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これは分かりやすい。譲渡損失を繰り越しても、翌年以降繰越控除を選択しないという選択肢があることを覚えておくことは重要。
確定申告による損益計算は、R04分までは市税事務所に行って申告不要制度の適用申請をすれば国税の損益通算だけして地方は0にできた。しかしR05分以降それはできなくなる。極力同一年内、同一証券会社内で無駄なく損益通算する必要が生じた。
9:50 譲渡損失を繰越したら3年間に出た譲渡度利益と必ず控除をしなきゃいけないという決まりはありません。繰越しても繰越控除を実行しないという選択肢もあり
もやもやが、一発で分かりました! 感謝です!
とても参考になりました。分かりやすい解説ありがとうございます。一般口座分の利益があるので確定申告しますが、特定口座の申告はやめます。繰越損失があったので、あやうく申告するところでした。申告した場合の健康保険税を計算してみたのですが、高すぎてびっくりです。
お勧めに表示されたせいか(自分もそれでこの動画に来ましたが)、ここ数日の質問がグッと増えましたね。自分の分かる範囲で勝手に回答してみましたが、誤りがありましたらご訂正ください。この動画の内容は、所得税・住民税・国民健康保険料の仕組みの非常にややこしいところを扱っていますので、分かった風に思えていても相当難解ですね。
まさにこの問題で昨日から税務署と市役所健康保険料窓口に問い合わせて確認をしたところです。なんとなく疑問に抱いたので調べて良かった。とんでもない額の国保料を取られるところでした。これ知らずにやっちゃう人いるんだろうな。ホンマに役所仕事は不親切だ。
ありがとございます。物凄く役に立ちます。
おっしゃる通りです、納得です。
相場が下がった今、大変参考になります
特定口座にしておけば確定申告しなくてもよくて、国民健康保険の金額計算に影響しないってことですね!ありがとうございます
大変参考になりました。貴重な動画有り難うございます。
凄い良かった!!私まさにこのケースです。
分かりやすい説明を有難うございました
図解があってすごく分かり易い!! 国もうまいことゴマカシて増税しているんですね、いやらしい!! キックバック議員にも課税せんかいと国税に訴えたい!!
会社員の場合、源泉徴収なしの口座で譲渡損失の繰越控除を使うと所得が増える場合があるということがわかりました。自分は源泉徴収ありで損失が出た場合だったので来月確定申告をしようと思います。
もう、岸田政権のステルス増税じゃないか。腹立たしい。
なんとか総所得を43万円以内にするしかないよね。
すみません!理解が悪くてお聞きしたいのですが、昨年一昨年と株式投資で100万程損失出したので繰越控除の確定申告したのですが、今年の損益額が約70万程なので、過去二年間の譲渡損失額が上回っているので、確定申告しても税金には問題が無いと言うことであっていますか?😭😭おバカな質問で申し訳ありません🙇誰か頭の良い方教えてください🙇
もう一つ、質問です。配偶者控除、配偶者特別控除がなくなる場合、ふるさと納税をいていた方がよろしいでしょうか?確定申告する事で家庭内収入が増えて旦那も何か支払いが増えますか
合計所得金額と総所得金額の違いがポイントということがわかりました
質問失礼します。健康保険組合の扶養条件が収入180万円となっている時、年金収入の他に株式等の譲渡所得で複数の特定口座(源泉徴収有り)を持ち確定申告はしていませんが➕➖があります。この時、株式等の譲渡所得の➖はどの様にカウントされるでしょうか?0とカウントされてしまいますか?それとも特定口座どうしで相殺できるでしょうか?
住民税申告不要選択の実質廃止という改悪で配当控除は事実上使えなくなった。岸田内閣は資産形成における株式投資の位置付けについて迷走を繰り返している。新NISAは良かったが、後はダメ、ダメ!
控除枠は既得権ではありません😂😂😂😂😂😂😂
e-taxなら申告書を送信する前に追加納付なのか還付なのか判明するので、追加納付の判定が出たなら確定申告しないほうがいいということですかね?
