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ちょうど遺産分割協議書を作り始めるところだったので、とても勉強になりました。ありがとうございました。
いえいえ!お役に立てた様で幸いです(^^
めちゃめちゃ分かりやすいです
有難うございます。これからも佐藤さんのお役に立てる動画を投稿して行きますね!
来月家庭裁判所に行きます長男がお前には一銭もやらねえがの言葉にひがつきました、それで家裁におぬがいしました、手続きいろいろ大変でした、意地でもがんばります、
長男は墓穴を掘りましたね。相続はデリケートですから、もっと賢く振舞わないと結局自分自身が損をして痛い目に合う事は多々あります。 相手のちょっとした気遣い・思いやりで、こちらも清く譲れることはあるんです。このような事をあからさまに言う長男は、常日頃からの言動・行動に目に余るものもあったと思います。 常日頃の言動・行動が相続などの際に火を噴くんですよね。
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。一点質問ですが、私と母、弟が相続人ですが、母は認知症で意識がはっきりせず、弟は統合失調症で訳の分からないことを言って、会話が2人とも成り立ちません。この場合遺産分割協議自体が困難であるとすると、どうすればよろしいのでしょうか?
秋山先生の解説は伺いたいポイントが明確に簡潔に説明されていてとても勉強になります。今、ちょうど遺産分割の準備中ですので何度も見返しながら作業を進めています。質問があるのですがよろしいでしょうか?これから先のことになりますが、相続人は3名おりまして私が長男として亡くなった父親の預貯金、金融財産を一旦、私の口座に振り替えてから兄弟へ分割しようとしています。その時、銀行口座上は兄弟間の贈与のようになるのですが、これらが相続であるということを示すための書類とかを作成して税務署へ申請するといったことはひつようでしょうか?
初めまして、良と申します。私は、長男の長男です。私の親は、アルゼンチンに移住しまして、私も生まれ育ちは、アルゼンチンです。お父さんは、歳で沖縄に行けなかった為仏壇のことで現在沖縄にいます。今年は、親りようほ亡くなりました。うちの名義は、自分のおやです。もちろん祖父と祖父母は亡くになりました。しかし戦争のことで役場が燃えてしまった為アルゼンチンの日本大使館でこせきとほんに載ってなくて、それで日本に帰化しました。僕の戸籍には、父と母の名前が書かれてますが、祖父と祖母の戸籍謄本には、僕の名前がないことで相続できないと言われました。セカンドオピニオンよろしくおねがいします。動画では、大変わかりやすくて、ありがとうございます。
遺言書が出来ましたが、遺言書通り分割すると兄弟はほとんど取り分がなく、逆に住宅建築費等親からの借り入れににより遺言書通りだと、借入負債が多くなり、兄弟が可愛そうなので、この動画を見て遺産分割協議書に切替たいと思います。
はい(^^abosanさんの仰る通り、『相続人全員の合意』があれば、遺言書が有っても遺産分割協議は出来ます。
@@souzoku_senmon 様 今朝、兄弟に先日渡した遺言書通りだと兄弟の取り分が無くなるので、代償金を渡して、遺産相続で兄弟がもらえた不動産を、私の不動産に登記し遺産分割協議書に切り替える同意をえました。
動画拝見させていただきました。質問させていただきたい問題があります。先日父が亡くなったのですが、相続財産として父名義の土地と、父と父の兄弟の共有名義の土地があります。遺産分割協議を進めるにあたって、先に父名義の土地の分割協議から初めて、それが完了した後、父の兄弟と父との共有名義の土地の協議を行うのは可能でしょうか。不躾な質問と駄文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
❤ありがとうございました
「相続が発生した場合」では無く、「相続税が発生した場合」です。「相続税が発生しない場合」は申告する必要はありません。 税務署は汚いですね。
これまた、わかりやすい動画でありがとうございます。すみません!ちょっと教えていただきたいのですが、親の過去の遺産分割協議書とか相続税申告書を税務署に依頼したら、閲覧なりコピーとか可能でしょうか?何故か?と申しますと、うちは、父親が先になくなり、今回、母親の相続税を検討しているのですが、①父が亡くなった時(今から30年前)に、どこの税理士事務所に依頼をしているか?がわかると、そこに依頼したほうが、今回の母親の相続処理に詳しいと思ったからです。(今、母親は、認知症を患っていて、記憶が無い状態)②その時の不動産評価額を知りたいと思ったからです(土地だけでも、今の評価額との比較ができ、正当性の判断材料になると思ったからです)③母親は、以前の動画で勉強致しました「配偶者の税額軽減」で、父が亡くなった時の遺産分割協議書とか相続税申告書が無いならば、無いということを知りたい➃母親は3人姉妹の長女で、祖父母からの相続で、遺産分割で喧嘩して、今でいうところの”骨肉の争い”をしていたのを、小さいながら覚えていて、どうして、母が激怒していたのか?知りたいと思いましたし、今回、そうならないように参考にしたいと思ったからです。宜しくお願いいたします。
残念ながら税務署は、30年前の資料(申告書等)は残していません(>_
分かりやすい説明ありがとうございます。妻が亡くなり、未成年の子供が二人います。自分で遺産分割協議書を作成し、特別代理人は、妻の祖父と祖母になって頂き家庭裁判所に提出しました。遺産分割は、マンションは私、貯金は全て子供二人という内容です。生前に妻からそうして欲しいと言われいたので。裁判所から遺産分割協議書の通りに遺産分割をする理由と祖父母を代理人にした理由を書いて提出して下さいと手紙が届きました。具体的にどのように書けば良いのでしょうか?
