【令和5年宅建:無権代理と表見代理】初心者が苦戦する民法の代理をわかりやすく解説。無権代理で被害を受けたら過失があっても損害賠償請求できるのか。民法改正部分の重要問題を解説します。
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オーディオストック
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#宅建#法改正#独学#一発合格#宅地建物取引士#代理#独学勉強法#過去問#2023年度#宅建士#賃貸不動産経営管理士#合格率# 合格点#わかりやすく
悪意とか無過失とか、普通に考えたら勘違いしちゃいそうです。分かりやす過ぎる解説、有難いです。
今日も過去問やってて「土地区画整理組合の参加組合員以外の組合員」てなんだこりゃ⁇です。宅建問題の文章は本当に難しいです。
いつも貴重な講義をありがとうございます。
どうも代理が苦手です。
問題を解きまくるしかないのでしょうか。
理解を疎かにしていると感じるので、先生の動画でしっかりと自分のものにしていきたいと思います。
いつも動画ありがとうございます。無権代理と表見代理、もう一度整理が必要だ💦気付きをありがとうございます🙇
丁度今、こちらの問題を解き終わったあとで同じ疑問にぶつかっていたので神動画でした😭👏
テキストの解説には表現代理が成立しないとまでしか書かれていないので、
とってもスッキリしました!
ありがとうございます!!!
確かに「代理」の問題を解いてからこの回をみたら理解できました!😊有難うございます。
表現代理と無権代理は難しいです過去問をやっても何回も間違えます。過去問を繰り返していくうちに点と点が線になるのかな?と不安になりますが、まだ焦る時期ではないので頑張ろうと思います。
わかりやすい説明をどうもありがとうございます。
これが過去問の活用ってやつですね🤨知識が深まりました。ありがとうございます。
先生、動画ありがとうございます。
テキストを読んだだけでは、やっぱり???でしたが、、、
動画を見てスッキリ‼️
なるほど🧐3年前の法改正部分も
しっかり勉強できて💪良かったです。
質問してくださった方にも感謝✨✨です。
ありがとうございました。
動画でのアンサーありがとうございます!!しかも神質問認定までいただいて恐縮です。勇気を出して質問してよかったです。
時効、代理あたりで苦戦中ですが、ここまでしていただいたので意地でも得意にしていきます。
今後もよろしくお願いします。
代理はかなり躓いたので今回スッキリ分かりました!!
ここでいう代理の無効というのは、あくまで「効果帰属が不確定な状態」という意味ですよね。
無権代理はその後の本人、相手方の選択によってパターンが派生していくのが難しく面白い論点な気がします。
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。
代理、無権代理、表見代理は確かにややこしくて苦戦します。今回の問題に対して資格の大原の解説では、
「Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、代理権授与による表見代理は成立しない。当該表見代理の成立には、相手方の善意・無過失が要件の一つとされる。」
と書いてあります。
ややこしいからこそ図を書くことをしっかり意識します。
マグカップ届きました。今日から使わせてもらいます。
今日もわかりやすい動画ありがとうございます😊
最近は権利関係を中心に勉強しているので、棚田先生が不動産大学を開始して間もない頃の権利関係の動画をリピートして見まくっており、「SK2」のところは何回見ても笑っております🤭
権利関係の基本を理解したい時は、先生の初期の頃のシリーズ化されてる動画が個人的にはかなり熱いです‼️
ちょうど同じ問題を理解出来なかったので、とても勉強になりました。ですが私が超初心者なため、具体的な状況がイメージできず、どうしてもCがかわいそうで理不尽に思えてしっくりきません。
BがCに「Aは私の代理人ですよ」と表示していたら、Bは嘘をついていたことになるので、Cに過失があったとしても契約は有効になるべきだと思います。Aから損害賠償を受けられる可能性があるとしても、こんな面倒な立場に立たされて納得がいきません。このような状況は実際の取引ではあることなのでしょうか?わかりやすい具体例があれば、ご説明いただけると幸いです。
またAが代理権を有していないことを知らないことに過失があった、とはどんな状況なのでしょうか?売主から「Aは代理人だよ」と紹介されたら、私なら信じちゃいます。。。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご教授いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。
恐れ入ります。
民法の問題は、関係図を書いて問題を解くようにする。そのためには、基礎論点をしっかり押さえる事ですが、『代理』の問題は、かなり引っ掛かりやすいので、要注意です!😊
こんにちは~
代理の所分かりにくいですが、
何度も問題集と棚田TH-camを見て理解したいと思います…
8月に入ってしまい時間に余裕ありませんが頑張ります!
