんだかイケそうな気がする~!と手応えをつかんでいます。
300問ある問題集を毎日60問ずつ、各肢を読んで正誤を突っ込みながらローテションしていますが、だいたい1:20ぐらいでこなせるようになってきました。
余した時間を不得意論点の動画再視聴しつつ、初見に対応できるよう、新たに一問一答問題集も購入して同じく不得意論点のみやるようにしています。(問題集とかぶらないように、問題集で見ない問題だけ付箋を貼って、二回目以降は見ないですむ工夫をしてみています)
あと4ヶ月ですが、どんな問題が来ても40点確実に取れるように、引き続きがんばります。
クーリングオフは絶対落としません!
棚田先生のお陰で宅建見事合格し、宅建士となりました。
合格後も引き続き、先生の動画を見て勉強するつもりです。早速ですが、春ということで、新人も加わり、皆には先生の動画を見るように勧めております。
そこで勉強の為に、決済(例えば各伝票の書き方や参考になる過去の失敗段等)についての動画を是非とも出して頂きたく思います。
ご多忙とは思いますが、よろしくお願いいたします。
いつも動画ありがとうございます🔥
1.5倍速で最初から聞いても理解出来てる!!クーリングオフは絶対得点する!!
世間は休みだという中、毎日動画をあげていただき本当にありがとうございます!これからもまだまだわかりやすい動画楽しみにしております。
実務も交えた動画ありがとうございます!
クーリングオフはわりと得意です👍
ファミレス軟禁話も、
数日前の「相手も気持ちを考える」ことができていれば、
ノルマに追われないでしょうし問題にならないですね。
売上伸ばす為にも、訓練します。
GW中は子供とべったりで、やっと今日、イッキ見しました。農地法がヤバい!いつも、土日祝関わらず動画をありがとうございます!
申込みについて言及がなく、いきなり契約締結の事が書いてある選択肢を見ると、今でもドキッとするのですが、落ち着こうと思いました。
クーリングオフできない場所を個別で覚えてしまっていたので、電話の件は迷ってしまいました。。
そもそも事務所等以外の場所での申込は、原則クーリングオフができると考えればスッキリと記憶できますね!!
ありがとうございます。期間や、特約のについては当日を入れるか入れないか、何日だっけ?と緊張してると混乱しそうなので、これは数こなして慣れないと本番が怖いですね。
宅建業法の中で、絶対落とせないクーリングオフ!
要件さえ覚えれば、必ず得点できるところ!!
棚田先生、連休最終日の動画ありがとうございます😊
今日一日だけの休みでしたがデスクに向かう気分ではないので一日中、先生の動画聴きまくっていました✨
ちょっと前にクーリングオフの動画を聴いていました👂
消費者が頭を冷やして考えられない場所だったかどうか、単純に8日間とは覚えないこと💡
確認問題オッケーでした🙆
ぜったいに一点取りたいです🔥✨
去年のクリスマスプレゼント動画、宅建試験はじめました📚✒️に大爆笑して最後の〆の歌詞に自分を重ねて、諦めないキモチ再確認と動画に感謝🔔✨
引き続き仕事の日は早起きがんばります✨
自分で申し込んだ事務所は出来ないですが、相手から頼まれたらクーリングオフ出来る。
買主保護の利点はできていますよね。
今日は棚田行政書士さんのチャンネルのクーリングオフの再生リストを一気見してます。
IT重説では買主の家の中だったり職場だったりするとクーリングオフはできないのに対して、電話だとクーリングオフができるんですね。
これは、覚えるのを間違えないように注意したいです!😳
クーリングオフも学習中で紛らわしい、忘れやすいわけですがイメージもしやすい形で、以前も同じように繰り返し聞いていてわかりやすさや何より棚田先生の声が良くなって、棚田先生と一緒に進歩しているのも不動産大学な面白さだったりしますね☺️🎵
クーリングオフの部分はまだ勉強前でしたが、過去問で見ていたので「電話」「喫茶店」等の言葉が出てきた時にどういう風に考えればいい部分なのか?と思っていました。棚田先生の説明はいつもわかりやすいのでありがたいです。クーリングオフの勉強をする時には棚田先生のお話を思い出して、きちんと得点源にしたいと思います。
いつも楽しく動画を拝見させて頂いております!
