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ありがとうございます。賃貸不動産経営管理士の5問免除講習会の受講票が来ました。宅建試験優先なのですが重なる知識の復習や今後の実務勉強と捉え、しっかり勉強しようと思います。
山も無事にクリアできました!クーリングオフは先生の解説動画も豊富なのでかなり自信を持って答えられました!
全問正解でした!!理由も完璧でした!宅建クエスト全問正解できたのは初めてなので嬉しいです😊
先生、よい復習できました。ありがとうございます。全問正解です。
全問、理由と含めて正解できました✨ここ数日、法令上に取り組んでいたので別分野の問題が記憶にきちんと残っている事が自信に繋がりました😁
全問正解出来ました!!理由も完璧でした
今日は全問正解できました。先生のお陰で、クーリングオフ得意になりました。得意な分野が出来るとモチベーション上がります😃私もガストのポテト大好きです😍
最近、ふるぽてみたいなフレーバーちょくちょく出てます!
@@fudousandaigaku 先生のコメント 嬉しすぎます🤣
平成24問37肢1ではクーリングオフについて何も告げられていなくても建物の引渡しを受け、かつ、代金全額支払いでクーリングオフできなくなるのに対し、平成20年問39肢2ではクーリングオフについて何も告げられていなければいつまでもクーリングオフによって契約を解除できる…。
今日も内容の濃い動画をありがとうございます。とても良い復習の時間になりました。引き続き勉強頑張ります。😊
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。大好評の宅建クエストですね!建築基準法、開発許可からのクーリングオフですね。買受の申し込みをした場所が重要ですね。重説は場所規定が無いので間違えないようにします。PS:近所にガストあります!唐揚げとやみつきポテトは美味しいです。おススメは「チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ」です。はちみつがかかっているのがアクセントです!
クーリングオフの山今日も宅建クエストをありがとうございます経験値を無事に貰えました🙌1問目は「売買契約の締結」を「買受けの申込み」に置き換えて考えてみました。過去問を見るとクーリングオフもいろんな形で引っ掛けてこようとするので要注意ですね🚨ガストにから好しの唐揚げがあるのは知っていましたが、いろんなタレがあるとは知りませんでしたから好しの唐揚げをまだ食べた事がなかったので近いうちに食べてみます😄
クエストは0.75倍にして集中と緊張を上手く攻略して経験値100会得しました☺️やればやるほど感覚や知識を思い出す形で徐々に発揮出来ている手応えを感じました☺️ガストといえばスーパーロボット大戦のグルンガストのことですかね☺️私もポテトが好きでしたから、行けば必ず頼みましたが、唐揚げといいデリバリーといい大分(だいぶ)方向性が変わってきたのかなと時代を感じつつあります☺️気づいたら新聞の割引チラシが見かけなったな~🙇超必殺技はロマンを感じますね☺️🔥👊
グルンガスト懐かしすぎます!ヒュッケバインとどっち選ぶかめちゃ悩みました!必中使うこと考えると、グルンガストですかね。
@@fudousandaigaku ここ数日繰り返し区分所有法の動画でスパロボの合体の例えが笑いが止まりませんでしたが、食いついてくれて嬉しかったです☺️どれも一長一短ありましたから、私はヒュッケバインでしたね☺️GP02のアトミックバズーカが欲しいが為に選んだのは私だけではないです🙇
棚田先生いつも動画ありがとうございます。宅建業法や法令については大量暗記法で管理しながらなんとかできているのですが、権利関係、税その他が難しく中々計画通り進みません。分からない用語が多く調べながら、先生の動画で勉強させて頂いてますが8月中に全部終われるか心配です。
コメント失礼します🙇私も少し似たような感じです💦権利関係は、耳だけでは理解しづらいし…時間作って理解したいですねp(^-^)q
コメント失礼致します。権利と税その他って計画通り進みにくいですよね。まさしく私も同じ感じです。何か上手い対策を練らないとですよね。。。
コメントありがとうございます。権利関係と税その他が進みづらいのは私だけではなかったんですね。中々先が見えず大変ですが、諦めず頑張ってみんなで合格したいですね。
棚田先生、全問正解しました!からよしの唐揚げ美味いですよね!僕も子供と一緒に結構テイクアウトしてます!
