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先生の説明が分かり易かったです。ありがとうございます。最初は、父A、母B、長男C、長女DでAが先に亡くなって、B(1/2)C(1/4)D(1/4)が、相続登記する前にBが亡くなって母持ち分1/2はC・Dに1/2づつ移った。このケースはAが亡くなった際にB単独相続した後、相続登記前にBが亡くなったので、C・Dに相続です。私、この5月に書士の学習を始めました。LEC海野先生の「ひな形コレクション不動産登記法」25Pには、Aの法定相続人を特定出来る戸籍謄本・Aの住民票(除票)及びBの法定相続人を特定する戸籍謄本を添付するとありますが。遺産分割協議書(遺産分割証明書)を作成し、登記申請すれば、C・Dにストレートに(登記の変遷を踏め得つつも)出来ますね。これからも、動画楽しみにしています。
数次相続をまさにやっていたので、とても参考になりました。祖母が平成22年になくなり、第一次相続対象者は配偶者(祖母より前に亡くなってる)と父(令和6年なくなりました)と父の弟(祖母より前になくなってるので配偶者は対象外)の子供3人でしたが、父の弟の子供側は相続放棄してましたが未登記のままおいてました。今回、2次相続になり、相続対象は父の弟の子供3名と父の配偶者の母と私達子供2人です。相続放棄しているので中間省略可能ですよね?登記申請書の原因はこの場合、祖母のなくなった年月日父相続 父の亡くなった年月日相続、相続人は(被相続人 祖母の名前)であっていますでしょうか?また、遺産分割協議書の書き方は、1️⃣被相続人は祖母の名前(死亡日)と最後の本籍と最後の住所2️⃣相続人兼被相続人父の名前(死亡日)と最後の本籍と最後の住所最後の相続人の名前記載する欄は、祖母のもともとの一次相続対象者でもあった父の弟の子供達は相続人〇〇➕お名前、母と私達2人は相続人兼父の名前の相続人〇〇の書き方であってますでしょうか?
中間の相続の相続人がお1人であれば、省略は可能になります。(相続放棄の結果、お1人になった場合も含みます。具体的な書き方については、全ての資料を見て、正確に判断させていただきたいので、ここでの解答は難しいです。恐れ入ります。とても詳しく書いていただいているので、法務局の窓口で相談されても、スムーズにいくのではないかと思います。
分かりやすい説明ありがとうございます。中間者が一人であればすっ飛ばすことが出来ると仰っておりますが、三次相続で中間者が二代でもすっ飛ばすことは出来ますでしょうか?曽祖父→祖父→父→本人、と言う関係では祖父と父の所を1人にすればいいでしょうか?それと先生、曽祖父(明治時代に他界)の名義の田んぼはいつの民法を適用させるのですか?ご教授お願い致します。
・おっしゃるとおり、中間者が1人であれば、中間省略は可能です。・どの法律が適用されるかは、相続が発生した時点に、効力があった法律が適用されます。
ありがとうございます。
まさに動画でご説明いただいた内容と全く同じような状況で、父母子2人(長男、長女)の数次相続を行おうとしているところです。※父→母の順番でなくなっていますご質問なのですが、亡くなった父名義の土地を長男が単独で相続する予定なのですが、子2人で遺産分割協議書(長男が相続する内容)を作成した場合は「中間の相続が単独相続」となり1回の登記で父から長男に直接名義を移せるのでしょうか。それとも動画のように、一度母が単独で相続したという内容で遺産分割協議書作らなければ、父から長男へ直接名義を移せないのでしょうか。教えていただけると幸いです。
遺産分割協議は、被相続人(亡くなった方)ごとに行うものなので、・お父さまの相続・お母さまの相続の2件の遺産分割協議をするようになります。ただ、数次相続の場合、お父さま名義の不動産について、一度に協議することが可能です。遺産分割協議をする際、・お父さまは被相続人・お母さまはお父さまの相続人兼被相続人・子どもさんはお父さまの相続人兼お母さまの相続人という立場になります。これらが分かる内容で協議書を作成すれば、1枚の協議書で大丈夫ですし、お父さまから直接、長男さんに名義を移すことができます。数次相続は、少し複雑なので、上手く伝わればいいのですが…。
ご返信いただきありがとうございます。申し訳ないのですが、もう少しご質問よろしいでしょうか。今回の動画の例で言うと、法定相続割合での登記であれば遺産分割協議書を利用して中間省略が可能であり、子が単独で相続する等の法定相続割合以外の相続であれば、中間の登記はそもそもなく、所有権は母には移らず直接父から長男に名義が移るという認識であってますでしょうか。また、その場合は動画の9:46〜の登記申請書の原因欄は「原因 平成2年3月21日相続」のみとなるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
