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不動産の過去問題について質問したいです。2023-24年版FP2級トリセツ速習問題集のP442の問題で「買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付を返還して当該契約の解除をすることができる」とあるのですが、P443に記載されている解説の文で「買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付の倍額を現実に提供すれば、当該契約の解除をすることができます」とありました。今回の動画で解説して頂いた 1:00 からの内容でいくと、今回は買主側が解約の申し出をしているので買主側が手付金の放棄をすればそれでおしまい、だと解釈してしまったのですが違うのでしょうか?なぜ売主側が手付の倍額を支払わなくてはいけないのですか?
上記問題の主人公は、売主ですよ。買主が手付金を支払い、まだ契約が締結されていないこの期間で、売主は手付金の2倍を支払い契約を解除出来るってだけです。
生保レディなので不動産が苦手なので、とても分かり易かった。繰り返し見て合格につなげたい。ありがとうございます。
取引に関する法律01:01 手付金04:43 危険負担 責めに帰することが出来ない事由(例・地震や火災の延焼など)08:36 契約不適合責任12:44 債務と債務不履行 16:32 共有と持分 19:51 建物の床面積の表示面積と取引未成年者による売買契約
気に食わないから燃やすやつwwwwww最高
16:31 共有と持分について
14:06 債務不履行の責任は問われない、というのが分からなかったです😢説明を聞くと、「責任を負う(=問われる)」という意味かと思ったけど、債務者はその責任を負わなくても良いということでしょうか?
責任を問わないと言うより原因を問わないと言い換えたらいいと思います!債務者が悪くなくても(債務不履行の原因は別にあっても)責任を取る必要はあるという事だと思います
@@Uncle-Rikuroなるほど!!おかげで理解できました✨ありがとうございます😊
この説明、債務不履行による契約解除と、債務不履行による損害賠償がごっちゃになってて不正確でした(テキストの情報とも違ってます。)正しくは、債務不履行による契約解除は、債務者に帰責事由(責任を負う理由)がなくても認められる、です。債務不履行による損害賠償の場合は、債務者に帰責事由があることが請求の要件となってます。ただし債権者側に帰責事由がある場合は解除不可です。契約解除なら債務者に責任(を負う理由)あったかどうかは不問、損害賠償なら責任あった場合のみ請求可能。まあ契約解除なら請求できるのは契約の範囲内だけど、損害賠償の場合は実損害額によるので請求額もすごいことになる可能性があるから、債務者に責任ないところまでは請求できないよってことですね。
ちなみに厳密に言うと、損害賠償の請求には1. 債務が有効に成立していて、弁済期にあるにも関わらず、債務の本旨に従った給付をしないこと2. それが債務者の責に帰すべき事由(故意・過失・または信義則上これと同視すべき事由)によること3. 損害が発生していることの3つが要件になってます。説明にあった家燃えたから引き渡せない→損害賠償できる、は誤りです。普通は売買契約解除すればお金戻ってくるのでそれ以上の損害は普通ないです。まして家燃えた原因が債務者にないと損害あったとしても損害賠償請求の要件は満たしません。
サボラーツボったww
民法第534条第1項 民法上は不動産のような特定物の売買における危険負担について、契約を締結したのちは買主がこれを負担することに原則はなっているのではないでしょうか。。
不動産の過去問題について質問したいです。
2023-24年版FP2級トリセツ速習問題集のP442の問題で「買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付を返還して当該契約の解除をすることができる」とあるのですが、P443に記載されている解説の文で「買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付の倍額を現実に提供すれば、当該契約の解除をすることができます」とありました。
今回の動画で解説して頂いた 1:00 からの内容でいくと、今回は買主側が解約の申し出をしているので買主側が手付金の放棄をすればそれでおしまい、だと解釈してしまったのですが違うのでしょうか?なぜ売主側が手付の倍額を支払わなくてはいけないのですか?
上記問題の主人公は、売主ですよ。買主が手付金を支払い、まだ契約が締結されていないこの期間で、売主は手付金の2倍を支払い契約を解除出来るってだけです。
生保レディなので不動産が苦手なので、とても分かり易かった。繰り返し見て合格につなげたい。ありがとうございます。
取引に関する法律
01:01 手付金
04:43 危険負担
責めに帰することが出来ない事由(例・地震や火災の延焼など)
08:36 契約不適合責任
12:44 債務と債務不履行
16:32 共有と持分
19:51
建物の床面積の表示
面積と取引
未成年者による売買契約
気に食わないから燃やすやつwwwwww最高
16:31 共有と持分について
14:06 債務不履行の責任は問われない、というのが分からなかったです😢
説明を聞くと、「責任を負う(=問われる)」という意味かと思ったけど、債務者はその責任を負わなくても良いということでしょうか?
責任を問わないと言うより原因を問わないと言い換えたらいいと思います!
債務者が悪くなくても(債務不履行の原因は別にあっても)責任を取る必要はあるという事だと思います
@@Uncle-Rikuroなるほど!!おかげで理解できました✨
ありがとうございます😊
この説明、債務不履行による契約解除と、債務不履行による損害賠償がごっちゃになってて不正確でした(テキストの情報とも違ってます。)
正しくは、債務不履行による契約解除は、債務者に帰責事由(責任を負う理由)がなくても認められる、です。
債務不履行による損害賠償の場合は、債務者に帰責事由があることが請求の要件となってます。ただし債権者側に帰責事由がある場合は解除不可です。
契約解除なら債務者に責任(を負う理由)あったかどうかは不問、損害賠償なら責任あった場合のみ請求可能。
まあ契約解除なら請求できるのは契約の範囲内だけど、損害賠償の場合は実損害額によるので請求額もすごいことになる可能性があるから、債務者に責任ないところまでは請求できないよってことですね。
ちなみに厳密に言うと、損害賠償の請求には
1. 債務が有効に成立していて、弁済期にあるにも関わらず、債務の本旨に従った給付をしないこと
2. それが債務者の責に帰すべき事由(故意・過失・または信義則上これと同視すべき事由)によること
3. 損害が発生していること
の3つが要件になってます。説明にあった家燃えたから引き渡せない→損害賠償できる、は誤りです。普通は売買契約解除すればお金戻ってくるのでそれ以上の損害は普通ないです。まして家燃えた原因が債務者にないと損害あったとしても損害賠償請求の要件は満たしません。
サボラーツボったww
民法第534条第1項 民法上は不動産のような特定物の売買における危険負担について、契約を締結したのちは買主がこれを負担することに原則はなっているのではないでしょうか。。