【相続の落とし穴】配偶者の税額軽減は安易に使うと大損しますよ!
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- เผยแพร่เมื่อ 16 ก.ค. 2024
- 相続税の申告では、配偶者の税額軽減という、
・亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、
・最低でも1億6,000万円の財産までは
・相続税が掛からないという
素晴らしく使い勝手の良い特例制度があります。
ですがこの【配偶者の税額軽減】は、安易に利用すると大損する可能性もあるんです!
(目次)
0:00 導入
2:22 配偶者の税額軽減について
6:29 特例を使ったことにより損をした遺産分割の内容
13:40 今回の動画のまとめ
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田中さんと父それぞれの年齢や環境から考慮されるライフプランニングも大事です。
仮に田中さんの父が一時相続で法定相続分を取得しても、その後、住宅取得等資金、一括贈与の特例などの相続税対策が打てれば話は変わります。
また父の収支状況や再婚、養子縁組、介護施設の入所予定、多額の寄付やボランティア活動、豪遊など、その人次第では資産状況は大きく変わります。
特に配偶者をなくされた方の場合、お金の使い方が大きく変わる人も少なくありません。
100人いれば100通りというお言葉通り。
税理士がどこまでかかわるかですが、FPと兼務してサービス提供している税理士でなければ、相続専門の税理士と言えどもそこまで考慮してくれることはないでしょうね。
大変参考になる 動画ありがとうございます。
生前贈与を始めて7年 エクセルを使い 相続対策を始めて 約1年たちました。
先生のおかげで 相続に関する知識も増へました。
しかし本当の節税対策は 自分でいろいろシミュレーションして始めて理解できたと思っています。
自分の将来は未定です。 また 税法も変わります。 日々学習だと思うようになりました。
70代の老人ですが日々勉強しております。 相続対策は人生ゲームだと思って楽しんでいます。
今後ともよろしくお願いします。
私も66歳ですから余り変わりませんが、先輩にそのように言って貰えると嬉しくなります。
ありがとうございます。
折角ご苦労されて貯められた財産です。
勉強されて、少しでも子供達などに遺して上げてください。
ただし、遺す相手は感謝の気持ちを持っている子供や孫にしてください(^^
実際に、損害賠償請求問題に、なることもあるのですか?
そんな事にならないような、秋山先生のような、税理士さんにお願いしたいものです。我が家も、田中さん家族のように、税理士さんに配偶者税額軽減をすすめられました。
田中さんと、1つ違うのは、秋山先生の動画を見て、私がいろいろ勉強させていただいている事です。本当にありがたい事です。でも、相続人の思いの強い人がおりますので、それもまた大変です。
私が週刊文春の取材を受けた際に、同様に取材を受けた相続税専門の税理士が投稿していたのが、今回の田中さん(仮名)と同じ事例でした。
この時の話しは財産額も高額でしたので、税額で1億を超えていたと記憶しています。
この方は損害賠償をすると記載されていました。
相続税法にはたくさんの落とし穴があります(設けられています)。
『相続時精算課税制度』しかりです。
良く税法を熟知していないとデカい落とし穴に落ちます。
相続時精算課税制度は、平成15年に創設されました。その頃は私も現職の調査官でしたが、仲間とみんなで
「詐欺みたいな法律やなあ、国が詐欺を働いてもいいんか!」と話題にしたことがあります。
ただし、相続時精算課税制度は相続税が掛からないご家庭においては非常に良い特例です。
しかし、非常に良い特例も、相続税が掛からないご家庭の相続人は相続に関心がありませんから残念です。
(また相続時精算課税制度についても詳しく解説した動画を出しますので、是非ご覧になってみて下さい(*^-^*))
相続税が掛からない家庭にも良い特例があるのですか??
本当に、知らなきゃ損ですよね
動画、楽しみにしています(*^^*)
今回も大変勉強になりました。ありがとうございました。相続が発生した時は、悲しみのどん底にいますが、悲しんでいる間もなく、早く手続きをとらないと期限がきてしまします。今回の動画のように、知らずに損をしたというケースは、きっとあるでしょうね。実は私もいろいろ思い当たる事がありますが…💧
知らずに損をするような事がないよう、これからは、先生の動画を見ながら、たくさん勉強していこうと思っています。
クロノスさん、
いつも嬉しいお言葉を頂き、凄く励みになっています!