遺産分割協議書の通りに遺産分割をする理由→これをなぜ聞かれたかと言うと基本的には家庭裁判所は子供に法定相続分は相続させたいから法定相続分よりも少ない相続になる場合理由が必要おそらく貯金よりマンションの方が価値が高いはず理由としてはマンションは近々売る予定があり共有だと手続きが大変だから とか法定相続分よりも少ない相続に子供がなる合理的な説明が必要祖父母を代理人とした理由→妻の気持ちがわかるとかで良いのでは
協議書はどこでもらえますか?相続の金額が少なくても申告しないと割り引いて貰えないのでしょうか
文春砲掲載ですか。凄いですね。書籍も出版されているのでしょうか。
文春砲は「不倫」ではなく「相続問題」のコメントが10回ほど載りました。何回も取材を受けていたら文春の記者とも仲良くなって『今度は不倫で載せてくれっ!』って言ったら『もっと大物に成って貰わないと無理です!』と一蹴されました(^-^;出版は、「間違いだらけの相続税対策」というのを平成28年3月に中央経済社というところから出しております。手前味噌ですが、税金の本では重版自体が珍しいらしいのですが、重版を重ね第9刷まで増刷されました。これに味をしめた訳ではありませんが、間もなく第2弾を出します(^^
遺言書が、あるのですが、土地、不動産を相続する方がすでになくなっている場合内容、効力は、無効でしょうか遺産分割協議についていくつかある、土地、不動産を分割協議する良い方法があれば、教えて下さい
民法の994条にこの様な規定があります。ーーーー第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。ーーーーつまり遺言作成者よりも先に、遺言を受ける人が亡くなってしまった場合には、『その方に対する遺言部分』に関しては無効になってしまいます。逆にそれ以外の受遺者に対する遺言内容は、そのまま有効となります。そして無効となった部分に関しては、改めて法定相続人同士で遺産分割協議を行う、という形になります。
秋山先生ありがとうございました。たいへん良くわかりました
とても為になる動画ありがとうございます!遺産相続における家庭裁判所への申し立てについて質問させてください。母は既に他界しており、今年父が亡くなりました。自分含め3人子供がいます。しかし長女がだいぶ前に家族と絶縁関係にあり連絡が取れない状態でどこに住んでいるかもわからない状態です。その背景から3人集まって遺産相続協議書を作成するのは困難かと思っています。その中、家庭裁判所にお願いする方法があると言うのを見かけました。それは相手の住所がわからなくても可能なのでしょうか?又はその長女がその家庭裁判所に来ない場合などはどの様な流れになっていくのでしょうか?教えて頂けると幸いです!よろしくお願い致します。
ご質問のケースの場合、まずは、市役所で長女さんの戸籍の附票を取得しましょう。戸籍の附票というのは、人が生まれた時から現在までの住所の移転状況が記載された書類でして、長女さんの本籍地を管轄する市役所において取得することが可能です。(※親族であっても、戸籍の附票に記録されている方、その配偶者、直系親族のいずれにも該当しない方が請求される場合には、請求理由等を詳しく記載する必要があります。)(請求理由等が明らかでない場合には家族関係を証明するための資料を提出する必要性があります。)ただし、戸籍の附票を取得できたとしても、・長女さんが戸籍の附票に記載されている最後の住所地から引っ越しをしており、・そのまま住民票を移転されていませんでしたら、残念ながら現在の住所は分かりません(-_-;)そうなりますと、あとは不在者となる方の従来の住所地にある家庭裁判所において、・不在者財産管理人を選任して貰うか、・失踪宣告の申し立てをするしか方法はありません。不在者財産管理人が選任されれば、その人が行方不明者に成り代わって遺産分割協議に参加せることが出来ますが、・不在者財産管理人の選定にはそれなりの時間とお金もかかりますし、・基本的に不在者財産管理人は長女さんの財産の権利保全を目的に遺産分割協議に参加しますので、家族の思いとは異なる分割結果になることも多いです。その上で、もう一つの方法として考えられるのが『失踪宣告の申し立て』です。行方不明者の方が、7年以上連絡不明であり、すでに亡くなられている可能性が高いと思われるときは、不在者となる方の従来の住所地にある家庭裁判所に、失踪宣告の申立をおこなうことができます。ですが失踪宣告が正式に行われた場合には、行方不明者はすでに亡くなっているとみなすことになりますので、『失踪宣告の申立』をするかどうかは、慎重な判断が必要です。
