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動画最後の歌がモチベーションの維持になります、ありがとうございます!
今日もありがとうございます。最後の問題が間違えてしまいました。復習動画 勉強になりました。
いつもわかりやすい動画、ありがとうございます。いつも先生の明るい笑顔に癒されております。一つ質問なのですが、2005年問43 自ら売主規制で分からなくてこまっています。①も③も相手方が宅建業者なので、①が無効で〇のように思うのですがどこの考え方が違っているのでしょうか?お時間あるときご教授ください。
棚田講師、今日も引き続き拝見しています。週末の宅建業法おさらいを確認させてもらっています。やはり、繰り返さないと人は忘れる生き物ですね~ 忘れないために、週末は繰り返していきます。ありがとうございます! 感謝!
借地借家法様、GWの間ありがとうございました🦉お陰様で、全問正解しました。明日からは先生の動画を楽しみにしています。
いつも動画楽しみ拝見させていただいてます。今回の手付け金の復習楽しかったです。連休も終わりましたがモチベーションを下げずに毎日勉強取り組みました。
本日も動画ありがとうございます😊チャンネル登録者数、10月の試験前には10万人超えそうですね!
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます❗借地借家法様、神回でしたね✨非常にわかりやすいです‼️
夜分遅くに申し訳ありませんいつも分かりやすい動画をありがとうございます!手付金なのですが業者間の手付金の貸付は宅建業法違反に該当するのでしょうか?時間がある時御指導よろしくお願いします。
すごくわかりやすかったです。まだまだのところもありますが、前向きに拝見できました。ゴールデンウィーク、本当に少しですが、毎日何かしら宅建に触れる機会をつくりました。問題はこなせませんでしたが動画をみたり思い出す機会は作れたように思います。先生のおかげです子供が図書館で見つけてきた【こども六法】という本にも出会いました。入りやすいので民法の部分は何度か熟読したいと思います。長いお休みのおかげかな、と思います。また明日からよろしくお願いします。いつもありがとうございます。
8:30 自ら売主として未完成物件の売買は原則禁止ではないのでしょうか?ひっかけかと思いましたが丸とでて困惑しました...
棚田先生!借地借家法様ありがとうございます!基礎の基礎を忘れてはいけないですね・・・試験直前ではありますが、例外も兼ねて今回のような動画をもっと上げてほしいです・・
連休中は宅建業法の復習を主に学習要領かつ今後の設計も兼ねていかに挫折しないか継続するかを問いかけていました🙇手付金はめまいするくせがあるので悩ましい限りでいます🙇借地借家法様ご指導大変お疲れ様でしたそしてありがとうございました🙇🙇
いつも勉強の参考、補強にさせていただいております。2月から勉強を始め、問題集に周辺知識を書き込み、理解してから2冊の問題集をやり、宅建問題アプリを使って復習し、間違えた問題はWordに入れて間違えた問題集を作って解く、2~3週間空いたら復習をするやり方で忘れないようにしてきました。大量記憶表も活躍しています。法令上の制限も三科目進んだので、GWは宅建業の復習にあてようと1日5~7時間かけて復習を終えたのですが、ある宅建サイトで問題をやったところ、知らないことが多く、約8割程度しか正解出来ませんでした。これだけやって、この程度の認識なのかと落ち込んでしまい、法令上の制限へ進むことへ不安があります。先へ進めば、それだけ復習が必要となるので、どの程度まで正解できれば区切りとしていいのかわかりません。宅建業だけで3ヶ月を使っているので、法令上の制限、権利関係ともなればもっと難しく、時間がかかるので、残り5ヶ月半ですべてをできる気がしません。勉強時間は1日4~5時間は取れます。有効的に進める方法などありましたらご教授願えれば幸いです。
