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私の場合は65歳定年後にやっと見つけた職場が片道1時間40分の遠隔地のため、月給40万円でも標準報酬26等級になる上、去年の賞与が90万ほどあったので、支給停止額が半端ないです。加給年金目当てで繰り下げしてませんが、通勤費を標準報酬計算に含める不条理はなんとかしてほしいです。
前作の内容(繰り下げと在職老齢年金)をご理解されている方は、後半の解説からご覧ください。
大変わかりやすくて良かったです。ありがとうございました。
働いて増える報酬比例部分の金額、もっと多くてもいいですよね
月給60万円、報酬比例部分を月額15万円とすると、(60+15)-47=28万円で14万円が停止。年額12万円で、経過的加算4万円とすると約6.7万円の増加。私の場合、報酬比例部分は全額停止だから、繰り下げても増加なし。高い給料は悪なのか?
福利厚生の面が大きい制度だから仕方ないのではないでしょうか。早いうちに障害者になった方、病気になった方、年金含む収入が元々少ない方をできる限り見捨てない制度だからでしょう。それを言う私も収入が少ない一人で加えて先天性の病気持ち(変形性股関節症) です。実質7人に一人の女性が罹患している疑いがあるからこそ福利厚生からはこぼれおちてますが。多すぎて助けきれない。大きな手術と入院を複数回する可能性大です。手術後は転ぶ事もできません。今現在も階段登るなのドクターストップが掛かってます。元々多く年金貰えてるならラッキーと思って生活の遣り繰りを楽しく行って下さい。炊事だけでも頭を使うから認知症予防になると思いますよ。
高給取りは繰り下げすると目減りする。って事ですね。収入別で損益分岐グラフ作ると分岐点がズレ込みそう。
減り方が半端ない。この制度おかしいですよね。改正して欲しい。端的にいうと全額停止だと全く年金が増えないっておかしいよね。
よくわかりました。今回は5年間繰り下げた場合でしたが、2年間または3年間だけ繰り下げた場合はまた違ってくるのでしょうか?
コメントありがとうございます。今回の動画のように繰り下げ受給開始年齢と、退職が同じタイミングであれば2年でも3年でも結果は同じです。しかし、繰り下げを1年間だけとして、65~70まで働くとして場合(繰り下げても退職しない場合)には、計算上結果が変わります。また極端に65歳時点の厚生年金額が低い場合も、結果が変わります(あまり無い例ですが)
いつも明快な説明をありがとうございます。一つご教示下さい。もしも67歳までの月給が60万円、68歳で40万円に減り、69歳で20万円になった場合(同一企業に勤務してもあり得そうです)、支給停止額はその都度更新されますでしょうか? その結果「5年間の繰り下げで増える」年金額も階段式に上がっていくのでしょうか? あるいは65歳以降の給与変更は、繰り下げ額には全く影響を与えないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
コメントありがとうございます。在職老齢年金(給料と年金の調整の仕組み)は毎月計算されています。65歳以降も給料(標準報酬月額)が変われば停止額も変わります。停止額が変われば、繰り下げの増額対象になる金額も変わるので、繰り下げて増える年金額も変わります。
@@nenkin_ch 大変良く判りました。ありがとうございました。
@@nenkin_ch 標準報酬月額は4.5.6.月の平均額ですよね。なのになぜ在職老齢年金は毎月計算されるのですか? 一年間変わらないのではないでしょうか? 教えてください。
@@須藤二三男 コメントありがとうございます。標準報酬月額は簡単に説明すると給料の高い状態や低い状態が3ヶ月連続すると、4.5.6の平均で算出する以外にも変更される場合があります。
今回のテーマは、以前、質問させていただいたことを分かりやすく説明頂いていて、とても良く理解できました。ねんきんネットで、シミュレーションしてみたいと思います。追伸社内の状況を調べたところ、下記のような方がいました。65歳から現在の69歳まで、社会保険も厚生年金から抜けて、個人で国民保険に加入手続しながら、正社員として働いている方がいました。この方は、このまま70歳まで働き、42%アップされるので、65歳から厚生年金は抜けたほうが良いと提案されました。★ただし、病気等で休職した際に、社会保険でないと給与保障がないのがデメリットであるように感じているところです。
コメントありがとうございます。難しい内容なので伝わってよかったです。65歳以降厚生年金を抜けるという選択肢は、いろいろな要素を加味して考えないと危うい気がします。繰り下げについては今回の動画のように給料次第ですが、65歳以降も厚生年金加入で年金は増えますし、健康保険の扶養も継続できます。無理やり抜けるのも考えものかと思います。
@@nenkin_ch ご返信有難うございます。よく吟味して考えたいと思っております。
質問です。「実際には年金をもらってないにも関わらず、在職老齢年金の計算は行われます。」と言う説明がありますが、現に在職老齢年金と言う年金をもらっているのではないですか?また、そもそも在職老齢年金をもらうと、もうもらっている訳ですから繰下げは出来ないのはないですか?よろしくお願いします。
いつも楽しみに動画を見ております。ところで、在職老齢年金の支給停止額は、その後、なんらかの支給条件を満たせば支給開始される(加算される)のですか?たとえば、停止額が毎月1万円で1年間の場合(合計12万円)、完全に退職して給与所得がなくなったとき、その後の老齢給付に、毎月プラス1万円(12万円を限度に)されませんか?