いつも動画を拝見させていただいております。お聞きしたいことがありまして質問させていただきました。クーリングオフできる場所や条件については理解できているつもりですが物件の「引き渡し」、「登記」について質問があります。クーリングオフできる条件が整っていても物件の代金全額を支払い物件の引き渡しを受けている場合はクーリングオフできないのは理解できます。ただ代金全額を支払い所有権移転登記を受けた場合でも引き渡しをうけていない場合はクーリングオフできるとのことです。引き渡しを受けていないからだと思うのですが8種で手付け金保全措置の場合は移転登記が完了していれば保全措置はいらない。割賦販売の時も3割代金を支払った時点で登記を買主に移転しなければいけないとのことで理解しておりますがその際は「引き渡し」の文言は出てきません。「引き渡し」と「登記の移転」とは同じようなことだと思うのですがその違いについてご教授いただけたらと思うのですが。お忙しいところすみませんがよろしくお願い申し上げます。(TACさんのピンク表紙の直前予想問題集の第3回の問35の2の選択肢を見て疑問に思いました。)
毎日ありがとうございます。以前に解いた問題で、業者が勧めて買主の自宅で申込~とあったのを解除出来ないと間違えました。自宅等の単語で間違えないよう気をつけて問題を読まなくてはと思ったクーリングオフです。
今日もためになる動画ありがとうございます。なんとか全問正解することができました。宅建クエスト本当にありがたいです。^_^
過去問を解いていると自分の力のなさを感じます。クーリングオフができない場所として理解している場所ですが、過去問をやっていて、「業者から提案され、自宅で申込した場合はクーリングオフができると」という問いですが、余計な知識が邪魔をして、誰に言われようが自宅なんだから冷静に判断してるからクーリングオフできないという、勝手なストーリーを作ってしまいました。そうならないように、たくさんの問題をこなしていく大切さを痛感しています!
初コメです。今年初受験ですが、先生が最近は、庶民派食いしん坊おじさんになりつつあり好きです。笑デニーズ、コストコ、ガスト。私も大好きです。
コメントありがとうございます!ファミレスって楽しいですよね。コストコは好きなんですが、会費が高くて、、、行きたいんですけど、毎年2回くらいになってしまうので割りが合わなくて悩みです。
4問目、間違えました!焦って日数を数え間違えました。まだまだですね。宅建クエスト楽しい!
棚田先生、毎日ありがとうございます。頭が下がります。で、質問です。問1なのですが、この書き方では、申込みをした場所がわからないのですが、例えば申込みをホテルのロビーでして、契約の締結は自ら指定した自宅(または会社)の場合も取り消しはできないのでしょうか?この問題に対して何か読み込みが足りませんでしょうか?
恐れ入ります。本日の不動産大学での最初の問題は、申し込みの有無は問わず、売買契約を締結した場所が事務所等又は、お客様が指定した自宅や勤務先ではクーリングオフはできず、当該解除する事ができません。但し、買い受けの申し込みをホテルのロビーで行い、売買契約の締結を事務所等で行った場合は、クーリングオフの適用があります。☆ クーリングオフは、8種制限の1つですので、宅建業者間取引には適用されません。☆ 本試験まで残り少ないので、頑張って下さい!😊
@@風林火山-k9t 様 ありがとうございます❣️申込みをホテルのロビーで行い、事務所で契約した場合はクーリングオフが適用するのはわかります。再度確認なのですが、申込みをホテルのロビーで行い、自らの申し出で自宅で契約した場合もクーリングオフができますか?良かったらお返事頂けると幸いです。🙇♀️
@@mhiromi4524 返信ありがとうございます!買い受けの申し込みがあった場合、「冷静にじっくりと考える事が出来る場所であるか?」で判断します。※ ホテルのロビー、喫茶店、レストラン等は「事務所等」に該当せず、契約締結場所が、例え「自宅」(買主の申し出によるもの)であっても、クーリングオフできます。因みに、買い受けの申し込み及び契約締結場所が自宅及び勤務先で、「業者の申し出」による場合もクーリングオフできます。但し、買い受けの申し込み場所が、ホテルのロビー等の「事務所等以外」で、後日買主が物件の引渡しを受け、代金を全額支払った場合は、クーリングオフ出来ません。※ 登記の有無は、関係ありません。☆ 本試験までに弱点を克服して下さい。それが合格の近道です。😊
全問正解できました!
