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毎度思うけど、この爺さんこの歳で頭の回転凄いな。さすがは元税務調査官。
のんびり相続手続きを始めたら、思いのほか貯金が多くて、申告対象になりました。秋山先生の動画で日々勉強しながら、今月始めの期限一か月前に無事申告と納付ができました。今後修正になるかもしれませんが100万円未満の納付額とはいえ、無申告だったら、大変なことになっていました。ありがとうございました。
リラックマ2019さん、ご報告頂き有難うございます(^^私の動画が少しでもリラックマさんのお役に立てたのであれば、こんなに嬉しいことはありません(*^-^*)
楽しく学ばせえもらっています。保険関係のお仕事をしており、その先に見つけたのが税金関係の勉強で、最近よく動画を拝見させてもらっています。ありがとうございます。素朴な疑問で、税務署の方々は、個人のお金の流動はしっかりお調べになるのに、国が使うお金の使い道・流動はあまりお調べにならず、関与してないように思えてなりません。すみません!税務署の取り調べすごいと思っているので、尚更そのような疑問がうまれてしまいました。
わかりやすい説明をありがとうございました。大変参考になりました。
やーよさんのお役に立てて幸いです(^^
父の死後38年間土地の名義変更を忘れていました母の終活で判明しました名義変更により相続税が心配です 相続は母と別世帯である子供一人です4200万未満でしたら申告はいらないのでしょうか? 心配です
本当にわかりやすかったです。ありがとうございました。できればご相談に乗っていただきたい案件がございます。まずは動画で基礎を学ぶようにします。
大変勉強になりました。有難うございます。尚、私の父は4年前に他界しましたが、財産の全ては母親が相続しました。これから申告するとなると1.6億円の配偶者控除も小規模宅地の特例も一切使えないということになるのでしょうか?
わかりやすい説明を有難うございます。質問があります。4年前に父が亡くなり税理士さんに相談したところ、「母と子供二人が相続人なので非課税枠は4800万円、遺産総額は丁度4800万円位、なので私(税理士)に費用を払って申告する必要は無いだろう。無申告でOK」とアドバイスを受けました。母は認知症でしたので預金などの相続手続きもできずにそのまま放置してあります。(固定資産税などは私が支払っています)この度母が亡くなりました。母の預貯金は1000万円程度で、他に遺産はないようです。母の遺産総額は父の遺産の半分である2400万円と合わせ3400万円と考えてよろしいのでしょうかお教えください。もしそうだとすると3400万円を子供2人で相続しますので今回も非課税・無申告で良いことになりますか?
お母さんの財産は、お父さんの相続の際の法定相続分2分の1で約2,400万円、お母さん独自の財産が1,000万円、合計3,400万円ですから、今回の相続税の基礎控除4,200万円を下回りますね。不動産や有価証券は価値の変動が有りますが、お父さんの相続が発生したのは4年前ですから、余り変動もないでしょう。結果的に今回も相続税は非課税で大丈夫でしょうね(^^
なるほどですね!でも、今回の動画を拝見しますと、税務調査官の成績にならずに申し訳ないのですが、たとえ 基礎控除額以下と判断したとしても、相続人は、必ず「申告書」は、提出しなさい!という法律にした方がよいのではないでしょうか?税務署の手間は、かかるとは思いますが、申告しないのが悪い!というのは、あまりにも片手おちと気がしないでもありません。確かに、相続財産の無い人が多いのかもしれませんが、その場合でも、相続人は、市役所に死亡届けは、提出しますので、それと同時に、その用紙に、相続財産が無いと思う人は、「レ点」を記述させるとか、相続税申告書は”判子押した白紙”でも良いので、提出しなさいというのが、スジが通るとは思いますが、これは、麻生大臣に提案しないといけないでしょうかね!(笑)
なるほどですね。麻生大臣に提案の案件ですが、それは置いといて、実は争族は相続税が掛からないご家庭の方が多いことを考えれば、簡易でも全ての人が申請しなければならないとなれば、皆さん相続に関心を持たれるでしょうね。相続税が掛からない方は、『私には関係ない話し』として全く興味が無いんですけど、一番関係があるのが相続税が掛からないご家庭なんです(^-^;
とてもわかりやすい説明でした。ありがとうございます。ただし4年前の動画なので、2024年の税制改正はどうなっているでしょうか?この動画と同じ内容のままでしょうか?お教え願います。
普通のサラリーマンで借家なら基礎控除額を超えるのは少ない様に思う。高額な生命保険掛けてた場合はどうなるんだろう?全額非課税だった記憶があるけど、5000万円位ならいそうな気がする。あと、交通事故で1億円位はいってきた場合は?相続税は意外と奥が深いです。
はい、私は2万件ほど相続を見て来ましたが、未だにこのような事があるのかと、半年に1回ほど考えさせられる事があります。 おっしゃるように相続はとても奥が深いですね。
いつもわかりやすい説明をありがとうございます。実は2年半前に亡くなった母の遺産は相続税のかからない範囲だったので、妹と二人で半分づつ相続しました。ところが最近になって、まだ満期の来ていない定期預金が残っていることが判明しました。これを合わせると非課税額より300万円オーバーすることがわかりました。この先、どの様な手続きを取ればよいのか教えて下さい。よろしくお願いします。
