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一問間違えてしまった。勉強し直します!
マンション管理士、管理業務主任者でも必須ですよね。頑張ります。
復習になりました!ありがとうございます。
マンション管理士でも出てきそうだな。ありがとうございます。
滅茶苦茶まちがえてたー!!ショック(汗)なんとしても満点取るぞ
初コメ。12月試験のものです。過去問を回しましたが、H23.問13区分所有法の3の一部共有部分の区分所有者全員の利害に関係ないものについて未だに理解が乏しいです。先生の過去の一部共有部分動画も拝見しましたが、未だにわかりません。安定して37点前後を予想問題集でとれるようになり後1.2点で合否がわかれそうなので、お時間ある時に解説お願いします🙇♂️
区分所有法の基本の勉強になります。ありがとうございます。
最後のおまけ、モヤモヤしていたところだったので、なるほど!と、とてもすっきりしました。
先生、お疲れさまです。区分所有法、勉強になります。まだ、間違いがあるので、動画を繰り返し見て完璧にしたいと思います。
たまたまここばかり学習していたせいか、全問正解でした。最後の1問イラストも分かりやすく👍です。おすすめグルメ話、無くて残念でした。
試験までは問題だしまくります!
いつもわかりやすい動画をありがとうございます。 区分所有法の動画を一通り拝見しまして、だいぶ理解ができるようになりました。登記に関して、まだ理解ができない部分をお尋ねします。先生、もしくは回答可能な視聴者様、ご教授いただけましたら幸いです。建物については、法廷共用部分は登記できない・規約共用部分は登記しなければならない(対抗できない)。この場合の登記が不要の理由、登記が必要な理由までは分かりました。しかし、敷地について登記義務があるのかないのかの説明が、教科書2冊持ってますがどちらにもありません。敷地(法定敷地・共用敷地)には登記は要らないから、説明がないのかな。であれば、敷地の分離処分の禁止はどういうこと?、と納得がいきません。あと、最初のマンション全体の登記は表題部にすると思いますが、権利部についてはしなくてもよいのでしょうか?敷地権の登記と、敷地権である旨の登記はセットですると過去問の解説に書いてありました。不動産登記法も一緒に勉強したのですが、それでも何のことか理解できません。あと、管理者は年に一回総会を開かなければならない、これは法律ですよと過去動画でおっしゃっておられました。そうなんだーと思っておりましたが、全員の同意があれば書面または電磁的方法で決議することができるとあります。(集会において決議すべきももとされた事項についての書面または電磁的方法による決議は、集会と同一の効果を有する)話し合うことが書面や電磁的方法で決定され場合は、集会はなくてもよいということでよいのでしょうか?仮に書面や電磁的方法で議決がすんで、特に話し合うことがない場合も集会はする必要があるのでしょうか?仮に参加者が誰もいなくても集会はしなくてはならないのでしょうか?お忙しいと思いますがお手すきの時にご教授いただけますと幸いです。
しっかりオマケも問題になっていてGood👍復習させてもらいました、冷静に問題文を読んで必ず得点GET🔥
3:30
宅建試験の合格後も、一過性のものではなく、更に知識を定着させるために 棚田先生の動画を見続けています。改めて感じることは、棚田先生の具体的な説明や解説があったからこそ、法令関係を始めとして理解を深めることができた ということです。ありがとうございます😊
毎日ありがとうございます分かってたつもりでも動画を見て弱点を認識しました。今日は区分所有法に自信が持てるまでやります。私しつこいので!!
区分所有法の暗闇の中にしばらくおりましたが、やっと光が見えました〜👀✨ありがとうございました〜棚田先生。感謝でございます。頑張って宅建士になって、こわい先輩と楽しく仕事がしたいです
初学者Aです、本日もありがとうございます。共用部分の変更で過半数と3/4の議決権の違いの問題があり助かりました。ある程度知識レベルではしっかりフルイにかけられるので、自分の知識の深さのレベルが知ることができ対策ができます。出題の狙いに助けられています。先生の動画にお世話になる前(宅建法~借地借家法前まで)は別の動画だったため、不動産大学の動画の宅建法は2週目に復習で拝見します。これから法令上の制限ゾーンにはいります。何とか年内にこのゾーンも一読して、24年1月から2週目(宅建法から)をスタートしたいと思います。私の計画では、(初学者なので)すべての単元の全体像を1週目で把握し、2週目以降に詳細に知識の深堀を実施3週目に知識の定着化、4週目は完ぺきな知識の習得(詳細まで言えるレベル)5週目は忘却の対策を考えています。進め方で気になっているのは、今後、周回学習で全体の底上げをすべきか?それとも、習得の善戦セクションと苦戦セクションの学習時間にメリハリをつけてるべきか?初学者のため、計画に悩んでいます。申し訳ございませんが、ご指導をよろしくお願いいたします。
棚田先生、いつも楽しい動画をありがとうございます!平成08年問16不動産登記法について質問です。区分建物についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。①区分建物の表題登記は、その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない。②区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。③区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該建物の登記用紙の表題部にされる。④登記官は、区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。①②は分かるのですが、④は解説を読んでも理解できません。あまり重要度が高そうな問題とも思えないので、諦めて他の学習に進んでおりますが、もし宅建試験のため、あるいは今後のために理解していた方が良さそうでしたら、よろしければご教授いただけましたら嬉しいです。
最後のおまけ問題がすごくわかりやすくて、しっくりきました!‥あと、牛さん、可愛いです(毎回好き🥰)
棚田先生先日はコメント返していただきありがとうございました。あれから少しずつですが勉強を続けられています。急遽引越しが決まりバタバタしている中でも教えていただいた耳学でなんとか頑張れています。難しい日本語に四苦八苦です、、、。区分所有法今から復習するので復習してからまた戻ってきます!!!
