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お忙しい中、早速のご回答有難うございました。これからも色々と参考になる動画楽しみにしております。
今、正に知りたい話でした。ありがとうございます
Ronnie Yatesさま お役に立ててよかったです。コメントありがとうございました。
いつもありがとうございます
先生、何時も解り易くご説明有り難うございます。今、とても気になって居る事があります。現在私は息子と二人暮らし(実子です)現在全く付き合いのない(夫の連れ子、私が育てた息子)長男が居ます。夫は離婚後亡くなっています。実子は一人。私の面倒を看てくれて居ます。独身です。昨年息子が心筋梗塞を患って、命が危なかった事を経験し、怖くなりました。今息子の家で暮らして居ます。生活も息子のお陰。。。この息子にまんが一の事があった場合、家土地や預貯金などの相続は、先妻の長男にも行くのでしょうか。夫は財産を残しませんでしたので、今ある物はすべて息子一人が築き上げた物です。息子はすべて私に相続出来ると思って居ますが。。。全く解りません。84歳
えいちゃん様 こんにちは。配偶者も子どももいない場合、親が法定相続人となりますが、どちらか一方が亡くなっていた場合は、残った一方が全財産を取得することになっております。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 何時もお返事有り難うございます。感謝して居ます。安心しました(^_^) 84歳
見させていただきました。質問があります。父が無くなり自分の名義のアパートを売り、そのお金をおふくろが自分名義にして管理していました。今80代なり、そのお金で施設に入るからあんたには残さないとか言い出したりしています。養子に入った弟がいて、最近離婚して、数年前に色々な証書を見せられて、弟と半分にして渡すような事がありました。自分の場合今やっておく事がありましたらアドバイス宜しくお願いします。長々とすいませんでした。
来夢さま そんなことがあったんですか。文面から少し複雑な事情があるように感じました。私の方からアドバイスできることは何もありませんが、相続専門の業者へ相談された方がいいような気がいたします。よろしくお願いいたします。
今回も大変参考になりました、今回のテーマとは少し外れるのですが、子供が先に死亡して親が子供の遺産を相続する時も相続税の非課税控除は、3千万プラス一人六百万でOKなのでしょうか。
HDOさま 子供さんが先に亡くなっても、親が法定相続人であれば、 相続税の基礎控除は【3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)】になります。よろしくお願いいたします。
いつも勉強になります。ありがとうございます。親が離婚して父親とは何十年も会っていませんが、もし父親が亡くなった場合、必ず子供である私達兄弟に連絡が来るのでしょうか。父親は再婚して新しい家族があります。こちらの住所等がわからなければ、相談もなしで相続もすすむのでしょうか?
ヘムさま コメントありがとうございます。もし、お父さんが亡くなった場合、必ず連絡が来るとは限らないと思います。相続については、「相続の開始があったことを知った時か3か月以内」に相続放棄、もしくは単純承認などを選択することができます。逆に言えば、相続の開始を知らなければ、3ヵ月を過ぎても大丈夫ということになります。詳しくはこちらの動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。th-cam.com/video/QX0TAmRiJsU/w-d-xo.html
早速のお返事をありがとうございます。過去の動画も教えて頂き参考になりました。父親はかなり高齢なので、もう亡くなっているかもしれませんが、こちらから確認はしづらいですね。多分プラスの財産があると思いますが、こちら側には渡すつもりがなかったという事ですね。なんとなく財産分与の時には、戸籍を調べて、生き別れた子供にも確認がくるものだと思っていました。母も私も苦労しましたが、そんなもんなんですね。
母の遺産分割で揉めてます。兄妹三人です。何もしてないからと資格がないのは不当だと県外です。
牧マチ子さま 何もしていなくても、子であれば法定相続人になりますので、遺留分を請求する権利があります。遺留分とは、法定相続分の半分です。
同意書と相続依頼書、印鑑証明実印した場合くっかえす事は出来ない。妹夫婦に信頼し県外なので会ってなく電話のみです。
遺産分割する前に土地家屋の名義変更に判を押してしまった場合もう後の兄弟の遺留分には入らないのでしょうか?(親はなく兄弟だけで分割する場合)
テンラブさま 遺産分割協議は、法定相続人全員が合意しなければなりません。なので、遺産分割協議前に勝手に名義変更されてしまった場合は、新たに遺産分割協議を行うか、遺産相続の裁判を行う必要があると思います。ただ、遺産相続は、親族間の問題ですので、冷静な話し合いが可能であれば、まずは当事者間で話し合うことを検討するのがベストかと思います。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございました。同じ質問が重複してしまい申し訳ありません。(エラー)なかなか難しい問題で知識がないといくら兄弟と言えども揉めますし夫が優し過ぎると何もよう言わないです。この件は夫の兄弟の事です。色々ありがとうございました。又他の事でも質問させて頂きます。宜しくお願いいたします。
親(父)が亡くなりその母(祖母)が存命です。親には兄弟がいますが孫の私には祖母の遺産はもらえるのでしょうか。今、祖母は私と母が面倒を見ています。教えて頂けますか。よろしくお願いいたします。
ki kiさま 祖母の配偶者が既に他界していて、子( ki ki様にとっては父親もしくは叔父もしくは伯父)がいる場合は、法定相続分は子が100%になります。 但し、その子(ki kiさまの父)は他界しているので、そういう場合は、孫にあたる ki ki さまと叔父もしくは伯父が法定相続人になります。これを代襲相続と言います。なお、ki ki さまの母親は、祖母から見れば血族ではないので、法定相続人にはなれません。よろしくお願いいたします。
