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ずっと理解できなかったところが解決しました!!!動画見続けてよかった!棚田先生ありがとうございます!!ここ間違えないよう繰り返し見返します!
手付金の20%と未完成物件の5%でいつも悩んでいましたが、今夜スッキリ解決‼️また一つ、ハードルを飛び越えた気分です‼️
以前、私もこの問題に引っ掛かりました。棚田先生、小林さんどうもありがとうございます!
コメントありがとうございます!お役に立ててよかったです!
今回は「手付金として受け取れる額」と「手付金などを受け取る際に保全措置が必要な額」の違いですね!式は覚えてますが、この金額が何を意味するのかを何となくで覚えていたので、問題解いてて迷う事がありました。この動画で明確に区別して理解できました!
見事に引っ掛けられてしまいました。今回の動画を視聴して違いを理解できたので もう引っかからないと思います。 ありがとうございました。
今日のサロンの配信から復習しにきました!!ここ間違えました😢学長の動画網羅しなきゃだ。。。手付金等。覚えました!!!!本番前でよかったです。ありがとうございます!!
宅建の試験は、本当にイヤらしいですよね。注意して集中して問題文読まないとダメですよね~最近、ようやくわかってきました。
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いつも棚田先生オススメの耳学してます。今日の動画で音声だけで聞いてる人も…という言葉を挟んでいただきましたが、耳学生から一言。先生の説明は音声だけで聞いていても大変わかりやすく、10分ちょっとの動画もちょうどいいサイズです。自分でも問題を録音して聞くようになりました。最初はカミカミでしたが、少しずつ早く読めるようになりました。耳学GOODです‼️
私はまだまだ宅建の勉強かじったに過ぎないレベルだと思い知りました。これから試験日まで合格出来るレベルまで上げていきます。むしろ今、間違いに気づいてよかった。間違いになるべく早くぶつかって正しく覚え、使える知識にしなければと思い新たに取り組んでいきます。
実務従事者でも役立つ素晴らしいチャンネルです。ありがとうございます。恥をかかずにすみました。感謝!
コメントありがとうございます!これからも役立つ動画を配信します!
棚田先生この論点の動画探してました🥲ご教授ありがとうございます。
以前間違えた事のある問題だったので、パーフェクトでした👍過信せず問題文をしっかり読みます〜
2回目視聴。全問正解。1.5倍速歯磨きしながらでも理解出来ている😁師匠の動画のおかげだ!
いつもありがとうございます。動画を見つけたおかげで毎日の勉強のペースが上がってきております。質問があります。H22-39の問題で選択肢4「Aは当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日、Bから内金を受領した。その二日後、AがBに対して、手付の倍額を償還することにより契約解除の申し出を行った場合、Bは、契約履行に着手しているとしてこれを拒むことが出来る」で、答えは、BはAからの解除の申し出を拒むことが出来るとなっています。その理由として、AはBからの内金を受領したことにより、Bは、履行に着手することになるから・・・ということらしいのですが。イマイチわからないのが、内金の受領=履行着手ということです。そもそも「契約の履行の着手」って言われても何のことを指しているかイメージできません。?契約の履行とは「契約によって発生した債務の返済などを行うこと」とされていますが、そうすると、「売主が契約の履行に着手すること」と、「買主が契約の履行に着手すること」は、それぞれ異なってくるということでしょうか?また、B(買主)が内金を支払ったことが、「宅地建物の代金の一部を支払うこと」となり、契約履行に着手となるならば、手付金は解約特約もありますが、実際には代金の一部を払っていることにもなると思いました。そうすると、手付の段階で買主は契約の履行に着手、になるのでしょうか?すみません、頭が大混乱気味なのは自覚しているのですが、選択肢4をどう理解すればいいのか、ご教授いただければ幸いです。具体的な実務的な例でもいいので(例えば新築マンションを買った時とか)イメージしやすい説明を頂けると嬉しいです。
こんにちは。初学なので最初は手付金と手付金等の違いがわかっていませんでした。他、損害賠償の予定等の20%との違いも紛らわしかったです。今はそちらではなく、「宅建業者である買主B」の方に引っかかってしまいます。。
ありがとうございます。分かってるつもりでいたのですが、去年の過去問をまさにこの問37を解いてみて解説見ても ん?? てなってたものが、棚田先生を解説あげてもらって助かりました!おかげで保全措置の自信がつきました。弱点を着実に潰します!!
