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宅建業法の20問は本当に落とせません。何度も間違えては解説を読んでの繰り返しです。どんな方向から問題文がやってくるか、過去問と会話しながらやってます。今年の受験者数が過去10年で最高のようです。沢山の方が目標に向かって頑張っているんだと思うと、まだまだ未熟な自分を鼓舞して勉強しています。今日もありがとうございました。
いつもありがとうございます。別件ですが、先生のおかげで勉強を続ける事が出来、電気工事士合格出来ました。これからも将来に必要な資格を取りたいと思います。
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棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。久々の宅建クエスト、今回は誇大広告の時空編ですね。全問正解し経験値100獲得しました!!しかし平成19年問38が少し危なかったです。誇大広告の問題は良く問題を読めば、答えが出せると思いました。「貸借の媒介の場合は、開発許可を受ける前でも、契約を結ぶことができる。ただし貸借の広告はできない。」「売買は許可・確認を受ける前に契約も広告もできない」「貸借の場合は広告は出来ないけれど契約は可能」これはしっかり覚えます!PS:寿司大好きです!人と接触せずにスムーズに飲食出来て、支払いまでできるのはすごいですね。好きなネタは王道ですがマグロです!イカやタコ、イクラ、玉子、カニみそ、アナゴ・・・何でも好きです。
くら寿司に、かにみそ♪ 楽しみができました。 問題をきちんと読む事の大切さを、最後の問題であらためて感じました。
今は回転すしも高くなりましたですね私は地元の飲み屋兼業のお寿司屋さんの食べ放題コースが満足度高くて良いですただ食べ放題コースを完走出来なくて毎回連れの方に完走してもらっています地域密着型の回転寿司屋さんを開拓すると良い掘り出し物があるかもしれません
久しぶりの宅建クエスト。楽しい!
そうそう、子供はうどんとポテトがあれば♪♪アイスクリームもあるし♪試験が終わったら子供を連れて行ってきます。勉強に協力してくれた感謝として(勉強中はかまってあげれてないので。。。)
初めて全問正解しました。素直にうれしいです!ただ平成27年問37が危なかったです...「工事の完了前は広告をしてはいけない」という覚え方をしていました。建築確認の有無も検討する必要があるということですよね。
今日もためになる動画ありがとうございます。ケアレスミスで平成27年問37を間違えてしまいました。本番でケアレスミスでの間違いは洒落にならないのでこの動画を機会に次からは気をつけます。
ありがとうございます。全問正解でしたが、ちょこっと危なかったです。最近は問題文を丁寧に読んでいます。マン管、業管試験申込みしました。9月になりブーストを掛ける時期になりました。約3ヶ月の試験ロードの始まりです。
全問正解しましたいつも動画ありがとうございます
解説の時、今何問目の解説をしているのかを明示していただけるとより見やすくなると思います!いつもわかりやすい動画ありがとうございます!
毎日、有益な動画をありがとうございます。現在、家を新築中です。不動産業の方々と話しをしていて、その仕事に重要性、やりがいを感じ始め、資格取得を目指している還暦受験生です。家を建てるにあたり、勉強していることと実務とは違うなあと感じる場面が多くありました。土地取得の時にモヤモヤしたことがありました。テキストにも説明されていなかったので質問させていただきます。もし下記のような設問があった場合、正解はどうなのでしょう。 「宅地建物取引業者Aが農地の売買の媒介を行う場合、農地法第5条の宅地への転用の申請前に、売買の広告を行った場合には宅地建物取引業法に違反する」実際には転用前の農地の広告はたくさんあり、わたしも購入したので正解は違反しない、だと思うのですが「申請前の広告は違反」と覚えていると出題されたらひっかかってしまうかもしれません。正解をご教授いただければ幸いです。
毎日残業で疲れていても先生の動画で勉強してます。
ありがとうございます!
くら寿司歩いて数分の場所にありますが、行ったことがなかったので、かにみそ求めて行ってみます!
先生いつもありがとうございます😊経験値獲得できました!先生の動画を視聴するようになり、問題文の正誤の「何となく」が少なくなってきたように思います!あともう少し!終わったら韓ドラ観まくります!!😂
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全問正解!☺️理由もバッチリ!☺️自信つきました!☺️
経験値100頂きました!!広告の問題は免除科目にも跨る部分なので重要ですね。ありがとうございます!