株式譲渡後の損益計上について会社を2社経営しております。(どちらも私個人100%)1つの会社をホテル不動産管理会社としてもう1つの会社をホテル営業運営会社として経営をしております。金融機関より不動産管理会社をホテル営業会社として変更すればそちらの会社に融資をしてくれるという話になっております。ホテル営業運営会社の株式をホテル不動産会社へ株式譲渡をした後、ホテルの売上金をホテル不動産会社へ計上、または経費支払いをホテル不動産会社で行い、損益計上していく事は出来ますか?宜しくお願い致します。
お聞きします。・1年目に損失を繰越して翌年繰越控除を実行しなくても良いんですか?その場合3年目は新たに1から損益通算をしても良いということですか?・3つ証券口座があり2つを損益通算して残り1つは加えなくて表面に出さなくても大丈夫ですか?
確定申告で繰越控除を申告して、翌年度その繰越が消化されなくても構いませんが、翌年度も繰越の確定申告が必要です。(繰越の申告をしないと、設定した繰越の額が消えます)会社の場合と同じです。ある年赤字だったとして、翌年度も赤字なら赤字が累積します。翌年度黒字だったら、その黒字分前年度の赤字が消えます。特定口座年間取引報告書のことを言っているのであれば、3つのうち2つのみを使って申告してOKです。毎年、好きなように(証券会社を変えて)選んでもOKです。
とにかく言えることは国民健康保険が高すぎるということ。正しくは保険ではなくて税なので、掛け捨てだし。健康で医者知らずに越したことはないが、本当にもう少し安くならないのか。
>正しくは保険ではなくて税なので、掛け捨てだし掛け捨ては保険ではないと言っているのであれば認識が間違っています。
まあ、掛け捨ての保険もいくらでもありますけど、自分はそういう保険はやらないんで、あくまで私の中での認識です。
誰か教えて下さい。分離課税申告で株式譲渡の損益通算する場合(損失が出る)だけ申請して、特定口座株式の配当の申告をしなくてもよいですか?
質問失礼します。外国税を取り戻す為に確定申告した場合も所得にプラスされて扶養控除がなくなりますか?
所得に計上した分が合計所得金額に合算されますので、扶養控除の判定に影響すると思います。
例えば前年が-1000で今年度が50の+の場合なら-950が良く年に繰り越せるのでしたほうがいいですか?
配信ありがとうございます。質問がございます。令和5年分の確定申告で、昨年出した株の繰越控除分を今年の利益で税金還付しようと考えています。例えば、昨年の損失が500万円で、今年株の利益が500万円でぴったし申告分離課税で、取り戻した場合、国保や住民税に影響がでるということでしょうか。税金は所得税76.575万円(15.315%)、住民税が25万円(5%)還付されると思います。しかし、500万円の利益が合計所得に上乗せされるので、損をする可能性があると考えられるのでしょうか。たぶん、住民税に影響があるような気がしますが、間違いありませんでしょうか。
総所得金額は変わらないので、国保や住民税への影響はない筈。一方、国税の還付金は、そこまではいきません。他の所得があるでしょうから。
昨年譲渡損益がマイナス100万円もあったので確定申告してしまいました。3年間の損益通算が出来る為です、今年120万円ほど譲渡益が出たのですが損益通算すると国民健康保険が相当増額されてしまうんですね。事業所得との合計になるので、かなりの痛手になりそうです。年間50万円の国保料を納めてますが、区役所で確認が必要でしょうか?簡単な計算サイトがあるでしょうか?
『昨年譲渡損益がマイナス100万円もあったので~』、繰り越した損失が100万円ということでしょうか。であれば、今年の利益を120万円から20万円にすることでの節税額が100万円×約20%=約20万円、国民健康保険料の増加額は、120万円申告すると、120万円×約12%=約14.4万円、ということで申告した方がトクなようですが。(コメントの内容から扶養の問題はなさそうなので、扶養の件は除いて書いています)なお、譲渡益120万円が、特定口座でも複数に分かれているのであれば、確定申告する分を選ぶこともできます。国民健康保険料の計算方法は、自治体から国民健康保険料の通知と一緒に送られてきますし、自治体のホームページでも確認可能です。ちなみに、上記の約12%というのは、自分が住んでいる自治体の74歳以下(後期高齢者ではない人)の人の、医療分・後期高齢者支援分・介護分の所得割税率の合計です。自分は専門家ではないので、一応いろいろ確認しながらコメントしていますが、最終的には自分で調べて判断してください。
国保は、総所得金額にからむので、120万円に対してではなく、20万円に対しての増となるので、尚更申告すべきです。
ある年、売却益出したらその年は住宅ローン控除できなかった でも控除額より還付額の方が大きかったのでせざるを得なかった まぁ、色々ですね
合法的に節税するのも大変ですよね。若いころもっと勉強しておけば良かった
なるほどサラリーマンでいるうちは関係ないということですかね?