棚田先生 クーリングオフ出来るできないの判断って買い受けの申し込む場所で判断するんじゃないでしょうか?
全問正解でした!
いつも動画ありがとうございます!大学生の身分で今年初受験する初学者です。お陰様で毎日楽しみながら勉強しています!早速ですが、"クーリングオフ制度の適用がある旨の等所定の事項を表示した標識"ついて1つ過去問でモヤモヤする点があるので質問させてください!土地に定着していないテント張りの案内所の場合はクーリングオフの対象となるので標識の掲示が必要なのは理解できますが、そもそもクーリングオフができない事務所等に,"クーリングオフ制度の適用がある旨の等所定の事項を表示した標識"を掲示しなければならないのは何故ですか?それとも、事務所等に掲示する標識にはそもそも"クーリングオフはできません"という標識を掲げるのでしょうか?素朴な疑問ですが、教えて頂けると幸いです!これからも動画投稿楽しみにしています!
ガスト 私も宅建の勉強で非常に利用しております。クーポンの割引率ですかすかいらーくのアプリが出たのでそれをダウンロードして使っていただきますとお得な割引クーポンがもらえます 是非 活用してお安く ポテトを頼んでください。
いつも動画見てます!平成29年問16ですが、ものすごい基本のところだと思いますが非常に難しく感じてしまいます。許可なのか届出制なのかの判断基準が分かりません。そのまま覚えるしかないのでしょうか。どの動画を見れば勉強できるか教えて頂けると助かります!
恐れ入ります。法令上の制限は、『暗記して理解』する学習法ですので、「どの動画を見れば~」ではありません。☆ 今回の問題は・・・ア.都市計画施設の区域又は市街化開発事業の施行区域内での建築物の建築を行おうとする者→都道府県知事の許可。イ.地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者→市町村長の届け出。ウ.都市計画事業地内での「土地の形質の変更」については、都道府県知事の許可。エ.事業地内での「土地建物等を有償譲渡」は、施行者への届け出。※ 許可ではない。☆ LEC やTAC等で公開模試を受験して下さい。そして、間違いやすい箇所(弱点)をいくつか出てくるはずなので、早く見つけ出し、克服できれば合格できます!😊☆ 因みに、動画の紹介をすれば!・日建学院の宮嵜先生(みやざき塾)の超特急合格講座(宅建業法と法令上の制限)を、最近配信しておりますので長時間ですが、宜しければ参考にして下さい!😊
@@風林火山-k9t ありがとうございます!!
お疲れ様でございます♪
開発区域内における建築制限の工事完了前の建築等の制限と言うところで、開発区域内の地権者等で、その開発行為に同意していないものが、自己の権利の行使として建築物を建築又は特定工作部を建設する時は、例外規定となっているのですが、不動産大学流に翻訳するとどういうことでしょうか?
テンポが良くてわかりやすい動画をありがとうございます。クーリングオフの千本ノックを受けたよで、知識がだいぶ定着しました。ところで、クーリングオフ制度は売買契約だけで賃貸借契約には適用がないのでしょうか?賃貸借には特約で代用しているのか気になりました。ご教授いただければ幸いです。
恐れ入ります。私は、合格OBです。賃貸借契約に関しては、クーリングオフ制度は適用されません。もし契約書にサインした後にキャンセルした場合、「未入居退去」や「違約金」の発生する可能性がありますので、要注意です。😊
全問正解
恐れ入ります。クーリングオフは、宅建業法の中でも絶対に落とせない項目であります。また、民法の規定の中には、「買主に不利な特約は無効」がありますので、実務においても適用される事もありますので、クーリングオフと同時に知っておくべきです!😊
風林火山さまやっぱり賃貸には適用されないんですね。教えていただきありがとうございました。
今日もお疲れさまです。すみません、業務管理者と賃貸不動産経営管理士の違いが今一つ分かりません。賃貸管理を担当しているので賃貸不動産経営管理士を取ろうと思っています。ですが公式サイトを見ると、宅建士資格持ちは実務講習を受けて業務管理者が取れるとあり、賃貸不動産経営管理士資格はいらないのでは? と悩んでいます。宅建士があれば賃貸管理士は不要なのでしょうか。それとも賃貸管理事務としては取得するべきでしょうか。今日には申し込み開始なので、返信いただければ嬉しいです。
宅建業法に規定する「宅地」とは、①建物の敷地に供されている土地 ②用途地域内のその他の土地(道路……除く)それなのに令和2年の44のウの問題、建物の敷地に供される土地であれば都市計画法に規定する用途地域外に存ずるものも宅地に該当する となるのでしょうか?宅地は②の説明からすると用途地域内のみと限定していませんか?宅地は、用途地域内外でもOKなんでしょうか?