9月のこの時期なのに手付金 手付金等がわからなくてすっごくわかりやすく覚えられました!過去問やって定着させねば✨ありがとうございました!
深夜に超・重要ポイントリピート🔂今日から、PCR検査の自宅待機により6日間の強化期間に入ります✨自信は、勉強することから。45歳の不動産大学二期生、ワクワクしながらがんばります💪✨単純計算苦手なので、ミニレース一問だけ間違えましたが、理屈は理解できたので、繰り返すのみです❗先生、こばやしさんありがとうございます🔔✨ちなみに先生、出したデカい船🚢の回答がコンプライアンス統括部から来なさすぎて笑えます笑✨ですが、周りの様子を観ているとナニかしら動いてくれたのは間違いない様子です✨さ、勉強、勉強📚✒️✨
先生の説明でしっかり理解できました。ありがとうございます
8種制限の中でも手付金が苦手なので、また復習しに見にきます🙄🙄🙄!!!
耐久レース 正解しました❣️でも本試験引っかかっからないか不安です😥過去問で シッカリ定着させます💪今日もありがとうございました😌
棚田先生いつもありがとうございます。最近は、過去問を解きながら周辺知識を確認する勉強をしています。そこで、分からなくなってきたのが、手付金等の保全措置が、未完成物件の場合は(5%かつ1000万円以下でしょうか?)それとも、(5%又は1000万円以下でしょうか?)私は、又はで覚えていたけど、参考書等には(かつ)と書いてありました。でも、他の問題集の解説には(又は)と書いてあることもあり、棚田先生もこの動画では、(かつ)と仰っていて、2021年8月30日の動画では(又は)と仰っていて、特にここの言葉は気にしなくて良いのか?と悶々としています💦 お時間がある時で構いませんので、どなたか教えていただけたら助かります。後2ヶ月勉強を楽しみながら本番を迎えたいと思います😊
説明ありがとうございます。細かすぎて難しいですね😂
合っているつもりで間違えるところです。納得ー。理解しました。ありがとうございます!
この問題ずっと先生が何言ってるか分からなかったのですが単純に自分が問題の読み違いでした。通りで模試でも満点なのに合わなかったんですね。😂考え方から全て合ってました。講じたとしても受領出来ると頭の中であり得ない構文に変換してました。疲れてるので寝ます笑
試験官の方も将来実務で困らないようにしてくださっているんでしょうね。ありがとうございました。また明日お願いします。
いつもコメントありがとうございます❗明日もがんばります!
初めてコメントさせていただきます。いつもお疲れ様です。そして、分かりやすい講義をしていただき、ありがとうございます。消去法で正解は出来ていたのですが過去問のH19-43の肢2の解説を見てもずっとモヤモヤしていましたので、今回の動画でとてもスッキリしました。本当にありがとうございます。
お役に立てて何よりです!コメントありがとうございます!
すんごいわかりやすかったです。
ありがとうございます!
棚田さん、早速動画にして頂きありがとうございます!今回もとてもわかりやすかったです。おかげで理解できました!
①手付金20%は受け取れない②未完成物件なら5%以上、完成物件10%以上の手付金+中間金なら保全措置必要と順番逆に考えれば大丈夫な問題かもしれないですね
おはようございます京都で食事良かったですかね?無事楽しんでください8種制限を見る時に思いましたがチャンネルから、令和5年宅建業法の講義を右にスクロールしていくと、宅建業法14がずっと出ます何でかな?と思いました
情報の羅列では答えられても、問題文に散りばめられるとたまに足元すくわれるんですよね。
支払い金に充当されると支払い金の一部との違いというのはわかりました。私の認識では中間金は契約後、手付金は契約前と考えてましたが、それとは違うのでしょうか?充当というのがよく理解出来ません。よろしければ解説のほう、お願いいたします。
この疑問、先日自力で解決に至ったけど「手付金や中間金等」とかにしてもらえると覚えやすいのにわざと紛らわしくしてるせいで数十分無駄にしたし今日ここにもっと早く来ていれば疑問にすら思わずに済んだのに。。。あ、ミニ耐久はバッチリでした!