法律上、お父さまが亡くなったと同時に、お母さまは、お父さまの不動産を相続しています。なので、お母さまが相続した持分については、本来なら、一度、お母さま名義で登記する必要があるので、登記が2回必要になります。ただ、以下の条件に当てはまれば、登記を1回で済ますことができます。①中間の相続人が1人(放棄の結果1人になった場合も含む)②遺産分割協議の結果、中間の相続人が1人になったこの条件に当てはめるために、中間の相続人をお母さま1人にする遺産分割協議をすれば、直接、お父さまから長男に登記を移すことが可能になります。(「お父さま名義の不動産は、お母さまが全部相続して、そのお母さまが相続した不動産を、長男が相続した」という遺産分割協議)なので、「中間の登記がそもそも無い」のではなく、上記の条件に当てはまるから、省略できるという事になります。
解説ありがとうございます。 問1:遺言書に長男が全て相続と書かれている遺言書が裁判所の検認済で存在し、他の相続人が遺言書通りで良いが、後で遺留分請求をするので、分割協議はしないと合意している場合、申請はどうすればいいのでしょうか? 問2:誰も裁判所に相続放棄の手続きをしていないのですが、この場合、遺言書通りに長男が全て相続する事を他の相続人が認めているという証明書類が別途必要になるのでしょうか? 必要であるなら、なんという書類でしょうか? 問3:検認済み遺言書が存在していても、法務局側が相続人側に遺産分割協議の開催と、遺産分割協議書の作成提出を求めてくることはあるのでしょうか? 問4:上記3点の金融機関への申請の場合、法務局とは違う対応となる事があるのでしょうか? 以上教えて下さい。
①登記について法務局のホームページがリニューアルされてます。houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#18この中の「所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)」のひな形を参加にしてください。なお、遺言書で登記する場合、法務局から、他の相続人の同意の有無を質問されたり、遺産分割協議書の提出を求められることはありません。②金融機関について基本的には、法務局と同じ対応ですが、遺言執行人が指定されていない場合、個別の対応を求めてくる金融機関もあります。詳しくは、手続きされる金融機関に確認してください。
先生の説明が分かり易かったです。ありがとうございます。
最初は、父A、母B、長男C、長女DでAが先に亡くなって、B(1/2)C(1/4)D(1/4)が、相続登記する前にBが亡くなって母持ち分1/2はC・Dに1/2づつ移った。
このケースはAが亡くなった際にB単独相続した後、相続登記前にBが亡くなったので、C・Dに相続です。
私、この5月に書士の学習を始めました。
LEC海野先生の「ひな形コレクション不動産登記法」25Pには、Aの法定相続人を特定出来る戸籍謄本・Aの住民票(除票)及びBの法定相続人を特定する戸籍謄本を添付するとありますが。
遺産分割協議書(遺産分割証明書)を作成し、登記申請すれば、C・Dにストレートに(登記の変遷を踏め得つつも)出来ますね。
これからも、動画楽しみにしています。
数次相続をまさにやっていたので、とても参考になりました。
祖母が平成22年になくなり、第一次相続対象者は配偶者(祖母より前に亡くなってる)と父(令和6年なくなりました)と父の弟(祖母より前になくなってるので配偶者は対象外)の子供3人でしたが、父の弟の子供側は相続放棄してましたが未登記のままおいてました。
今回、2次相続になり、相続対象は父の弟の子供3名と父の配偶者の母と私達子供2人です。
相続放棄しているので中間省略可能ですよね?
登記申請書の原因はこの場合、祖母のなくなった年月日父相続 父の亡くなった年月日相続、相続人は(被相続人 祖母の名前)であっていますでしょうか?
また、遺産分割協議書の書き方は、
1️⃣被相続人は祖母の名前(死亡日)と最後の本籍と最後の住所
2️⃣相続人兼被相続人父の名前(死亡日)と最後の本籍と最後の住所
最後の相続人の名前記載する欄は、祖母のもともとの一次相続対象者でもあった父の弟の子供達は相続人〇〇➕お名前、母と私達2人は相続人兼父の名前の相続人〇〇の書き方であってますでしょうか?
