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わたしも、月額報酬と月額老齢厚生年金の額が47万を軽く超えてしまい、全額停止になり、かりに繰り下げ受給を選択してもシュミレーションをすると全額停止の方が多くメリットがありません。終身雇用に胡座をかいてスキルを身につけなかった1部の人の反対で67万の上限が47万になってしまいました。再度政府には検討して貰いたいです。
標準報酬月額は毎年4月5月6月分の給料とボーナスの1か月分で決まるからこの時期に残業や休出が多いと標準報酬月額も増えて年金カットの恐れが出る、しかもこの標準報酬月額が増えると毎月天引きされる厚生年金と健康保険の金額も増えるから年金カットの上に手取りの給料が減るという踏んだり蹴ったりの結果を招く、在職定時改正は本来なら収入が増えて有難い制度なんだがこの在職老齢年金制度のせいで高齢者は働く意欲を失っているよ。
何も知らずにすいませんとってもわかりやすく上げていただいたので残念ですご冥福をお祈り致します
お疲れ様です。65才以降も年金が基準額超えて停止されるほどの給与が貰えるなんて、羨ましい限りですね!給与+年金(カット済み)+基礎年金+経過的加算等を合算すると50~60万円程度でしょうかね!一方、65才からの介護保険、所得税、住民税等も恐ろしいほどの金額になそうですね。
コメントありがとうございます。65歳を超えて現役並みに給料がある人は羨ましいですね。
そんな貰っているお話イラン
年金の受給額を意識して働き方や労働の種類を合わせるのはナンセンスですよ。年金受給減額されても報酬の方が多いのです。
この内容を16分程度にまとめていらっしゃるのは凄いですね!在職定時改定の増額の基準は65歳時の報酬比例部分。老齢基礎年金と経過的加算額は支給停止対象外などポイント満載ですね。実際の年金相談でもこのような事例はあるのでしょうか?
コメントありがとうございます。ご相談は無くはない程度でしょうか。65歳以降に働いて在職老齢年金が関係する人に対する説明はとても難しいです。これに繰り下げや加給年金が絡むと相当難しいです。
辞められない事情で働いていると思います。ボーナスを多額にすれば、総額支給金額は同じでも年金に影響しません。税理士の指導の下に行う必要はありますが、一つの考え方です。年金事務所でシュミレーションして、問題ないが手続きと影響範囲にご注意くださいと指導されました。もう少し、働いて社会貢献するのもいいですね。
9:45で在職定時改定で経過的加算も増えます。と詳しく説明しつつ、12:35で在職老齢年金の計算に経過的加算が関係ない、と説明を省いてしまうロジックが理解できませんでした。11:22で老齢厚生年金には経過的加算を含めていますが、14:10の在職老齢年金には経過的加算を含めていません。言葉の定義をすごく難しく説明されていて、そうなると、15:50で経過的加算は在職老齢年金で、停止されないのではなくて、もともと含まれていない、と思えてしまいました。
今年65歳。ずっと低所得者で40年近く厚生年金納めているのに、女性の平均額ぐらい。年金だけでは、やっていけないので仕方なく以後も働き続けます。高所得者が65歳以後も働き続けると益々低い人達との差額が開いていきます。低収入の人達は、死ぬまで冷飯を喰わされる羽目になるということです。
現在64歳、特別支給の老齢厚生年金受給者で、来年6月から本来の年金を受け取る予定ですが、47万円の壁とも思える制度なので、働き方を調整する事を思案中です。休みを増やす事で、なんとかなりそうなので、その方向で検討しています。
お疲れ様です。仕事を調整し自分の時間を作ることも大切ですね。また、年金繰り下げ受給も良いのですが、加給年金が受給できなくなりますから、良~く考えないと後悔しますね!
@@秋山喜美枝
コメントありがとうございます。返信が遅くなってしまいすみません。60歳以降の働き方はいろいろな要素があって、選択が難しいですよね。慎重にご選択ください。
今年63歳、上手くいけば70歳まで厚生年金を掛けて働く予定です。給料45万で64歳から特別老齢厚生年金が支給される場合は、どのような年金のもらい方がベストですか。できるなら、業務委託契約に変えてもらうのが1番良いのでしょうか。
@@流子-z2r お疲れ様です。64才から特別支給が貰えるのですね。報酬月額+お給料が47万円を超えたら、超えたぶんの半分が年金からカットされますから、難しいですね。カットされても良いから目一杯働くのか、なるべくカットされないようお給料を調整するのか、決断が迫られますね。年金事務所や市役所等の専門家に相談されたら良いと思います。
給与改定があり、繰り上げ受給を決断しました。4月から実施される場合、実績額が出ないと計算してもらえないのか、給与の変化に応じてその都度対応してくれるのですか?