今日も動画配信ありがとうございます。ここは実務でもかなり重要なところとのこと。完全に忘れる前に思い出せて良かったです。保全措置が必要かどうかは必ず2段階でチェック!もう1回視聴して、あやふやなところがないか確認しておきます。
棚田先生、いつも迷った時にお世話になってます。こんな時期に質問すみません。手付金の保全措置と、受領できる上限額20%が見分けできない問題があります。中古物件(中古住宅)の販売でも完成物件として考えなくてはいけないのでしょうか?私は上限20%以下と考えてしまっています。問題は当該建物が中古の建物の場合(代金3000万円)であり、売主A社が、売買契約の締結前に申込証拠金5万円をBから受領していた場合において、A社は、契約締結時に、保全措置を講ずることなく、手付金としてBから300万円を受領するとともに、当該申込証拠金を代金に充当した。という問題です。もしよければ、ご教授ください。
昨年の令和3年度試験を独学一発合格した者です。いつも分かりやすい解説ありがとうございます。先生の動画を視聴するときは、問題を読む速度をあげるため再生速度を1.5倍速から2.0倍速の速さで視聴してます。慣れるまで大変ですが、問題を解く速さもスピードアップし効果があります。さらに耳学の時間の有効活用にもなります。理解できなかったときは2、3回見直して理解してます。受験生の皆さんも試してみてください。私も22日に2級FP技能士を受験しますので、一緒に目標に向かって頑張りましょう!
手付金や報酬額などの計算式の関わる分野は定期的にやっておかないと直ぐに忘れてしまいます。問題文と計算式のパターンは全て出来るように繰り返し努力します。今日も良い復習になりました。🦉借地借家法様💕💕💕💕ありがとうございました😊
すでにどなたかが質問されているかもしれないのですが・・保全措置の解説の部分で、ある動画では、代金の@%を超える、または・・と解説していて、一方で、代金の@%を超える、かつ・・と解説している動画もあります。「または」と「かつ」・・全く違いますよね・・?これについては、過去に訂正されたりしているのでしょうか?
めっちゃめちゃ笑いました!借地借家法様!!めっちゃちゃんと喋るじゃん!!😂😂😂棚田先生ありがとうございます!
今は先生から教えて頂いた紙一枚暗記法で黄色い問題集から法令の都市計画法をフル回転させてます!来年自分の人生を変えるために頑張ってます…。
恐れ入ります。・本試験では、手付金の問題に関わらず、報酬額の計算において、計算式を書いて正確に解答を導き出すようにしましょう!意外と暗算で解答を出す方々が多いので、どちらも計算のパターンは、いくつかありますから、計算式を書く習慣を日頃から実践する事です。・宅建業法では、満点を目標に学習を進めて下さい!☺️
さらに・・平成20年問41の解説ですが、一生懸命、手付金等の条件を計算をされていますが、そもそも手付金が1500万円と言っていて、1000万円を超えているので、その段階で、保全措置が必要・・という解説で事足りるのではないでしょうか?どうして、わざわざ計算しているのでしょうか?
借地借家法様、GW中ありがとうございました。また会える日を楽しみにしてましゅる(^^♪“手付の額の制限(代金の20%)”と“手付金等の保全措置(工事完了前5%,完了後10%)”学習し始めの頃は混乱していました💦“手付金”と“手付金等”もコンフューズしてたなぁ💦しっかりと理解することが大前提ですね。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!借地借家法様~~~❤❤❤手付金の問題は、正解したから終わりではなく、報酬計算と同じく答えを出したプロセスがあっているかが重要ですね。「手付の額の上限、代金の20%」「工事完了前、代金の5%」「工事完了後、代金の10%」令和3年、問42の問題は応用ですね。勉強になりました!PS:借地借家法様、GW期間中棚田先生がいない間、お勤めお疲れ様でした!是非ともまた戻ってきてくださいね!動画の視聴者の皆さんは熱願していると思います!!
