【令和5年宅建:物上保証人ってなに?】意外と知らない人が多い保証人と物上保証人の違いを初心者にわかりやすく解説。抵当権と根抵当権、催告、検索の抗弁権など権利関係、宅建業法で応用できる知識を解説します。
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 3 ก.พ. 2025
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完全独学だけで行政書士をはじめ9つの資格を仕事をしながら合格。
現在は不動産会社の顧問や、不動産関連の原稿を執筆する会社の経営などを手掛けています。
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保証人にではない。
ただただそれだけですね!
ここまで深く考えれる方が逆にすごいです👏
問題読んでいて
あっさり、抵当権と根抵当権で
請求できる出来ないが変わるのがそもそもおかしいと言う全く履き違えた論点で❌にしてました。勉強になりました。
穿って考えると、意外と面白かったりするんですよね!
またコメントしてください!
ありがとうございます。とてもよくわかりました。感謝しています。
コメントありがとうございます。
お役に立ててよかったです!
またいつでも質問してください。
質問の意味も、回答の意味も、4回目の視聴でやっと理解できました!!
ありがとうございました。
耳学、2回目&3回目の視聴
物上保証人と保証人の違い、なんとなく分かったつもりだったのだが、今回でしっかり理解出来た👌師匠の動画と質問者に感謝😊
物上保証人という言葉を、今まで一度も聞いたことなかったのですが、この動画でその意味と役割が分かりました。ありがとうございます。
こんなにわかりやすい動画はないです。避けてきた部分でしたが、よくわかりました。ありがとうございます!
凄い!こんなにわかりやすく説明してくれるなんて❤
また一つ、勉強が楽しくなったきました。
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。
コメントありがとうございます❗
楽しんでいただけて有り難いです🎵
これからも工夫していきます!
めちゃくちゃ分かりやすいです!
正月ゴロゴロしながら勉強できて最高です
まだ勉強していない所でしたが、ぼんやりと、根抵当権て何?!難しそう!!と、勝手に苦手意識あったので、先に教えていただけてよかったです✨
今日もありがとうございました!
棚田先生大好きです😭債務者ではない人が抵当権設定者になる状況が???すぎて悩んでいました、具体的な例を出してくださっていて霧が晴れました😭ありがとうございます。
すごい、今までモヤモヤしてたのがかなりスッキリしました。試験直前に観れて良かったです。他の動画も拝見させていただいてます。いつもありがとうございます。
やっと先生の動画を見て、問題文の関係図がわかっただけではなく、見過ごしていた所に気が付けました。
ありがとうございます。
「土地に抵当権、建物に火災保険」の例は、
見事に引っかかった過去問の一つとして、記憶にありました。
今回の先生の関係図を見ると、
確かに間違える部分が見当たらないぐらいに
スッキリと、答えに辿り着けました。
ありがとうございます!
明日1万人突破大感謝祭スペシャルを公開しますので、ぜひご視聴コメントよろしくお願いします!
現在64歳で独学で宅建めざしてます。7年前に行政書士試験合格しましたが開業せずです。宅建試験は4回受けてダメでした。勉強は夜勤の仕事しながらでやったりやらなかったりで最低な4回受験でした。来年は本気で合格しようと決めて棚だ先生のTH-camみだして宅建の内容のイメージがつかめて助かってます。予備校に通う気持ちは全くありません。行政書士受験で下手くそな講師に振り回されて苦労したので。これからもよろしくお願いいたします。
わかりやすい説明ありがとうございます♪
私もやっと理解できました!
ありがとうございます😭
物上保証人!!やっと理解できました!テキストみてもみるだけで、わかったつもりでいてました!ありがとうございます
素晴らしい講義でございました!
言われて見ればそうですね。色々と勉強になります。繰り返し動画を見させて頂きます。貴重な動画をいつも有難う御座います。
権利関係むずかしくて心が折れそうですが毎日先生の動画見て少しずつ知識たまってきてます!感謝です!
先生に色々教えてもらってるので
もはや独学じゃない😅
こちらもまた神動画✨✨
松尾さん 神質問です❗️ありがとうございます。
物上保証人は債務者でもない!保証人でもない!
この動画見てなかったら全く気がつきません。
又賢くなりました😆 やっぱり先生の説明わかりやすい✌️✌️✌️
今日のはスッキリしました。
ありがとうございます。
有難うございます。とても良くわかりました。
おかげさまで大変スッキリ腹落ちできました。
まじ神回。
松尾さんナイスなご質問ありがとうございました。
まんまとぽかーんとしました(笑)
物上保証人=保証人と思ってました
ありがとうございます!
