【決定版】税制改正を踏まえた相続税対策はこれだ!贈与税かからない方法
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- เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ค. 2024
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相続税対策は税制改正が適用される2024年1月1日(令和6年1月1日)を境に変わってきます。本動画では、時系列でこれからの相続税対策はどうなるのか解説しました。具体的には...
■目次
0:00 税制改正を踏まえた相続税対策の全体像
1:35 【税制改正のおさらい】暦年課税から相続時精算課税へのシフト
3:01 【税制改正のおさらい】孫への暦年贈与は改正後も有効
4:17 税制改正を踏まえた相続税対策のポイント
5:11 令和5年12月31日までは「駆け込み贈与」
5:26 令和6年1月1日以降は「相続時精算課税制度」
6:01 相続時精算課税制度の特徴
8:59 相続時精算課税制度を使った節税方法①:価格が上昇見込みのものを贈与する
9:57 相続時精算課税制度を使った節税方法②:収益物件を贈与する
10:51 相続時精算課税制度を使わない方が良い方
13:18 生活費・教育費の贈与はそもそも非課税
14:40 税制改正を踏まえた相続税対策のまとめ
税制改正前の令和5年12月31日までは「駆け込み贈与」、
税制改正後の令和6年1月1日以降は「相続時精算課税制度」になります。
ただし、相続税対策として相続時精算課税制度を使わない方が良い方もいますので、
財産の状況、相続人の状況など、個別的に判断する必要があります。
特に、相続時精算課税制度は一度採用すると暦年贈与に戻ることができません。
また、税制改正で変わっていない部分もあり、これまで通り孫や相続人の配偶者への暦年贈与は有効ですし、生活費や教育費の贈与も引き続き有効です。
これまで以上に、相続税対策として生前贈与を行う方はしっかりと事前の計画を立てることが大事になります。
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【生前対策】相続税は、事前の対策によって、大きく納税額が変わる税金です。遺産分割や節税についてはこちら
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#相続専門 - แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต
皆様いつもいいね!ありがとうございます✨
皆様のいいねが励みになります!コメントもお待ちしております😊
310万の暦年贈与して申告もしますが贈与契約書作る必要ありますか?
教育費は非課税と伺いましたが、
卒業後の奨学金への返済は、非課税になりませんか?
よくわかりやすい配信ありがとうございます
お孫さんへの教育費はそもそも非課税なんですか??
教育資金贈与の手続きをしなくてもいいということなのでしょうか??
@user-zt3ok8tn8l さま
コメントありがとうございます!
お孫様への教育費や生活費につきましては、必要なタイミングで必要な額をお渡しされる分については、贈与税はかかりません。
一方、教育資金一括贈与の非課税制度については、まとまった額を必要なタイミング以前に一括してお渡ししておけるというメリットがあります。
ご家族の状況によって使い分けが出来るかと思います。よろしくお願いいたします。
例えば、父より1度に2500万円の贈与を受けて贈与を受けた日から23年後に父が亡くなった場合は110万×23年=2530万が非課税になり、相続税も贈与税もかからなくなりますか?
コメントありがとうございます!
贈与については、1年ごとにカウントしますので、2500万円を一括で受け取られた場合には、その年に贈与を受けたことになります。
そのため、お亡くなりになるまでの年数で分割という計算は行わずに、受け取られた年に係る贈与税申告を行う必要があります。
いったん相続時精算課税制度を使用すると暦年課税に戻れないとあるんですが、暦年課税に戻れないデメリットはどういうものがあるんでしょうか?
コメントを頂きましてありがとうございます!
一旦相続時精算課税を使用してしまうと、暦年課税を活用した相続税対策を、今後選択できないことになります。暦年課税の加算期間が7年に延長されますが、加算期間が経過すれば暦年課税のメリットを受けられます。また、孫に対する贈与でも、暦年課税のメリットを受けられる可能性があります。
子供や孫に対する贈与について相続時精算課税を選択してしまうと、その後暦年課税に戻れなくなり、上記のメリットが受けられなくなりますので、計画的に検討する必要がございます。
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母方の祖母から相続時精算課税制度で110万を受け取り、父から暦年贈与で110万を受けとるというのは可能なのでしょうか?
また、それだと年間220万貰ったことになり贈与税が発生しますか?
以下がご回答になります!
(ご質問)
母方の祖母から相続時精算課税制度で110万を受け取り、父から暦年贈与で110万を受けとるというのは可能なのでしょうか?
(ご回答)
可能です。
(ご質問)
また、それだと年間220万貰ったことになり贈与税が発生しますか?
(ご回答)
相続時精算課税と暦年課税は合算されませんので(暦年贈与分のみ集計されますので)、ご記載頂いた状況であれば贈与税は発生しません。