コメントありがとうございます。退職された場合には、在職老齢年金の停止は無くなりますので、退職後の年金額は満額もらえるようになります。
@@nenkin_ch ご回答ありがとうございます。支給停止という65歳以降の人の労働意欲を抑制するかのような仕組みはいかがなものかとも思いましたが、在職老齢年金には現役世代の負担軽減という側面もあるそうですね。
貴重な動画ありがとうございます。既に他の方が質問しているかもしれませんが、この60万給与の方の例で、70歳まで年金を繰り下げて、70歳で会社を辞められた場合、永遠にこの年金額が続くのでしょうか?
コメントありがとうございます。これ以上年金が増える要素がないので、老齢厚生年金はこの金額が続くことになります。
回答ありがとうございます。知らないと、頑張り損であり、真面目に働く人がバカを見る制度ですね。資本主義社会でこれは改正しないと駄目だと思いました。本当にありがとうございます。これからも無理のない範囲で動画掲載お願いします。
先生教えて下さい。過給年金がありますが有りますが、過給年金を含めて47万円を超えると削減対象となるのでしょうか。宜しく教えて下さい。
コメントありがとうございます。返信が遅くなりすみません。加給年金は在職老齢年金の計算(47万円)に含みません。
@@nenkin_ch ご返信有難うございます。年金、健康保険等、全く分からないので、今、必死に勉強しています。また、分からない事がありました伺いたいと思いますので、宜しく教えて下さい。有難うございました。
70歳まで給料が、60万あると 老齢厚生年金は、全額停止になると思うのですが、71歳になった時、給料がなくなった(0円になった)場合、72歳の老齢厚生年金は、どうなるのでしょうか。
コメントありがとうございます。給料が高いと老齢厚生年金は全額停止になりますが、年金が支払われなかったとしても厚生年金の保険料は払っていますので、年金額に反映されます。上記の給料が高く報酬比例部分が全額停止だった場合で70歳で退職したとするならば、70歳になった月の翌月分から65歳~70歳までに払った厚生年金保険料が上乗せされ支払わます。退職すると年金の停止がなくなりますので、全額支払われるようになります。厚生年金保険料を払うのは70歳までなので、以降年金額に変化はありません。もし70歳以降も同給料で働くのであれば、厚生年金保険料の負担は無かったとしても年金の停止は続きます。
@@nenkin_ch ありがとうございました
報酬比例部分が全額支給停止になるレベルの給料を貰うとこうなりますよね。年金月額(報酬比例部分)10万円の場合、総報酬月額相当額(標準報酬月額+ボーナス1か月分)が38万円なら5,000円支給停止されて10万円の年金が9.5万円。年金月額(老齢基礎年金除く)が10万円なら、ボーナス0円と仮定した場合、月額給料は34万円程度なら支給停止されないですね。
コメントありがとうございます。ご認識の通りです。計算あっています。
47万円の在職老齢年金の中に老齢基礎年金の金額も計算に入りますか?47万円から老齢厚生年金部分の月額10万円を37万円まで給与をもらっても年金受給額は減らないのですね?