お世話になります。来年、いよいよ65歳になりますので、年金について勉強させて頂いて参考にさせて頂き助かっております。有り難う御座います。例えば、70歳まで給料80万円(ボーナスは無しとして)80-47=33万円33万円÷2=16.5万円が停止額65歳時点の報酬比例部分が16.5万円なら0となり受け取れないという事ですが、毎年の報酬比例部分も増えない事になりますね。ここからですが.この様な時、65歳時点で老齢基礎年金は停止されないのでしょうか?また、老齢基礎年金に関してはいつ受け取っても金額の増減はないのでしょうか?
お世話になります。🤏わからない箇所がありますのでお願い致します。たとえば70歳まで給料が70万円とする時、71歳まで繰下げ受給すると老齢厚生年金は実質的に65歳で受給(給料が年金合わせて47万円の時)する時よりも減りますね。ただ、厚生基礎年金に関してはいつ受給しても65歳時と変わらないやのでしょうか?
詳しい解説にかんしゃします。ありがとうございます。^^
年金の仕組みはちょっと分かりずらいですね私は令和5年11月で65歳になります派遣社員で70歳まで仕事する予定です給料が23万くらいで年金支給額と合わせて47万目処で働く予定ですがその考え方は問題ないでしょうか?
ご説明有難うございます。 65歳から4ヶ月間基本給67万円で収入を得た場合はいくら増えるのですか?11月に65歳になり翌年の3月まで給与収入があり、年金は受給していない条件です。
私の親は2人とも70で亡くなっています。何で65でも働かないといけないのかな?寿命の短い地域出身の人は年金を貰える期間が短いのだから、早めに貰えるようにする必要があるのではと思います。病院でも70を過ぎると延命処置してくれなかった。
自営業は関係なくもらえますよね✨
コメントありがとうございます。返信が遅くなってしまいすみません。自営業の方は問題ありません。
そうです。
とてもわかりやすい説明、ありがとうございます。ひとつ質問させていただきます。65歳以降の在職老齢年金の説明で、「給料(標準報酬月額)+ボーナスの1ヶ月分+年金の1ヶ月分」とありますが、この場合の「給料(標準報酬月額)+ボーナスの1ヶ月」は、過去1年間(64歳の時のもの)の金額なのでしょうか?とすると、64歳のときに多く稼いでいる場合は、65歳から年金をもらおうと思ったときに、いきなり部分的に停止されてしまうということでしょうか?まもなく、年金受給の年齢が近づいておりますので、ご教示いただければ幸いです。
コメントありがとうございます。在職老齢年金の計算は、年金をもらう月ごとに計算します。例えばR5.6月であれば、①R5.6の給料(標準報酬月額)②R4.7~R5.6までに受けたボーナスを12で割った額(ボーナスの1ヶ月分という意味です)③R5.6月分の厚生年金①②③の合計を使って計算します。64歳のときに給料が高いと標準報酬月額に影響してしまい、65歳時の年金に影響するということはありえます。
@@nenkin_ch 早速の返信ありがとうございます。よくわかりました。現在、60歳で定年再雇用で働き始めましたので、出口戦略をしっかりと計画して老後の生活を充実させていこうと思います。これからも宜しくお願いします。
いつもとても分かりやすくまとめていただいてありがとうございます。私の特別な状態の年金について質問です。第3号被保険者から55歳で厚生年金に加入しました。このことによって自分の年金が増えると思ったのですが今のところ年金額シミュレーションをしたところ思ったほど増えていないのですがなぜでしょうかなにか、私が勘違いしているのでしょうか。ポイントがあれば教えていただきたいです
コメントありがとうございます。返信が遅くなりすみません。どれくらい増えるとお考えでしょうか?ざっくりですが55から60まで、給料20万で働いたら5年間で老齢基礎年金が年額100,000円アップ。老齢厚生年金が年額60,000円くらいです。
報酬月額の計算に定期券購入代金も加えておく必要なんですか?
65歳未満で在職老齢年金を受給をすると年金は払わなくていいんですか?
今年の条件でお願いします
いつもためのなります。65歳以降50万円で月額働くと、どうなりますか?