有難うございます(*^-^*)
仰る通りですね。
・今は納税資金が無いからと、後の相続税が増えるのを覚悟で選択するのでしたら納得づくですから良いのですが、
・知らないところで税理士の無知と怠慢で損をさせられたんでは納得できませんよね。
何でも知っていて損はありません。
死ぬまで勉強です(^^
二次相続で税金を取るために
1億6千万にしてるようなきがしますね
本当ですね。
・第一次相続で甘い汁を吸わせて、
・第二次相続でドバっと税金を頂くという思惑も見え隠れしていますね(^-^;
実際問題、今回の相続では母親が約50%を相続して配偶者控除を丸々使いました😔(納税は私と妹のみ) 現金預金と不動産のバランスが悪いとこうなりますよね😔 仕組みが分かった時にはもう遅い...。
母の時にまたたくさん取られるのかぁ...って感じです😔
110万の節税も期待出来ない為、母を相続する頃までに色々売却しておくとか、最後の手段では相続放棄するかを考えています😔
両親が健在の時にどちらが先に亡くなるのか全く予測できないですが、いずれにせよ2通りのパターンが2次相続までシュミレートできます。亡くなるのを前提とした予測は縁起でもないとも言えますが残された相続人が金銭的な苦労をしないためには必要な事だと思います。
凄いです。
もしかしてmini tomatoさんは同業ですか?
そうでなければ、相続税専門でなければ税理士でも出来ないことをやられるんですから、税理士以上です(^^
先生が相談を受けてるので、ちゃんとヒアリングされているとは思いますが、例えばその税理士さんは生前贈与の払って得するやり方や、教育資金や住宅購入の非課税枠を同時提案はしてなかったのでしょうか?父親が急死してしまい、その計画が狂ったという事はないのでしょうか?税理士さんになるような方が専門でないとはいえ、この基礎知識を有してない方もいらっしゃるんですか?
はい、皆さん税理士は税金のことはオールマイティだと信じ込んでおられます。
私は、相続のことを偉そうに話していますが、法人税のことはさすがに皆さんよりは少しは知っていますが、レベルは皆さんと同等です。
逆に、法人税専門の税理士は相続税のことは、皆さんと同レベルなんです。
お医者さんに内科・外科がありますように、税理士にも法人税専門・相続税専門があって、基本的に専門以外のことはチンプンカンプンなんです。
ちなみに私は、法人税専門の税理士のアドバイザーとして5人の顧問(報酬をいただいています)になっています。
自分は相続税専門ではないからと、お金を出して相続税専門の税理士を付けている税理士は、相続人に損をさせたらいけないという信頼のおける税理士ですが、
なにせ相続税の申告書の作成報酬は1件当たりが高額ですから、依頼があると、細かい部分まで分からなくてもつい依頼を受けてしまうんです。
稀に、会社の社長さんや会長さんが亡くなられて、会社の顧問税理士に相続税の申告を依頼したところ、
「自分は相続税専門ではないからと断られました。」と言って、私の事務所に依頼に来られることもあります。
その税理士にしたら、分からない相続税をやって失敗でもして会社の顧問を切られた方が痛い、長い目で見たらやらない方が賢いと思われるんでしょうね。
実際に私も、相続税の申告をやって気に入られて、「法人税も先生にお願いします。」と言われたりしますが、法人税は詳しくありませんから、知り合いの間違いのない税理士を紹介させていただいています。
このように、専門以外の税理士に依頼すると大損する可能性が非常に大きいのです。
仮に父が先に他界し、母と子供2人が相続の手続きをしている最中に母も他界してしまった場合、2回相続税の申告を行わなければなりませんか?1回で済ませることも可能ですか?
Scibatiniさんのご質問のケースは、いわゆる『数次相続』というものです。
お父様とお母様の財産が、相続税の基礎控除を超えるようでしたら、
・被相続人がお父さんの相続税の申告、
・被相続人がお母さんの相続税の申告、
どちらも相続税の申告が必要になりますね。
就学生活費、仕送りは祖母から贈与を受ける場合は非課税扱いでしょうか?
はい、常識の範囲内でしたら贈与税の課税は行っていませんね(*^-^*)
@@souzoku_senmon 法律を知らないと親が節制して貯めた資産までも徴収されまる現実。このチャンネルは本当に有意義です。
biziさん、
いつも有難うございます(*^-^*)
いやー…
法律って面白いな。
この法律のキモってつまり、子供がいないか、なんらかの理由で子供に相続させたくない配偶者に、少しでもお金を残す措置…ってことですよね?🤔
その線も考えられるかもしれませんが、
私は、配偶者の寄与分だと思っています。
ただし、50年連れ添っても1週間連れ添っても法定相続分が同じって事には納得出来ませんが・・・(^-^;
他人様から娘二人三億七千万死亡保険金かけられた、、しかし、会社側受け取り人なってます。未成年なので、勿論会社の社員でもありません、犯罪ですか?