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もう残業自体無くせよって感じ
欠員補充の残業は36協定の特別な理由にあたらない。欠員補充で苦労してたので勉強になりました。
コメント頂きありがとうございます。励みなります
新年から活動おつかれさまです。質問させてください、現在の私の残業時間が350時間オーバー予定で、上司に「残り3カ月もあるのにもう360時間目前なんですが、残業減らすとかなんか良い手立てないですか?」と状況改善を求めてみたのですが、何人かいる上司たちも皆さん忙しいのは承知してるんですがなにも手を打ってもらうことなく、一月度の労働が始まろうとしています。いまのままのペースならば二、三日ほど残業すると360時間を超えると思うのですが、会社から労基などに報告無く年間残業360時間を超えた場合、会社が罰せられることはいままで拝見させていただいた動画で理解できたのですが、理解していながら超過した労働者本人にも何かしらの注意などはあるんでしょうか?質問長くなりました、すみません。サービス残業などはするつもりないので、このまま超過して三月末で500時間超えくらいになるのかなぁー?とある程度軽く捉えているのですが、注意などがあって残業できなくなるのも自分も現場もツラいでしょうし、結果的には職場に居づらくなって転職することになるのかなど思うと新年早々不安です。
普通に月曜日から土曜日まで8時間労働の場合、土曜日は時間外労働だと思うのだけど、企業的には通常労働時間としていると言う事?それと、わざと44.2時間残業をさせられるのはそのため?
目次の読み上げが産後パパ育休の解説のものになってます。
ご指摘して頂き有難うございます。全然気づきませんでした、、、気を付けます。今後ともご指摘よろしくお願いします。有難うございました。
うちの会社は組合が従業員に相談せず36協定を伸ばしましたね、組合の意味が有りません。
動画では、8月、9月に限って説明していますが、これは任意の二月と解釈してよいのでしょうか?
今年20歳です 今ホテルで派遣で働いているんですが45時間超えてないと思うんですが、シフト表に残業制限とついていました。ただ45時間行かないように制限してるだけですかね?
何とも言えないのですが、45時間超えないよに会社が注意しているのですかね?回答になっていなくてすみません。コメントありがとうございました。
電子タイムカードだからアラート🚨出るけども人がいないから12時間とか普通に仕事してる…
コメントありがとうございます。
そもそも先送りしろと指示されるので3月以降にそれまでの残業を貯めておいて4月以降につけろと指示があるので、そもそも協定なんて意味がないですね
以前、派遣会社で働いていましたが、会社が違法手段で過半数代表者を選出し、違法な協定届を複数年に渡り労基署に提出した疑いがあります。従って労基署に「違法事実と処罰を求めて」申告したのですが、労基署は違反事実を申告しているにも関わらず「情報提供として受け付ける。今回の場合、処分を同時に求める申告ではあるが、個人救済にならないので(給料未払など個人的な被害を派遣元が与えた訳ではないから)結果をお知らせ出来ない。(業務上知り得た情報は外部に提出できない。)」と、無茶苦茶な説明をしてきました。こちらも「違反事実があるのに調査しないのか?」と食い下がり、証拠書類はとりあえず提出しました。万一、労基署の対応がおかしいと判断した場合は労働局に対し、クレーム入れたら労基署は動きますか?実際に残業させたのは派遣先ですが、派遣先での残業が出来なくなることを事前に知りながら、派遣先からの残業要請を拒否出来ないため、確信犯的に違法手段による労働者過半数代表者をでっち上げた可能性が高く、また労基署が調査しない限り「選出方法を確認出来ない」ことを悪用し、複数年に渡り違法な協定届を労基署に提出したと考えられるためです。勿論、こちらとしては派遣先についても違法残業を行った事実につき、派遣先を管轄する労基署にするつもりですが、派遣元の違法事実を確認しないと、派遣先の違法残業に対し、処分を求めることは出来ないですか?