基本ですが
意外と誰も教えてくれません!
いつもありがとうございます
ありがとうございます。
勉強がとても楽しくなりました。
コメントありがとうございます!
まさにそうなってもらえることが、チャンネルのコンセプトです!
これからも続けていきましょう!ワンちゃん可愛いですね。
ご説明ありがとうございます。
物上保証人が保証人や連帯保証人とは別物で、抗弁権がない事が理解できました。
そこで質問なのですが、ご回答頂けると幸いです。
抵当権が実行された場合に、物上保証人は実行を拒む術はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
検索・催告の抗弁権は、保証人契約のみに与えられている保護権利で、原則他の権利にはない。(もちろん連帯保証人にはない)
物上「保証」人という紛らわしい名称がついているが、決して人的担保の保証人ということでなない。
(抵当権は物的担保契約であり、保証人のような人的担保契約ではない)
よって不履行の際は被担保債権の弁済ではなく、抵当物が競売されその代金が被担保債権に充当されることになるので、
債権者の抵当権の行使に対し、検索・催告の抗弁権はお門違いでもある。
行政書士の勉強ですが、スッキリしました😂
ありがとうございました ブンブン勉強してレベルの高い疑問が浮かぶように頑張ります
ぜひブンブン勉強してください!
スッキリしました!
ありがとうございました😊
お世話になります。9月初旬に先生の動画を知ってから先生が夢に出てくるぐらい毎日何時間も見ています笑
主たる債務者の時効の更新が連帯保証人に及ぶかどうか、という解説についてです。(令和2年10月問7の問題がそれに該当していると思います)
LECさんの予想模試102ページには、「主たる債務者に生じた事由は付従性により連帯保証人にも及ぶ」と書いてありますが、
別途使用している過去問アプリの解説には時効の更新は相対功のため及ばず、時効を援用できると書いてありました。
①連帯保証人は主たる債務者の時効更新の影響を受けるが、時効の援用権がある
②連帯保証人は時効更新の影響を受けないから、時効の援用権がある
どちらで理解するべきでしょうか。
この問題によって、付従性への理解がかき乱されております。
ありがとうございます。
いまいち理解出来ないところがあります。
責任の重さは、物上保証人>保証人>連帯保証人と重くなっていく。
保証は補充性を根拠にして、催告の抗弁権を有しているし
連帯保証人は主たる債務者と同等の責任が課せられるため、補充性がないことを根拠に催告の抗弁権がない。
この対比で考えると
催告の抗弁権がないというのは、連帯保証人ほどに責任が重い人に対して課されもの、というイメージがあります。
つまり、債務を負っていない物上保証人が連帯保証人と同等の責任を負っている事になるのでは?と、ここら辺がいまいち釈然としません。
債権者が主たる債務者に催告せず、いきなり物上保証人に抵当権を実行した場合
その後物上保証人は主たる債務者に対して第三者弁済する権利がある事を理由に認められているのかなとも考えましたが、やはり釈然としません。 皆さん理解されているので改めて質問するのは恥ずかしく思うのですがご教授頂けたら幸いです。
すごく納得できる解説でした。ありがとうございました。
目から鱗ですー😂
とても分かりやすいです。10月に向けて頑張ります!
お役に立てて嬉しいです!
ありがとうございます。
よくわかりました。
棚田先生!いつも勉強してるのを忘れてしまうくらい動画が面白くて知らなかった事を知る・学ぶって本当は楽しい事なのだと気付きました。ありがとうございます♪
そんな棚田先生リスペクトな私なので 個人的に棚田先生のLINEスタンプ作って欲しいです。ペヤングはソース!とか惑わされないでください!とか借地借家権様やジョンや覚え歌の歌詞 焼き納豆最高ーとかとかどうでしょう?🤣めちゃ欲しいですw作ろうかと思い立ったのですが今は勉強が優先!と思い直しました。。。勉強がんばりますので気が向いたらスタンプ販売よろしくお願いします。
整理させて下さい。
保証人=主たる債務者に次いで債務者になる。だが債権者から直接「借金を返せ」と言われたとしても「まずは主たる債務者に言え、主たる債務者は貯金あるからそこから取れ」と言い返せる人。
連帯保証人=主たる債務者に次いで債務者になる。しかも債権者から主たる債務者を飛び越して直接「借金返せ」と言われたら従わなければならない人。
物上保証人=土地などを担保にしているけれど、主たる債務者と同じ債務を背負っているわけではない。従って、主たる債務者が借金を返さなかったら土地の権利を失うけれど「借金も返せ」と言われる事はない。言われる筋合がそもそも無いからそれに抗う権利もない。
という事でいいでしょうか?
