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報酬額は勉強していましたが印紙税を避けていました、、昔飲食店のバイトで五万円以上の領収書出したときに貼って判子押す作業をを教えられたまま訳もわからずしていたのがここで理解できました(笑)今日もわかりやすくありがとうございます!
学習内容の理解すべきポイントが、良く分かりました。感謝申し上げます。64歳の年金生活者より 2021.5.13
いつも分かりやすい解説をありがとうございます。質問ではなくお願いなのですが、だいぶん増えてきた覚え歌やワンフレーズ記憶等々を1本の動画にまとめていただけたら嬉しいです。
免税事業者は消費税納税を免除されているため、もらう報酬も消費税分は入っていないが、それに代わってみなし仕入れ率の4%を加味してもらうことができる。
棚田先生の動画を8月後半に知り、もっと早く視聴するんだったと思うくらい理解度が劇的に変わりました!大量記憶法はもう間に合わないかも知れませんが、忘れないという大切さを身に染みて感じています。いつもありがとうございます。試験本番まで頑張ります❗️
ありがとうございます❗間に合わないことはないですよ!やった分だけ必ず知識は増えます❗絶対合格しましょう🎵
見なし仕入れ率の4%というのがあるんですね。この知識が抜け落ちていました。まあその知識が無くても正解には辿り着けると言えばそうなんでしょうが、かなりドキッとしました。今年こそは報酬額の計算で得点したいです!!
復習のためやってきました。計算問題は練習あるのみ。
計算問題は時間かかりますが、実務で必須となるとサボってられないですね!ありがとうございます☆すみません、動画を拝見しても、建物賃貸借契約書が印紙税非課税文書・土地賃借契約書が課税文書となった立法趣旨をつかみかねています…先生、もしくは不動産大学の皆様どなたかご存じないでしょうか?消費税は建物売買が課税、土地売買が非課税、というのは、別で勉強していたので認識していました。
aho seazear 様ご回答くださりありがとうございます!賃借人保護の観点からだったのですね。理解ができました。大変助かりました。
少し記憶が抜けかけていた部分があり、ドキッとさせられました😱😱計算には、やはり時間がかかってしまいます💦再度、動画を見直してみます!いつも有難うございます😊
正解したんですが時間かかりすぎて😅まさか印紙税と報酬ダブルで学べるとは思いませんでした!はじめに買った参考書は速算式が載っておらずなんじゃこりゃー状態でしたが😅今日もありがとうございました!
報酬額の計算…何て嫌な分野でしょう。消費税が10パーセントになって意外な恩恵が受けられましたね…。今日もお疲れ様です。ありがとうございました。
そうなんです。私も数学嫌いなので、10%で助かってます❗
報酬額、すごく苦手でした汗何度も視聴して記憶に焼き付けます!ありがとうございました!!
棚田先生いつも動画ありがとうございます✨ズバリ、リアルタイムで報酬額の計算に悶絶していました。朝から問題集の報酬額の計算が解けなくて解けなくて、悩み抜いた挙げ句もう出版社さんに質問するしかないと思いきってメールをしました。くださった回答の内容は理解できたのに、計算しても正しい数字に至らない…。仕事の昼休憩で、また半べそ状態で出版社の編集部さんにメール。仕事が終わったら、きちんと返信をくださっていて、返信の内容が、優しいご教示ご指導で、泣きそうになりました。わたしは大きな勘違いをしていました…単純計算の部分…小学生以外…。100万回でも繰り返して、報酬額の計算、建蔽率、容積率の計算。権利関係なら相続分の計算。不得手を得手に変えます🔛その出版社の編集部さんは、TACさんです。必死で食らいつくわたしに、親戚丁寧に優しく教えてくださいました✨あたたかく見守ってくださるような、愛情すらこもったようなご教示でした。計算問題から、ぜったいに逃げません(自分との約束)実務に出たら、しっかりと出来るようになるためにも✨自分を信じて、乗り越えます✨以後、資格取得には、もうTACさんのテキストしか使いません✨朝から報酬額の計算、何度も繰り返して頭に叩き込んでおります💪
いつも、ありがとうございます🙏ちょうど、教えていただきたかった内容でした。助かります🙇♀️
計算苦手なので 10%になって 少し楽になりましたが…💦やはり時間かかります😭今日もありがとうございました😌
棚田先生、いつもわかりやすい説明どうもありがとうございます!10月16日の決戦の日に向けて日々勉強しているのですが、報酬が苦手で、毎回間違えるし時間がかなりかかってしまってます。今日は報酬の問題を解きまくろうと思い、先生の動画を見まくっています。近々また報酬問題の動画をアップしていただきたいです。よろしくお願いします!