まさに無権代理の大事なポイントを解説して頂きました。ありがとうございます🎉
重説マグカップ届きました。励みにしてがんばります!
コメント失礼致します。
代理の問題でR元年(問5)と代理(無権代理)(H24年問4)が全く歯が立ちません。
お時間がお手付きの時に解説頂けると幸いです。
よろしくお願い致します、
棚田先生、民法の動画ありがとうございます。民法はここ最近ずーとボリュームがある債権の勉強に集中してしまっているため、総則分野の学習が怠っていることが分かりました。
民法117条は本動画を観ながらきちんと確認しました。表見代理と無権代理はかなり関連性があるので、総則分野の勉強も怠らず頑張ります。
行書試験で行政法・憲法・一般知識も勉強が進んでおらず、量も宅建以上なので焦っていますが頑張ります
ちょっとこんがらがりました
つま。、今までの法律だと、無権代理について買主が過失があって知らなければ損害賠償できませんでした。
しかし、無権代理人が悪意(帰責事由)があれば、損害賠償請求とかできるよってことです。
いつも拝見しております。今日は表見代理と無権代理でしたね。非常に参考になりました。しかしひとつ疑問に思ったのですが。
Cさんが損害賠償請求するならAには代理権がないのにあると表示していBなのか、
自分に代理権がないのに契約を締結したAなのかどちらになるのでしょうか?動画ではAは損害賠償を負うと言っていましたが、嘘の表示をしたBの方が悪いように思うのですが、だんだんわからなくなってきました。ちょっと受験生ホイホイにかかってしまいそーです。
いい感じでストンと入りました!
やばい…皆スッキリしたー!って言ってるけど、自分は解説聞いてもわかんない…本当理解力無いんだなー…何回も観るか…くやしー😔
cが過失により とは、どういう状態のことなんですか?
AC間の契約でなく、Aが悪意ならばCはAに責任追及できる。ということですよね。Aが善意ならばCは本件で責任追及出来ないということですよね。 表見代理の成立要件の無過失(落ち度が無かった)とは具体的にどういう場合に認められ、どういう場合に落ち度となるのかの判断が難しい気がします。 別件で恐縮ですが、マンション管理組合の理事長が総会の承認を取らずに独断で改修工事を発注してしまい、工事代金を誰が払うかで問題となる事案が発生しました。業者は表見代理を主張しますが、管理組合は(理事長の無権代理を主張するには、業者の善意は推定するとしても)有過失(業者の落ち度)を証明しなければなりません。本案件では工事代金が数百万と高額にも関わらず見積書、工事図面、契約書無交付でした(日付無の契約請書のみ存在)。
改めて勉強になります。ありがとうございます。
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。知識だけでなく、すべての物事を論理的にとらえている姿に毎回感心しております。
ところで質問なのですが、H26問2イで「表見代理の規定を類推適用することができる」で正となっています。
表見代理が成立するということは、本人と相手方の間で契約が成立したという認識でよいのでしょうか?
代理人として顕名をしていないので、代理人本人が契約したものとみなされるのではないでしょうか?