特例を使って申告する場合、遺産分割協議書を作成する際、特例を使う旨の記載がないとそれだけでは遺産分割協議書として不十分ということでしょうか?7:57 の”特例を使用する旨の書類” について解説お願います。
確かに、ミニトマトさんがおっしゃるように、「遺産分割協議書そのものに小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減の特例を使うという文言を入れなくてはダメなの?」って思いますよね。この辺りが相続税に慣れ親しんできた者が当然のこととして、詳しい説明を飛ばしてしまうところなんですね。ご質問ありがとうございます。答えとしましては、〝特例を使いますと遺産分割協議書そのものに記載する必要はございません。〟相続税の申告書は、第1表から第15表までありますが、・配偶者の税額軽減の特例は申告書の「第5表」に、・小規模宅地の特例の特例は申告書の「第11・11の2」に記入すれば、特例の適用を受けるという意思表示をしたということになります。なお、相続税の申告書の提出期限までに遺産分割が纏まらない場合には、この小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減の特例を使うことは出来ませんが、申告書を提出される際に「3年以内の分割見込み書」という書類を申告書と同時に提出しておけば、遺産分割が整った際に改めて小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減の特例の適用が可能になります。このあたりのお話についても、後日動画で解説をしたいと思います。
先生こんばんは。いつも動画ありがとうございます^_^そちらはコロナは大丈夫ですか?私は北海道なのですが先日緊急事態宣言は一応解除されましたが全く気が抜けないのは変わらない状況ですね。国税もメディアを通じて2月頃に見せしめの為に脱税額が大きい方が2名ほど名前で出てましたがコロナの関係で薄らいでしまったのが残念です。色んな職業やってる方から特に今時期お話聞きますが1日でも早く元通りの世の中に戻ってほしい限りです。売上もさっぱりなので苦しいと皆様仰ってました。今はどこも当たり前ですが、、、、先生もお身体気をつけてくださいね😭
たまねぎさん、いつもコメントを有難うございます!コロナウイルスに関しては、鎮静化する兆しが見えず、不安ばかりが日々大きくなりますよね。本当にたまねぎさんが仰る様に、1日でも早く元通りの世の中に戻ってほしいと思います。私は兵庫県の姫路在住ですが、大阪との行き来を自粛する様なお達しも出てますし、これからどうなることやら、ですね(^-^;たまねぎさんも、くれぐれもご自愛ください。
姫路城観光をした事があります。修繕工事中で城内入場出来なかったことが悔やまれました。
今回はコロナがあるので10か月以上たっても大丈夫でしょうか
はい、申告期限の延長が認められていますから10か月以上たってからの申告書提出も認められています。しかしその際には、申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」との記載を忘れない様にして下さいね(^^
@@souzoku_senmon 教えて頂きありがとうございます🙇♀
正にドンピシャの内容を学ばせていただけました ありがとうございます。
有難うございます。アリッサムさんのお役に立てて何よりです(^^
声がデカすぎ。
ちょうど遺産分割協議書を作り始めるところだったので、とても勉強になりました。ありがとうございました。
いえいえ!