手で書いて勉強するの疲れたから動画で見て理解するのもあり全問正解 経験値100
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動画ありがとうございます!全問正解でした😽くら寿司行ったことないのでいつか行ってみたいです〜
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先生今日もありがとうございます♡奇遇です、ワタシもカニ味噌大好きです!!角上魚類なんかにいくと瓶詰めがあるので、1瓶買ってチビチビと食べたりしまーす♡
2021年対応の統計問題の攻略法を教えていただきたいです。
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私も経験値100取れましたが、なんだか・で広がった知識がまだ曖昧かもしるない気がしました🙇解説を参考に知識を厚くする必要ですね🙇棚田先生も長野出身であるがゆえに海や寿司等々を好む習慣があるのはよくわかりますよ~☺️🎶私ははま寿司、好みというか単純に新聞に割引が入っているからです☺️
はま寿司も好きですが、サイドメニューがもう少しほしいです!
棚田先生いつも有益な情報ありがとうございます😊お怪我の具合はいかがですか。無理をなさらないで下さいね。広告の規制の事ですが、2024のトリセツ宅建業法問56のアで、自ら貸借は宅建業法の適用はないと記載されていますが、自ら貸借であれば宅建業法の適用はないので、建築確認の前でも広告が出せるということでしょうか。大変な状況の中質問して、申し訳ありませんが、ご回答いただければありがたいです。
先生いつも分かりやすい動画ありがとうございます!根抵当権や借地借家法に関して、モヤモヤしていた部分の理解が深まりました😭1つご質問させて頂きたいのですが、昨年の動画で現在視聴可能なモノは今年の試験にも対応可能という認識でよろしいでしょうか?お手隙の際にお返事頂けますと幸いです。
恐れ入ります。Q.今年特に注意するべき改正点は?A.民法においては、債権譲渡、弁済・相殺、契約不適合責任、遺留分侵害額請求 など宅建業法においては、ハザードマップの重要事項説明、売買のIT重説 など・他にも、他にも法令上の制限や税法においても改正点がありますので改正点をを除けば、昨年度の動画でも大丈夫です。※ 権利関係は、大丈夫です!※法令上の制限は、都市計画法と建築基準法に一部改正があります。※ 税・その他は、住宅ローン控除、贈与税、登録免許税に一部改正があります。※ 統計については、宅建講師がTH-camをついて、動画配信しております。☆ 棚田先生の講義をどの部分が改正点かを認識すれば、昨年度の動画を活用できます。☆ 改正点は、しっかり押さえて下さい!今年は、出題率は高いと言われています。😊
@@風林火山-k9t ありがとうございます😭😭
やった!満点です!実務が生きましたー質問なんですが法改正でなにか試験に反映されてしまうものってありますか?今日、勤務先に住宅瑕疵担保履行法の改正に伴って、年2回だった資力確保措置の届出が一回のみになった、とお知らせハガキが届きました。5月に改正で今月30日から施行とのこと、今年の宅建試験には関係ないとは思いますが、見落としがあったりしないか不安になったもので…問題集は2021のものなので対応してるとは思いますが〜😅
思い返せば最後に外食したの二年前の年末だ…コロナが落ち着けばなぁ…
丸暗記してますが取引態様の明示は、態様により仲介料がかかるかどうかが変わり、買う人の負担に関わることだからちゃんと明示しときなさいよ!というルールであるという認識であってますか?
棚田先生、毎日の動画投稿ありがとうございます。平成26年 問33 自ら売主制限の問題の解説で、合格のトリセツ分野別過去問題集では、2 違反しない Aは手付金を受け取る前に保全措置を講じているので問題ありません。ちなみに、手付の額も2割以内ですので、「手付金の額・性質」の問題も生じません。とあるのですが、建築工事完了前の建物でしたら「代金の5%以下でかつ、1000万円以下」ではないのでしょうか?私なりに調べてみたのですが、やっぱりモヤモヤして腑に落ちません。勘違いでしたらすいません。お時間のある時に、ご教授お願いいたします。
たびたびのコメント失礼致します。動画とは関係のない質問ですが、案内所等の部分で、届出が必要な案内所に出張所は含まれるのでしょうか?案内所と出張所の違いがわかりませんが同じように契約締結、申し込みができる場所だと考えて大丈夫でしょうか?またお時間あるときに教えて頂けたら幸いです🙇♂️
自ら貸借の工事着手前の広告は一切の規制がないのでしょうか?