65歳になったら退職するか、業務委託契約に切替えてもらうよう会社に交渉します。前例がないので、駄目かもしれませんが、会社負担の社会保険料、福利厚生、交通費、労務管理が浮くので悪くないと思うけど。
コメントありがとうございます。返信が遅くなってしまいすみません。65歳以降の働き方は難しいですよね。会社と相談して後悔のないようにしてください。
いつも役立つ情報をありがとうございます。「在職定時改定」で、毎年増えるはずの年金受給額が、47万円以上の報酬を得ている場合、66歳以降、毎年一定額(または全額)カットされることが良く判りました。そこでご質問です。もし65歳から70歳まで厚生年金に加入して年金を受給しないまま働き、70歳到達で退職・受給開始した場合、厚生年金の報酬比例部分は、「標準報酬月額10万円当たり500円x60ヶ月」の金額(満額)が、70歳以降、毎年上乗せされるという理解で宜しいでしょうか? それとも65歳から70歳まで支給停止された金額は将来に亘っても確定・有効で、70歳以降も完全に受給権が消滅している(満額から控除される)のでしょうか?
コメントありがとうございます。返信が遅くなってしまいすみません。例65歳時点の厚生年金が100万円65歳から70歳まで5年間厚生年金加入で働いて、70歳から30,000円増える。65歳から70歳まで年金を受給しない(繰り下げ)とした場合。70歳時点の年金額は、100万円×142%(繰り下げ分)=142万円に、65~70まで厚生年金加入で増えた3万円を足して145万円です。この金額が毎年続くことになります。>それとも65歳から70歳まで支給停止された金額は将来に亘っても確定・有効で、70歳以降も完全に受給権が消滅している(満額から控除される)のでしょうか?ここの意味が掴めませんでした。繰り下げ期間中は年金を受給することはできませんが、70歳になって繰り下げを選ばず、遡って年金を受給すればもらっていなかった年金をもらうことができます。ご不明点ございましたら、またコメントお願いします。
@@nenkin_ch お忙しいところご回答ありがとうございました。良く判りました。「>それとも65歳から70歳まで支給停止された金額は将来に亘っても確定・有効で、70歳以降も完全に受給権が消滅している(満額から控除される)のでしょうか?」・・・の意味ですが、不明瞭ですみません。これは、65歳から70歳までの5年間、給与が高くて年金が全額支給停止になったとき、70歳になって退職したら、その5年間の厚生年金報酬比例部分積み立て増加額は、A:支給されるのか、それとも、B:支給停止なので積み立ても停止(つまり5年間積み立てられなかったことになるのか)が伺いたかった点です。全額支給停止になった場合、毎年の積立額が受給額に反映する在職定時改定もないので(=65歳から70歳までは増えない)、70歳になったときにこの5年間の積み立ても権利消滅しており、永久に受け取れないのかどうかを懸念していました。おそらく受給できると思っているのですが・・・いかがでしょう。
@@kkgucci1959 払った保険料が年金に反映されないことはないので、Aです。
私、9月2日生まれということで、仮に65歳の誕生日で雇用継続が終了すると9月1日は在職、2日が退職になりますが、在職定時改定の対象になるのかなぁ🤔
いつもご丁寧な説明に感謝しております。在職老齢年金の計算にあたり、ボーナスがどんなに高くても最高150万円として計算されることから、月給を安く、ボーナスは高く(例:月給20万、ボーナス300万、年金月額12万)雇用契約を結べば47万を越えないので、報酬比例部分の停止を回避できるということでよろしいでしょうか?
コメントありがとうございます。ボーナスが年2回150万ずつだと超えてしまいますね。
ボーナスが2回で計300万でも、在職老齢年金を計算する場合のボーナスの上限額が150万ですから、越えないのではありませんか
@@kinyakadoguchi1400 150万円の賞与が2回出ているのであれば、合計で300万で上限の標準賞与額150万とは計算せず、それぞれ標準賞与額150万円です。
度々のご回答ありがとうございました。賞与一回あたりの上限が150万という事なのですね。とすると、賞与300万を年度末にまとめて支給という雇用契約にしておけば、年金の減額を回避できるという事でよろしいでしょうか?
いつも勉強させてもらっています。私はもうすぐ63歳になる男性です。64歳から特別支給の厚生年金を13万円支給される予定です。現在、職場で標準報酬月額19万円いただいていて、もう一つのバイト先から最高16万円頂いています。現在のとこと月で35万円の報酬となっていますが、年金支給の64歳になったら年金の減額がありますか?
あります。
回答ありがとうございます。減額されなように勤務調整していきます!
在職老齢年金で増えた分は10月から反映されるとの事ですが、実際には12月に支給される年金(10、11月分)からという理解で宜しいでしょうか?