何時も有難く拝聴しております。私も8種制限過去問で一つ腑に落ちないことが有ります。保全処置の時期と内容についてです。是非教えてください。平成21年問39:宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、その後中間金として250万円を受領した。答え:違反しない疑問:この場合、保全措置は最初に受け取る予定の500万円のみを想定し保全処置を講じたように読み取りました。そうすると、その後(保全措置後)で250万円の中間金の話が出てきたのなら、改めてその250万円に対して保全措置をするか、500万円+250万円で保全措置の取り直しとは、ならないのでしょうか。保全措置契約書には上限金額は書かれて無く、引き渡しまで上限無く保全する旨が書かれているのでしょうか?
個人的にはおっしゃる通りだと思いますが、この問題は他の3つの選択肢が明らかに×であり、この選択肢は〇か×かどちらともいえないので、消去法で導き出す感じです。こういうことも時々あります。
@@fudousandaigaku 素早いご回答ありがとうございます。自分の知識・考えが方が間違いでは無い事が判り、不安が減りました。本当に過去問には時々ありますね。私は、疑問が起こると解決しないと不安で前へ進めないタイプなのでとても助かります。今後ともよろしくお願い致します。
@@灯あかし-u5e 初めまして、コメント失礼致します私は手付金等の保全措置が必要になった時点で、それから先に渡る「手付金等の全額」を保全しないといけないのかなと解釈致しました別業種の人間なもので実務のことは分かりませんが売主が手付金は保全しても中間金を保全しないような事があれば、それこそトラブルの元ですよね(買主は手付金を支払ったけど、中間金の支払いを拒否して更に手付金の返還請求しないといけなくなる…多分)手付金等の保全措置という制度が創設された背景にも興味が沸いてきますね
@@とんこつ大好き 初めまして、ご意見ありがとうございます。私も別業者です。折角のご意見なので返信いたします、「とんこつ大好き」さんの最初の文(1~2行目)はその通りだと思います。後半部分もおしゃる通り、そんなことが起こったらトラブルと成り大変ですね。問題文はどう書かれているでしょうか?そこが問題です。問題と解く観点は「手付金等全額」に保全措置をした上で、5000+250=750万円受け取った文章になっていれば〇」「そう読めない文章で有れば✖」となると思います。単純です。これ以上も以下も無ししかし今回は、棚田先生もおっしゃる通り、「工事前に保全処置を講じて、5%超10%以下の金額500万円を受領と有ります。(ここ迄は〇)。その後受け取った250万円は最初の保全処置を講じる時から分かっていての事かどうかは、曖昧な文章です。」もし分っていないと読めば、後の250万円には保全処置が成されていなく(✖)と成ります。最初から合計750万円を受け取る予定で保全処置をしたとしたら(〇)今回の答えはこれ!。他の設問は〇✖が明白なので、曖昧なこの肢を〇とし負ければ点数はもらえないという事です。シローとである受験者には、もっと明確に判断できる文章を提示してほしいですね!ややもすれば、引っ掛け問題として出題されるかもと言うレベルかともいます。過去問には、似たような曖昧な文章や、確定判決が出ていない判例を答えとするものもあります。互いに気を付けましょう!
