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親の不動産に、子供が自分で家を建てた場合税金は?
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、
鳩山由紀夫氏は母親からもらっていたお小遣い何故時効が成立したのでしょうか?
この税理士は、弱点突かれると返信できずダンマリですよ
この税理士は弱点突かれると返信しませんよ。ダンマリ。TH-camr税理士は変な人が多い。「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。何を根拠にそんなこと言うの?根拠も無しに変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けますよ。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れ果てる。この税理士は国税制度を知らない。
この税理士は弱点突かれると返信せずダンマリですよ。TH-camr税理士は変な人が多い。「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士である証拠
TH-camr税理士は変な人が多い。「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士である証拠。
この税理士は弱点突かれると返信せずダンマリですよ。TH-camr税理士は変な人が多い。「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士である証拠。税理士本来の義務である「公平・中立」から著しく逸脱し悪質調査官に忖度しまくり。国税制度無視
税務署の言い分の解説はとても参考になります。しかし預かっただけだというのは一方的な主張にすぎないというか、根拠に乏しいように思いますね。実際には父から子供に暦年贈与された場合に実際に父親から子供に管理権が実質的に移っているかどうか(例えば入金先の口座のパスワードを誰が管理しているのかとか)を調べるとは聞いたことがあります。そういう根拠無しに勝手に預かり金とみなすとかでは一方的過ぎるし、そんなことがまかり通るなら知り合いにお金あげておいて「預けただけだ。返せ」と言って訴訟したら勝てるし使ってしまっていれば相手を破産させられる事になります。今回の税務署の主張は無理筋というか、レベルが低いというか、こういう事をしていると納得できな人から暴力的な仕返しを受けそうな気がします。
平成17年3月30日静岡地裁判決がありますね。個別事案とはいえおっしゃるとおり預り金という主張は無理筋ですよ。
@@ratpatrol69-j5f その通りですね。秋山や悪質調査官の主張は無理筋の度が過ぎます。今はスマホやICレコーダーで簡単に録音できるし、録音はまったく違法ではないので、無許可で勝手に録音して、悪質調査官が無理筋な屁理屈こねたら、裁判やってやればよろしい。確実に勝てます
@@janesjanes 税務調査の時、録音がバレるとそこで調査が終了になるようです。
@@DokKim-pc4mu 調査終了なら、ありがたいこと。願ったり叶ったりの展開。しかも、録音にまったく違法性なく、終了するのも調査官の自己都合で終了するので、調査を受けた市民の責任ではありません。その通りでしょ?録音されると都合悪くなる恫喝、恐喝、法律無視の屁理屈(預けただけとか)があるのだろうという状況証拠にもなり、ますます市民側が有利になる。悪質調査官が勝手に調査終了した所までしっかり録音しておくべき。なおさら録音の重要性が高まります。今の時代、録音なんて当たり前!
「預かっているだけ」だという立証を税務当局はどうやってするのですか? 預かったか、贈与したかは、民法の契約の問題ですから、当事者の内心的効果意思によって決まるであって、税務当局が決めることでは出来ません。そんなことが出来たら、民法の大原則の私的自治の原則に反します。ですから、税務当局が当事者の内心的効果意思を立証しない限り、「預かっている」という認定は出来ません。おそらく、国税が調査の現場で、立証することなく納税者を詐術で誘導して「預かっている」と自白させているのだと思います(自白させれば立証する必要がないから。)。この税理士は国税OBということで、そのような国税の調査の現場を知っているから、こんなトンデモ動画を作っているのだと思います。税理士は、税理士試験に合格した者だけが、なるべきです。また、税理士試験の試験科目には、民法を必須にすべきです。税法は民法の契約を前提として課税するケースが多いです。従って、民法の契約に関する深い理解が出来てないと、適切な税法の適用も出来ないのです。
税務署は個人の銀行口座のお金の移動を調べようと思えば調べられますから不動産に関する時効と同じように時効が成立するんじゃないですか?政治家の裏金は分かっていても怖がって何もしないのに無力な庶民には厳しい。定時になるとぞろぞろ帰宅する税務署員は見ているだけで腹が立ちます。
現預金贈与の時効が成立しないという税務署の言い分は、相当な屁理屈に感じます。過去に裁判で争った例などはないのでしょうか?
【国税不服審判所】というものがあります。この中の判例の中に、税務署が相続人が受け取ったお金は贈与だと主張しているものがあります。 税務署の主張はこうです。Jと本件被相続人との間において、【本件金員を贈与する旨の贈与契約書の存在は認められないものの】、Mの申述は、① 本件J○○口座から計○○○○円の出金があること、② 本件金員が本件被相続人口座に入金されたこと、③ ①及び②の入出金に係る手続はJ及びMの2名で行われたこと、④ 本件被相続人口座からR費用が引き落とされていること⑤ 本件被相続人の年金収入だけではR費用が不足していたことなどの事実関係と矛盾なく整合するから、平成26年8月から同年11月17日までには、Jと本件被相続人との間で本件金員の贈与契約が成立したと認められる。これは、税務署長や国税局長が「お金の移動があり、かつ、そのお金をもらったものが使ったことにより、贈与契約が成り立っている」という主張です。贈与契約書や贈与の申告などする必要はなくても贈与契約は成り立つというのが税務署長や国税局長の主張です。名義預金にするためには「贈与契約書を見せろ」といい、贈与税を掛けたいときには「契約書などなくてもいい」というのには呆れます。
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TH-camr税理士は変な人が多い。「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、相応の強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士。税理士本来の義務である「公平・中立」から著しく逸脱し悪質調査官に忖度しまくり。国税制度無視
本を数冊読んでもモヤモヤしていた部分が理解できました。ありがとうございました。
165 nobuさん、こちらこそ有難うございます。お役に立てて何よりです(^^
今回ももの凄くためになる動画でした!いつもありがとうございます😊
witchtinkerbell1999 さん、 嬉しいお言葉ありがとうございます(^^これからも、少しでも皆さんのお役に立てる動画を投稿して行きますね!
まず、議員に講釈垂れて下さい。
毎回、本当にわかりやすい動画なので私でも理解できます。ありがとうございます。
なぁさん、いつも有難うございます(^^(本当にわかりやすい動画なので私でも理解できます。)なぁさんはもう、『相続中級者』くらいにはなられていますよ!きっと(^^
暴力事件に時効があるのに、贈与税に適用されないなんて・・・どっちを重要視してるのかよくわかりますね。
いつも有益な情報をありがとうございます。質問ですが、不動産の贈与で税務署が見落とすなんてことがあるんでしょうか?どんな場合に見落とすのか教えてください。
実際は調査にもかからず、ばれずに時効成立している人かなり多いんじゃないでしょうか調査に人だけの例をあげれば、とうぜん時効が成立しない人の例ばかりが目立つ・・・ということではないでしょうかもちろん脱税はいけませんが、実情はそんな気がします。
はい、大半の方は贈与税の課税はされていないというのが現状です。と言いますのは「贈与税は相続税の補完税」という基本理念がありまして、これを説明していますと文章が論文になりますので、概要だけ説明しますと、ー---そもそも、相続税が掛かる方は8.3%です。100人の内の約92人は相続税が掛からない方です。税務署の考え方は、最終的に相続税を取れたら良いという考え方です。ですから、将来に相続税が掛かるような方が財産を子供や孫に移すと五月蠅く言います。このように将来の相続税を容易に減らさせないように高い税率の贈与税が存在しています。ー---というように、「贈与税は相続税の補完税」ですから、本来ですと将来に相続税が掛かる方のみ贈与税を掛けたら良いのですが、将来に相続税が掛かる人・掛からない人を区分することは物理的にも無理(突然儲けられるかもしれない・宝くじが当たるかも知れない)ですから、一律贈与税の対象にしているという現状があります。極論を申せば、将来に相続税が掛からないような方が、生前に子供や孫に500万円贈与しようが1,000万円贈与しようが、税務署としてはどうでも良いのです。この、「贈与税は相続税の補完税」という基本理念がありますから、亡くなられた時に相続税が掛からない方は調査すらしません。ですが⇩の様な場合は、贈与の実態が掴まれて税務署から連絡が来ますので、気を付けておいて下さいね。ー---◎関連動画◎【国税OBが語る】贈与なんて黙っていたらバレないは間違いです!5つのルートから税務署は贈与を掴みますth-cam.com/video/-HolJuguios/w-d-xo.htmlー---
@@souzoku_senmon 感動しましたプロ中のプロですねプロの論理、税法の論理がよくわかりました贈与税は相続税の補完というのが基本にあるんですね
最上級に分かりやすいです
わかりやすい説明ありがとうございます。質問です。現金等は時効が殆ど成立しないとのことですが。①実際何十年前まで過去に遡って通帳のお金の流れを調査されるんですか?②贈与された日付や正確な金額がもう分かりませんが、必要になってくるでしょうか?(贈与=毎年非課税枠内・申告はしていない・子供【私】名義の定期預金・子供の頃は親が定期証書等を管理・成人後に複数回に分けて私に管理を移譲)③日付や金額も把握していないと贈与を完了していない、相続税の対象と見なされるのでは?仮に過去に遡って税務署がお金の流れを把握できても、私や親も昔のこと過ぎて通帳履歴もなく記憶もあやふや。証明すらできません。現状移譲後私自身で利息の運用管理・移譲後10年以上は十分たっている・違う金融機関への移動・物品購入に使用等・通帳履歴なし・基本、定期預金証書(紙証書)による運用・(使わなくなった通帳や定期証書は捨ててます。)更に、私自身が子供の頃から貯めたお年玉や高額な祝い金、成人後仕事で稼いだお金なども分けずに運用していますので、ごちゃまぜ状態で正確な金額が不明です。親も預金証書(紙証書)による運用でしたので、今更贈与をした履歴はもうないと思います。正直に申しまして、相続税・贈与税のことも詳しく知らず、非課税枠内だけ守り、昔のことで時効になっているだろうと問題にすら感じてませんでした。
なんて分かりやすいのでしょう!助かります。ありがとうございます。
風生峰さん、嬉しいお言葉ありがとうございます(^^
ちっとも分かりやすくないよ。TH-camr税理士は変な人が多い。「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士である証拠
偶然に知りましたが、秋山先生の話が参考になるので助かります。ありがとうございます。ところで、気になる事があるのでご質問させて頂きます。税務署が過去10年間の口座の入出金記録を調査する際には いま使用している口座だけでしょうか?過去に解約して使用してない口座の履歴も調査されるのでしょうか?
20年余り前に父から私の弟に贈与して申告しませんでした 父はその事をずっと気に病んでいました 父が亡くなった後に発覚して大きなペナルティが課せられるのではないか?弟が逮捕されるのではないか?と悩んでいました 税理士さんに相談したところ時効だから大丈夫だと言われ税務署にも相談に行きました 正直に20年以上前に贈与したけれど申告していないと打ち明けました すると税務署の職員の方は時効になっています 今から申告して納めることも出来ません ペナルティも課すことはありません というようなことをおっしゃいました 父はそう言われても心配で困っています 100%大丈夫でペナルティも完全に無いということを証明する書類みたいなものを発行していただくことは出来ないのでしょうか?よろしくお願いいたします
すごく勉強になります。ありがとうございます。
嬉しいお言葉、ありがとうございます(^^少しでもryoichiさんにお役に立てたのなら私も嬉しいです。
税務署側の考えよくわかりました。いくつか疑問があるのですが、まず1つは名義預金の場合、時効以前のものであれば贈与になり、時効を超えていれば預け金になる。これは年数によってその資金の本質が変わっていますが、これは税務署の勝手な判断でおかしくはないでしょうか?その資金の本質が、時効内で贈与と判断するのであれば、時効が過ぎていても贈与そうすると、時効が成立し、追徴なしでいいのではないですか?
そういう鋭い質問すると、このデタラメ税理士秋山はすぐボロが出るので、回答無しのダンマリですよw
この動画見ていませんが、名義預金はそもそも贈与が成立していなくずっと親の相続財産扱いですよ管理を任されて自由に使っていれば、渡された年の贈与
いつもわかりやすいご説明ありがとうございます。この年になって初めて相続のことに向き合うことになり何も知らないでは通用しないこと、良くわかりました。しかし先生のご指導がなければ、わからずじまい、だったと思います。これからも勉強したいと思います。よろしくお願いします。
こちらこそ、嬉しいお言葉ありがとうございます(^^これからも、皆さんに少しでも役に立つ動画を投稿したいと思いますので、応援の程よろしくお願いいたします!
仮にですが10年前の贈与についてわざと期限後申告したらどうなるでしょうか。税務署は時効により課税権限が消失しているため受け付けませんが、このことは、贈与はあったけど時効により課税できないから受け付けない、つまり、贈与の事実は認めることになるのではないのでしょうか。よって、贈与が成立しているため、相続時には当該贈与に対し相続税の課税もできないことになるのではないのでしょうか。
そんな鋭い質問したら、この無能税理士秋山クンは返信できませんよw 「分かりやすい!分かりやすい!」「声が素敵!」「動画作成のレベルが上がってる!」等々の不自然な絶賛コメ(サクラ業者使用疑い)には顔文字まで付けてニコニコ顔で返信してるのに、鋭い、痛いところを突いた数々のコメントには全てダンマリですw
分かりやすい動画ありがとうございます。勉強になります。無知では本当だめですね、お伺いします、5年前に親から贈与を110万以上もらっていてその申告をしていなかった場合今から申告してもいいものでしょうか?ペナルティ発生しますか?もしくはそのお金を全て返還したらなかったことになるのですか?よろしくお願いします。
贈与税の申告期限(贈与の翌年の2月1日から3月15日)から6年でしたら申告が出来ます。ただし、無申告加算税+延滞税が課されることになりますね(-_-;)(もしくはそのお金を全て返還したらなかったことになるのですか? )全て返還(お金を元の形にリセット)することも可能です(^^その際には、torakichi kさんから、お父さんの口座にお金を移したという証拠をキチンと残しておいて頂ければと思います。また、昔お父さんから110万円の贈与を受けた際の証拠が残っておりましたら、出来ればその情報も保管しておいて下さい(^^
受取側が上限非課税110万で贈与側が複数の場合で各110万非課税ということではないのですね。
そうですね、贈与税は貰った側で110万円を超すかどうかを判断します(^^
以前の動画「贈与税の無申告、バレる?バレない」での内容と正反対なのですが、どういうことなのでしょう? 前回は贈与税の時効になった分は相続税の対象になるけれど、名義預金でなかったら相続税は掛からないとのことでしたが、状況が変わったのでしょうか?
私の説明が悪かったみたいです。例えば、・1年間300万円の贈与を10年間受けていて申告をせずに黙っていても、・相続が発生した時にその贈与行為はバレます。この時、たとえ「名義預金」でなかったとしても、税務署は、「あなたは贈与税の申告をされていませんから、このお金は贈与を受けたんじゃなくて預り金ですね」「預り金は親の預け金ですから相続財産で計上してください」と攻めて来ます。ですが、・1年間110万円の贈与を親子で行っていた場合でしたら、贈与税の申告をする必要もありませんから、・「名義預金」でなかったら税務署は攻めようがない、ということになります。
@@souzoku_senmon 丁寧なご返答ありがとうございます。これは税務職員によって見解が変わってくるのでしょうか? 先日この件について税務署の相談コーナーに電話したのですが、6年以上前のものは金額いかんにかかわらず時効になりますと言われました。申告してないから贈与ではないと判断されませんか?と聞きましたが、そんなことはないと言われました。
むずかしいな。贈与が問題になるのは贈与を受ける1人1年当たりの合計金額が110万超でしょう。贈与を実行するにあたり文章化した契約書も必須でないらしいし、次年の報告も110万以下なら納税も申告も必要ないのではないでしょうか?
たくさんの同類の動画の中でもダントツ分かりやすかったです。親の預金口座に子どもがインターネットバンキングを紐付けして好きなように買い物をした場合や、結婚式や新婚旅行、自宅購入資金なども、相続の前渡しとしてカウントされるのでしょうか。払うべきものはきちんと払ったほうがいいですね。
税務署はお年玉や祝い金など、親や親戚がくれる『慣習によるお金』には贈与税をかけていません。ですので親から子への結婚式の費用についても贈与税は非課税となりますね。その他にも、子供の妊娠、出産、育児に関するお金についても、必要な都度の贈与に関しては贈与税は非課税となります。ですが残念ながら、結納や新婚旅行、新居の駐車場代などは非課税の対象とはなりませんので、お祝いに紐づくものなら何でも非課税で贈与を受けられる訳ではありませんね(^^;ー---◎関連動画◎【家庭の贈与問題5選】家族間における何気ないお金のやり取り!贈与税が掛かる?掛からない?th-cam.com/video/yR_6cdemsJU/w-d-xo.htmlー---
しばらく見なかったうちに、動画作成のレベルが上がってる!
Yちゃんねるさん、有難うございます(^^日々、どうやれば皆さんにもっと分かり易く『相続・贈与』のことを伝えることが出来るか、これを試行錯誤しています(^-^;1年後には、「更にレベルが上がってる!」と言って貰える様に頑張りますね!
以前現金を手渡しで何回も贈与を受けましたがいくらだったかもう覚えていません。親から借りたお金として手渡しで少しずつ(百万単位)凡そを返金して、改めて通帳に記入して贈与を受けることは可能でしょうか?ご教授お願いします。
贈与税は申告期限までに忘れて支払わらず、数年後に😢気が付いてから支払う場合、延滞税はどのくらいになるのでしょうか?
わかりやすい説明ありがとうございます。名義預金について質問です。例えば、30年前に親から子へ名義預金による300万円の贈与があり、贈与から15年間で子が、その預金を使い切ってしまったというような場合、贈与税及び相続税の取扱はどのようになるのか教えてください。
ぶっちゃけ『30年』も前の贈与(名義預金)となりますと闇の中ですね。その後にも同様の名義預金等があれば話は変わって来ますが、・贈与(名義預金)の内容が質問を頂いた分だけの場合でしたら、・贈与税も相続税も課税対象外となる可能性も高いですね。
詳しく、要点が理解出来るので大変、勉強になります。有り難うございます❤️アメリカで現地の男性と結婚して子供二人(11歳と7歳)のいる娘ー日本国籍ーに住宅購入頭金、または孫の学費として、どちらかに対して$を送金する場合、贈与税に関してお話を伺いたいのですがが宜しくお願い致します。
贈与する側(パンサーssさん)の住所が日本の場合、日本の贈与税が適用されることになります。つまり、・納税義務者は、贈与を受けた人(受贈者)・贈与税の非課税枠は年間110万円まで(この金額は贈与を受けた人が米国居住者(日本非居住者)であっても同様です。)・また、親や祖父母が負担する、子や孫の生活費、教育費なども贈与税の対象となりません。(これらは扶養義務の常識的な範囲内でのみ認められます。)・逆に不動産や投資資金など、まとまった金額のものを贈られた場合は、贈与税の課税対象となります。(年間110万円を超えた部分の贈与について、10%~55%の累進税率が課されます。)その際の贈与税の申告・納税方法ですが、米国居住者が日本の贈与税の課税を受ける場合は、納税管理人を選任して日本で申告納税をする必要があります。
ご解答、誠に有り難うございました❤️ 外国で娘一家がを購入する場合は証拠となる書類があり、所定の期間内に入居すれば、110万円を越える金額であっても大丈夫、といったような話を聞きましたが本当でしょうか? 宜しくお願い致します。
贈与者の生前に110万円を超える額の贈与契約書を取り交わしておいて、そこから時効期間がたてば贈与の事実を証明しつつ時効を主張できたりするんでしょうか?(やりませんけれど・・・)
先生こんばんは。今日も理解の深まる動画をありがとうございます😌先生の動画に出会えてなかったら、間違った手続き等を沢山していたと思いゾッとします。🙇♀️
URさん、いつも有難うございます(^^『間違っていた』と、気付かれたこと自体が、・これまでの行為に関しても・これからの行為に関しても、とても有効なんですね(^^どなた様も、間違いに気付かず、相続が発生し、税務調査官に指摘されてから初めて「しまった!!」と後悔されますからね(^-^;
@@souzoku_senmon 税金や投資など日本人の殆どが受身の環境で、勉強不足なのを痛感します。お金に関する知識が必要なこと、子供にしっかり伝えていきたいと思います!
