【FP解説】これだけ知れば借地借家法がウソのように理解できる神講義【完全E05】
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2023
- FP試験対策として、不動産分野の中から借地借家法の基礎と普通借地権について解説講義をお送りいたします。
▼連続再生、リピート再生に便利なFP完全講義、不動産編の再生リスト
• ゼロからFP完全講義⑤不動産
▼動画内のスライドとリンクしたLECの超わかりやすいコラボテキスト!
FP2級・AFP 合格のトリセツ 速習テキスト:amzn.to/3i5UD3U
これだけで合格可能な対応問題集:amzn.to/3AD1oRm
▼チャンネル登録がまだの方は登録お願いします!
/ @hondafp
【もっと本質を理解しながら、最短最速で、コスパ良くFP試験に合格したい方に:FPキャンプ】
FPキャンプは本質を理解する学びの楽しさを感じながら、最短合格に向けて効率的に学習できるFPコンテンツを個人、ならびに法人・団体のお客様向けに提供しています。現在、1級学科試験コース、2級コース、FP3級コースを開講中です。
専門講師が本試験を徹底分析して制作した充実したコンテンツ、オリジナルサイトと専用スマホアプリを用いた学習に集中できるプラットフォーム、入会金なしでコスパ良く学習可能なサブスク制料金体系などが高く評価され、受講者数は開始8か月で4,000名を超えました。24年1月のFP1級学科試験では受検者の約3割が受講生という圧倒的シェアと全体平均の5倍を超える高い合格率を記録、FP2級試験では学科試験で7割超、実技試験で約9割という全体平均を大きく上回る合格率を達成しました。
ご興味のある方はFPキャンプの紹介動画ならびに専用サイトをご覧ください
紹介動画: • サブスク型オンラインFP資格講座「FPキャン...
1級学科試験コース(無料体験版あり):www.fp-camp.net/fp1-course
2級コース:www.fp-camp.net/fp2-course
3級コース:www.fp-camp.net/fp3-course
【ほんださんプロフィール】
大学在学中から日本における金融リテラシーに課題を感じ、金融教育のコンテンツ制作やセミナー運営を行う。24歳で1級ファイナンシャル・プランニング技能士を独学で取得。学習時の独学経験を踏まえ、21年4月にFP試験向け解説を手がける「ほんださんFPチャンネル」を開設。本質の理解を目指す分かりやすい講義が高い評価を集め、現在の登録者数は19万人超とFP業界でトップを誇る。
東京大学工学部都市工学科卒業(都市計画専攻)
【公式SNS】
・ほんださん
◦ X: / hondarfp
・FPキャンプ
◦ X: / fp_camp
◦ TH-cam: / @fp_camp
【問い合わせ】
square-works.co.jp/contact/
#FP2級 #FP1級 #fp試験
これこそ、東大式ですね。法律の意味と背景を理解した上で、細かい知識をつなげていく。本当に有難い講義です。
冒頭1分のほんださんの言葉で、今まで難題につまずいてた理由を言語化してもらえて、謎の涙が出てきました😭笑。ほんださん自身は本当に頭脳明晰な方なのに、なんだこんなに出来ない人の苦悩を分かってくれるんだろう。ほんださん見つけられた自分を褒めてあげたいです😭
ウソのように理解ができた。5月の試験に向けて自信がつきました
毎回動画ありがとうございます。
見て毎日コツコツ勉強してます。
ほんださんの一言一言に励まされながら、苦手な不動産部門に自信がついてくるようです。
ホームレスはだめですもんね・・・分かりやすいです😊
とても分かり易いです。オンラインで得点アップ講義とかあったらぜひ参加したい。お金払ってでもやりたい。
ほんださんが、宅建TH-camも始めてくれたら分かりやすいのに!!
今の宅建TH-cam講義は教材販売やら、TH-camの閲覧数で稼ぎたい人ばかりで
乱雑してます。
1:42~2:52
借地借家法
我々の「住」を守るための典型例。
土地を借りる。家を借りるためのルール。
借地借家法は家を建てるときなどに使います。
土地や建物の賃貸借(お金を借りて使う)というので、
借主側を保護するための法律です。
これ超大事。超大事なのに皆さん知らないんですよ。
借り主(我々お金を払って借りている)側を守るための法律なんです。
だからただ借ります貸しますを定めているルールではないんですよ。
なんで我々借りる側を保護しているかというと、
不動産て我々住むために借りているんですよ。
あとは事業をやるために借ります。
そのために土地や家を借りる訳ですね。
もしこういうルールがないとどうなるのか。
その場合民法のルールが適用されます。
民法はモノのやり取りや貸し借りを定めている法律なんですね。
2:53~4:06
借地借家法を図で解説
右側におじいちゃんオーナーがいます。
借り主の女性がいます。
女性「住まわせてくれませんか?」
大家「いいですよ。」
貸しています。しかし、借地借家法がなかったらどうなるのか?