代理の問題は全般的に難しく苦労しております。ご解説いただけると幸いです。
いつも動画をありがとうございます。アパートの除草作業をしながら先生の動画やラジオを拝聴しております。
私は両親のアパート経営を手伝っているのですが、仲介業者の宅建業法違反なのでは?という事案があったので質問させてください。築35年の3LDKのアパート(家賃9万円/月)で入居者の入れ替えがあったため管理会社で修繕費用を見積もったところ設備更新含め350万円といわれ、今後退去のたびにそれほどの修繕が必要になるのであればフルリフォーム含め今後の物件維持計画を見直したいと伝えた上で、他のリフォーム会社にも見積依頼していたところでした。
ところが先日管理会社から連絡があり、その物件に入居申込みが入り、翌月入居希望のため2~3日中に修繕開始の判断をするようにと言われました。
納得できない修繕費用に即決350万円はとても払えないのでお断りしましたが、そもそも修繕の見通しが立っていない(現在オーナーが賃貸に出す意思のない)物件の募集広告を出すのはいわゆる「おとり広告」に該当しないでしょうか?
このような事案は入居者様にいちばん迷惑がかかってしまうので二度と起きないようにしたいです。今後のためにもアドバイスいただけると幸いです。
先生いつもお世話になっております。さて質問です。令和3年12月試験問5なんですが、詐称と表示はどう違うのでしょうか。ご説明いただけたら幸いです。
説明かうますぎる
いつもわかりやすい解説ありがとうございます!
ちょうど代理について気になる部分があるので教えていただきたいです。
AがBの代理人とし、B所有の土地をCに売り渡す売買契約について、Aに土地を売渡す代理権がないことを "Cが過失により知らなかった" という問題をいくつか見ます。この問題は、具体的にどういう状態なのでしょうか?
深く考えることではないかもしれないですが、私の中ではかなり引っかかっています。
お時間があれば教えていただきたいです😅
民法は範囲が広いから深入りしちゃいけないとおもってました。
代理はある程度時間かけていいのかしら
今日も楽しく勉強させていただきました。今日のお題は無権代理ですね。早速これから過去問を解いてみます。大量記憶法、時間がないので、過去問集をかなり細かく割って続けていて進みがのろのろ状態です。が、棚田先生の動画で取り上げていただいたお題は忘れないうちに大量記憶法とは別にすぐに解いてみたくなります。明日のお題も楽しみにしています。
いつも分かりやすい動画ありがとうございます!
私は今年宅建を受験をする33歳です。また、過去の動画を拝見させて頂いて宅建だけでなく、マン管と管業もがんばって今年受験しようと思います。質問ですが現在は宅建業法をがっつりと大量記憶法を使って勉強しているのですが、次の項目は権利関係でいいのか、法令や税からいった方がいいのかといった順番がわからず困っています。アドバイスいただけたらと思います😢変な質問で申し訳ないのです🙇
恐れ入ります。
受験勉強する以上、順序としては、宅建業法→法令上の制限→権利関係→税→その他で十分です。
☆ 本試験では・・・
宅建業法→法令上の制限→その他→税→権利関係で解いて下さい!
※ 宅建講師によっては、意見が異なりますが、私がコメントした通りで大丈夫です!