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では長くなってしまいますので、事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。www.souzoku-akiyama.com/contact-us勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
大きなお金は銀行などから税務署に報告されているからね。税務署がわかるのが普通。
会社の同僚が、両親他界して不動産を相続したそうです。2年後に税務署から連絡が来て無申告だったので税金たっぷりとられたと抗弁として不動産が低迷してたこともあり 売却の際は1800万だったそうですが評価は倍くらいあったようで 税務署は怖いと言ってました。
無申告は重罪ですからね、過少申告なら、素直に対応すれば、修正で済ましてくれるかもしれないが、ごねると追徴課税される可能性がありますから注意ですね
はい、無申告は重罪です。過少申告ならば取り敢えずは申告していますが、無申告は最初っから申告するつもりがない訳ですからね。無申告者よりも、申告をして税金を過少に誤魔化している人の方がまだマシですね。
大変わかりやすいです 質問ですが代償分割の土地の評価は固定資産1.14で良いんでしょうか。
寺田茂樹さん、コメント頂き有難うございます。考え方自体はそれで合っているのですが、必ずしも 固定資産税評価額の1.14倍 が相続税評価額とイコールになるとは限りませんので、最初から相続税の基準となる相続税評価額を採用された方が確実ですね(^^
土地建物の減額評価額を申告するにはどうしたら良いのでしょうか
土地の評価明細書なる様式があります(国税庁のHPから出せます)ので、それに基づいて評価をすることになります。その様式で、・減額要素も、・角地などの増額要素も、・借地権や貸地などの評価も出来るようになっています。一度、様式を出力されて、ご自分なりに評価してみるのも勉強になりますよ(^^勉強しておれば、相続税専門の税理士を探される時にも役に立ちます。土地の評価で税理士に質問して、答えがトンチンカンであれば、相続税専門ではないということも見抜けますから!
相続税を計算してギリギリ非課税になった場合も、申告しなくても大丈夫ですか❓相続税がかかりそうたったので、株を売却し6人の孫に贈与し、株屋が勧める非課税になるという保険を契約しました。
相続財産額が、相続税の基礎控除額以下でしたら相続税の申告は要りません。しかし、相続税って意外な財産が課税対象になりますから、加算税(申告が無かったり、少なかったりした場合に掛かる罰金)の観点からも、先ずは申告しておかれた方が無難ですね。脱税は後が怖いですが、適切な節税は勉強してどんどん実行しましょう(^^ーーーー◎参考動画◎相続税が掛からなくても申告書を提出することにより受けられる『3つ』のメリットth-cam.com/video/ETxg2Yyig4w/w-d-xo.htmlーーーー
@@souzoku_senmon アドバイス、ありがとうございます。父ですが、もともとそれほどたくさんの財産があるわけではないのですが、持ち家があり株も持っていたので、以前から念のため贈与をしてもらったり非課税になる保険に入ったりしていました。高齢なのでいつどうなるかわからないので株を売却したら非課税ギリギリくらいになりました。もう少しやれる節税をして、相続が発生したら申告するのがいいのですね。
相続の可能性がありTH-cam閲覧で秋山先生のチャンネルに出会い、早速チャンネル登録いたしました。今は検索によりさまざまな情報の収集ができますが、真贋の見極めが難しいので..、先生の動画は経験に裏打ちされており信頼感があります。1点質問なのですが、被相続人から将来の相続を見越して現金を預かった場合、先ず預かり証を渡して、その保管方法を安全に配慮して自己名義預金とすることは可能でしょうか?勿論、金銭消費すると贈与を疑われるのでいたしませんが、預り金を自己名義とすることが贈与の嫌疑を受けるようで躊躇します..、宜しければご教授ください。
Yamamotoさんのご相談の内容は個別案件ですね。HPかlineの方からご質問を頂ければと思います(^^【●秋山税理士事務所への相続・贈与・税務調査のご相談はこちらから!●】www.souzoku-akiyama.com/contact-us【▼LINE登録はこちら▼】lin.ee/KSJhaWS
@@souzoku_senmon 秋山先生にはご多忙の中、返信をいただき恐縮に存じます。個別案件の理由が分からないので、恐らく大変レアケースな質問をしてしまったのだと反省しております。当局からあらぬ嫌疑は受けたくないので、相続前提の金銭の預かりはやめておきます。ありがとうございました。
いつも大変楽しみに見させて頂いております。もし仮に亡くなった方に預貯金が100万円も無く、相続税は関係ないと無申告にした場合はどうでしょうか?預貯金や不動産や財産が100万円も無い場合でも相続税申告をした方がいいのでしょうか?