前回?の動画内で借地借家法様のプロフィール欄に『好きなもの 賃借人』とあったのにクスッと笑ってしまいました!GW中も動画配信ありがとうございます!楽しみにしてました^_^本日の動画で割賦販売の箇所は少し曖昧だと感じたので再度復習したいと思います!今は法令上の制限に入ったところですが昨年同様、苦戦しております。まず1つの単元の範囲が広くどこで区切ってよいか分からず、、何度か参考書を読んでも似たような用語が多くて上手く整理できていないのでピンと来ません。昨年の試験では点数を稼げなかった箇所なので今年は完璧に仕上げたいです!関連する過去動画を繰り返し視聴して理解しながら勉強したいと思います。
借地借家法様お疲れ様でした(( _ _ ))だいぶ業法も記憶に定着してきたので大丈夫だと思ってましたが、最後の問題だけ不正確でした…。今後は細かいところまで勉強していきます。
棚田先生、こんばんは^0^手付金。手付金等の問題は昨年、先生の動画を何度も見て得意分野になりました^0^ありがとうございました。
借地借家法様のごきょうだいをIKEAで発見しました(((o(*゚▽゚*)o)))♡
借地借家法さま、仕草がかわいかったです。また、遊びに来てくださいね☺建築基準法が頭に入りません(泣)楽しく学ぶ理解方法ないかなと、甘ったれてます。
生息地IKEA草
手付金問題から発展して損害賠償額の予定まで出題してくるあたりはさすがの棚田流(今日同じ問題が2回出たかもしれないが気にしない)
いつもためになる動画をありがとうございます‼️8種制限の担保責任の期間制限について理解できない箇所があり、コメントさせていただきます。みんなが欲しかったシリーズの問題集の問題83(平成24年問39改)の肢3の解説の中で「買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知という期間制限の部分について、目的物の引渡しの日から2年以上の期間とする特約を定めることは民法の規定より不利なものの例外的にできる」と解説されてます。なぜ、1年より2年の方が不利と解説されてるのかが、ずっとわからずにモヤモヤしており、教えていただきたいです。わかりにくい文章で申し訳ありません!
まだ権利関係ですが何か?
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動画最後の歌がモチベーションの維持になります、ありがとうございます!
今日もありがとうございます。
最後の問題が間違えて
しまいました。
復習動画 勉強に
なりました。
いつもわかりやすい動画、ありがとうございます。
いつも先生の明るい笑顔に癒されております。
一つ質問なのですが、2005年問43 自ら売主規制で分からなくてこまっています。
①も③も相手方が宅建業者なので、①が無効で〇のように思うのですがどこの考え方が違っているのでしょうか?
お時間あるときご教授ください。
棚田講師、今日も引き続き拝見しています。週末の宅建業法おさらいを確認させてもらっています。
やはり、繰り返さないと人は忘れる生き物ですね~ 忘れないために、週末は繰り返していきます。
ありがとうございます! 感謝!
借地借家法様、GWの間ありがとうございました🦉
お陰様で、全問正解しました。
明日からは先生の動画を楽しみにしています。
いつも動画楽しみ拝見させていただいてます。今回の手付け金の復習楽しかったです。連休も終わりましたがモチベーションを下げずに毎日勉強取り組みました。
本日も動画ありがとうございます😊
チャンネル登録者数、10月の試験前には10万人超えそうですね!
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます❗借地借家法様、神回でしたね✨非常にわかりやすいです‼️
夜分遅くに申し訳ありません
いつも分かりやすい動画をありがとうございます!
手付金なのですが
業者間の手付金の貸付は宅建業法違反に該当するのでしょうか?
時間がある時御指導よろしくお願いします。
すごくわかりやすかったです。まだまだのところもありますが、前向きに拝見できました。
ゴールデンウィーク、本当に少しですが、毎日何かしら宅建に触れる機会をつくりました。問題はこなせませんでしたが動画をみたり思い出す機会は作れたように思います。先生のおかげです
子供が図書館で見つけてきた【こども六法】という本にも出会いました。入りやすいので民法の部分は何度か熟読したいと思います。長いお休みのおかげかな、と思います。
また明日からよろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
8:30 自ら売主として未完成物件の売買は原則禁止ではないのでしょうか?ひっかけかと思いましたが丸とでて困惑しました...