完全に引っかかっていました。因みにこの考え方でいくと中間金には上限はないということですね❓保全措置さえしていれば。そういうことでしょうか
いつも参考になる動画ありがとうございます。動画が素晴らしいので再生リストを流しっぱなしにして拝見してます。しかし同じ動画が複数入ってしまってる再生リストがあります。出来ましたら整理して頂けると幸いです。
コメントありがとうございます!再生リストの活用ありがとうございます!そうなんですよね、それyoutube側の不具合らしいんです。とりあえず手動で消せるだけ消してみましたので、またもし増えてきたらいつでもコメントください。削除します!
さすが仕事が早くて素晴らしいです。ありがとうございます、TH-camプレミアムにも入ってるのでDLして持ち歩きます!
これは神回だぁ
棚田先生こんにちは初めましていつも動画を見て勉強してます。とっても助けになっております。ありがとうございます。早速質問ですが宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。この問題の答えは⭕️になってますが、ちょっと納得ができません。物件の引き渡しまでが保証期間としなければならないではないのですか?
こんばんは。いつも楽しく勉強させて頂いております😊8種制限の、一定の瑕疵担保責任の特約の制限についてなのですが…この問題が理解しきれてません💦当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で「A社が当該建物について担保責任者を負うのはEが売買契約締結の日にかかわらず引き渡しの日から2年以内にA社に不適合の事実を通知した時とする。ただし、A社が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除く」旨の特約を定める事。この問題はtacさんの問題集 問83 違反するか?しばいか?の問題で選択肢(3) 答えは違反しないです。民法は1年以内 例外ありは分かっており…引き渡しの日から2年以上の期間とする特約を定める事は民法の規定より不利なものの、例外的に出来ます。と解説にもかいてあります。選択肢は、2年以内となってますが…2年以上…2年以内でも良いのでしょうか?以上と以内で2はかぶってるのでokって事でしうか?完全に理解が出来ておらず、気持ち悪いです。お時間ある時がありましたら、宜しくお願い致します。
こばやしさんありがとう…
実務でしっかり組み立てる事柄である程試験では区別のつきづらい曖昧な事柄の並びになってしいますな…
質問です。未完成物件3000万円手付金650万は保全処置しても受け取れない。これは正解ですか?
コメントありがとうございます。8種制限が適用される状況であれば、20%を超える手付金は受け取れません。保全措置をしても関係ありません。買主が後で気が変わって手付け解除したくてもあまりに金額が大きいと解除できないからです。保全措置とは趣旨が違うので、分けて覚えましょう。
いつもとても参考にしておりますありがとうございます予想問題からなのですが、換地計画で換地を定めなかった宅地の所有者に対し、施行者は使用収益の停止させることができると答えがあるのですが私の中の受け取り方は換地計画で換地を定めない→家がなくなるので引越しするとかそのような意味で捉えているのですが、合っていますでしょうか?
棚田先生、毎日為になる動画をありがとうございます!!この動画のお陰で引っかかってしまいそうな問題に「これだア〜!!!」とニンマリすることが多くなりました。で、権利関係に対する質問なのですが、長くなりそうなのです。どこにの動画に質問を書き込めば良いでしょうか?それともブログの方にでしょうか?コメント宜しくお願いします。
コメントありがとうございます。現在、ご質問などはすべてコメント欄にお願いしております。より多くの方に見ていただくためです。ブログやインスタでも問題はありませんが、現状ほとんど手が回らないので見れない可能性があります。現在コメント欄のご質問は、試験に対する重要度が高いものから順番に回答させていただいておりますので、何卒ご了承くださいませ。
質問です保全措置が必要な場合、保全措置をすれば手付金等20%を超えなければ受領できると言うことですか?
質問です平成28年 問い43 エ手付け150マン 完了後150マン 保全必要では、掛け率は5パー 10パーどちらになるのでしょうか
ご質問ありがとうございます。th-cam.com/video/mkIe5P6c9Bg/w-d-xo.htmlこちらの動画で扱っておりますので見てみてください!