先生の動画をいつも見ております!昨年の試験では、3点足りずに試験に落ちてしまいました、、、今年も試験まで1ヶ月弱ですか、まったく勉強ができておりません、、、今からの猛勉強しても間に合うでしょうか、、、もし、可能で有ればこの1ヶ月でどのような勉強スケジュールでいけばいいかなどのアドバイスを頂きたいです🙇♂️
経験値獲得しました
いつも楽しい動画ありがとうございます!別件ですが、平成22年 問17 選択肢2で「土地の区画形質の変更を伴わずに…」とあるので、開発行為不要と思ったのですが、正解は知事の許可が必要となっています。許可不要なケースについて、過去動画で紹介しているのでしょうか、自分の中で整理できていないようで、お時間ある際ご教示頂けますと幸いです。
全問正解できました!が、平成20年問32は罰金の金額は100万円じゃなかったりして?と悩んでしまいました。罰金の金額はほとんど覚えていないので覚えるべきでしょうか🤔
恐れ入ります。宅建業法や景品表示法で出題される監督処分や罰則については、暗記ですので得点に繋げて下さい!🙂
いつもありがとうございます。毎日棚田先生の動画で勉強しています!これからもよろしくお願いします。動画の内容とは違う問題なのですが平成27年度 問22-4の農地法の問題でなぜ答えが○になるのかが疑問です。抵当権が実行されて競売にかけられ、第三者が取得する=3条許可が必要なのは分かりますがなぜ5条許可も必要なのかが分かりません。教えていただけたら幸いです。
お疲れ様です。落ち着いて、もう一度よく読んでみましょう。平成27年問22選択肢4農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、「法第3条第1項『又は』法第5条第1項の許可」を受ける必要がある。『又は』となっているので、両方必要ということではありません。取得した第三者が転用するのであれば5条許可が必要ですし、そのまま農地として使うのであれば3条許可ということですね。頑張ってください!!
@@sweetsweet1022 すっきりしました!落ち着いて読まないとこのような勘違いをしてしまいますね。教えていただきましてありがとうございました!頑張ります!
くら寿司好きです🍣🎉動画ありがとうございました^^
誇大広告完璧ッス!受験生じゃないけど😅😅😅笑宅建クエスト、ソフトにしてほしいくらいです( ^∀^)先生、我が子明日2歳になります。初めてコメントしたとき、長女は4歳、次女は0歳でした…今は6歳と2歳です…🥲感慨深い🥲あ、もちろん魔の2歳児、しばらく回転寿司には行けません〜笑
今日も動画して下さり、ありがとうございます。寿司ぃ~!! 食べたくなりました^_^試験終わったら、食べに行こうと思います。楽しみができました!
いつも面白く、ためになる動画ありがとうございます。貸借の契約OK、広告NGの問題を間違えたので、リンク先の動画を見てきます。ありがとうございました。しかし、動画の後半の飲食店の案内、何気に楽しみにしてます。そのうち、飲食店協会とかから表彰されるのでは?と思ってます。それでは明日の動画も楽しみにしています(*´∀`*)
それは何よりです!
最後間違えました😭
経験値100ゲットォォ!
かにみそとな!
1kaime
宅建業法の20問は本当に落とせません。何度も間違えては解説を読んでの繰り返しです。
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今日もありがとうございました。
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棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。
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PS:寿司大好きです!人と接触せずにスムーズに飲食出来て、支払いまでできるのはすごいですね。好きなネタは王道ですがマグロです!イカやタコ、イクラ、玉子、カニみそ、アナゴ・・・何でも好きです。
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今は回転すしも高くなりましたですね
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久しぶりの宅建クエスト。楽しい!