これはあくまで税務署がどう処理するかという話であって裁判覚悟なら公正証書等で突破できる可能性ありそう
なるほど🤔
dqxさんに同意。税務署側の屁理屈は悪質でチンピラレベル。コメント欄も「わかりやすい、わかりやすい」の大合唱ばかりで不自然。時効成立していて、当人同士の署名捺印ある「預けただけではなく贈与です」という贈与契約書があり、印鑑キャッシュカード通帳の3点セットを受贈者が常に保管しており、該当口座の途中追加預入や引出しを受贈者が毎回行っている様子が監視カメラに毎回映っており、口座開設時も受贈者直筆で受贈者住所が記載してあり、受贈者が生涯未婚で「結婚前の旧姓うんぬん」が一切関係ない場合は、どうなるのでしょう?その場合も含めて解説しないとフェアではないし、まったく「分かりやすい動画」ではありません。
貯金の移動をしたとき、贈与契約書を3通作成していますがそれでも贈与税の時効は成立しないのでしょうか?贈与日時の証拠として贈与者、非贈与者、税理士さんの3名の署名をもらっています。
海外在住です。義父から家内と子供2人が110万円の贈与と6年間にわたり受けていました。それ以外に時々ピアノの購入の援助とかを受けていました。コロナの影響で、2020年と2021年帰国できていません。生前贈与税の申告ができていません。税務署はこの状況を考慮してくれるのでしょうか。よろしくお願いします。
いつも動画投稿お疲れ様です。この動画を拝見して思ったのですがこの基礎控除110万円とありますがこの基礎控除の110万円と言うのは誕生日プレゼントや成人祝い、結婚祝いなとそう言ったものを含むのでしょうか?お金に余裕のある家庭だとどうせ税金で払うのであれば誕生日などお祝いでそれだけ使ってあげようと考える人もいると思うのですが、そのような場合どうなるのでしょうか?
一般家庭の誕生祝い金・成人祝い金、結婚祝い金は贈与税の対象とはしていません。しかし、裕福なご家庭が子供の誕生祝に300万円のロレックスの腕時計をプレゼントしたらどうでしょうね(^-^;私が担当の税務調査官なら贈与税を課税します。例えば、祝い金ではなくて結婚式の費用を親が300万円を出してくれているのを把握しても、私は課税しませんでしたが、祝い金が300万円でしたら課税したでしょうね。ですから、親300万円(祝い金)⇒子供300万円(結婚式費用)⇒結婚式場、は課税するかな(^-^;でも、親300万円(結婚式費用)⇒結婚式場、は課税しませんでした。このように、300万円は最終的にはどちらも結婚式場への支払に消えたとしても、お金の流れによって課税される可能性あり・課税されないという事もあるんですね。以上は、どの調査官でも同じという画一的な取扱いではございません。ただ、お年玉や祝い金など、慣習的な一般的な金額には贈与税は課税していないということは事実です。
@@souzoku_senmon ご返信ありがとうございます!お金の流れによっても担当の調査官によっても変わってくるのですね。この感じでしたらきっと一般層と富裕層によっても慣習的な一般な金額の判断も変わってくるってことですよね。。笑難しいですね、大変勉強になりました。
お伺いしたいのですが、息子の所に2人娘の所に2人いる孫の誕生日にそれぞれ50万円ずつお祝い金として毎年現金で手渡しておりますが、こちらも相続の時やはり、預り金として相続財産に入れられてしまうのでしょうか?このところ主人も後期高齢者となり相続税も発生しそうなので、秋山先生のTH-camを拝見するようになりこのままだとどうなるのか不安になってまいりました。お答えいただけると大変ありがたいです。
7年経っても贈与税の時効は成立しませんが相続税扱いになれば税率は大分下がりますよね10年以上前も調べることあるのかな?
金額によりますね。税務署も効果を重視しますから、1日当たりで300万円よりも、1日当たりで1,000万円の事案に力を注ぎます。
返信ありがとうございました 大変勉強になります
秋山先生いつもいつも勉強させていただいております。もう1つ質問させて下さい夫婦は、お財布だと思い、主人の預金を私の口座に入れていたりしたのですが、先生のお話を聞いて ダメな事をしりました。そこで、最近、通帳があって出先が確認できるお金を主人の口座に戻して 原資に戻すと書いておきました。主人は、まだ若いので税務調査の起きる年齢ではないですが、高齢の親がおり、もしもの時、相続税の問題で税務調査が入れば そこを突かれてしまうのでしょうか 贈与税を払いなさいと言われてしまうのでしょうかそして、原資に戻すなどということは、しない方が良いのでしょうか長々と失礼します。回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
今、税務署は各個人の預金の動きなど余程の事(脱税事件性など)がないと調べたりしていませんが、日本国中どこのご家庭でも夫婦間の預金の管理は曖昧ですから、一方が亡くなり相続が発生して相続税が掛かるような方は税務署が家族を含め預金内容を調べます。その時に夫婦間・家族間の預金管理の甘さが表面化するんですね(-_-;)ただし、正しい元の形に戻されているものはそれで良しとして、贈与税を掛けるような事はしていません。その理由の基本となるのが「贈与税は相続税の補完税」という基本理念です。過去の動画内で何度かこの基本理念について触れているので、N子さんならご存知かもしれませんね(^^
基本額が110万円ということですが、109万9,999円であれば、申告の対象にはならないのでしょうか?
いつも拝見させて頂いています。大変わかり易く、かつ説得力ある解説が魅力ですね。勉強させて頂いています。時効関係よく理解出来ました。ありがとうございました。
テクノステクノスさん、嬉しいお言葉、有難うございます。これからも堅苦しい専門用語は避けて、皆さんに「分かり易い!」と言って貰える動画を作って行きますね(^^
相続税の時効も通常5年、悪質7年ですね。そうすると、7年間超過して贈与税の時効が成立した場合に相続税を適用することはできないのではないでしょうか。
「税務署は贈与でなく預かったとみなします」なら贈与税の無申告と重加算税は発生しない理屈になりその金額を相続財産に加えても基礎控除の範囲内なら相続税も発生しないであっておりますか?
「税務署は贈与でなく預かったとみなします」と税務署が言い出すのは、贈与税の時効が切れた後、相続税として取ろうとするときです。 贈与の時効が切れているので、贈与税の無申告と重加算税は発生しないでしょうね。贈与であると主張して、贈与税の時効が過ぎているから払わないと主張できます。 ただ、その額を加えた相続財産が基礎控除の範囲内なら相続税も発生しませんよね。宮岡裁判長は、「了英氏にとって、32億円の交付は、単に必要な金員を「出してやれ」という程度のもので、金員の交付の趣旨は明確ではないものの、その後、了英氏から交付した金員の返還請求はない。高額ではあるものの、父から子らに対する金員の交付であって、原告らも交付された金員を返済するだけの資力がなかった。以上の事実関係に照らせば、原告らの借入金の返済資金として、各金員を贈与し、原告らもこれを承諾していたと認めるのが自然かつ相当であり、了英氏が自らの死亡を始期として始期付免除をしたと評価するのは技巧的に過ぎるといわなければならない。贈与税の申告の有無と贈与の有無とは直ちに結びつくものではないから、贈与税の申告あるいはその準備行為をした形跡がないからといって、この事実を過度に重視するのは相当ではない。」などと判断した。www.lotus21.co.jp/data/news/0505/news050509_02.html
現金の贈与をして贈与契約もした場合、無申告で7年超過したら、それでも贈与契約は否定されるのでしょうか?
お答えします。否定する根拠がないので否定できません。贈与契約は成立します。
早いうちに両親と話し合おうと思いました。参考になります!
Cena Hanaさん、有難うございます。問題があるんじゃないか?と気付かれただけでも大きな前進です!是非ご両親が元気な内に、皆が幸せになれる相続対策を話し合ってみて下さい(^^
きちんと申告して、尚且つ税金を払うしか無さそうだ。例えば101万円の贈与を受け、控除100万円=残り1万円に対し1割の千円を払うのが良いでしょうか?
解りやすいです。悪い事ですが、悪質な現金贈与で、その時点で書面で贈与契約書を残していて無申告で7年間ばれなかったら時効は成立するんでしょうか?元気な60代くらいなら、7年間の間に亡くなるリスクも少ないので相続税になる可能性も少ないと思います。また、昔のお宝終身年金保険の契約者A受取人Bになってしまっている、かたち上は7年時効が成立しているものなども税務署は時効を認めないのでしょうか?保険契約なので、贈与という認識はできると思いますし、保険会社も支払い調書は出しています。最近、本当に疑問に思っていたのでこの動画がかなり目に付きました。微力ながらチャンネル登録もさせて頂きました。
皆さん、そのところはどうなるんだろうと思っておられる方は多いと思います。的を射たご質問です。私も調査官時代に何度となく経験したのですが、皆さん「キチンと贈与者と受贈者の贈与契約書もあります。もう7年前ですから時効ですよね。」と、勝ち誇った顔で贈与契約書を出して来られます。そこで私は、「それじゃあ、贈与税の申告書を見せてください。」と言います。そしたら、贈与税の申告はしておられませんから、もちろん贈与税の申告書は出て来ません。「えっ!贈与税の申告はしてないんですか!それでは贈与を受けたとは言えませんよね!」「時効という権利を主張するんでしたら、義務(贈与税の申告と納税)を果たしてから言って下さい!」と否認します。動画でも言っている様に、現金の贈与というのは時効がほぼ成立しないと思って頂いた方がいいですね(^-^;逆に保険は、出口課税です。出口課税とは、契約した時や途中ではなくて、保険金が支払われる時に課税が行われるんですね。ですから、契約が7年を超え30年前であっても、・現在の保険金が下りた時に課税関係が発生しますので、・保険金が下りてから7年経過するまでに税務署から何も言って来なければ『時効』となります。あと動画でも話している通り、不動産に関しても登記という形で第三者に対して贈与が行われた証拠が出ますので、贈与登記が行われてから最長で7年が経過するまでに税務署から何も言って来なければ『時効』となります。
@@souzoku_senmon 忙しい中、長文での解りやすいご回答ありがとうございました。満期金などは100%出口課税になると思いますが、終身年金保険は契約者Aで受取人Bは、1回目の権利が発生した時点で平均寿命まで貰ったとしての評価額が決められて、経費を差し引いたものが贈与部分となると聞いたことがあります。これが正しいとしたら、1回目を貰った年度から7年たてば時効成立となるんでしょうか?回答を出し手頂いているのに、私の理解力がないだけならすいません。
村上さんの仰るとおりです(^^税務署は一回目が支払われた時に、定期金の評価をして贈与税を掛ける必要がありますが、この時に贈与税を掛けなければ職務怠慢になりますから、・その時点の翌年の3月15日が申告期限で、・次の日の3月16日から6年が経過したら時効になります。このように、贈与の事実が明るみに出たものについては時効のカウントがスタートしますが、預金の移動など当事者同士しか知らないものは時効のカウントがスタートしない訳です。
@@souzoku_senmon 本当に御丁寧な回答、有り難うございます。こんなに解りやすく教えて頂けるとは思いませんでした。住んでいる地域に税理士さんがいないので、秋山税理士のような頼りになるベテラン税理士さんがいればと本当に思います。お忙しいとは思いますが、解りやすい動画の配信、益々期待して見させて頂きます。
とても勉強になりました。ありがとうございます。すごい屁理屈な質問なんですが、名義預金に関しての贈与ですが、受けた側は贈与と認識していないとのことですが、契約書とか作成して贈与の認識表明があれば時効成立するんですか?また契約書ではなく公正証書作成など。。税務署が知りえなかったことはすべて不成立ですか?さすがに納税は義務だと思いますので抜け道になってほしくないですが。。。
そうですね。法律でキチンと「時効」があるのに、なぜ時効が成立しないのか?不思議ですよね。YUSUKE miyaさん以外でも、多くの方が「何故だろう」と思っておられる方は多いでしょうね。分かり易いかどうか・・・ですが、1例を上げますね。Aは親、Bが子供です。A所有の3,000万円の不動産をBに10年掛けて贈与しました。この際、「贈与契約書」を作成して、贈与契約書の内容は「AはBに不動産の10分の1を贈与する」としました。しかし、Bは贈与登記も贈与税の申告もしなかったんです。そして、10年でAの不動産は贈与契約上100%Bの物になりました。それからBは、8年が経過した時に贈与登記をしたんですね。贈与登記をすれば、税務署はAからBへの不動産の贈与があった事を捕捉しますから、Bに申告と納税の指導を行いました。その時にBが税務署に提出したのが、10年分の「贈与契約書」だったんです。キチンとAとBで贈与を認識して、10年間で贈与を受けたのだから贈与は成立している。また、10年目最終の贈与の申告期限から8年が経過しているのだから贈与税の「時効」も成立している。だから贈与税の申告も納税も必要ない!と税務署の課税を撥ねつけたんです。ここまで聞いて皆さんこれでいいのか?と思われませんでしょうか?同じように、10年間掛けて毎年贈与登記をしておられる真面目な方は贈与税(300万円-110万円=190万円×10%=19万円×10年=190万円)を掛けられる。例のような方は贈与税を掛けれないでは真面目な方がバカを見ますよね。この方法が通用するのであれば、誰でもこの方法で贈与をすれば良いんです。この例に出した「不動産」は正に「現金・預金」と同じなんですね。預金も世間に公表されませんから・・・・。預金も毎年毎年300万円ずつ子供や孫に贈与して申告も納税もせずに、申告期限からじっと6年を待てばいい事になります。先の不動産のケースでは、税務署は最終的に贈与登記をした年分(最初の贈与の意思表示をした18年後の年分)で3,000万円を対象として課税しました。贈与税は、3,000万円-110万円=2,890万円×45%-265万円=1,035.5万円です。そうです、Bは1,035.5万円も贈与税を掛けられたんです。Bは国税不服審判所に「審査請求」をしました。Bは不服審判所で負けて、地方裁判所に提訴しましたが、地方裁判所でも負けて贈与税1,035.5万円は確定しました。誰の入れ知恵かは知りませんが、キチンとまともに贈与登記もしておれば、10年間で190万円納めれば済んでいたものが1,035.5万円も支払う羽目になってしまいました。真面目にキチンと毎年贈与登記をして申告と納税をしている方からすれば「ざまあみろ」ですよね。税務署も、キチンと申告・納税をしている人がバカをみるような事だけは見逃したくないんですね。見逃していたら、誰でもその行為をまねしますから・・・・。
一般人の知らない相続税に関する情報を勉強させて頂きありがとうございます。そこで、心配な事があります。今年の春、息子がマンションを購入するに当たり、ローンの借り入れ金の都合で、父親の私と二人の名義でローンを組むことになり、晴れて息子はマンションを購入することができました。名義も息子と私の2人になっています。ローンの返済は勿論、息子が100%行っています。この場合、私が死んだ時、または、息子が先に死んだ場合、夫々からの生前贈与と見なされるリスクはないのでしょうか?
税務署は、形式はどうであれ実質(「実質課税の原則」というものがあります)で全てを処理します。S.Tさんの事例を「実質課税の原則」に当てはめますと、ローンの形態はどうであれ、実質的にマンションのローンを返済しているのは息子さんです。ということは、息子さんがお金を出したマンションなのに父親と息子の名義になったこと自体が贈与税の対象になるんですね。このような場合は、S.Tさんを私と考えたら答えは直ぐに見つかります。ローンの形態はどうであれ、・マンションのローンを息子さんが全額支払うのに、・そのマンションの登記を私と息子さん名義にしますか?ということなんです(^-^;私はマンションの購入費を全然負担しないのに、登記は私名義も入れてくださるのであれば、私は大儲けです。そうなった場合、当然私は息子さんから一方的に利益を享受した訳ですから、贈与税を支払う必要がありますよね。このケースの場合はスタートライン(マンションを共有名義にした)から問題が生じてしまってますね。父親が贈与で受けた物は父親の物ですから、父親が亡くなったら息子が父親の持分を相続すれば全てが息子の物になります。・父親の持分を相続すれば全てが息子の物というより、・最初っから全てが息子の物だったんですね。ーーーー◎参考動画◎【国税OBが語る】贈与なんて黙っていたらバレないは間違いです!5つのルートから税務署は贈与を掴みますth-cam.com/video/-HolJuguios/w-d-xo.htmlーーーー
こんにちは。ひやひやしながら見ました。お尋ねです。15年前に母から1000万渡されました。私は、施設入所の為にあずかっているつもりでした。そのお金を使うことなく、その母が先日なくなり、長男(弟)に全て相続させると遺言がありました。1000万円は、相続の対象となるなら、長男(弟)に渡すのですか?申告も長男がやれば良いのですか?私は1円ももらってないので、相続税の申告はしなくて良いですか?よろしくお願いいたします。
勉強になりました
関根さん、いつも有難うございます(^^
他人への贈与も同じですか?父親がなんと他人に1000万をあげていました。父親のお金なのでどう使おうがいいんですが、他人への贈与も同じなのか?と思いましてコメントいたしました。
贈与の成立は、互いの合意によって成り立ち、受け取った側は何かに使わないと「自分のものだという認識がなかったのではないか’(管理処分権)」と税務署に思われると別の動画で言われていたように思います。今回は、贈与ではなく名義貸しで、子供が勝手に使ったと判断されるとのことですが、通常、他人のお金を無断で使うことなどあるでしょうか。 お金を使ったことが自分のものだという認識を持っていた証ではないでしょうか。仮に、親に贈与したという認識が無かったら、お金を使った子供を叱るでしょうし、もしかしたら裁判を起こすかもしれません。 親はお金を使った子供を責めることもなく、かつ、子供が自分のものとして使ったということは贈与契約が成立した証拠になると思うのですがどうなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
初めまして宜しくお願いします。娘の名義の通帳を作り毎月1万つづ積み立てたり、お祝いなども積んだりして総額380万ぼあります。娘も25歳になり、結婚がきまりました。通帳そのものを渡すでなく、娘本人が通帳から、毎年110万円ずつ引き落として、生活で使っている別の銀行口座に移すと言うやり方は、贈与税が掛かるのでしょうか?アドバイス宜しくお願いします。
例えばですが、35年位前に、Aさんから、 Bさんに非上場の株、評価額500万円位の株を贈与税を払わずに贈与していて、来年頃Aさんが死亡したら、どうなるでしょうか?
