【FP解説】表が覚えられない?3つの定期借地権はこれだけ聞けばわかる【完全E06】

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  • เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2023
  • FP試験対策として、不動産分野の中から定期借地権(一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権)について解説講義をお送りいたします。
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    【ほんださんプロフィール】
    大学在学中から日本における金融リテラシーに課題を感じ、金融教育のコンテンツ制作やセミナー運営を行う。24歳で1級ファイナンシャル・プランニング技能士を独学で取得。学習時の独学経験を踏まえ、21年4月にFP試験向け解説を手がける「ほんださんFPチャンネル」を開設。本質の理解を目指す分かりやすい講義が高い評価を集め、現在の登録者数は19万人超とFP業界でトップを誇る。
    東京大学工学部都市工学科卒業(都市計画専攻)
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    【問い合わせ】
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    #FP2級 #FP1級 #fp試験

ความคิดเห็น • 10

  • @user-vo8jo4fu2d
    @user-vo8jo4fu2d ปีที่แล้ว +48

    宅建持ちですがそんじょそこらの宅建講師よりはるかにわかりやすく楽しく知識の定着ができます。
    ほんださんが本気で宅建専用チャンネルを作ったら登録者爆増すると思います🤭

  • @Hiro-ok
    @Hiro-ok ปีที่แล้ว +13

    たとえ話が分かりやすいです。
    タピオカ店はさすがに50年どころではありませんでしたものね。
    遅いあんど遅い・・・笑いました👍

  • @user-tv2uk5ne2y
    @user-tv2uk5ne2y 11 หลายเดือนก่อน +17

    東大生への偏見かもですが、なんでわからないの。こんな事もわからないなら、あきらめたらと切り捨ててくるイメージありました。
    わからないものの気持ちを理解してくれる人いるんですね。涙

  • @user-sn6pd2dz1f
    @user-sn6pd2dz1f 10 หลายเดือนก่อน +10

    何の為の制度なのかを補足してくれているのが嬉しい☺️例えも毎回面白いです❤

  • @user-tm4me4lz8l
    @user-tm4me4lz8l ปีที่แล้ว +15

    タピオカ…(笑)
    いつも楽しく学ばせていただいてます😊

  • @mikayama1166
    @mikayama1166 5 หลายเดือนก่อน +6

    借地借家法めっちゃ分かりやすいです。宅建受験時代に出会いたかった。。。😢

  • @gachaco0214
    @gachaco0214 5 หลายเดือนก่อน +2

    毎度例えが分かりやすくて面白い!笑 楽しく覚えられます!

