【見逃し配信】行政法を読む【行政手続法】まとめ編!〈作業用BGM!?〉【行政書士への道
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- เผยแพร่เมื่อ 27 มิ.ย. 2024
- ▼行政書士について詳しく知りたい方は▼
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膨大な数の条文で構成される行政法の読み上げ&行政書士試験におけるポイントの解説付きです。
1条から46条まで、約1時間55分!!
通勤通学中、散歩中、眠る前などなど…ご活用ください。
0:00:00 オープニング
0:00:43 〈行政手続法/1条〉
0:03:09 〈行政手続法/2条〉
0:09:28 〈行政手続法/3条〉
0:17:19 〈行政手続法/4条〉
0:19:03 〈行政手続法/5条〉
0:20:35 〈行政手続法/6条〉
0:22:45 〈行政手続法/7条〉
0:24:49 〈行政手続法/8条〉
0:27:07 〈行政手続法/9条〉
0:28:05 〈行政手続法/10条〉
0:28:57 〈行政手続法/11条〉
0:30:47 〈行政手続法/12条〉
0:32:40 〈行政手続法/13条〉
0:38:10 〈行政手続法/14条〉
0:40:38 〈行政手続法/15条〉
0:45:25 〈行政手続法/16条〉
0:46:45 〈行政手続法/17条〉
0:49:40 〈行政手続法/18条〉
0:52:08 〈行政手続法/19条〉
0:54:52 〈行政手続法/20条〉
0:59:25 〈行政手続法/21条〉
1:00:51 〈行政手続法/22条〉
1:02:48 〈行政手続法/23条〉
1:05:17 〈行政手続法/24条〉
1:08:15 〈行政手続法/25条〉
1:09:04 〈行政手続法/26条〉
1:10:16 〈行政手続法/27条〉
1:11:47 〈行政手続法/28条〉
1:13:23 〈行政手続法/29条〉
1:14:29 〈行政手続法/30条〉
1:16:15 〈行政手続法/31条〉
1:17:34 〈行政手続法/32条〉
1:19:10 〈行政手続法/33条〉
1:20:17 〈行政手続法/34条〉
1:22:03 〈行政手続法/35条〉
1:25:25 〈行政手続法/36条〉
1:32:31 〈行政手続法/37条〉
1:33:50 〈行政手続法/38条〉
1:36:09 〈行政手続法/39条〉
1:42:09 〈行政手続法/40条〉
1:44:15 〈行政手続法/41条〉
1:44:56 〈行政手続法/42条〉
※今までに公開した「行政法を読む」から条文部分のみ抽出して繋いでいるため、
途中「まずは…」「最後に…」などのコメントがあります。
その点、ご容赦くださいませ。
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【通信教育のフォーサイト】bit.ly/36Z6mcT
【講座情報】講義:行政書士合格講座 講師:福澤繁樹・五十嵐康光
まずは無料でeラーニングをお試しください!bit.ly/3gvrJoY
#資格 #行政手続法 #行政書士
声が大きくて、聞きやすいです。🐼
心より感謝申し上げます。🐥
マジでありがたい。
一人で読んだ時との理解力の差が全然違った。
他の条文との比較も教えてくれるからめっちゃ嬉しい
ありがとうございます。良すぎて1日で2倍速で2回リピしました!
6条は努力義務と法定義務混ざってるから注意してくれえええ
いや11条もだわ。
あぶねーなこの説明!!笑
直前期にほんとにこれは助かります!ありがとうございます!!!永久保存版!
行政内の市民に対する態度等を改めさせる趣旨で制定されたものなので、一般市民が見る機会が少なく最初はなかなかとっつきにくいので、条文の説明は参考となります。
とても良い動画ありがとうございます。助かります。長い動画ですが、途中、途中に、3項を参考に…とか、一項!二項!三項!(1コン!2コン!3コン!)とか、ダジャレを入れて頂いてるので、最後まで聴くことができました。ありがとうございました。
勉強にとても役立ってます。寝る前にぴったりです。
ありがとうございます
この動画シリーズのおかげで六法を読めるようになり、行政法が得意になり、点数伸びました。
しかし昨年の試験受けましたが、あしきりでした。手応え的に本当にあと少しでした。
悔しいです。リベンジしたいのです。
民法など法改正の部分、まとめていただけたりすると、リベンジ組は助かります…
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の動画公開の参考にさせていただきます!
仕事で車に乗るのが多く、聞きながら学習できる方法を探していました。これ凄く良いです。
具体例の解説がないので全然頭に残らんわ。ただやからしゃーないわなー❤
ナイスですね
ちょうもんばかりしてると
リプレイがくるぞ🤑🤑
民法の保佐人とはちがう
漢字が違いますもんね
3条3項 重要 17:09
4条1項目 19:02
5.6 22:43
思います、思います
は、ないほうが聞きやすいです。
You Tubeではなく、ダウンロードできるようにしてほしいです
1:20:17
この動画は今年の受験にも対応可能でしょうか?
婦人補導院は廃止
質問なのですが 例えば当事者が営業許可の取り消し処分を受ける時、自分から意見を言うことがないと言ったので職員が聴聞を必要とないと判断し、弁明の機会な付与でいいと判断するのは違法ですか?自分は違法であると思ったのですが
通りすがりの者です。行政手続法第13条は許認可取消や資格・地位の剥奪・法人役員等の解任といった重い不利益処分なら聴聞を、そうでない不利益処分なら弁明の機会の付与を執らなければならないと定めています。したがって、職員が判断して切り替えられるような性質のものではありません。
やっぱり「当該」の発音が癇に障る。