【損益分岐点は何歳に変わる?】在職定時改定と繰り下げ
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- เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ค. 2024
- 社会保険労務士 田島透の年金チャンネル をご覧いただきましてありがとうございます。
田島透は2023年12月13日に逝去いたしました。
今後、本チャンネルの更新はございません。
制度、法律の改正には追従できませんのでご了承ください。
------------------------------------- 65歳以降年金をもらいながら働くと毎年年金が増える仕組み、在職定時改定で年金の繰り下げ受給にどのような影響があるのかまとめて見ました。在職定時改定も繰り下げもどちらも年金が増えるしくみ。どっちを選びますか?
ご質問はお気軽にコメント欄へお願いします。
動画内容補足
繰り下げの損益分岐点には、税金や保険料を加味していません。
在職定時改定そのものをもう少し詳しく知りたい方
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目次
-------------------------------------------------
0:00 オープニング
1:44 在職定時改定とは?
5:37 年金の繰り下げとは?
7:00 繰り下げ中の在職定時改定はどうなるのか?
8:39 在職定時改定で変わった損益分岐点
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サムネイル協力
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coconala.com/services/1149822...
効果音:ポケットサウンド 様- @ポケットサウンド
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先月65歳になり、今月から年金支給になります。年金事務所から先月通知が来たので、70歳への繰り下げを実際の保険額や税額も算出して試算してみたら、私の場合は損益分岐点は86歳になりました。繰り下げを選ばない人が多いのもうなづけます。繰り下げれば年金は増えるものの、ほとんどの人はせっかく増えた年金もその2~3割が保険や税金で再徴収されるということですね。むろん年金収入による個人差や今後の税制等にもよりますけれども。特に健康に不安があるわけではないですが何があるかはわかりませんので、通常通りを選択しました。
めちゃくちゃ分かりやすいです!現在64歳です。現在の仕事を続けながら年金を受給し、健康寿命のうちに使えるお金を確保することを優先したいと思っています。ありがとうございました!
今月で64歳になり、あと1年で雇用契約が切れます。中学の子がいるのでまだ働かなくてはならないので参考になりました😊
コメントありがとうございます。
ご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願いします。
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動画内容補足
繰り下げの損益分岐点には、税金や保険料を加味していません。ご了承ください。
私はサラリーマンで2021年5月1日に65才となり老齢年金のみ繰下げ中です。(その時点で456か月納付)従って2021年時点の金額に0.7%増加中です。また定年は無いので75才まで働く予定で繰下げも75才満期までする予定です。その前提で行くと、65才以降毎月25千円程払っている保険料と経過的加算は何処に行ってしまっているのでしょうか?70才からその部分だけ支給が始まる?75才まで全く至急されない?(それでは論理的におかしいとあもいますが)
@@candiesbanban コメントありがとうございます。
老齢厚生年金を75歳まで繰り下げるのであれば、75歳まで年金はもらえません。
途中で年金をもらってしまうと、繰り下げになりません。
どのあたりが論理的におかしいと思われますか?
@@nenkin_ch 65才時の基本年金額から毎年0.7%づつ増加ということであれば、それ以外の65才~70才まで支払った分と経過的加算は増加の対象ではないのだから例えば70才から支給するのが整合性があると思います。増加の元金にもせず、かと言って支給も止めるというのは、その部分は理由もなく経済的に拘束されているようで受け取る側からは納得出来ない部分ですね。
確かに繰り下げると後で増額され、差額で損益分岐点が出ますが
雇用継続の場合は、厚生年金の支払も続くので、その分が相殺されていないのと、労働時間を考えると単純な比較は難しく思いました。
加給年金を受給するため基礎年金のみ3年間繰り下げる事にします。街角年金センターに相談に行きます。
65才以降、厚生年金加入等で働き所得が発生すると、その所得に応じて年金受給の割増分に対する受給額が減らされるときいております。その辺を、いつかご解説をお願いいたします。
例えば、70歳まで厚生年金を支払って働くとて、67歳で繰下げ受給した際の繰下げ及び在職定時改定での増額金額を例をあげて67歳点で、説明して貰えると助かります。
初めまして、わかりやすい解説ありがとうございました。
質問です。私の収入は月収70万円ほどあり70歳まで働いて繰り下げる予定ですが、月収が60万円以上あると70歳まで働いても繰り下げによる割り増しの42%増がほぼ0円との話しを聞きましたが本当ですか?それでも働くことが好きなので70歳までは働くつもりですが。解説よろしくお願いします。
いつもわかりやすい内容ありがとうございます。
70歳まで繰り下げ
在職定時改定にはならない。
この意味は
在職定時改定の金額は貰えないとの意味となりますか?