そこで、今回クーリングオフについてかなり学ばせて頂いたのですが、
同じく『自ら売主となる場合の8つの制限』に関しましてご質問です。
現在、住宅瑕疵担保責任について勉強中なのですが
自らが売主となり、新築住宅の場合に適応されるものとありますが、
自己の所有に属しない物件の売買契約をする時、その物件が新築であった場合は、手付金等の保全措置と、保証金の供託または保険への加入で、資力確保措置が必要なのでしょうか?混乱しております。ご回答をお願いしたいです。🙇♀️
今日令和2年10月の過去問を解きました。
50問中37問正解でしたが、合格点は38点…本番であれば1点差で落ちています。そしてクーリングオフの問題間違えました…。ここさえ合っていれば…!今からきっちり勉強し直したいと思います!!
コメント失礼します。
平成26年問41の選択肢1の解説をお願いします。
解説では専任の宅建士を置くべき場所ではない=クーリングオフの適用がある=クーリングオフの標識を掲げなければならないとありますが、そもそも専任の宅建士を置くべき場所でないのであれば、申込みや契約を受けない場所であり、クーリングオフは関係しないと思うのですが…
またお時間ある時にでもお願い致します。
最初の問題間違えました😧。申し込みをした場所と契約を締結した場所が異なる場合、申し込みをした場所が"基準"なんですね。電話で申し込んだ場合、どこからかけようがクーリングオフできる。その後、事務所で締結しようが関係ない。「買う」という意思決定をした場所が基準となるんですね。
あと、動画にはなかったけど、買う側も宅建業者の場合、相手もプロだからクーリングオフもへったくれもなかったはず。🤔
今日も勉強になりました!!
すみません、ドツボにハマっています。クーリングオフばかりやっていて、余計わからなくなりました。クーリングオフについて書面で告げた、というパターンもあれば、告げていないというのもありますが、告げた日から8日までというなら告げてないという設定ならもうクーリングオフできるという解釈でいいのでしょうか。後、平成十四年の問40だと代金の一部払ってるからもう契約解除できないとありましたが、他の問題集で代金の一部しか払ってないんだから履行の完了ではないからクーリングオフできるというのがありました。助けてくださいー😭余計わからないです・・・
クーリングオフについて教えてください。大分理解してきたのですが、ある問題で引っかかっています。平成30年問37のウの問題 答えは通常自宅で買受けの申し込みを行うとクーリングオフの対象外となってしまうのに対し、媒介業者からの提案の、ためこれに当たらないと書かれています。ですがある問題で、買主bは宅建業者、売主から媒介の依頼を受けた宅建業者Cの申出により、Cの事務所で買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合には、当該売買契約を解除することができる。という問題で答えが❌なんです。 どちらも媒介業者の申し出で、自宅や事務所で申込みをしていて、どちらも押し売りのような気がするんですが、答えが異なってしまうのは何故なんでしょうか? 😓どなたでも構いません。納得できるような答えを教えてください😵💫
8種制限のクーリングオフはどこで契約を交わすか場所が重要ですね。
買う意思決定をどこで行ったか?ですねぇ・・実際の営業の方はどのようにクーリングオフを食らわない営業をスマートに行っていらっしゃるのでしょうか?(どう事務所に誘導するか?なのでしょうけど)
クーリングオフできない場所は「宅建士の設置義務がある場所」と覚えて問題ないですか?
クーリングオフは書面で告げられてから8日間のカウントがはじまるのでは❔
令和元年問38の選択肢4は正解の気がするのですが…
棚田先生初めまして。今年の宅建合格を目指す者です。いつもyoutube で隙間時間に耳学させて頂いています。
クーリングオフの件で質問があります。不動産投資をしています。最近は買付の申込をメールですることが多いです。
勿論契約は不動産会社の事務所や銀行でしますが、メールでの申し込みの場合は、クーリングオフの対象になるのでしょうか?
また買主が、業者ではなく宅建資格持っている場合は、クーリングオフの対象になりますか?
先生の動画は理解を深めるのにとても役立っています。中田敦彦さんのTH-cam大学に負けず劣らず分かりやすく、学習するのが楽しくなります。これからも頑張ってください。わたしもどんどん質問させていただきます。
恐れ入ります。
① 電話はもちろん、メールの場合も場所は問わず、クーリングオフは、
個人↔業者、業者↔業者でないかぎり適用されます。
② 私は、取引士証のある1人として伝えたいのは、売主が業者で買主が業者でない以上、取引士証があってもクーリングオフは適用されます。
☆ 棚田先生の説明が改めてあるかは分かりませんが、宜しければ参考にして下さい!😊
風林火山様
ありがとうございます。頭がスッキリしました!!!