大家「すみません、明日から息子が返ってくる予定なんで、
今日中に荷物まとめて出て行ってくれますか?」
これがOKになっちゃうんですね。
なんでか。皆さん誰かにボールペンを貸したとしましょう。
「すまん。今から使うから返してもらって良い?」と言えるじゃないですか。
これは民法の普通のモノの貸し借りだからOKなんです。
但し、不動産はそうはいかないよね。
明日出て行ってくださいって鬼の所業かよって感じですよね。
なので不動産は普通のモノと性質が違うじゃないですか。
住むとか仕事をするなどの行為に関わるから。
だから借地借家法という別の法律があって保護されるという仕組みがある訳です。
ここを大前提で覚えてください。
オーナーは一般的に強い権利を持っていますよね。
「イヤなら出て行ってくれて良いんだけど?」という人いるじゃないですか。
だけど「イヤなら出て行ってくれて良いんだけど?」に対抗できるのがこの法律。
これをまず覚えておいてください。
4:07
【借地権と借家権】
【借地権】土地を借りる権利のこと。しかし土地を無意味に借りている人は存在しない。土地を借りるには目的がある。
【借地借家法でいう土地保有の目的】建物所有を目的として地代を払って土地を借りていること。→★★★
【借地権の重要事項①】建物の所有を目的としている。(住むために土地を借りている人)→★★★
【借地権の重要事項②】地代を払っている。(お金を払っている)→★★★
【借地権】借地権はこの2つの重要事項を満たしていないと成り立たない。
【借地権者】われわれ。借りる側の人。お金を払って土地を借りる権利がある人。
【借地権設定者】貸す人。自分が土地持ってないのに貸す権利設定できないよね。出てきたらどっちがどっちか整理してくださいね。
【借地借家法の対象にならない事例①】建物のない駐車場や資材置き場は借地借家法の対象外。→★★★
【借地借家法の対象にならない事例①】建物がないんだから住む行為がないじゃん。この法律で守る必要ないよね。
【借地借家法の対象にならない事例②】使用貸借(使用するために借りている。一時使用みたいな感じなのでお金を払わない。毎月の賃料を払ってない。)
【借地借家法の対象にならない事例②】お金を払って住むことが借地借家法の対象なので地代を払ってないので使用貸借は対象外。
【借地権】契約の更新の有無によって普通借地権と定期借地権に分かれる。
【普通借地権と定期借地権の違い】契約の更新が出来るか出来ないかだけ。あとで分類を見ながら説明します。
【借地権の借主】土地を借りている人は登記がなくても自分の名義の建物が上に建っていれば第三者に対抗することができる。
【借地権の借主】家を建てるために土地を借りているんです。
【借家権】お金を払って建物を借りる権利のこと。重要なことはお金を払うこと。お金を払っていないとダメなんです。
【借家権のターゲット】お金を払っているということ。
【借家権の種類】借地権と同じで契約の更新の有無で普通借家権と定期借家権があるよ。
【借家権の借主】賃借権の登記がなくても建物の引き渡しを受けていれば第三者に対抗できる。
【借家権の借主】カギを持っていれば誰の目から見てもその人がその家を借りていることがわかるよね。だからわざわざ登記所に行かなくてもいい。
今回説明した話を大前提に絶対押さえてください。ここが分かっていればあとで出てくる難しい表もぐっと楽になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
借地借家法2
th-cam.com/video/qwlTY18QY6s/w-d-xo.html
借地借家法3
th-cam.com/video/8dnTuKzkulE/w-d-xo.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
チャプター、つけてくれてありがとうございます。😀
不動産苦手でした。本当にわかりやすい。ありがとうございます😭
自信をつけてくれる言葉でヤル気になる👍
4:38 借地権
8:30 普通借地権
わかりやすい
外国人に貸したり売ったりしたら危険な理由がわかった気がしました
わかりやすい‼️素晴らしい。個人的な事例で質問です。両親が借りているばあい、どちらかが死んだり、もしくは両親とも亡くなったら、子である私たちには借地権は継続されますか??約束では、両親の他界後に更地で返す約束ときいています。私たちは高齢の両親のためと、自分の老後も考えて、あの古い寒い家をたてかえたいです。ただ、この勿体ないが先行して、建て替えに躊躇しています。
もうこの辺が辛い😵💫
04:09 借地権・借家権
8:30
【普通借地権】
【定期借地権】th-cam.com/video/qwlTY18QY6s/w-d-xo.html の動画でやります。
【普通借地権の目的】なんで皆さん土地借りるんですか。家を建てるために皆さん土地を借りますね。(借地権)
【普通借地権の目的】上に建物を建てる訳だが、普通の日本の住宅なら50年はもつ。プレハブで段ボールで家を建てない限りは。
【普通借地権の目的】借りた土地の上に建物を建てました。建物は50年もちます。しかし、下の土地を5年で返してくださいと言われたらどうなりますか?