棚田先生!借地借家法様ありがとうございます!
基礎の基礎を忘れてはいけないですね・・・
試験直前ではありますが、例外も兼ねて今回のような動画をもっと上げてほしいです・・
連休中は宅建業法の復習を主に学習要領かつ今後の設計も兼ねていかに挫折しないか継続するかを問いかけていました🙇
手付金はめまいするくせがあるので悩ましい限りでいます🙇
借地借家法様ご指導大変お疲れ様でしたそしてありがとうございました🙇🙇
いつも勉強の参考、補強にさせていただいております。
2月から勉強を始め、問題集に周辺知識を書き込み、理解してから2冊の問題集をやり、宅建問題アプリを使って復習し、間違えた問題はWordに入れて間違えた問題集を作って解く、2~3週間空いたら復習をするやり方で忘れないようにしてきました。大量記憶表も活躍しています。
法令上の制限も三科目進んだので、GWは宅建業の復習にあてようと1日5~7時間かけて復習を終えたのですが、ある宅建サイトで問題をやったところ、知らないことが多く、約8割程度しか正解出来ませんでした。
これだけやって、この程度の認識なのかと落ち込んでしまい、法令上の制限へ進むことへ不安があります。先へ進めば、それだけ復習が必要となるので、どの程度まで正解できれば区切りとしていいのかわかりません。宅建業だけで3ヶ月を使っているので、法令上の制限、権利関係ともなればもっと難しく、時間がかかるので、残り5ヶ月半ですべてをできる気がしません。勉強時間は1日4~5時間は取れます。有効的に進める方法などありましたらご教授願えれば幸いです。
今日も動画配信ありがとうございます。
ここは実務でもかなり重要なところとのこと。完全に忘れる前に思い出せて良かったです。
保全措置が必要かどうかは必ず2段階でチェック!もう1回視聴して、あやふやなところがないか確認しておきます。
棚田先生、いつも迷った時にお世話になってます。
こんな時期に質問すみません。
手付金の保全措置と、受領できる上限額20%が見分けできない問題があります。
中古物件(中古住宅)の販売でも完成物件として考えなくてはいけないのでしょうか?私は上限20%以下と考えてしまっています。
問題は当該建物が中古の建物の場合(代金3000万円)であり、売主A社が、売買契約の締結前に申込証拠金5万円をBから受領していた場合において、A社は、契約締結時に、保全措置を講ずることなく、手付金としてBから300万円を受領するとともに、当該申込証拠金を代金に充当した。
という問題です。
もしよければ、ご教授ください。
昨年の令和3年度試験を独学一発合格した者です。いつも分かりやすい解説ありがとうございます。
先生の動画を視聴するときは、問題を読む速度をあげるため再生速度を1.5倍速から2.0倍速の速さで視聴してます。慣れるまで大変ですが、問題を解く速さもスピードアップし効果があります。さらに耳学の時間の有効活用にもなります。理解できなかったときは2、3回見直して理解してます。受験生の皆さんも試してみてください。
私も22日に2級FP技能士を受験しますので、一緒に目標に向かって頑張りましょう!
手付金や報酬額などの計算式の関わる分野は定期的にやっておかないと直ぐに忘れてしまいます。
問題文と計算式のパターンは全て出来るように繰り返し努力します。
今日も良い復習になりました。
🦉借地借家法様💕💕💕💕
ありがとうございました😊
すでにどなたかが質問されているかもしれないのですが・・
保全措置の解説の部分で、ある動画では、
代金の@%を超える、または・・と解説していて、一方で、
代金の@%を超える、かつ・・と解説している動画もあります。
「または」と「かつ」・・全く違いますよね・・?
これについては、過去に訂正されたりしているのでしょうか?