但し、過去問題の傾向性を知らず、復習を怠ってしまえば、間違った勉強になってしまい、不本意な結果となりますので、学習計画の見直し(修正)と本試験までの体調管理を徹底して下さい!☺️
☆ 学習計画の修正は、週に1回行って下さい!😊
@@user-sn7rt6kz3g
丁寧な説明ありがとうございます。
参考にさせていただいて勉強に励みたいと思います‼️
ホントにありがとうございました‼️
先生、いつも動画を拝見させて、先生の説明が分かりやすくてとても勉強になります。
一個質問がありますが、ご教授を頂けたら幸いです。
(H30-6-1)
Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述の正誤を答えよ。
Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
答えは〇ですが、解説には法定地上権は、①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること、②抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること、③抵当権の実行により、土地と建物の所有者が異なるに至ったこと、という要件を満たす場合に成立します。そして、②の要件は、抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であることを必要としているだけであり、登記名義まで同一であることは必要ありません。
と書いてありますが、ただ、本問の場合、Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していたので、つまり登記簿を確認すれば、抵当権の登記の順位は所有権登記の順位の前になります。
不動産登記法で勉強した内容ですが、順位が前のものが優先されると思いますが、この問題の場合、不動産登記法を忘れたほうが良いと言うことでしょうか、
普通に考えると、登記がなければ、Aは乙建物が自分のものだと主張することもできないですし、どうして買取後すぐに登記をしなかったのも不思議です。
不動産登記と法定地上権の成立にかなり混乱しています、ご教授を頂けたら幸いです。
コメント失礼致します。
こちら答えは×ではないでしょうか?
※所有権移転登記は第三者に"所有権"を対抗する為であり、乙建物は実質的にA所有であるため
土地の上に建物が建っているという事は、通常、そこには何らかの敷地権が存在していると考える事ができます。
敷地権はそれなりに強い権利なので容易に排除する事はできません。
ですから、この状態で土地だけ手に入れたとしても、自由に使用収益する事ができない事は容易に想像できますので、価値は土地本来の数分の1しか無いという事は最初から分かっています。
敷地権が土地の所有権であった場合、土地と建物の所有者は同一という事ですから、この状態で土地の所有者のみが入れ替わった場合は、敷地利用権が消滅する事となり建物は何の権原もなくそこに建っているという事になってしまいます。
このような状況で建物を取り壊さないといけないとなってしまうと、それは個人の損失のみならず社会全体の損失であるともいえます。
そこで法定地上権というものが考え出され、抵当権者を害さない範囲で、建物を保護する為の敷地権を付与する事にしました。
登記の先後が関係ないのは、土地のみに抵当権を設定している時点で、使用収益が制限される状況であることは承知している筈なので、抵当権者が不測の損害を被る事が無い事と、実体法上の権原が所有権である以上、対抗関係で負けてしまうと、建物の敷地利用権が消滅してしまい、何の権原もない建物が生み出されてしまう事になるからだと思います。
解釈が、とても複雑なので復習します。このような場合が、良く出題されることが分かりました。
ありがとうございました。
2021.6.24
確かに難しいですね・・ご説明ありがとうございます!
いつもありがとうございます。民法で躓くととにかく関係ありそうな動画を見返して、テキストを読み直して理解しようと格闘していますが、どうしてもよくわからない過去問に詰まっています。 令和元年問7 Aが債権者、Bが売買代金の債務者で、選択肢1は "Bが、本件代金債務につき、受領権者(略)以外の者であって、取引上の社旗通念に照らして受領権者としての外観を有するCに対して弁済した場合、Cが受領権者であることを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。" となっていて、答えは×になっています。Bに過失があれば、Bの弁済は有効にならないのではないか、と思うのですが。それとも、CがAに代金を引き渡しているから有効、ということを言っているのでしょうか?解説を読んでもよく理解できませんでした。結局、消去法で考えれば1が間違い、という導き方しかできません。なんとなくすっきりしないので、どなたかわかる方がいれば教えていただけると幸いです。
@@ahoseazear6082 コメントありがとうございます!問題文で出てきたら混乱しそうですが、理屈を理解してなれるしかないですね!
棚田先生こんにちは。
毎日動画を拝見させて頂き、合格のために日々勉強に勤しんでいます。
H20年問3(3)と(4)代理についてご質問させてください。
この2つの問題で本人が死亡した場合と無権代理人が死亡した場合でどう違うのか、いまいちイメージできません。
そもそも追認がよくわかりません🤔
他の問題で本人が追認拒絶をする前、後でも法律効果が違うとの問題もどこかで見ました。
代理に関して他の論点はわかるのですがこの問題は回答見てもさっぱり分かりません。
お忙しいところ申し訳ありませんが
解説頂ければ幸いです。
今日も動画ありがとうございます!