借金に対する責任の重さは、
重 連帯保証人
↓ 保証人
軽 物上保証人
って事ですね。
ありがとうございます。この分野大っ嫌いでした…
しかし内容を教わっても問題文の書き方がやらしい…
試験中これをバツにできる自信がないなあ…
根抵当権を実行され競売に出された場合、Cは土地を失うと思いますが、CはAに求償できるのですか?
どなたかご教授ください
お願いします
物上忘れていました。❤️
いつも楽しく勉強させて頂いております。
一つ疑問に感じた点がありましたので質問させてください。
物上保証人に催告の抗弁権と検索の抗弁権がないということはわかるのですが、債務の履行時期に主債務者が債務の履行を行わない場合であって債務者に支払い能力があることがわかっている場合であっても担保の差押えなど実行されるものと考えてよろしいでしょうか。保証人と違い担保物件の価値の範囲までの責任に留まるとはいえ担保物件の価値によってはある意味で保証人よりもリスクがあるということになりますでしょうか?求償権の実際についてもお時間があるときに解説頂ければうれしいです。
抵当権を執行されて、BがA土地を売却した際に、cに貸してるお金より、土地の方が高い場合は、BはAに差額を返しますか?それとも、大体の物上保証人のときの担保は借りる額より土地価格の方が低いのが普通でしょうか?
いつもわかりやすい動画ありがとうございます😊先生にお願いがあるのですが、先生の音声のみもっと大きくクリアに聞きやすくできたりできますか?結構音量上げないと電車やバスの中だと聞き取れなかったりします。音量大きくして動画聞いてると途中SEや、広告が入ったりすると爆音でびっくりするので…検討お願いします😵💦
コメントありがとうございます。ご不便おかけしてすみません。
この回はピンマイクが故障していて、カメラのマイクで録音したのでだいぶ音声が悪いです。すみません。
ここ数ヶ月の動画は、ピンマイクで収録しているので少し改善していると思います。
今後も改善を繰り返したいと思います!
ありがとうございます。すごいわかりやすかったです。それと同時にどうでもいい疑問が生まれるのですが
どうして通信教育等の参考書や解説動画はこういう説明をせずに難しい言葉を並べて解説するのでしょうか
わからない人の気持ちがわかっていないからですね。
受験者側の視点に立っている動画は数少ないです。
いつも楽しく拝見しています。連帯保証人と物上保証人の過去問で納得できないものがあるので、コメントしました。
平成25年 問6
A銀行のBに対する貸付債権1500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己所有の不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、正しいものはどれか?
1:CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1500万円を回収できる。
これは❌なのはわかりますが、解説に頭割りで回収できるのは1000万円とありました。連帯保証人の方が責任重いはずなのに、物上保証人も同じ金額を負担するのですか??なんだかスッキリしません。
私もこれがわからないです。
「物上保証人は債務者ではない」と聞いた後に、この問題を解こうとするとモヤモヤしますねw。
「物上保証人は債務者ではない」、「連帯保証人の方が責任が重い」からと言って、物上保証人は何の責任も取らなくていいわけではありませんよね。
物上保証人は、少なくとも、自分が差し出した担保の範囲内では責任をとる必要があることには注意です。
本問の場合でも、DとEは、Cが全額返済してくれたからといって、「自分は何もしなくてラッキー♪」、というわけにはいきません。
そうでなければ、Cさんが可哀そうです。
Cとしては、「なんで自分だけが全額払う必要があるんだ!、DEだって物上保証人なんだから、少なくとも担保の範囲内では金を払ってくれ!」と思いますよね。
Cは、Aに対しては連帯保証人という重い責任を負っていますが、DEに対してまで何らかの責任を負っているわけではなく、CDE3人の内部関係の中では、あくまでも立場は対等です。
ですから、CDE3人の負担割合を考えると、「(連帯)保証人と物上保証人が複数いる場合は頭数で割った均等な割合(民法501条3項4号)」となります。
1500万円÷3人= 500万円/人
今回は、CがAに1500万円全額を弁済しているので、CはAが持っていたDEの抵当権を、Aに代わって実行できるようになります(債務者のために弁済をした者は債権者に代位する:民法499条)。
したがって、CはDEの抵当権を実行をすることで、DEからお金を回収することができます。ただし、回収できる額は1500万円から自分の負担分500万円を除いた1000万円(DE各500万円)までということになります。
もし、DやEの各評価額が500万円よりも少なかった場合はどうなるでしょうか。この場合、DEはその額を払えば済みます。なぜなら物上保証人は債務者ではなく、差し出した担保の範囲内のみで責任をとればいいからです。
この点が、物上保証人DEよりも、連帯保証人Cの方が責任が重いということですね。
ご丁寧にありがとうございました!