恐れ入ります。建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域内外を問わず『宅地』です。☆ 『宅地』とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目(土地の種類)や現況は何かを問いません。☆ 過去問題を上手く活用し、弱点を克服して下さい!😊
@@風林火山-k9t いつもありがとうございます!テキストや教科書を確認すると、宅地とは「建物の敷地に供される土地」をいい「用途地域内のその他の土地で、道路公園河川など公共の用に供する施設の用に供されている土地以外のもの」と記載されています。風林火山さんが仰るように、宅地とは用途地域内外で ということなのに、なぜ教科書の説明をみると、用途地域内に限定しているのでしょうか?🙏
@@彩乃-k2l 返信ありがとうございます!・用途地域内の土地は、現況が「道路、公園、河川、広場、水路」の場合を除き、建物が建築される事が想定されているから、宅建業法上「宅地」と扱う事としたのであります。
棚田先生♪宅建クエスト、ハマりますねb^ー°)1問引っ掛かってしまいました🤦油断禁物!ガスト、前職の時によく夜中に利用したり、好きです✨そう、いつの間にかクーポン値引きが小さくなってますよね。ドリンクバーも、あれ?!って思いました。
はぐれメタル的な経験値がたくさん入る問題はありますか?
1問間違えてしまいました🙇♂️復習します!
義母の認知症の自宅介護が酷く、施設入所先から徘徊を理由にきょう自宅に戻されました。乳飲み子のように全てにおいて目が離せず、行政に相談しましたが、時期が悪く介護サービスが利用出来ません。しばらく日数がかかりそうです。精神病院に入院させては?と言われてそれはまだ躊躇しています。もう宅建の勉強が毎日1時間できるかどうかという感じで、寝不足から記憶力も落ちました。読んでもアタマに入りません。集中力が落ちてしまい泣きたいです。愚痴を連ねるようで恐縮なのですが、勉強が順調な方が羨ましいです。受験はしようと思いますが、毎日辛く焦る日々です。何か一言をお願いしてもいいですか。いや、災害、浸水、土砂崩れなどいろいろ人生ありますよね。自分の事はホントちっぽけな悩みかもしれません。すみません!
みんな順調そうに見えますが、意外とそうでもありません。焦らず自分にできる最高限度のことをしましょう!
@@fudousandaigaku ありがとうございます。義母の施設入所がきょう出来ました。諦めずに頑張ります!
棚田先生いつも楽しい動画ありがとうございます!ちょうどクーリングオフの復習をしたところだったので、良い確認になったのと、知らない知識もあり、本日もとても勉強になりました!以前の棚田先生の動画で、覚えたところを復習していかないと、思った以上に忘れるのは早いと伺い、気をつけていたつもりでしたが、本当に思った以上に忘れるのが早くてかなり焦っています😭1つ1つ着実に覚えていくしかないんだと思いますが、あと2ヶ月で仕上がるかとても不安です😭
ちなみにSガストはご存じでしょうか😂あれは学生時代の神です!やすくて大量!でももうなくなりました(◞‸◟)残念です🫤
7/15 1回目 経験値100
一問目は申込の場所ではなく契約の場所だから解除可能では?
いえ、マルです。申込みや契約が「正しい判断がしづらい場所」(=「事務所等」以外の場所)で行われた場合、クーリング・オフができます。テキストの該当箇所を再度ご確認ください。
嬉しすぎる!コメントありがとうございますあやふやにせず知識を定着させます
1回目
2
ありがとうございます。賃貸不動産経営管理士の5問免除講習会の受講票が来ました。宅建試験優先なのですが重なる知識の復習や今後の実務勉強と捉え、しっかり勉強しようと思います。
山も無事にクリアできました!