@@fudousandaigaku 棚田先生 返信ありがとうございます。中間金を受領する前に保全措置を講ずることが重要なんですね!ありがとうございます。中間金を受領してしまったら、違反ということですね、納得しましたいつもありがとうございます。取得したいです、またよろしくお願い申し上げます。
質問です。登記では床面積を内法で登記してるのに、不動産広告などでは壁心で記載されてることが一般だと聞きました。わざわざこれに違いがある理由って何かあるでしょうか?回答いただけると幸いです。
コメントありがとうございます。マンションなどを設計し、建築の申請を行う時点では、図面上での計算になるため、実際の有効面積である内法面積を測ることができないからです。
なるほど!わかりました!ありがとうございます!
1年ぶりなので、忘れてました。
なるほどぉ〜しっかり理解できました(´∀`)
いつも動画の方ありがとうございます❗️コメントを入れる事に抵抗がありましたが今回勇気を持ってコメントさせて頂きます。というのも、今回の動画も含めて質問しようとしていた事を他の視聴者の方が質問してくれて、細かい理由などを詳しくお話頂ける棚田先生に感謝の気持ちを伝えたかったからです❗️改めまして、本当にありがとうございます😊試験合格という所で、先生にお返し出来ればと思います❗️毎日の動画をこれからも楽しみにしています❗️初めて質問させて頂きます宅建業法 監督•罰則の勉強をしておりますが、処分事由や罰則を覚えるのに困っております。何か覚え易いやり方などあればご教示頂けたら幸いです❗️よろしくお願い致します❗️
コメントありがとうございます。ご指摘の件は、以前この動画でもやっております。th-cam.com/video/hhDxMPyw9DQ/w-d-xo.html今後もやる予定です!ありがとうございます。
1週目。
とおおおおっても為になりました!考えれば当たり前なのに何故か入ってない、、、この様な些細な引っ掛け対応ありがたいですね。もう溢れる情報で数字と文字の錯誤が起こってますが、今日はこれでスッキリしました(╹◡╹)今日もお疲れ様です。
こほ
苦手な保全措置がんばっていたのに、まさにこの元年問37で引っかかり疑問に思っていたので・・・めちゃくちゃ助かりました><これで保全措置自信持てそうです!いつもありがとうございます><
いつもありがとうございますわかりやすいご説明で助けていだいています💕ちょうど勉強していたのでナイスタイミングでした!(^o^)!
コメントありがとうございます❗タイミングあってよかったです!お役に立てて何よりです❗
手付金の質問ではないのですが、弁済業務保証金(保証協会)のところがしっくり覚えられないです。
了解しました!
5:336:25
ピタットハウスに手付け金を横領されてしまいました。
等ってすごい嫌いな言い方です💦それ以外言いようがないですが😓先生、ひっかけ対策どしどし希望します!めげない!食らいつく!ここでどれだけモチベーションさげないかが合否の分かれ目だと思います😤😤😤
ありがとうございます!今後もその予定です!
1
広告が多くなった🥺🥺😭
しかし、今日もわかりやすかったです。 ありがとうございました😊
すみません、、、
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 いつも、ボリューム満点の投稿ありがとうございます 😂🔥むしろジャンジャン広告つけて頂きたいくらいです!とても先生に救われています。
Jelly m. さまわかりますこのクオリティの授業を無料できいてるから広告いれてそこからお金もらったくださいと思います😂
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 いや。ごめんさない。確かに無料ってすごいですよね。余計なこと言いました!もっと広告つけてください!!感謝しないといけないですよね。いつもありがとうございました😊
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棚田先生
この論点の動画探してました🥲
ご教授ありがとうございます。
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質問があります。H22-39の問題で選択肢4「Aは当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日、Bから内金を受領した。その二日後、AがBに対して、手付の倍額を償還することにより契約解除の申し出を行った場合、Bは、契約履行に着手しているとしてこれを拒むことが出来る」で、答えは、BはAからの解除の申し出を拒むことが出来るとなっています。その理由として、AはBからの内金を受領したことにより、Bは、履行に着手することになるから・・・ということらしいのですが。
イマイチわからないのが、内金の受領=履行着手ということです。そもそも「契約の履行の着手」って言われても何のことを指しているかイメージできません。?契約の履行とは「契約によって発生した債務の返済などを行うこと」とされていますが、そうすると、「売主が契約の履行に着手すること」と、「買主が契約の履行に着手すること」は、それぞれ異なってくるということでしょうか?