亡くなった方の財産が100万円もないようでしたら、相続税の申告は全く必要ありませんので、ご安心下さい(^^
いつも拝見しています。今回は大変興味深く、思わずコメントしています。先日先生に相談したところ申告しないでよいでしょうとアドバイスいただきました。でも今すこし不安になってきました。細かく申し上げると、亡くなった主人の資産が預金、投資信託が 主人の名義で 3250万 ……ですが、この内1000万は祖母が委託者、主人が受託者の家族信託なのですが、(ただし公正証書にはしていません。知り合いの弁護士に契約書を作成していただきました。)もう1点、名義預金と思われるものが400万あり、最悪3650万と判断されますよね?あとマンションがあり、不動産の登記(名義変更)には1500万で申告しました。この評価額は息子が国務省の予約相談で出した数字です。息子は1000万は家族信託なのだから合計4150万円だから申告不要との主張。我が家の基礎控除は4800万です。認められなかったら5150万ですよね。私は申告すべきと思われるのですが……本当に家族信託が認められるのかマンションの評価もほぼ正確なのかとにかくアドバイスいただけたら幸いです。
相続税申告するには誰に依頼したらよいかまた費用はどの位掛かるのかを教えてください
相続税の申告は税理士に依頼することになります。また、税理士はたくさんいます(全国に約77千人)が、相続税専門の税理士に依頼してください。税理士もお医者さんに内科・外科などの専門がありますように、法人税専門・相続税専門があります。所得税は誰にでも出来ますが、法人税・相続税はお医者さんでいう内科・外科ほど専門性は違います。ですから、価格面で少しでも安価な税理士に申告依頼をしたい!という方は、相続税専門の税理士を探して、その中から一番費用の安い税理士に依頼してください。私は現職時代に間違った(相続税を納め過ぎている)申告書はたくさん見ましたが、・費用が安いだけの税理士に依頼して、例えば費用が30万円安かったとしても、・その分本来なら払わなくて良かった相続税を300万円納めていたのでは何をしているのか分かりません(-_-;)費用は、だいたい財産額や法定相続人の人数・評価する土地の数などで決めている事務所が多いですね。費用をHPなどに載せていなければ、事前に聞いた上で(見積もりなど)依頼してください。
お世話になっております。わたしは、高齢の叔母(独身)から、五年前に、1千万今年1千万を普通預金、定期預金に私(叔母の甥)の名義で預けております。これは知識がなかったのもあるのですが、贈与税を申告しなくてはなりませんか?それとも、叔母が亡くなった後、相続税という形で払えば大丈夫でしょうか?
これにつきましては、預かった経緯と言いますか理由が重要ですね。①ただ単純にお金を貰ったのか(贈与を受けたのか)、②何らかの理由で預かったのか、どちらなのか。①の貰ったものでしたら『贈与税』の申告と納税が必要です。②の預かったものでしたら、返すか相続が発生した時に『預り金』として相続財産として計上するかです。ならば人は贈与税よりも税率が低くなる②を選択しがちですが、叔母さんに甥・姪がたくさんいる場合、その『預り金』は相続発生後に皆で分割して分けることになります(つまりmatti anntiさんの取り分が少なくなる)。ですので叔母さんがあなたに上げる(贈与する)と言われているのでしたら、私なら有り難く頂いて、贈与税の申告をして贈与税を支払います(^^
贈与税を1000円だけ収めるとかえって調査の対象にえらばれちゃうってことありますでしょうか?