コメントありがとうございます。ご認識の通りです。
65歳以上給料だけで、47万円を超えると報酬比例部分の年金は、0円ですか。そうすると、65歳以上働いても、年金は、増えないのでしょうか。
今年63歳、64歳から特別老齢厚生年金がもらえます。45万の給料の場合、どのタイミングで受け取ったら良いですか。
コメントありがとうございます。返信が遅くなってしまいすみません。64歳で年金がもらえる誕生日が来たら、働いていても受け取ってください。遅らせてもらってもメリットがありません。
毎回楽しみに待ってます❗️来年64歳で特別支給に該当します。現在の収入で確実に47万壁こえてしまいます。4月誕生日なのですが、働き方考えてます。計算される月は、何月~何月までに該当しますか?65歳になった時も同じ計算月ですよね?
コメントありがとうございます。47万円の壁は実際に年金の支払対象になる月です。本間様の場合は誕生日が4月なので、翌月5月分から厚生年金で働いている間が該当します。もし誕生日が4/1だったら4月分から該当します。
だから働い過ぎでも半分停止か、または全て停止になるので損です。
厚生年金398カ月共済年金97カ月加入済であれば現在厚生年金加入で就労中ですがこの場合今後経過的加算は増えませんか?
コメントありがとうございます。同じ質問でしたので、他の動画のコメント欄で回答いたしました。
47万円の計算に、基礎年金は加える必要なないのですか?
「ない」と説明されてましたよね。
コメントありがとうございます。返信が遅くなってしまいすみません。基礎年金は47万円の壁に含めません。基礎年金を含めて計算すると、計算が合わなくなってしまうのでご注意ください。
47万円の説明する時には標準報酬月額と厚生年金部分だけ足して基礎年金部分は計算には入れないと確定した説明して下さい。
報酬比例だけだと言われていますが企業年金は加算されるのでは教えて下さい。
コメントありがとうございます。企業年金(厚生年金基金分)も含みます。
何れはリタイアするので少しでも多く年金を増やしたいと思うのは人間の心理かと。勿論年金が増えれば、其れだけ引かれる社会保険料等増えるのは当たり前。それでも、増えた方が裕福になります。平均寿命とか平均余命よりも、健康寿命で年金を考えた方が理にかなっているかと😮
一番良い働き方を知りたいです。やはり65歳以降も働くなら年金停止額を超えないように給与を抑えかつ、繰り下げ受給を選択するのがBESTな選択なのでしょうか?現在老齢厚生年金は12万円です。
コメントありがとうございます。どのようにしたらいいのか?というご質問にはお答えができません。すみません。
@@nenkin_ch 立場上しょうがない様ですね💕︎年金事務所に行って聞いてきます🍀*゜教えてくれると言ってくれましたので!ありがとうございました!
@@オーガ-m1e 給料を下げてまで年金をもらうのか?ということになるので難しい判断になると思いますが、じっくりご相談してきてください。
年金を貰いたいと言うよりも、繰り下げしても月辺り0.7% ✕12ヶ月×4年=33.6%増やしたいだけです。年金を繰り下げても、賃金+在職老齢厚生年金が47万円を超えてしまったら、全額年金停止の場合老齢基礎年金しか増加しないからです。他の人には持っていないスキルがあるから其れだけの報酬を貰えるわけで、終身雇用に胡座をかいてスキルを身に付けなかった人のために救済措置的な法律は意味が無いと思います。
減額されるのは理解しましたがその後に給与が下がった場合には元に戻るのでしょうか?
コメントありがとうございます。在職老齢年金の計算は正確には給料ではなく、標準報酬月額を使って計算します。th-cam.com/video/nSA9g9By1EA/w-d-xo.htmlで解説しております。ぜひご覧ください。
御回答ありがとうございます言葉足らずですいません69歳まで働くつもりですが多少減額されてしまいます。70歳まで貯金で暮らすつもりなのですが70歳からもらう年金は正規の金額か減額されたままの金額かを知りたかったのです我儘な質問で申し訳ありませんでした今後を生きていく上でとても重要な動画で感謝しております
@@松泰-r1o 返信が遅くなってしまいすみません。退職した月の翌月分の年金から停止がなくなりますので、通常の金額に戻ります。
(;_;)自営業だもん、年金って月4万程度しか無いわ。。。。。‼️
コメントありがとうございます。先月届いたねんきん定期便で確認したところ、私は65歳で7万円くらいでした。自営業は年金面でつらいです。
年金を貰わないで厚生年金を
年金を貰わないで厚生年金をかけた場合65才からどの様に増えていくのでしよう?
