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手付金倍返しの意味が千円札でほんとによくわかりました😭🙏❤️ありがとうございます😭
手付金返すだけじゃ痛くも痒くもない。。たしかに。。。受けるダメージは同じだ。気づかなかったー!!!
保全措置と違約金を明確に理解していませんでした。これでスッキリしました。有難うございます。
7:56 これややこしいのが、買主Bが宅建業者なら損害賠償額の制限自体が適用されないので売買代金の3/10だろうがいくらだろうが損害賠償額の予定を特約で定めても無効じゃないんですよね…(過去問H17問43-1)買主Bが非業者の時に、Aに対してもBに対しても損賠の上限が適用されるということですね
参考書見てて気になったところあったから初めて見てみたらわかり易すぎてビックリ。これが無料なのは先生、罪だよ
いつもありがとうございます。感謝しています。
お役に立てて嬉しいです!
お陰様で手付け二倍返しの意味が、良く分かりました。ありがとうございました。 2021.6.21
相手が履行着手する前なら手付解除できるとは覚えてますが、実務の経験がないのでイメージできないです。履行とは具体的になにをすることなのでしょうか?
いつも動画を見させていただいております。今年8月に2に目を出産予定の6歳児の子を持つワーキングママです。今年初めて宅建試験にチャレンジします!早速ご質問させてください。平成24年問39の 8種制限(一定の担保責任の特約の制限)についてです。解答は、(4)が「違反する」で正しいのですが、選択肢の中の(3)にある内容がいまいち理解できません。答えは「違反しない」になるのですが、解説には民法の「買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知」という期間制限の部分について、目的の引き渡しの日から2年以上の期間とする特約を定めることは民法の規定により不利なものの、例外的にできます。と記載されている内容が想像つかずいまいち理解できません。すごく初歩的な内容だとは思うのですが、先生ご教授よろしくお願いいたします。
違約金(+損害賠償の予定)は20%までで、8種制限で買主有利な特約をしても20%以上の設定はできないんですね!さらに、それを超える特約をしても全て無効ではなく、20%までは有効なんですね!そして手付金は3倍返しできるんですね!なかなか覚えるの大変🫣
ここはおそらく大丈夫かな、いつも分かりやすい動画をありがとうございます。
同じような問題で引っ掛かって解説を読んでも、いまいち納得できなくてモヤモヤしてました💦今回の動画でスッキリ解決できました💪もう間違える気がしません😆ありがとうございました🎵
いつも動画ありがとうございます。来年の宅建を目指して勉強中です。宅建業法勉強しようと思って再生リストから動画視聴してるんですが、順番がバラバラな気がするんですが上から視聴する形で大丈夫でしょうか?
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。質問失礼致します。A(売主/宅建業者)は、B(買主/宅建業者でない)との間における建物の売買契約(代金4千万円)の締結にあたり、手付金として400万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定める時は、400万円を超えてはならない。↑このような問題があったとして、代金の2割を超えてはならないので、答えは○という認識で合っていますでしょうか。ご教示頂けますと幸甚です。
宅建業法は売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合のみ適用される、とは8種規制の話ですよね?最後の一問一答耐久レースで少し不安になりました。
すみません、買主が受け取る違約金の額をを予定するのは、そもそも買主にとって不利な特約ということにはならないのですか?もし予定額よりも損害額が大きくなっても、予定額分しかもらえないわけですから。
ココは絶対点を取る❗
いつも動画の配信ありがとうございます。手付放棄の契約の解除は、出来ないとなると何故、買主に不利になるのでしょうか。
自分も疑問に思ってましたが納得しました。自分も疑問に思う箇所が見つかりましたので差し支えなければ教えてもらえないでしょうか?
分かりやすかったです。
8種規制で手付金の額と手付金等の保全処置が混同してます。手付金額が2/10までの手付金額で保全処置が少ないのかがよくわかりません。過去の遡って拝見してます。よろしくお願いします。
コメントありがとうございます❗近いうちに動画で解答しますね❗
手付金は10倍でも飼い主に有利ならOKやのに損害賠償予定額はだめなんだろう💦
コメント失礼します。いつも楽しく拝見させていただいております。損害賠償を定めない場合、違約金を定めない場合どうする?の回答が聞き取れませんでした。お手数かけますが、答えをもう一度お教えいただいてもよろしいでしょうか?
コメントありがとうございます。実損害を立証して請求するです。予め取り決めしていなければ、受けた損害を領収書などで立証して相手に請求するということです。当然、相手はできるだけ払いたくないわけですから、金額について争いになります。だから損害賠償額の予定を決めるのです。定めないことは普通ありません。
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 ご丁寧にありがとうございます!バッチリ理解しました!毎日動画配信して下さり本当にありがとうございます!これからもたくさん勉強させて頂きます!
もう一つ質問させてください。重要事項説明の分野で貸借時の建物と宅地はどのように区別するのでしょうか??