私も現職時代に、千円の贈与税の申告と納税をされているという方は度々みました。結論から言いますと、千円の贈与税の申告と納税をされているからと言って目を付けるということは全くありません。でも皆さん千円であっても1万円であっても、税務署に申告と納税をしているのだから「完璧」と思われていますが、⇩の動画で解説している『名義預金の判定項目』を外しておられましたら、その申告と納税は全くの無意味です。ー---◎関連動画◎【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html【国税OBが語る】既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法!th-cam.com/video/5HvDPC3aETE/w-d-xo.htmlー---
@@souzoku_senmon ご丁寧な回答ありがとうございますどうがでべんきょうさせていだきます非常にわかりやすく税法にうとい僕にもわかりやすいです
先日はお世話になりました。先生にお聞きしたいのですが、私は親の介護の為、仕事を辞めました。すると親が生活費にと毎月お金をいただきました。これは年間100万超えると贈与になるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
家族間で受け渡しされる生活費には基本的に贈与税は掛かりません。ですので、『110万円の暦年贈与』と『必要な生活費の贈与』は別物と考えて頂き、本当に生活費が必要な場合には、『110万円の暦年贈与』を貰った上で、生活費を貰っても何も問題はありません(贈与税は発生しません)。ただ松尾さんの現在の状況が、既に配偶者の収入がしっかりとあり、親御さんから生活費を貰う必要が全くない状況だとします。その状態で親御さんから生活費を貰い、その生活費全額を丸々預金されているような場合は、生活費部分は贈与ですね(-_-;)それなら使ってしまえば良いんだと、旅行や遊びに使えば、それは相続税法第21条の3の範囲から外れていますので、その場合も贈与となります。ですので『110万円の暦年贈与を超える生活費』を貰う場合には、・その生活費を丸々預金出来る様な経済状況かどうかを基準に、・生活費を貰う、貰わないを検討して下さい。
お返事くださり有り難うございます。とてもわかりやすい説明文で、す〜と理解できました。年間の生活費が110万円超えてしまい、贈与になる。どうしようと思っていたので。お互い何も考えずにしていたので。今回とても勉強になりました。本当に有り難うございました。
もう一つお聞きしてもよろしいでしょうか?父の自宅ではなく、我が家の外壁塗装のお金を父からいたいただいたのですが150万円これは贈与になるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
気になったのですが無申告の方って個人でも結構多いイメージが私湧いてしまうのですが、例えば額が低い無申告の方とかがいたとして、その人は行政指導とかになる場合も割合多いのでしょうか?何だかんだであまり金額が大きく無いと税務署的にも、コスパの問題があるからと他の現役やOBの方が書いてたりもしてて気になったので🤔
調査に関しては、もちろん費用対効果は十分に考えますが、税務署は一罰百戒(いわゆる見せしめ)を狙いますから、額が小さくても安心は出来ませんね(^-^;
@@souzoku_senmon こんんは。ご返信ありがとうございます(^o^)やはり目立つ人で考えたら先日の青汁王子なんかはそれにぴったりだったのかなと思いますね笑いずれにしても申告はきちんとしたほうがいいとここを税金関連の方の動画を観てると考えさせられます(^_^;)
@@souzoku_senmon すみません、誤字でしたこんばんはと打てておりませんでした。申し訳ありません
@@たまねぎ-z2t たまねぎさんが仰る通り、青汁王子が起訴されたのも去年の2月12日。まさに確定申告時期に「世間の納税者に警笛を鳴らすための見せしめ」という感じでしたね(^-^;
ノルマはないよ、目標はあるけどね笑ってやつですな。。
私の相続税は妻・子2名の基礎控除ないで収まると思うのですが、妻は今でも年200万程度の所得があり生活費は私と妻で出し合ってます。妻の定期貯金が800万、普通預金500万ぐらいあるのですがもしいま私が死亡し相続となれば、妻の預貯金うたがわれるでしょうか?
YNさんの奥さんの預金がおよそ1300万円で、現在も年200万円の収入が継続してあれば、まずご主人の名義預金として疑われることはありませんので、安心して下さい(^^この金額の場合で疑われるのは、妻が専業主婦の場合ですね。
@@souzoku_senmon ありがとうございました。いつもいろいろな動画で勉強させていただいてます。
法定相続人が妻と子供2人(控除額4800万)の場合、遺言状で、全ての財産を子供1人に相続させるとしたら、相続税の控除額は変わるのでしょうか?
相続税の基礎控除は、「遺言状で、全ての財産を子供1人に相続させる」としても変わることはありません(^^相続税の基礎控除は、4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人3人)となります。
申告するのは当たり前!