コメントありがとうございます。基礎年金は在職老齢年金の計算に含めません。厚生年金の月額が10万円なら、給料37万円以下であれば大丈夫です。
当方64歳11月生まれで、銀行の年金相談に伺ったところ、今年から始まる年金の対象が2021年度、2年前の標準報酬月額が適用されると言われたのですが、当然今年の456月で算定されるものですよね。双方の誤解があったのかとは思っています。70歳まで繰下げ予定です。
コメントありがとうございます。456月の平均でその年の9月からの標準報酬月額をもとめることを定時決定といいます。定時決定は毎年行います。今年から始まる年金の対象がというコメントがよくわからないのですが、R5年4.5.6月分の給料でR5.9月からR6.8までの標準報酬月額が決まります。
@@nenkin_ch 返信ありがとうございます。理解いたしました。
この「70歳時点の老齢厚生年金」が一生続くのですか?
初歩的な質問になりますがよろしくお願いします。まず一切働かず、年金を受け取らなかった場合、年金は増えていくのでしょうか。それと厚生年金で働くと言うことはどういうこですか。自分の場合、公務員ですが共済に入り直して働いていくことでしょうか。よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。65歳以降働かず年金受給しないのであれば繰り下げになり、年金は増えます。厚生年金で働くということは、簡単に言うと社会保険加入で働くということです。現在公務員ということは共済加入ということだと思いますので、社会保険加入で働いていると思います。
@@nenkin_ch ありがとうございました。
パートなどで国民健康保険に加入している場合は、社会保険に加入していないということで、報酬比例部分は増額されないということでしょうか。
@@西川義信 ご認識のとおりです。厚生年金の保険料を払っていないので、報酬比例部分の増額はありません。
この例で、70歳で退職したら、65歳から60万円の給与をもらっていた人も、退職後は全額支給停止していた報酬比例部分の年金支給が復活するのですよね?70歳以降さらに年金繰り下げをする場合、65歳迄の比例報酬部分が支給停止になっていた事の影響はありますか?
コメントありがとうございます。退職後は70歳以降の報酬比例部分については、支給が再開されます。繰り下げは65歳以降の制度のため、65歳までの年金の停止は繰り下げに影響がありません。
これは参考になる
コメントありがとうございます。ご質問などございましたら、お気軽にコメントお願いします。
働き続けるなら65歳から貰った方が得だということですか?
コメントありがとうございます。返信が遅くなってしまいすみません。働いていても65歳からもらってもいいと思いますし、繰り下げてもいいと思います。
これ、自分で給与を決められないと選択の余地がないですよね?月給60万円の人が繰り下げを選択せず、年金受給請求しても、在職老齢年金で全額カットで同じ結論になりますよね?年金増やすなら、働かない方が良いことに。まあ、給与を含めた総収入は高くなりますが、出どころが違うので、納得しにくい制度と思います!
コメントありがとうございます。給料が高い人から考えると、納得しにくい制度かもしれません。しかし給料が低い人から考えると、すごく不公平に感じてしまうと思います。
7:00 ざっくり計算ですが、教えてください。月給10万だったら1ヶ月保険料を納めると、「年額約500円増えます。」とありますが、「月額約500円増えます。」ではないでしょうか。1年(12ヶ月)で500円しか増えないのは、少なすぎると感じます。7:08 月給20万円だったら、「年額1,000円増える。」ではなく、「月額1,000円増える。」だと思いました。60ヶ月を掛けているのは、年額ではなく月額だからですよね。
コメントありがとうございます。例えば年額100万円の年金をもらっている人が、1か月だけ給料10万円で働いた場合、年金額は1,000,500円になるという意味です。(経過的加算部分を除きます)1年間働いたら1,006,000円です。
@@nenkin_ch 理解が浅くすみませんでした。理解できました。ありがとうございます。
年金を貰っていないのに停止とは、給料が減るのですか?