手付金等について教えてください中間金も手付金等に含まれ10分の2の限度があると認識しておりますが・・・・参考書には下記の文面が載っております。どのように理解すればよろしいでしょうか?宜しくお願いします。売主である宅建業者が、宅建業者でない買主から「手付金」を受領しようとする場合、手付額の制限と保全措置の両方を検討します。売主である宅建業者が、宅建業者でない買主から「中間金」を受領しようとする場合、10分の2の制限はなく、保全措置のみを検討します。
一問一答耐久レース13:25
リアルに千円札が行ったり来たりしてわかりやすかったです!(^^)!素朴な疑問ですが、手付倍返しで売主が解除する場合買主が履行に着手するまでに・・・とありますがそれはどういうシーンのことなのでしょうか?イメージができなかったので、教えていただけると幸いです。
不動産大学の過去問とか問題集、出して欲しいです!本屋さんに行って問題集探すんですが、不動産大学の売ってないかな〜とつい探してしまいます笑 いろんな方の動画見ましたが、ペースもちょうど良く、一番楽しくてわかりやすいです!いつも楽しく動画見てます!
コメントありがとうございます!まだ、発売してないんですよね。すみません。基本はTACさん系がオススメです。もしくは LECさんですね。これからもお役に立てるよう面白い学習動画をアップしていきます!
先生、お早う御座います。突飛な考えかもしれませんが・・。退去時の敷引金も本来はこれと同じような構図ではないでしょうか?敷引きで揉める本質問題は何に使ったという内訳を出せと迫られた時です。敷引き額より原状回復工事が安く済む場合にも返還しない訳ですから退去者としてはそこが頭にくる訳です。勿論敷引金の用途について明確にしていない、しないのが業界のグレーなところですが・・。もし真摯に用途を明確化してしまうと「これが相場に合っていない、それも相場に合っていない」などという余計なトラブルが増えてしまいますし・・。今回の違約金問題で売買代金の2割を上限にするという決まりから敷引問題をまた思い出してしまいました。8種制限を設けた理由を読むと「なるほど!!!」と思います。それならば退去時の精算問題につながる契約書特約に関する重要事項説明も怖ろしく懇切丁寧にやるべきだと私は思います。もうホトホト疲れました。
話は変わりますが、1問1答耐久レースは、最高にコスパの良い学習教材です。セットされている問題が基本的な論点を網羅しています。宅建試験全編これがあれば、〇〇万円出しても欲しいです。先生が以前の動画でアドバイスされていましたが、「自分で音声録画するといい」なのでしょうが。そんな能力も時間もありませんね。
棚田先生の動画は本当に助かります。分かりやすいしまた返信を頂いていますので通信講座の予備校よりも心強いです。
一問一答とっても楽しく活用しております🎵いつもありがとうございますm(_ _)mところで、最後の問題の「宅建業者間で宅地建物取引業は適用になるか?」はどうしてならないのでしょうか??宅建業者間だと8種規制だけ適用にならないと理解していましたが💦お時間あるときに御教示頂けると嬉しいです。
これは目的の違いというわけではないのでしょうか?手付金はいわゆるペナルティ?の側面が強くないから買主が不利にならない条件ならオッケー違約金は賠償に対する補償の側面が強いから、20%もあれば十分でしょうといった具合に…何はともあれ、考えるいい機会でした!どんな結論であれこれでこの問題は忘れてません!^_^
ありがとうございました。手付放棄と損害賠償(=契約不履行)とは意味が違うのですね。
そもそも倍返しって使うのでおかしい気がする☺要は飼い主も借主も同じ条件やんW
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早速ご質問させてください。平成24年問39の 8種制限(一定の担保責任の特約の制限)についてです。
解答は、(4)が「違反する」で正しいのですが、選択肢の中の(3)にある内容がいまいち理解できません。
答えは「違反しない」になるのですが、解説には
民法の「買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知」という期間制限の部分について、目的の引き渡しの日から2年以上の期間とする特約を定めることは民法の規定により不利なものの、例外的にできます。
と記載されている内容が想像つかずいまいち理解できません。
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さらに、それを超える特約をしても全て無効ではなく、20%までは有効なんですね!
そして手付金は3倍返しできるんですね!
なかなか覚えるの大変🫣
ここはおそらく大丈夫かな、いつも分かりやすい動画をありがとうございます。
同じような問題で引っ掛かって
解説を読んでも、いまいち納得できなくてモヤモヤしてました💦
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いつも分かりやすい動画ありがとうございます。
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A(売主/宅建業者)は、B(買主/宅建業者でない)との間における建物の売買契約(代金4千万円)の締結にあたり、手付金として400万円の受領を予定していた。
この場合において、損害賠償の予定額を定める時は、400万円を超えてはならない。
↑このような問題があったとして、代金の2割を超えてはならないので、答えは○という認識で合っていますでしょうか。
ご教示頂けますと幸甚です。
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よろしくお願いします。
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売主である宅建業者が、宅建業者でない買主から「手付金」を受領しようとする場合、手付額の制限と保全措置の両方を検討します。売主である宅建業者が、宅建業者でない買主から「中間金」を受領しようとする場合、10分の2の制限はなく、保全措置のみを検討します。
一問一答耐久レース13:25
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といった具合に…
何はともあれ、考えるいい機会でした!
どんな結論であれこれでこの問題は忘れてません!^_^
ありがとうございました。手付放棄と損害賠償(=契約不履行)とは意味が違うのですね。
そもそも倍返しって使うのでおかしい気がする☺要は飼い主も借主も同じ条件やんW