コメントありがとうございます。
在職定時改定は「働きながら年金をもらうと、毎年増えていく制度」です。
繰り下げは「年金をもらわないで増やす制度」です。
繰り下げにしてしまうと、年金をもらっていないので在職定時改定に該当しなくなります。
払った保険料は後で反映されますが、在職定時改定にはなりません。
公的年金控除を考慮した場合には、損益分岐点は更に長くなるのですか?更に、加給年金も考慮すると更に長くなるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
公的年金等控除は若干長くなる程度ではないでしょうか。
加給年金も損益分岐点に影響します。
ご回答ありがとうございました。
在職定時改定は働いた分が年金に反映されて、毎年年金額が変わります。
70歳あるいは75歳まで繰下げをして、かつ在職定時改定の対象であっても、
繰下げ算定の基準額はあくまで65歳時点の年金額ですよね。
毎年の在職定時改定による年金額の増額分は繰下げ算定とは無関係。
こんな理解でよろしいですか?
その他複数の要素を考え合わせるとパズルのようになりますね。
コメントありがとうございます。
そのご認識で大丈夫です。
おっしゃる通り本当にパズルのようで、パターンがありすぎて説明しきれません(笑)
70歳まで働きながら、67歳時点で繰下た年金を貰う場合、65歳から2年間繰下げた増額分と「65歳以後に掛けてきた年金保険料」に対する増額分が増えるというお話で合ってますか?
私は先月で定年になり、今は再雇用で働いています。昨年、妻が鬱になり2ヵ月間介護休業をとりました。しかし妻の病気は良くならないため、私は来年61.5才で会社を止めて失業保険を貰った後に繰り上げ年金を貰いたいと思っています。繰り上げ年金はもらえるのでしょうか?また、年金事務所に相談するにいけばよいのでしょうか?37年間厚生年金です。妻は同じ歳で専業主婦です。私の生年月日は1962年4月5日です。何も分からないので、よろしかったら教えてもらえないでしょうか。宜しくお願いします。私の家系はだいたい70才で亡くなっています。
コメントありがとうございます。
60歳を過ぎているので繰り上げ受給できます。
年金事務所で繰り上げた場合の試算額の確認と、繰り上げのデメリットをご確認されることをオススメします。
いつもありがとうございます
年金請求書の配偶者欄に事実婚で同居人である夫の名前をかいて年金事務所に確認にいきました
相談員の方は厚生年金としてはたぶん問題ないと思うが証明書類についてはよくわからないと言われ、
国民年金係の方には市役所で内縁関係になっていなければ配偶者とはならない、 同居人では誰だかわからないと言われました
1 国民年金だけかけていた場合は年金申請書の配偶者欄には事実婚同居人の名前は書けないということでしょうか? 同居人夫が国民年金だけなので
危惧しています
年金相談ダイヤルにもかけましたが、わからないと言われました
2 国民年金の免除申請の所得基準についてお聞きします
確定申告の所得税による所得基準なのか、市役所による住民税による所得基準なのかどちらでしょうか?
(所得税はかかるが、住民税は
非課税という場合において)
よろしくお願いいたします
5年間繰り下げた際の損益の計算で、
5年間の繰り下げによる厚生年金保険料の増額分が、入っていないように思いますが、どうでしょうか?
コメントありがとうございます。
例えば、
70歳繰り下げ。
65歳時点の年金額は100万円。
65歳から70歳まで働いて増える年金額は10万円。
このとき、
在職定時改定時で70歳になったときの年金額は110万円。
繰り下げで70歳になったときの年金額(繰り下げ増額分を除く)も110万円です。
どちらも厚生年金110万円なので差がありません。
70歳までの繰り下げで差がつくのは、繰り下げの増額分だけです。
つまり、損益分岐点は70歳までの年金額を繰り下げの増額分だけで計算します。
最後の方で、在職定時改定により、65歳から年金を需給した場合は、年金分が増えるので損益分岐点が変わるといわれていまいたが、この内容では70歳まで働いていた人の年金分については、どうなっているのでしょうか?遅らせた分だけの増額を言われていますが、5年間に支払った年金は反映されないのでしょうか?最初の方の説明では70歳になった時点で増額する事を言われていましたが、65歳で年金を受給した人は在職改定で年金が増え、70歳から受給する人は結局遅らせた分の増加だけになるのでしょうか?
いつも勉強させてもらっています。
質問です。年金の繰り下げは厚生年金、基礎年金別々にできるのですが、繰り上げはなぜ二つ同時でなければならないのでしょうか?
コメントありがとうございます。
すみません。わかりません。
70歳迄働きながら繰下げた老齢年金額は、65歳時点での老齢基礎年金+老齢厚生年金の42%増額以外に、65歳から70歳迄働いて納めた厚生年金保険料分の増額があると思うのですがどうでしょう?