少し突っ込んだ質問させてください。
Aが悪意であれば責任追及できる。
ではもし、Aが悪意の未成年者(代理権がないことを知っている未成年者)の場合はどうなりますか?
制限行為能力者の無権代理人に対しては善意悪意関係なく責任追及できない(できる)のでしょうか?
責任追求は出来ません。(民法117条2項3号)
民法は制限行為能力者をできる限り手厚く保護しようとしているので、この原則を覚えておくと、知らない問題でも正解に辿り着きやすくなります。
@@amachimuyou 様
スッキリしました!
「悪意の代理人なら責任追及できる」という点だけ追うと見事に引っ掛かりますね😅
宅建の民法は、意地悪で巧妙な問題が増えてきたので問題をしっかり読んで臨機応変に対応していきます。
ありがとうございました!
質問です。
Aが所有する甲土地を売却する代理件を与えたところ、BがAの代理人として甲土地をB自身に売却した場合Aが事後に追認しない限りBの代理行為の効果がAに帰属することはない。
正解はバツでした。
自己契約は無権代理行為になりAに帰属しないと思っていたのですが、
解説に本人が追認すれば有効となるは理解できるんですが、いまいち腑に落ちないです
この問題、めちゃつまずいてます
問題文の意味が理解できない💦
助かります。ありがとうございます😊
棚田先生、いつも分かりやすい解説ありがとうございます。
一つどうしても理解できない箇所があります。
お忙しいなか恐縮ですが、解説いただけると幸いです。
それは「催告」についてです。
制限行為能力者については、保護者(成年被後見人等)に対して催告しますが、期限までに回答がないと「追認」されたものとみなす、あります。
方や、無権代理人が行った契約行為については、本人に対して催告した場合、同じく期限までに回答がないと「拒絶」されたものとみなす、されています。
この違いがよく分からず、毎回混乱しています。なぜでしょうか??
わたしには難しいみたいです、、、
いつも動画拝見しております!
宅建の学習を独学で初めて数ヶ月なのですが、現在過去問で平均43点ほど取れるようになりました。解説を読めばほとんどの問題が理解でき、苦手な部分も把握してるのですがこの先どのような勉強法をするのが良いのでしょうか!
すごいですね。
過去問とは、過去の試験問題で43点ということでしょうか。
もし余裕があれば、市販の模試などを試してみるといいかもしれません。
その43点が過去問と同じ問題だと、知識を点で覚えてしまっている恐れもありますので、市販の模試などをやると意外と点数が低くなる人もいます。市販の模試は難しいので高得点取れなくても大丈夫ですが、自分の理解度のチェックにはとても有効です。
@@fudousandaigaku 今使っている教材はみんなが欲しかったシリーズの過去問と問題集です。もんだいs問題集の方も9割は確実に取れています。模試と問題集の内容はだいぶ違いますか?
いつも楽しく、勉強になる動画ありがとうございます(*´▽`*)
この不動産大学を聞き始めて5ヶ月ほど経ちます。棚田先生の大量記憶法で毎日勉強し、不動産大学を聞きまくっています。
自分は中々覚えることができずに苦戦してましたが、5月終わりごろから初見の問題でも解けるようになってきました。
もちろんまだまだ合格できるだけの実力がついたわけではありませんので、今後とも頑張っていこうと思ってます。
不動産大学の動画を見て試験までに仕上げたいと思いますので、今後とも楽しくも勉強になる動画をよろしくお願い致します(*´▽`*)
正解してましたが、まだまだ「ン?」となってしまいます😅
質問ありまして。イメージつかないので教えて頂きたく思いますー
深追いしなくても、という部分かもしれませんが、
平成17年度の過去問、問23に
【土地区画整理組合の参加組合員以外の組合員】
という文に⁇なってます。
参加組合員以外の組合員って?