そうそう、子供はうどんとポテトがあれば♪♪
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試験が終わったら子供を連れて行ってきます。
勉強に協力してくれた感謝として(勉強中はかまってあげれてないので。。。)
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ただ平成27年問37が危なかったです...「工事の完了前は広告をしてはいけない」という覚え方をしていました。建築確認の有無も検討する必要があるということですよね。
今日もためになる動画ありがとうございます。
ケアレスミスで平成27年問37を間違えてしまいました。本番でケアレスミスでの間違いは洒落にならないのでこの動画を機会に次からは気をつけます。
ありがとうございます。全問正解でしたが、ちょこっと危なかったです。最近は問題文を丁寧に読んでいます。マン管、業管試験申込みしました。9月になりブーストを掛ける時期になりました。約3ヶ月の試験ロードの始まりです。
全問正解しました
いつも動画ありがとうございます
解説の時、今何問目の解説をしているのかを明示していただけるとより見やすくなると思います!いつもわかりやすい動画ありがとうございます!
毎日、有益な動画をありがとうございます。現在、家を新築中です。不動産業の方々と話しをしていて、その仕事に重要性、やりがいを感じ始め、資格取得を目指している還暦受験生です。
家を建てるにあたり、勉強していることと実務とは違うなあと感じる場面が多くありました。
土地取得の時にモヤモヤしたことがありました。テキストにも説明されていなかったので質問させていただきます。
もし下記のような設問があった場合、正解はどうなのでしょう。
「宅地建物取引業者Aが農地の売買の媒介を行う場合、農地法第5条の宅地への転用の申請前に、売買の広告を行った場合には宅地建物取引業法に違反する」
実際には転用前の農地の広告はたくさんあり、わたしも購入したので正解は違反しない、だと思うのですが「申請前の広告は違反」と覚えていると出題されたらひっかかってしまうかもしれません。
正解をご教授いただければ幸いです。
毎日残業で疲れていても先生の動画で勉強してます。
ありがとうございます!
くら寿司歩いて数分の場所にありますが、行ったことがなかったので、かにみそ求めて行ってみます!
先生いつもありがとうございます😊経験値獲得できました!先生の動画を視聴するようになり、問題文の正誤の「何となく」が少なくなってきたように思います!あともう少し!終わったら韓ドラ観まくります!!😂
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経験値100頂きました!!
広告の問題は免除科目にも跨る部分なので重要ですね。
ありがとうございます!
手で書いて勉強するの疲れたから動画で見て理解するのもあり
全問正解 経験値100
2回目 経験値100
動画ありがとうございます!全問正解でした😽
くら寿司行ったことないのでいつか行ってみたいです〜
棚田先生、いつもありがとうございます😊
先生のマグカップにお世話になりながら初の試験に向けて毎日勉強賀苦手なわたしが続けて勉強できています。
動画とは全然違いますが、抵当権の順位について教えて頂きたいです。
令和元年の問題が思っていた順位の方法と違い解けませんでした。
放棄、譲渡ともに覚えやすいように基礎から教えてほしいです。
お時間ありましたら、よろしくお願いします。
恐れ入ります。
私は合格OBですが、貴方は抵当権の処分について、お困りのように伺えます。私も受験時代は、抵当権に関する苦手意識が強かったです。
本来なら、棚田先生に「抵当権の特集」を基礎から動画配信してほしい、という気持ちは同感です。
☆ TH-camで「宅建渋谷会」の佐伯先生が抵当権の処分について、18分ほどですが、この先生は分かりやすい説明で評判です。主に計算方法に関する説明ですが、参考にして見てください!🙂
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誇大広告は、「景品表示法」の規制によりますが、宅建試験を受験される方の中で五問免除される方は、免除されるからといって勉強しないのは良くありません。実務に携わる方は、しっかり知識を定着させて、実践で役立ていく事です。
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コメントありがとうございます🎵
7月半ばは25点くらいでしたが先生の動画で揉まれまくったので2週ごとに点が上がり
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おとり広告で気になったのですが賃貸物件については、契約成立済みの物件をインターネット等で広告し続けるのは特に違反しないのでしょうか?
ここにコメントする内容ではないかもしれませんが、賃貸不動産経営管理士の過去問を解いています。去年から難易度が上がったとのこと、正直 過去問が簡単過ぎて、宛にならない気がします。対策などご教授願えたら助かります
いつも動画ありがとうございます。
毎日見てます。勉強続けてます。
質問です。
自ら売主または貸借のとき
報酬はどのような計算になるのでしょうか。
一般的な小売業のように売買差益?
