ขนาดวิดีโอ: 1280 X 720853 X 480640 X 360
แสดงแผงควบคุมโปรแกรมเล่น
เล่นอัตโนมัติ
เล่นใหม่
棚田講師、引き続き拝見しております。 リアルに相続が身近になってきている年齢に入っているので、遺産分割協議や遺留分も含めて頭にはいってきています。遺産分割協議を無しにすると、次は誰かが損をすることになる。全くその通りだと思いました。ありがとうございました。 感謝!
実際なにやるの、これがありがたいです。具体的な実務を知らない答えられないと免許がただの看板になります。期せずして合格後の面倒まで見てくれている先生に感謝と敬服致します。
毎日動画のアップありがとうございます。先生の動画がとても励みになっております。最近過去問も三週目に入り、二週目に解けた問題で間違えるようになり学力が落ちてきている気がします。試験日にピークを合わせるのが難しいですね。※本日、登録者講習を修了しました。
わかりやすい説明ありがとうございます。文章を読んでも理解しにくいところを、イメージできると、問題も解けそうです。
放棄は一旦やったらもどれないけど協議はやり直せるんですねぇ
今日もためになる動画ありがとうございます😌相続 ちょっと身近に感じられるようになりました😌
こんにちは。相続関連は資格試験関係なく、知っておくべきと思います。遺言の大切さを思い知らされたことがありました。今回は遺産分割協議について知ることができました、ありがとうございます。いつか必ず自分に、誰かに必要な知識になる、と思いながら勉強しています。
まさにその通りです!相続はその意識で学ぶことが得意になるポイントです。
不動産大学生って、本当に良い質問してくれますね。大変助かります❣️ちょうど相続を勉強していて、何となく分かったような分からないような…というところがスッキリと理解出来ました😆棚田先生、今日もありがとうございます😊
コメントありがとうございます!私もいつもコメント欄の質問に助けられています!今後もできるだけコメント欄には回答していきたいと思います!
とてもわかりやすいです!時間が経つと意外と忘れてるところ多かったです😢様々な範囲の復習動画とても助かります😂
ありがとうございます!相続は繰り返すことで慣れてくるので、その手助けになる動画になればと思っています!
わかりやすい動画ありがとうございます!私は現在、建築基準法を勉強している最中なのですが、覚えることが多くて混乱してしまいます。分かりやすく説明していただけると嬉しいです。お願いします。
問題解いてると分かっていたと思っていたことがまだ理解が出来てなかったりしますね。今日も有り難うございます。
いつもコメントありがとうございます!実は相続は敬遠している人が多いせいか、再生回数が伸びないので、アップする時はいつもドキドキしています!
表情も柔らかいしgood!!わかりやすい説明good!!
相続も理解しごたえがありますね〜私、宅建取得後に会計試験対策に突入することもあって、とても為になりました。ありがとうございます😊
会計試験すごいですね!ぜひステップアップ応援させてください!
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 とんでもないです(^^)
相続は内容が複雑で苦手なので先生の講義動画を見まくろうと思います。
遺産分割協議自体に期限はないが、令和5年施行の改正民法では、遺産分割協議において特別受益と寄与分の主張をする場合の期限が相続開始の時から10年となった。
実務上は、協議よりも、切手と数千円でできる調停のほうが確実でその後の相続登記も楽々です。また、たとえ有効な遺言書が存在しても、受遺者を含めて相続人全員が合意すれば、故人の遺言書内容に反する協議が可能です。ですから、遺言書は「絶対」ではありません。
いつも動画を見ています!抵当権の譲渡と抵当権の順位の譲渡、抵当権の放棄と抵当権の順位の放棄の違いについて教えていただきたいです!!
いつも動画ありがとうございます。大変わかりやすいです。宅建と併願でマンション管理士・管理業務主任者を受験予定の人対象の講座などしていただけたらうれしいな〜と思っております。ご検討いただけますと幸いです!
