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いつもためになるお話を、わかりやすく教えていただきありがとうございます。遺族厚生年金をもらえるかどうかで、生命保険のかけ方が変わると思います。自分の財産を守るために、こういった情報を広く国民に伝えられるべきだと思います。
みき様 コメントありがとうございます。 おっしゃる通り生命保険のかけ方に影響しますよね。ひとりでも多くの方に知ってもらえればと思います。
今現在遺族年金を貰っている主婦「現在65才」は、改正があっても、ずっと貰えるのですか?
こんにちは。既に遺族年金を受給中の方は、今回の改正の対象外になります。下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。th-cam.com/video/lrSum_Nm9ZA/w-d-xo.html
ありがとうございました😊わかりやすいご説明ありがとございました🙇♀️
感謝しています。🎉❤😊
ありがとうございます。こちらこそ、感謝です。
こんにちは。動画大変分かりやすかったです。今の進行状況がわかる表のおかげで、あと何個説明があって終わりになるのかが分かりやすいのと、難しい説明も簡単な表現にしてくれるので大変良かったです。(特に前々月前の1年~とか、こういう表現が苦手です😅)また身近な例を出してくれるので、すごくイメージしやすかったです。これからもいろいろ勉強させていただきたいと思います😊
松本菜々子さま ありがとうございます。1本1本時間をかけて作っているので、そう言っていただく本当にうれしく、涙が出そうです。こちらこそよろしくお願いします。
こんにちは😃もらえない要件として別居婚、卒婚とありますが、ここが少しわかりにくいです。夫婦のどちらかが単身赴任中でも住民票は同じ場所にあれば別居とみられないのでしょうか?夫婦でも住民票を分けて世帯分離をしていると別居婚ということですか?卒婚の意味もよくわかりません。
えりな様 こんにちは。 別居中であっても、生計維持関係が事実として認められれば、遺族年金は支給されます。また何らかの理由で住民票を別にしている場合でも、同居していたり、生活費を渡しているといった事実があれば遺族年金は支給されます。要するに実態として生計維持関係にあるのかどうかで判断されるという事なんですね。よろしくお願いいたします。
説明ありがとうございます父が亡くなった際に母を息子の扶養にいれていた時母は遺族年金をもらえますか?息子の扶養に入っていた際は息子と生計を一にしていたとみなされ、父の遺族年金を母はもらえないのでは?と思いました
g jさま ご質問の件ですが、お母様を子の扶養に入れていたとしても、遺族厚生年金であれば、受給できる可能性があります。但し、次の3つの条件を満たしている必要があります。①お父様は厚生年金に加入していたこと、②お父様が亡くなった時にお母様と一緒に暮らしていたこと、③お父様がなくなった時に、両親は息子さんとは別の場所に生活していたこと です。なお、遺族厚生年金の生計維持の認定は健康保険の生計維持の認定とは別の基準になっています。よろしくお願いいたします。
妻の年収が270万円であれば妻自身の厚生年金と夫の遺族年金の両方を受け取る事が出来るのでしょうか?
廣本いずみ様 遺族厚生年金を受給中に、ご自身が65歳となって年金の受給権が発生した場合、遺族厚生年金は本人の老齢厚生年金の額との差額を受給することとなります。ただし、本人の老齢基礎年金はそのまま受給できます。年金の併給は非常に複雑ですが、原則は「1人1年金」です。また「国民年金」と「厚生年金」から2つ以上の年金を受けられる(併給する)権利が発生したときには、いずれか1つを選択します。なお、妻の年収については、850万円を超えた場合に「扶養されている遺族とは認められない」ので遺族年金が受給できないということになっています。よろしくお願いします。
いつもわかりやすく解説していただいてありがとうございます。仮に元々会社員だった夫が独立して自営業になった後に亡くなった場合、残された妻と子の遺族年金はどうなるでしょうか。動画の中のケース1に近いのでしょうか?