株式も預金と同様に「名義株」というものがあります。ですのでrararaさんのご質問にお答えする為には・株主総会の出席とか、・配当とか・周りの役員の認識とか、・株主名簿の整理などなど、これらの詳細を見ないと何とも判断が付きませんね(^-^;
いつも拝見しています。今まさに相続に対面しており日々学んでいるところです。一つお聞きしたいのですが、私が証券会社の口座を持っており、亡くなった主人がそこに自分も投資をしたいとその資金400万を振込み(昨年 私の名義口座)を行なったのですが、これはどうしたらいいでしょうか?数回株取引をしましたがまだ残高があります。主人の口座に戻した方がいいのでしょうか?
相続税が掛かるか・掛からないかがポイントですね。亡くなられたご主人の財産額が相続税の基礎控除以下(3,000万円+600万円×法定相続人の数)であれば、そのままで構いません。また、相続税の課税対象でしたら、その分(ご主人の資金400万円)を申告すれば問題ありません(^^
質問です贈与した人とされた人との関係が法定相続人の範囲外の場合で、時効の6年(もしくは7年)が経過したらどうなるのでしょうか?また、上記のケースの二人が贈与後に結婚、そして時効の6年を迎えた場合はどうなるのかも教えて頂けると有難いです。
現金の贈与をした際に贈与契約書を作成した場合はどうなるのでしょうか。また、贈与契約書を公正証書にした場合はどうなるのですか。
税務においては「実質課税の原則」というものがありますから、正式な公正証書にした贈与契約書が有ったとしても、残念ながら実質が伴っていなければ何にもならないんですね。(結果時効のカウント自体が無い)ーーーー◎参考動画◎【国税OBが語る】贈与契約書がなければ過去の贈与は全て無効になるのか?th-cam.com/video/BV49rWuaTF0/w-d-xo.html【知らないと危険!?】贈与契約書に関してお客さんから頻繁に聞かれる疑問点5選studio.th-cam.com/users/videoP_k-bOHYqTw/editth-cam.com/video/P_k-bOHYqTw/w-d-xo.htmlーーーー以前、贈与契約書を証拠として、贈与が有った・無かったと納税者と税務署の間で争いが有ったのですが、結果は「贈与契約書」だけでの贈与は認められませんでした。確かにこれが認められるのであれば、親族で「贈与契約書」自体は簡単に作れる訳ですし、両者以外誰も知らない闇の中で何でも出来てしまいますからね(^-^;
贈与契約書があれば贈与は認められますよ。裁判やれば勝てます。複数のまともな税理士たちが言っています。くれぐれも泣き寝入りせぬよう。「預けただけだろ」とチンピラ調査官が主張してきたら、当然、当該親子の署名捺印が入った「預入契約書」を税務署が入手済であることが必須要件になります。入手済でなければ、税務署の言い分は破綻します。その通りでしょ?贈与契約書を簡単に作って何の問題があるのでしょう?税務署も、当該親子の署名捺印が入った預入契約書を簡単に入手できるでしょうから、入手済の上で主張することが最低要件になります。まさか論拠となる書面もナシに「贈与ではない」と主張する訳ではないでしょう?しかも「実質が伴っていなければ贈与は認められない」と、秋山は、もっともらしい主張をしていますが、この動画を見れば分かりますよね?秋山の主張が無根拠であること。その「実質」というのも、恣意的に解釈を変え、おそろしい拡大曲解解釈や屁理屈、そして恫喝や暴言に基づくものです。秋山は、税理士本来の責務である「公平・中立」を著しく逸脱し国税側に忖度しまくる人物であり、複数のまともな税理士たちが呆れています。時効制度は立派な国税制度です
夫婦間の不動産贈与に関して、時効前に一方が他界した場合、相続税ではなく贈与税として課税されますか?
相談内容は、・110万円を超える不動産の贈与をしたが、・申告も納税もしないまま年が経過している場合、・時効前に贈与者が亡くなった場合はどうなるのかというご質問ですね。はい、相続税が掛かるお方なら税務署が介入して来ますから、過去に不動産の贈与があった事などは直ぐに把握します。となると、時効前であれば『贈与税』を課税されることになります。ちなみに、贈与した年に贈与者が亡くなられましたら、贈与した土地は相続財産になり、相続税の課税対象になりますーーー◎参考動画◎親が亡くなる直前に贈与を受けたら贈与税がかかる?相続税がかかる?【贈与税の3年以内加算】th-cam.com/video/aBUrmyxpj1s/w-d-xo.htmlーーー
@@souzoku_senmon ご教示どうも有難うございます。
僕ら国税と話し合う男女の声が近所で毎日聞こえてきてプレッシャーをかけられている人がいます。家の近くの交通量が急に増え、買い物している時に見られている気配を感じる事が多くなり税務署や税理士事務所からもいくら支払いましたか?と質問されて狙われているかもしれないと怯えているようです。被害にあう前に何とかする方法を配信してください。
因みに自分で勉強して必要な提出物などを税務署に提出した時に個人情報を晒されて気配を感じて振り返ると男性がこちらを背後から見ていたようです。外国語を話す人と日本人男女の声で毎日プレッシャーをかけられているようです。
税務署で対応してくださった人は非常勤の名札を首からかけていたけど名前は見れなかったようです。
分かっているみたいと女性の声も聞こえているので恐らく狙われているようです。狙われない方法を配信お願いします。
被害にあってからでは遅い。
外国語で、分かっているみたい🟰気づかれているみたいと聞こえる。。国税Gメン調査ですか?
いつも動画見ています、ありがとうございます!一つ、教えてください稀なケースで血の繋がりもなく、養子縁組でもない、他人に贈与をするニュースを時折拝見します申告日から6、7年経過し時効を迎えた場合、贈与税ではなく相続税で課税されるという説明でしたが、上記のような関係性の場合はどのような対応になり、どこに課税されるのでしょう??よろしくお願いいたします!!
なるほど!他人様に対する贈与ですね。少し専門的になりますが「贈与税というのは相続税の補完税」という位置付けになります。これは、・生前に子供や孫や親族にどんどんと財産を移してしまえば、相続税はザル法になりますから、・それを食い止めるために高い税率を掛けて生前の財産の移動を食い止めています。これが基本ですから、親族に対する生前贈与には税務署も五月蠅いのです。親族間であれば、どのように贈与契約をすることも、お金を移動することも比較的簡単に出来ますが、これが純然たる他人様ですと、他人様を引き込んだ脱税ではない限りは、おそらく感謝に対する贈与でしょう。親族に対する「思惑のある贈与」と、他人様に対する「感謝による贈与」とでは全く性質が違います。だからと言って受贈者が贈与税の申告は不要だとはなっていませんが、他人様に対する贈与で、時効に関する裁判所の「判例」を見たことがありませんので、申し訳ございませんが結論は分かりません(^^;
先生の過去動画全て見させて頂きました。同居している親から生活費+贈与をもらう場合、どうなるかネットで探してもたいした情報が出てこず悩んでいます。子である自分100%で住宅ローンを組み、親と同居する予定です。その際に親も一緒に使う子名義の電気代、水道代、ガス代、駐車場代(車は親名義で実態も親が使う)、他生活費の一部を月々だしてもらい、かつ余剰となる額をもらって、その合計が110万を超えるが、生活費にあたるものを引くと110万を到底超えない場合、申告は必要ないのでしょうか。ネットでたいした情報が出てこない、ということが実際に支払った人がほぼいない、という証明なのかもしれませんけれども
全て見ていただいたんですか!有難うございます(^^keixx 2さんの場合はご自身でも仰っている様に、申告は必要ありませんのでご安心下さい(^^ーーーー◎参考動画◎【家庭の贈与問題5選】家族間における何気ないお金のやり取り!贈与税が掛かる?掛からない?ーーーー私のお客さんで、『秋山先生!親と同居して生活費(電気・ガス・水道・食費)を全て出して貰うのが一番の相続税節税策ですね。』と言われた方がいらっしゃいます。その通りです。将来の相続税の節税のために生活費は親に出して貰いましょう(^^また、普段使いの生活費の受け取り(贈与)とは別に、贈与税の基礎控除以内での暦年贈与を受けられる場合は、・公共料金などの支払と、・贈与して貰うお金は別口座で受けるなど、出来るだけ口座明細を一見るだけで分かるようにしておきましょう(^^
@@souzoku_senmon 返信ありがとうございます!ほっとしました。これから各種の支払いの設定をするので、口座をなるべくきれいにしたいと思います。
贈与500万円の脱税事例ですが、「借りた」と税務署が言っても、贈与契約書があれば、贈与したことになり、時効は成立するのではありませんか?贈与契約書が無い場合だけを説明するのは説明不足です。
単に年数が経過してれば...で無いのが、目から鱗です😳
そうですね。・生前にジャブジャブ子供や孫に預金を移動して、・その後じっと密かに時を待てば、税金の支払いはしなくてOK、仮にこんな制度でしたら、相続税なんてとうの昔に崩壊していたでしょうね(^-^;
いつも動画勉強させていただいております。以下のケースについて質問させてください。祖父母が3人の孫の将来の学費を支援するため、契約者は子、被保険者は孫として100万×3人=300万円の学資保険(簡保)を契約。孫への贈与とみれば一人辺り年110万円以下になりますが、契約者が子(私の妻ですが)になっているので、妻への贈与と考えたら300万円になり110万円の基礎控除を超過してるので贈与税が必要なのかと考えるようになりました。郵便局で勧められたみたいなんで大丈夫かなと思っていましたが。もう8年くらい前の契約なのでどのみち時効かなとタカを踏んでいましたが現預金の贈与は時効が成立難しいとのことなので心配になり質問させて頂きました。
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では長くなってしまいますので、事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。www.souzoku-akiyama.com/contact-us勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
孫が4人います。100万ずつ贈与する場合は、現金で渡して問題ありませんか?何度かする予定てますが、振り込みして用途がわかる様にするべきですか?
私の顧問先のお客さんには常に、『疚しくないものは、少々振り込み手数料が掛かっても、振り込みにして「証拠」を残してください。』と指導させて頂いております。(何度かする予定てますが、振り込みして用途がわかる様にするべきですか?)そうですね!疚しくないものは、出来るだけ「証拠」を残しておいて下さい(^^
@@souzoku_senmon ありがとうございます。そうします。いつも勉強になる動画ありがとうございます。
この動画を拝見してとても疑問に思ったことがあり、ご質問します。ご教授お願いいたします。現金・預金の贈与に関し、贈与から7年以上経っていれば、「過去の贈与は成立していない」と主張し、贈与から7年がたっていなければ、「贈与税と無申告加算税と延滞税を課税する」ことについて7年の経過如何により、「預け金」と「贈与」の判断が分かれるという扱いには根拠があるとは思われません。税務調査官は、一方では「預け金」と主張し、他方では「贈与」と主張することにおかしいとは思わないのでしょうか?1人の被相続人について、7年経過したものと7年たっていないものの両方があれば、前者は「贈与が成立していない」と言い、後者は「贈与だ」と言うのでしょうか?
たろう あさひさんが疑問を持たれるのはご尤もだと思います。この問題は、昔からの納税者側と税務署側の確執が影響していますね。確執の内容は、例えば税務署が時効前の親から子供への預金移動300万円を把握したとします。・当然、税務署は贈与税の課税をしようとしますが、・納税者側(顧問税理士も含めて)は、この預金は子供の名義を使っただけの「名義預金」であり、親のものであると主張して贈与税の課税を逃れます。一方、税務署が時効後の親から子供への預金移動300万円を把握したとします。すると納税者側は、贈与税の申告期限から6年以上前に贈与したものだから「時効」と主張します。多くのご家庭で納税者側有利の主張をされますから、この裏返しが税務署側の主張という訳です。ですから、贈与税の基礎控除額110万円以内の金額なら税務署もムチャは言えませんが、贈与税の基礎控除額110万円を超える贈与があって、贈与税の申告と納税をしていないと、「時効・時効と言うならば贈与税の申告と納税をキチンとしてから言うのが筋でしょ! 権利は義務を果たしてから言って下さい! 」となり、贈与は成立していない(貰った方が贈与税の申告と納税をしていないのだから貰ったという認識がない)となる訳です(-_-;)中には、「贈与税の申告と納税が必要だとは知らなかった」と主張される方もおられますが、「知らなかったで通るならば法律なんていりません! 」と言われます(^-^;私は国税不服審判所(税金の裁判所)で、3年間勤務をして裁判所でいうところの判決文を2年間書きました(不服審判所では裁決文といいます)が、この内容の納税者側と税務署側の争いでは、税務署側が勝ちの裁決文を書きましたね。どうしても、納税者は申告と納税をしていません(すべきことをしていません)から主張に力がないんですね(-_-;)納税者が申告と納税をしていたら、勿論納税者勝の裁決文を書きます。そもそも勝ち負け以前の問題で納税者の勝ちです)。納税者側とすれば、贈与税の基礎控除額110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告と納税をしていなければ、将来に「名義預金」として親の相続財産に入れられる可能性は非常に高いですから注意が必要ですね。また、仮に贈与税の申告と納税をしていても、「名義預金」の5つのポイントを外していたら「名義預金」にされますからご注意くださいね。【税務署から名義預金として疑われ無いために気を付ける「5つのポイント」】ポイント1:預金の管理運用は子や孫がしていたかポイント2:届出印は贈与者と受贈者(贈与を受けた人)で違うモノを使っているかポイント3:口座作成時の届出住所は子や孫の住所になっているかポイント4:預金の利息は子・孫の口座に移っているかポイント5:110万円を超える贈与を行った場合、子や孫が贈与税の申告をしているか詳しくは下記の動画にて解説しております!ーーーーー【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.htmlーーーーー
ご返信ありがとうございました。もう少し教えてください。ケース1 7年経過分と4年経過分の両方があるケース7年経過分 税務署:預け金 納税者:贈与時効4年経過分 税務署:贈与 納税者:名義預金税務署も納税者も首尾一貫性の欠ける主張ということですね。税務署は4年経過分の贈与税申告がされていない点を問題視するということですね。では、納税者が贈与税を期限後申告すれば、7年経過分については贈与時効が認められるということですか?鳩山ケースに倣って、7年経過・4年経過のいずれも贈与税の期限後申告をすれば、7年経過分は時効で申告書が受理されないということになりますか?そして相続税も課税されないということですか?鳩山さんの贈与に相続税が課されたという話しはなかったようですが・・・ケース2 7年経過分しかないケース鳩山ケースを前提にして、7年経過分しかない次のケースについて質問します。7年経過分 税務署:預け金 納税者:贈与時効7年経過分につき、期限後に贈与税の申告書を提出し、納税すれば、税務署は時効ということで申告書は受理せず、納税額は返還されるということになりますか?(うっかりして、あるいは無知のため)申告していなかった申告書を提出しようとしたが税務署が受理してくれなかったということになれば、結果として増税者側の時効の主張が通ることになりますか?
@@souzoku_senmon 「時効・時効と言うならば贈与税の申告と納税をキチンとしてから言うのが筋でしょ! 権利は義務を果たしてから言って下さい! 」税務署側の屁理屈がすごいですね。納税者がきちんと贈与税を払ったかどうかを確認するのが税務署員の仕事でしょう?職務怠慢を棚に上げ、このセリフのように逆ギレする署員も実際いるらしいですね。時効が6~7年もあるのに、6~7年も何をやっていたのでしょう?かなり長い年月ですよ。口座数が多いとか、人手が足りないとかは屁理屈の最たるもの。人手を増やすとか、100万円以上の入金があったら税務署に自動通知が行くシステムを構築すればよいだけです。それをしないのは納税者側の落ち度ではありません。
いつも分かり易い解説でありがたいです。延滞税について計算方法が良くわかりませんのでご教授ください。30年前購入の家で、親からもらった持ち分500万円分の贈与税を支払う時の、延滞税はいくらになりますか。どんな算式になるかも教えてください。
鳩山元総理が母親から毎月1500万円贈与受けていたことがありました、その時全額贈与税を支払いましたが7年以前の贈与税が戻ってきたことがありました、この事案はどの様なことなんでしようか。
岩崎さんは、記憶力が良いですね。ありましたねえ、もう10年以上も前でしょうかね。 税務署は、時効後の贈与税の申告書が提出されても困るんですね。贈与税の申告自体が無効なんです、「国税徴収権の消滅」の関係です。税務署としては、この際の贈与税は納めてくれようがくれまいがどっちでも良かったんですね。といいますのは、このような番外の資産家は贈与税で取ろうが相続税で取ろうが、どちらも税率は最高税率(今であれば55%)ですから、7年前まで(時効前)の贈与税の申告をして貰わなくても、全額を親からの貸付金として資料化しておけば、すぐに将来の相続財産として相続税を課税できますのでどちらでも良いんですね。税務署としては、「まあ、申告して納税してくれるんであれば時効前の分だけでも貰っとこか」くらいの判断だったと思います(時効後のものは貸付金として資料化しておいて相続税を掛けます)。確かあの時は、「政治家だから7年前の物は返すのか!」って声が国民の皆さんから出ていたと思いますが、税務署もキチンと説明しないからいつまで経っても何かがあると燻ぶるんですよね。税務署(国税庁・国税局)は、政治家はもとより、大口資産家・超大口資産家というものは、資産家が生前の時からマークして資料収集をしていますので、資産内容は生きておられる内から丸裸にされています。ですから資産家のご家庭は、相続人が親などが亡くなられた後に色々と画策しても全く無駄な事(バレバレ)なんですね。
お伺い致します。贈与税についてです。子供に年金より20万円(年間120万円)子供の口座に振り込んでいます。申告していません。10万円オーバーで、贈与税かかります。どうしたらよいでしよう。10年位になります。どれぐらいの税金になりますか?
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では少し言いにくいですので、事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。www.souzoku-akiyama.com/contact-us勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
13:40 例題のマンションの場合は贈与税が課されるのが基本だと思います。所有権の贈与として時効を主張するのであれば一旦、所有権保存登記を夫にした後、妻に移転登記をしなければ新築マンションは最初から妻が所有者となって夫からの不動産の贈与とはみなされないはずです。ですのでローン返済の肩代わり(債務免除)の時点の残高が贈与とみなされると思います。頭金の半分も贈与ですね。仮に税務署から指摘された場合、所有権の贈与による時効を主張するよりも頭金やローンは夫婦の共有財産から拠出していたことを主張したほうが分がありそうですが。
分かりやすい説明で素人の私も なるほどと理解できました。さて、銀行預金の履歴は10年さかのぼって調査すると他の動画で述べていましたが30年前に子供が生まれて子供名義の通帳を作り 毎年非課税枠の、、当時は60万でしたが贈与をしていました。贈与申告はしていません、、それが1000万超となり15年前に贈与をやめました。それ以降は贈与をしていません。この場合、10年前に通帳をさかのぼっても贈与の履歴はありませんが 子供の通帳にはさかのぼった10年前には多額の金額が記載されています。名義預金とみなされるのでしょうか?