軽微な変更は、議決権も過半数まで減らせる。重大な変更は、区分所有者しか過半数に減らせない
区分所有法と借地借家法はしっかり理解して得点源にしたいです。今は焦らずに宅建業法と法令上の制限に時間をかけてます。夜寝る前に棚田先生の権利関係の動画を見てます。やる気の貯金をしながら明日も頑張ります。今日もありがとうございました。
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます!大人気の宅建クエスト、本日は区分所有法ですね!「共用部分の重大な変更は区分所有者・議決権の各3/4以上の多数による集会の特別決議が必要、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることが可能」これはすごく重要ですね!過半数と1/2以上の違いまで分かりやすく解説していただきありがとうございます!大原のテキストの余白に記載しました!
いつもわかりやすく、とても参考にさせていただいております。一点ご質問がございます。債権の消滅時効と不法行為の時効消滅はどこで判断すればよいでしょうか。時効の期間に関する問題なので、その事例が債権の消滅時効にあたるのか不法行為の時効消滅にあたるのかわかりません。ぜひ、動画でとりあげて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。。!!
棚田講師、いつもありがとうございます!区分所有法の問題は、同じような言葉を羅列されて間違えることを狙われるのかもですね〜やはり、身近な町内会や近くのマンション等を頭に浮かべて描く事でイメージが湧きやすくなりまし、た。ありがとうございます!
まんまと最初の問題引っかかりました!過半数と2分の1以上、一緒だと思っていました。この問題、本試験で出たらいいなあ。今日もありがとうございます!
最近区分所有者法をアタックしてたので以前よりわかるようになりました!一問外したけれど、穴埋めができたので嬉しいです♪法令上の制限と、業法を固めたいです〜!昨日、自力模試で業法16/20で4問おとしてるので足固め頑張ります〜税もうまいこと覚えられず😅ん?!と足止め食らいます💦固定資産税と所得税の替え歌作れるかな〜ってほんと思います。
恐れ入ります。権利関係には、民法(10問)と特別法(4問)の14問ありますが、特別法4問のうち3問は正解してほしいです。不動産登記法は難題の場合がありますので、先生の説明にあったように区分所有法と借地借家法の問題を得点にしましょう!💪そして、権利関係の問題は、難題が多いので考え込まない為にも、まだ1ヶ月ありますので、理解力を高めましょう!😊
棚田先生ありがとうございます!区分所有法の議決権、定数がごっちゃになり理解できていなかったので大変助かりました!
去年2分の1と過半数の違い知らずに落ちたなあ
いつもありがとうございます。マン管やってますが、法と規約がちがうので困ります
そこがまさに重要です。別段の定めができるかどうか!
勉強したばかりなのに、間違えまくりました!!😅 いつもありがとうございます。
区分所有法の宅建クエスト、どうもありがとうございます最後のラスボス問題の穴埋めが正解出来ませんでした😣区分所有法は得点源なので再度復習しようと思います質問なのですが、過去問を中心に復習をしておりますが、書店で販売されている予想問題を1冊買って解いてみたところ、過去問に出た事のないような問題もよく出てきますこういう問題の知識もつけないとやはり合格は厳しいでしょうか😣
恐れ入ります。過去問題をいかに上手く活していく事は大切ですが、過去問題以外で見た事がない問題も解いていく必要があります。また、本試験ではなおさらです。今の宅建試験は、過去問題だけで合格する試験ではありません。稀に信じられない事もありますが?それは、予想問題や専門学校での公開模試は、改正点が盛り込まれていますので、正確に対応しなければなりません。各項目ごとの類似問題を解いて、周辺知識が身に付けていく事は大事ですが、その前提として宅建試験に合格するには、理解学習が出来ているかに掛かっています。☆学習計画を立ててきましたか?大量記憶法は、実行してきましたか?また、勉強の遅れた時は『修正』してきましたか?☆ 基礎固めは大事ですが、一歩踏み込んだ学習スタイルを身に付けていく事です!😊☆ まだ、1ヶ月ありますので、頑張って下さい!😊
@@風林火山-k9t ご返信どうもありがとうございます。確かに過去問だけでは法改正部分の問題はカバー出来ないですよね理解学習のため、過去問の演習時も時間は多少かかりますが、〇〇だから正しい、〇〇だから間違っている、間違っている肢については正しい内容を書き出しながら、行なうようにしております。予想問題も自分の弱点部分を知るために丁寧に演習・復習しようと思います!!どうもありがとうございます😄
@@yumichin2525 返信ありがとうございます!・間違いやすい箇所(弱点)の克服・マークシートへの記入ミス防止・2時間で50問をとく時間配分☆ これらを成し遂げれば合格出来ますので、頑張って下さい!😊
@@風林火山-k9t こちらこそご返信、本当にありがとうございます😌マークシートの記入間違いもこわいですね😅段違いを起こしたら大変なので問題のナンバーとマークシートのナンバーが合ってるか見ながら記入しようと思います。弱点がかなり見えてきているので、弱点部分の強化を中心に他の部分も復習していきたいと思います。ご教授下さり、本当にどうもありがとうございます
おまけの1問、なんて可愛らしい!いつもまた見たいと思う動画ありがとうございます!
