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分かりやすく理解しやすい資料で拝見させていただいております。北海道紋別市では個人と法人が保管料の違いがあると説明されており北海道室蘭市を調べるとごちゃごちゃ書いており理解できません。北海道は法人・個人と別れているものなのでしょうか?
コメントありがとうございます。回答が遅くなり失礼しました。法人と個人で基準が分かれているのは稀です。室蘭市を調べたところ、法人と個人で違いはないようです。室蘭市の場合、他の都市と同じく指定数量の1/5未満が対象になるようです。参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
この方大変分かりやすい。ありがとうございます
コメントありがとうございます。励みになります!
わかりやすい!!😂すごく勉強になります✨
コメントありがとうございます!わかりやすい、と言って頂けて光栄です!
ありがとうございます。個人的には1/5未満に関することがとても参考になりました‼️😊
コメントありがとうございます。お役に立てて良かったです!
動画編集お疲れ様です。ひとつ質問があります。もし少量危険物に当たる際は危険物乙4保持の方の元、保管や届出必要のなんですか?
コメントありがとうございます。少量危険物の場合、乙四の資格は不要ですが、保管には少量危険物の保管庫が必要になり、届け出も必要です。乙四が必要とされるのは指定数量以上になった場合です。参考になれば幸いです。
💪まっすー先生は、僕の神である😇👍
ありがとうございます!分かりやすいものを作れるよう頑張ります!
分かりやすい解説ありがとうございます!!第一石油類、第2石油類、アルコール類等を5分の1未満ギリギリで保管するのは、届け出は必要ないということですか??
コメントありがとうございます!自治体にも寄りますが、1/5未満の基準のところが多いので、ギリギリ保管であれば届けで不要です。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ 複数をギリギリですが、大丈夫ですか、、??
複数をギリギリ所有だとダメですね。複数所有の場合は、足して指定数量の1/5未満を目指さなければなりません。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ 丁寧な回答ありがとうございます
水性の塗料は保管庫に入れなくていいんですか?
コメントありがとうございます。水性塗料は基本的に非危険物なので、危険物倉庫(保管庫)に入れておく必要はありません。
質問です。ガソリン貯蔵に金属携行缶20Lを2缶(20×2=40L)を管理していますが、計算に用いる値は20Lですか、それとも18Lしか入れないので18×2=36Lで計算してもいいですか?40Lですと自治体への要届出ですが、36Lですと不要になりますので、容器の量か実際に入れる量か教えてください。
コメントありがとうございます。容器の容量ではなく、内容量で計算します。18L×2缶という計算でお考えください。
わかりやすい解説をありがとうございます。質問があります。少量危険物の計算の際、消防法の危険物指定数量の計算のように各種危険物の割合の合計を適用するのですか?例えば、第一石油類30L+アルコール類70Lを保管している場合。それぞれを見れば指定数量1/5を超えていませんが、割合を足すと0.15+0.175=0.325となり指定数量の1/5を超えます。この場合は届出が必要になるのでしょうか。私は危険物取扱者乙4の資格を持っているのですが、地方自治体の条例についてはあまり知識がなくご教授頂けますと幸いです。
コメントありがとうございます。自治体によっても違うと思いますが、割合を合計するのが一般的だと思います。合計割合が1/5を超える場合は届け出が必要となります。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ やはりそちらが一般的なのですね。迅速なお返事ありがとうございます。勉強になりました。これからも動画は欠かさず拝見させていただきますね。
工場ですが少量危険物倉庫を新設したとき消防署と市役所に申請が必要と言われました。市の条例によるものですか?
コメントありがとうございます。その通りです。消防法を見ても、少量危険物については触れておらず、全て市の条例により規定されています。
少量危険物倉庫も基準はありますか?ユニット型の倉庫を購入したところ消防の査察がありました。
@@大西史明-s7u 少量危険物は自治体によって、定めている基準が違うので何とも言えません。多くの場合、少量危険物の保管は保管庫を設けるほどの基準はないはずです。家庭内で灯油や消毒用アルコールを保管するイメージで、単に直射日光の当たらない場所に保管する程度の認識で良いかと思います。
質問です。例えば灯油ですが、ストーブに入っている灯油も保管料に含めて計算するのでしょうか??
コメントありがとうございます。ストーブに入っている灯油も保管量に含める必要があります。保管している灯油とストーブ内の灯油を合計して考えて頂ければ幸いです。
早速、回答いただきありがとうございました。
一般取扱所で常時使用するカラースプレー缶置き場は、どのような規制がありますか?
コメントありがとうございます。基本的に指定数量の5分の1を超えなければ、規制の対象にはなりません。そのためカラースプレー数本であれば問題ないかと存じます。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ ありがとうございます。常時使用するので、棚や容器(箱など)に毎回片付けないで、機械の横に置いておいてもいいですか?
@山田猛機械の近くに置いておくのは危険かもしれません。機械の熱等の影響を受けて、引火する可能性があると思います。ただし、都度箱に片付ける必要もないと思うので、機械から少し離れた場所に置く等でしたら問題ないと思います。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ 返答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
工場の消毒用アルコールですが、同一敷地内の複数の建物に、それぞれ4缶の保管の場合は届出が必要ですか?
コメントありがとうございます。地方の火災予防条例によっても違いますが、一般的には建物ごとに考えられることが多いので、同じ敷地内であっても違う建物であれば届出が不要(少量危険物未満)になるかと思います。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ 最近このチャンネルに気付き勉強させていただいています。ありがとうございました。
分かりやすく理解しやすい資料で拝見させていただいております。
北海道紋別市では個人と法人が保管料の違いがあると説明されており
北海道室蘭市を調べるとごちゃごちゃ書いており理解できません。
北海道は法人・個人と別れているものなのでしょうか?