大丈夫ですね。「名義預金」ではありません。税務調査官が税金を取ろうとすれば、「名義預金」である『証拠』が必要なんですね。過去の証拠が無いというだけでは税金はとれませんのでご安心下さい(^^ただし、現状において「名義預金」のポイント①~⑤は抑えておいてくださいね。ーーーーー【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.htmlーーーーー
贈与契約書は全く意味がないという事は、データが残る銀行口座経由等なら親が勝手に子供の口座を作って毎年非課税枠で振り込んでいても贈与という事になるという事ですかね。贈与契約書は、双方が贈与である認識を証明するものだと思っていました。意味が無いなら、作る必要も無い気がします。贈与契約書以外で、贈与である証明をするものはあるのでしょうか。あ、現金等の話です。
贈与契約書は対税務署に対しては意味がなく、対身内に対しては有効ですから作成はしてください。何故、税務署に対しては意味がないかは難しい話しになりますから簡単に説明しますが、税務署は全て「実質課税の原則」に基づいて動いているからです。税務署は、形式はどうでも良く実際はどうかで判断します。親族であれば「贈与契約書」は何時でも、どのようにでも作れますから、何時でもどのようにでも作成できる形式だけの「贈与契約書」を税務署は重要視しません。要は本当のところはどうなのか、だけが判断ポイントです。ー---◎関連動画◎【国税OBが語る】贈与なんて黙っていたらバレないは間違いです!5つのルートから税務署は贈与を掴みますth-cam.com/video/-HolJuguios/w-d-xo.htmlー---その様な意味においては、贈与者が受贈者にお金を渡したことの履歴が残る銀行から銀行への振る込みの履歴が税務署には一番有効です。ただし、贈与者が振込先の受贈者の通帳・印鑑・カードなどを管理していたのでは「名義預金」です。ー---◎関連動画◎【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html【国税OBが語る】既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法!th-cam.com/video/5HvDPC3aETE/w-d-xo.htmlー---
「現金・預金の贈与は時効が成立しない」の仕組みがよくわかりました。質問ですが、親から一時的予定で預かったお金を一年以上銀行に入れていた場合、返したくても税金のかかり方がわからなくてお金を返すことができない気がします。こういう場合は単純に親に返してよいものですか?
贈与税として申告したほうが良いのでしょうか?弟の仕業で母は秘匿で施設に入所し、私は居場所もわからず3年間会えませんでした。母がなくなり、銀行で預金履歴をとりよせたところ、2000万預金がひきだされています。管理していたのは長男です。生保の受取人も長男に変更されていました。使い込みとして、税務署に密告してやろうと思っています。その前に私の1000万をクリアにしたいです。よろしくよろしくお願いします。
こんにちは、楽しんで見せてもらっています。さて、この動画の趣旨からすると大学生の子供に送る学費や生活費、フリーターの子供に援助するといったこともすべて贈与になる気がします。というのも大学6年、博士までだと11年もかかります。その間の費用は3000万円から5000万円くらいになります。考え方からすると学生で親の援助は当たり前というかもしれませんが、中には奨学金で自分でまかなう子、高卒で働く子とあります。そう考えると生前贈与となる気がしますが、いかがでしょうか。
(贈与税の非課税財産)として、相続税法第21条の3第2項に次の規定があります。『第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』この規定によりまして、例えば医学部のような高額の学費を伴う教育資金を親が負担していたとしても税務署は贈与税の課税を行っていません。
この税務署の理論使えるならあなた小学生の頃所得がなかったのにどうやって生活されてたのですか?も訊かないと不公平になるよね。
済みません、質問します。この場合の例はどのようになりますか?年に110万以上の親から子に贈与があった場合、その際、贈与契約書を作成し、贈与税を支払う事をすっかり忘れて8年が経ちました。親から子に預けたのでは無く契約書を作成しての贈与です。時効は成立しますか?
(親から子に預けたのでは無く契約書を作成しての贈与です。)残念ながら、闇の中(税務署が把握出来ない中)で行われた贈与に関しましては「時効」は成立しませんね。動画でも言っていますが、「贈与契約書」なんて税務調査官にとってはどうでも良いんですね(^-^;どのご家庭もケースバイケースで、ケースごとに裁判まですれば時効が認められることもあるかも知れませんが、少なくとも税務調査官は形式だけ整えて、闇の中で行われた贈与に対して「時効」とは微塵も思ってはいません(^-^;
@@souzoku_senmon さまお忙しい中、ご返答有難う御座います🙇♀️ でしたら最初から贈与税の時効は6年・もしくは7年と作らない方がよかったのでは無いかと。国民の皆さんは勘違いしますよね。
某元首相の時は、トンデモない額だったけど、すんなり時効が成立した記憶が・・・
M.Y. Yさんはよく覚えておられますね。おっしゃるとおり、10年ほど前(もっと前かなあ?)にありましたね。(確か贈与税の問題でした)内容を詳しくは知りませんが、時効内の税金だけ納税したんですよね。申し訳ありません、詳細を良く知りません(^-^;
先生こんにちは。今までいろんなことを勉強してきましたが先生の動画ほどためになったものはありませんでした。深く感謝いたします。ところで、鳩山首相の場合、時効が切れた分は(払い過ぎた分は)なんと還付を受けたようです。これは1つの判例となるべきと考えています。日本の首相たるべき方が、贈与税の支払いを怠っておりさらに還付まで受けたことは善良市民にとっても同じ対応をとられないとなると非常にゆゆしき問題と思っています。しかも金額は数十億円。時効についてですが、例えば殺人者が自首しない場合、自首しなかったからといって時効が伸びる、あるいは時効自体が無効になるわけでは無いですよね?自首しなくても時効が成立する殺人罪を考えますと贈与税も時効が成立しないと法律的に、では何のための時効設定(現預金であっても)なのかと言う疑問が湧いてきます。何か矛盾があると先生は感じませんか?
時効前だと贈与税が無申告となる時効後では、贈与が成立しない預か金が相続税になるのですね。基礎控除以下が鍵なんですね
税務署の税理士は素人に恐怖を与えますか?例えば支払いが多すぎる場合でも
普段使っている講座であれば、名義預金とは言えないと思いますが。
こんにちは。先月の終わりごろに、こちらを知りました。贈与について、この動画で「現金」の場合は殆ど時効は成立しないとの、説明をされています。とある税理士さんが、贈与について質問をした(掲示板)事について回答をしていました。10年前に行われた贈与について、無申告だったようで、どうしたらいいかと言う質問(いかに転記します)に対して、時効が成立しているから申告は不要との回答でした。★質問内容過去10年程前に当時交際をしていた彼女に現金で2000万前後の贈与をされました。当時の私は贈与税を知らずに別れてから10年程無申告のままなので税務署に申告しに行こうと思うのですが、調べると10年前だと時効扱いのようですが申告は必要無いのでしょうか?それと贈与契約書が無いと贈与が成立しないと解釈されるとの文面を見かけた事もあるのですが、当時の彼女と別れてから8〜9年程経っており連絡先や住所も分からず困っております。この場合は時効扱いにはならず贈与税を納めねばならないのでしょうか?★税理士さんに回答贈与税の時効が成立していますので、申告する必要はありません。★追加質問私はそれほど稼ぎある訳ではないのですが、例えば住宅を購入した後お尋ね等で「その年収で預金に2000万円も入ってるのはおかしい。10年前に贈与を受けた証拠を出してください」と言われた場合はどうすれば良いのでしょうか?それと単純に気になったのですが、仮に時効前に贈与されたお金なのに10年前に贈与されたと伝えて時効扱いになるなら簡単に脱税出来てしまうのではないでしょうか?★税理士さんの追加回答証拠がなくてもご質問者の預金口座にあれば、ご質問者の財産です。で、質問は終了しています。将来的に問題は無いのでしょうか。宣誓の動画と異なっているような内容で、訳が分かりません。
2,000万円ですか!世の中、現にこんなことがあるんですね。現実問題として、このケースの場合税務署としたら贈与税の課税が出来ませんね。通常、贈与というのは親族間で行われます。そして、将来の相続税を著しく減らすことを封じるために贈与税が設けられています。これが、贈与税が相続税の「補完税」と言われる所以です。この2,000万円が、上記の質問者さんの親族から貰われたお金でしたら、・貰ったお金に対して贈与税の申告をされていませんから、・「預り金」名目で贈与者の「預け金」として、・贈与者に相続が発生しましたら、贈与者の相続財産と認定して攻めて来るでしょう。ですが2,000万円を贈与したのは他人様ですから、・税務署は10年前に行われた贈与について、・贈与税を掛けるだけの課税要件を見い出せず課税を諦めることになりますね(^-^;但し冒頭でも言いました様に、第三者間での贈与というのはレアケースであり、贈与というモノの殆どは家族間(親族間)で行われます。そしてその場合にはこの動画で言っていることが該当する、という訳ですね(^^
@@souzoku_senmon こんばんは。お忙しい中、ご回答をいただきありがとうございます。第三者間の贈与については、国税自体が調査のしようがないから、請求時効が成立して課税が出来ないと言うことなんですね。
マンションを共有名義にされていたご夫婦の件ですが、税務署は職務怠慢で見逃していたわけでないのでは?相続税の配偶者控除が1億6000万円ありますし、仮にご主人が早期に亡くなったとしても相続税がかからずマンションは相続できますので、婚姻が継続し一緒に居住しているのなら問題なしと判断したのではないでしょうか。この考えが違うのなら、是非教えてください。もし、贈与税の時効内で離婚になった場合に、支払いをしていない妻が1/2の権利を主張したなら税務署がそのうちやってきそうですね。
いつもご丁寧&分かりやすい動画をありごとうごさいます!一番にコメントしようと思ったら間に合いませんでした(笑)つくづく思いますが、国民には納税の義務があるのにもかかわらず、国はちゃんとこういうこと(どういう行為に税金がかかって納税の義務かかかるとか)を能動的に教えてくれないんだな!ってちょっとプンスカしますよねo(*`ω´*)o国税庁のホームページみても、難しい言葉でかかれてて、たまに頭の中がはてなとなります(?_?)先生のように分かりやすい動画がもっと広まりますように!
ともやんさん、いつも励ましのお言葉ありがとうございます(^^そうですね。私達プロでも法律解釈の文章見ていて、なんじゃこりゃってなることがあります(^-^;理解するまでに、迷路をあっち行ったりこっち行ったりして、やっと出口を見つけるという文章もあります(法律自体がそうですけどね・・・)動画は、出来るだけ平易な言葉を使っていますが、逆に平易な言葉を使うと意味が違ったりしますので、その辺りも難しい面があります(^-^;出来る限り、分かり易く表現していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします!
@@souzoku_senmon ご返信ありがとうございます!先生方でも迷ったりされることもあるのてすね!Σ( ̄□ ̄;)自分の仕事などで税の知識を活かせるわけではないですが、先生の動画がのおかげで相続、贈与税は覚える気満々です💪次回も楽しみにしております☆
とても解りやすいお話参考なります。車で買って頂い
公証役場で贈与契約し、受けた側が使い切っててもダメなのかな?
裁量で何とでもできるとおごり高ぶった税務署が、武富士の相続にゴラ~~~払わんかい!!!ってやったら、逆に400億円の血税を献上するハメになったよね。
新築を購入しました。登記について良く分からないまま、主人単独名義にしました。私も購入費用を払いたかったのですが…住宅購入費用の足しにするため、先日、私の口座から引き出して主人の口座に現金で100万入れました。年明けにまた100万を私の口座から主人の口座に入れたいと考えています。お金を移動する際は、直接振り込み、記録を残しておいた方がいいのでしょうか。さらに、家具家電、引っ越し費用は私が支払おうと思っています。これらの方法で、贈与税がかからないように出来ますでしょうか。また、主人の車の買い替えを数年後に控えています。主人が乗る車なので主人の名義で購入しておいた方がいいかなと思うのですが、私の口座から主人の口座に毎年のように100万を振り込むのは税務署に目をつけられますか?
nn.さんのご質問の内容でしたら、贈与税の基礎控除110万円の範囲内ですから大丈夫ですね。全く問題ありません(^^(お金を移動する際は、直接振り込み、記録を残しておいた方がいいのでしょうか。 )疚しくないものは、後に証拠がキチンと残るように「振り込み」の形にされていた方が良いですね。(さらに、家具家電、引っ越し費用は私が支払おうと思っています。)家電なんかは車と違って「誰の名義」ということはありませんから、どちらがお金を出しても問題はありません。車は、名義人以外の人が主に車を使っても何も問題はありませんから、お金を出す人の名義にしておいてください。税務署は全国民の預金の移動なんて逐一把握しておりませんので、目を付けられるということはありません。nn.さんの書かれている内容通りに進めて頂ければと思います(^^
もらったカネを使っちゃってても預かり状態継続、ってすごい屁理屈。時効を主張するなら申告と納税の義務を果たしてからって、自己矛盾の屁理屈。そんな屁理屈を振りかざした税務行政どうかしてる。そういう屁理屈が横行すると裁量行政につながる。法律を変えるべきだ。
秋山先生また質問させてください親から長年(2〜30年前から)に渡って贈与を年110万以下で、もらってきました。それを、何も考える事なく、金利の良い定期預金に 自分のパート代や主人の給与など 使う宛の無いものを かけたり出したりしながら 何十年もすごしてきました。もし、相続が発生した場合、税務署に疑問を持たれる程度のお金が、私の名義になってる場合、この金額は、何からのお金、あの金額は、こう言うお金と、説明を明白にできません。このような場合、ガッツリ全部 相続税の対象になったりするのでしょうか。昔の通帳などは、もう破棄してほとんど残っていません。
こういう話しは、夫婦仲が良いと、どこにでもある話なんですよね。私も正直に言いますと、現職時代にこのようなご家庭はターゲットにしました。現職時代の調査官の私としましては、相手に証明するものが全く無い訳ですから「言いたい放題」なんですね(^-^;相手も私の言いたい放題に何一つ反論できないんです。私も税理士になって、相続人の財産を守る立場になりましたから、このような預金は反論ができませんから一番困るんですね。残念ながら、問題が発生した時に「夫婦共有の預金は○○は夫で○○は妻だ!」と、お互いの収入などを前提に税務調査官と勝負するしかないですね(-_-;)
早速のお返事 ありがとうございます。そうですか、、、やっぱり、、、。私の名義のものを 家計費として、使っていきます。ありがとうございました。
200万ぐらいを毎年贈与して、受贈者が贈与税の申告をすればいい。
おっしゃるとおりです !お金は貰いたい、しかし税金は払いたくない、ですから後々問題を残します(^-^;200万円をくださるのであれば、私なら9万円の贈与税くらい支払います(*^-^*)
同意します!これが一番渡せて、税金も少ない、申告という証拠も残る、ですよね!
あと贈与者がなくなったタイミングにもよりますけど、贈与税支払っていたら相続時の控除もありますよね。
しかし、名義預金でも贈与して7年間たって、相続資産として計上しろと税務署に指摘されても、相続税の基礎控除以内であれば、相続税を払わなくていいわけですよね。結局、贈与税も、相続税も払わなくていいのだからお得だね。
おっしゃるとおりです。亡くなられた方の財産が、相続税の基礎控除以内であれば相続税は全く関係ありません(^^財産が、相続税の基礎控除以内のご家庭は税務署なんか全然怖くはないですね。税務署も財産のない方には見向きもしていません。ただし、財産が少ないほど恐ろしいのは税務署よりも身内なんですね(^-^;ーーー◎参考動画◎【国税OBが語る】相続争いが起きやすい財産の金額とは!?実は少額の財産の方が争いが起きます!th-cam.com/video/1Z06fhaLWow/w-d-xo.htmlーーー
先生、お久しぶりです(^^)お元気にされてますか?北海道札幌はコロナが流行りホテル等も休館になってきてますね、、、先日大阪国税の元OBが持続化給付金の件で逮捕されてたことに驚きました、、
たまねぎさん ご無沙汰です!私は空元気で頑張ってますよー(^^そうですね”(-“”-)” 大阪国税の元OBの面汚しですね (-_-;)それも「持続化給付金の不正受給」、なんとせこい行いか・・・。たまねぎさんもお元気ですか?またコロナが猛威を振るって来ました。お互いに身体第一で頑張って行きましょうね(^^
妻とアルバイトの非課税枠内雇用契約(家事)を結び公証役場に届け出て、毎月給料を払うってダメ?屁理屈の総本山に屁理屈で対抗しても勝てないか?
貰った現金をタンスに入れておいて7年たったから時効とはならんと思うけど自分の口座に入れたり車を買ったりしても時効にならないのは屁理屈としか思えない
◎今回の関連動画一覧◎
【国税OBが語る】実は贈与税に関しては税務署は調査をしていません!しかし無申告の場合は相続の際にバレますよ!
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【国税OBが語る】贈与なんて黙っていたらバレないは間違いです!5つのルートから税務署は贈与を掴みます
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【国税OBが語る】相続税が掛からないと思っている人ほど危ない!税務署は無申告の人を狙っています!
th-cam.com/video/cvGBBw5pFmM/w-d-xo.html
◆今回の動画の再生リスト◆
【国税OBが語る】税務調査の実態を赤裸々に解説
th-cam.com/play/PLWY0dQVSo5qJmqnfgiNUS0qB0CTdGuEC9.html
親の不動産に、子供が自分で家を建てた場合税金は?
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鳩山由紀夫氏は母親からもらっていたお小遣い何故時効が成立したのでしょうか?
この税理士は、弱点突かれると返信できずダンマリですよ
この税理士は弱点突かれると返信しませんよ。ダンマリ。
TH-camr税理士は変な人が多い。
「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?
「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。
あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。何を根拠にそんなこと言うの?
根拠も無しに変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けますよ。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。
「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?
故人が今さら引取に来るのかい??
「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れ果てる。この税理士は国税制度を知らない。
この税理士は弱点突かれると返信せずダンマリですよ。
TH-camr税理士は変な人が多い。
「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?
「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。
あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。
「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??
「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士である証拠
TH-camr税理士は変な人が多い。
「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?
「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。
あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。
「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??
「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士である証拠。
この税理士は弱点突かれると返信せずダンマリですよ。
TH-camr税理士は変な人が多い。
「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?
「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。
あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。
「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??