M.J Moroさま コメントありがとうございます。もともと会社員だった夫が独立して自営業をした場合、遺族厚生年金と遺族基礎年金のどちらも受給できる可能性はあります。と言いますのも、遺族厚生年金を受給できるのは、会社員だった期間と自営業だった期間の合計が25年以上(300ヶ月以上)あった場合ということになっているからです。これは、遺族厚生年金の長期要件と呼ばれるもので、「受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合は遺族厚生年金を払いますよ」という内容となっています。よろしくお願いします。
とても詳しい説明ありがとうございました^_^
コメント失礼いたします。私は去年の10月から障害年金二級を受給しておりますが、会社員の夫が亡くなった際は遺族年金やその他の手当等もらえない可能性はありますでしょうか?
DAIKI DAIKIさま 2つの公的年金の受給権がある時、同時に受給できる場合とできない場合があります。DAIKI DAIKIさまが障害基礎年金を受給中であれば、遺族厚生年金は65歳以降であれば同時に受給できます。年金の併給は、非常に複雑なので下記の動画で図を使って解説しています。よかったら参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。th-cam.com/video/RjUn699AZTs/w-d-xo.html
遺族年金に該当しないケースの詳しいケースを教えて下さい。
ありがとうございました^o^よく分かりました
廣本いずみ様 返信ありがとうございました。
3:33 遺族の範囲の中で子の要件として所謂高卒迄の年齢の子に加えて ”20歳未満であって障害等級に該当する子" も含まれると思うのですが、私の勘違い?それとも話が込み入るので省略でしょうか?
ゴルバフォンメジラバッハさま コメントありがとうございます。おっしゃる通りです。分かりやすく説明するために、あえて省略しています。ご指摘ありがとうございました。
お世話になります、外国在住厚生年金受給者73歳です、30歳外国人女性と7歳の認知した子供がいます、外国在住の妻が受給できる遺族年金の内容をご教示ください、入籍後2年程度経過しています、
いつもためになるお話を、わかりやすく教えていただきありがとうございます。遺族厚生年金をもらえるかどうかで、生命保険のかけ方が変わると思います。自分の財産を守るために、こういった情報を広く国民に伝えられるべきだと思います。
みき様 コメントありがとうございます。 おっしゃる通り生命保険のかけ方に影響しますよね。ひとりでも多くの方に知ってもらえればと思います。
今現在遺族年金を貰っている主婦「現在65才」は、改正があっても、ずっと貰えるのですか?
こんにちは。既に遺族年金を受給中の方は、今回の改正の対象外になります。下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。
th-cam.com/video/lrSum_Nm9ZA/w-d-xo.html
ありがとうございました😊
わかりやすいご説明ありがとございました🙇♀️
感謝しています。🎉❤😊
ありがとうございます。こちらこそ、感謝です。
こんにちは。動画大変分かりやすかったです。今の進行状況がわかる表のおかげで、あと何個説明があって終わりになるのかが分かりやすいのと、難しい説明も簡単な表現にしてくれるので大変良かったです。(特に前々月前の1年~とか、こういう表現が苦手です😅)また身近な例を出してくれるので、すごくイメージしやすかったです。これからもいろいろ勉強させていただきたいと思います😊
松本菜々子さま ありがとうございます。1本1本時間をかけて作っているので、そう言っていただく本当にうれしく、涙が出そうです。こちらこそよろしくお願いします。
こんにちは😃
もらえない要件として別居婚、卒婚とありますが、ここが少しわかりにくいです。
夫婦のどちらかが単身赴任中でも住民票は同じ場所にあれば別居とみられないのでしょうか?
夫婦でも住民票を分けて世帯分離をしていると別居婚ということですか?