わたしも、月額報酬と月額老齢厚生年金の額が47万を軽く超えてしまい、全額停止になり、かりに繰り下げ受給を選択してもシュミレーションをすると全額停止の方が多くメリットがありません。終身雇用に胡座をかいてスキルを身につけなかった1部の人の反対で67万の上限が47万になってしまいました。再度政府には検討して貰いたいです。
標準報酬月額は毎年4月5月6月分の給料とボーナスの1か月分で決まるからこの時期に残業や休出が多いと標準報酬月額も増えて年金カットの恐れが出る、しかもこの標準報酬月額が増えると毎月天引きされる厚生年金と健康保険の金額も増えるから年金カットの上に手取りの給料が減るという踏んだり蹴ったりの結果を招く、在職定時改正は本来なら収入が増えて有難い制度なんだがこの在職老齢年金制度のせいで高齢者は働く意欲を失っているよ。
何も知らずにすいません
とってもわかりやすく上げていただいたので残念です
ご冥福をお祈り致します
お疲れ様です。65才以降も年金が基準額超えて停止されるほどの給与が貰えるなんて、羨ましい限りですね!
給与+年金(カット済み)+基礎年金+経過的加算等を合算すると50~60万円程度でしょうかね!
一方、65才からの介護保険、所得税、住民税等も恐ろしいほどの金額になそうですね。
コメントありがとうございます。
65歳を超えて現役並みに給料がある人は羨ましいですね。
そんな貰っているお話イラン
年金の受給額を意識して働き方や労働の種類を合わせるのはナンセンスですよ。年金受給減額されても報酬の方が多いのです。
この内容を16分程度にまとめていらっしゃるのは凄いですね!
在職定時改定の増額の基準は65歳時の報酬比例部分。
老齢基礎年金と経過的加算額は支給停止対象外などポイント満載ですね。
実際の年金相談でもこのような事例はあるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
ご相談は無くはない程度でしょうか。
65歳以降に働いて在職老齢年金が関係する人に対する説明はとても難しいです。
これに繰り下げや加給年金が絡むと相当難しいです。
辞められない事情で働いていると思います。
ボーナスを多額にすれば、総額支給金額は同じでも年金に影響しません。
税理士の指導の下に行う必要はありますが、一つの考え方です。
年金事務所でシュミレーションして、問題ないが手続きと影響範囲にご注意くださいと指導されました。
もう少し、働いて社会貢献するのもいいですね。
9:45で在職定時改定で経過的加算も増えます。と詳しく説明しつつ、
12:35で在職老齢年金の計算に経過的加算が関係ない、と説明を省いてしまうロジックが理解できませんでした。
11:22で老齢厚生年金には経過的加算を含めていますが、14:10の在職老齢年金には経過的加算を含めていません。
言葉の定義をすごく難しく説明されていて、そうなると、
15:50で経過的加算は在職老齢年金で、停止されないのではなくて、もともと含まれていない、と思えてしまいました。
今年65歳。ずっと低所得者で40年近く厚生年金納めているのに、女性の平均額ぐらい。年金だけでは、やっていけないので仕方なく以後も働き続けます。高所得者が65歳以後も働き続けると益々低い人達との差額が開いていきます。低収入の人達は、死ぬまで冷飯を喰わされる羽目になるということです。
現在64歳、特別支給の老齢厚生年金受給者で、来年6月から本来の年金を受け取る予定ですが、47万円の壁とも思える制度なので、働き方を調整する事を思案中です。
休みを増やす事で、なんとかなりそうなので、その方向で検討しています。
お疲れ様です。仕事を調整し自分の時間を作ることも大切ですね。
また、年金繰り下げ受給も良いのですが、加給年金が受給できなくなりますから、良~く考えないと後悔しますね!
@@秋山喜美枝
コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
60歳以降の働き方はいろいろな要素があって、
選択が難しいですよね。
慎重にご選択ください。
今年63歳、上手くいけば70歳まで厚生年金を掛けて働く予定です。給料45万で64歳から特別老齢厚生年金が支給される場合は、どのような年金のもらい方がベストですか。できるなら、業務委託契約に変えてもらうのが1番良いのでしょうか。
@@流子-z2r お疲れ様です。64才から特別支給が貰えるのですね。
報酬月額+お給料が47万円を超えたら、超えたぶんの半分が年金からカットされますから、難しいですね。
カットされても良いから目一杯働くのか、なるべくカットされないようお給料を調整するのか、決断が迫られますね。
年金事務所や市役所等の専門家に相談されたら良いと思います。
給与改定があり、繰り上げ受給を決断しました。4月から実施される場合、実績額が出ないと計算してもらえないのか、給与の変化に応じてその都度対応してくれるのですか?