サブコンで勤めてる主人は終了のお知らせ
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欠員補充の残業は36協定の特別な理由にあたらない。
欠員補充で苦労してたので勉強になりました。
コメント頂きありがとうございます。
励みなります
新年から活動おつかれさまです。
質問させてください、現在の私の残業時間が350時間オーバー予定で、上司に「残り3カ月もあるのにもう360時間目前なんですが、残業減らすとかなんか良い手立てないですか?」と状況改善を求めてみたのですが、何人かいる上司たちも皆さん忙しいのは承知してるんですがなにも手を打ってもらうことなく、一月度の労働が始まろうとしています。
いまのままのペースならば二、三日ほど残業すると360時間を超えると思うのですが、会社から労基などに報告無く年間残業360時間を超えた場合、会社が罰せられることはいままで拝見させていただいた動画で理解できたのですが、理解していながら超過した労働者本人にも何かしらの注意などはあるんでしょうか?
質問長くなりました、すみません。
サービス残業などはするつもりないので、このまま超過して三月末で500時間超えくらいになるのかなぁー?とある程度軽く捉えているのですが、注意などがあって残業できなくなるのも自分も現場もツラいでしょうし、結果的には職場に居づらくなって転職することになるのかなど思うと新年早々不安です。
普通に月曜日から土曜日まで8時間労働の場合、土曜日は時間外労働だと思うのだけど、企業的には通常労働時間としていると言う事?
それと、わざと44.2時間残業をさせられるのはそのため?
目次の読み上げが産後パパ育休の解説のものになってます。
ご指摘して頂き有難うございます。
全然気づきませんでした、、、
気を付けます。
今後ともご指摘よろしくお願いします。
有難うございました。
うちの会社は組合が従業員に相談せず36協定を伸ばしましたね、組合の意味が有りません。
動画では、8月、9月に限って説明していますが、これは任意の二月と解釈してよいのでしょうか?
今年20歳です 今ホテルで派遣で働いているんですが45時間超えてないと思うんですが、シフト表に残業制限とついていました。ただ45時間行かないように制限してるだけですかね?
何とも言えないのですが、45時間超えないよに会社が注意しているのですかね?
回答になっていなくてすみません。
コメントありがとうございました。
電子タイムカードだからアラート🚨出るけども人がいないから12時間とか普通に仕事してる…
コメントありがとうございます。
そもそも先送りしろと指示されるので3月以降にそれまでの残業を貯めておいて4月以降につけろと指示があるので、そもそも協定なんて意味がないですね
以前、派遣会社で働いていましたが、会社が違法手段で過半数代表者を選出し、違法な協定届を複数年に渡り労基署に提出した疑いがあります。
従って労基署に「違法事実と処罰を求めて」申告したのですが、労基署は違反事実を申告しているにも関わらず「情報提供として受け付ける。今回の場合、処分を同時に求める申告ではあるが、個人救済にならないので(給料未払など個人的な被害を派遣元が与えた訳ではないから)結果をお知らせ出来ない。(業務上知り得た情報は外部に提出できない。)」と、無茶苦茶な説明をしてきました。
こちらも「違反事実があるのに調査しないのか?」と食い下がり、証拠書類はとりあえず提出しました。万一、労基署の対応がおかしいと判断した場合は労働局に対し、クレーム入れたら労基署は動きますか?実際に残業させたのは派遣先ですが、派遣先での残業が出来なくなることを事前に知りながら、派遣先からの残業要請を拒否出来ないため、確信犯的に違法手段による労働者過半数代表者をでっち上げた可能性が高く、また労基署が調査しない限り「選出方法を確認出来ない」ことを悪用し、複数年に渡り違法な協定届を労基署に提出したと考えられるためです。勿論、こちらとしては派遣先についても違法残業を行った事実につき、派遣先を管轄する労基署にするつもりですが、派遣元の違法事実を確認しないと、派遣先の違法残業に対し、処分を求めることは出来ないですか?
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コメントありがとうございます。