棚田先生が良く言われている不動産大学の素晴らしさを実感出来ました。
基本を抑えていれば、応用編で多少揺さぶられても大丈夫ですね。
これからも宜しくお願いします。
電話による申し込み、モヤモヤしてたので、分かりやすい解説ありがとうございます😊💐✨
以前過去問で、
不動産売買をするのにあたり、
ローンを組む予定である
取引先の銀行で申し込みをした場合、クーリングオフ出来るか?の問題で
見事引っかかりました💦
ローン契約=取引に関係があると思って○にしちゃいました🙇♀️🙇♀️
がしかし❗️銀行は事務所に当たらないので×なんですよね💦
クーリングオフは、引っ掛けがえぐいので、問題文をしっかり読みとって理解しなきゃですね🙇♀️🙇♀️
今年4月からの独学です!毎日の配信をいつも楽しみにしております(・∀・)
さて、当該動画の質問ではないのですが、もし宜しければ教えていただけると幸いです。
■報酬額の制限(賃貸の基準額について)
過去問【23年-問40-3】【27年-問33-イ】の解説が同様に「双方から報酬を受け取る」と結論付けており、もやもや困惑しています。
これは、設問の主人公が「双方から媒介」や貸借でも「代理」であることがキーワードなのか?
はたまた「店舗用賃貸」の「権利金」であるから賃貸ではなく売買のルールを適用しているのか?
どちらにせよ、あらゆるサイトを探しても、納得できる解説にはたどり着けませんでした。
棚田先生のズバッと解説を聞かせて頂けたら、と思いコメントさせて頂きました!
よろしくお願い申し上げます。
一期生です。
23年-問40-3のキーワードは「建物を店舗として貸借」「権利金」
27年-問33-イのキーワードは「店舗用建物」「権利金」
です。難しく考える必要はありません。賃貸の場合でも、居住用建物以外の宅地・建物で、権利金の授受がある場合、権利金の額を売買代金の額とみなして、報酬限度額を計算することができます。この時、売買と同じになるので、「双方から報酬を受け取る」ことができるのです。私はこれらのキーワードが出てくると、単純に売買と同じになるんだと理解しています。
恐れ入ります。
H23年問43・3とH27年問33・イについては?
どちらも、権利金を売買金額として計算しています。
☆ 店舗用建物の場合、権利金の授受がある場合は?
※ 1カ月の賃料を基準とした算定方法と権利金を基準とした算定方法があり、いずれか高い方を上限として報酬を受領する事が出来ます!
※ (例)権利金600万円、1カ月の賃料50万円とします。
権利金600万円×3%+6万円=24万円
双方合計金額が48万円となります。
この場合、高い方の1カ月の賃料つまり、双方の合計金額50万円が報酬額として請求できます!
(※ 消費税は、考慮していません)
以上のような、例外のケースもありますので、十分注意して下さい!
☆ どちらの問題も「代理」とは無関係です。難しく考えないで下さい!
☆ 本試験では、権利金の授受が場合、1カ月の賃料との比較をする事を忘れないで下さい!😊
何ということでしょう。。。
この不動産大学のレベルの高さが素晴らし過ぎて、、、その上、懇切丁寧なコメントを生徒の皆様から頂けるとは(´;ω;`)感激です。
しかも、スルッと理解が出来ました!
本当にありがとうございました!!
@@風林火山-k9t 例外までご指導頂き、感激しております!!!(・∀・)
@@sweetsweet1022 シンプルな考え方!拝借いたします!(*‘ω‘ *)
こんばんは(。*・д・。)ノ
クーリングオフは難しいというか、混乱しがちです😨
テキスト読むだけでは分からないので、動画で復習します。
今年のGWは家族の救外受診、看病で終わりそうですが、何とか時間を捻出して勉強してました。
今の状況がまだ続きそうですが、ぼちぼちやります。
恐れ入ります。
☆ 宅建試験は、学歴や年齢ではありません!
※ 最年少合格者
平成18年度に小学生(12歳)の男性
※ 最高齢合格者
平成17年度に90歳の男性
☆ 50歳は、まだまだ若い方です。
☆ 宅建業法は、得点源となる科目ですが、特にクーリング・オフは落とせませんので、正確に理解する事です!😊