相続時精算課税制度VS暦年贈与 どちらに節税効果があるかを解説!
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- เผยแพร่เมื่อ 4 ส.ค. 2024
- 動画をご覧いただきありがとうございます!
【📖目次】
00:00 オープニング
00:09 今回の内容
00:44 ①相続時精算課税と暦年課税
02:18 ②2023年度税制改正での変更点で贈与はどう変わる?
02:42 👉贈与財産の持ち戻し期間の延長→暦年贈与の効果が薄まる?
05:48 👉相続時精算課税制度の改正、基礎控除の創設で節税できる?
08:04 ③改正された暦年贈与と相続時精算課税制度。結局どっちがお得?
09:07 👉遺産総額が基礎控除以下の贈与の場合
09:44 👉基礎控除を超えた贈与の場合
10:06 👉基礎控除を超えて長期間贈与する場合
11:09 ④今後取るべき対応策
14:14 まとめ
【💡動画を見て分かること👨👩👧👧】
・相続時精算課税と暦年課税
・2023年度税制改正での変更点で贈与はどう変わる?
・改正された暦年贈与と相続時精算課税制度。結局どっちがお得?
・今後取るべき対応策
【今回の内容は?📝】
2022年12月に、2023年度の税制改正大綱が発表されました。
その中に盛り込まれた
① 暦年課税による贈与財産の持ち戻し期間の延長
② 相続時精算課税制度の改正、基礎控除の創設
この二つは今までの、贈与による相続税の節税対策を大きく変えることになりそうです。
今回の動画では税制改正大綱の内容を踏まえて、改正後は相続時精算課税制度と暦年贈与、どちらが節税効果が高いのかについて検討していきます。
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令和5年度税制改正により生前贈与が変わる! 暦年贈与VS相続時精算課税どっちが有利?
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【この動画に登場した税理士のプロフィール】
古尾谷 裕昭(ふるおや ひろあき)
1975年生まれ。東京都浅草生まれ🏮
趣味:ランニング🏃🏻&スイミング🏊♂️
明治学院大学経済学部卒業、税理士事務所勤務を経て2006年に古尾谷会計事務所(後に税理士法人FIS)設立。2012年にベンチャーサポート税理士法人と合併。
現在はベンチャーサポート相続税理士法人(相続サポートセンター)代表税理士
「相続人に寄り添った親身な対応」をモットーに相続税・贈与税などに悩む個人のお客様のサポートにも多く携わる。
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【📖目次】
00:00 オープニング
00:09 今回の内容
00:44 ①相続時精算課税と暦年課税
02:18 ②2023年度税制改正での変更点で贈与はどう変わる?
02:42 👉贈与財産の持ち戻し期間の延長→暦年贈与の効果が薄まる?
05:48 👉相続時精算課税制度の改正、基礎控除の創設で節税できる?
08:04 ③改正された暦年贈与と相続時精算課税制度。結局どっちがお得?
09:07 👉遺産総額が基礎控除以下の贈与の場合
09:44 👉基礎控除を超えた贈与の場合
10:06 👉基礎控除を超えて長期間贈与する場合
11:09 ④今後取るべき対応策
14:14 まとめ
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2023年は暦年贈与、2024年から相続時精算課税制度を使おうとしています。そこで2つ質問があるのですが、まず、贈与契約書があり111万円の贈与を受け2024年に千円の贈与税を納めた後に贈与者が他界した場合、その111万円は遺産への足し戻しをしなければなりませんか、それとも足し戻しをするのは110万円ですか? 次に、2024年から相続時精算課税制度を利用する場合の届出は2025年にならなければできないとの理解で合っていますか? よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます!
まず、1つ目のご質問に対する回答ですが、
贈与税の基礎控除額は、2023年の時点での情報に基づくと、110万円です。
したがって、111万円の贈与を受けた場合、1万円が課税対象となり、1,000円の贈与税を納めることになります。
相続時精算課税制度の下で、贈与税が納められた贈与財産は、遺産から控除されることになります。
しかし、贈与税が納められていない部分(基礎控除額を超える部分)は、遺産に持ち戻されることになります。
したがって、111万円のうち1万円(贈与税が納められた部分)は相続税額から控除され、110万円が遺産に持ち戻されることになります。
2つ目のご質問ですが、ご質問者さまのご認識の通りです。相違ございません。
詳しくは専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。
今年の親の不動産を相続税精算課税制度使って子の私へ全て移動しようと思っております。来月2月1日にすぐ相続税精算課税制度使うのに、今年の7月頃に私の登記に変えてしまっても良いのでしょうか?来年になってから登記を変えた方が良いのでしょうか?