質問失礼します。扶養控除は48万以下だと思いますが、譲渡益が48万以上あって確定申告をすると外れてしまうという認識でよいでしょうか?
その通りです。
質問者さんが配偶者控除の対象者である場合は、合計所得金額が48万円以上でも、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。念のため、ご参考まで。
損失でたのに扶養から外される可能性があるのですね?
損失が出た年は、損益通算した結果がマイナスであれば、合計所得金額は増えないので、扶養には影響しません。損益通算した結果がプラスでも合計所得金額が48万円以下であれば被扶養者のままでいられます。(問題にしているのが配偶者控除である場合は、48万円を超えても133万円まで配偶者特別控除を受けられますが)但し、扶養者が国保加入者の場合は、33万円以上だと国民健康保険料が増加します(33万円を引いた額の約10%)。翌年以降は、損益通算して残った損失を繰り越して、翌年の譲渡益から繰越控除しようとした場合に、合計所得金額は繰越控除前、総所得金額等は繰越控除後、で、扶養の判定は合計所得金額でなされるので、扶養判定に影響してきます。なので、UP主さんは『損失が出た年は確定申告して、翌年はあえて確定申告しない(繰越控除を使えるのに使わない)方法もあります』と仰っています。翌年確定申告するかしないかは、・そもそも誰かの扶養に入っているのかどうか(誰の扶養にも入っていないのであれば関係ないです)・扶養から外れたために増える扶養者の所得税・住民税(所得税扶養控除38万円×所得税率+住民税扶養控除33万円×10%)および繰越控除後の所得がプラスの場合でかつ扶養者が国保加入者の場合は国民健康保険料の増加額(繰越控除後の所得額×約10%)が、繰り越した損失に対応する税額(繰越損失額×約20%)よりも多いかどうかに関わります。UP主さんは、相当難しい内容をさらっと説明されていますので、所得税・住民税・国保税を解説したもの(ホームページや役所のリーフレットなど)を参照しながら、繰り返し見られることをお勧めします。なお、自分は専門家ではないので、一応いろいろ確認しながらコメントしていますが、最終的には自分で調べて判断してください。
毎年この時期はややこしくて憂鬱。
税金!難しい😢
面倒だAIに任せられれば、データ入れるのも面倒だな。
同じ証券で、特定口座 で損失がてで一般口座で利益が出た場合は確定申告は必要ですか?ちなみに損益通算はマイナスです。
損益通算してマイナスなのであれば、確定申告で一般口座の利益に係る税金をゼロにすることができます。@user-er9re9ve9cさんが、被扶養者でなく国保加入者でもないのであれば(例えば普通のサラリーマン)、確定申告する、の一択だと思います。誰かの扶養者であったり、国保に加入している場合は、UP主さんの動画を踏まえて損得を判断されるといいと思います。
いつもありがとうございます。調べてもはっきりとした回答を得ることができずにおり、質問をさせていただければ幸いです。令和4年に生じた株式譲渡損失を次年に繰越す場合、令和5年に生じた利益分を所得税および住民税で申告不要にする場合、市役所に提出する「譲渡損失の繰越控除明細書」において令和5年の譲渡所得はゼロと記載し、また年間取引報告書の添付も必要ないということでよろしいでしょうか。わかりにくい質問で申し訳ありません…。
確かに分かりにくい質問ですが、令和4年に生じた損失を令和4年分の確定申告で繰越控除にしたが、それを令和5年分の確定申告では使わないけれども、念のため令和6年に繰り越しておきたい、ということでしょうか。そうであれば、仰る通り、令和5年の譲渡所得をゼロとして確定申告だけすれば大丈夫と思います。また、譲渡所得はゼロですので年間取引報告書も不要と思います。正確には国税か市役所に質問されるとよいと思います。
質問なのですが、国民健康保険料が上がるのが怖いので、今年は株式譲渡損失2年前からの繰り延べが10万円だけなので、特定口座の株式譲渡益の確定申告はしなくてもいいかな。と考え中ですが、先物やFXをしているので、譲渡益が20万円を超えたのでそちらは確定申告をしなくてはならないのですが、その場合、先物、FXの確定申告のみで、特定口座の株式譲渡益は確定申告は不要なのでしょうか?