クーリングオフは先生の解説動画も豊富なのでかなり自信を持って答えられました!
全問正解でした!!理由も完璧でした!宅建クエスト全問正解できたのは初めてなので嬉しいです😊
先生、よい復習できました。ありがとうございます。全問正解です。
全問、理由と含めて正解できました✨
ここ数日、法令上に取り組んでいたので
別分野の問題が記憶にきちんと残っている事が自信に繋がりました😁
全問正解出来ました!!理由も完璧でした
今日は全問正解できました。先生のお陰で、クーリングオフ得意になりました。
得意な分野が出来るとモチベーション上がります😃
私もガストのポテト大好きです😍
最近、ふるぽてみたいなフレーバーちょくちょく出てます!
@@fudousandaigaku 先生のコメント 嬉しすぎます🤣
平成24問37肢1ではクーリングオフについて何も告げられていなくても建物の引渡しを受け、かつ、代金全額支払いでクーリングオフできなくなるのに対し、平成20年問39肢2ではクーリングオフについて何も告げられていなければいつまでもクーリングオフによって契約を解除できる…。
今日も内容の濃い動画をありがとうございます。
とても良い復習の時間になりました。
引き続き勉強頑張ります。😊
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。
大好評の宅建クエストですね!建築基準法、開発許可からのクーリングオフですね。買受の申し込みをした場所が重要ですね。重説は場所規定が無いので間違えないようにします。
PS:近所にガストあります!唐揚げとやみつきポテトは美味しいです。おススメは「チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ」です。はちみつがかかっているのがアクセントです!
クーリングオフの山今日も宅建クエストをありがとうございます経験値を無事に貰えました🙌
1問目は「売買契約の締結」を「買受けの申込み」に置き換えて考えてみました。
過去問を見るとクーリングオフもいろんな形で引っ掛けてこようとするので要注意ですね🚨
ガストにから好しの唐揚げがあるのは知っていましたが、いろんなタレがあるとは知りませんでしたから好しの唐揚げをまだ食べた事がなかったので近いうちに食べてみます😄
クエストは0.75倍にして集中と緊張を上手く攻略して経験値100会得しました☺️
やればやるほど感覚や知識を思い出す形で徐々に発揮出来ている手応えを感じました☺️
ガストといえばスーパーロボット大戦のグルンガストのことですかね☺️
私もポテトが好きでしたから、行けば必ず頼みましたが、唐揚げといいデリバリーといい大分(だいぶ)方向性が変わってきたのかなと時代を感じつつあります☺️
気づいたら新聞の割引チラシが見かけなったな~🙇
超必殺技はロマンを感じますね☺️🔥👊
グルンガスト懐かしすぎます!
ヒュッケバインとどっち選ぶかめちゃ悩みました!
必中使うこと考えると、グルンガストですかね。
@@fudousandaigaku
ここ数日繰り返し区分所有法の動画でスパロボの合体の例えが笑いが止まりませんでしたが、食いついてくれて嬉しかったです☺️
どれも一長一短ありましたから、私はヒュッケバインでしたね☺️
GP02のアトミックバズーカが欲しいが為に選んだのは私だけではないです🙇
棚田先生いつも動画ありがとうございます。
宅建業法や法令については大量暗記法で管理しながらなんとかできているのですが、権利関係、税その他が難しく中々計画通り進みません。
分からない用語が多く調べながら、先生の動画で勉強させて頂いてますが8月中に全部終われるか心配です。
コメント失礼します🙇
私も少し似たような感じです💦
権利関係は、耳だけでは理解しづらいし…
時間作って理解したいですねp(^-^)q
コメント失礼致します。
権利と税その他って計画通り進みにくいですよね。
まさしく私も同じ感じです。
何か上手い対策を練らないとですよね。。。
コメントありがとうございます。
権利関係と税その他が進みづらいのは私だけではなかったんですね。中々先が見えず大変ですが、諦めず頑張ってみんなで合格したいですね。
棚田先生、全問正解しました!からよしの唐揚げ美味いですよね!僕も子供と一緒に結構テイクアウトしてます!