貸借がイメージできません。
誇大広告の時空編経験値100をもらう事が出来ました勉強を始めたばかりの時は貸借の媒介と貸借の媒介の広告の部分がわからなくて何回も間違いました😅
宅建クエストは自分の知識レベルをはかることが出来るのでありがたいですどうもありがとうございます😄
時空と聞くとドラクエをやりたくなりますね😆
回転寿し、今はタッチパネルで注文するスタイルが主流になったので昔みたいに乾いたネタのお寿司を食べなくて良くなりましたよね
回転寿司、しばらく行ってないので行きたくなりました🍣
業法は落とせないので、落とし穴に落ちないよう頑張りたいと思います。
棚田先生、毎日ありがとうございます!
ここも落とせないところですよね。油断せず獲得します。
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カニ味噌は、あまり食べたことなく、サーモン系ばかりですが、
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棚田先生お疲れさまです。マンション管理士試験の申し込み 今日から開始だったのでwebで申し込もうと思ったら、郵送でしか受け付けてなくて😅なのでジュンク堂で申込書もらって帰ったらマンション管理(員)試験の申し込み書でした😰明日また申込書もらってきます。
カニ味噌メニューに追加されて良かったですね😃今日もありがとうございました。
全問正解きたぁーー!!
今日も楽しく勉強させていただきました。くら寿司はわさびがおいしい!あなごやうなぎ、お稲荷さん、かんぴょうなど、
甘いネタにたっぷりわさびを載せて食べるのが大好きです。家族にはドン引きされてますが(笑)
棚田先生、珍しく一回で経験値100いただきました✨
いちばん最後の問題で若干悩みましたが、記憶を辿り、決断力で乗りきりました😊🍀✨
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保証協会、歌を覚えたのに間が空くとこんなに忘れるものなのですね💦危険過ぎる💦
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味噌系は何でも好きなので生食のエビの頭とか、もうたまりません💕✨
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恐れ入ります。
TH-camrの弁護士や宅建講師が動画配信していますので参考にして頂き、実際に勉強するのは本試験の1週間位前からで大丈夫です!
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そして、不動産関連雑誌にも掲載されているので、参考にして下さい!
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私ははま寿司、好みというか単純に新聞に割引が入っているからです☺️
はま寿司も好きですが、サイドメニューがもう少しほしいです!
棚田先生
いつも有益な情報ありがとうございます😊
お怪我の具合はいかがですか。
無理をなさらないで下さいね。
広告の規制の事ですが、2024のトリセツ宅建業法問56のアで、自ら貸借は宅建業法の適用はないと記載されていますが、自ら貸借であれば宅建業法の適用はないので、建築確認の前でも広告が出せるということでしょうか。
大変な状況の中質問して、申し訳ありませんが、ご回答いただければありがたいです。
先生いつも分かりやすい動画ありがとうございます!
根抵当権や借地借家法に関して、モヤモヤしていた部分の理解が深まりました😭
1つご質問させて頂きたいのですが、昨年の動画で現在視聴可能なモノは今年の試験にも対応可能という認識でよろしいでしょうか?
お手隙の際にお返事頂けますと幸いです。
恐れ入ります。
Q.今年特に注意するべき改正点は?
A.民法においては、債権譲渡、弁済・相殺、契約不適合責任、遺留分侵害額請求 など
宅建業法においては、ハザードマップの重要事項説明、売買のIT重説 など
・他にも、他にも法令上の制限や税法においても改正点がありますので改正点をを除けば、昨年度の動画でも大丈夫です。
※ 権利関係は、大丈夫です!
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☆ 棚田先生の講義をどの部分が改正点かを認識すれば、昨年度の動画を活用できます。
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@@風林火山-k9t ありがとうございます😭😭
やった!満点です!実務が生きましたー
質問なんですが法改正でなにか試験に反映されてしまうものってありますか?
今日、勤務先に住宅瑕疵担保履行法の改正に伴って、年2回だった資力確保措置の届出が一回のみになった、とお知らせハガキが届きました。
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丸暗記してますが取引態様の明示は、態様により仲介料がかかるかどうかが変わり、買う人の負担に関わることだからちゃんと明示しときなさいよ!というルールであるという認識であってますか?