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初学なので最初は手付金と手付金等の違いがわかっていませんでした。
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本当にありがとうございます。
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コメントありがとうございます!
すんごいわかりやすかったです。
ありがとうございます!
棚田さん、早速動画にして頂きありがとうございます!今回もとてもわかりやすかったです。おかげで理解できました!
①手付金20%は受け取れない
②未完成物件なら5%以上、完成物件10%以上の手付金+中間金なら保全措置必要
と順番逆に考えれば大丈夫な問題かもしれないですね
おはようございます
京都で食事良かったですかね?無事楽しんでください
8種制限を見る時に思いましたが
チャンネルから、令和5年宅建業法の講義を右にスクロールしていくと、宅建業法14がずっと出ます何でかな?と思いました
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何時も有難く拝聴しております。私も8種制限過去問で一つ腑に落ちないことが有ります。保全処置の時期と内容について
です。是非教えてください。
平成21年問39:宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、その後中間金として250万円を受領した。答え:違反しない
疑問:この場合、保全措置は最初に受け取る予定の500万円のみを想定し保全処置を講じたように読み取りました。そうすると、その後(保全措置後)で250万円の中間金の話が出てきたのなら、改めてその250万円に対して保全措置をするか、500万円+250万円で保全措置の取り直しとは、ならないのでしょうか。保全措置契約書には上限金額は書かれて無く、引き渡しまで上限無く保全する旨が書かれているのでしょうか?
個人的にはおっしゃる通りだと思いますが、この問題は他の3つの選択肢が明らかに×であり、この選択肢は〇か×かどちらともいえないので、消去法で導き出す感じです。こういうことも時々あります。
@@fudousandaigaku 素早いご回答ありがとうございます。自分の知識・考えが方が間違いでは無い事が判り、不安が減りました。本当に過去問には時々ありますね。私は、疑問が起こると解決しないと不安で前へ進めないタイプなのでとても助かります。今後ともよろしくお願い致します。
@@灯あかし-u5e 初めまして、コメント失礼致します
私は手付金等の保全措置が必要になった時点で、それから先に渡る「手付金等の全額」を保全しないといけないのかなと解釈致しました
別業種の人間なもので実務のことは分かりませんが
売主が手付金は保全しても中間金を保全しないような事があれば、それこそトラブルの元ですよね
(買主は手付金を支払ったけど、中間金の支払いを拒否して更に手付金の返還請求しないといけなくなる…多分)
手付金等の保全措置という制度が創設された背景にも興味が沸いてきますね
@@とんこつ大好き 初めまして、ご意見ありがとうございます。私も別業者です。折角のご意見なので返信いたします、「とんこつ大好き」さんの最初の文(1~2行目)はその通りだと思います。後半部分もおしゃる通り、そんなことが起こったらトラブルと成り大変ですね。問題文はどう書かれているでしょうか?そこが問題です。
問題と解く観点は「手付金等全額」に保全措置をした上で、5000+250=750万円受け取った文章になっていれば〇」「そう読めない文章で有れば✖」となると思います。単純です。これ以上も以下も無し
しかし今回は、棚田先生もおっしゃる通り、「工事前に保全処置を講じて、5%超10%以下の金額500万円を受領と有ります。(ここ迄は〇)。その後受け取った250万円は最初の保全処置を講じる時から分かっていての事かどうかは、曖昧な文章です。」もし分っていないと読めば、後の250万円には保全処置が成されていなく(✖)と成ります。最初から合計750万円を受け取る予定で保全処置をしたとしたら(〇)今回の答えはこれ!。
他の設問は〇✖が明白なので、曖昧なこの肢を〇とし負ければ点数はもらえないという事です。
シローとである受験者には、もっと明確に判断できる文章を提示してほしいですね!