もちろんやる予定です!
遺産分割協議を全員の合意があればやり直せるの知らなかった😅ありがとうございます!
同じです笑
さてぃもす 合格に向けて一緒に頑張りましょう👌
こんにちは。わかりやすくて、いつもお世話になっています。質問なのですが、宅建業法に違反した場合の罰則内容は覚えた方が良いのでしょうか。10万円以下の過料についてはマストだと思うのですが、他も覚えておかないとまずいでしょうか。
うーん、相続も難しい…しかし、イメージして分かりやすかったです。今日久々に配偶者居住権見ました。抜けまくりでした💦試験に向けて定期的に見ます💦今日もありがとうございました!
コメントありがとうございます。相続をできる限り単純かつわかりやすくするために、試行錯誤しています!どうか相続を苦手にならないで〜という意味も込めて!
遺言書があれば遺産分割協議はされないとのことですが、遺言書で触れられていない部分の遺産については、やはり遺産分割協議で決めることになりますか?
はじめまして!いつも動画見させていただいて勉強させて貰っています🙇🏻♂️選択肢2の解説について質問なのですが、兄弟に慰留分が無いのは理解できたのですが、この選択肢2が○ということは、兄弟Bには遺言書通りに慰留分があるのに対し、同じく兄弟Cには慰留分が入らないということなのでしょうか?もしそうだとすると、慰留分の決まりよりも遺言の方が効力が強いという理解で大丈夫なのでしょうか?自分の理解不足もあると思うのですが、ちょっとスッキリしなかったので、もしコメント見て下さればご回答よろしくお願いします。お忙しい中すみません
いつもありがとうございます。お時間のある時で構いませんので土地区画整理法について教えて頂けたら幸いです。土地区画整理組合などイメージがしにくい為、覚えづらい分野となっております。
子どもが1人いる夫婦で、夫が妻に全ての遺産を渡す遺言書を残した場合、子どもの慰留分の割合はどうなるんでしょうか?お答えいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
3肢はCは遺留分侵害額請求を金銭でBに請求できるということですよね?!
コメントありがとうございます。遺留分を侵害している場合はそうなります。ちなみに侵害額請求に改正されたので、金銭でしか請求できません。
@@fudousandaigaku ご回答ありがとうございます!金銭という部分忘れないようにします!年数もありますね;地道に覚えます;
すみません実務的な質問になりますが、選択肢3の解説で「有効な遺言書がある場合はそもそも遺産分割協議をしない」と棚田先生から説明がありましたが、例えば問のような「甲土地はBに相続させる」しか記載がなく、そのほかに1億円の現金資産があった場合などでも遺産分割協議しないのでしょうか?
全てサザエさんでまたやってほしい位です😅理解すればパズルみたいにできる日がくるの、、か、、な?とりあえず暗記は損気。こつこつ根気!で覚えます!(╹◡╹)
そうですね、相続は本当に奥が深いですが、難しいというよりも派生する知識がたくさんあるので興味を持って調べると面白い分野です!
いつも分かりやすく説明して頂きありがとうございます。質問ですが、重要事項の説明は相手方が宅建業者の時は説明は要らないのに区分所有建物の修繕費などの滞納額などの説明はしないといけないのでしょうか?理解できないので教えていただけると助かります。
コメントありがとうございます。買主が業者の場合でも重要事項説明書の交付は必要です。そこに滞納額は書きます。ただ、対面の説明はいらないというだけです。なぜなら、法改正される前から実務上業者に対面で重説している会社見たことないからです。
2番 Bが配偶者とか兄弟、同じ枝で違う解釈をさせる。まぎらわしい
先生毎日欠かさず動画アップお疲れさまです!お時間がございましたらお答えいただければと思います。1997年問10肢1ですが、被相続人の配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、Bの遺留分は8分の3、Cの遺留分は遺産の8分1である。答えは☓で兄弟姉妹には遺留分はない。ということはわかるのですが、配偶者Bのみに遺留分遺産の2分の1が認められるとこたえには書いてあります。遺留分の割合は相続人の法定相続分の割合を乗じたものが遺留として確保される。ということはAは法定相続分2分の1×2分の1で4分の1になるのでは?先生相続が専門だということでご教授いただけたら幸いです!