分かりやすい説明ありがとうございました。質問をさせてください。繰越損を翌年相殺する際、複数口座のうち繰越損にほぼ匹敵する口座のみ(譲渡益と配当の合計額が繰越損にほぼイコールの口座のみ)を分離課税で確定申告できるのでしょうか?それとも損益通算しない場合はどの口座を申告するかは自由ですが、繰越損と損益通算する場合は全部の口座を申告する必要があるのでしょうか>教えていただければ幸いです。
国税庁の確定申告書等作成コーナーに以下の記載があります。『特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません。)。』さらに『特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得とその特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。』とのことのなので、同じ特定口座でも譲渡所得と配当のどちらかしか申告しない、という選択も可能です。但し『特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。』とのことなので、特定口座の譲渡損失を申告する場合は、同じ特定口座の配当も申告する必要があります。従って、ご質問の答えとしては、繰越損失と相殺したいとのことですので、上記『但し』には該当せず、どの特定口座を申告してもいいし、その中の譲渡所得だけ、配当所得だけ、を申告してもよい、ということになります。
ご親切な回答ありがとうございました。納得です。
恐ろしい 😅
すいません、有識者の方、教えてくださいませ。令和5年の損失が1000万円ありました・・・令和5年分を確定申告して繰越控除を使いたいと思っています。①令和6年で500万、令和7年で300万、令和8年で200万の譲渡益を出した場合、トータル1000万円に対して譲渡益は掛からないですよね?②国民健康保険については、総所得金額ということなので、繰越控除後で考えると所得0扱いで増額されないですよね?③扶養に入っているのですが、これは今年500万円の譲渡益を出したら扶養から外れるということでしょうか?質問が3つもあり申し訳ございませんが、分かる方教えてくださいませ。よろしくお願いいたします。
9:23の通り全てYESですよ。税金含め増額されないです。この動画で指摘しているのは令和8年に600万の譲渡益を出した場合、200万の損益通算で還付される分と400万の所得申告で税金が増える分があるので考慮が必要という話です。
これは分かりやすい。譲渡損失を繰り越しても、翌年以降繰越控除を選択しないという選択肢があることを覚えておくことは重要。
確定申告による損益計算は、R04分までは市税事務所に行って申告不要制度の適用申請をすれば国税の損益通算だけして地方は0にできた。しかしR05分以降それはできなくなる。極力同一年内、同一証券会社内で無駄なく損益通算する必要が生じた。
9:50 譲渡損失を繰越したら3年間に出た譲渡度利益と必ず控除をしなきゃいけないという決まりはありません。繰越しても繰越控除を実行しないという選択肢もあり
もやもやが、一発で分かりました! 感謝です!
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分かりやすい解説ありがとうございます。一般口座分の利益があるので確定申告しますが、特定口座の申告はやめます。繰越損失があったので、あやうく申告するところでした。
申告した場合の健康保険税を計算してみたのですが、高すぎてびっくりです。
お勧めに表示されたせいか(自分もそれでこの動画に来ましたが)、ここ数日の質問がグッと増えましたね。自分の分かる範囲で勝手に回答してみましたが、誤りがありましたらご訂正ください。
この動画の内容は、所得税・住民税・国民健康保険料の仕組みの非常にややこしいところを扱っていますので、分かった風に思えていても相当難解ですね。
まさにこの問題で昨日から税務署と市役所健康保険料窓口に問い合わせて確認をしたところです。なんとなく疑問に抱いたので調べて良かった。とんでもない額の国保料を取られるところでした。これ知らずにやっちゃう人いるんだろうな。ホンマに役所仕事は不親切だ。
ありがとございます。物凄く役に立ちます。
おっしゃる通りです、納得です。
相場が下がった今、大変参考になります
特定口座にしておけば確定申告しなくてもよくて、国民健康保険の金額計算に影響しないってことですね!ありがとうございます
大変参考になりました。貴重な動画有り難うございます。
凄い良かった!!私まさにこのケースです。
分かりやすい説明を有難うございました
図解があってすごく分かり易い!! 国もうまいことゴマカシて増税しているんですね、いやらしい!! キックバック議員にも課税せんかいと国税に訴えたい!!