コメントありがとうございます。停止がかかるのは年金の方で給料が減ることはありません。
65歳を過ぎて、そんな高給な人がいるんですね。その方が驚きです私は、基礎年金のみ繰り下げる予定です
私の場合は65歳定年後にやっと見つけた職場が片道1時間40分の遠隔地のため、月給40万円でも標準報酬26等級になる上、去年の賞与が90万ほどあったので、支給停止額が半端ないです。加給年金目当てで繰り下げしてませんが、通勤費を標準報酬計算に含める不条理はなんとかしてほしいです。
前作の内容(繰り下げと在職老齢年金)をご理解されている方は、後半の解説からご覧ください。
大変わかりやすくて良かったです。ありがとうございました。
働いて増える報酬比例部分の金額、もっと多くてもいいですよね
月給60万円、報酬比例部分を月額15万円とすると、(60+15)-47=28万円で14万円が停止。年額12万円で、経過的加算4万円とすると約6.7万円の増加。私の場合、報酬比例部分は全額停止だから、繰り下げても増加なし。高い給料は悪なのか?
福利厚生の面が大きい制度だから仕方ないのではないでしょうか。
早いうちに障害者になった方、病気になった方、年金含む収入が元々少ない方をできる限り見捨てない制度だからでしょう。
それを言う私も収入が少ない一人で加えて先天性の病気持ち(変形性股関節症) です。実質7人に一人の女性が罹患している疑いがあるからこそ福利厚生からはこぼれおちてますが。多すぎて助けきれない。大きな手術と入院を複数回する可能性大です。手術後は転ぶ事もできません。今現在も階段登るなのドクターストップが掛かってます。
元々多く年金貰えてるならラッキーと思って生活の遣り繰りを楽しく行って下さい。炊事だけでも頭を使うから認知症予防になると思いますよ。
高給取りは繰り下げすると目減りする。って事ですね。
収入別で損益分岐グラフ作ると分岐点がズレ込みそう。
減り方が半端ない。この制度おかしいですよね。改正して欲しい。
端的にいうと全額停止だと全く年金が増えないっておかしいよね。
よくわかりました。今回は5年間繰り下げた場合でしたが、
2年間または3年間だけ繰り下げた場合はまた違ってくるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
今回の動画のように繰り下げ受給開始年齢と、退職が同じタイミングであれば2年でも3年でも結果は同じです。
しかし、繰り下げを1年間だけとして、65~70まで働くとして場合(繰り下げても退職しない場合)には、計算上結果が変わります。
また極端に65歳時点の厚生年金額が低い場合も、結果が変わります(あまり無い例ですが)
いつも明快な説明をありがとうございます。一つご教示下さい。もしも67歳までの月給が60万円、68歳で40万円に減り、69歳で20万円になった場合(同一企業に勤務してもあり得そうです)、支給停止額はその都度更新されますでしょうか? その結果「5年間の繰り下げで増える」年金額も階段式に上がっていくのでしょうか? あるいは65歳以降の給与変更は、繰り下げ額には全く影響を与えないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
コメントありがとうございます。
在職老齢年金(給料と年金の調整の仕組み)は毎月計算されています。65歳以降も給料(標準報酬月額)が変われば停止額も変わります。
停止額が変われば、繰り下げの増額対象になる金額も変わるので、繰り下げて増える年金額も変わります。
@@nenkin_ch 大変良く判りました。ありがとうございました。
@@nenkin_ch
標準報酬月額は4.5.6.月の平均額ですよね。なのになぜ在職老齢年金は毎月計算されるのですか? 一年間変わらないのではないでしょうか? 教えてください。
@@須藤二三男 コメントありがとうございます。
標準報酬月額は簡単に説明すると給料の高い状態や低い状態が3ヶ月連続すると、4.5.6の平均で算出する以外にも変更される場合があります。
今回のテーマは、以前、質問させていただいたことを分かりやすく説明頂いていて、とても良く理解できました。
ねんきんネットで、シミュレーションしてみたいと思います。
追伸
社内の状況を調べたところ、下記のような方がいました。
65歳から現在の69歳まで、社会保険も厚生年金から抜けて、個人で国民保険に加入手続しながら、正社員として働いている方がいました。
この方は、このまま70歳まで働き、42%アップされるので、65歳から厚生年金は抜けたほうが良いと提案されました。
★ただし、病気等で休職した際に、社会保険でないと給与保障がないのがデメリットであるように感じているところです。
コメントありがとうございます。
難しい内容なので伝わってよかったです。
65歳以降厚生年金を抜けるという選択肢は、いろいろな要素を加味して考えないと危うい気がします。
繰り下げについては今回の動画のように給料次第ですが、65歳以降も厚生年金加入で年金は増えますし、健康保険の扶養も継続できます。
無理やり抜けるのも考えものかと思います。
@@nenkin_ch ご返信有難うございます。
よく吟味して考えたいと思っております。
質問です。
「実際には年金をもらってないにも関わらず、在職老齢年金の計算は行われます。」と言う説明がありますが、現に在職老齢年金と言う年金をもらっているのではないですか?