毎度思うけど、この爺さんこの歳で頭の回転凄いな。さすがは元税務調査官。
のんびり相続手続きを始めたら、思いのほか貯金が多くて、申告対象になりました。秋山先生の動画で日々勉強しながら、今月始めの期限一か月前に無事申告と納付ができました。今後修正になるかもしれませんが100万円未満の納付額とはいえ、無申告だったら、大変なことになっていました。ありがとうございました。
リラックマ2019さん、
ご報告頂き有難うございます(^^
私の動画が少しでもリラックマさんのお役に立てたのであれば、こんなに嬉しいことはありません(*^-^*)
楽しく学ばせえもらっています。保険関係のお仕事をしており、その先に見つけたのが税金関係の勉強で、最近よく動画を拝見させてもらっています。ありがとうございます。
素朴な疑問で、税務署の方々は、個人のお金の流動はしっかりお調べになるのに、国が使うお金の使い道・流動はあまりお調べにならず、関与してないように思えてなりません。すみません!税務署の取り調べすごいと思っているので、尚更そのような疑問がうまれてしまいました。
わかりやすい説明をありがとうございました。大変参考になりました。
やーよさんのお役に立てて幸いです(^^
父の死後38年間土地の名義変更を忘れていました
母の終活で判明しました
名義変更により相続税が心配です 相続は母と別世帯である子供一人です
4200万未満でしたら申告はいらないのでしょうか? 心配です
本当にわかりやすかったです。ありがとうございました。できればご相談に乗っていただきたい案件がございます。まずは動画で基礎を学ぶようにします。
大変勉強になりました。有難うございます。尚、私の父は4年前に他界しましたが、財産の全ては母親が相続しました。これから
申告するとなると1.6億円の配偶者控除も小規模宅地の特例も一切使えないということになるのでしょうか?
わかりやすい説明を有難うございます。
質問があります。4年前に父が亡くなり税理士さんに相談したところ、「母と子供二人が相続人なので非課税枠は4800万円、遺産総額は丁度4800万円位、なので私(税理士)に費用を払って申告する必要は無いだろう。無申告でOK」とアドバイスを受けました。母は認知症でしたので預金などの相続手続きもできずにそのまま放置してあります。(固定資産税などは私が支払っています)この度母が亡くなりました。母の預貯金は1000万円程度で、他に遺産はないようです。母の遺産総額は父の遺産の半分である2400万円と合わせ3400万円と考えてよろしいのでしょうかお教えください。もしそうだとすると3400万円を子供2人で相続しますので今回も非課税・無申告で良いことになりますか?
お母さんの財産は、お父さんの相続の際の法定相続分2分の1で約2,400万円、
お母さん独自の財産が1,000万円、合計3,400万円ですから、
今回の相続税の基礎控除4,200万円を下回りますね。
不動産や有価証券は価値の変動が有りますが、お父さんの相続が発生したのは4年前ですから、余り変動もないでしょう。
結果的に今回も相続税は非課税で大丈夫でしょうね(^^
なるほどですね!でも、今回の動画を拝見しますと、税務調査官の成績にならずに申し訳ないのですが、たとえ 基礎控除額以下と判断したとしても、相続人は、必ず「申告書」は、提出しなさい!という法律にした方がよいのではないでしょうか?税務署の手間は、かかるとは思いますが、申告しないのが悪い!というのは、あまりにも片手おちと気がしないでもありません。確かに、相続財産の無い人が多いのかもしれませんが、その場合でも、相続人は、市役所に死亡届けは、提出しますので、それと同時に、その用紙に、相続財産が無いと思う人は、「レ点」を記述させるとか、相続税申告書は”判子押した白紙”でも良いので、提出しなさいというのが、スジが通るとは思いますが、これは、麻生大臣に提案しないといけないでしょうかね!(笑)
なるほどですね。麻生大臣に提案の案件ですが、それは置いといて、
実は争族は相続税が掛からないご家庭の方が多いことを考えれば、簡易でも全ての人が申請しなければならないとなれば、皆さん相続に関心を持たれるでしょうね。
相続税が掛からない方は、『私には関係ない話し』として全く興味が無いんですけど、一番関係があるのが相続税が掛からないご家庭なんです(^-^;
とてもわかりやすい説明でした。ありがとうございます。ただし4年前の動画なので、2024年の税制改正はどうなっているでしょうか?この動画と同じ内容のままでしょうか?
お教え願います。
普通のサラリーマンで借家なら基礎控除額を超えるのは少ない様に思う。
高額な生命保険掛けてた場合はどうなるんだろう?