棚田先生、解説ありがとうございました。モヤモヤがすっきりしました。あと1ヶ月ちょっとですが、合格に向けて頑張ります。
ここもう捨てようと思ってました〜!もう逃げません!
丁度、復習していた範囲でした😌!今日もお疲れ様です!✨
勉強なりました!
報酬額、逃げてました〜。今日の動画をみて理解が深まりました。ありがとうございます😊これからは、逃げずに前のめりで計算していきます✨
お役に立ててよかったです🎵
最初から拝見させて頂いてます。報酬額、毎回間違えてしまうので、自信を無くしていました。早く解きたいとまでなりました。ありがとうございます。
棚田先生こんばんは。怪我の具合はいかがでしょうか。とても驚き心配ですが、先生の頑張る姿に私ももっと頑張らねばと気合を入れ直しました。どうか無理をなさらず😢お時間ある時にご返答いただければ嬉しいです。現時点でいくつか法改正があると思うのですが、今年の宅建試験にどこまで反映されるのでしょうか。大臣免許への免許替えの申請については知事を経由しなくて良いなど…今年度版の教科書で勉強していますが、学習し直した方が良い分野があれば教えてください😢😢よろしくお願いいたします。
この分野は落とさず必ず得点を取りたいですね!
2回目の視聴。いつも動画ありがとうございます🙇仕事の昼ごはん中の耳学。1.04の自信が無くなってた💦また復習しなきゃな
イメージさせるのが上手やぁ
いつもありがとう御座います。助かっています。
棚田先生今日もありがとうございます。今日は疲れていても、動画を見ようと帰りがけに見させていただきまして、コメントまだ打ち込んだのですがコメントを押さなかったのかもしれません。壊れてますね。今日私の現場が無事故無災害で竣工してふっと気持ちが晴れたのと疲れたので、数学は好きですが、数値が頭に入ってきませむでした。少し落ち着いたら、今日のうちに復習します。
お勤めお疲れ様です!疲れたときも楽しんで見られるような動画を心がけます‼️
棚田先生返信ありがとうございます。今日はコメントも遅くなったので、ハートマークすらつかないかと思ってました。嬉しいものですね。今日も朝3時から起きてやってます。
棚田先生1つお時間があればお願いです。税金について不動産取得税や所得税について講義をしていただけないかと思いまして!忙しいですし、予定は詰まってますよね?
いつもためになる解説をありがとうございます。今年初受験をするため、先生の動画を毎日みて頑張っています!印紙税の話なんですが、印紙を貼った契約書のコピーをして業者が控えにするという話のところで疑問。私は不動産屋の事務をしていてよくコピーを頼まれますがこれって脱税なんじゃないの?って思いながらコピーしてました。実際はどうなんでしょうか?
複数の宅建業者が関与した場合、ABの報酬合わせて171万6千円になると思ってました。
令和1年問32の選択肢1について質問です。選択肢1では、低廉な空き家等に該当しているため、報酬額+現地調査費用で18万(税抜)までしか受け取れないのではないですか?どうして28万(税抜)も受け取れるのか理解できません。ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
10:00〜質問です!こちらで賃貸住宅の家賃、保証料、敷金は消費税分受け取れないと説明があるのですが、私が持っているテキストの例題で居住用マンションの賃貸借契約を媒介した業者は賃料10万円に対し11万円受領できると書いてあります。念の為色々ググッたのですが家賃などが消費税非課税という根拠が見つからずに困ってます!どなたかわかる人教えてください!