お役に立てた様で幸いです(^^
めちゃめちゃ分かりやすいです
有難うございます。
これからも佐藤さんのお役に立てる動画を投稿して行きますね!
来月家庭裁判所に行きます長男がお前には一銭もやらねえがの言葉にひがつきました、それで家裁におぬがいしました、手続きいろいろ大変でした、意地でもがんばります、
長男は墓穴を掘りましたね。
相続はデリケートですから、もっと賢く振舞わないと結局自分自身が損をして痛い目に合う事は多々あります。
相手のちょっとした気遣い・思いやりで、こちらも清く譲れることはあるんです。
このような事をあからさまに言う長男は、常日頃からの言動・行動に目に余るものもあったと思います。
常日頃の言動・行動が相続などの際に火を噴くんですよね。
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。一点質問ですが、私と母、弟が相続人ですが、母は認知症で意識がはっきりせず、弟は統合失調症で訳の分からないことを言って、会話が2人とも成り立ちません。この場合遺産分割協議自体が困難であるとすると、どうすればよろしいのでしょうか?
秋山先生の解説は伺いたいポイントが明確に簡潔に説明されていてとても勉強になります。今、ちょうど遺産分割の準備中ですので何度も見返しながら作業を進めています。質問があるのですがよろしいでしょうか?これから先のことになりますが、相続人は3名おりまして私が長男として亡くなった父親の預貯金、金融財産を一旦、私の口座に振り替えてから兄弟へ分割しようとしています。その時、銀行口座上は兄弟間の贈与のようになるのですが、これらが相続であるということを示すための書類とかを作成して税務署へ申請するといったことはひつようでしょうか?
初めまして、良と申します。
私は、長男の長男です。
私の親は、アルゼンチンに移住しまして、私も生まれ育ちは、アルゼンチンです。
お父さんは、歳で沖縄に行けなかった為仏壇のことで現在沖縄にいます。
今年は、親りようほ亡くなりました。
うちの名義は、自分のおやです。
もちろん祖父と祖父母は亡くになりました。
しかし戦争のことで役場が燃えてしまった為アルゼンチンの日本大使館でこせきとほんに載ってなくて、それで日本に帰化しました。僕の戸籍には、父と母の名前が書かれてますが、祖父と祖母の戸籍謄本には、僕の名前がないことで相続できないと言われました。
セカンドオピニオンよろしくおねがいします。
動画では、大変わかりやすくて、ありがとうございます。
遺言書が出来ましたが、遺言書通り分割すると兄弟はほとんど取り分がなく、逆に住宅建築費等親からの借り入れににより遺言書通りだと、借入負債が多くなり、兄弟が可愛そうなので、この動画を見て遺産分割協議書に切替たいと思います。
はい(^^
abosanさんの仰る通り、『相続人全員の合意』があれば、
遺言書が有っても遺産分割協議は出来ます。
@@souzoku_senmon 様 今朝、兄弟に先日渡した遺言書通りだと兄弟の取り分が無くなるので、代償金を渡して、遺産相続で兄弟がもらえた不動産を、私の不動産に登記し遺産分割協議書に切り替える同意をえました。
動画拝見させていただきました。
質問させていただきたい問題があります。
先日父が亡くなったのですが、相続財産として父名義の土地と、父と父の兄弟の共有名義の土地があります。
遺産分割協議を進めるにあたって、先に父名義の土地の分割協議から初めて、それが完了した後、父の兄弟と父との共有名義の土地の協議を行うのは可能でしょうか。
不躾な質問と駄文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
❤ありがとうございました
「相続が発生した場合」では無く、「相続税が発生した場合」です。
「相続税が発生しない場合」は申告する必要はありません。
税務署は汚いですね。
これまた、わかりやすい動画でありがとうございます。すみません!ちょっと教えていただきたいのですが、親の過去の遺産分割協議書とか相続税申告書を税務署に依頼したら、閲覧なりコピーとか可能でしょうか?何故か?と申しますと、
うちは、父親が先になくなり、今回、母親の相続税を検討しているのですが、
①父が亡くなった時(今から30年前)に、どこの税理士事務所に依頼をしているか?がわかると、そこに依頼したほうが、今回の母親の相続処理に詳しいと思ったからです。(今、母親は、認知症を患っていて、記憶が無い状態)
②その時の不動産評価額を知りたいと思ったからです(土地だけでも、今の評価額との比較ができ、正当性の判断材料になると思ったからです)
③母親は、以前の動画で勉強致しました「配偶者の税額軽減」で、父が亡くなった時の遺産分割協議書とか相続税申告書が無いならば、無いということを知りたい
➃母親は3人姉妹の長女で、祖父母からの相続で、遺産分割で喧嘩して、今でいうところの”骨肉の争い”をしていたのを、小さいながら覚えていて、どうして、母が激怒していたのか?知りたいと思いましたし、今回、そうならないように参考にしたいと思ったからです。宜しくお願いいたします。
残念ながら税務署は、30年前の資料(申告書等)は残していません(>_
分かりやすい説明ありがとうございます。
妻が亡くなり、未成年の子供が二人います。自分で遺産分割協議書を作成し、特別代理人は、妻の祖父と祖母になって頂き家庭裁判所に提出しました。遺産分割は、マンションは私、貯金は全て子供二人という内容です。
生前に妻からそうして欲しいと言われいたので。
裁判所から遺産分割協議書の通りに遺産分割をする理由と祖父母を代理人にした理由を書いて提出して下さいと手紙が届きました。
具体的にどのように書けば良いのでしょうか?