中間の相続の相続人がお1人であれば、省略は可能になります。(相続放棄の結果、お1人になった場合も含みます。
具体的な書き方については、全ての資料を見て、正確に判断させていただきたいので、ここでの解答は難しいです。
恐れ入ります。
とても詳しく書いていただいているので、法務局の窓口で相談されても、スムーズにいくのではないかと思います。
分かりやすい説明ありがとうございます。中間者が一人であればすっ飛ばすことが出来ると仰っておりますが、三次相続で中間者が二代でもすっ飛ばすことは出来ますでしょうか?曽祖父→祖父→父→本人、と言う関係では祖父と父の所を1人にすればいいでしょうか?それと先生、曽祖父(明治時代に他界)の名義の田んぼはいつの民法を適用させるのですか?ご教授お願い致します。
・おっしゃるとおり、中間者が1人であれば、中間省略は可能です。
・どの法律が適用されるかは、相続が発生した時点に、効力があった法律が適用されます。
ありがとうございます。
まさに動画でご説明いただいた内容と全く同じような状況で、父母子2人(長男、長女)の数次相続を行おうとしているところです。
※父→母の順番でなくなっています
ご質問なのですが、亡くなった父名義の土地を長男が単独で相続する予定なのですが、子2人で遺産分割協議書(長男が相続する内容)を作成した場合は「中間の相続が単独相続」となり1回の登記で父から長男に直接名義を移せるのでしょうか。
それとも動画のように、一度母が単独で相続したという内容で遺産分割協議書作らなければ、父から長男へ直接名義を移せないのでしょうか。
教えていただけると幸いです。
遺産分割協議は、被相続人(亡くなった方)ごとに行うものなので、
・お父さまの相続
・お母さまの相続
の2件の遺産分割協議をするようになります。
ただ、数次相続の場合、お父さま名義の不動産について、一度に協議することが可能です。
遺産分割協議をする際、
・お父さまは被相続人
・お母さまはお父さまの相続人兼被相続人
・子どもさんはお父さまの相続人兼お母さまの相続人
という立場になります。
これらが分かる内容で協議書を作成すれば、1枚の協議書で大丈夫ですし、お父さまから直接、長男さんに名義を移すことができます。
数次相続は、少し複雑なので、上手く伝わればいいのですが…。
ご返信いただきありがとうございます。
申し訳ないのですが、もう少しご質問よろしいでしょうか。
今回の動画の例で言うと、法定相続割合での登記であれば遺産分割協議書を利用して中間省略が可能であり、子が単独で相続する等の法定相続割合以外の相続であれば、中間の登記はそもそもなく、所有権は母には移らず直接父から長男に名義が移るという認識であってますでしょうか。
また、その場合は動画の9:46〜の登記申請書の原因欄は「原因 平成2年3月21日相続」のみとなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
法律上、お父さまが亡くなったと同時に、お母さまは、お父さまの不動産を相続しています。
なので、お母さまが相続した持分については、本来なら、一度、お母さま名義で登記する必要があるので、登記が2回必要になります。
ただ、以下の条件に当てはまれば、登記を1回で済ますことができます。
①中間の相続人が1人
(放棄の結果1人になった場合も含む)
②遺産分割協議の結果、中間の相続人が1人になった
この条件に当てはめるために、中間の相続人をお母さま1人にする遺産分割協議をすれば、直接、お父さまから長男に登記を移すことが可能になります。
(「お父さま名義の不動産は、お母さまが全部相続して、そのお母さまが相続した不動産を、長男が相続した」という遺産分割協議)
なので、「中間の登記がそもそも無い」のではなく、上記の条件に当てはまるから、省略できるという事になります。
解説ありがとうございます。
問1:遺言書に長男が全て相続と書かれている遺言書が裁判所の検認済で存在し、他の相続人が遺言書通りで良いが、後で遺留分請求をするので、分割協議はしないと合意している場合、申請はどうすればいいのでしょうか?
問2:誰も裁判所に相続放棄の手続きをしていないのですが、この場合、遺言書通りに長男が全て相続する事を他の相続人が認めているという証明書類が別途必要になるのでしょうか? 必要であるなら、なんという書類でしょうか?
問3:検認済み遺言書が存在していても、法務局側が相続人側に遺産分割協議の開催と、遺産分割協議書の作成提出を求めてくることはあるのでしょうか?
問4:上記3点の金融機関への申請の場合、法務局とは違う対応となる事があるのでしょうか?
以上教えて下さい。
①登記について
法務局のホームページがリニューアルされてます。
houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#18
この中の
「所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)」
のひな形を参加にしてください。
なお、遺言書で登記する場合、法務局から、他の相続人の同意の有無を質問されたり、遺産分割協議書の提出を求められることはありません。
②金融機関について
基本的には、法務局と同じ対応ですが、遺言執行人が指定されていない場合、個別の対応を求めてくる金融機関もあります。
詳しくは、手続きされる金融機関に確認してください。