お世話になります。
来年、いよいよ65歳になりますので、年金について勉強させて頂いて参考にさせて頂き助かっております。有り難う御座います。
例えば、70歳まで給料80万円(ボーナスは無しとして)
80-47=33万円
33万円÷2=16.5万円が停止額
65歳時点の報酬比例部分が16.5万円なら0となり受け取れないという事ですが、毎年の報酬比例部分も増えない事になりますね。
ここからですが.この様な時、65歳時点で老齢基礎年金は停止されないのでしょうか?また、老齢基礎年金に関してはいつ受け取っても金額の増減はないのでしょうか?
お世話になります。
🤏わからない箇所がありますのでお願い致します。
たとえば70歳まで給料が70万円とする時、71歳まで繰下げ受給すると老齢厚生年金は実質的に65歳で受給(給料が年金合わせて47万円の時)する時よりも減りますね。ただ、厚生基礎年金に関してはいつ受給しても65歳時と変わらないやのでしょうか?
詳しい解説にかんしゃします。ありがとうございます。^^
年金の仕組みはちょっと分かりずらいですね
私は令和5年11月で65歳になります
派遣社員で70歳まで仕事する予定です給料が23万くらいで年金支給額と合わせて47万目処で働く予定ですがその考え方は問題ないでしょうか?
ご説明有難うございます。 65歳から4ヶ月間基本給67万円で収入を得た場合はいくら増えるのですか?11月に65歳になり翌年の3月まで給与収入があり、年金は受給していない条件です。
私の親は2人とも70で亡くなっています。何で65でも働かないといけないのかな?寿命の短い地域出身の人は年金を貰える期間が短いのだから、早めに貰えるようにする必要があるのではと思います。病院でも70を過ぎると延命処置してくれなかった。
自営業は関係なくもらえますよね✨
コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
自営業の方は問題ありません。
そうです。
とてもわかりやすい説明、ありがとうございます。
ひとつ質問させていただきます。
65歳以降の在職老齢年金の説明で、「給料(標準報酬月額)+ボーナスの1ヶ月分+年金の1ヶ月分」とありますが、この場合の「給料(標準報酬月額)+ボーナスの1ヶ月」は、過去1年間(64歳の時のもの)の金額なのでしょうか?
とすると、64歳のときに多く稼いでいる場合は、65歳から年金をもらおうと思ったときに、いきなり部分的に停止されてしまうということでしょうか?
まもなく、年金受給の年齢が近づいておりますので、ご教示いただければ幸いです。
コメントありがとうございます。
在職老齢年金の計算は、年金をもらう月ごとに計算します。
例えばR5.6月であれば、
①R5.6の給料(標準報酬月額)
②R4.7~R5.6までに受けたボーナスを12で割った額(ボーナスの1ヶ月分という意味です)
③R5.6月分の厚生年金
①②③の合計を使って計算します。
64歳のときに給料が高いと標準報酬月額に影響してしまい、65歳時の年金に影響するということはありえます。
@@nenkin_ch 早速の返信ありがとうございます。よくわかりました。
現在、60歳で定年再雇用で働き始めましたので、出口戦略をしっかりと計画して老後の生活を充実させていこうと思います。これからも宜しくお願いします。
いつもとても分かりやすくまとめていただいてありがとうございます。私の特別な状態の年金について質問です。
第3号被保険者から55歳で厚生年金に加入しました。このことによって自分の年金が増えると思ったのですが今のところ
年金額シミュレーションをしたところ思ったほど増えていないのですがなぜでしょうか
なにか、私が勘違いしているのでしょうか。ポイントがあれば教えていただきたいです
コメントありがとうございます。
返信が遅くなりすみません。
どれくらい増えるとお考えでしょうか?
ざっくりですが55から60まで、給料20万で働いたら5年間で老齢基礎年金が年額100,000円アップ。
老齢厚生年金が年額60,000円くらいです。
報酬月額の計算に定期券購入代金も加えておく必要なんですか?
65歳未満で在職老齢年金を受給をすると年金は払わなくていいんですか?
今年の条件でお願いします
いつもためのなります。65歳以降50万円で月額働くと、どうなりますか?