「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士である証拠。
税理士本来の義務である「公平・中立」から著しく逸脱し悪質調査官に忖度しまくり。国税制度無視
税務署の言い分の解説はとても参考になります。しかし預かっただけだというのは一方的な主張にすぎないというか、根拠に乏しいように思いますね。実際には父から子供に暦年贈与された場合に実際に父親から子供に管理権が実質的に移っているかどうか(例えば入金先の口座のパスワードを誰が管理しているのかとか)を調べるとは聞いたことがあります。そういう根拠無しに勝手に預かり金とみなすとかでは一方的過ぎるし、そんなことがまかり通るなら知り合いにお金あげておいて「預けただけだ。返せ」と言って訴訟したら勝てるし使ってしまっていれば相手を破産させられる事になります。今回の税務署の主張は無理筋というか、レベルが低いというか、こういう事をしていると納得できな人から暴力的な仕返しを受けそうな気がします。
平成17年3月30日静岡地裁判決がありますね。個別事案とはいえおっしゃるとおり預り金という主張は無理筋ですよ。
@@ratpatrol69-j5f その通りですね。秋山や悪質調査官の主張は無理筋の度が過ぎます。今はスマホやICレコーダーで簡単に録音できるし、録音はまったく違法ではないので、無許可で勝手に録音して、悪質調査官が無理筋な屁理屈こねたら、裁判やってやればよろしい。確実に勝てます
@@janesjanes 税務調査の時、録音がバレるとそこで調査が終了になるようです。
@@DokKim-pc4mu 調査終了なら、ありがたいこと。願ったり叶ったりの展開。しかも、録音にまったく違法性なく、終了するのも調査官の自己都合で終了するので、調査を受けた市民の責任ではありません。その通りでしょ?
録音されると都合悪くなる恫喝、恐喝、法律無視の屁理屈(預けただけとか)があるのだろうという状況証拠にもなり、ますます市民側が有利になる。悪質調査官が勝手に調査終了した所までしっかり録音しておくべき。なおさら録音の重要性が高まります。
今の時代、録音なんて当たり前!
「預かっているだけ」だという立証を税務当局はどうやってするのですか? 預かったか、贈与したかは、民法の契約の問題ですから、当事者の内心的効果意思によって決まるであって、税務当局が決めることでは出来ません。そんなことが出来たら、民法の大原則の私的自治の原則に反します。ですから、税務当局が当事者の内心的効果意思を立証しない限り、「預かっている」という認定は出来ません。
おそらく、国税が調査の現場で、立証することなく納税者を詐術で誘導して「預かっている」と自白させているのだと思います(自白させれば立証する必要がないから。)。この税理士は国税OBということで、そのような国税の調査の現場を知っているから、こんなトンデモ動画を作っているのだと思います。
税理士は、税理士試験に合格した者だけが、なるべきです。また、税理士試験の試験科目には、民法を必須にすべきです。税法は民法の契約を前提として課税するケースが多いです。従って、民法の契約に関する深い理解が出来てないと、適切な税法の適用も出来ないのです。
税務署は個人の銀行口座のお金の移動を調べようと思えば調べられますから不動産に関する時効と同じように時効が成立するんじゃないですか?
政治家の裏金は分かっていても怖がって何もしないのに無力な庶民には厳しい。定時になるとぞろぞろ帰宅する税務署員は見ているだけで腹が立ちます。
現預金贈与の時効が成立しないという税務署の言い分は、相当な屁理屈に感じます。
過去に裁判で争った例などはないのでしょうか?
【国税不服審判所】というものがあります。
この中の判例の中に、税務署が相続人が受け取ったお金は贈与だと主張しているものがあります。
税務署の主張はこうです。
Jと本件被相続人との間において、【本件金員を贈与する旨の贈与契約書の存在は認められないものの】、Mの申述は、
① 本件J○○口座から計○○○○円の出金があること、
② 本件金員が本件被相続人口座に入金されたこと、
③ ①及び②の入出金に係る手続はJ及びMの2名で行われたこと、
④ 本件被相続人口座からR費用が引き落とされていること
⑤ 本件被相続人の年金収入だけではR費用が不足していたこと
などの事実関係と矛盾なく整合するから、平成26年8月から同年11月17日までには、Jと本件被相続人との間で本件金員の贈与契約が成立したと認められる。
これは、税務署長や国税局長が「お金の移動があり、かつ、そのお金をもらったものが使ったことにより、贈与契約が成り立っている」という主張です。贈与契約書や贈与の申告などする必要はなくても贈与契約は成り立つというのが税務署長や国税局長の主張です。
名義預金にするためには「贈与契約書を見せろ」といい、贈与税を掛けたいときには「契約書などなくてもいい」というのには呆れます。
TH-camr税理士は変な人が多い。
「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?
「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。
あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。何を根拠にそんなこと言うの?
根拠も無しに変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けますよ。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。
「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?
故人が今さら引取に来るのかい??
「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れ果てる。この税理士は国税制度を知らない。
TH-camr税理士は変な人が多い。
「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?
「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。
あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。
「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??
「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士である証拠。
TH-camr税理士は変な人が多い。
「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?
「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。
あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。
「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??
「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士である証拠です。
税理士本来の義務である「公平・中立」から著しく逸脱し悪質調査官に忖度しまくり。国税制度無視
TH-camr税理士は変な人が多い。
「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?
「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。
あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。
「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??
「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、相応の強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士。
税理士本来の義務である「公平・中立」から著しく逸脱し悪質調査官に忖度しまくり。国税制度無視
本を数冊読んでもモヤモヤしていた部分が理解できました。ありがとうございました。
165 nobuさん、こちらこそ有難うございます。
お役に立てて何よりです(^^
今回ももの凄くためになる動画でした!
いつも
ありがとうございます😊
witchtinkerbell1999 さん、
嬉しいお言葉ありがとうございます(^^
これからも、少しでも皆さんのお役に立てる動画を投稿して行きますね!
まず、議員に講釈垂れて下さい。
毎回、本当にわかりやすい動画なので私でも理解できます。ありがとうございます。
なぁさん、
いつも有難うございます(^^
(本当にわかりやすい動画なので私でも理解できます。)
なぁさんはもう、『相続中級者』くらいにはなられていますよ!きっと(^^
暴力事件に時効があるのに、贈与税に適用されないなんて・・・どっちを重要視してるのかよくわかりますね。
いつも有益な情報をありがとうございます。
質問ですが、
不動産の贈与で税務署が見落とすなんてことがあるんでしょうか?
どんな場合に見落とすのか教えてください。
実際は調査にもかからず、ばれずに時効成立している人かなり多いんじゃないでしょうか
調査に人だけの例をあげれば、とうぜん時効が成立しない人の例ばかりが目立つ・・・ということではないでしょうか
もちろん脱税はいけませんが、実情はそんな気がします。
はい、大半の方は贈与税の課税はされていないというのが現状です。
と言いますのは「贈与税は相続税の補完税」という基本理念がありまして、
これを説明していますと文章が論文になりますので、概要だけ説明しますと、
ー---
そもそも、相続税が掛かる方は8.3%です。
100人の内の約92人は相続税が掛からない方です。
税務署の考え方は、最終的に相続税を取れたら良いという考え方です。
ですから、将来に相続税が掛かるような方が財産を子供や孫に移すと五月蠅く言います。
このように将来の相続税を容易に減らさせないように高い税率の贈与税が存在しています。
ー---
というように、「贈与税は相続税の補完税」ですから、本来ですと将来に相続税が掛かる方のみ贈与税を掛けたら良いのですが、
将来に相続税が掛かる人・掛からない人を区分することは物理的にも無理(突然儲けられるかもしれない・宝くじが当たるかも知れない)ですから、
一律贈与税の対象にしているという現状があります。
極論を申せば、将来に相続税が掛からないような方が、生前に子供や孫に500万円贈与しようが1,000万円贈与しようが、税務署としてはどうでも良いのです。
この、「贈与税は相続税の補完税」という基本理念がありますから、亡くなられた時に相続税が掛からない方は調査すらしません。
ですが⇩の様な場合は、贈与の実態が掴まれて税務署から連絡が来ますので、気を付けておいて下さいね。
ー---
◎関連動画◎
【国税OBが語る】贈与なんて黙っていたらバレないは間違いです!5つのルートから税務署は贈与を掴みます
th-cam.com/video/-HolJuguios/w-d-xo.html
ー---
@@souzoku_senmon
感動しました
プロ中のプロですね
プロの論理、税法の論理がよくわかりました
贈与税は相続税の補完というのが基本にあるんですね
最上級に分かりやすいです
わかりやすい説明ありがとうございます。
質問です。
現金等は時効が殆ど成立しないとのことですが。
①実際何十年前まで過去に遡って通帳のお金の流れを調査されるんですか?
②贈与された日付や正確な金額がもう分かりませんが、必要になってくるでしょうか?
(贈与=毎年非課税枠内・申告はしていない・子供【私】名義の定期預金・子供の頃は親が定期証書等を管理・成人後に複数回に分けて私に管理を移譲)
③日付や金額も把握していないと贈与を完了していない、相続税の対象と見なされるのでは?
仮に過去に遡って税務署がお金の流れを把握できても、私や親も昔のこと過ぎて通帳履歴もなく記憶もあやふや。証明すらできません。
現状
移譲後私自身で利息の運用管理・移譲後10年以上は十分たっている・違う金融機関への移動・物品購入に使用等・通帳履歴なし・基本、定期預金証書(紙証書)による運用・(使わなくなった通帳や定期証書は捨ててます。)
更に、私自身が子供の頃から貯めたお年玉や高額な祝い金、成人後仕事で稼いだお金なども分けずに運用していますので、ごちゃまぜ状態で正確な金額が不明です。
親も預金証書(紙証書)による運用でしたので、今更贈与をした履歴はもうないと思います。
正直に申しまして、相続税・贈与税のことも詳しく知らず、非課税枠内だけ守り、昔のことで時効になっているだろうと問題にすら感じてませんでした。
なんて分かりやすいのでしょう!助かります。ありがとうございます。
風生峰さん、嬉しいお言葉ありがとうございます(^^
ちっとも分かりやすくないよ。
TH-camr税理士は変な人が多い。
「ほとんど」成立しないという表現じたい、逃げ道を最初から確保しているし「逆に、こういう場合は成立する」という例も併せて紹介しないと税の専門家失格。その通りでしょ?
「わかりやすい!わかりやすい!」という大絶賛コメントしか並んでないのも不自然で気持ち悪い(新興宗教のよう)。
あと、税務署側の屁理屈が悪質。「贈与ではなく預けただけ」とは、チンピラが因縁つけるレベル。親子間(贈与者と受贈者)の「預入契約書」でも税務署が入手済ならともかく、根拠なく変なこと言うと、録音され、裁判やられて負けます。調査官は公務員ですから裁判やられると減点になり出世できません。敗訴なら、なおさら。
「コインロッカーに荷物を預ける」「託児所に我が子を預ける」「銀行にお金を預ける」「自転車一時預かり所」のように、引き取るor受け取るor引き出すという行為と1セットになってこそ「預ける」行為が成立します(定期預金も満期が来れば引き出せる)が、死んだ親が、今さら、その贈与金(税務署が「預けただけ」と主張するお金)を引取に来るの? 「一時的に預けておいただけだから、さぁ引取に来たぞ」と言ってこない限り「預けただけ」というロジックは成立しない。その通りでしょ?故人が今さら引取に来るのかい??
「時効はほとんど成立しません!」だなんて、国税制度を否定するからには、どんな強い論拠があるのかと思ったら「預けただけだろ」というチンピラレベルの無根拠な主張とはw 弁護士の質の低下が叫ばれて久しいが、税理士の質の低下にも呆れる。この税理士は国税制度を知らないか、国税制度に従わない税理士である証拠
偶然に知りましたが、秋山先生の話が参考になるので助かります。ありがとうございます。
ところで、気になる事があるのでご質問させて頂きます。
税務署が過去10年間の口座の入出金記録を調査する際には いま使用している口座だけでしょうか?
過去に解約して使用してない口座の履歴も調査されるのでしょうか?
20年余り前に父から私の弟に贈与して申告しませんでした 父はその事をずっと気に病んでいました 父が亡くなった後に発覚して大きなペナルティが課せられるのではないか?弟が逮捕されるのではないか?と悩んでいました 税理士さんに相談したところ時効だから大丈夫だと言われ税務署にも相談に行きました 正直に20年以上前に贈与したけれど申告していないと打ち明けました すると税務署の職員の方は時効になっています 今から申告して納めることも出来ません ペナルティも課すことはありません というようなことをおっしゃいました 父はそう言われても心配で困っています 100%大丈夫でペナルティも完全に無いということを証明する書類みたいなものを発行していただくことは出来ないのでしょうか?よろしくお願いいたします
すごく勉強になります。ありがとうございます。
嬉しいお言葉、ありがとうございます(^^
少しでもryoichiさんにお役に立てたのなら私も嬉しいです。
税務署側の考えよくわかりました。
いくつか疑問があるのですが、まず1つは名義預金の場合、時効以前のものであれば贈与になり、時効を超えていれば預け金になる。
これは年数によってその資金の本質が変わっていますが、これは税務署の勝手な判断でおかしくはないでしょうか?
その資金の本質が、時効内で贈与と判断するのであれば、
時効が過ぎていても贈与
そうすると、時効が成立し、追徴なしでいいのではないですか?
そういう鋭い質問すると、このデタラメ税理士秋山はすぐボロが出るので、回答無しのダンマリですよw
この動画見ていませんが、名義預金はそもそも贈与が成立していなくずっと親の相続財産扱いですよ
管理を任されて自由に使っていれば、渡された年の贈与
いつもわかりやすいご説明ありがとうございます。この年になって初めて相続のことに向き合うことになり何も知らないでは通用しないこと、良くわかりました。しかし先生のご指導がなければ、わからずじまい、だったと思います。これからも勉強したいと思います。よろしくお願いします。
こちらこそ、嬉しいお言葉ありがとうございます(^^
これからも、皆さんに少しでも役に立つ動画を投稿したいと思いますので、応援の程よろしくお願いいたします!
仮にですが
10年前の贈与についてわざと期限後申告したらどうなるでしょうか。税務署は時効により課税権限が消失しているため受け付けませんが、このことは、贈与はあったけど時効により課税できないから受け付けない、つまり、贈与の事実は認めることになるのではないのでしょうか。よって、贈与が成立しているため、相続時には当該贈与に対し相続税の課税もできないことになるのではないのでしょうか。
そんな鋭い質問したら、この無能税理士秋山クンは返信できませんよw 「分かりやすい!分かりやすい!」「声が素敵!」「動画作成のレベルが上がってる!」等々の不自然な絶賛コメ(サクラ業者使用疑い)には顔文字まで付けてニコニコ顔で返信してるのに、鋭い、痛いところを突いた数々のコメントには全てダンマリですw
分かりやすい動画ありがとうございます。勉強になります。
無知では本当だめですね、お伺いします、5年前に親から贈与を110万以上もらっていてその申告をしていなかった場合今から申告してもいいものでしょうか?ペナルティ発生しますか?
もしくはそのお金を全て返還したらなかったことになるのですか?
よろしくお願いします。
贈与税の申告期限(贈与の翌年の2月1日から3月15日)から6年でしたら申告が出来ます。
ただし、無申告加算税+延滞税が課されることになりますね(-_-;)
(もしくはそのお金を全て返還したらなかったことになるのですか? )
全て返還(お金を元の形にリセット)することも可能です(^^
その際には、torakichi kさんから、お父さんの口座にお金を移したという証拠をキチンと残しておいて頂ければと思います。
また、昔お父さんから110万円の贈与を受けた際の証拠が残っておりましたら、出来ればその情報も保管しておいて下さい(^^
受取側が上限非課税110万で贈与側が複数の場合で各110万非課税ということではないのですね。
そうですね、贈与税は貰った側で110万円を超すかどうかを判断します(^^
以前の動画「贈与税の無申告、バレる?バレない」での内容と正反対なのですが、どういうことなのでしょう? 前回は贈与税の時効になった分は相続税の対象になるけれど、名義預金でなかったら相続税は掛からないとのことでしたが、状況が変わったのでしょうか?
私の説明が悪かったみたいです。
例えば、
・1年間300万円の贈与を10年間受けていて申告をせずに黙っていても、
・相続が発生した時にその贈与行為はバレます。
この時、たとえ「名義預金」でなかったとしても、税務署は、
「あなたは贈与税の申告をされていませんから、このお金は贈与を受けたんじゃなくて預り金ですね」
「預り金は親の預け金ですから相続財産で計上してください」と攻めて来ます。
ですが、
・1年間110万円の贈与を親子で行っていた場合でしたら、贈与税の申告をする必要もありませんから、
・「名義預金」でなかったら税務署は攻めようがない、ということになります。
@@souzoku_senmon 丁寧なご返答ありがとうございます。これは税務職員によって見解が変わってくるのでしょうか? 先日この件について税務署の相談コーナーに電話したのですが、6年以上前のものは金額いかんにかかわらず時効になりますと言われました。申告してないから贈与ではないと判断されませんか?と聞きましたが、そんなことはないと言われました。
むずかしいな。贈与が問題になるのは贈与を受ける1人1年当たりの合計金額が110万超でしょう。贈与を実行するにあたり文章化した契約書も必須でないらしいし、次年の報告も110万以下なら納税も申告も必要ないのではないでしょうか?
たくさんの同類の動画の中でもダントツ分かりやすかったです。親の預金口座に子どもがインターネットバンキングを紐付けして好きなように買い物をした場合や、結婚式や新婚旅行、自宅購入資金なども、相続の前渡しとしてカウントされるのでしょうか。払うべきものはきちんと払ったほうがいいですね。
税務署はお年玉や祝い金など、親や親戚がくれる『慣習によるお金』には贈与税をかけていません。
ですので親から子への結婚式の費用についても贈与税は非課税となりますね。
その他にも、子供の妊娠、出産、育児に関するお金についても、必要な都度の贈与に関しては贈与税は非課税となります。
ですが残念ながら、結納や新婚旅行、新居の駐車場代などは非課税の対象とはなりませんので、お祝いに紐づくものなら何でも非課税で贈与を受けられる訳ではありませんね(^^;
ー---
◎関連動画◎
【家庭の贈与問題5選】家族間における何気ないお金のやり取り!贈与税が掛かる?掛からない?
th-cam.com/video/yR_6cdemsJU/w-d-xo.html
ー---
しばらく見なかったうちに、動画作成のレベルが上がってる!
Yちゃんねるさん、有難うございます(^^
日々、どうやれば皆さんにもっと分かり易く『相続・贈与』のことを伝えることが出来るか、これを試行錯誤しています(^-^;
1年後には、「更にレベルが上がってる!」と言って貰える様に頑張りますね!
以前現金を手渡しで何回も贈与を受けましたがいくらだったかもう覚えていません。親から借りたお金として手渡しで少しずつ(百万単位)凡そを返金して、改めて通帳に記入して贈与を受けることは可能でしょうか?ご教授お願いします。
贈与税は申告期限までに忘れて支払わらず、数年後に😢気が付いてから支払う場合、延滞税はどのくらいになるのでしょうか?