3:33
過半数と1/2を混同してました💦取り上げてくださってありがとうございました!不安な気持ちと、これは合格に近づいている証という気持ちの間で振り子のように揺れていますが、本試験まで粛々と出来ることを続けていきます。
ボス前の2問についてですが、「区分所有者及び議決権の4分の3の多数による集会の決議で決められる」と「区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決する」とこの部分についてはどちらも○ということでしょうか?この部分が過半数と4分の3というところではどちらかが不正解であるように見えるのですが、なぜこの部分がどちらも正解なのか意味がわかりませんどなたか教えていただけますか?
動画違いですが失礼致します。そして初歩的な質問でスミマセン。2点ありますので宜しくお願いします。1点目営業保証金の所では免許権者から通知を受けた後に2週間以内に供託所へ追加供託をして追加供託から2週間以内に免許権者への届出が必要。保証協会の場合は大臣から保証協会に通知、保証協会が供託所に2週間以内に不足額を供託、宅建業者に通知をして宅建業者は保証協会に2週間以内に還付充当金を納付。ここまでの流れはほぼ同じだと思います。ここからがご教授頂きたい所なのですが、保証協会に還付充当金を納付した後は免許権者への届出は不要なのでしょうか?営業保証金の時は供託所へ納付後に免許権者に届出をしていたので疑問に思いました。2点目宅建業者が保証協会の地位を失った時は1週間以内に営業保証金を供託し、免許権者に届けなければならないですが、これを怠ると免許が取り消されるのでしょうか?宜しくお願いします!
専有部分が数人の共有に属するときは、、、の文は意味わからないけど1人と覚えようとしてました。夫婦のペアローンなんですね。納得しました。過半数も二分の一ではない、、、位に思ってました。先生が居なかったら、もうぐちゃぐちゃになってます🥲本当にありがとうございます😋
ラスト手前でしくじってしまいました😣解けるとついつい油断してしまう悔しさ…大量記憶法で復習ですね🙇察したのか新コーナー復習のグルメ(?)も味わうことを満喫したいです☺️✨
ラスボスの時の曲がかなり汗汗💦しちゃう曲で、シャキッとしました笑
棚田先生、毎日配信ありがとうございます🎶今回の宅建クエストは、スゴく訓練されますね👍
毎日動画ありがとうございます。鳥海先生とのコラボ動画、そして今日の動画とても勉強になります。動画も日々進化しており、凄いです。一点、すみません。字体がゴシック体から明朝体?に変わったからでしょうか。字も少し小さくなった(?)少し見づらく感じてしまいました。過去の動画に慣れてしまった私だけだと思いますが。
区分所有法を得意分野としたいのですが、議決権でひっかかっています。教えていただきたいです!棚田先生が動画を説明されていた、管理業務主任者試験 平成18年問34について、議決権の計算です。2名で共用名義の住戸が3戸(区分所有者6名は各々異なる者とする)の議決権の計算が、3人(ただし、共有)×一戸=3議決権となっています。問題では3戸なのに、何故3人になるのでしょうか?1人×3戸と思ってしまいます!根本的に理解出来ていないようです😭
カッコを蔑ろにする癖に気づきました。ありがとうございました。
区分所有者の定数と議決権の違い、だいぶ理解できるようになってきました😊さらーっと流して読んでしまうとホイホイに誘われそうなので注意ですね💦
先生ありがとうございます。次借地借家法もやっていただけますか。やっ手いただけたら助かります。^_^
今日も分かりやすい講義ありがとうございます!区分所有法は以前先生の動画を見て理解したつもりでしたが、少し知識が曖昧になっていたことに気づけました。ちなみに私は先生の借地借家法シリーズがとても好きで、得意分野になりつつあります!