ややもすれば、引っ掛け問題として出題されるかもと言うレベルかともいます。
過去問には、似たような曖昧な文章や、確定判決が出ていない判例を答えとするものもあります。
互いに気を付けましょう!
完全に引っかかっていました。
因みにこの考え方でいくと中間金には上限はないということですね❓保全措置さえしていれば。
そういうことでしょうか
いつも参考になる動画ありがとうございます。動画が素晴らしいので再生リストを流しっぱなしにして拝見してます。しかし同じ動画が複数入ってしまってる再生リストがあります。出来ましたら整理して頂けると幸いです。
コメントありがとうございます!
再生リストの活用ありがとうございます!
そうなんですよね、それyoutube側の不具合らしいんです。
とりあえず手動で消せるだけ消してみましたので、またもし増えてきたらいつでもコメントください。削除します!
さすが仕事が早くて素晴らしいです。ありがとうございます、TH-camプレミアムにも入ってるのでDLして持ち歩きます!
これは神回だぁ
棚田先生こんにちは
初めましていつも動画を見て勉強してます。とっても助けになっております。ありがとうございます。早速質問ですが
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。
この問題の答えは⭕️になってますが、ちょっと納得ができません。物件の引き渡しまでが保証期間としなければならないではないのですか?
こんばんは。
いつも楽しく勉強させて頂いております😊
8種制限の、一定の瑕疵担保責任の特約の制限についてなのですが…
この問題が理解しきれてません💦
当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で「A社が当該建物について担保責任者を負うのはEが売買契約締結の日にかかわらず引き渡しの日から2年以内にA社に不適合の事実を通知した時とする。ただし、A社が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除く」旨の特約を定める事。
この問題はtacさんの問題集 問83 違反するか?しばいか?の問題で選択肢(3) 答えは違反しないです。
民法は1年以内 例外ありは分かっており…
引き渡しの日から2年以上の期間とする特約を定める事は民法の規定より不利なものの、例外的に出来ます。
と解説にもかいてあります。
選択肢は、2年以内となってますが…
2年以上…2年以内でも良いのでしょうか?
以上と以内で2はかぶってるのでok
って事でしうか?
完全に理解が出来ておらず、気持ち悪いです。
お時間ある時がありましたら、宜しくお願い致します。
こばやしさんありがとう…
実務でしっかり組み立てる事柄である程試験では区別のつきづらい曖昧な事柄の並びになってしいますな…
質問です。
未完成物件
3000万円
手付金650万
は保全処置しても受け取れない。
これは正解ですか?
コメントありがとうございます。
8種制限が適用される状況であれば、20%を超える手付金は受け取れません。保全措置をしても関係ありません。買主が後で気が変わって手付け解除したくてもあまりに金額が大きいと解除できないからです。
保全措置とは趣旨が違うので、分けて覚えましょう。
いつもとても参考にしておりますありがとうございます
予想問題からなのですが、換地計画で換地を定めなかった宅地の所有者に対し、施行者は使用収益の停止させることができる
と答えがあるのですが私の中の受け取り方は
換地計画で換地を定めない→家がなくなるので引越しする
とかそのような意味で捉えているのですが、合っていますでしょうか?
棚田先生、毎日為になる動画をありがとうございます!!
この動画のお陰で引っかかってしまいそうな問題に「これだア〜!!!」とニンマリすることが多くなりました。
で、権利関係に対する質問なのですが、長くなりそうなのです。
どこにの動画に質問を書き込めば良いでしょうか?
それともブログの方にでしょうか?
コメント宜しくお願いします。
コメントありがとうございます。
現在、ご質問などはすべてコメント欄にお願いしております。より多くの方に見ていただくためです。
ブログやインスタでも問題はありませんが、現状ほとんど手が回らないので見れない可能性があります。
現在コメント欄のご質問は、試験に対する重要度が高いものから順番に回答させていただいておりますので、何卒ご了承くださいませ。
質問です
保全措置が必要な場合、
保全措置をすれば手付金等20%を超えなければ受領できると言うことですか?