会社員の場合、源泉徴収なしの口座で譲渡損失の繰越控除を使うと所得が増える場合があるということがわかりました。自分は源泉徴収ありで損失が出た場合だったので来月確定申告をしようと思います。
もう、岸田政権のステルス増税じゃないか。腹立たしい。
なんとか総所得を43万円以内にするしかないよね。
すみません!理解が悪くてお聞きしたいのですが、
昨年一昨年と株式投資で100万程損失出したので繰越控除の確定申告したのですが、今年の損益額が約70万程なので、過去二年間の譲渡損失額が上回っているので、確定申告しても税金には問題が無いと言うことであっていますか?😭😭
おバカな質問で申し訳ありません🙇誰か頭の良い方教えてください🙇
もう一つ、質問です。
配偶者控除、配偶者特別控除がなくなる場合、ふるさと納税をいていた方がよろしいでしょうか?
確定申告する事で
家庭内収入が増えて
旦那も何か支払いが増えますか
合計所得金額と総所得金額の違いがポイントということがわかりました
質問失礼します。健康保険組合の扶養条件が収入180万円となっている時、年金収入の他に株式等の譲渡所得で複数の特定口座(源泉徴収有り)を持ち確定申告はしていませんが➕➖があります。この時、株式等の譲渡所得の➖はどの様にカウントされるでしょうか?0とカウントされてしまいますか?それとも特定口座どうしで相殺できるでしょうか?
住民税申告不要選択の実質廃止という改悪で配当控除は事実上使えなくなった。岸田内閣は資産形成における株式投資の位置付けについて迷走を繰り返している。新NISAは良かったが、後はダメ、ダメ!
控除枠は既得権ではありません😂😂😂😂😂😂😂
e-taxなら申告書を送信する前に追加納付なのか還付なのか判明するので、
追加納付の判定が出たなら確定申告しないほうがいいということですかね?
株式譲渡後の損益計上について
会社を2社経営しております。(どちらも私個人100%)
1つの会社をホテル不動産管理会社として
もう1つの会社をホテル営業運営会社として
経営をしております。
金融機関より不動産管理会社をホテル営業会社として変更すればそちらの会社に融資をしてくれるという話になっております。
ホテル営業運営会社の株式をホテル不動産会社へ株式譲渡をした後、ホテルの売上金をホテル不動産会社へ計上、または経費支払いをホテル不動産会社で行い、損益計上していく事は出来ますか?宜しくお願い致します。
お聞きします。
・1年目に損失を繰越して翌年繰越控除を実行しなくても良いんですか?その場合3年目は新たに1から損益通算をしても良いということですか?
・3つ証券口座があり2つを損益通算して残り1つは加えなくて表面に出さなくても大丈夫ですか?
確定申告で繰越控除を申告して、翌年度その繰越が消化されなくても構いませんが、翌年度も繰越の確定申告が必要です。(繰越の申告をしないと、設定した繰越の額が消えます)
会社の場合と同じです。ある年赤字だったとして、翌年度も赤字なら赤字が累積します。翌年度黒字だったら、その黒字分前年度の赤字が消えます。
特定口座年間取引報告書のことを言っているのであれば、3つのうち2つのみを使って申告してOKです。毎年、好きなように(証券会社を変えて)選んでもOKです。
とにかく言えることは国民健康保険が高すぎるということ。正しくは保険ではなくて税なので、掛け捨てだし。健康で医者知らずに越したことはないが、本当にもう少し安くならないのか。
>正しくは保険ではなくて税なので、掛け捨てだし
掛け捨ては保険ではないと言っているのであれば認識が間違っています。
まあ、掛け捨ての保険もいくらでもありますけど、自分はそういう保険はやらないんで、あくまで私の中での認識です。
誰か教えて下さい。分離課税申告で株式譲渡の損益通算する場合(損失が出る)だけ申請して、特定口座株式の配当の申告をしなくてもよいですか?
質問失礼します。外国税を取り戻す為に確定申告した場合も所得にプラスされて扶養控除がなくなりますか?
所得に計上した分が合計所得金額に合算されますので、扶養控除の判定に影響すると思います。
例えば前年が-1000で今年度が50の+の場合なら-950が良く年に繰り越せるのでしたほうがいいですか?