おまけの1問のイメージがわかりやすいのはドラマのあなたの番ですを観たら少しは理解できるかな笑だからジャンケンしたんか✊
棚田先生いつも分かりやすい動画ありがとうございます!質問なのですが…最近また宅建業法のおさらいを始めたところ、今まで疑問をスルーして丸覚えしてしまった部分が気になり始めてしまいました。とても基本的な部分が混乱してきたので、どうか助けていただけましたら幸いです。H25問29宅建業者でない売主と宅建業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、重要事項の説明義務を負うのは買主の宅建業者である。→×宅建業者による重要事項の説明は、宅建業者でない買主や借主に対してするので、買主が売主に重要事項説明する必要はない、というのはわかりますが、このケースでは35条書面の交付も無いということでしょうか?相手が業者であっても、説明は不要だか交付は必要と記憶していますが、それは媒介の時ということでしょうか?またH18年の問宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅建業者である場合は、B及びCのみならず、Aも買主に対して35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。→◯解説:A B Cすべてが宅建業者の場合、媒介業者B Cだけでなくら宅建業者である売主Aも全員が買主に対して重要事項の説明をする義務を負う。となっていますが、業者がからんでいれば全て説明義務があるという理解で大丈夫ですか?この場合買主は3回も説明を受けることになるのでしょうか?何を基準に考えてよいか混乱してきてしまいました。実務を知らないためイメージもわきません。お時間がございますとににご教示いただけましたら幸いです。
ありがとうございます!こちら近日動画でアンサーします!
@@fudousandaigaku お返事いただけるとは…!!ありがとうございます!勉強するにつれて分かることも増える一方で疑問も増えてきてしまっていて…楽しみにしています!
またマンションでつまづき。
経験値100獲得できました!最近ようやく民法以外でほぼ満点近くとれるようになってきました、最後まで集中力を切らさずに、民法も棚田先生の動画を見ながら、復習していきたいと思います!宜しくお願いします!
1KM
2KM
3KM
4KM
5km
6km
いつもお世話になっております4月から独学で勉強を始め、毎日コツコツと勉強してきましたが今になって不安で不安で仕方がありません💦毎日「この分野のここからここまでを復習する」という形で全分野テキストのおさらいし直しているのですが、なんとも時間が掛かってしまいます。テキストと過去問題集を比較しながら見直しするのと、年度別の過去問を一気に50問解いて間違えたところを一気に復習していくのとどちらが効率いいと思いますか?
特別決議4分3は規約で別段定めはできない普通決議過半数なら規約で別段定めできると言うことですね?
久しぶりにコメントします。先生の動画、本当に日に日に面白くなっていきますね…こんなこと言うのは何目線だよ!って感じですが、本当に純粋な視聴者意見です…!今日も為になる動画本当にありがとうございます!不動産大学生、もうすぐ7万人!!!!!!先生〜!合格率がどんどん上がります〜!!!笑
今日もためになる動画ありがとうございます。区分所有法結構忘れてるとこ多いと感じたので勉強しなおします。
待ってました!区分所有法!ここをじっくり身につけている最中ですが、うっかり読み落としてしまうと引っかかりやすいです、、、。標準管理規約、管理組合法人もまだまだ足りません。民法その他は不動産大学の復習で固めていってます。今日もいちにちおつかれさまです!(╹◡╹)
区分所有法は耳学しまくっても全く暗記出来ておりません自分のコンテンツの作り方が悪いのかもしれません苦手ですクエストも初っ端から確か~過半だったかな~??みたいな体たらく借地借家法も定期との比較問題はパズルを当てはめるのが苦手です機会があったら解き方のプロセス的な動画の作成お願いできないでしょうか?この3点は特に権利で獲得したいところなので最低試験までは繰り返してもモノにしようと企んでますが仕上がらなかったらその実力で試験に挑戦します
区分所有法は鳥海先生のお話を聞いて強化週間にしています。しかし!またラスボスは倒したのに、その前の1問を間違えました。似たような言葉がずっと続くとうっかり勘違いしそうです。トレーニングあるのみ!!
区分所有法の宅建クエスト待ってました!ありがとうございます。しっかり経験値100獲得できました!ただ、予想模試だと区分所有法がなかなか難問ばかりで苦戦してます(笑)変にほじくったらキリがなさそうなので基本的な部分をしっかり抑えたいと思います。
冒頭の嘘つきビジネス成功事例の男、大嘘はやめてくれ!
動画のクオリティがどんどんあがってますね笑今日もありがとうございました!
過半数と二分の一が別物だなんて考えもしなかった🤭🤭
あっ♥️
音楽を消去してもらえると助かる
最後のおまけ問題、めちゃくちゃ納得出来ました!いつも分かりやすい動画ありがとうございますฅ•ω•ฅ😸
2:30
一問間違えてしまった。勉強し直します!