棚田先生、毎日の動画投稿ありがとうございます。
平成26年 問33 自ら売主制限の問題の解説で、合格のトリセツ分野別過去問題集では、
2 違反しない Aは手付金を受け取る前に保全措置を講じているので問題ありません。ちなみに、手付の額も2割以内ですので、「手付金の額・性質」の問題も生じません。
とあるのですが、建築工事完了前の建物でしたら「代金の5%以下でかつ、1000万円以下」ではないのでしょうか?
私なりに調べてみたのですが、やっぱりモヤモヤして腑に落ちません。勘違いでしたらすいません。
お時間のある時に、ご教授お願いいたします。
たびたびのコメント失礼致します。動画とは関係のない質問ですが、案内所等の部分で、届出が必要な案内所に出張所は含まれるのでしょうか?案内所と出張所の違いがわかりませんが同じように契約締結、申し込みができる場所だと考えて大丈夫でしょうか?
またお時間あるときに教えて頂けたら幸いです🙇♂️
自ら貸借の工事着手前の広告は一切の規制がないのでしょうか?
先生の動画をいつも見ております!
昨年の試験では、3点足りずに試験に落ちてしまいました、、、
今年も試験まで1ヶ月弱ですか、まったく勉強ができておりません、、、
今からの猛勉強しても間に合うでしょうか、、、
もし、可能で有ればこの1ヶ月でどのような勉強スケジュールでいけばいいかなどのアドバイスを頂きたいです🙇♂️
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いつも楽しい動画ありがとうございます!
別件ですが、平成22年 問17 選択肢2で
「土地の区画形質の変更を伴わずに…」
とあるので、開発行為不要と思ったのですが、正解は知事の許可が必要となっています。
許可不要なケースについて、過去動画で紹介しているのでしょうか、自分の中で整理できていないようで、お時間ある際ご教示頂けますと幸いです。
全問正解できました!が、平成20年問32は罰金の金額は100万円じゃなかったりして?と悩んでしまいました。罰金の金額はほとんど覚えていないので覚えるべきでしょうか🤔
恐れ入ります。
宅建業法や景品表示法で出題される監督処分や罰則については、暗記ですので得点に繋げて下さい!🙂
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動画の内容とは違う問題なのですが
平成27年度 問22-4の農地法の問題で
なぜ答えが○になるのかが疑問です。
抵当権が実行されて競売にかけられ、
第三者が取得する=3条許可が必要なのは
分かりますがなぜ5条許可も必要なのかが
分かりません。
教えていただけたら幸いです。
お疲れ様です。落ち着いて、もう一度よく読んでみましょう。
平成27年問22選択肢4
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、「法第3条第1項『又は』法第5条第1項の許可」を受ける必要がある。
『又は』となっているので、両方必要ということではありません。
取得した第三者が転用するのであれば5条許可が必要ですし、そのまま農地として使うのであれば3条許可ということですね。
頑張ってください!!
@@sweetsweet1022
すっきりしました!
落ち着いて読まないとこのような勘違いを
してしまいますね。
教えていただきましてありがとうございました!
頑張ります!
くら寿司好きです🍣🎉動画ありがとうございました^^
誇大広告完璧ッス!受験生じゃないけど😅😅😅笑
宅建クエスト、ソフトにしてほしいくらいです( ^∀^)
先生、我が子明日2歳になります。
初めてコメントしたとき、長女は4歳、次女は0歳でした…
今は6歳と2歳です…🥲感慨深い🥲
あ、もちろん魔の2歳児、しばらく回転寿司には行けません〜笑
今日も動画して下さり、ありがとうございます。
寿司ぃ~!! 食べたくなりました^_^
試験終わったら、食べに行こうと思います。楽しみができました!
いつも面白く、ためになる動画ありがとうございます。
貸借の契約OK、広告NGの問題を間違えたので、リンク先の動画を見てきます。
ありがとうございました。
しかし、動画の後半の飲食店の案内、何気に楽しみにしてます。そのうち、飲食店協会とかから表彰されるのでは?と思ってます。
それでは明日の動画も楽しみにしています(*´∀`*)
それは何よりです!
最後間違えました😭
経験値100ゲットォォ!
かにみそとな!
1kaime