遺留分遺産が何を指しているのか分かりませんが、原則は遺産全体を2分の1にして、その後は法定相続分に応じて各相続人が遺留分侵害請求をします。ただ、兄弟姉妹は遺留分を持っていないので、本問では、配偶者が全額分、遺留分侵害額請求することになると思います。
そうか!相続分の全体の2分の1にするのか。もしBに子供がいたら2/1かける2/1で4/1づつになるということですね😁ありがとうございます❗
遺留全体の2/1でしたね…
ゆっくり考えたら分かるけど、いきなり出てきたら「どゆこと?」ってなりそう
この動画って2回目ですよね?上げ間違い?
いえ、初めてですよ。昨日撮影してます!
失礼しました。つい昨日先生がこの問題について解説してる動画を見たんですよね。取り上げる問題もタワーマンションの例も協議なんてやらないんですって言ってる場面も全部同じだったもので。
@@田中和也-e9c とんでもございません!実は相続系は苦手な人が多いせいか敬遠されて再生回数がイマイチなんです!個人的には実務で相続を一番多く扱うので、相続には力を入れているのでなんとも言えない気持ちです。見ていただけて嬉しいです!
4番の答えは○ですか??
コメントありがとうございます。平成18年 問12の部分ならバツです。表示がなくてすみません。遺産分割協議が一旦有効に成立した場合でも、共同相続人の合意があれば、改めて遺産分割協議を成立させることができます。
相続で兄弟をダシ抜いた鳩山元首相は本当に悪どいんですな~4人兄弟だから相続が決まった後で他の兄弟から異論が出ても自分が反対すれば再協議できないんですから
棚田講師、引き続き拝見しております。 リアルに相続が身近になってきている年齢に入っているので、遺産分割協議や遺留分も含めて頭にはいってきています。
遺産分割協議を無しにすると、次は誰かが損をすることになる。全くその通りだと思いました。ありがとうございました。 感謝!
実際なにやるの、これがありがたいです。具体的な実務を知らない答えられないと免許がただの看板になります。
期せずして合格後の面倒まで見てくれている先生に感謝と敬服致します。
毎日動画のアップありがとうございます。
先生の動画がとても励みになっております。
最近過去問も三週目に入り、二週目に解けた問題で間違えるようになり学力が落ちてきている気がします。
試験日にピークを合わせるのが難しいですね。
※本日、登録者講習を修了しました。
わかりやすい説明ありがとうございます。文章を読んでも理解しにくいところを、イメージできると、問題も解けそうです。
放棄は一旦やったらもどれないけど協議はやり直せるんですねぇ
今日もためになる動画ありがとうございます😌
相続 ちょっと身近に感じられるようになりました😌
こんにちは。
相続関連は資格試験関係なく、知っておくべきと思います。
遺言の大切さを思い知らされたことがありました。
今回は遺産分割協議について知ることができました、ありがとうございます。
いつか必ず自分に、誰かに必要な知識になる、と思いながら勉強しています。
まさにその通りです!
相続はその意識で学ぶことが得意になるポイントです。
不動産大学生って、本当に良い質問してくれますね。大変助かります❣️
ちょうど相続を勉強していて、何となく分かったような分からないような…というところがスッキリと理解出来ました😆
棚田先生、今日もありがとうございます😊
コメントありがとうございます!
私もいつもコメント欄の質問に助けられています!
今後もできるだけコメント欄には回答していきたいと思います!
とてもわかりやすいです!
時間が経つと意外と忘れてるところ多かったです😢
様々な範囲の復習動画とても助かります😂
ありがとうございます!