マンション管理士、管理業務主任者でも必須ですよね。頑張ります。
復習になりました!ありがとうございます。
マンション管理士でも出てきそうだな。ありがとうございます。
滅茶苦茶まちがえてたー!!ショック(汗)
なんとしても満点取るぞ
初コメ。12月試験のものです。
過去問を回しましたが、H23.問13区分所有法の3の一部共有部分の区分所有者全員の利害に関係ないものについて未だに理解が乏しいです。
先生の過去の一部共有部分動画も拝見しましたが、未だにわかりません。
安定して37点前後を予想問題集でとれるようになり後1.2点で合否がわかれそうなので、お時間ある時に解説お願いします🙇♂️
区分所有法の基本の勉強になります。ありがとうございます。
最後のおまけ、モヤモヤしていたところだったので、なるほど!と、とてもすっきりしました。
先生、お疲れさまです。区分所有法、勉強になります。まだ、間違いがあるので、動画を繰り返し見て完璧にしたいと思います。
たまたまここばかり学習していたせいか、全問正解でした。
最後の1問イラストも分かりやすく👍です。
おすすめグルメ話、無くて残念でした。
試験までは問題だしまくります!
いつもわかりやすい動画をありがとうございます。
区分所有法の動画を一通り拝見しまして、だいぶ理解ができるようになりました。
登記に関して、まだ理解ができない部分をお尋ねします。
先生、もしくは回答可能な視聴者様、ご教授いただけましたら幸いです。
建物については、法廷共用部分は登記できない・規約共用部分は登記しなければならない(対抗できない)。
この場合の登記が不要の理由、登記が必要な理由までは分かりました。
しかし、敷地について登記義務があるのかないのかの説明が、教科書2冊持ってますがどちらにもありません。
敷地(法定敷地・共用敷地)には登記は要らないから、説明がないのかな。
であれば、敷地の分離処分の禁止はどういうこと?、と納得がいきません。
あと、最初のマンション全体の登記は表題部にすると思いますが、権利部についてはしなくてもよいのでしょうか?
敷地権の登記と、敷地権である旨の登記はセットですると過去問の解説に書いてありました。
不動産登記法も一緒に勉強したのですが、それでも何のことか理解できません。
あと、管理者は年に一回総会を開かなければならない、これは法律ですよと過去動画でおっしゃっておられました。
そうなんだーと思っておりましたが、全員の同意があれば書面または電磁的方法で決議することができるとあります。
(集会において決議すべきももとされた事項についての書面または電磁的方法による決議は、集会と同一の効果を有する)
話し合うことが書面や電磁的方法で決定され場合は、集会はなくてもよいということでよいのでしょうか?
仮に書面や電磁的方法で議決がすんで、特に話し合うことがない場合も集会はする必要があるのでしょうか?
仮に参加者が誰もいなくても集会はしなくてはならないのでしょうか?
お忙しいと思いますがお手すきの時にご教授いただけますと幸いです。
しっかりオマケも問題になっていてGood👍復習させてもらいました、冷静に問題文を読んで必ず得点GET🔥
3:30
宅建試験の合格後も、一過性のものではなく、更に知識を定着させるために 棚田先生の動画を見続けています。
改めて感じることは、棚田先生の具体的な説明や解説があったからこそ、法令関係を始めとして理解を深めることができた ということです。
ありがとうございます😊
毎日ありがとうございます
分かってたつもりでも動画を見て弱点を認識しました。今日は区分所有法に自信が持てるまでやります。私しつこいので!!
区分所有法の暗闇の中にしばらくおりましたが、やっと光が見えました〜👀✨
ありがとうございました〜棚田先生。
感謝でございます。頑張って宅建士になって、こわい先輩と楽しく仕事がしたいです
初学者Aです、本日もありがとうございます。
共用部分の変更で過半数と3/4の議決権の違いの問題があり助かりました。
ある程度知識レベルではしっかりフルイにかけられるので、自分の知識の深さのレベルが知ることができ対策ができます。
出題の狙いに助けられています。
先生の動画にお世話になる前(宅建法~借地借家法前まで)は別の動画だったため、不動産大学の動画の宅建法は2週目に復習で拝見します。
これから法令上の制限ゾーンにはいります。
何とか年内にこのゾーンも一読して、24年1月から2週目(宅建法から)をスタートしたいと思います。
私の計画では、(初学者なので)すべての単元の全体像を1週目で把握し、2週目以降に詳細に知識の深堀を実施
3週目に知識の定着化、4週目は完ぺきな知識の習得(詳細まで言えるレベル)5週目は忘却の対策を考えています。
進め方で気になっているのは、今後、周回学習で全体の底上げをすべきか?
それとも、習得の善戦セクションと苦戦セクションの学習時間にメリハリをつけてるべきか?
初学者のため、計画に悩んでいます。
申し訳ございませんが、ご指導をよろしくお願いいたします。
棚田先生、いつも楽しい動画をありがとうございます!