来年になってから登記を変えないと今年に贈与したのは今まで通りの暦年贈与は相続税精算課税制度に含めるだけで来年からの相続税精算課税制度に贈与として無税にしてくれるのでしょうか?
さ来年になってから相続税精算課税制度を活用した方が良いのでしょうか?
コメントありがとうございます!
相続時精算課税制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
今年7月に登記を変更して来年の3月15日までに届出を出せば相続時精算課税制度を適用することができます。
届出書を提出した前年中の贈与は全部相続時精算課税制度を適用することになります。
質問です。
自分が贈与したい場合、暦年贈与の方は、例えば子供が3人いた場合、3人の子供それぞれに110万円ずつ、計330万円を毎年非課税で渡せる事になると思いますが、相続時精算課税の基礎控除枠110万円は、子供が3人の場合は110万✖️3人で330万が基礎控除になる、という考え方で良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
コメントありがとうございます。
基礎控除枠を持っているのは受贈者である子ども側で、贈与側は関係ないことになります。
贈与税の納税義務があるのは受贈者です。
追加で恐縮ですが質問よろしいでしょうか。2500万円の非課税贈与枠も受贈者ごとに与えられるという考え方でよろしいのでしょうか?@@souzoku
相続時精算課税選択の届け出しておいて、毎年110万超の贈与はせず、毎年110万以下の暦年贈与をする。相続時の7年持ち戻しを回避する目的で利用するという考えはどうですか?
コメントありがとうございます。
精算課税の改正により基礎控除が設けられたため、110万円以下であれば持ち戻しはありません。
ただし、例えば長男が父と母の2人から精算課税による贈与を受けた場合、長男に適用される精算課税の基礎控除は220万円ではなく110万円ですので、注意が必要です。
状況によって異なるため、具体的に検討される際は専門家にご相談されることをおすすめします。
80代の父から有価証券を生前贈与されることになりました。
・現時点のトータル金額は2500万円以下ですが、相続時精算課税制度を使ったほうが良いのでしょうか?
それとも何もせずに来年(もしくは再来年)、普通に贈与税を払ったほうが良いのでしょうか?
その場合、半分近く贈与税を支払うことになるので有価証券を売却することになりますが😅
・贈与契約書などは作成してませんが、早い段階で作成しておいたほうが良いのでしょうか?
色々質問して申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。
質問ありがとうございます!
>・現時点のトータル金額は2500万円以下ですが、相続時精算課税制度を使ったほうが良いのでしょうか?
それとも何もせずに来年(もしくは再来年)、普通に贈与税を払ったほうが良いのでしょうか?
→どちらが有利かは、祖父の財産額や財産内容、誰が相続人で合計何人にいるかがわからないと判断することはできません。
一般的には、暦年贈与を行った場合の贈与税率のほうが高いため、相続時精算課税を適用して、相続税で納めるほうが税金が安いことが多いです。
>・贈与契約書などは作成してませんが、早い段階で作成しておいたほうが良いのでしょうか?
→はい、贈与を行う場合は、贈与時までに贈与契約書を作成することをお勧めします。
更に詳しいご相談があれば無料面談や電話相談がありますので是非ご活用ください。
【無料】お問い合わせ電話番号
TEL:0120-611-656(9~21時・土日祝も対応!)
(※「TH-camを見た」とお伝えください)
@@souzoku さん
お返事ありがとうございます🙇
贈与契約書の作成、まずは頑張ります!
すいません
相続時精算課税制度は直系の子や孫にしか使えないんで、父→母はそもそも不可能ですね
勘違いしていました
コメントありがとうございます!
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@@souzoku
相続時精算課税制度をするには役所等に行って何か申請書類を提出したりなどの手続きが必要なのですか?
また、その際に必要なものがあったりしますか?
相続時精算課税制度を活用するには、
受贈者(贈与を受ける人)の住所地を管轄する税務署に以下の書類を提出します。
👉贈与税の申告書(第1表と第2表)
👉相続時精算課税選択届出書
👉贈与者(贈与する人)の生年月日や、60歳に達したとき以降の住所がわかる住民票または戸籍の附表
👉受贈者の生年月日や、贈与者の子どもや孫であることがわかる戸籍謄本または戸籍抄本
👉受贈者が18歳に達したとき以降の住所がわかる戸籍の附票
詳しくは専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。
弊社でも無料相談を実施しておりますので、ご検討くださいませ。