遺産分割協議書の通りに遺産分割をする理由
→これをなぜ聞かれたかと言うと基本的には家庭裁判所は子供に法定相続分は相続させたいから
法定相続分よりも少ない相続になる場合理由が必要
おそらく貯金よりマンションの方が価値が高いはず
理由としてはマンションは近々売る予定があり共有だと手続きが大変だから とか
法定相続分よりも少ない相続に子供がなる合理的な説明が必要
祖父母を代理人とした理由
→妻の気持ちがわかるとかで良いのでは
協議書はどこでもらえますか?相続の金額が少なくても申告しないと割り引いて貰えないのでしょうか
文春砲掲載ですか。凄いですね。書籍も出版されているのでしょうか。
文春砲は「不倫」ではなく「相続問題」のコメントが10回ほど載りました。
何回も取材を受けていたら文春の記者とも仲良くなって『今度は不倫で載せてくれっ!』って言ったら『もっと大物に成って貰わないと無理です!』と一蹴されました(^-^;
出版は、「間違いだらけの相続税対策」というのを平成28年3月に中央経済社というところから出しております。
手前味噌ですが、税金の本では重版自体が珍しいらしいのですが、重版を重ね第9刷まで増刷されました。
これに味をしめた訳ではありませんが、間もなく第2弾を出します(^^
遺言書が、あるのですが、
土地、不動産を相続する方が
すでになくなっている場合
内容、効力は、無効でしょうか
遺産分割協議について
いくつかある、土地、不動産を分割協議する良い方法があれば、教えて下さい
民法の994条にこの様な規定があります。
ーーーー
第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
ーーーー
つまり遺言作成者よりも先に、遺言を受ける人が亡くなってしまった場合には、
『その方に対する遺言部分』に関しては無効になってしまいます。
逆にそれ以外の受遺者に対する遺言内容は、そのまま有効となります。
そして無効となった部分に関しては、改めて法定相続人同士で遺産分割協議を行う、という形になります。
秋山先生
ありがとうございました。
たいへん良くわかりました
とても為になる動画ありがとうございます!遺産相続における家庭裁判所への申し立てについて質問させてください。
母は既に他界しており、今年父が亡くなりました。自分含め3人子供がいます。しかし長女がだいぶ前に家族と絶縁関係にあり連絡が取れない状態でどこに住んでいるかもわからない状態です。
その背景から3人集まって遺産相続協議書を作成するのは困難かと思っています。
その中、家庭裁判所にお願いする方法があると言うのを見かけました。それは相手の住所がわからなくても可能なのでしょうか?又はその長女がその家庭裁判所に来ない場合などはどの様な流れになっていくのでしょうか?
教えて頂けると幸いです!