わかりやすい説明ありがとうございます。
名義預金について質問です。
例えば、30年前に親から子へ名義預金による300万円の贈与があり、贈与から15年間で子が、その預金を使い切ってしまったというような場合、贈与税及び相続税の取扱はどのようになるのか教えてください。
ぶっちゃけ『30年』も前の贈与(名義預金)となりますと闇の中ですね。
その後にも同様の名義預金等があれば話は変わって来ますが、
・贈与(名義預金)の内容が質問を頂いた分だけの場合でしたら、
・贈与税も相続税も課税対象外となる可能性も高いですね。
詳しく、要点が理解出来るので大変、勉強になります。有り難うございます❤️
アメリカで現地の男性と結婚して子供二人(11歳と7歳)のいる娘ー日本国籍ーに住宅購入頭金、または孫の学費として、どちらかに対して$を送金する場合、贈与税に関してお話を伺いたいのですがが宜しくお願い致します。
贈与する側(パンサーssさん)の住所が日本の場合、日本の贈与税が適用されることになります。
つまり、
・納税義務者は、贈与を受けた人(受贈者)
・贈与税の非課税枠は年間110万円まで
(この金額は贈与を受けた人が米国居住者(日本非居住者)であっても同様です。)
・また、親や祖父母が負担する、子や孫の生活費、教育費なども贈与税の対象となりません。
(これらは扶養義務の常識的な範囲内でのみ認められます。)
・逆に不動産や投資資金など、まとまった金額のものを贈られた場合は、贈与税の課税対象となります。
(年間110万円を超えた部分の贈与について、10%~55%の累進税率が課されます。)
その際の贈与税の申告・納税方法ですが、
米国居住者が日本の贈与税の課税を受ける場合は、納税管理人を選任して日本で申告納税をする必要があります。
ご解答、誠に有り難うございました❤️
外国で娘一家がを購入する場合は証拠となる書類があり、所定の期間内に入居すれば、110万円を越える金額であっても大丈夫、といったような話を聞きましたが本当でしょうか? 宜しくお願い致します。
贈与者の生前に110万円を超える額の贈与契約書を取り交わしておいて、そこから時効期間がたてば贈与の事実を証明しつつ時効を主張できたりするんでしょうか?(やりませんけれど・・・)
先生こんばんは。
今日も理解の深まる動画をありがとうございます😌
先生の動画に出会えてなかったら、間違った手続き等を沢山していたと思いゾッとします。
🙇♀️
URさん、
いつも有難うございます(^^
『間違っていた』と、気付かれたこと自体が、
・これまでの行為に関しても
・これからの行為に関しても、とても有効なんですね(^^
どなた様も、間違いに気付かず、相続が発生し、税務調査官に指摘されてから初めて「しまった!!」と後悔されますからね(^-^;
@@souzoku_senmon
税金や投資など日本人の殆どが受身の環境で、勉強不足なのを痛感します。
お金に関する知識が必要なこと、子供にしっかり伝えていきたいと思います!
これはあくまで税務署がどう処理するかという話であって裁判覚悟なら公正証書等で突破できる可能性ありそう
なるほど🤔
dqxさんに同意。税務署側の屁理屈は悪質でチンピラレベル。コメント欄も「わかりやすい、わかりやすい」の大合唱ばかりで不自然。
時効成立していて、当人同士の署名捺印ある「預けただけではなく贈与です」という贈与契約書があり、印鑑キャッシュカード通帳の3点セットを受贈者が常に保管しており、該当口座の途中追加預入や引出しを受贈者が毎回行っている様子が監視カメラに毎回映っており、口座開設時も受贈者直筆で受贈者住所が記載してあり、受贈者が生涯未婚で「結婚前の旧姓うんぬん」が一切関係ない場合は、どうなるのでしょう?
その場合も含めて解説しないとフェアではないし、まったく「分かりやすい動画」ではありません。
貯金の移動をしたとき、贈与契約書を3通作成していますがそれでも贈与税の時効は成立しないのでしょうか?贈与日時の証拠として贈与者、非贈与者、税理士さんの3名の署名をもらっています。
海外在住です。義父から家内と子供2人が110万円の贈与と6年間にわたり受けていました。それ以外に時々ピアノの購入の援助とかを受けていました。コロナの影響で、2020年と2021年帰国できていません。生前贈与税の申告ができていません。税務署はこの状況を考慮してくれるのでしょうか。よろしくお願いします。
いつも動画投稿お疲れ様です。
この動画を拝見して思ったのですがこの基礎控除110万円とありますがこの基礎控除の110万円と言うのは誕生日プレゼントや成人祝い、結婚祝いなとそう言ったものを含むのでしょうか?
お金に余裕のある家庭だとどうせ税金で払うのであれば誕生日などお祝いでそれだけ使ってあげようと考える人もいると思うのですが、そのような場合どうなるのでしょうか?
一般家庭の誕生祝い金・成人祝い金、結婚祝い金は贈与税の対象とはしていません。
しかし、裕福なご家庭が子供の誕生祝に300万円のロレックスの腕時計をプレゼントしたらどうでしょうね(^-^;
私が担当の税務調査官なら贈与税を課税します。
例えば、祝い金ではなくて結婚式の費用を親が300万円を出してくれているのを把握しても、私は課税しませんでしたが、祝い金が300万円でしたら課税したでしょうね。
ですから、親300万円(祝い金)⇒子供300万円(結婚式費用)⇒結婚式場、は課税するかな(^-^;
でも、親300万円(結婚式費用)⇒結婚式場、は課税しませんでした。
このように、300万円は最終的にはどちらも結婚式場への支払に消えたとしても、お金の流れによって課税される可能性あり・課税されないという事もあるんですね。
以上は、どの調査官でも同じという画一的な取扱いではございません。
ただ、お年玉や祝い金など、慣習的な一般的な金額には贈与税は課税していないということは事実です。
@@souzoku_senmon ご返信ありがとうございます!
お金の流れによっても担当の調査官によっても変わってくるのですね。
この感じでしたらきっと一般層と富裕層によっても慣習的な一般な金額の判断も変わってくるってことですよね。。笑
難しいですね、大変勉強になりました。
お伺いしたいのですが、息子の所に2人
娘の所に2人いる
孫の誕生日にそれぞれ
50万円ずつお祝い金として毎年現金で手渡しておりますが、
こちらも相続の時
やはり、預り金として相続財産に入れられてしまうのでしょうか?
このところ主人も後期高齢者となり相続税も発生しそうなので、
秋山先生のTH-camを拝見するようになりこのままだとどうなるのか不安になってまいりました。
お答えいただけると
大変ありがたいです。
7年経っても贈与税の時効は成立しませんが相続税扱いになれば税率は大分下がりますよね
10年以上前も調べることあるのかな?
金額によりますね。
税務署も効果を重視しますから、1日当たりで300万円よりも、1日当たりで1,000万円の事案に力を注ぎます。
返信ありがとうございました 大変勉強になります
秋山先生
いつもいつも勉強させていただいております。
もう1つ質問させて下さい
夫婦は、お財布だと思い、主人の預金を私の口座に入れていたりしたのですが、先生のお話を聞いて ダメな事をしりました。
そこで、最近、通帳があって出先が確認できるお金を主人の口座に戻して 原資に戻すと書いておきました。
主人は、まだ若いので税務調査の起きる年齢ではないですが、高齢の親がおり、もしもの時、相続税の問題で税務調査が入れば そこを突かれてしまうのでしょうか 贈与税を払いなさいと言われてしまうのでしょうか
そして、原資に戻すなどということは、しない方が良いのでしょうか
長々と失礼します。回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
今、税務署は各個人の預金の動きなど余程の事(脱税事件性など)がないと調べたりしていませんが、
日本国中どこのご家庭でも夫婦間の預金の管理は曖昧ですから、一方が亡くなり相続が発生して相続税が掛かるような方は税務署が家族を含め預金内容を調べます。
その時に夫婦間・家族間の預金管理の甘さが表面化するんですね(-_-;)
ただし、正しい元の形に戻されているものはそれで良しとして、贈与税を掛けるような事はしていません。
その理由の基本となるのが「贈与税は相続税の補完税」という基本理念です。
過去の動画内で何度かこの基本理念について触れているので、N子さんならご存知かもしれませんね(^^
基本額が110万円ということですが、109万9,999円であれば、申告の対象にはならないのでしょうか?
いつも拝見させて頂いています。大変わかり易く、かつ説得力ある解説が魅力ですね。勉強させて頂いています。時効関係よく理解出来ました。ありがとうございました。
テクノステクノスさん、
嬉しいお言葉、有難うございます。
これからも堅苦しい専門用語は避けて、皆さんに「分かり易い!」と言って貰える動画を作って行きますね(^^
相続税の時効も通常5年、悪質7年ですね。
そうすると、7年間超過して贈与税の時効が成立した場合に相続税を適用することはできないのではないでしょうか。
「税務署は贈与でなく預かったとみなします」なら贈与税の無申告と重加算税は発生しない理屈になりその金額を相続財産に加えても基礎控除の範囲内なら相続税も発生しないであっておりますか?
「税務署は贈与でなく預かったとみなします」と税務署が言い出すのは、贈与税の時効が切れた後、相続税として取ろうとするときです。 贈与の時効が切れているので、贈与税の無申告と重加算税は発生しないでしょうね。
贈与であると主張して、贈与税の時効が過ぎているから払わないと主張できます。 ただ、その額を加えた相続財産が基礎控除の範囲内なら相続税も発生しませんよね。
宮岡裁判長は、「了英氏にとって、32億円の交付は、単に必要な金員を「出してやれ」という程度のもので、金員の交付の趣旨は明確ではないものの、その後、了英氏から交付した金員の返還請求はない。高額ではあるものの、父から子らに対する金員の交付であって、原告らも交付された金員を返済するだけの資力がなかった。以上の事実関係に照らせば、原告らの借入金の返済資金として、各金員を贈与し、原告らもこれを承諾していたと認めるのが自然かつ相当であり、了英氏が自らの死亡を始期として始期付免除をしたと評価するのは技巧的に過ぎるといわなければならない。贈与税の申告の有無と贈与の有無とは直ちに結びつくものではないから、贈与税の申告あるいはその準備行為をした形跡がないからといって、この事実を過度に重視するのは相当ではない。」などと判断した。
www.lotus21.co.jp/data/news/0505/news050509_02.html
現金の贈与をして贈与契約もした場合、無申告で7年超過したら、それでも贈与契約は否定されるのでしょうか?
お答えします。否定する根拠がないので否定できません。贈与契約は成立します。
早いうちに両親と話し合おうと思いました。参考になります!
Cena Hanaさん、有難うございます。
問題があるんじゃないか?と気付かれただけでも大きな前進です!
是非ご両親が元気な内に、皆が幸せになれる相続対策を話し合ってみて下さい(^^
きちんと申告して、尚且つ税金を払うしか無さそうだ。
例えば101万円の贈与を受け、控除100万円=残り1万円に対し1割の千円を払うのが良いでしょうか?
解りやすいです。悪い事ですが、悪質な現金贈与で、その時点で書面で贈与契約書を残していて無申告で7年間ばれなかったら時効は成立するんでしょうか?元気な60代くらいなら、7年間の間に亡くなるリスクも少ないので相続税になる可能性も少ないと思います。また、昔のお宝終身年金保険の契約者A受取人Bになってしまっている、かたち上は7年時効が成立しているものなども税務署は時効を認めないのでしょうか?保険契約なので、贈与という認識はできると思いますし、保険会社も支払い調書は出しています。最近、本当に疑問に思っていたのでこの動画がかなり目に付きました。微力ながらチャンネル登録もさせて頂きました。
皆さん、そのところはどうなるんだろうと思っておられる方は多いと思います。的を射たご質問です。
私も調査官時代に何度となく経験したのですが、
皆さん「キチンと贈与者と受贈者の贈与契約書もあります。もう7年前ですから時効ですよね。」と、勝ち誇った顔で贈与契約書を出して来られます。
そこで私は、「それじゃあ、贈与税の申告書を見せてください。」と言います。
そしたら、贈与税の申告はしておられませんから、もちろん贈与税の申告書は出て来ません。
「えっ!贈与税の申告はしてないんですか!それでは贈与を受けたとは言えませんよね!」
「時効という権利を主張するんでしたら、義務(贈与税の申告と納税)を果たしてから言って下さい!」と否認します。
動画でも言っている様に、現金の贈与というのは時効がほぼ成立しないと思って頂いた方がいいですね(^-^;
逆に保険は、出口課税です。
出口課税とは、契約した時や途中ではなくて、保険金が支払われる時に課税が行われるんですね。
ですから、契約が7年を超え30年前であっても、
・現在の保険金が下りた時に課税関係が発生しますので、
・保険金が下りてから7年経過するまでに税務署から何も言って来なければ『時効』となります。
あと動画でも話している通り、不動産に関しても登記という形で第三者に対して贈与が行われた証拠が出ますので、
贈与登記が行われてから最長で7年が経過するまでに税務署から何も言って来なければ『時効』となります。
@@souzoku_senmon 忙しい中、長文での解りやすいご回答ありがとうございました。満期金などは100%出口課税になると思いますが、終身年金保険は契約者Aで受取人Bは、1回目の権利が発生した時点で平均寿命まで貰ったとしての評価額が決められて、経費を差し引いたものが贈与部分となると聞いたことがあります。これが正しいとしたら、1回目を貰った年度から7年たてば時効成立となるんでしょうか?回答を出し手頂いているのに、私の理解力がないだけならすいません。
村上さんの仰るとおりです(^^
税務署は一回目が支払われた時に、定期金の評価をして贈与税を掛ける必要がありますが、
この時に贈与税を掛けなければ職務怠慢になりますから、
・その時点の翌年の3月15日が申告期限で、
・次の日の3月16日から6年が経過したら時効になります。
このように、贈与の事実が明るみに出たものについては時効のカウントがスタートしますが、
預金の移動など当事者同士しか知らないものは時効のカウントがスタートしない訳です。
@@souzoku_senmon 本当に御丁寧な回答、有り難うございます。こんなに解りやすく教えて頂けるとは思いませんでした。住んでいる地域に税理士さんがいないので、秋山税理士のような頼りになるベテラン税理士さんがいればと本当に思います。お忙しいとは思いますが、解りやすい動画の配信、益々期待して見させて頂きます。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
すごい屁理屈な質問なんですが、名義預金に関しての贈与ですが、受けた側は贈与と認識していないとのことですが、契約書とか作成して贈与の認識表明があれば時効成立するんですか?
また契約書ではなく公正証書作成など。。
税務署が知りえなかったことはすべて不成立ですか?
さすがに納税は義務だと思いますので抜け道になってほしくないですが。。。
そうですね。法律でキチンと「時効」があるのに、なぜ時効が成立しないのか?不思議ですよね。
YUSUKE miyaさん以外でも、多くの方が「何故だろう」と思っておられる方は多いでしょうね。
分かり易いかどうか・・・ですが、1例を上げますね。
Aは親、Bが子供です。
A所有の3,000万円の不動産をBに10年掛けて贈与しました。
この際、「贈与契約書」を作成して、贈与契約書の内容は「AはBに不動産の10分の1を贈与する」としました。しかし、Bは贈与登記も贈与税の申告もしなかったんです。
そして、10年でAの不動産は贈与契約上100%Bの物になりました。
それからBは、8年が経過した時に贈与登記をしたんですね。
贈与登記をすれば、税務署はAからBへの不動産の贈与があった事を捕捉しますから、Bに申告と納税の指導を行いました。
その時にBが税務署に提出したのが、10年分の「贈与契約書」だったんです。
キチンとAとBで贈与を認識して、10年間で贈与を受けたのだから贈与は成立している。
また、10年目最終の贈与の申告期限から8年が経過しているのだから贈与税の「時効」も成立している。
だから贈与税の申告も納税も必要ない!と税務署の課税を撥ねつけたんです。
ここまで聞いて皆さんこれでいいのか?と思われませんでしょうか?
同じように、10年間掛けて毎年贈与登記をしておられる真面目な方は贈与税(300万円-110万円=190万円×10%=19万円×10年=190万円)を掛けられる。
例のような方は贈与税を掛けれないでは真面目な方がバカを見ますよね。
この方法が通用するのであれば、誰でもこの方法で贈与をすれば良いんです。
この例に出した「不動産」は正に「現金・預金」と同じなんですね。預金も世間に公表されませんから・・・・。
預金も毎年毎年300万円ずつ子供や孫に贈与して申告も納税もせずに、申告期限からじっと6年を待てばいい事になります。
先の不動産のケースでは、税務署は最終的に贈与登記をした年分(最初の贈与の意思表示をした18年後の年分)で3,000万円を対象として課税しました。
贈与税は、3,000万円-110万円=2,890万円×45%-265万円=1,035.5万円です。
そうです、Bは1,035.5万円も贈与税を掛けられたんです。
Bは国税不服審判所に「審査請求」をしました。Bは不服審判所で負けて、地方裁判所に提訴しましたが、地方裁判所でも負けて贈与税1,035.5万円は確定しました。
誰の入れ知恵かは知りませんが、キチンとまともに贈与登記もしておれば、10年間で190万円納めれば済んでいたものが1,035.5万円も支払う羽目になってしまいました。
真面目にキチンと毎年贈与登記をして申告と納税をしている方からすれば「ざまあみろ」ですよね。
税務署も、キチンと申告・納税をしている人がバカをみるような事だけは見逃したくないんですね。
見逃していたら、誰でもその行為をまねしますから・・・・。
一般人の知らない相続税に関する情報を勉強させて頂きありがとうございます。
そこで、心配な事があります。
今年の春、息子がマンションを購入するに当たり、ローンの借り入れ金の都合で、父親の私と二人の名義でローンを組むことになり、晴れて息子はマンションを購入することができました。名義も息子と私の2人になっています。ローンの返済は勿論、息子が100%行っています。
この場合、私が死んだ時、または、息子が先に死んだ場合、夫々からの生前贈与と見なされるリスクはないのでしょうか?
税務署は、形式はどうであれ実質(「実質課税の原則」というものがあります)で全てを処理します。
S.Tさんの事例を「実質課税の原則」に当てはめますと、ローンの形態はどうであれ、実質的にマンションのローンを返済しているのは息子さんです。
ということは、息子さんがお金を出したマンションなのに父親と息子の名義になったこと自体が贈与税の対象になるんですね。
このような場合は、S.Tさんを私と考えたら答えは直ぐに見つかります。
ローンの形態はどうであれ、
・マンションのローンを息子さんが全額支払うのに、
・そのマンションの登記を私と息子さん名義にしますか?ということなんです(^-^;
私はマンションの購入費を全然負担しないのに、登記は私名義も入れてくださるのであれば、私は大儲けです。
そうなった場合、当然私は息子さんから一方的に利益を享受した訳ですから、贈与税を支払う必要がありますよね。
このケースの場合はスタートライン(マンションを共有名義にした)から問題が生じてしまってますね。
父親が贈与で受けた物は父親の物ですから、父親が亡くなったら息子が父親の持分を相続すれば全てが息子の物になります。
・父親の持分を相続すれば全てが息子の物というより、
・最初っから全てが息子の物だったんですね。
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◎参考動画◎
【国税OBが語る】贈与なんて黙っていたらバレないは間違いです!5つのルートから税務署は贈与を掴みます
th-cam.com/video/-HolJuguios/w-d-xo.html
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こんにちは。ひやひやしながら見ました。
お尋ねです。15年前に母から1000万渡されました。
私は、施設入所の為にあずかっているつもりでした。そのお金を使うことなく、
その母が先日なくなり、長男(弟)に全て相続させると遺言がありました。
1000万円は、相続の対象となるなら、長男(弟)に渡すのですか?