配信ありがとうございます。
質問がございます。令和5年分の確定申告で、昨年出した株の繰越控除分を今年の利益で税金還付しようと考えています。
例えば、昨年の損失が500万円で、今年株の利益が500万円でぴったし申告分離課税で、取り戻した場合、国保や住民税に影響がでるということでしょうか。税金は所得税76.575万円(15.315%)、住民税が25万円(5%)還付されると思います。
しかし、500万円の利益が合計所得に上乗せされるので、損をする可能性があると考えられるのでしょうか。
たぶん、住民税に影響があるような気がしますが、間違いありませんでしょうか。
総所得金額は変わらないので、国保や住民税への影響はない筈。一方、国税の還付金は、そこまではいきません。他の所得があるでしょうから。
昨年譲渡損益がマイナス100万円もあったので確定申告してしまいました。
3年間の損益通算が出来る為です、今年120万円ほど譲渡益が出たのですが損益通算すると国民健康保険が相当増額されてしまうんですね。
事業所得との合計になるので、かなりの痛手になりそうです。
年間50万円の国保料を納めてますが、区役所で確認が必要でしょうか?
簡単な計算サイトがあるでしょうか?
『昨年譲渡損益がマイナス100万円もあったので~』、繰り越した損失が100万円ということでしょうか。
であれば、今年の利益を120万円から20万円にすることでの節税額が100万円×約20%=約20万円、
国民健康保険料の増加額は、120万円申告すると、120万円×約12%=約14.4万円、
ということで申告した方がトクなようですが。
(コメントの内容から扶養の問題はなさそうなので、扶養の件は除いて書いています)
なお、譲渡益120万円が、特定口座でも複数に分かれているのであれば、確定申告する分を選ぶこともできます。
国民健康保険料の計算方法は、自治体から国民健康保険料の通知と一緒に送られてきますし、自治体のホームページでも確認可能です。ちなみに、上記の約12%というのは、自分が住んでいる自治体の74歳以下(後期高齢者ではない人)の人の、医療分・後期高齢者支援分・介護分の所得割税率の合計です。
自分は専門家ではないので、一応いろいろ確認しながらコメントしていますが、最終的には自分で調べて判断してください。
国保は、総所得金額にからむので、120万円に対してではなく、20万円に対しての増となるので、尚更申告すべきです。
ある年、売却益出したらその年は住宅ローン控除できなかった でも控除額より還付額の方が大きかったのでせざるを得なかった まぁ、色々ですね
合法的に節税するのも大変ですよね。若いころもっと勉強しておけば良かった
なるほどサラリーマンでいるうちは関係ないということですかね?
質問失礼します。扶養控除は48万以下だと思いますが、譲渡益が48万以上あって確定申告をすると外れてしまうという認識でよいでしょうか?
その通りです。
質問者さんが配偶者控除の対象者である場合は、合計所得金額が48万円以上でも、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。念のため、ご参考まで。
損失でたのに扶養から外される可能性があるのですね?
損失が出た年は、
損益通算した結果がマイナスであれば、合計所得金額は増えないので、扶養には影響しません。
損益通算した結果がプラスでも合計所得金額が48万円以下であれば被扶養者のままでいられます。
(問題にしているのが配偶者控除である場合は、48万円を超えても133万円まで配偶者特別控除を受けられますが)
但し、扶養者が国保加入者の場合は、33万円以上だと国民健康保険料が増加します(33万円を引いた額の約10%)。
翌年以降は、
損益通算して残った損失を繰り越して、翌年の譲渡益から繰越控除しようとした場合に、合計所得金額は繰越控除前、総所得金額等は繰越控除後、で、扶養の判定は合計所得金額でなされるので、扶養判定に影響してきます。
なので、UP主さんは『損失が出た年は確定申告して、翌年はあえて確定申告しない(繰越控除を使えるのに使わない)方法もあります』と仰っています。
翌年確定申告するかしないかは、
・そもそも誰かの扶養に入っているのかどうか(誰の扶養にも入っていないのであれば関係ないです)
・扶養から外れたために増える扶養者の所得税・住民税(所得税扶養控除38万円×所得税率+住民税扶養控除33万円×10%)および繰越控除後の所得がプラスの場合でかつ扶養者が国保加入者の場合は国民健康保険料の増加額(繰越控除後の所得額×約10%)が、繰り越した損失に対応する税額(繰越損失額×約20%)よりも多いかどうか
に関わります。
UP主さんは、相当難しい内容をさらっと説明されていますので、所得税・住民税・国保税を解説したもの(ホームページや役所のリーフレットなど)を参照しながら、繰り返し見られることをお勧めします。
なお、自分は専門家ではないので、一応いろいろ確認しながらコメントしていますが、最終的には自分で調べて判断してください。
毎年この時期はややこしくて憂鬱。
税金!難しい😢
面倒だAIに任せられれば、データ入れるのも面倒だな。
同じ証券で、特定口座 で損失がてで一般口座で利益が出た場合は確定申告は必要ですか?