卒婚の意味もよくわかりません。
えりな様 こんにちは。 別居中であっても、生計維持関係が事実として認められれば、遺族年金は支給されます。また何らかの理由で住民票を別にしている場合でも、同居していたり、生活費を渡しているといった事実があれば遺族年金は支給されます。要するに実態として生計維持関係にあるのかどうかで判断されるという事なんですね。よろしくお願いいたします。
説明ありがとうございます
父が亡くなった際に
母を息子の扶養にいれていた時
母は遺族年金をもらえますか?
息子の扶養に入っていた際は
息子と生計を一にしていたと
みなされ、父の遺族年金を母は
もらえないのでは?と思いました
g jさま ご質問の件ですが、お母様を子の扶養に入れていたとしても、遺族厚生年金であれば、受給できる可能性があります。但し、次の3つの条件を満たしている必要があります。①お父様は厚生年金に加入していたこと、②お父様が亡くなった時にお母様と一緒に暮らしていたこと、③お父様がなくなった時に、両親は息子さんとは別の場所に生活していたこと です。なお、遺族厚生年金の生計維持の認定は健康保険の生計維持の認定とは別の基準になっています。よろしくお願いいたします。
妻の年収が270万円であれば
妻自身の厚生年金と夫の遺族年金の両方を受け取る事が出来るのでしょうか?
廣本いずみ様 遺族厚生年金を受給中に、ご自身が65歳となって年金の受給権が発生した場合、遺族厚生年金は本人の老齢厚生年金の額との差額を受給することとなります。ただし、本人の老齢基礎年金はそのまま受給できます。年金の併給は非常に複雑ですが、原則は「1人1年金」です。また「国民年金」と「厚生年金」から2つ以上の年金を受けられる(併給する)権利が発生したときには、いずれか1つを選択します。なお、妻の年収については、850万円を超えた場合に「扶養されている遺族とは認められない」ので遺族年金が受給できないということになっています。よろしくお願いします。
いつもわかりやすく解説していただいてありがとうございます。仮に元々会社員だった夫が独立して自営業になった後に亡くなった場合、残された妻と子の遺族年金はどうなるでしょうか。動画の中のケース1に近いのでしょうか?
M.J Moroさま コメントありがとうございます。もともと会社員だった夫が独立して自営業をした場合、遺族厚生年金と遺族基礎年金のどちらも受給できる可能性はあります。と言いますのも、遺族厚生年金を受給できるのは、会社員だった期間と自営業だった期間の合計が25年以上(300ヶ月以上)あった場合ということになっているからです。これは、遺族厚生年金の長期要件と呼ばれるもので、「受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合は遺族厚生年金を払いますよ」という内容となっています。よろしくお願いします。
とても詳しい説明ありがとうございました^_^
コメント失礼いたします。私は去年の10月から障害年金二級を受給しておりますが、会社員の夫が亡くなった際は遺族年金やその他の手当等もらえない可能性はありますでしょうか?
DAIKI DAIKIさま 2つの公的年金の受給権がある時、同時に受給できる場合とできない場合があります。DAIKI DAIKIさまが障害基礎年金を受給中であれば、遺族厚生年金は65歳以降であれば同時に受給できます。年金の併給は、非常に複雑なので下記の動画で図を使って解説しています。よかったら参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。th-cam.com/video/RjUn699AZTs/w-d-xo.html
遺族年金に該当しないケースの詳しいケースを教えて下さい。
ありがとうございました^o^
よく分かりました
廣本いずみ様 返信ありがとうございました。
3:33 遺族の範囲の中で子の要件として所謂高卒迄の年齢の子に加えて ”20歳未満であって障害等級に該当する子" も含まれると思うのですが、私の勘違い?
それとも話が込み入るので省略でしょうか?
ゴルバフォンメジラバッハさま コメントありがとうございます。おっしゃる通りです。分かりやすく説明するために、あえて省略しています。ご指摘ありがとうございました。
お世話になります、外国在住厚生年金受給者73歳です、30歳外国人女性と7歳の認知した子供がいます、外国在住の妻が受給できる遺族年金の内容をご教示ください、入籍後2年程度経過しています、