【36協定特別条項】労働基準法の36協定(特別条項)について社労士が解説します。
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- เผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 2024
- 労働基準法の36協定の特別条項について社会保険労務士が解説いたします。時間外労働をさせる場合は、使用者は労働基準監督署へ36協定届を提出しなければなりません。提出せずに時間外労働をさせると労働基準監督署より罰せられる可能性がありますので、注意してください。
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福岡県行橋市
中村彰利社会保険労務士事務所
社労士 中村彰利
nakamura4604@hotmail.com
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