65歳になったら退職するか、業務委託契約に切替えてもらうよう会社に交渉します。前例がないので、駄目かもしれませんが、会社負担の社会保険料、福利厚生、交通費、労務管理が浮くので悪くないと思うけど。
コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
65歳以降の働き方は難しいですよね。
会社と相談して後悔のないようにしてください。
いつも役立つ情報をありがとうございます。「在職定時改定」で、毎年増えるはずの年金受給額が、47万円以上の報酬を得ている場合、66歳以降、毎年一定額(または全額)カットされることが良く判りました。そこでご質問です。もし65歳から70歳まで厚生年金に加入して年金を受給しないまま働き、70歳到達で退職・受給開始した場合、厚生年金の報酬比例部分は、「標準報酬月額10万円当たり500円x60ヶ月」の金額(満額)が、70歳以降、毎年上乗せされるという理解で宜しいでしょうか? それとも65歳から70歳まで支給停止された金額は将来に亘っても確定・有効で、70歳以降も完全に受給権が消滅している(満額から控除される)のでしょうか?
コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
例
65歳時点の厚生年金が100万円
65歳から70歳まで5年間厚生年金加入で働いて、70歳から30,000円増える。
65歳から70歳まで年金を受給しない(繰り下げ)とした場合。
70歳時点の年金額は、
100万円×142%(繰り下げ分)=142万円に、
65~70まで厚生年金加入で増えた3万円を足して145万円です。
この金額が毎年続くことになります。
>それとも65歳から70歳まで支給停止された金額は将来に亘っても確定・有効で、70歳以降も完全に受給権が消滅している(満額から控除される)のでしょうか?
ここの意味が掴めませんでした。
繰り下げ期間中は年金を受給することはできませんが、70歳になって繰り下げを選ばず、遡って年金を受給すればもらっていなかった年金をもらうことができます。
ご不明点ございましたら、またコメントお願いします。
@@nenkin_ch お忙しいところご回答ありがとうございました。良く判りました。「>それとも65歳から70歳まで支給停止された金額は将来に亘っても確定・有効で、70歳以降も完全に受給権が消滅している(満額から控除される)のでしょうか?」・・・の意味ですが、不明瞭ですみません。これは、65歳から70歳までの5年間、給与が高くて年金が全額支給停止になったとき、70歳になって退職したら、その5年間の厚生年金報酬比例部分積み立て増加額は、A:支給されるのか、それとも、B:支給停止なので積み立ても停止(つまり5年間積み立てられなかったことになるのか)が伺いたかった点です。全額支給停止になった場合、毎年の積立額が受給額に反映する在職定時改定もないので(=65歳から70歳までは増えない)、70歳になったときにこの5年間の積み立ても権利消滅しており、永久に受け取れないのかどうかを懸念していました。おそらく受給できると思っているのですが・・・いかがでしょう。
@@kkgucci1959 払った保険料が年金に反映されないことはないので、Aです。
私、9月2日生まれということで、仮に65歳の誕生日で雇用継続が終了すると9月1日は在職、2日が退職になりますが、在職定時改定の対象になるのかなぁ🤔
いつもご丁寧な説明に感謝しております。在職老齢年金の計算にあたり、ボーナスがどんなに高くても最高150万円として計算されることから、月給を安く、ボーナスは高く(例:月給20万、ボーナス300万、年金月額12万)雇用契約を結べば47万を越えないので、報酬比例部分の停止を回避できるということでよろしいでしょうか?
コメントありがとうございます。
ボーナスが年2回150万ずつだと超えてしまいますね。
ボーナスが2回で計300万でも、在職老齢年金を計算する場合のボーナスの上限額が150万ですから、越えないのではありませんか
@@kinyakadoguchi1400 150万円の賞与が2回出ているのであれば、合計で300万で上限の標準賞与額150万とは計算せず、それぞれ標準賞与額150万円です。
度々のご回答ありがとうございました。賞与一回あたりの上限が150万という事なのですね。とすると、賞与300万を年度末にまとめて支給という雇用契約にしておけば、年金の減額を回避できるという事でよろしいでしょうか?
いつも勉強させてもらっています。
私はもうすぐ63歳になる男性です。64歳から特別支給の厚生年金を13万円支給される予定です。現在、職場で標準報酬月額19万円いただいていて、もう一つのバイト先から最高16万円頂いています。現在のとこと月で35万円の報酬となっていますが、年金支給の64歳になったら年金の減額がありますか?
あります。
回答ありがとうございます。
減額されなように勤務調整していきます!
在職老齢年金で増えた分は10月から反映されるとの事ですが、実際には12月に支給される年金(10、11月分)からという理解で宜しいでしょうか?