質問です
平成28年 問い43 エ
手付け150マン 完了後150マン 保全必要
では、掛け率は5パー 10パー
どちらになるのでしょうか
ご質問ありがとうございます。
th-cam.com/video/mkIe5P6c9Bg/w-d-xo.html
こちらの動画で扱っておりますので見てみてください!
@@fudousandaigaku 棚田先生 返信ありがとうございます。
中間金を受領する前に保全措置を講ずることが重要なんですね!
ありがとうございます。
中間金を受領してしまったら、違反ということですね、納得しました
いつもありがとうございます。
取得したいです、またよろしくお願い申し上げます。
質問です。
登記では床面積を内法で登記してるのに、不動産広告などでは壁心で記載されてることが一般だと聞きました。
わざわざこれに違いがある理由って何かあるでしょうか?
回答いただけると幸いです。
コメントありがとうございます。
マンションなどを設計し、建築の申請を行う時点では、図面上での計算になるため、実際の有効面積である内法面積を測ることができないからです。
なるほど!
わかりました!
ありがとうございます!
1年ぶりなので、忘れてました。
なるほどぉ〜
しっかり理解できました(´∀`)
いつも動画の方ありがとうございます❗️
コメントを入れる事に抵抗がありましたが
今回勇気を持ってコメントさせて頂きます。
というのも、今回の動画も含めて質問しようとしていた事を他の視聴者の方が質問してくれて、細かい理由などを詳しくお話頂ける棚田先生に感謝の気持ちを伝えたかったからです❗️
改めまして、本当にありがとうございます😊
試験合格という所で、先生にお返し出来ればと思います❗️毎日の動画をこれからも楽しみにしています❗️
初めて質問させて頂きます
宅建業法 監督•罰則の勉強をしておりますが、処分事由や罰則を覚えるのに困っております。
何か覚え易いやり方などあれば
ご教示頂けたら幸いです❗️
よろしくお願い致します❗️
コメントありがとうございます。
ご指摘の件は、以前この動画でもやっております。
th-cam.com/video/hhDxMPyw9DQ/w-d-xo.html
今後もやる予定です!
ありがとうございます。
1週目。
とおおおおっても為になりました!考えれば当たり前なのに何故か入ってない、、、
この様な些細な引っ掛け対応ありがたいですね。
もう溢れる情報で数字と文字の錯誤が起こってますが、今日はこれでスッキリしました(╹◡╹)
今日もお疲れ様です。
こほ
苦手な保全措置がんばっていたのに、まさにこの元年問37で引っかかり疑問に思っていたので・・・
めちゃくちゃ助かりました><
これで保全措置自信持てそうです!いつもありがとうございます><
いつもありがとうございます
わかりやすいご説明で助けていだいています💕
ちょうど勉強していたのでナイスタイミングでした!(^o^)!
コメントありがとうございます❗
タイミングあってよかったです!
お役に立てて何よりです❗
手付金の質問ではないのですが、弁済業務保証金(保証協会)のところがしっくり覚えられないです。
了解しました!
5:33
6:25
ピタットハウスに手付け金を横領されてしまいました。
等ってすごい嫌いな言い方です💦
それ以外言いようがないですが😓
先生、ひっかけ対策どしどし希望します!めげない!食らいつく!ここでどれだけモチベーションさげないかが合否の分かれ目だと思います😤😤😤
ありがとうございます!
今後もその予定です!
1
広告が多くなった🥺🥺😭
しかし、今日もわかりやすかったです。 ありがとうございました😊
すみません、、、
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】
いつも、ボリューム満点の投稿ありがとうございます 😂🔥
むしろジャンジャン広告つけて頂きたいくらいです!
とても先生に救われています。
Jelly m. さま
わかりますこのクオリティの授業を無料できいてるから広告いれてそこからお金もらったくださいと思います😂
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 いや。ごめんさない。確かに無料ってすごいですよね。余計なこと言いました!もっと広告つけてください!!感謝しないといけないですよね。いつもありがとうございました😊