申告も長男がやれば良いのですか?私は1円ももらってないので、相続税の申告はしなくて良いですか?
よろしくお願いいたします。
勉強になりました
関根さん、
いつも有難うございます(^^
他人への贈与も同じですか?
父親がなんと他人に1000万をあげていました。
父親のお金なのでどう使おうがいいんですが、他人への贈与も同じなのか?と思いましてコメントいたしました。
贈与の成立は、互いの合意によって成り立ち、受け取った側は何かに使わないと「自分のものだという認識がなかったのではないか’(管理処分権)」と税務署に思われると別の動画で言われていたように思います。今回は、贈与ではなく名義貸しで、子供が勝手に使ったと判断されるとのことですが、通常、他人のお金を無断で使うことなどあるでしょうか。 お金を使ったことが自分のものだという認識を持っていた証ではないでしょうか。
仮に、親に贈与したという認識が無かったら、お金を使った子供を叱るでしょうし、もしかしたら裁判を起こすかもしれません。 親はお金を使った子供を責めることもなく、かつ、子供が自分のものとして使ったということは贈与契約が成立した証拠になると思うのですがどうなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
初めまして宜しくお願いします。娘の名義の通帳を作り毎月1万つづ積み立てたり、お祝いなども積んだりして総額380万ぼあります。娘も25歳になり、結婚がきまりました。通帳そのものを渡すでなく、娘本人が通帳から、毎年110万円ずつ引き落として、生活で使っている別の銀行口座に移すと言うやり方は、贈与税が掛かるのでしょうか?アドバイス宜しくお願いします。
例えばですが、35年位前に、Aさんから、 Bさんに非上場の株、評価額500万円位の株を贈与税を払わずに贈与していて、来年頃Aさんが死亡したら、どうなるでしょうか?
株式も預金と同様に「名義株」というものがあります。
ですのでrararaさんのご質問にお答えする為には
・株主総会の出席とか、
・配当とか
・周りの役員の認識とか、
・株主名簿の整理などなど、
これらの詳細を見ないと何とも判断が付きませんね(^-^;
いつも拝見しています。今まさに相続に対面しており日々学んでいるところです。
一つお聞きしたいのですが、私が証券会社の口座を持っており、亡くなった主人がそこに
自分も投資をしたいとその資金400万を振込み(昨年 私の名義口座)を行なったのですが、これはどうしたらいいでしょうか?数回株取引をしましたがまだ残高があります。主人の口座に戻した方がいいのでしょうか?
相続税が掛かるか・掛からないかがポイントですね。
亡くなられたご主人の財産額が相続税の基礎控除以下(3,000万円+600万円×法定相続人の数)であれば、そのままで構いません。
また、相続税の課税対象でしたら、その分(ご主人の資金400万円)を申告すれば問題ありません(^^
質問です
贈与した人とされた人との関係が法定相続人の範囲外の場合で、時効の6年(もしくは7年)が経過したらどうなるのでしょうか?
また、上記のケースの二人が贈与後に結婚、そして時効の6年を迎えた場合はどうなるのかも教えて頂けると有難いです。
現金の贈与をした際に贈与契約書を作成した場合はどうなるのでしょうか。
また、贈与契約書を公正証書にした場合はどうなるのですか。
税務においては「実質課税の原則」というものがありますから、
正式な公正証書にした贈与契約書が有ったとしても、残念ながら実質が伴っていなければ何にもならないんですね。
(結果時効のカウント自体が無い)
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◎参考動画◎
【国税OBが語る】贈与契約書がなければ過去の贈与は全て無効になるのか?
th-cam.com/video/BV49rWuaTF0/w-d-xo.html
【知らないと危険!?】贈与契約書に関してお客さんから頻繁に聞かれる疑問点5選
studio.th-cam.com/users/videoP_k-bOHYqTw/edit
th-cam.com/video/P_k-bOHYqTw/w-d-xo.html
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以前、贈与契約書を証拠として、贈与が有った・無かったと納税者と税務署の間で争いが有ったのですが、
結果は「贈与契約書」だけでの贈与は認められませんでした。
確かにこれが認められるのであれば、親族で「贈与契約書」自体は簡単に作れる訳ですし、
両者以外誰も知らない闇の中で何でも出来てしまいますからね(^-^;
贈与契約書があれば贈与は認められますよ。裁判やれば勝てます。複数のまともな税理士たちが言っています。くれぐれも泣き寝入りせぬよう。「預けただけだろ」とチンピラ調査官が主張してきたら、当然、当該親子の署名捺印が入った「預入契約書」を税務署が入手済であることが必須要件になります。入手済でなければ、税務署の言い分は破綻します。その通りでしょ?
贈与契約書を簡単に作って何の問題があるのでしょう?
税務署も、当該親子の署名捺印が入った預入契約書を簡単に入手できるでしょうから、入手済の上で主張することが最低要件になります。まさか論拠となる書面もナシに「贈与ではない」と主張する訳ではないでしょう?
しかも「実質が伴っていなければ贈与は認められない」と、秋山は、もっともらしい主張をしていますが、この動画を見れば分かりますよね?秋山の主張が無根拠であること。その「実質」というのも、恣意的に解釈を変え、おそろしい拡大曲解解釈や屁理屈、そして恫喝や暴言に基づくものです。
秋山は、税理士本来の責務である「公平・中立」を著しく逸脱し国税側に忖度しまくる人物であり、複数のまともな税理士たちが呆れています。時効制度は立派な国税制度です
夫婦間の不動産贈与に関して、時効前に一方が他界した場合、相続税ではなく贈与税として課税されますか?
相談内容は、
・110万円を超える不動産の贈与をしたが、
・申告も納税もしないまま年が経過している場合、
・時効前に贈与者が亡くなった場合はどうなるのか
というご質問ですね。
はい、相続税が掛かるお方なら税務署が介入して来ますから、過去に不動産の贈与があった事などは直ぐに把握します。
となると、時効前であれば『贈与税』を課税されることになります。
ちなみに、贈与した年に贈与者が亡くなられましたら、贈与した土地は相続財産になり、相続税の課税対象になります
ーーー
◎参考動画◎
親が亡くなる直前に贈与を受けたら贈与税がかかる?相続税がかかる?【贈与税の3年以内加算】
th-cam.com/video/aBUrmyxpj1s/w-d-xo.html
ーーー
@@souzoku_senmon ご教示どうも有難うございます。
僕ら国税と話し合う男女の声が近所で毎日聞こえてきてプレッシャーをかけられている人がいます。家の近くの交通量が急に増え、買い物している時に見られている気配を感じる事が多くなり税務署や税理士事務所からもいくら支払いましたか?と質問されて狙われているかもしれないと怯えているようです。被害にあう前に何とかする方法を配信してください。
因みに自分で勉強して必要な提出物などを税務署に提出した時に個人情報を晒されて気配を感じて振り返ると男性がこちらを背後から見ていたようです。外国語を話す人と日本人男女の声で毎日プレッシャーをかけられているようです。
税務署で対応してくださった人は非常勤の名札を首からかけていたけど名前は見れなかったようです。
分かっているみたいと女性の声も聞こえているので恐らく狙われているようです。狙われない方法を配信お願いします。
被害にあってからでは遅い。
外国語で、分かっているみたい🟰気づかれているみたいと聞こえる。。国税Gメン調査ですか?
いつも動画見ています、ありがとうございます!
一つ、教えてください
稀なケースで血の繋がりもなく、養子縁組でもない、他人に贈与をするニュースを時折拝見します
申告日から6、7年経過し時効を迎えた場合、贈与税ではなく相続税で課税されるという説明でしたが、上記のような関係性の場合はどのような対応になり、どこに課税されるのでしょう??
よろしくお願いいたします!!
なるほど!他人様に対する贈与ですね。
少し専門的になりますが「贈与税というのは相続税の補完税」という位置付けになります。
これは、
・生前に子供や孫や親族にどんどんと財産を移してしまえば、相続税はザル法になりますから、
・それを食い止めるために高い税率を掛けて生前の財産の移動を食い止めています。
これが基本ですから、親族に対する生前贈与には税務署も五月蠅いのです。
親族間であれば、どのように贈与契約をすることも、お金を移動することも比較的簡単に出来ますが、
これが純然たる他人様ですと、他人様を引き込んだ脱税ではない限りは、おそらく感謝に対する贈与でしょう。
親族に対する「思惑のある贈与」と、他人様に対する「感謝による贈与」とでは全く性質が違います。
だからと言って受贈者が贈与税の申告は不要だとはなっていませんが、
他人様に対する贈与で、時効に関する裁判所の「判例」を見たことがありませんので、申し訳ございませんが結論は分かりません(^^;
先生の過去動画全て見させて頂きました。
同居している親から生活費+贈与をもらう場合、どうなるかネットで探してもたいした情報が出てこず悩んでいます。子である自分100%で住宅ローンを組み、親と同居する予定です。その際に親も一緒に使う子名義の電気代、水道代、ガス代、駐車場代(車は親名義で実態も親が使う)、他生活費の一部を月々だしてもらい、かつ余剰となる額をもらって、その合計が110万を超えるが、生活費にあたるものを引くと110万を到底超えない場合、申告は必要ないのでしょうか。ネットでたいした情報が出てこない、ということが実際に支払った人がほぼいない、という証明なのかもしれませんけれども
全て見ていただいたんですか!
有難うございます(^^
keixx 2さんの場合はご自身でも仰っている様に、申告は必要ありませんのでご安心下さい(^^
ーーーー
◎参考動画◎
【家庭の贈与問題5選】家族間における何気ないお金のやり取り!贈与税が掛かる?掛からない?
ーーーー
私のお客さんで、
『秋山先生!親と同居して生活費(電気・ガス・水道・食費)を全て出して貰うのが一番の相続税節税策ですね。』
と言われた方がいらっしゃいます。
その通りです。
将来の相続税の節税のために生活費は親に出して貰いましょう(^^
また、普段使いの生活費の受け取り(贈与)とは別に、贈与税の基礎控除以内での暦年贈与を受けられる場合は、
・公共料金などの支払と、
・贈与して貰うお金は別口座で受けるなど、
出来るだけ口座明細を一見るだけで分かるようにしておきましょう(^^
@@souzoku_senmon 返信ありがとうございます!ほっとしました。これから各種の支払いの設定をするので、口座をなるべくきれいにしたいと思います。
贈与500万円の脱税事例ですが、「借りた」と税務署が言っても、贈与契約書があれば、贈与したことになり、時効は成立するのではありませんか?贈与契約書が無い場合だけを説明するのは説明不足です。
単に年数が経過してれば...で無いのが、目から鱗です😳
そうですね。
・生前にジャブジャブ子供や孫に預金を移動して、
・その後じっと密かに時を待てば、税金の支払いはしなくてOK、
仮にこんな制度でしたら、相続税なんてとうの昔に崩壊していたでしょうね(^-^;
いつも動画勉強させていただいております。
以下のケースについて質問させてください。
祖父母が3人の孫の将来の学費を支援するため、契約者は子、被保険者は孫として100万×3人=300万円の学資保険(簡保)を契約。
孫への贈与とみれば一人辺り年110万円以下になりますが、契約者が子(私の妻ですが)になっているので、妻への贈与と考えたら300万円になり110万円の基礎控除を超過してるので贈与税が必要なのかと考えるようになりました。
郵便局で勧められたみたいなんで大丈夫かなと思っていましたが。
もう8年くらい前の契約なのでどのみち時効かなとタカを踏んでいましたが現預金の贈与は時効が成立難しいとのことなので心配になり質問させて頂きました。
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では長くなってしまいますので、
事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
孫が4人います。100万ずつ贈与する場合は、現金で渡して問題ありませんか?
何度かする予定てますが、振り込みして用途がわかる様にするべきですか?
私の顧問先のお客さんには常に、
『疚しくないものは、少々振り込み手数料が掛かっても、振り込みにして「証拠」を残してください。』と指導させて頂いております。
(何度かする予定てますが、振り込みして用途がわかる様にするべきですか?)
そうですね!
疚しくないものは、出来るだけ「証拠」を残しておいて下さい(^^
@@souzoku_senmon ありがとうございます。
そうします。
いつも勉強になる動画ありがとうございます。
この動画を拝見してとても疑問に思ったことがあり、ご質問します。ご教授お願いいたします。
現金・預金の贈与に関し、
贈与から7年以上経っていれば、「過去の贈与は成立していない」と主張し、
贈与から7年がたっていなければ、「贈与税と無申告加算税と延滞税を課税する」ことについて
7年の経過如何により、「預け金」と「贈与」の判断が分かれるという扱いには根拠があるとは思われません。税務調査官は、一方では「預け金」と主張し、他方では「贈与」と主張することにおかしいとは思わないのでしょうか?
1人の被相続人について、7年経過したものと7年たっていないものの両方があれば、前者は「贈与が成立していない」と言い、後者は「贈与だ」と言うのでしょうか?
たろう あさひさんが疑問を持たれるのはご尤もだと思います。
この問題は、昔からの納税者側と税務署側の確執が影響していますね。
確執の内容は、例えば税務署が時効前の親から子供への預金移動300万円を把握したとします。
・当然、税務署は贈与税の課税をしようとしますが、
・納税者側(顧問税理士も含めて)は、この預金は子供の名義を使っただけの「名義預金」であり、
親のものであると主張して贈与税の課税を逃れます。
一方、税務署が時効後の親から子供への預金移動300万円を把握したとします。
すると納税者側は、贈与税の申告期限から6年以上前に贈与したものだから「時効」と主張します。
多くのご家庭で納税者側有利の主張をされますから、この裏返しが税務署側の主張という訳です。
ですから、贈与税の基礎控除額110万円以内の金額なら税務署もムチャは言えませんが、
贈与税の基礎控除額110万円を超える贈与があって、贈与税の申告と納税をしていないと、
「時効・時効と言うならば贈与税の申告と納税をキチンとしてから言うのが筋でしょ! 権利は義務を果たしてから言って下さい! 」となり、
贈与は成立していない(貰った方が贈与税の申告と納税をしていないのだから貰ったという認識がない)となる訳です(-_-;)
中には、「贈与税の申告と納税が必要だとは知らなかった」と主張される方もおられますが、
「知らなかったで通るならば法律なんていりません! 」と言われます(^-^;
私は国税不服審判所(税金の裁判所)で、3年間勤務をして裁判所でいうところの判決文を2年間書きました(不服審判所では裁決文といいます)が、
この内容の納税者側と税務署側の争いでは、税務署側が勝ちの裁決文を書きましたね。
どうしても、納税者は申告と納税をしていません(すべきことをしていません)から主張に力がないんですね(-_-;)
納税者が申告と納税をしていたら、勿論納税者勝の裁決文を書きます。そもそも勝ち負け以前の問題で納税者の勝ちです)。
納税者側とすれば、贈与税の基礎控除額110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告と納税をしていなければ、
将来に「名義預金」として親の相続財産に入れられる可能性は非常に高いですから注意が必要ですね。
また、仮に贈与税の申告と納税をしていても、
「名義預金」の5つのポイントを外していたら「名義預金」にされますからご注意くださいね。
【税務署から名義預金として疑われ無いために気を付ける「5つのポイント」】
ポイント1:預金の管理運用は子や孫がしていたか
ポイント2:届出印は贈与者と受贈者(贈与を受けた人)で違うモノを使っているか
ポイント3:口座作成時の届出住所は子や孫の住所になっているか
ポイント4:預金の利息は子・孫の口座に移っているか
ポイント5:110万円を超える贈与を行った場合、子や孫が贈与税の申告をしているか
詳しくは下記の動画にて解説しております!
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【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html
ーーーーー
ご返信ありがとうございました。もう少し教えてください。
ケース1 7年経過分と4年経過分の両方があるケース
7年経過分 税務署:預け金 納税者:贈与時効
4年経過分 税務署:贈与 納税者:名義預金
税務署も納税者も首尾一貫性の欠ける主張ということですね。
税務署は4年経過分の贈与税申告がされていない点を問題視するということですね。
では、納税者が贈与税を期限後申告すれば、7年経過分については贈与時効が認められるということですか?鳩山ケースに倣って、7年経過・4年経過のいずれも贈与税の期限後申告をすれば、7年経過分は時効で申告書が受理されないということになりますか?そして相続税も課税されないということですか?鳩山さんの贈与に相続税が課されたという話しはなかったようですが・・・
ケース2 7年経過分しかないケース
鳩山ケースを前提にして、7年経過分しかない次のケースについて質問します。
7年経過分 税務署:預け金 納税者:贈与時効
7年経過分につき、期限後に贈与税の申告書を提出し、納税すれば、税務署は時効ということで申告書は受理せず、納税額は返還されるということになりますか?(うっかりして、あるいは無知のため)申告していなかった申告書を提出しようとしたが税務署が受理してくれなかったということになれば、結果として増税者側の時効の主張が通ることになりますか?
@@souzoku_senmon 「時効・時効と言うならば贈与税の申告と納税をキチンとしてから言うのが筋でしょ! 権利は義務を果たしてから言って下さい! 」
税務署側の屁理屈がすごいですね。納税者がきちんと贈与税を払ったかどうかを確認するのが税務署員の仕事でしょう?職務怠慢を棚に上げ、このセリフのように逆ギレする署員も実際いるらしいですね。
時効が6~7年もあるのに、6~7年も何をやっていたのでしょう?かなり長い年月ですよ。
口座数が多いとか、人手が足りないとかは屁理屈の最たるもの。人手を増やすとか、100万円以上の入金があったら税務署に自動通知が行くシステムを構築すればよいだけです。それをしないのは納税者側の落ち度ではありません。
いつも分かり易い解説でありがたいです。延滞税について計算方法が良くわかりませんのでご教授ください。
30年前購入の家で、親からもらった持ち分500万円分の贈与税を支払う時の、延滞税はいくらになりますか。どんな算式になるかも教えて
ください。
鳩山元総理が母親から毎月1500万円贈与受けていたことがありました、その時全額贈与税を支払いましたが7年以前の贈与税が戻ってきたことがありました、この事案はどの様なことなんでしようか。
岩崎さんは、記憶力が良いですね。
ありましたねえ、もう10年以上も前でしょうかね。
税務署は、時効後の贈与税の申告書が提出されても困るんですね。
贈与税の申告自体が無効なんです、「国税徴収権の消滅」の関係です。
税務署としては、この際の贈与税は納めてくれようがくれまいがどっちでも良かったんですね。
といいますのは、このような番外の資産家は贈与税で取ろうが相続税で取ろうが、どちらも税率は最高税率(今であれば55%)ですから、
7年前まで(時効前)の贈与税の申告をして貰わなくても、全額を親からの貸付金として資料化しておけば、すぐに将来の相続財産として相続税を課税できますのでどちらでも良いんですね。
税務署としては、「まあ、申告して納税してくれるんであれば時効前の分だけでも貰っとこか」くらいの判断だったと思います(時効後のものは貸付金として資料化しておいて相続税を掛けます)。
確かあの時は、「政治家だから7年前の物は返すのか!」って声が国民の皆さんから出ていたと思いますが、税務署もキチンと説明しないからいつまで経っても何かがあると燻ぶるんですよね。
税務署(国税庁・国税局)は、政治家はもとより、大口資産家・超大口資産家というものは、資産家が生前の時からマークして資料収集をしていますので、資産内容は生きておられる内から丸裸にされています。
ですから資産家のご家庭は、相続人が親などが亡くなられた後に色々と画策しても全く無駄な事(バレバレ)なんですね。
お伺い致します。贈与税についてです。子供に年金より20万円(年間120万円)子供の口座に振り込んでいます。申告していません。10万円オーバーで、贈与税かかります。どうしたらよいでしよう。10年位になります。どれぐらいの税金になりますか?
