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社労士試験に向けて勉強していて、テキストを見てもわかりにくかったのですがこの動画を見て理解できました。凄くわかりやすかったです。ありがとうございます。
嬉しいお言葉ありがとうございます。
自分の手持ちの本の図と解説を見ても、よく分からず、苦手意識がありましたが、お蔭さまでよく理解できました。ありがとうございます!
うれしいお言葉ありがとうございます。動画投稿の励みになります。
とても分かりやすくて為になりました。ありがとうございます。
嬉しいお言葉ありがとうございます。動画投稿の励みになります。
わかりやすい説明ありがとうございます。13:50 頃からの特別条項の2~6ヶ月平均80時間以内の例ですが、4月70h,5月95h,6月65h の場合は4~5月が平均82.5時間になっているのでアウトではないですか?また、労基法では2~6ヶ月の平均が80時間以内である、と言っていますが、現実には2ヶ月平均、3ヶ月平均だけチェックすれば十分と認識します。たとえば4~7 月の平均を考える場合、4~5月、6~7月の平均がそれぞれ80時間以内であれば4~7月の平均は必然的に80時間以内となります。4~8月の平均であれば、4~5月、6~8月の平均で考えればOKです。
私の店、美容室は、週50〜60時間なんですがどうしたらいいですか?1日10時間の1時間休憩。休憩はタテマエ。ブラックでしょ。どうにかしてほしい。
美容業界にて同じようなご質問をよく受けます。残業代はついていますか?退職する場合はご連絡ください。(退職前3カ月前にご連下さい)コメントありがとうございます。
@@sr.nakamura ご返信ありがとうございます。残業代は付いていることになっているのかわからないです。明細には、総支給額しか書いてありません。
コメント失礼いたします。基本的な部分で理解できておらず恐縮なのですが、動画の14:46当たりの5か月平均・6か月平均の絵では、そもそも、いずれも4月5月の2か月平均で80時間を超えているので、5か月、6か月平均で違反であるという以前に2か月平均でも違反という理解で正しいですか。
質問です第36条の残業時間の最大値について、数学的に考えると、1ヶ月の100時間未満という条件と、2ヶ月平均と3ヶ月平均が80時間以内という条件のみで十分だ思うのですが、どうでしょうか?
コメント失礼します。協定書の覚書についてですが、月45時間については6回までと理解しました。年360時間超えて覚書を結んだ後、月の45時間を超えた場合、再度月45時間の覚書を結ぶ必要はあるのでしょうか?
1週間40時間労働に関して質問があります。例えばになるのですが隔週土曜日が休みの場合なのですが一周目55時間労働二週目46.5時間労働三週目55時間労働四週目46.5時間労働となった場合に法定時間外労働は43時間となる認識で合ってますか?
ご質問頂き有難うございます。法定労働時間は40時間となりますので、40時間超えた場合は割増賃金の支払いが必要です。(あくまで原則です。例外的な場合はございます。)ご質問頂き有難うございました。
@@sr.nakamura お返事ありがとうございます、自分でも改めて調べてみます
社労士試験に向けて勉強していて、
テキストを見てもわかりにくかったのですが
この動画を見て理解できました。
凄くわかりやすかったです。
ありがとうございます。
嬉しいお言葉ありがとうございます。
自分の手持ちの本の図と解説を見ても、よく分からず、苦手意識がありましたが、
お蔭さまでよく理解できました。
ありがとうございます!
うれしいお言葉ありがとうございます。
動画投稿の励みになります。
とても分かりやすくて為になりました。ありがとうございます。
嬉しいお言葉ありがとうございます。
動画投稿の励みになります。
わかりやすい説明ありがとうございます。
13:50 頃からの特別条項の2~6ヶ月平均80時間以内の例ですが、
4月70h,5月95h,6月65h の場合は4~5月が平均82.5時間になっているのでアウトではないですか?
また、労基法では2~6ヶ月の平均が80時間以内である、と言っていますが、
現実には2ヶ月平均、3ヶ月平均だけチェックすれば十分と認識します。
たとえば4~7 月の平均を考える場合、4~5月、6~7月の平均がそれぞれ80時間以内であれば
4~7月の平均は必然的に80時間以内となります。
4~8月の平均であれば、4~5月、6~8月の平均で考えればOKです。
私の店、美容室は、週50〜60時間なんですがどうしたらいいですか?
1日10時間の1時間休憩。
休憩はタテマエ。
ブラックでしょ。
どうにかしてほしい。
美容業界にて同じようなご質問をよく受けます。
残業代はついていますか?
退職する場合はご連絡ください。
(退職前3カ月前にご連下さい)
コメントありがとうございます。
@@sr.nakamura
ご返信ありがとうございます。
残業代は付いていることになっているのかわからないです。
明細には、総支給額しか書いてありません。
コメント失礼いたします。基本的な部分で理解できておらず恐縮なのですが、動画の14:46当たりの5か月平均・6か月平均の絵では、そもそも、いずれも4月5月の2か月平均で80時間を超えているので、5か月、6か月平均で違反であるという以前に2か月平均でも違反という理解で正しいですか。
質問です
第36条の残業時間の最大値について、数学的に考えると、1ヶ月の100時間未満という条件と、2ヶ月平均と3ヶ月平均が80時間以内という条件のみで十分だ思うのですが、どうでしょうか?
コメント失礼します。
協定書の覚書についてですが、月45時間については6回までと理解しました。
年360時間超えて覚書を結んだ後、月の45時間を超えた場合、再度月45時間の覚書を結ぶ必要はあるのでしょうか?
1週間40時間労働に関して質問があります。
例えばになるのですが隔週土曜日が休みの場合なのですが
一周目55時間労働
二週目46.5時間労働
三週目55時間労働
四週目46.5時間労働
となった場合に法定時間外労働は43時間となる認識で合ってますか?
ご質問頂き有難うございます。
法定労働時間は40時間となりますので、40時間超えた場合は割増賃金の支払いが必要です。
(あくまで原則です。例外的な場合はございます。)
ご質問頂き有難うございました。
@@sr.nakamura お返事ありがとうございます、自分でも改めて調べてみます