  • @user-fo3kq8tb9e
    @user-fo3kq8tb9e 7 หลายเดือนก่อน +4

    1:22
    普通借地権の復習
    ・建物って保つからその間は借りれるようにしたほうがいいよね。
    定期借地権
    ・普通借地権と違ってこれだけの期間貸してくださいというのがOK。
    ・特定の目的(こういうことしたいから借りたいんだよね)とか
    ・こういう目的で契約したいんだよねというのを工夫するならば、
    ・建物がもったいないという状況が生み出されませんので、
    ・それでだけならいいですよというのが定期借地権。
    定期借地権のポイント
    ・終わったら必ず土地を返します。
    ・ここの前提が抜けている人めちゃくちゃいるんで注意してください。
    ・一定期間土地を借りますというなら期間が終わったあと土地を返すのは当たり前です。
    ・更新できますか?はなくてこれで終わりなら終わり!返せ!ってこと。
    ・ここ超大事なので覚えてください。
    2:43
    一般定期借地権
    ・前回普通の建物は50年保つという話をしましたよね。
    ・2024年に建てたら60年持って2084年に壊れそうだな。
    ・60年この土地使うか~!という場合どうするか。
    ・2084年になったらこの土地ぶっ壊しても良くね?という話です。
    ・なので期間が終わったら終了する契約はどうやればいいのかという考え方になります。
    ・普通借地権の方は基本的に更新し続けないといけないからこの考え方はダメなんですよ。
    ・そこで出てきたのが一般定期借地権。
    ・存続期間が50年以上であれば更新をしなくてもOKですよ!が定期借地権。
    ・つまり、2084年になったら、契約終了にしてもいいよ。という契約。
    一般定期借地権の細かなポイントを押さえましょう。
    ・終了後は「更地で」返さなければなりません。
    ・なんでかと言うと土地を返すなら元々の状態で返せとオーナーは言いますよね。
    ・しかも、上の家は50年以上経っているからもう価値がないんです。
    ・だから壊しても勿体なくないし、壊すのがマナーだから当然更地で返す。
    ・あと建物を買取しない請求特約もOKです。
    ・なぜですか?家がもったいないからですね。
    ・でももうこの家は50年経っているから価値がないですよね?
    ・だから買取しません!というルールはOKです。
    ・むしろ、誰が買いたいんじゃい!と思いますよねこんなボロハウス。
    ・そしてここもポイントです。
    ・電磁的記録を含めた書面。
    ・要するにFAXやメールでもOKなんですが、書面である必要があります。
    ・なんでか。ある日が来たら強制的に出て行かないといけないから。
    ・なのに「あー、この家貸しといてやるよ!」と口約束だけだったら、
    ・怖くないですか?
    ・ある日「あーこの家明日までだよ?」となったら怖すぎますよね?
    ・だからちゃんと目に見える形、いつまでの契約だっけなこの土地って。
    ・というのがちゃんと明確にしないと怖いですよね。
    ・ということでお互いが勘違いを防ぐ意味でも、
    ・2084年2月に更地で返すというのを紙にしないと怖いよね。
    ・だから普通借地権と違う所だけ覚えれば定期借地権は解けるんですよ。
    5:379:01
    事業用定期借地権
    (事業専用の建物であれば、10年以上50年未満の契約が可能)
    ・一般定期借地権は家用の話でした。
    ・今度は事業用です。
    ・住むんじゃなくて事業やりまーすという人。
    ・事業用だとどういうことを考えないといけないのかな?
    ・みなさんがタピオカ屋をやりたいとします。
    ・多分5年もやらないでしょ。
    ・今から50年タピオカ屋ってどんだけ未来のない業種で戦い続けるんだよ。
    ・まぁ業種転換してやっていってもいいんだけど。
    ・「タピオカ屋は10年保たねーだろ」と考えると、
    ・そうしたら10年で解約できるようにした方が良くね。
    ・ビジネスってコロコロ変わるし。
    ・事業って短いサイクルで変わるから、
    ・だったら事業専用の建物だったら短いスパンでも、契約OKにしたほうが、
    ・融通効くよね?というのが、このポイントです。
    事業用定期借地権のポイント
    ・家は一切入っちゃダメ。居住用の部分は。
    ・なぜか。
    ・家があったら50年は住めよという話だからです。
    ・なので、住める場所があるのに短い期間というのを避けるために、
    ・居住用の場合は短い期間をNGとしている訳です。
    ・なので完全に事業用。タピオカを茹でるスペースしかありません。
    ・タピオカをラッピングするスペースしかありませんとかじゃないと、
    ・このケースは使えません。
    ・ビジネスは細かい期間で変わることがわかればいいと思います。
    ・そしてここもポイントです。
    ・契約は必ず公正証書によって行います。
    ・重要なのは、公正証書というのは書面より強いということです。
    ・なぜ書面より重要なのか。
    ・だって期間超短んだもん。
    ・50年待ちませんからね?10年で出てけよというのはすごいシビアな契約よね?
    ・だからちゃんと公の場で契約をしておかないとね。
    ・必ず公正証書じゃないといけない。
    ・なので一般定期借地権と事業用で違うのがわかれば、簡単に解ける内容です。
    9:07
    建物譲渡特約付借地権
    ・賃貸借の終了時に、建物を譲渡する特約を付けるのであれば、
    ・更新しない契約が可能な借地権
    ・漢字を分解すると、建物を、譲渡する、特約を、付けるのであれば、
    ・借地権を設定していいよ。
    建物譲渡特約付借地権のポイント
    ・あくまでも土地を借りる権利です。
    ・しかし、終わったときに絶対に土地を渡す契約込み。
    ・だから終わったときに絶対セットで渡すので、
    ・それだけ50年短くていいですか?いいですよ!というのがこのルールです。
    ・なので存続期間(契約期間)は30年以上で定めることができます。
    ・45年とかでも良い訳ですね。なんで?
    ・終わったときに建物を返すからです。
    ・そしてこの特約に制限はありません。口頭で買い取りますよでも良い訳です。
    ・なんでかというと誰もこれで不利益被らないですよね。
    ・建物譲渡特約付借地権で貸しました。
    ・Bさんが住んでます。Aさんが土地を持ってます。
    ・30年後、Aさんが「Bさん期限来ましたよ!返してください。」
    ・Bさん「わかりました!」Bさんは建物とセットで土地をAさんに返します。
    ・あれ?でもBさん引っ越ししないといけないよね。
    ・でも最悪Bさんはそこの家を借りて住み続ければいいだけの話。
    ・建物の使用していた人が貸主に請求
    ・要するに、BさんがAさんに請求すれば、
    ・貸主と建物使用者の間で期間の定めのない賃貸借要するに、
    ・上の建物使って住んでいいよという契約が成立することになります。
    ・だから状況は何も変わっていないということになります。
    ・Aさんの土地にBさんが住んでいる状況は変わっていません。
    ・誰も損がないから口頭のようなゆるい契約でもいいよとなっている。
    ・強いて言うなら、建物と土地の所有者って同じ方がいいんですよ。
    ・その方が揉めないから。
    ・なので国としては土地と建物は同じ人に持ってほしいと考えている。
    ・でもカネがないから土地を買えない人がたくさんいる。
    ・そこで借りるという制度で段々と建物も土地もAさんのものにしたいんだなという感じ。

  • @levi-believer
    @levi-believer หลายเดือนก่อน +1

    1:20 定期借地権

  • @user-zc2pd4rv1u
    @user-zc2pd4rv1u หลายเดือนก่อน +1

    【振り返りメモ】
    11:55借地権まとめ