いつも動画を拝見させていただいております。
お聞きしたいことがありまして質問させていただきました。クーリングオフできる場所や条件
については理解できているつもりですが物件の「引き渡し」、「登記」について質問があります。
クーリングオフできる条件が整っていても物件の代金全額を支払い物件の引き渡しを受けている場合は
クーリングオフできないのは理解できます。ただ代金全額を支払い所有権移転登記を受けた場合でも
引き渡しをうけていない場合はクーリングオフできるとのことです。引き渡しを受けていないからだと
思うのですが8種で手付け金保全措置の場合は移転登記が完了していれば保全措置はいらない。割賦販売
の時も3割代金を支払った時点で登記を買主に移転しなければいけないとのことで理解しておりますが
その際は「引き渡し」の文言は出てきません。「引き渡し」と「登記の移転」とは同じようなことだと
思うのですがその違いについてご教授いただけたらと思うのですが。
お忙しいところすみませんがよろしくお願い申し上げます。
(TACさんのピンク表紙の直前予想問題集の第3回の問35の2の選択肢を見て疑問に思いました。)
毎日ありがとうございます。以前に解いた問題で、業者が勧めて買主の自宅で申込~とあったのを解除出来ないと間違えました。自宅等の単語で間違えないよう気をつけて問題を読まなくてはと思ったクーリングオフです。
今日もためになる動画ありがとうございます。
なんとか全問正解することができました。
宅建クエスト本当にありがたいです。^_^
過去問を解いていると自分の力のなさを感じます。
クーリングオフができない場所として理解している場所ですが、過去問をやっていて、「業者から提案され、自宅で申込した場合はクーリングオフができると」という問いですが、余計な知識が邪魔をして、誰に言われようが自宅なんだから冷静に判断してるからクーリングオフできないという、勝手なストーリーを作ってしまいました。そうならないように、たくさんの問題をこなしていく大切さを痛感しています!
初コメです。
今年初受験ですが、先生が最近は、庶民派食いしん坊おじさんになりつつあり好きです。笑
デニーズ、コストコ、ガスト。私も大好きです。
コメントありがとうございます!ファミレスって楽しいですよね。
コストコは好きなんですが、会費が高くて、、、
行きたいんですけど、毎年2回くらいになってしまうので割りが合わなくて悩みです。
4問目、間違えました!焦って日数を数え間違えました。まだまだですね。宅建クエスト楽しい!
棚田先生、毎日ありがとうございます。
頭が下がります。
で、質問です。
問1なのですが、この書き方では、申込みをした場所がわからないのですが、
例えば申込みをホテルのロビーでして、契約の締結は自ら指定した自宅(または会社)の場合も取り消しはできないのでしょうか?
この問題に対して何か読み込みが足りませんでしょうか?
恐れ入ります。
本日の不動産大学での最初の問題は、申し込みの有無は問わず、売買契約を締結した場所が事務所等又は、お客様が指定した自宅や勤務先ではクーリングオフはできず、当該解除する事ができません。
但し、買い受けの申し込みをホテルのロビーで行い、売買契約の締結を事務所等で行った場合は、クーリングオフの適用があります。
☆ クーリングオフは、8種制限の1つですので、宅建業者間取引には適用されません。
☆ 本試験まで残り少ないので、頑張って下さい!😊
@@風林火山-k9t 様 ありがとうございます❣️
申込みをホテルのロビーで行い、事務所で契約した場合はクーリングオフが適用するのはわかります。
再度確認なのですが、申込みをホテルのロビーで行い、自らの申し出で自宅で契約した場合もクーリングオフができますか?
良かったらお返事頂けると幸いです。🙇♀️
@@mhiromi4524 返信ありがとうございます!
買い受けの申し込みがあった場合、「冷静にじっくりと考える事が出来る場所であるか?」で判断します。
※ ホテルのロビー、喫茶店、レストラン等は「事務所等」に該当せず、契約締結場所が、例え「自宅」(買主の申し出によるもの)であっても、クーリングオフできます。
因みに、買い受けの申し込み及び契約締結場所が自宅及び勤務先で、「業者の申し出」による場合もクーリングオフできます。
但し、買い受けの申し込み場所が、ホテルのロビー等の「事務所等以外」で、後日買主が物件の引渡しを受け、代金を全額支払った場合は、クーリングオフ出来ません。
※ 登記の有無は、関係ありません。
☆ 本試験までに弱点を克服して下さい。それが合格の近道です。😊
全問正解できました!