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では少し言いにくいですので、
事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
13:40 例題のマンションの場合は贈与税が課されるのが基本だと思います。
所有権の贈与として時効を主張するのであれば
一旦、所有権保存登記を夫にした後、妻に移転登記をしなければ
新築マンションは最初から妻が所有者となって夫からの不動産の贈与とはみなされないはずです。
ですのでローン返済の肩代わり(債務免除)の時点の残高が贈与とみなされると思います。
頭金の半分も贈与ですね。
仮に税務署から指摘された場合、所有権の贈与による時効を主張するよりも
頭金やローンは夫婦の共有財産から拠出していたことを主張したほうが分がありそうですが。
分かりやすい説明で素人の私も なるほどと理解できました。
さて、銀行預金の履歴は10年さかのぼって調査すると他の動画で述べていましたが
30年前に子供が生まれて子供名義の通帳を作り 毎年非課税枠の、、当時は60万でしたが
贈与をしていました。贈与申告はしていません、、それが1000万超となり15年前に贈与を
やめました。それ以降は贈与をしていません。
この場合、10年前に通帳をさかのぼっても贈与の履歴はありませんが 子供の通帳には
さかのぼった10年前には多額の金額が記載されています。
名義預金とみなされるのでしょうか?
大丈夫ですね。「名義預金」ではありません。
税務調査官が税金を取ろうとすれば、「名義預金」である『証拠』が必要なんですね。
過去の証拠が無いというだけでは税金はとれませんのでご安心下さい(^^
ただし、現状において「名義預金」のポイント①~⑤は抑えておいてくださいね。
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【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html
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贈与契約書は全く意味がないという事は、データが残る銀行口座経由等なら親が勝手に子供の口座を作って毎年非課税枠で振り込んでいても贈与という事になるという事ですかね。贈与契約書は、双方が贈与である認識を証明するものだと思っていました。意味が無いなら、作る必要も無い気がします。
贈与契約書以外で、贈与である証明をするものはあるのでしょうか。あ、現金等の話です。
贈与契約書は対税務署に対しては意味がなく、対身内に対しては有効ですから作成はしてください。
何故、税務署に対しては意味がないかは難しい話しになりますから簡単に説明しますが、税務署は全て「実質課税の原則」に基づいて動いているからです。
税務署は、形式はどうでも良く実際はどうかで判断します。
親族であれば「贈与契約書」は何時でも、どのようにでも作れますから、何時でもどのようにでも作成できる形式だけの「贈与契約書」を税務署は重要視しません。
要は本当のところはどうなのか、だけが判断ポイントです。
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◎関連動画◎
【国税OBが語る】贈与なんて黙っていたらバレないは間違いです!5つのルートから税務署は贈与を掴みます
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その様な意味においては、贈与者が受贈者にお金を渡したことの履歴が残る銀行から銀行への振る込みの履歴が税務署には一番有効です。
ただし、贈与者が振込先の受贈者の通帳・印鑑・カードなどを管理していたのでは「名義預金」です。
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【国税OBが語る】既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法!
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「現金・預金の贈与は時効が成立しない」の仕組みがよくわかりました。質問ですが、親から一時的予定で預かったお金を一年以上銀行に入れていた場合、返したくても税金のかかり方がわからなくてお金を返すことができない気がします。こういう場合は単純に親に返してよいものですか?
贈与税として申告したほうが良いのでしょうか?
弟の仕業で母は秘匿で施設に入所し、私は居場所もわからず3年間会えませんでした。母がなくなり、銀行で預金履歴をとりよせたところ、2000万預金がひきだされています。管理していたのは長男です。生保の受取人も長男に変更されていました。使い込みとして、税務署に密告してやろうと思っています。その前に私の1000万をクリアにしたいです。
よろしくよろしくお願いします。
こんにちは、楽しんで見せてもらっています。
さて、この動画の趣旨からすると大学生の子供に送る学費や生活費、フリーターの子供に援助するといったこともすべて贈与になる気がします。というのも大学6年、博士までだと11年もかかります。その間の費用は3000万円から5000万円くらいになります。考え方からすると学生で親の援助は当たり前というかもしれませんが、中には奨学金で自分でまかなう子、高卒で働く子とあります。そう考えると生前贈与となる気がしますが、いかがでしょうか。
(贈与税の非課税財産)として、相続税法第21条の3第2項に次の規定があります。
『第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』
この規定によりまして、例えば医学部のような高額の学費を伴う教育資金を親が負担していたとしても税務署は贈与税の課税を行っていません。
この税務署の理論使えるなら
あなた小学生の頃所得がなかったのに
どうやって生活されてたのですか?
も訊かないと不公平になるよね。
済みません、
質問します。
この場合の例はどのようになりますか?
年に110万以上の親から子に贈与があった場合、その際、贈与契約書を作成し、
贈与税を支払う事をすっかり
忘れて8年が経ちました。
親から子に預けたのでは無く
契約書を作成しての贈与です。
時効は成立しますか?
(親から子に預けたのでは無く契約書を作成しての贈与です。)
残念ながら、闇の中(税務署が把握出来ない中)で行われた贈与に関しましては「時効」は成立しませんね。
動画でも言っていますが、「贈与契約書」なんて税務調査官にとってはどうでも良いんですね(^-^;
どのご家庭もケースバイケースで、ケースごとに裁判まですれば時効が認められることもあるかも知れませんが、少なくとも税務調査官は形式だけ整えて、闇の中で行われた贈与に対して「時効」とは微塵も思ってはいません(^-^;
@@souzoku_senmon さま
お忙しい中、
ご返答有難う御座います🙇♀️
でしたら
最初から
贈与税の時効は6年・もしくは7年と
作らない方がよかったのでは
無いかと。
国民の皆さんは勘違いしますよね。
某元首相の時は、トンデモない額だったけど、すんなり時効が成立した記憶が・・・
M.Y. Yさんはよく覚えておられますね。
おっしゃるとおり、10年ほど前(もっと前かなあ?)にありましたね。(確か贈与税の問題でした)
内容を詳しくは知りませんが、時効内の税金だけ納税したんですよね。
申し訳ありません、詳細を良く知りません(^-^;
先生こんにちは。今までいろんなことを勉強してきましたが先生の動画ほどためになったものはありませんでした。深く感謝いたします。
ところで、鳩山首相の場合、時効が切れた分は(払い過ぎた分は)なんと還付を受けたようです。これは1つの判例となるべきと考えています。日本の首相たるべき方が、贈与税の支払いを怠っておりさらに還付まで受けたことは善良市民にとっても同じ対応をとられないとなると非常にゆゆしき問題と思っています。しかも金額は数十億円。
時効についてですが、例えば殺人者が自首しない場合、自首しなかったからといって時効が伸びる、あるいは時効自体が無効になるわけでは無いですよね?自首しなくても時効が成立する殺人罪を考えますと贈与税も時効が成立しないと法律的に、では何のための時効設定(現預金であっても)なのかと言う疑問が湧いてきます。
何か矛盾があると先生は感じませんか?
時効前だと贈与税が無申告となる
時効後では、贈与が成立しない
預か金が相続税になるのですね。
基礎控除以下が鍵なんですね
税務署の税理士は素人に恐怖を与えますか?例えば支払いが多すぎる場合でも
普段使っている講座であれば、名義預金とは言えないと思いますが。
こんにちは。
先月の終わりごろに、こちらを知りました。
贈与について、この動画で「現金」の場合は殆ど時効は成立しないとの、説明をされています。
とある税理士さんが、贈与について質問をした(掲示板)事について回答をしていました。
10年前に行われた贈与について、無申告だったようで、どうしたらいいかと言う質問(いかに転記します)に対して、時効が成立しているから申告は不要との回答でした。
★質問内容
過去10年程前に当時交際をしていた彼女に現金で2000万前後の贈与をされました。
当時の私は贈与税を知らずに別れてから10年程無申告のままなので税務署に申告しに行こうと思うのですが、調べると10年前だと時効扱いのようですが申告は必要無いのでしょうか?
それと贈与契約書が無いと贈与が成立しないと解釈されるとの文面を見かけた事もあるのですが、当時の彼女と別れてから8〜9年程経っており連絡先や住所も分からず困っております。
この場合は時効扱いにはならず贈与税を納めねばならないのでしょうか?
★税理士さんに回答
贈与税の時効が成立していますので、申告する必要はありません。
★追加質問
私はそれほど稼ぎある訳ではないのですが、例えば住宅を購入した後お尋ね等で「その年収で預金に2000万円も入ってるのはおかしい。10年前に贈与を受けた証拠を出してください」と言われた場合はどうすれば良いのでしょうか?
それと単純に気になったのですが、仮に時効前に贈与されたお金なのに10年前に贈与されたと伝えて時効扱いになるなら簡単に脱税出来てしまうのではないでしょうか?
★税理士さんの追加回答
証拠がなくてもご質問者の預金口座にあれば、ご質問者の財産です。
で、質問は終了しています。
将来的に問題は無いのでしょうか。
宣誓の動画と異なっているような内容で、訳が分かりません。
2,000万円ですか!世の中、現にこんなことがあるんですね。
現実問題として、このケースの場合税務署としたら贈与税の課税が出来ませんね。
通常、贈与というのは親族間で行われます。
そして、将来の相続税を著しく減らすことを封じるために贈与税が設けられています。
これが、贈与税が相続税の「補完税」と言われる所以です。
この2,000万円が、上記の質問者さんの親族から貰われたお金でしたら、
・貰ったお金に対して贈与税の申告をされていませんから、
・「預り金」名目で贈与者の「預け金」として、
・贈与者に相続が発生しましたら、贈与者の相続財産と認定して攻めて来るでしょう。
ですが2,000万円を贈与したのは他人様ですから、
・税務署は10年前に行われた贈与について、
・贈与税を掛けるだけの課税要件を見い出せず課税を諦めることになりますね(^-^;
但し冒頭でも言いました様に、第三者間での贈与というのはレアケースであり、贈与というモノの殆どは家族間(親族間)で行われます。
そしてその場合にはこの動画で言っていることが該当する、という訳ですね(^^
@@souzoku_senmon
こんばんは。
お忙しい中、ご回答をいただきありがとうございます。
第三者間の贈与については、国税自体が調査のしようがないから、請求時効が成立して課税が出来ないと言うことなんですね。
マンションを共有名義にされていたご夫婦の件ですが、税務署は職務怠慢で見逃していたわけでないのでは?相続税の配偶者控除が1億6000万円ありますし、仮にご主人が早期に亡くなったとしても相続税がかからずマンションは相続できますので、婚姻が継続し一緒に居住しているのなら問題なしと判断したのではないでしょうか。この考えが違うのなら、是非教えてください。
もし、贈与税の時効内で離婚になった場合に、支払いをしていない妻が1/2の権利を主張したなら税務署がそのうちやってきそうですね。
いつもご丁寧&分かりやすい動画をありごとうごさいます!
一番にコメントしようと思ったら間に合いませんでした(笑)
つくづく思いますが、国民には納税の義務があるのにもかかわらず、国はちゃんとこういうこと(どういう行為に税金がかかって納税の義務かかかるとか)を能動的に教えてくれないんだな!ってちょっとプンスカしますよねo(*`ω´*)o
国税庁のホームページみても、難しい言葉でかかれてて、たまに頭の中がはてなとなります(?_?)
先生のように分かりやすい動画がもっと広まりますように!
ともやんさん、
いつも励ましのお言葉ありがとうございます(^^
そうですね。私達プロでも法律解釈の文章見ていて、なんじゃこりゃってなることがあります(^-^;
理解するまでに、迷路をあっち行ったりこっち行ったりして、やっと出口を見つけるという文章もあります(法律自体がそうですけどね・・・)
動画は、出来るだけ平易な言葉を使っていますが、逆に平易な言葉を使うと意味が違ったりしますので、その辺りも難しい面があります(^-^;
出来る限り、分かり易く表現していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします!
@@souzoku_senmon
ご返信ありがとうございます!
先生方でも迷ったりされることもあるのてすね!Σ( ̄□ ̄;)
自分の仕事などで税の知識を活かせるわけではないですが、先生の動画がのおかげで相続、贈与税は覚える気満々です💪
次回も楽しみにしております☆
とても解りやすいお話参考なります。車で買って頂い
公証役場で贈与契約し、受けた側が使い切っててもダメなのかな?
裁量で何とでもできるとおごり高ぶった税務署が、武富士の相続にゴラ~~~払わんかい!!!ってやったら、逆に400億円の血税を献上するハメになったよね。
新築を購入しました。
登記について良く分からないまま、主人単独名義にしました。私も購入費用を払いたかったのですが…
住宅購入費用の足しにするため、先日、私の口座から引き出して主人の口座に現金で100万入れました。年明けにまた100万を私の口座から主人の口座に入れたいと考えています。お金を移動する際は、直接振り込み、記録を残しておいた方がいいのでしょうか。
さらに、家具家電、引っ越し費用は私が支払おうと思っています。これらの方法で、贈与税がかからないように出来ますでしょうか。
また、主人の車の買い替えを数年後に控えています。主人が乗る車なので主人の名義で購入しておいた方がいいかなと思うのですが、私の口座から主人の口座に毎年のように100万を振り込むのは税務署に目をつけられますか?
nn.さんのご質問の内容でしたら、贈与税の基礎控除110万円の範囲内ですから大丈夫ですね。
全く問題ありません(^^
(お金を移動する際は、直接振り込み、記録を残しておいた方がいいのでしょうか。 )
疚しくないものは、後に証拠がキチンと残るように「振り込み」の形にされていた方が良いですね。
(さらに、家具家電、引っ越し費用は私が支払おうと思っています。)
家電なんかは車と違って「誰の名義」ということはありませんから、どちらがお金を出しても問題はありません。
車は、名義人以外の人が主に車を使っても何も問題はありませんから、お金を出す人の名義にしておいてください。
税務署は全国民の預金の移動なんて逐一把握しておりませんので、目を付けられるということはありません。
nn.さんの書かれている内容通りに進めて頂ければと思います(^^
もらったカネを使っちゃってても預かり状態継続、ってすごい屁理屈。時効を主張するなら申告と納税の義務を果たしてからって、自己矛盾の屁理屈。そんな屁理屈を振りかざした税務行政どうかしてる。そういう屁理屈が横行すると裁量行政につながる。法律を変えるべきだ。
秋山先生
また質問させてください
親から長年(2〜30年前から)に渡って贈与を年110万以下で、もらってきました。
それを、何も考える事なく、金利の良い定期預金に 自分のパート代や主人の給与など 使う宛の無いものを かけたり出したりしながら 何十年もすごしてきました。
もし、相続が発生した場合、税務署に疑問を持たれる程度のお金が、私の名義になってる場合、この金額は、何からのお金、あの金額は、こう言うお金と、説明を明白にできません。このような場合、ガッツリ全部 相続税の対象になったりするのでしょうか。昔の通帳などは、もう破棄してほとんど残っていません。
こういう話しは、夫婦仲が良いと、どこにでもある話なんですよね。
私も正直に言いますと、現職時代にこのようなご家庭はターゲットにしました。
現職時代の調査官の私としましては、相手に証明するものが全く無い訳ですから「言いたい放題」なんですね(^-^;
相手も私の言いたい放題に何一つ反論できないんです。
私も税理士になって、相続人の財産を守る立場になりましたから、このような預金は反論ができませんから一番困るんですね。
残念ながら、問題が発生した時に「夫婦共有の預金は○○は夫で○○は妻だ!」と、お互いの収入などを前提に税務調査官と勝負するしかないですね(-_-;)
早速のお返事 ありがとうございます。
そうですか、、、やっぱり、、、。
私の名義のものを 家計費として、使っていきます。
ありがとうございました。
200万ぐらいを毎年贈与して、受贈者が贈与税の申告をすればいい。
おっしゃるとおりです !
お金は貰いたい、しかし税金は払いたくない、ですから後々問題を残します(^-^;
200万円をくださるのであれば、私なら9万円の贈与税くらい支払います(*^-^*)
同意します!
これが一番渡せて、税金も少ない、申告という証拠も残る、ですよね!
あと贈与者がなくなったタイミングにもよりますけど、贈与税支払っていたら相続時の控除もありますよね。
しかし、名義預金でも贈与して7年間たって、相続資産として計上しろと税務署に指摘されても、相続税の基礎控除以内であれば、相続税を払わなくていいわけですよね。
結局、贈与税も、相続税も払わなくていいのだからお得だね。
おっしゃるとおりです。
亡くなられた方の財産が、相続税の基礎控除以内であれば相続税は全く関係ありません(^^
財産が、相続税の基礎控除以内のご家庭は税務署なんか全然怖くはないですね。
税務署も財産のない方には見向きもしていません。
ただし、財産が少ないほど恐ろしいのは税務署よりも身内なんですね(^-^;
ーーー
◎参考動画◎
【国税OBが語る】相続争いが起きやすい財産の金額とは!?実は少額の財産の方が争いが起きます!
th-cam.com/video/1Z06fhaLWow/w-d-xo.html
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先生、お久しぶりです(^^)
お元気にされてますか?北海道札幌はコロナが流行りホテル等も休館になってきてますね、、、
先日大阪国税の元OBが持続化給付金の件で逮捕されてたことに驚きました、、
たまねぎさん ご無沙汰です!
私は空元気で頑張ってますよー(^^
そうですね”(-“”-)” 大阪国税の元OBの面汚しですね (-_-;)
それも「持続化給付金の不正受給」、なんとせこい行いか・・・。
たまねぎさんもお元気ですか?
またコロナが猛威を振るって来ました。
お互いに身体第一で頑張って行きましょうね(^^
妻とアルバイトの非課税枠内雇用契約(家事)を結び公証役場に届け出て、毎月給料を払うってダメ?屁理屈の総本山に屁理屈で対抗しても勝てないか?
貰った現金をタンスに入れておいて7年たったから時効とはならんと思うけど
自分の口座に入れたり車を買ったりしても時効にならないのは屁理屈としか思えない