コメントありがとうございます。
回答が遅くなり失礼しました。
法人と個人で基準が分かれているのは稀です。
室蘭市を調べたところ、法人と個人で違いはないようです。
室蘭市の場合、他の都市と同じく指定数量の1/5未満が対象になるようです。
参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
この方大変分かりやすい。
ありがとうございます
コメントありがとうございます。
励みになります!
わかりやすい!!😂
すごく勉強になります✨
コメントありがとうございます!
わかりやすい、と言って頂けて光栄です!
ありがとうございます。個人的には1/5未満に関することがとても参考になりました‼️😊
コメントありがとうございます。
お役に立てて良かったです!
動画編集お疲れ様です。
ひとつ質問があります。
もし少量危険物に当たる際は危険物乙4保持の方の元、保管や届出必要のなんですか?
コメントありがとうございます。
少量危険物の場合、乙四の資格は不要ですが、保管には少量危険物の保管庫が必要になり、届け出も必要です。
乙四が必要とされるのは指定数量以上になった場合です。
参考になれば幸いです。
💪まっすー先生は、僕の神である😇👍
ありがとうございます!
分かりやすいものを作れるよう頑張ります!
分かりやすい解説ありがとうございます!!
第一石油類、第2石油類、アルコール類等を5分の1未満ギリギリで保管するのは、届け出は必要ないということですか??
コメントありがとうございます!
自治体にも寄りますが、1/5未満の基準のところが多いので、ギリギリ保管であれば届けで不要です。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ
複数をギリギリですが、大丈夫ですか、、??
複数をギリギリ所有だとダメですね。
複数所有の場合は、足して指定数量の1/5未満を目指さなければなりません。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ
丁寧な回答ありがとうございます
水性の塗料は保管庫に入れなくていいんですか?
コメントありがとうございます。
水性塗料は基本的に非危険物なので、危険物倉庫(保管庫)に入れておく必要はありません。
質問です。
ガソリン貯蔵に金属携行缶20Lを2缶(20×2=40L)を管理していますが、計算に用いる値は20Lですか、それとも18Lしか入れないので18×2=36Lで計算してもいいですか?
40Lですと自治体への要届出ですが、36Lですと不要になりますので、容器の量か実際に入れる量か教えてください。
コメントありがとうございます。
容器の容量ではなく、内容量で計算します。
18L×2缶という計算でお考えください。
わかりやすい解説をありがとうございます。
質問があります。
少量危険物の計算の際、消防法の危険物指定数量の計算のように各種危険物の割合の合計を適用するのですか?
例えば、第一石油類30L+アルコール類70Lを保管している場合。
それぞれを見れば指定数量1/5を超えていませんが、割合を足すと0.15+0.175=0.325となり指定数量の1/5を超えます。この場合は届出が必要になるのでしょうか。
私は危険物取扱者乙4の資格を持っているのですが、地方自治体の条例についてはあまり知識がなくご教授頂けますと幸いです。
コメントありがとうございます。
自治体によっても違うと思いますが、割合を合計するのが一般的だと思います。
合計割合が1/5を超える場合は届け出が必要となります。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ やはりそちらが一般的なのですね。迅速なお返事ありがとうございます。勉強になりました。
これからも動画は欠かさず拝見させていただきますね。
工場ですが少量危険物倉庫を新設したとき消防署と市役所に申請が必要と言われました。市の条例によるものですか?
コメントありがとうございます。
その通りです。消防法を見ても、少量危険物については触れておらず、全て市の条例により規定されています。
少量危険物倉庫も基準はありますか?
ユニット型の倉庫を購入したところ消防の査察がありました。
@@大西史明-s7u 少量危険物は自治体によって、定めている基準が違うので何とも言えません。
多くの場合、少量危険物の保管は保管庫を設けるほどの基準はないはずです。
家庭内で灯油や消毒用アルコールを保管するイメージで、単に直射日光の当たらない場所に保管する程度の認識で良いかと思います。
質問です。例えば灯油ですが、ストーブに入っている灯油も保管料に含めて計算するのでしょうか??
コメントありがとうございます。
ストーブに入っている灯油も保管量に含める必要があります。
保管している灯油とストーブ内の灯油を合計して考えて頂ければ幸いです。
早速、回答いただきありがとうございました。
一般取扱所で常時使用するカラースプレー缶置き場は、どのような規制がありますか?
コメントありがとうございます。
基本的に指定数量の5分の1を超えなければ、規制の対象にはなりません。
そのためカラースプレー数本であれば問題ないかと存じます。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ ありがとうございます。
常時使用するので、棚や容器(箱など)に毎回片付けないで、機械の横に置いておいてもいいですか?
@山田猛
機械の近くに置いておくのは危険かもしれません。
機械の熱等の影響を受けて、引火する可能性があると思います。
ただし、都度箱に片付ける必要もないと思うので、機械から少し離れた場所に置く等でしたら問題ないと思います。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ 返答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
工場の消毒用アルコールですが、同一敷地内の複数の建物に、それぞれ4缶の保管の場合は届出が必要ですか?
コメントありがとうございます。
地方の火災予防条例によっても違いますが、一般的には建物ごとに考えられることが多いので、同じ敷地内であっても違う建物であれば届出が不要(少量危険物未満)になるかと思います。
@@有機溶剤情報局まっすーチャ 最近このチャンネルに気付き勉強させていただいています。ありがとうございました。