よろしくお願い致します。
ご質問のケースの場合、
まずは、市役所で長女さんの戸籍の附票を取得しましょう。
戸籍の附票というのは、人が生まれた時から現在までの住所の移転状況が記載された書類でして、
長女さんの本籍地を管轄する市役所において取得することが可能です。
(※親族であっても、戸籍の附票に記録されている方、その配偶者、直系親族のいずれにも該当しない方が請求される場合には、請求理由等を詳しく記載する必要があります。)
(請求理由等が明らかでない場合には家族関係を証明するための資料を提出する必要性があります。)
ただし、戸籍の附票を取得できたとしても、
・長女さんが戸籍の附票に記載されている最後の住所地から引っ越しをしており、
・そのまま住民票を移転されていませんでしたら、残念ながら現在の住所は分かりません(-_-;)
そうなりますと、あとは不在者となる方の従来の住所地にある家庭裁判所において、
・不在者財産管理人を選任して貰うか、
・失踪宣告の申し立てをするしか方法はありません。
不在者財産管理人が選任されれば、その人が行方不明者に成り代わって遺産分割協議に参加せることが出来ますが、
・不在者財産管理人の選定にはそれなりの時間とお金もかかりますし、
・基本的に不在者財産管理人は長女さんの財産の権利保全を目的に遺産分割協議に参加しますので、家族の思いとは異なる分割結果になることも多いです。
その上で、もう一つの方法として考えられるのが『失踪宣告の申し立て』です。
行方不明者の方が、7年以上連絡不明であり、すでに亡くなられている可能性が高いと思われるときは、
不在者となる方の従来の住所地にある家庭裁判所に、失踪宣告の申立をおこなうことができます。
ですが失踪宣告が正式に行われた場合には、行方不明者はすでに亡くなっているとみなすことになりますので、『失踪宣告の申立』をするかどうかは、慎重な判断が必要です。
特例を使って申告する場合、遺産分割協議書を作成する際、特例を使う旨の記載がないとそれだけでは遺産分割協議書として不十分ということでしょうか?7:57 の”特例を使用する旨の書類” について解説お願います。
確かに、ミニトマトさんがおっしゃるように、
「遺産分割協議書そのものに小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減の特例を使うという文言を入れなくてはダメなの?」って思いますよね。
この辺りが相続税に慣れ親しんできた者が当然のこととして、詳しい説明を飛ばしてしまうところなんですね。
ご質問ありがとうございます。
答えとしましては、
〝特例を使いますと遺産分割協議書そのものに記載する必要はございません。〟
相続税の申告書は、第1表から第15表までありますが、
・配偶者の税額軽減の特例は申告書の「第5表」に、
・小規模宅地の特例の特例は申告書の「第11・11の2」に記入すれば、
特例の適用を受けるという意思表示をしたということになります。
なお、相続税の申告書の提出期限までに遺産分割が纏まらない場合には、この小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減の特例を使うことは出来ませんが、
申告書を提出される際に「3年以内の分割見込み書」という書類を申告書と同時に提出しておけば、
遺産分割が整った際に改めて小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減の特例の適用が可能になります。
このあたりのお話についても、後日動画で解説をしたいと思います。
先生こんばんは。いつも動画ありがとうございます^_^
そちらはコロナは大丈夫ですか?
私は北海道なのですが先日緊急事態宣言は一応解除されましたが全く気が抜けないのは変わらない状況ですね。
国税もメディアを通じて2月頃に見せしめの為に脱税額が大きい方が2名ほど名前で出てましたがコロナの関係で薄らいでしまったのが残念です。
色んな職業やってる方から特に今時期お話聞きますが1日でも早く元通りの世の中に戻ってほしい限りです。売上もさっぱりなので苦しいと皆様仰ってました。今はどこも当たり前ですが、、、、
先生もお身体気をつけてくださいね😭
たまねぎさん、いつもコメントを有難うございます!
コロナウイルスに関しては、鎮静化する兆しが見えず、不安ばかりが日々大きくなりますよね。
本当にたまねぎさんが仰る様に、1日でも早く元通りの世の中に戻ってほしいと思います。
私は兵庫県の姫路在住ですが、大阪との行き来を自粛する様なお達しも出てますし、これからどうなることやら、ですね(^-^;
たまねぎさんも、くれぐれもご自愛ください。
姫路城観光をした事があります。修繕工事中で城内入場出来なかったことが悔やまれました。
今回はコロナがあるので10か月以上たっても大丈夫でしょうか
はい、申告期限の延長が認められていますから10か月以上たってからの申告書提出も認められています。
しかしその際には、申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」との記載を忘れない様にして下さいね(^^
@@souzoku_senmon 教えて頂きありがとうございます🙇♀
正にドンピシャの内容を学ばせていただけました ありがとうございます。
有難うございます。
アリッサムさんのお役に立てて何よりです(^^
声がデカすぎ。