コメントありがとうございます。
ご認識のとおり、65歳以降厚生年金加入した分は老齢厚生年金に反映されます。
いつも拝見させていただいております。
65才なっても、厚生年金を支払いながら、はたらくよていです。
先日、年金事務所に行き、いろいろとお話を伺ったのですが、なんと、厚生年金額は変わらず支払っても、基礎年金部分は、増えないと聞きました。
もし、繰り下げをするにあたり、基礎年金部分を繰り下げた方が良いのか?
それとも、厚生年金部分を繰り下げた方が良いのか?とても、迷っております。アドバイスをいただけますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
どっちを選んだほうがよい、というご質問に関してはお答えしておりません。すみません。
67歳での繰下げ受給では、66歳時分の1年分の在職定時改定分は無くなると言う事ですか?何とも悩ましい。
コメントありがとうございます。
ご認識のとおりです。
繰り下げのほうが将来的な増額される金額は高いのですが、迷ってしまうと思います。
えっ?どういう事?
私は今6,月で65歳になり1年繰り下げしようと思っています。
働いていて厚生年金払っています。その分増えないのですか🤔?
わかりにくいかもしれませんが、厚生年金の保険料を払った分は年金に反映されますが、繰り下げ中は在職定時改定されません。
65歳定年後も70歳まで2000万円程度の収入があります。計算方法の簡単なシュミレーションはないでしょうか?
60歳定年後、継続雇用で繰り下げ中で厚生年金加入で働いていますが在職定時改定にはならないと言ってる意味がわかりません。受給の時に繰り下げ中に払った厚生年金は上乗せされないのですか?それと繰り下げで増えた額は夫が死亡したら遺族年金の計算には加算されないですよね?賢い選択はありますか?返答お願いします。
コメントありがとうございます。
繰り下げ中は在職定時改定がされないこと。
繰り下げの増額分は遺族年金に反映されないことはご認識のとおりです。
しかし、繰り下げ中は在職定時改定がされないと言っても厚生年金の保険料を払っていることには変わりませんので、亡くなった時には繰り下げ中に払っていた厚生年金保険料は遺族年金額に反映されます。
ですから遺族年金を増額させたいのであれば、繰り下げしたとしても70歳まで厚生年金保険料を払い続ける方が良いということになります。
返答ありがとうございます。と言うことは、遺族年金に加算されますが、本人の受給額には繰り下げ中に支払った厚生年金は加算されないと言うことですね?宜しくお願いします。
@@user-xj8it8tp6r 繰り下げ中なので年金をもらっていない訳ですから、増えている実感は得られないですよね。いずれにせよ保険料の払い損にはならないのでご心配なく。
65歳以降働き続ける場合の年金停止についてよくわからないので教えてください。
47万円を超えると超えた分の年金が停止されると思いますが、この停止部分の影響が良く分かりません。年金を繰り下げる場合この停止部分が繰り下げによる年金の増加に影響がありますか?あるとすればどのような影響でしょう。また繰り下げ需給をしない時は影響は何もないのでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いします
コメントありがとうございます。
47万円を超え年金の停止が入った場合、停止された年金額は繰り下げの増額対象にはなりません。
例
本来の厚生年金額100万円
1年繰り下げだったら8.6%増額されるので
100万円×8.6%=8.6万円増額されますが、
もし、50万円年金が停止された場合。
50万円×8.6%=4.3万円しか増えません。
この動画で解説しております。
是非御覧ください。
th-cam.com/video/QFTktJtzEPo/w-d-xo.html
th-cam.com/video/80ZFqlbz0uY/w-d-xo.html
繰り下げない場合は、今年から始まった在職定時改定で年金が増えても、増えた分が47万円の計算に影響してしまい、手取り額が増えにくくなります。
上記は現在動画作成中です。
少々お待ち下さい。
回答ありがとうございます。新しい動画楽しみに待っています。@@nenkin_ch
今67才で、厚生年金今後も、増えますか
其れと、妻が専業主婦で、扶養ですけど、私が70才で、会社退職したら、私と妻は
国民年金、払う義務がありますか?
コメントありがとうございます。
厚生年金は70歳までです。保険料を払った分は必ず反映されます。
国民年金は60歳まで加入義務がありますので、奥様が60歳未満であれば払わなければなりません。
そうだとすると、5年繰下げ後の受給金額が。プラス10万円の81.4万円となり、65歳から普通に受給した、870万円を81.4万円で割った10.7年が損益分岐点にはなりませんか?
コメントありがとうございます。
70歳までの繰り下げの増額と、繰り下げなかった場合の70歳までの受給額で計算します。
70歳以降に増える厚生年金の増額は、損益分岐点の計算に含めません。(繰り下げても繰り下げなくても、70歳になったら10万円増えますし)
そうですね。勘違いしてました。ありがとうございました。いずれにせよ、年金をいつから貰うかは、寿命の絡みも有り、難しいですね。
厚生年金でなくなる とか 厚生年金で働く という意味が適切ではないと思います。
何故?