【普通借地権の目的】上の建物を壊さなければいけなくなるんですよね。借りたものは元の状態で返すことが基本だからです。
【普通借地権の目的】しかし上に長ーくもつ建物を置いているのに5年、10年で終わりです。→上の建物を壊さないといけないからもったいない。重要なのは「もったいない」
【普通借地権の目的】建物を壊すのはもったいない。これが基本思想にあります。
【普通借地権の目的】建物は長持ちします。だから土地も長く貸してあげないといけない。
【普通借地権の目的】普通借地権では土地は借りたいだけ貸してげるよというのが超超超大事なポイントです。→★★★
【普通借地権の契約期間】最低でも30年以上です。期間の定めは特にありません。借りたいだけ借りれるので。
【普通借地権の契約期間】契約期間というと期間が終わったら返さないといけないの?→これガン無視でいいです。好きなだけと書き換えていいぐらいです。それほどパワーが強い。
【普通借地権の契約期間】契約期間20年でもいいですか?→ダメです。絶対30年以上。
【普通借地権の契約期間】契約期間40年で定めた。40年で定めたから出ていってもいいけど40年過ぎても別に出ていく必要はありません。好きなだけ借りていい。
【普通借地権の契約期間の到来】契約期間が来たらどうするの?更新する。
【普通借地権の契約期間の更新】更新しないと出ていかないといけないの?更新てそういうオーラが漂う単語だよね。
【普通借地権の契約期間の更新】更新しまいが上に建物が建っていれば出ていく必要は全くない!
【普通借地権の契約期間の更新】借地上に建物があれば(家があれば)合意または法定更新(自動更新)によって契約は更新される。実質無期限。→★★★
【借地権設定者】貸している人
【借地権設定者が契約更新を拒絶する場合】正当な事由が必要。めちゃくちゃ重たい。私この土地住まないと明日からホームレスなんです。
【借地権設定者が契約更新を拒絶する場合】ここにしか私家建てられないんですというめちゃくちゃ厳しい事由でもない限り好きに貸していていい。
【普通借地権の契約期間の更新】初めての更新(30年)が終わったら次は20年以上。それ以降の更新は10年、10年・・となっています。
【普通借地権の契約期間の更新】12:36@図にするとこんな感じですね。
【普通借地権の契約期間の更新】なんで30・20・10・10・10・・となっているの?→一般の家は50年もつと言われているからです。→覚える。
【普通借地権の契約期間の更新】一般的な一戸建て建てたとなったら50年もつんだということを押さえておいてください。
【普通借地権の契約期間の更新】建物50年の寿命を知れば、2回目の更新が終わった時点で50年とわかりますね。もうそろそろ壊していいかな?を10年刻みで更新できるようにする。
13:36
【普通借地権の例外】
【普通借地権の契約終了】もう契約の更新しませんと貸主借主で合意をしたとする。
【普通借地権の契約終了】本来ならば返す時は原状回復して土地を借主は返さないといけない。
【普通借地権の契約終了】なんだこの上の建物。邪魔なんだけど?更地にして返せよ!これが原則。
【普通借地権の例外:建物買取請求権】50年の寿命がある建物。30年の契約終了で取り壊したらもったいないよね。
【普通借地権の例外:建物買取請求権】あと20年間は誰か住めるじゃん!
【普通借地権の例外:建物買取請求権】借主は借地権設定者(貸主)に建物を時価で買うように請求することが出来る。→★★★
【普通借地権の例外:建物買取請求権】まぁ時価なので30年も建っている建物にほぼ価値はないけれど。
【普通借地権の例外:建物買取請求権】建物買取請求権のポイントは建物を取り壊さなくてもいいところ。もったいないからね。→★★★
【普通借地権の例外:地代の増減の特約】地代が周りに比べて高すぎねぇか?安すぎねぇか?を変えるルール。【覚える】→★★★
【普通借地権の例外:地代の増減の特約】これも借りている方が正義。
【普通借地権の例外:地代の増減の特約①】地代を増額しない旨の特約。借りている側が家賃あげてくださいはないから下げてくださいをイメージする。借主が請求する。
【普通借地権の例外:地代の増減の特約①】大家がすみませんAさんここ周りに比べて地代安いんで5,000上げてもいいですか?と借主に言うと借主はえ~となる。
【普通借地権の例外:地代の増減の特約①】こういうことがあると二者で揉める。だから最初から地代を上げないという契約をしておくことは有効。→★★★
【普通借地権の例外:地代の増減の特約①】なんでか。借りている側に不利な契約ではないから。
【普通借地権の例外:地代の増減の特約②】一方地代を減額しない特約。何があろうと。周りが限界集落になろうとも地代を絶対に下げねぇ!→無効です。
【普通借地権の例外:地代の増減の特約②】なんでか。借りている側からしたらなんでここだけ家賃下げないんですかと文句言いたくなる。そのとき文句言えないのはNG.
【普通借地権の例外:地代の増減の特約②】借りている側を守れていないのでNG。
ここは前提さえ理解していれば面白いほど点が取れます。ここは絶対に得点源に出来るところです。
なのでしっかりと前提とこの話は借主と貸主どっちに有利不利なのか。借地権設定者は誰の話だ?などを読み解けさえすれば得点できます。
なんちゃらの一つ覚え