ちなみに損益通算はマイナスです。
損益通算してマイナスなのであれば、確定申告で一般口座の利益に係る税金をゼロにすることができます。
@user-er9re9ve9cさんが、被扶養者でなく国保加入者でもないのであれば(例えば普通のサラリーマン)、確定申告する、の一択だと思います。
誰かの扶養者であったり、国保に加入している場合は、UP主さんの動画を踏まえて損得を判断されるといいと思います。
いつもありがとうございます。調べてもはっきりとした回答を得ることができずにおり、質問をさせていただければ幸いです。
令和4年に生じた株式譲渡損失を次年に繰越す場合、令和5年に生じた利益分を所得税および住民税で申告不要にする場合、市役所に提出する「譲渡損失の繰越控除明細書」において令和5年の譲渡所得はゼロと記載し、また年間取引報告書の添付も必要ないということでよろしいでしょうか。わかりにくい質問で申し訳ありません…。
確かに分かりにくい質問ですが、令和4年に生じた損失を令和4年分の確定申告で繰越控除にしたが、それを令和5年分の確定申告では使わないけれども、念のため令和6年に繰り越しておきたい、ということでしょうか。
そうであれば、仰る通り、令和5年の譲渡所得をゼロとして確定申告だけすれば大丈夫と思います。また、譲渡所得はゼロですので年間取引報告書も不要と思います。
正確には国税か市役所に質問されるとよいと思います。
質問なのですが、国民健康保険料が上がるのが怖いので、今年は株式譲渡損失2年前からの繰り延べが10万円だけなので、特定口座の株式譲渡益の確定申告はしなくてもいいかな。と考え中ですが、先物やFXをしているので、譲渡益が20万円を超えたのでそちらは確定申告をしなくてはならないのですが、その場合、
先物、FXの確定申告のみで、特定口座の株式譲渡益は確定申告は不要なのでしょうか?
分かりやすい説明ありがとうございました。質問をさせてください。繰越損を翌年相殺する際、複数口座のうち繰越損にほぼ匹敵する口座のみ(譲渡益と配当の合計額が繰越損にほぼイコールの口座のみ)を分離課税で確定申告できるのでしょうか?それとも損益通算しない場合はどの口座を申告するかは自由ですが、繰越損と損益通算する場合は全部の口座を申告する必要があるのでしょうか>教えていただければ幸いです。
国税庁の確定申告書等作成コーナーに以下の記載があります。
『特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません。)。』
さらに
『特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得とその特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。』
とのことのなので、同じ特定口座でも譲渡所得と配当のどちらかしか申告しない、という選択も可能です。
但し
『特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。』
とのことなので、特定口座の譲渡損失を申告する場合は、同じ特定口座の配当も申告する必要があります。
従って、ご質問の答えとしては、繰越損失と相殺したいとのことですので、上記『但し』には該当せず、どの特定口座を申告してもいいし、その中の譲渡所得だけ、配当所得だけ、を申告してもよい、ということになります。
ご親切な回答ありがとうございました。納得です。
恐ろしい 😅
すいません、有識者の方、教えてくださいませ。
令和5年の損失が1000万円ありました・・・
令和5年分を確定申告して繰越控除を使いたいと思っています。
①令和6年で500万、令和7年で300万、令和8年で200万の譲渡益を出した場合、
トータル1000万円に対して譲渡益は掛からないですよね?
②国民健康保険については、総所得金額ということなので、繰越控除後で考えると所得0扱いで増額されないですよね?
③扶養に入っているのですが、これは今年500万円の譲渡益を出したら扶養から外れるということでしょうか?
質問が3つもあり申し訳ございませんが、分かる方教えてくださいませ。
よろしくお願いいたします。
9:23の通り全てYESですよ。
税金含め増額されないです。
この動画で指摘しているのは
令和8年に600万の譲渡益を出した場合、
200万の損益通算で還付される分と
400万の所得申告で税金が増える分があるので考慮が必要という話です。