お忙しい中、早速のご回答有難うございました。これからも色々と参考になる動画楽しみにしております。
今、正に知りたい話でした。ありがとうございます
Ronnie Yatesさま お役に立ててよかったです。コメントありがとうございました。
いつもありがとうございます
先生、何時も解り易くご説明有り難うございます。
今、とても気になって居る事があります。現在私は息子と二人暮らし(実子です)
現在全く付き合いのない(夫の連れ子、私が育てた息子)長男が居ます。夫は離婚後亡くなっています。
実子は一人。私の面倒を看てくれて居ます。独身です。
昨年息子が心筋梗塞を患って、命が危なかった事を経験し、怖くなりました。
今息子の家で暮らして居ます。生活も息子のお陰。。。
この息子にまんが一の事があった場合、家土地や預貯金などの相続は、先妻の長男にも行くのでしょうか。
夫は財産を残しませんでしたので、今ある物はすべて息子一人が築き上げた物です。息子はすべて私に相続出来ると思って居ますが。。。全く解りません。84歳
えいちゃん様 こんにちは。配偶者も子どももいない場合、親が法定相続人となりますが、どちらか一方が亡くなっていた場合は、残った一方が全財産を取得することになっております。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 何時もお返事有り難うございます。感謝して居ます。安心しました(^_^) 84歳
見させていただきました。
質問があります。父が無くなり自分の名義のアパートを売り、そのお金をおふくろが自分名義にして管理していました。
今80代なり、そのお金で施設に入るからあんたには残さないとか言い出したりしています。
養子に入った弟がいて、最近離婚して、数年前に色々な証書を見せられて、弟と半分にして渡すような事がありました。
自分の場合今やっておく事がありましたらアドバイス宜しくお願いします。
長々とすいませんでした。
来夢さま そんなことがあったんですか。文面から少し複雑な事情があるように感じました。私の方からアドバイスできることは何もありませんが、相続専門の業者へ相談された方がいいような気がいたします。よろしくお願いいたします。
今回も大変参考になりました、今回のテーマとは少し外れるのですが、子供が先に死亡して親が子供の遺産を相続する時も相続税の非課税控除は、3千万プラス一人六百万でOKなのでしょうか。
HDOさま 子供さんが先に亡くなっても、親が法定相続人であれば、 相続税の基礎控除は【3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)】になります。よろしくお願いいたします。
いつも勉強になります。ありがとうございます。
親が離婚して父親とは何十年も会っていませんが、もし父親が亡くなった場合、必ず子供である私達兄弟に連絡が来るのでしょうか。父親は再婚して新しい家族があります。
こちらの住所等がわからなければ、相談もなしで相続もすすむのでしょうか?
ヘムさま コメントありがとうございます。もし、お父さんが亡くなった場合、必ず連絡が来るとは限らないと思います。相続については、「相続の開始があったことを知った時か3か月以内」に相続放棄、もしくは単純承認などを選択することができます。逆に言えば、相続の開始を知らなければ、3ヵ月を過ぎても大丈夫ということになります。詳しくはこちらの動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。th-cam.com/video/QX0TAmRiJsU/w-d-xo.html
早速のお返事をありがとうございます。
過去の動画も教えて頂き参考になりました。
父親はかなり高齢なので、もう亡くなっているかもしれませんが、こちらから確認はしづらいですね。多分プラスの財産があると思いますが、こちら側には渡すつもりがなかったという事ですね。
なんとなく財産分与の時には、戸籍を調べて、生き別れた子供にも確認がくるものだと思っていました。母も私も苦労しましたが、そんなもんなんですね。
母の遺産分割で揉めてます。
兄妹三人です。何もしてないからと資格がないのは不当だと県外です。
牧マチ子さま 何もしていなくても、子であれば法定相続人になりますので、遺留分を請求する権利があります。遺留分とは、法定相続分の半分です。
同意書と相続依頼書、印鑑証明
実印した場合くっかえす事は出来ない。妹夫婦に信頼し県外なので会ってなく電話のみです。
遺産分割する前に土地家屋の名義変更に判を押してしまった場合もう後の兄弟の遺留分には
入らないのでしょうか?(親はなく兄弟だけで分割する場合)
テンラブさま 遺産分割協議は、法定相続人全員が合意しなければなりません。なので、遺産分割協議前に勝手に名義変更されてしまった場合は、新たに遺産分割協議を行うか、遺産相続の裁判を行う必要があると思います。ただ、遺産相続は、親族間の問題ですので、冷静な話し合いが可能であれば、まずは当事者間で話し合うことを検討するのがベストかと思います。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございました。
同じ質問が重複してしまい申し訳ありません。(エラー)なかなか難しい問題で知識がないといくら兄弟と言えども揉めますし夫が優し過ぎると何もよう言わないです。この件は夫の兄弟の事です。色々ありがとうございました。又他の事でも質問させて頂きます。宜しくお願いいたします。
親(父)が亡くなりその母(祖母)が存命です。親には兄弟がいますが孫の私には祖母の遺産はもらえるのでしょうか。今、祖母は私と母が面倒を見ています。教えて頂けますか。よろしくお願いいたします。
ki kiさま 祖母の配偶者が既に他界していて、子( ki ki様にとっては父親もしくは叔父もしくは伯父)がいる場合は、法定相続分は子が100%になります。 但し、その子(ki kiさまの父)は他界しているので、そういう場合は、孫にあたる ki ki さまと叔父もしくは伯父が法定相続人になります。これを代襲相続と言います。なお、ki ki さまの母親は、祖母から見れば血族ではないので、法定相続人にはなれません。よろしくお願いいたします。