すみません!これ自己解決しました
いつもわかりやすい動画をありがとうございます。今回の動画を見ていてふと疑問がわきました。実務で、フェイシャルエステ等で店舗ではなくお部屋を借りて営業される方がいらっしゃいます。この場合は、課税対象になるのでしょうか?宅建試験には関係無いのですが、教えていただけますとありがたいです。
わかりやすい😊
いつも動画ありがとうございます!!街なかの不動産広告に「仲介手数料無料」とありますが、媒介の報酬が無料ということですか。カッコの悪い質問ですみません。
みなし仕入れ率とはなんでしょうか?いつもご丁寧な解説ありがとうございます😊
わたしもそこ、引っかかりました。非課税業者っていうパターンの問題見落としていたのかな〜❓
今更ですが,同じくです!💦
私も、ん?と思いました
先生いつもありがとうございます。とてもわかりやすく勉強させていただいています。報酬でつまづいて先に進めません。過去問23年の40ですが、肢2では合計で1か月分、肢3では双方から合計でとなっています。権利金の授受がある場合は双方からの授受になるのでしょうか?教えてください。
棚田先生 いつもお世話になっています。ヨシヒコと申します。質問なのですが、消費税課税事業者と消費税非課税業者の違いは消費税を納めているか、そうでないかの違いだと思っていましたがインボイスが導入されて、みんな消費税を払っているような気がします。その辺はどうなんでしょう?お時間のある時教えてください。よろしくお願いします。
報酬額の計算、苦手です‥逃げてました。印紙税の2倍、3倍とかゴチャゴチャになってきます。はぁ〜、不安しかない泣
お疲れ様です。現地調査は売主から貰えないって学びました。しかし平成25年の過去問では買主からも現地調査費用を貰えるってなっております。この違いがよくわかりません。どうかお早めに返信をください。
低廉な空家等の売買・交換に関する特例のことです。代金額が400万円以下(消費税は含まない)の宅地建物(低廉な空家等)であって、通常の媒介・代理と比較して現地調査等の費用を要するものについては、依頼者である売主又は交換を行う者から通常の報酬額の上限に、当該現地調査費用等に相当する額を加えた額を報酬として受領できます。ただし、現地調査に要する費用を加えた合計報酬額は、18万円+消費税を超えてはなりません
お疲れ様です。ありがとうございます。ちなみに、400万円以下の空き家以外で、買主からもらえるケースは、速算法でだした限度を超えても、おーけいなんですか??
毎日。棚田先生の動画を拝見させていただき勉強に励んでいます。ありがとうございます。よくある事なのですが、過去問を解いていてあれ?問題分に悩んでしまう事がただあります。理解に時間がかかり。時間ロスとなってしまいます。この時期にいうのは変だとは思いますが、試験当日に悩んだ場合?どうしたらよろしいのでしょうか?例えば。本日の報酬の過去問ですが。業者A→甲 業者B→乙 と契約の話なのに。問題は業者A→乙 業者B→甲に報酬の支払いになっており、あれ?支払いは違うの?と。自分の認識不足?と考えてしまいます。どう理解したらよろしいのでしょか?もしよろしければアドバイスをお願いいたします。
いつもお世話になっております。早速質問なのですが、H30-30-1についてです。賃貸の報酬額計算で、借賃ベースだと一ヶ月分×消費税が依頼者双方から受け取れる限度額ということはわかるのですが権利金をベースにして計算した場合、【150万×5%×2×1.1】とあります。×2とは何のことでしょうか。
成約には至らなかったが、依頼者からの依頼により行う広告料金を貰ったら違反になりますでしょうか。
棚田先生いつも楽しくて面白い動画ありがとうございます!先生の動画を観ると、頑張ろう!といつも思います💪質問なのですが、都市計画法の建築制限についてです。平成20年問18問題が、都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該讓渡の後速やかに、讓渡価格、讓渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。という問題です。答えが❌なのですが、都市計画事業の認可の告示の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、原則として、当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他の一定事項を書面で施行者に届け出なければならない。したがって、事後届出じゃない。と答えには書いてあります。ここでいう土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、市町村や国の機関等のことを指しているのでしょうか。都市計画事業って公的施行が行ってるイメージがあるので、譲り渡すというのがイマイチピンと来ません。また、都市計画事業の事業地内の土地を有償で譲り渡すことなんて出来るのでしょうか。棚田先生のお時間があれば、教えて頂きたいです。これからも応援しています。これからもよろしくお願い致します。長々と失礼致しました。
ここでいう「有償で譲り渡そうとする者」とは公的機関ではなく、投機的譲渡や事業妨害的な譲渡をやる可能性のある悪い奴らのイメージです。それを防止するのが都市計画法67条で、いわゆる施行者に「先買い」するチャンスを与えるルールですね。つまり、売ろうとする場合は「事前」に予定金額を施行者に届出る必要があり、ヤバそうな取引だと施行者が判断したら、施行者自身が先に買い取ってしまえることになっています。施行者から「先買いする/しないの通知」が来るまでは、勝手に売ってはいけないことになっています。ですから、売ってしまった後に金額を届けられても意味がないので本問は✕になります。重要度は低そうですけど、過去問でも2回ほど出ているので、覚えていて損はないですね。
@@htnk7655 なるほど!!教えていただきありがとうございます!!あまり深入りしないほうがよさそうですね...