全額非課税だった記憶があるけど、5000万円位ならいそうな気がする。
あと、交通事故で1億円位はいってきた場合は?
相続税は意外と奥が深いです。
はい、私は2万件ほど相続を見て来ましたが、
未だにこのような事があるのかと、半年に1回ほど考えさせられる事があります。
おっしゃるように相続はとても奥が深いですね。
いつもわかりやすい説明をありがとうございます。
実は2年半前に亡くなった母の遺産は相続税のかからない範囲だったので、妹と二人で半分づつ相続しました。
ところが最近になって、まだ満期の来ていない定期預金が残っていることが判明しました。これを合わせると非課税額より300万円オーバーすることがわかりました。
この先、どの様な手続きを取ればよいのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では長くなってしまいますので、
事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
大きなお金は銀行などから税務署に報告されているからね。税務署がわかるのが普通。
会社の同僚が、両親他界して不動産を相続したそうです。
2年後に税務署から連絡が来て無申告だったので税金たっぷりとられたと
抗弁として不動産が低迷してたこともあり 売却の際は1800万だったそうですが
評価は倍くらいあったようで 税務署は怖いと言ってました。
無申告は重罪ですからね、過少申告なら、素直に対応すれば、修正で済ましてくれるかもしれないが、ごねると追徴課税される可能性がありますから注意ですね
はい、無申告は重罪です。
過少申告ならば取り敢えずは申告していますが、無申告は最初っから申告するつもりがない訳ですからね。
無申告者よりも、申告をして税金を過少に誤魔化している人の方がまだマシですね。
大変わかりやすいです 質問ですが代償分割の土地の評価は固定資産1.14で良いんでしょうか。
寺田茂樹さん、
コメント頂き有難うございます。
考え方自体はそれで合っているのですが、
必ずしも 固定資産税評価額の1.14倍 が相続税評価額とイコールになるとは限りませんので、最初から相続税の基準となる相続税評価額を採用された方が確実ですね(^^
土地建物の減額評価額を申告するにはどうしたら良いのでしょうか
土地の評価明細書なる様式があります(国税庁のHPから出せます)ので、それに基づいて評価をすることになります。
その様式で、
・減額要素も、
・角地などの増額要素も、
・借地権や貸地などの評価も出来るようになっています。
一度、様式を出力されて、ご自分なりに評価してみるのも勉強になりますよ(^^
勉強しておれば、相続税専門の税理士を探される時にも役に立ちます。
土地の評価で税理士に質問して、答えがトンチンカンであれば、相続税専門ではないということも見抜けますから!
相続税を計算してギリギリ非課税になった場合も、申告しなくても大丈夫ですか❓
相続税がかかりそうたったので、株を売却し6人の孫に贈与し、株屋が勧める非課税になるという保険を契約しました。
相続財産額が、相続税の基礎控除額以下でしたら相続税の申告は要りません。
しかし、相続税って意外な財産が課税対象になりますから、
加算税(申告が無かったり、少なかったりした場合に掛かる罰金)の観点からも、先ずは申告しておかれた方が無難ですね。
脱税は後が怖いですが、適切な節税は勉強してどんどん実行しましょう(^^
ーーーー
◎参考動画◎
相続税が掛からなくても申告書を提出することにより受けられる『3つ』のメリット
th-cam.com/video/ETxg2Yyig4w/w-d-xo.html
ーーーー
@@souzoku_senmon
アドバイス、ありがとうございます。
父ですが、もともとそれほどたくさんの財産があるわけではないのですが、持ち家があり株も持っていたので、以前から念のため贈与をしてもらったり非課税になる保険に入ったりしていました。
高齢なのでいつどうなるかわからないので株を売却したら非課税ギリギリくらいになりました。
もう少しやれる節税をして、相続が発生したら申告するのがいいのですね。
相続の可能性がありTH-cam閲覧で秋山先生のチャンネルに出会い、
早速チャンネル登録いたしました。
今は検索によりさまざまな情報の収集ができますが、真贋の見極めが
難しいので..、先生の動画は経験に裏打ちされており信頼感があります。
1点質問なのですが、被相続人から将来の相続を見越して現金を預かった
場合、先ず預かり証を渡して、その保管方法を安全に配慮して自己名義預金と
することは可能でしょうか?