平成08年問16不動産登記法について質問です。
区分建物についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
①区分建物の表題登記は、その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない。
②区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
③区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該建物の登記用紙の表題部にされる。
④登記官は、区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。
①②は分かるのですが、④は解説を読んでも理解できません。
あまり重要度が高そうな問題とも思えないので、諦めて他の学習に進んでおりますが、もし宅建試験のため、あるいは今後のために理解していた方が良さそうでしたら、よろしければご教授いただけましたら嬉しいです。
最後のおまけ問題がすごくわかりやすくて、しっくりきました!‥あと、牛さん、可愛いです(毎回好き🥰)
棚田先生先日はコメント返していただきありがとうございました。
あれから少しずつですが勉強を続けられています。
急遽引越しが決まりバタバタしている中でも教えていただいた耳学でなんとか頑張れています。
難しい日本語に四苦八苦です、、、。
区分所有法今から復習するので復習してからまた戻ってきます!!!
軽微な変更は、議決権も過半数まで減らせる。
重大な変更は、区分所有者しか過半数に減らせない
区分所有法と借地借家法はしっかり理解して得点源にしたいです。
今は焦らずに宅建業法と法令上の制限に時間をかけてます。
夜寝る前に棚田先生の権利関係の動画を見てます。
やる気の貯金をしながら明日も頑張ります。
今日もありがとうございました。
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます!
大人気の宅建クエスト、本日は区分所有法ですね!
「共用部分の重大な変更は区分所有者・議決権の各3/4以上の多数による集会の特別決議が必要、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることが可能」これはすごく重要ですね!
過半数と1/2以上の違いまで分かりやすく解説していただきありがとうございます!大原のテキストの余白に記載しました!
いつもわかりやすく、とても参考にさせていただいております。
一点ご質問がございます。
債権の消滅時効と不法行為の時効消滅はどこで判断すればよいでしょうか。
時効の期間に関する問題なので、その事例が債権の消滅時効にあたるのか不法行為の時効消滅にあたるのかわかりません。
ぜひ、動画でとりあげて頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。。!!
棚田講師、いつもありがとうございます!
区分所有法の問題は、同じような言葉を羅列されて間違えることを狙われるのかもですね〜
やはり、身近な町内会や近くのマンション等を頭に浮かべて描く事でイメージが湧きやすくなりまし、た。ありがとうございます!
まんまと最初の問題引っかかりました!過半数と2分の1以上、一緒だと思っていました。この問題、本試験で出たらいいなあ。今日もありがとうございます!
最近区分所有者法をアタックしてたので以前よりわかるようになりました!一問外したけれど、穴埋めができたので嬉しいです♪
法令上の制限と、業法を固めたいです〜!
昨日、自力模試で業法16/20で4問おとしてるので足固め頑張ります〜
税もうまいこと覚えられず😅ん?!と足止め食らいます💦
固定資産税と所得税の替え歌作れるかな〜ってほんと思います。
恐れ入ります。
権利関係には、民法(10問)と特別法(4問)の14問ありますが、特別法4問のうち3問は正解してほしいです。不動産登記法は難題の場合がありますので、先生の説明にあったように区分所有法と借地借家法の問題を得点にしましょう!💪
そして、権利関係の問題は、難題が多いので考え込まない為にも、まだ1ヶ月ありますので、理解力を高めましょう!😊
棚田先生ありがとうございます!区分所有法の議決権、定数がごっちゃになり理解できていなかったので大変助かりました!
去年2分の1と過半数の違い知らずに落ちたなあ
いつもありがとうございます。
マン管やってますが、法と規約がちがうので困ります
そこがまさに重要です。別段の定めができるかどうか!
勉強したばかりなのに、間違えまくりました!!😅 いつもありがとうございます。
区分所有法の宅建クエスト、どうもありがとうございます最後のラスボス問題の穴埋めが正解出来ませんでした😣区分所有法は得点源なので再度復習しようと思います
質問なのですが、過去問を中心に復習をしておりますが、書店で販売されている予想問題を1冊買って解いてみたところ、過去問に出た事のないような問題もよく出てきますこういう問題の知識もつけないとやはり合格は厳しいでしょうか😣
恐れ入ります。
過去問題をいかに上手く活していく事は大切ですが、過去問題以外で見た事がない問題も解いていく必要があります。また、本試験ではなおさらです。
今の宅建試験は、過去問題だけで合格する試験ではありません。稀に信じられない事もありますが?
それは、予想問題や専門学校での公開模試は、改正点が盛り込まれていますので、正確に対応しなければなりません。
各項目ごとの類似問題を解いて、周辺知識が身に付けていく事は大事ですが、その前提として宅建試験に合格するには、理解学習が出来ているかに掛かっています。
☆学習計画を立ててきましたか?大量記憶法は、実行してきましたか?
また、勉強の遅れた時は『修正』してきましたか?