また、そもそも在職老齢年金をもらうと、もうもらっている訳ですから繰下げは出来ないのはないですか?
よろしくお願いします。
いつも楽しみに動画を見ております。
ところで、在職老齢年金の支給停止額は、その後、なんらかの支給条件を満たせば支給開始される(加算される)のですか?
たとえば、停止額が毎月1万円で1年間の場合(合計12万円)、完全に退職して給与所得がなくなったとき、その後の老齢給付に、毎月プラス1万円(12万円を限度に)されませんか?
コメントありがとうございます。
退職された場合には、在職老齢年金の停止は無くなりますので、退職後の年金額は満額もらえるようになります。
@@nenkin_ch
ご回答ありがとうございます。
支給停止という65歳以降の人の労働意欲を抑制するかのような仕組みはいかがなものかとも思いましたが、在職老齢年金には現役世代の負担軽減という側面もあるそうですね。
貴重な動画ありがとうございます。
既に他の方が質問しているかもしれませんが、この60万給与の方の例で、70歳まで年金を繰り下げて、70歳で会社を辞められた場合、永遠にこの年金額が続くのでしょうか?
コメントありがとうございます。
これ以上年金が増える要素がないので、老齢厚生年金はこの金額が続くことになります。
回答ありがとうございます。
知らないと、頑張り損であり、真面目に働く人がバカを見る制度ですね。資本主義社会でこれは改正しないと駄目だと思いました。
本当にありがとうございます。
これからも無理のない範囲で動画掲載お願いします。
先生教えて下さい。
過給年金がありますが有りますが、
過給年金を含めて47万円を超える
と削減対象となるのでしょうか。
宜しく教えて下さい。
コメントありがとうございます。
返信が遅くなりすみません。
加給年金は在職老齢年金の計算(47万円)に含みません。
@@nenkin_ch
ご返信有難うございます。年金、健康保険等、全く分からないので、今、必死に勉強しています。
また、分からない事がありました伺いたいと
思いますので、宜しく教えて下さい。
有難うございました。
70歳まで給料が、60万あると 老齢厚生年金は、全額停止になると思うのですが、71歳になった時、給料がなくなった(0円になった)場合、72歳の老齢厚生年金は、どうなるのでしょうか。
コメントありがとうございます。
給料が高いと老齢厚生年金は全額停止になりますが、年金が支払われなかったとしても厚生年金の保険料は払っていますので、年金額に反映されます。
上記の給料が高く報酬比例部分が全額停止だった場合で70歳で退職したとするならば、70歳になった月の翌月分から65歳~70歳までに払った厚生年金保険料が上乗せされ支払わます。
退職すると年金の停止がなくなりますので、全額支払われるようになります。
厚生年金保険料を払うのは70歳までなので、以降年金額に変化はありません。
もし70歳以降も同給料で働くのであれば、厚生年金保険料の負担は無かったとしても年金の停止は続きます。
@@nenkin_ch ありがとうございました
報酬比例部分が全額支給停止になるレベルの給料を貰うとこうなりますよね。
年金月額(報酬比例部分)10万円の場合、総報酬月額相当額(標準報酬月額+ボーナス1か月分)が38万円なら
5,000円支給停止されて10万円の年金が9.5万円。年金月額(老齢基礎年金除く)が10万円なら、ボーナス0円と
仮定した場合、月額給料は34万円程度なら支給停止されないですね。
コメントありがとうございます。
ご認識の通りです。計算あっています。
47万円の在職老齢年金の中に老齢基礎年金の金額も計算に入りますか?47万円から老齢厚生年金部分の月額10万円を37万円まで給与をもらっても年金受給額は減らないのですね?