こんにちは。初歩的な質問かもしれませんがふと思いましたので質問させていただきます。 居住用建物の賃貸の媒介の場合は依頼者の承諾がない限り依頼者の一方から受け取れる報酬額の限度は借賃の2分の1が限度と学びましたが、これは居住用建物の賃貸の代理の時にも同じことが言えるのでしょうか?
こんばんは。毎日の動画ありがとうございます。私は意思表示の錯誤、詐欺、虚偽表示が苦手で、ここは一番簡単なようで私にとっては一番覚えづらいです。誰がかわいそうなのかを考えたらいいのは分かるのですが。。。善意、第三者、取り消し前などワードも多いし色々な状況が出てきて追いつかないです。もう9月に入り、勉強し過ぎて一周まわって頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。なにか対策ありませんか??覚え歌や解説の動画が見たいです。
棚田先生、いつも動画ありがとうございます。特に大江戸温泉物語の回、良かったです。ところで、今回出てきた免税事業者って何ですか??ググってもイマイチ分かりませんでした。試験にはあまり無関係なのかもしれませんが、お時間ある時に教えて頂きたいです。
消費税は課税業者と免税業者があります。課税対象売上が1000万円超えると消費税課税業者になります。それ以下でも選択で課税業者になることも可能です。個人と法人の違いではないのでご注意ください。
宅建試験とは直接関係ないのですが、TH-camで廉価な(というかボロボロの)建物を殆どタダで手に入れてセルフリノベで売りに出すようなのを観た事があるのですが あの方は宅建業者なのですか?(不特定多数に反復継続して販売されているみたいです)でもって 一人作業みたいなのですが もし業者さんだとしたら あぁいう方は宅建士さんでないといけないですよね?