勿論、金銭消費すると贈与を疑われるのでいたしませんが、預り金を
自己名義とすることが贈与の嫌疑を受けるようで躊躇します..、
宜しければご教授ください。
Yamamotoさんのご相談の内容は個別案件ですね。
HPかlineの方からご質問を頂ければと思います(^^
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@@souzoku_senmon
秋山先生にはご多忙の中、返信をいただき恐縮に存じます。
個別案件の理由が分からないので、恐らく大変レアケースな
質問をしてしまったのだと反省しております。
当局からあらぬ嫌疑は受けたくないので、相続前提の金銭の
預かりはやめておきます。
ありがとうございました。
いつも大変楽しみに見させて頂いております。もし仮に亡くなった方に預貯金が100万円も無く、相続税は関係ないと無申告にした場合はどうでしょうか?
預貯金や不動産や財産が100万円も無い場合でも相続税申告をした方がいいのでしょうか?
亡くなった方の財産が100万円もないようでしたら、相続税の申告は全く必要ありませんので、ご安心下さい(^^
いつも拝見しています。
今回は大変興味深く、思わずコメントしています。
先日先生に相談したところ申告しないでよいでしょうと
アドバイスいただきました。
でも今すこし不安になってきました。
細かく申し上げると、亡くなった主人の資産が
預金、投資信託が 主人の名義で 3250万 ……
ですが、この内1000万は祖母が委託者、主人が受託者の
家族信託なのですが、(ただし公正証書にはしていません。
知り合いの弁護士に契約書を作成していただきました。)
もう1点、名義預金と思われるものが400万あり、最悪3650万と判断
されますよね?
あとマンションがあり、不動産の登記(名義変更)には1500万で
申告しました。この評価額は息子が国務省の予約相談で出した数字です。
息子は1000万は家族信託なのだから合計4150万円だから申告不要との主張。
我が家の基礎控除は4800万です。
認められなかったら5150万ですよね。
私は申告すべきと思われるのですが……
本当に家族信託が認められるのか
マンションの評価もほぼ正確なのか
とにかくアドバイスいただけたら幸いです。
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では長くなってしまいますので、
事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
相続税申告するには誰に依頼したらよいかまた費用はどの位掛かるのかを教えてください
相続税の申告は税理士に依頼することになります。
また、税理士はたくさんいます(全国に約77千人)が、相続税専門の税理士に依頼してください。
税理士もお医者さんに内科・外科などの専門がありますように、法人税専門・相続税専門があります。
所得税は誰にでも出来ますが、法人税・相続税はお医者さんでいう内科・外科ほど専門性は違います。
ですから、価格面で少しでも安価な税理士に申告依頼をしたい!という方は、
相続税専門の税理士を探して、その中から一番費用の安い税理士に依頼してください。
私は現職時代に間違った(相続税を納め過ぎている)申告書はたくさん見ましたが、
・費用が安いだけの税理士に依頼して、例えば費用が30万円安かったとしても、
・その分本来なら払わなくて良かった相続税を300万円納めていたのでは何をしているのか分かりません(-_-;)
費用は、だいたい財産額や法定相続人の人数・評価する土地の数などで決めている事務所が多いですね。
費用をHPなどに載せていなければ、事前に聞いた上で(見積もりなど)依頼してください。
お世話になっております。
わたしは、高齢の叔母(独身)から、五年前に、1千万
今年1千万を普通預金、定期預金に私(叔母の甥)の名義で
預けております。これは知識がなかったのもあるのですが、贈与税
を申告しなくてはなりませんか?
それとも、叔母が亡くなった後、相続税という形で払えば大丈夫
でしょうか?
これにつきましては、預かった経緯と言いますか理由が重要ですね。
①ただ単純にお金を貰ったのか(贈与を受けたのか)、
②何らかの理由で預かったのか、どちらなのか。
①の貰ったものでしたら『贈与税』の申告と納税が必要です。
②の預かったものでしたら、返すか相続が発生した時に『預り金』として相続財産として計上するかです。
ならば人は贈与税よりも税率が低くなる②を選択しがちですが、
叔母さんに甥・姪がたくさんいる場合、その『預り金』は相続発生後に皆で分割して分けることになります(つまりmatti anntiさんの取り分が少なくなる)。
ですので叔母さんがあなたに上げる(贈与する)と言われているのでしたら、私なら有り難く頂いて、贈与税の申告をして贈与税を支払います(^^
贈与税を1000円だけ収めるとかえって調査の対象にえらばれちゃうってことありますでしょうか?