棚田先生
クーリングオフ出来るできないの判断って買い受けの申し込む場所で判断するんじゃないでしょうか?
全問正解でした!
いつも動画ありがとうございます!大学生の身分で今年初受験する初学者です。お陰様で毎日楽しみながら勉強しています!
早速ですが、"クーリングオフ制度の適用がある旨の等所定の事項を表示した標識"ついて1つ過去問でモヤモヤする点があるので質問させてください!
土地に定着していないテント張りの案内所の場合はクーリングオフの対象となるので標識の掲示が必要なのは理解できますが、そもそもクーリングオフができない事務所等に,"クーリングオフ制度の適用がある旨の等所定の事項を表示した標識"を掲示しなければならないのは何故ですか?
それとも、事務所等に掲示する標識にはそもそも"クーリングオフはできません"という標識を掲げるのでしょうか?
素朴な疑問ですが、教えて頂けると幸いです!
これからも動画投稿楽しみにしています!
ガスト 私も宅建の勉強で非常に利用しております。クーポンの割引率ですかすかいらーくのアプリが出たのでそれをダウンロードして使っていただきますとお得な割引クーポンがもらえます 是非 活用してお安く ポテトを頼んでください。
いつも動画見てます!
平成29年問16ですが、
ものすごい基本のところだと思いますが
非常に難しく感じてしまいます。
許可なのか届出制なのかの判断基準が分かりません。
そのまま覚えるしかないのでしょうか。
どの動画を見れば勉強できるか教えて頂けると助かります!
恐れ入ります。
法令上の制限は、『暗記して理解』する学習法ですので、「どの動画を見れば~」ではありません。
☆ 今回の問題は・・・
ア.都市計画施設の区域又は市街化開発事業の施行区域内での建築物の建築を行おうとする者→都道府県知事の許可。
イ.地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者→市町村長の届け出。
ウ.都市計画事業地内での「土地の形質の変更」については、都道府県知事の許可。
エ.事業地内での「土地建物等を有償譲渡」は、施行者への届け出。
※ 許可ではない。
☆ LEC やTAC等で公開模試を受験して下さい。そして、間違いやすい箇所(弱点)をいくつか出てくるはずなので、早く見つけ出し、克服できれば合格できます!😊
☆ 因みに、動画の紹介をすれば!
・日建学院の宮嵜先生(みやざき塾)の超特急合格講座(宅建業法と法令上の制限)を、最近配信しておりますので長時間ですが、宜しければ参考にして下さい!😊
@@風林火山-k9t ありがとうございます!!
お疲れ様でございます♪
開発区域内における建築制限の工事完了前の建築等の制限と言うところで、開発区域内の地権者等で、その開発行為に同意していないものが、自己の権利の行使として建築物を建築又は特定工作部を建設する時は、例外規定となっているのですが、不動産大学流に翻訳するとどういうことでしょうか?
テンポが良くてわかりやすい動画をありがとうございます。
クーリングオフの千本ノックを受けたよで、知識がだいぶ定着しました。
ところで、クーリングオフ制度は売買契約だけで賃貸借契約には適用がないのでしょうか?
賃貸借には特約で代用しているのか気になりました。
ご教授いただければ幸いです。
恐れ入ります。
私は、合格OBです。
賃貸借契約に関しては、クーリングオフ制度は適用されません。
もし契約書にサインした後にキャンセルした場合、「未入居退去」や「違約金」の発生する可能性がありますので、要注意です。😊
全問正解
恐れ入ります。
クーリングオフは、宅建業法の中でも絶対に落とせない項目であります。また、民法の規定の中には、「買主に不利な特約は無効」がありますので、実務においても適用される事もありますので、クーリングオフと同時に知っておくべきです!😊
風林火山さま
やっぱり賃貸には適用されないんですね。
教えていただきありがとうございました。
今日もお疲れさまです。
すみません、業務管理者と賃貸不動産経営管理士の違いが今一つ分かりません。
賃貸管理を担当しているので賃貸不動産経営管理士を取ろうと思っています。ですが公式サイトを見ると、宅建士資格持ちは実務講習を受けて業務管理者が取れるとあり、賃貸不動産経営管理士資格はいらないのでは? と悩んでいます。宅建士があれば賃貸管理士は不要なのでしょうか。それとも賃貸管理事務としては取得するべきでしょうか。
今日には申し込み開始なので、返信いただければ嬉しいです。
宅建業法に規定する「宅地」とは、①建物の敷地に供されている土地 ②用途地域内のその他の土地(道路……除く)
それなのに令和2年の44のウの問題、建物の敷地に供される土地であれば都市計画法に規定する用途地域外に存ずるものも宅地に該当する となるのでしょうか?