めっちゃめちゃ笑いました!借地借家法様!!めっちゃちゃんと喋るじゃん!!😂😂😂棚田先生ありがとうございます!
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恐れ入ります。
・本試験では、手付金の問題に関わらず、報酬額の計算において、計算式を書いて正確に解答を導き出すようにしましょう!
意外と暗算で解答を出す方々が多いので、どちらも計算のパターンは、いくつかありますから、計算式を書く習慣を日頃から実践する事です。
・宅建業法では、満点を目標に学習を進めて下さい!☺️
さらに・・
平成20年問41の解説ですが、
一生懸命、手付金等の条件を計算をされていますが、
そもそも手付金が1500万円と言っていて、1000万円を超えているので、
その段階で、保全措置が必要・・という解説で
事足りるのではないでしょうか?
どうして、わざわざ計算しているのでしょうか?
借地借家法様、GW中ありがとうございました。また会える日を楽しみにしてましゅる(^^♪
“手付の額の制限(代金の20%)”と“手付金等の保全措置(工事完了前5%,完了後10%)”
学習し始めの頃は混乱していました💦
“手付金”と“手付金等”もコンフューズしてたなぁ💦
しっかりと理解することが大前提ですね。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!
借地借家法様~~~❤❤❤
手付金の問題は、正解したから終わりではなく、報酬計算と同じく答えを出したプロセスがあっているかが重要ですね。
「手付の額の上限、代金の20%」「工事完了前、代金の5%」「工事完了後、代金の10%」
令和3年、問42の問題は応用ですね。勉強になりました!
PS:借地借家法様、GW期間中棚田先生がいない間、お勤めお疲れ様でした!是非ともまた戻ってきてくださいね!動画の視聴者の皆さんは熱願していると思います!!
前回?の動画内で借地借家法様の
プロフィール欄に『好きなもの 賃借人』とあったのにクスッと笑ってしまいました!
GW中も動画配信ありがとうございます!楽しみにしてました^_^
本日の動画で割賦販売の箇所は少し曖昧だと感じたので再度復習したいと思います!
今は法令上の制限に入ったところですが昨年同様、苦戦しております。
まず1つの単元の範囲が広くどこで区切ってよいか分からず、、
何度か参考書を読んでも似たような用語が多くて上手く整理できていないのでピンと来ません。
昨年の試験では点数を稼げなかった箇所なので今年は完璧に仕上げたいです!
関連する過去動画を繰り返し視聴して
理解しながら勉強したいと思います。
借地借家法様お疲れ様でした(( _ _ ))
だいぶ業法も記憶に定着してきたので大丈夫だと思ってましたが、
最後の問題だけ不正確でした…。今後は細かいところまで勉強していきます。
棚田先生、こんばんは^0^
手付金。手付金等の問題は昨年、先生の動画を何度も見て得意分野になりました^0^
ありがとうございました。
借地借家法様のごきょうだいをIKEAで発見しました(((o(*゚▽゚*)o)))♡
借地借家法さま、仕草がかわいかったです。また、遊びに来てくださいね☺
建築基準法が頭に入りません(泣)
楽しく学ぶ理解方法ないかなと、
甘ったれてます。
生息地IKEA草
手付金問題から発展して損害賠償額の予定まで出題してくるあたりはさすがの棚田流
(今日同じ問題が2回出たかもしれないが気にしない)
いつもためになる動画をありがとうございます‼️
8種制限の担保責任の期間制限について理解できない箇所があり、コメントさせていただきます。
みんなが欲しかったシリーズの問題集の問題83(平成24年問39改)の肢3の解説の中で「買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知という期間制限の部分について、目的物の引渡しの日から2年以上の期間とする特約を定めることは民法の規定より不利なものの例外的にできる」と解説されてます。
なぜ、1年より2年の方が不利と解説されてるのかが、ずっとわからずにモヤモヤしており、教えていただきたいです。
わかりにくい文章で申し訳ありません!
まだ権利関係ですが何か?
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