相続は繰り返すことで慣れてくるので、その手助けになる動画になればと思っています!
わかりやすい動画ありがとうございます!私は現在、建築基準法を勉強している最中なのですが、覚えることが多くて混乱してしまいます。分かりやすく説明していただけると嬉しいです。お願いします。
問題解いてると分かっていたと思っていたことがまだ理解が出来てなかったりしますね。
今日も有り難うございます。
いつもコメントありがとうございます!
実は相続は敬遠している人が多いせいか、再生回数が伸びないので、アップする時はいつもドキドキしています!
表情も柔らかいしgood!!
わかりやすい説明good!!
相続も理解しごたえがありますね〜
私、宅建取得後に会計試験対策に突入することもあって、とても為になりました。
ありがとうございます😊
会計試験すごいですね!
ぜひステップアップ応援させてください!
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 とんでもないです(^^)
相続は内容が複雑で苦手なので先生の講義動画を見まくろうと思います。
遺産分割協議自体に期限はないが、令和5年施行の改正民法では、遺産分割協議において特別受益と寄与分の主張をする場合の期限が相続開始の時から10年となった。
実務上は、協議よりも、切手と数千円でできる調停のほうが確実でその後の相続登記も楽々です。
また、たとえ有効な遺言書が存在しても、受遺者を含めて相続人全員が合意すれば、故人の遺言書内容に反する協議が可能です。ですから、遺言書は「絶対」ではありません。
いつも動画を見ています!抵当権の譲渡と抵当権の順位の譲渡、抵当権の放棄と抵当権の順位の放棄の違いについて教えていただきたいです!!
いつも動画ありがとうございます。
大変わかりやすいです。
宅建と併願でマンション管理士・管理業務主任者を受験予定の人対象の講座などしていただけたらうれしいな〜と思っております。
ご検討いただけますと幸いです!
もちろんやる予定です!
遺産分割協議を全員の合意があればやり直せるの知らなかった😅ありがとうございます!
同じです笑
さてぃもす 合格に向けて一緒に頑張りましょう👌
こんにちは。
わかりやすくて、いつもお世話になっています。
質問なのですが、宅建業法に違反した場合の罰則内容は覚えた方が良いのでしょうか。
10万円以下の過料についてはマストだと思うのですが、他も覚えておかないとまずいでしょうか。
うーん、相続も難しい…
しかし、イメージして分かりやすかったです。今日久々に配偶者居住権見ました。抜けまくりでした💦
試験に向けて定期的に見ます💦
今日もありがとうございました!
コメントありがとうございます。
相続をできる限り単純かつわかりやすくするために、試行錯誤しています!
どうか相続を苦手にならないで〜という意味も込めて!
遺言書があれば遺産分割協議はされないとのことですが、遺言書で触れられていない部分の遺産については、やはり遺産分割協議で決めることになりますか?
はじめまして!いつも動画見させていただいて勉強させて貰っています🙇🏻♂️
選択肢2の解説について質問なのですが、兄弟に慰留分が無いのは理解できたのですが、この選択肢2が○ということは、兄弟Bには遺言書通りに慰留分があるのに対し、同じく兄弟Cには慰留分が入らないということなのでしょうか?
もしそうだとすると、慰留分の決まりよりも遺言の方が効力が強いという理解で大丈夫なのでしょうか?
自分の理解不足もあると思うのですが、ちょっとスッキリしなかったので、もしコメント見て下さればご回答よろしくお願いします。お忙しい中すみません
いつもありがとうございます。お時間のある時で構いませんので土地区画整理法について教えて頂けたら幸いです。土地区画整理組合などイメージがしにくい為、覚えづらい分野となっております。
子どもが1人いる夫婦で、夫が妻に全ての遺産を渡す遺言書を残した場合、子どもの慰留分の割合はどうなるんでしょうか?
お答えいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
3肢はCは遺留分侵害額請求を金銭でBに請求できるということですよね?!