いつもありがとうございます😊 あの、権利関係の時効の更新事由及び更新猶予事由が多すぎて、なんかいい覚え方ありますか?時効のここだけ抑えれないです💦
いつも拝見させていただいております。令和2年10月の試験問題がどうしても理解できません。以下になります。【問題】Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受 け、1か月の借賃25万円、 権利金330万円 (権利設定の対価として支払 われるもので、返還されないものをいい、 消費税等相当額を含む。)の賃 貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる 報酬の上限額は、30万8,000円である。【答え】居住用以外の建物の貸借については、 権利金の授受 (返還されないものに限る) がある ときは、 権利金の額を売買代金とみなして報酬限度額を計算することができます。【通常の貸借の媒介として計算した場合の報酬限度額】 25万円×1.1= 27万5,000円 (依頼者の双方から受け取れる報酬限度額)【権利金を売買代金とみなして計算した場合の報酬限度額】 330万円 1.1=300万円 300万円×4%+2万円=14万円14万円×1.1=15万4,000円 (依頼者の一方から受け取れる報酬限度額) 以上より、依頼者の一方から、本肢の報酬額 (308,000円) を受け取ることはできません。とありますが居住用以外の建物の報酬額は貸主と借主からどのような割合で受け取っても良いのではないでしょうか?この問題の答えでは依頼者の一方から受け取ることはできませんとあります。どう解釈すべきでしょうか、どうぞお力をお貸しください。
今日も動画ありがとうございます!今日の動画の最初の問題について質問です。先生はそれぞれの業者が得ることができる額を求めてそれに反するからだと説明してくださいました。私は同一の契約だから171万6千円をそれぞれの業者の報酬の上限額を超えないように分けるから今回の問題は違反すると考えたのですが、私の考えは違うのでしょうか。
同一の契約だけど、媒介はそれぞれ別ですよね。売主の仲介してもらえる上限、買主の仲介をしてもらえる上限、それぞれ別という考え方をすれば良いかと。今回の場合はAさんを課税業者が仲介して、Bさんを非課税業者が仲介したので報酬の上限が変わりますよーということでした。もしも、売主も買主もどっちの媒介も自分でやってあげるときは両手仲介なので、買主さんと売主さんそれぞれから上限をもらえます。
同じ疑問を持った次第です。テキストには代理+代理や媒介+代理は複数業者が関与するものの一つの業者関与の例として出ていますが、媒介+媒介は個別なのですね。
報酬額に関して、問題によっては消費税課税事業者や免税事業者との記載がない場合があります。今まで無条件に1.1倍か1.04倍で計算をしておりましたが、必ずしも計算が必要ではないのでしょうか。業者は必ず課税事業者か免税事業者のどちらかかと思っておりました。
業者・契約書控えは、印紙の貼り付けたコピーで大丈夫なでしょうか7:22
はい、大丈夫です。印紙税は課税文書原本に対して課税されます。コピーには課税されません。
お忙しい中ご回答頂きまして、ありがとうございました💦引き続き、為になる楽しい動画配信よろしくお願いします☺️
報酬で質問です;例えば、賃貸契約の媒介(代理)をした場合、貸主(借主)だけから、依頼を受けた場合は、家賃1か月×1.1×1/2の計算でよろしいのでしょうか?家賃1か月分×1.1は、ちがいますか?
先生、先日は動画を取り上げてくださり、また、激励コメントありがとうございました。さて、報酬のところで質問があります。「わかって合格する宅建士 一問一答セレクト600」のp277の問題5の解説に「住宅の貸借の媒介・代理では、権利金の額を売買代金とみなす計算はできない」とあります。今まで私は、返還されない権利金の場合、賃料と権利金、各ベースの報酬を計算し、高い方を、と思っていました。何か私は勘違いをしているのでしょうか。もしお時間あらば、教えてください。
居住用建物以外(つまり宅地、事業用建物等)の賃貸契約において、権利金の授与がある場合は権利金を売買代金とみなして報酬額を計算することができます。しかし、居住用の建物は対象外になります。居住用の建物=住宅なので住宅は権利金の計算を行うことはできません。問題では、居住用建物の賃貸契約のことを聞いています。居住用の建物は権利金の計算はできませんので✕になります。
@@user-lt6uz9ii2r さん。わぁぁ、ありがとうございます!居住用建物以外、という理解が抜けてました!受験まで10日を切って焦ってました。本当にありがとうございます!スッキリしました!!!感謝です!
@@fuzukicat 私も今年初めて受験します!お互い頑張りましょう〜👊👊
@@user-lt6uz9ii2r 初めてなのにすごい理解度ですね!不動産大学一期生として合格したいです!
@@fuzukicat ですね(*´―`*)今は不安しかないですが、取り敢えずやりきりましょう〜!
こんばんは!模試でいい点取ってる人を見ると凄く不安になります🥺吉野塾の模試など目標点は取れるのですが、みんな取れてるんじゃないかなとか思い不安になります。頑張ります🥺
お気持ちすごくわかります❗だからこそ、合格するとうれしいものですよ!
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 絶対合格します!🥺先生が毎日更新してくれるおかげで、毎日頑張れてます!ありがとうございます😭😭
9分半からの説明では、個人でも課税対象の場合があります、それはどういうことでしょうか?