私も現職時代に、千円の贈与税の申告と納税をされているという方は度々みました。
結論から言いますと、千円の贈与税の申告と納税をされているからと言って目を付けるということは全くありません。
でも皆さん千円であっても1万円であっても、税務署に申告と納税をしているのだから「完璧」と思われていますが、
⇩の動画で解説している『名義預金の判定項目』を外しておられましたら、その申告と納税は全くの無意味です。
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◎関連動画◎
【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html
【国税OBが語る】既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法!
th-cam.com/video/5HvDPC3aETE/w-d-xo.html
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@@souzoku_senmon ご丁寧な回答ありがとうございます
どうがでべんきょうさせていだきます
非常にわかりやすく税法にうとい僕にもわかりやすいです
先日はお世話になりました。
先生にお聞きしたいのですが、私は親の介護の為、仕事を辞めました。すると親が生活費にと毎月お金をいただきました。これは年間100万超えると贈与になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
家族間で受け渡しされる生活費には基本的に贈与税は掛かりません。
ですので、『110万円の暦年贈与』と『必要な生活費の贈与』は別物と考えて頂き、本当に生活費が必要な場合には、『110万円の暦年贈与』を貰った上で、生活費を貰っても何も問題はありません(贈与税は発生しません)。
ただ松尾さんの現在の状況が、既に配偶者の収入がしっかりとあり、親御さんから生活費を貰う必要が全くない状況だとします。
その状態で親御さんから生活費を貰い、その生活費全額を丸々預金されているような場合は、生活費部分は贈与ですね(-_-;)
それなら使ってしまえば良いんだと、旅行や遊びに使えば、それは相続税法第21条の3の範囲から外れていますので、その場合も贈与となります。
ですので『110万円の暦年贈与を超える生活費』を貰う場合には、
・その生活費を丸々預金出来る様な経済状況かどうかを基準に、
・生活費を貰う、貰わないを検討して下さい。
お返事くださり有り難うございます。
とてもわかりやすい説明文で、す〜と理解できました。年間の生活費が110万円超えてしまい、贈与になる。どうしようと思っていたので。お互い何も考えずにしていたので。今回とても勉強になりました。
本当に有り難うございました。
もう一つお聞きしてもよろしいでしょうか?
父の自宅ではなく、我が家の外壁塗装のお金を父からいたいただいたのですが150万円これは贈与になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
気になったのですが無申告の方って個人でも結構多いイメージが私湧いてしまうのですが、例えば額が低い無申告の方とかがいたとして、その人は行政指導とかになる場合も割合多いのでしょうか?何だかんだであまり金額が大きく無いと税務署的にも、コスパの問題があるからと他の現役やOBの方が書いてたりもしてて気になったので🤔
調査に関しては、もちろん費用対効果は十分に考えますが、
税務署は一罰百戒(いわゆる見せしめ)を狙いますから、額が小さくても安心は出来ませんね(^-^;
@@souzoku_senmon こんんは。ご返信ありがとうございます(^o^)
やはり目立つ人で考えたら先日の青汁王子なんかはそれにぴったりだったのかなと思いますね笑
いずれにしても申告はきちんとしたほうがいいとここを税金関連の方の動画を観てると考えさせられます(^_^;)
@@souzoku_senmon すみません、誤字でした
こんばんは
と打てておりませんでした。申し訳ありません
@@たまねぎ-z2t
たまねぎさんが仰る通り、青汁王子が起訴されたのも去年の2月12日。
まさに確定申告時期に「世間の納税者に警笛を鳴らすための見せしめ」という感じでしたね(^-^;
ノルマはないよ、目標はあるけどね笑
ってやつですな。。
私の相続税は妻・子2名の基礎控除ないで収まると思うのですが、妻は今でも年200万程度の所得があり生活費は私と妻で出し合ってます。妻の定期貯金が800万、普通預金500万ぐらいあるのですがもしいま私が死亡し相続となれば、妻の預貯金うたがわれるでしょうか?
YNさんの奥さんの預金がおよそ1300万円で、現在も年200万円の収入が継続してあれば、まずご主人の名義預金として疑われることはありませんので、安心して下さい(^^
この金額の場合で疑われるのは、妻が専業主婦の場合ですね。
@@souzoku_senmon ありがとうございました。いつもいろいろな動画で勉強させていただいてます。
法定相続人が妻と子供2人(控除額4800万)の場合、
遺言状で、全ての財産を子供1人に相続させるとしたら、
相続税の控除額は変わるのでしょうか?
相続税の基礎控除は、「遺言状で、全ての財産を子供1人に相続させる」としても変わることはありません(^^
相続税の基礎控除は、4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人3人)となります。
申告するのは当たり前!