☆ 基礎固めは大事ですが、一歩踏み込んだ学習スタイルを身に付けていく事です!😊
☆ まだ、1ヶ月ありますので、頑張って下さい!😊
@@風林火山-k9t ご返信どうもありがとうございます。
確かに過去問だけでは法改正部分の問題はカバー出来ないですよね
理解学習のため、過去問の演習時も時間は多少かかりますが、〇〇だから正しい、〇〇だから間違っている、間違っている肢については正しい内容を書き出しながら、行なうようにしております。
予想問題も自分の弱点部分を知るために丁寧に演習・復習しようと思います!!
どうもありがとうございます😄
@@yumichin2525 返信ありがとうございます!
・間違いやすい箇所(弱点)の克服
・マークシートへの記入ミス防止
・2時間で50問をとく時間配分
☆ これらを成し遂げれば合格出来ますので、頑張って下さい!😊
@@風林火山-k9t こちらこそご返信、本当にありがとうございます😌
マークシートの記入間違いもこわいですね😅段違いを起こしたら大変なので問題のナンバーとマークシートのナンバーが合ってるか見ながら記入しようと思います。
弱点がかなり見えてきているので、弱点部分の強化を中心に他の部分も復習していきたいと思います。
ご教授下さり、本当にどうもありがとうございます
おまけの1問、なんて可愛らしい!いつもまた見たいと思う動画ありがとうございます!
3:33
過半数と1/2を混同してました💦
取り上げてくださってありがとうございました!
不安な気持ちと、これは合格に近づいている証という気持ちの間で
振り子のように揺れていますが、本試験まで粛々と出来ることを続けていきます。
ボス前の2問についてですが、「区分所有者及び議決権の4分の3の多数による集会の決議で決められる」と「区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決する」とこの部分についてはどちらも○ということでしょうか?
この部分が過半数と4分の3というところではどちらかが不正解であるように見えるのですが、なぜこの部分がどちらも正解なのか意味がわかりません
どなたか教えていただけますか?
動画違いですが失礼致します。
そして初歩的な質問でスミマセン。
2点ありますので宜しくお願いします。
1点目
営業保証金の所では免許権者から通知を受けた後に2週間以内に供託所へ追加供託をして追加供託から2週間以内に免許権者への届出が必要。
保証協会の場合は大臣から保証協会に通知、保証協会が供託所に2週間以内に不足額を供託、宅建業者に通知をして宅建業者は保証協会に2週間以内に還付充当金を納付。ここまでの流れはほぼ同じだと思います。
ここからがご教授頂きたい所なのですが、保証協会に還付充当金を納付した後は免許権者への届出は不要なのでしょうか?営業保証金の時は供託所へ納付後に免許権者に届出をしていたので疑問に思いました。
2点目
宅建業者が保証協会の地位を失った時は1週間以内に営業保証金を供託し、免許権者に届けなければならないですが、
これを怠ると免許が取り消されるのでしょうか?
宜しくお願いします!
専有部分が数人の共有に属するときは、、、の文は意味わからないけど1人と覚えようとしてました。
夫婦のペアローンなんですね。納得しました。
過半数も二分の一ではない、、、位に思ってました。
先生が居なかったら、もうぐちゃぐちゃになってます🥲
本当にありがとうございます😋
ラスト手前でしくじってしまいました😣
解けるとついつい油断してしまう悔しさ…大量記憶法で復習ですね🙇
察したのか新コーナー復習のグルメ(?)も味わうことを満喫したいです☺️✨
ラスボスの時の曲がかなり汗汗💦しちゃう曲で、シャキッとしました笑
棚田先生、毎日配信ありがとうございます🎶
今回の宅建クエストは、スゴく訓練されますね👍
毎日動画ありがとうございます。
鳥海先生とのコラボ動画、そして今日の動画とても勉強になります。
動画も日々進化しており、凄いです。
一点、すみません。
字体がゴシック体から明朝体?に変わったからでしょうか。字も少し小さくなった(?)少し見づらく感じてしまいました。
過去の動画に慣れてしまった私だけだと思いますが。
区分所有法を得意分野としたいのですが、議決権でひっかかっています。教えていただきたいです!
棚田先生が動画を説明されていた、管理業務主任者試験 平成18年問34について、議決権の計算です。
2名で共用名義の住戸が3戸(区分所有者6名は各々異なる者とする)の議決権の計算が、3人(ただし、共有)×一戸=3議決権となっています。
問題では3戸なのに、何故3人になるのでしょうか?
1人×3戸と思ってしまいます!
根本的に理解出来ていないようです😭
カッコを蔑ろにする癖に気づきました。ありがとうございました。
区分所有者の定数と議決権の違い、だいぶ理解できるようになってきました😊さらーっと流して読んでしまうとホイホイに誘われそうなので注意ですね💦
先生ありがとうございます。次借地借家法もやっていただけますか。やっ手いただけたら助かります。^_^
今日も分かりやすい講義ありがとうございます!
区分所有法は以前先生の動画を見て理解したつもりでしたが、少し知識が曖昧になっていたことに気づけました。
ちなみに私は先生の借地借家法シリーズがとても好きで、得意分野になりつつあります!