コメントありがとうございます。
ご認識の通りです。
65歳以上給料だけで、47万円を超えると報酬比例部分の年金は、0円ですか。そうすると、65歳以上働いても、年金は、増えないのでしょうか。
今年63歳、64歳から特別老齢厚生年金がもらえます。45万の給料の場合、どのタイミングで受け取ったら良いですか。
コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
64歳で年金がもらえる誕生日が来たら、働いていても受け取ってください。
遅らせてもらってもメリットがありません。
毎回楽しみに待ってます❗️
来年64歳で特別支給に該当します。
現在の収入で確実に47万壁こえてしまいます。
4月誕生日なのですが、働き方考えてます。
計算される月は、何月~何月までに該当しますか?
65歳になった時も同じ計算月ですよね?
コメントありがとうございます。
47万円の壁は実際に年金の支払対象になる月です。
本間様の場合は誕生日が4月なので、翌月5月分から厚生年金で働いている間が該当します。
もし誕生日が4/1だったら4月分から該当します。
だから働い過ぎでも半分停止か、または全て停止になるので損です。
厚生年金398カ月共済年金97カ月加入済であれば現在厚生年金加入で就労中ですがこの場合今後経過的加算は増えませんか?
コメントありがとうございます。
同じ質問でしたので、他の動画のコメント欄で回答いたしました。
47万円の計算に、基礎年金は加える必要なないのですか?
「ない」と説明されてましたよね。
コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
基礎年金は47万円の壁に含めません。
基礎年金を含めて計算すると、計算が合わなくなってしまうのでご注意ください。
47万円の説明する時には標準報酬月額と厚生年金部分だけ足して基礎年金部分は計算には入れないと確定した説明して下さい。
報酬比例だけだと言われていますが企業年金は加算されるのでは教えて下さい。
コメントありがとうございます。
企業年金(厚生年金基金分)も含みます。
何れはリタイアするので少しでも多く年金を増やしたいと思うのは人間の心理かと。勿論年金が増えれば、其れだけ引かれる社会保険料等増えるのは当たり前。それでも、増えた方が裕福になります。平均寿命とか平均余命よりも、健康寿命で年金を考えた方が理にかなっているかと😮
一番良い働き方を知りたいです。
やはり65歳以降も働くなら年金停止額を超えないように給与を抑えかつ、繰り下げ受給を選択するのがBESTな選択なのでしょうか?現在老齢厚生年金は12万円です。
コメントありがとうございます。
どのようにしたらいいのか?というご質問にはお答えができません。すみません。
@@nenkin_ch 立場上しょうがない様ですね💕︎年金事務所に行って聞いてきます🍀*゜教えてくれると言ってくれましたので!ありがとうございました!
@@オーガ-m1e 給料を下げてまで年金をもらうのか?ということになるので難しい判断になると思いますが、じっくりご相談してきてください。
年金を貰いたいと言うよりも、繰り下げしても月辺り0.7% ✕12ヶ月×4年=33.6%増やしたいだけです。年金を繰り下げても、賃金+在職老齢厚生年金が47万円を超えてしまったら、全額年金停止の場合老齢基礎年金しか増加しないからです。他の人には持っていないスキルがあるから其れだけの報酬を貰えるわけで、終身雇用に胡座をかいてスキルを身に付けなかった人のために救済措置的な法律は意味が無いと思います。
減額されるのは理解しましたがその後に給与が下がった場合には元に戻るのでしょうか?
コメントありがとうございます。
在職老齢年金の計算は正確には給料ではなく、標準報酬月額を使って計算します。
th-cam.com/video/nSA9g9By1EA/w-d-xo.html
で解説しております。ぜひご覧ください。
御回答ありがとうございます
言葉足らずですいません
69歳まで働くつもりですが多少減額されてしまいます。
70歳まで貯金で暮らすつもりなのですが70歳からもらう年金は正規の金額か減額されたままの金額かを知りたかったのです
我儘な質問で申し訳ありませんでした
今後を生きていく上でとても重要な動画で感謝しております
@@松泰-r1o 返信が遅くなってしまいすみません。
退職した月の翌月分の年金から停止がなくなりますので、通常の金額に戻ります。
(;_;)自営業だもん、年金って月4万程度しか無いわ。。。。。‼️
コメントありがとうございます。
先月届いたねんきん定期便で確認したところ、私は65歳で7万円くらいでした。
自営業は年金面でつらいです。
年金を貰わないで厚生年金を
年金を貰わないで厚生年金をかけた場合65才からどの様に増えていくのでしよう?