気づかずお礼が遅くなり申し訳ありません!
ご丁寧な説明ありがとうございました!重さは違っても、責任がなくなるわけではないんですね。勉強になりました!
質問があります。
過去問で平成15年問7(3)(4)です。
問題文には別段の合意はないと書かれています。
履行の請求は原則の相対効でよいと思うのですが
第三者にも効力が及んでいるようなニュアンスの文章がしてて
もやもやしてます。
お時間あるときに教えて頂けたら嬉しいです。
問がイジワルなのは仕方ないけど、問の解説がいまひとつ足らないのがイジワルだなぁ(汗)
「催告の抗弁権は物上保証人には無い」って言われたら「物上保証人は連帯保証人みたいに直接借金返せって言われちゃうんだ」と思うわ(笑)
物上保証人はそもそも借金返せって言われる立場である債務者ではないから、言い返す権利(抗弁権)を持つ必要もないよって事ね。
勉強してない範囲だからさっぱりわからんwテキスト読んで過去問1周してから出直してきます(* ̄∇ ̄*)。
保証人と物上保証人の違いはよく分かりました❗
th-cam.com/video/k4uwppyMbC8/w-d-xo.html
はC銀行ではなくB銀行ということでよろしいですか?
こんばんは。
宅建を突如取ろうと思い、この動画にたどりつきました。部活もバイトもしながらで
今年の宅建の試験に間に合いますか?
コメントありがとうございます。
毎日30ー60分の学習時間、7月からは3時間位の時間がとれれば問題ありません。そもそも宅建は、仕事しながら受験する人が大半なので、宅建のためにほかのスケジュールを犠牲にする必要はありません。
他人の権利移転の売買契約で、買主が売主に所有権がないことを知っていた場合、損害賠償請求できるか?また売主も自分に所有権ないことを知らなかった時は、売主は損害賠償せず解除することができる?新旧民法ごちゃごちゃになってます。特集くんでもらえたら助かります。
了解しました!
いつも動画ありがとうございます。
連帯債務では債務者間で自己の負担額を超えるかどうかにかかわらず、
他の債務者に求償できるのに対し、
連帯保証では自己の負担額を超えた時のみ他の保証人に求償できるのは
なぜでしょうか。
LEC予想模試3回目の問4で
つまづきました((((;゚Д゚)))))))
このまま覚えるしかありませんか?
お時間ある時ご教授いただけると嬉しいです。
箱が弱かった❤️
同じところでつまづいたので、動画のおかげで理解出来ました( ◜◡◝ )
ありがとうございます❗
お役に立ててよかったです!またみてください!
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。この動画を見て、保証の問題を解いてみようと、2020年度版TAC出版の問題集を使い、問題に挑んだのですが、解説を見ても解けません。H15問7の選択肢4なのですが、どの動画を見ればわかりますか?
【問題】Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払い債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。この場合、民法の規定において、民法第458条において準用する同法第441条ただし書に規定する別段の合意は無いものとする。
選択肢③Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、Cに対する履行の請求による時効の完成猶予及び更新は、Bnに対してその効力を生じない。→答え〇
選択肢④Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、Bに対する履行の請求その他時効の完成猶予及び更新は、Cに対してもその効果を生ずる。→答え〇
連帯保証の場合にBに対して効果を生じないのはわかるのですが、連帯でない場合は効果を生ずるというのは、連帯保証の方が軽い責任な感じがして、よく理解できません。
遅くなってすみません!
いい質問ありがとうございます。
ぜひ動画にさせてください!
お願い致します!ありがとうございます!!
aho seazear なるほど!もうこの手の問題が出たら捨て問題かなと思っていたので、丁寧に回答いただき感謝です(T_T)♪
ありがとうございます😊
いつもありがとうございます。H25年6問の内容について、物上保証人に対して、連帯保証人は求償権を履行する事は可能なのでしょうか。ごちゃごちゃになっておりわからなくなってます。お手隙の際、ご回答いただけますと幸いでございます。
生半可な知識がある人ほど惑わされる良問ですね。
おっしゃる通りです!
だから保証人じゃないから、代位するんだ。
答えがまだ出てません、答え聞いてませんよ!
教科書読み返したけど物上保証人って詳しい記載が全然無いw
こりゃ解説ないと分かりませんわ
目からうろこうろこ。。。。これ解説聞かないと絶対わからなかったです。
物質(笑)