おまけの1問のイメージがわかりやすいのはドラマのあなたの番ですを観たら少しは理解できるかな笑
だからジャンケンしたんか✊
棚田先生いつも分かりやすい動画ありがとうございます!
質問なのですが…
最近また宅建業法のおさらいを始めたところ、今まで疑問をスルーして丸覚えしてしまった部分が気になり始めてしまいました。
とても基本的な部分が混乱してきたので、どうか助けていただけましたら幸いです。
H25問29
宅建業者でない売主と宅建業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、重要事項の説明義務を負うのは買主の宅建業者である。→×
宅建業者による重要事項の説明は、宅建業者でない買主や借主に対してするので、買主が売主に重要事項説明する必要はない、というのはわかりますが、このケースでは35条書面の交付も無いということでしょうか?
相手が業者であっても、説明は不要だか交付は必要と記憶していますが、それは媒介の時ということでしょうか?
またH18年の問
宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅建業者である場合は、B及びCのみならず、Aも買主に対して35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。→◯
解説:A B Cすべてが宅建業者の場合、媒介業者B Cだけでなくら宅建業者である売主Aも全員が買主に対して重要事項の説明をする義務を負う。
となっていますが、業者がからんでいれば全て説明義務があるという理解で大丈夫ですか?
この場合買主は3回も説明を受けることになるのでしょうか?
何を基準に考えてよいか混乱してきてしまいました。
実務を知らないためイメージもわきません。
お時間がございますとににご教示いただけましたら幸いです。
ありがとうございます!こちら近日動画でアンサーします!
@@fudousandaigaku お返事いただけるとは…!!
ありがとうございます!
勉強するにつれて分かることも増える一方で疑問も増えてきてしまっていて…
楽しみにしています!
またマンションでつまづき。
経験値100獲得できました!
最近ようやく民法以外でほぼ満点近くとれるようになってきました、最後まで集中力を切らさずに、民法も棚田先生の動画を見ながら、復習していきたいと思います!宜しくお願いします!
1KM
2KM
3KM
4KM
5km
6km
いつもお世話になっております
4月から独学で勉強を始め、毎日コツコツと勉強してきましたが今になって不安で不安で仕方がありません💦
毎日「この分野のここからここまでを復習する」という形で全分野テキストのおさらいし直しているのですが、なんとも時間が掛かってしまいます。
テキストと過去問題集を比較しながら見直しするのと、年度別の過去問を一気に50問解いて間違えたところを一気に復習していくのとどちらが効率いいと思いますか?
特別決議4分3は規約で別段定めはできない普通決議過半数なら規約で別段定めできると言うことですね?
久しぶりにコメントします。
先生の動画、本当に日に日に面白くなっていきますね…こんなこと言うのは何目線だよ!って感じですが、本当に純粋な視聴者意見です…!
今日も為になる動画本当にありがとうございます!不動産大学生、もうすぐ7万人!!!!!!先生〜!合格率がどんどん上がります〜!!!笑
今日もためになる動画ありがとうございます。
区分所有法結構忘れてるとこ多いと感じたので勉強しなおします。
待ってました!区分所有法!
ここをじっくり身につけている最中ですが、うっかり読み落としてしまうと引っかかりやすいです、、、。
標準管理規約、管理組合法人もまだまだ足りません。
民法その他は不動産大学の復習で固めていってます。
今日もいちにちおつかれさまです!(╹◡╹)
区分所有法は耳学しまくっても全く暗記出来ておりません
自分のコンテンツの作り方が悪いのかもしれません苦手です
クエストも初っ端から確か~過半だったかな~??みたいな体たらく
借地借家法も定期との比較問題はパズルを当てはめるのが苦手です
機会があったら解き方のプロセス的な動画の作成お願いできないでしょうか?
この3点は特に権利で獲得したいところなので最低試験まで
は繰り返してもモノにしようと企んでますが仕上がらなかったら
その実力で試験に挑戦します
区分所有法は鳥海先生のお話を聞いて強化週間にしています。しかし!またラスボスは倒したのに、その前の1問を間違えました。似たような言葉がずっと続くとうっかり勘違いしそうです。トレーニングあるのみ!!
区分所有法の宅建クエスト待ってました!ありがとうございます。
しっかり経験値100獲得できました!
ただ、予想模試だと区分所有法がなかなか難問ばかりで苦戦してます(笑)
変にほじくったらキリがなさそうなので基本的な部分をしっかり抑えたいと思います。
冒頭の嘘つきビジネス成功事例の男、
大嘘はやめてくれ!
動画のクオリティがどんどんあがってますね笑
今日もありがとうございました!
過半数と二分の一が別物だなんて考えもしなかった🤭🤭
あっ♥️
音楽を消去してもらえると助かる
最後のおまけ問題、めちゃくちゃ納得出来ました!
いつも分かりやすい動画ありがとうございますฅ•ω•ฅ😸
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