宅地は②の説明からすると用途地域内のみと限定していませんか?宅地は、用途地域内外でもOKなんでしょうか?
恐れ入ります。
建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域内外を問わず『宅地』です。
☆ 『宅地』とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目(土地の種類)や現況は何かを問いません。
☆ 過去問題を上手く活用し、弱点を克服して下さい!😊
@@風林火山-k9t
いつもありがとうございます!
テキストや教科書を確認すると、宅地とは「建物の敷地に供される土地」をいい「用途地域内のその他の土地で、道路公園河川など公共の用に供する施設の用に供されている土地以外のもの」と記載されています。
風林火山さんが仰るように、宅地とは用途地域内外で ということなのに、なぜ教科書の説明をみると、用途地域内に限定しているのでしょうか?🙏
@@彩乃-k2l 返信ありがとうございます!
・用途地域内の土地は、現況が「道路、公園、河川、広場、水路」の場合を除き、建物が建築される事が想定されているから、宅建業法上「宅地」と扱う事としたのであります。
棚田先生♪宅建クエスト、ハマりますねb^ー°)
1問引っ掛かってしまいました🤦油断禁物!
ガスト、前職の時によく夜中に利用したり、好きです✨
そう、いつの間にかクーポン値引きが小さくなってますよね。
ドリンクバーも、あれ?!って思いました。
はぐれメタル的な経験値がたくさん入る問題はありますか?
1問間違えてしまいました🙇♂️復習します!
義母の認知症の自宅介護が酷く、施設入所先から徘徊を理由にきょう自宅に戻されました。
乳飲み子のように全てにおいて目が離せず、行政に相談しましたが、時期が悪く介護サービスが利用出来ません。しばらく日数がかかりそうです。精神病院に入院させては?と言われてそれはまだ躊躇しています。
もう宅建の勉強が毎日1時間できるかどうかという感じで、寝不足から記憶力も落ちました。
読んでもアタマに入りません。集中力が落ちてしまい泣きたいです。
愚痴を連ねるようで恐縮なのですが、勉強が順調な方が羨ましいです。受験はしようと思いますが、毎日辛く焦る日々です。何か一言をお願いしてもいいですか。
いや、災害、浸水、土砂崩れなどいろいろ人生ありますよね。
自分の事はホントちっぽけな悩みかもしれません。すみません!
みんな順調そうに見えますが、意外とそうでもありません。焦らず自分にできる最高限度のことをしましょう!
@@fudousandaigaku ありがとうございます。義母の施設入所がきょう出来ました。
諦めずに頑張ります!
棚田先生いつも楽しい動画ありがとうございます!
ちょうどクーリングオフの復習をしたところだったので、良い確認になったのと、知らない知識もあり、本日もとても勉強になりました!
以前の棚田先生の動画で、
覚えたところを復習していかないと、思った以上に忘れるのは早いと伺い、気をつけていたつもりでしたが、本当に思った以上に忘れるのが早くてかなり焦っています😭
1つ1つ着実に覚えていくしかないんだと思いますが、あと2ヶ月で仕上がるかとても不安です😭
ちなみにSガストはご存じでしょうか😂あれは学生時代の神です!やすくて大量!でももうなくなりました(◞‸◟)残念です🫤
7/15 1回目 経験値100
一問目は申込の場所ではなく契約の場所だから解除可能では?
いえ、マルです。
申込みや契約が「正しい判断がしづらい場所」(=「事務所等」以外の場所)で行われた場合、クーリング・オフができます。
テキストの該当箇所を再度ご確認ください。
嬉しすぎる!
コメントありがとうございます
あやふやにせず知識を定着させます
1回目
2