ということは参加していない組合員?
…全くわかりません😅
よろしくお願いします🥺
これは難しくなったんですね😢
いつも動画を見て勉強しています、ありがとうございます、今回の動画に付いてどうしてもわからない事があるので質問させて貰います。
本人BがCにAは代理人と表示していた場合とあります、なぜこれだけで表見代理が成立しないのかがわかりません。
私はいつも当事者の立場になって考える様にしています、今回は私がCなら本人Bに、Aを売買の代理人にしたからAと話をしてと言われたと思っています、なのに私が過失により知らなかったとなるのがわからないのです。 Aが委任状を持っていない事を確認しなかった考えればいいのですか? お時間があればご教授ねがいます、宜しくお願いします。
全く分からない…😢
どこに質問していいのかわかりませんので、少しでも関連がありそうなこちらへ寄せます。
追認についてです。
相手方が本人に、代理人の行為について追認するかどうか催告した場合、確答が無ければ追認拒絶となり、
未成年者が行ったことについて保護者等に催告した場合、確答が無ければ追認したことになります。
同じ“確答無し”で反対の結果が出るのは、その根拠をどう考えればよいのでしょうか。何を保護するとか基準となるものを教えて下さい🙏。お願いします!
この辺の問題はちゃんと理解してないとこんがらがりますねー💦
私にとって神質問がおりてきました。今頃何言ってんの?なのはわかりますが、なんで?と思うほど気になります。今まで勉強して、ハッキリとそれに触れたものを見たことがないような??
媒介契約や、基本ほとんどないとおっしゃっていた専属代理契約は、法令の制限なのに対して、この代理はなぜ民法なんですか?
この場合の代理は個人ですよね?代理報酬はなかったような気がするんですが、とにかく、なんで民法なんですか?個人だからですか?
質問です。度々失礼します。
任意代理は制限行為能力者でもokとのことですが、成年被後見人でもなれるのでしょうか?
後見開始の審判が下ると代理権は消滅するとのことなのですが、任意代理人に制限行為能力者もなれるのに、どうしてだろうと思ってしまいました。勘違いをしているのか、教えていただきたいです。
よろしくお願いします😢
どなたかの参考になればと書かせて頂きたいと思います。これは、最初から制限行為能力者と知った上で代理権を与えたか、後見開始の審判が行われることは想定していなかったかの違いです。
そういうことですか!スッキリです!
ありがとうございます✨
つまりBC間で表見代理が無効となるが、Aが悪意の場合AC間でAによる無権代理行為が成立するってことかな?w
解釈あってますかね?
難しくて何度見ても分かりません。
1:02 令和18年!?
こんばんは(。*・д・。)
表見代理、判断が難しくて、よく間違えます😨
試験の時、余計焦ってしまいそうです⤵️
分かりにくい部分の解説をありがとうございます!
さて、神質問にはおよびませんが、質問です。
令和2年問7の肢4、
保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、
あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある
は正しい。のですが、
債務の履行をした分は本人に求償できるって思ってしまい、
解説文読んでもよく分からないです…😕
不動産大学流での解説を頂きたく思います。よろしくお願いいたします
例えば、債権者Aの落ち度で債務者Bの車を廃車にしてしまって、BがAに対して新たに債権を取得したとします。
こんな状況の時に、保証人CがBに何の断りもなく全額Aに弁済してしまった場合、Cは債務者が相殺すれば免れる部分まで支払ってしまった事になります。
この場合、Bは「Cよ余計な事をしてくれたな、相殺できた部分までは求償に応じられないから、その部分はAから返してもらってね」という事ができるという事になります。
@@amachimuyou さま✨
解説ありがとうございます!!
例えによりシンプル&分かりやすいですb^ー°)
超むつかしい(涙)
2023.12.13
令和18ねん!!
4にたい
完全に論点がズレている・・・