コメントありがとうございます。
遺留分を侵害している場合はそうなります。ちなみに侵害額請求に改正されたので、金銭でしか請求できません。
@@fudousandaigaku
ご回答ありがとうございます!
金銭という部分忘れないようにします!
年数もありますね;
地道に覚えます;
すみません実務的な質問になりますが、選択肢3の解説で「有効な遺言書がある場合はそもそも遺産分割協議をしない」と棚田先生から説明がありましたが、
例えば問のような「甲土地はBに相続させる」しか記載がなく、そのほかに1億円の現金資産があった場合などでも遺産分割協議しないのでしょうか?
全てサザエさんでまたやってほしい位です😅
理解すればパズルみたいにできる日がくるの、、か、、な?
とりあえず暗記は損気。こつこつ根気!で覚えます!(╹◡╹)
そうですね、相続は本当に奥が深いですが、難しいというよりも派生する知識がたくさんあるので興味を持って調べると面白い分野です!
いつも分かりやすく説明して頂きありがとうございます。
質問ですが、重要事項の説明は相手方が宅建業者の時は説明は要らないのに区分所有建物の修繕費などの滞納額などの説明はしないといけないのでしょうか?
理解できないので教えていただけると助かります。
コメントありがとうございます。買主が業者の場合でも重要事項説明書の交付は必要です。そこに滞納額は書きます。
ただ、対面の説明はいらないというだけです。
なぜなら、法改正される前から実務上業者に対面で重説している会社見たことないからです。
2番 Bが配偶者とか
兄弟、同じ枝で違う解釈をさせる。
まぎらわしい
先生毎日欠かさず動画アップお疲れさまです!
お時間がございましたらお答えいただければと思います。1997年問10肢1ですが、被相続人の配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、Bの遺留分は8分の3、Cの遺留分は遺産の8分1である。答えは☓で兄弟姉妹には遺留分はない。ということはわかるのですが、配偶者Bのみに遺留分遺産の2分の1が認められるとこたえには書いてあります。
遺留分の割合は相続人の法定相続分の割合を乗じたものが遺留として確保される。ということはAは法定相続分2分の1×2分の1で4分の1になるのでは?
先生相続が専門だということでご教授いただけたら幸いです!
遺留分遺産が何を指しているのか分かりませんが、原則は遺産全体を2分の1にして、その後は法定相続分に応じて各相続人が遺留分侵害請求をします。
ただ、兄弟姉妹は遺留分を持っていないので、本問では、配偶者が全額分、遺留分侵害額請求することになると思います。
そうか!
相続分の全体の2分の1にするのか。
もしBに子供がいたら2/1かける2/1で4/1づつになるということですね😁
ありがとうございます❗
遺留全体の2/1でしたね…
ゆっくり考えたら分かるけど、いきなり出てきたら「どゆこと?」ってなりそう
この動画って2回目ですよね?
上げ間違い?
いえ、初めてですよ。
昨日撮影してます!
失礼しました。
つい昨日先生がこの問題について解説してる動画を見たんですよね。
取り上げる問題もタワーマンションの例も協議なんてやらないんですって言ってる場面も全部同じだったもので。
@@田中和也-e9c
とんでもございません!
実は相続系は苦手な人が多いせいか敬遠されて再生回数がイマイチなんです!個人的には実務で相続を一番多く扱うので、相続には力を入れているのでなんとも言えない気持ちです。
見ていただけて嬉しいです!
4番の答えは○ですか??
コメントありがとうございます。
平成18年 問12の部分ならバツです。表示がなくてすみません。
遺産分割協議が一旦有効に成立した場合でも、共同相続人の合意があれば、改めて遺産分割協議を成立させることができます。
相続で兄弟をダシ抜いた鳩山元首相は本当に悪どいんですな~
4人兄弟だから相続が決まった後で他の兄弟から異論が出ても自分が反対すれば再協議できないんですから