コメントありがとうございます。
基礎年金は在職老齢年金の計算に含めません。
厚生年金の月額が10万円なら、給料37万円以下であれば大丈夫です。
当方64歳11月生まれで、銀行の年金相談に伺ったところ、今年から始まる年金の対象が2021年度、2年前の標準報酬月額が適用されると言われたのですが、当然今年の456月で算定されるものですよね。
双方の誤解があったのかとは思っています。
70歳まで繰下げ予定です。
コメントありがとうございます。
456月の平均でその年の9月からの標準報酬月額をもとめることを定時決定といいます。定時決定は毎年行います。
今年から始まる年金の対象がというコメントがよくわからないのですが、R5年4.5.6月分の給料でR5.9月からR6.8までの標準報酬月額が決まります。
@@nenkin_ch
返信ありがとうございます。
理解いたしました。
この「70歳時点の老齢厚生年金」が一生続くのですか?
初歩的な質問になりますがよろしくお願いします。
まず一切働かず、年金を受け取らなかった場合、年金は増えていくのでしょうか。
それと厚生年金で働くと言うことはどういうこですか。
自分の場合、公務員ですが共済に入り直して働いていくことでしょうか。
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
65歳以降働かず年金受給しないのであれば繰り下げになり、年金は増えます。
厚生年金で働くということは、簡単に言うと社会保険加入で働くということです。現在公務員ということは共済加入ということだと思いますので、社会保険加入で働いていると思います。
@@nenkin_ch ありがとうございました。
パートなどで国民健康保険に加入している場合は、社会保険に加入していないということで、報酬比例部分は増額されないということでしょうか。
@@西川義信 ご認識のとおりです。厚生年金の保険料を払っていないので、報酬比例部分の増額はありません。
この例で、70歳で退職したら、65歳から60万円の給与をもらっていた人も、退職後は全額支給停止していた報酬比例部分の年金支給が復活するのですよね?70歳以降さらに年金繰り下げをする場合、65歳迄の比例報酬部分が支給停止になっていた事の影響はありますか?
コメントありがとうございます。
退職後は70歳以降の報酬比例部分については、支給が再開されます。
繰り下げは65歳以降の制度のため、65歳までの年金の停止は繰り下げに影響がありません。
これは参考になる
コメントありがとうございます。
ご質問などございましたら、お気軽にコメントお願いします。
働き続けるなら65歳から貰った方が得だということですか?
コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
働いていても65歳からもらってもいいと思いますし、繰り下げてもいいと思います。
これ、自分で給与を決められないと選択の余地がないですよね?
月給60万円の人が繰り下げを選択せず、年金受給請求しても、在職老齢年金で全額カットで同じ結論になりますよね?
年金増やすなら、働かない方が良いことに。
まあ、給与を含めた総収入は高くなりますが、出どころが違うので、納得しにくい制度と思います!
コメントありがとうございます。
給料が高い人から考えると、納得しにくい制度かもしれません。
しかし給料が低い人から考えると、すごく不公平に感じてしまうと思います。
7:00 ざっくり計算ですが、教えてください。
月給10万だったら1ヶ月保険料を納めると、「年額約500円増えます。」とありますが、
「月額約500円増えます。」ではないでしょうか。1年(12ヶ月)で500円しか増えないのは、少なすぎると感じます。
7:08 月給20万円だったら、「年額1,000円増える。」ではなく、「月額1,000円増える。」だと思いました。
60ヶ月を掛けているのは、年額ではなく月額だからですよね。
コメントありがとうございます。
例えば年額100万円の年金をもらっている人が、1か月だけ給料10万円で働いた場合、年金額は1,000,500円になるという意味です。(経過的加算部分を除きます)
1年間働いたら1,006,000円です。
@@nenkin_ch 理解が浅くすみませんでした。理解できました。ありがとうございます。
年金を貰っていないのに停止とは、給料が減るのですか?
コメントありがとうございます。
停止がかかるのは年金の方で給料が減ることはありません。
65歳を過ぎて、そんな高給な人がいるんですね。その方が驚きです
私は、基礎年金のみ繰り下げる予定です