売り上げが1,000万以上あるかどうかですよ
いつもわかりやすい動画をありがとうございます!質問なのですが、TAC出版さんの直前予想問題集の第2回問題の問2の選択肢1 代理の所で解説を読んでも何故この問題が〇なのかがわからなくて…・代理人が自己の利益を図る目的で与えられた代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知ることができた時は、その行為は無権代理行為とみなされる。×だと思ったのですが、〇でした。解説を読んでも、その行為は代理権を有しない物がした行為とみなされる。と書いてありますが理解できません(泣)範囲内の行為をした場合でも無権代理行為とみなされるのはどういう事なんでしょうか??頭がこんがらがってきました。
相手が目的を知っていた=悪意だからだと思います。 代理権の範囲内でも自分の利益の為に動いたら駄目なはずです
なるほど!!ありがとうございます!
いつもありがとうございます。報酬額の計算、苦手意識あったので総おさらいしようと思います。今日のテーマと関係ないところですみませんが、教えてください。重要事項説明で、令和元年問41の2.宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。答えは×で、そのまま覚えているのですが、売主の宅建業者と媒介している宅建業者どちらにも義務があるって、買う方は2回も重要事項説明を聞かないといけないのですか?
先生ではなくて恐縮なのですが、もしかしたらご質問の件に関しては先生がこちらの動画で解説されていることが当てはまるかもしれないです。趣旨が誤っていたらお読み捨てください💦th-cam.com/video/6cv0qpYkbKk/w-d-xo.html
のりPOP 様ありがとうございます!今動画観ました。まさにずばりこの動画のテーマのことでした。大変助かりました。感謝です!!
そういえば免税の計算って最近の過去問にないのでわかりませんでしたが、何故最近の過去問には免税はないのでしょうか?
いつも先生の動画に励まされながら勉強しています。ありがとうございます。媒介報酬の過去問に苦戦していて、分かりやすいサイトはないかと探していたら、国交省の資料が出てきました。そこには「低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限) 令和6年6月1日公布・7月1日施行予定」と書かれていました。初めて見た「800万円」に、どういうことなんだろう、と動揺しています。アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願い致します
先生いつもありがとうございます♡報酬の質問ではないのですが正しい知識を教えて下さい。手付けは2割と覚えていますが、2割以内なら問題ないでしょうか?というのも、過去問ではないのですが「業者Aは、業者ではないBと売買代金1500万円で売買契約締結、その際Aは、手付金300万円とするが、とりあえず100万円だけ払ってくれればいいと言って締結を勧めた、これは宅建業法に違反する」解答は〇でした。この場合手付金はきっちり300万円払わないとダメなのでしょうか?説明できる方いらっしゃいましたら教えて下さい(>_
追記、宅建業法47条3号の信用供与による契約締結誘因の禁止には手付金を貸す手付金を立替える手付金を後払いにする手付金を分割払いにするこれらが禁止とありますが手付金を減額禁止というのはあるのでしょうか?よろしくお願いします(´・ω・`)
@@真琴-m7w 「とりあえず100万円」ということは、残りは後払い、分割払いになるってことですかね。「減額する」と言ってないのであれば、違反になるということではないでしょうか。
横からすみません。手付の減額は禁止されていないとの理解です。300万円の手付が必要なところ、まずは分割で100万円だけ払えばいい、としてしまうと、将来的に残り200万円の追加手付の負担が残されているにもかかわらず、手元資金が十分でない買主に安易に契約させるおそれがあります。一方で、300万円から100万円への減額の場合、買主が負担すべき金額はトータル100万円で、これ以上の追加負担はありません。実質的な負担額に誤認は生じず、契約の誘引による被害はないので禁止されていない、と考えています。考えが誤っていないといいのですが💦平成29年問34の過去問が、手付の減額に関する問題のようなので、お時間ある際に確認されても良いかと思います。このサイトも参考になるかも?www.zennichi.or.jp/law_faq/手付貸与の禁止/
のりPOP さんありがとうございます♡手付金を、分割払い、貸す、後払い、立替えはNGなので、減額はOKなのかと思っていましたが…この問題が間違っているんでしょうか?平成29年問34は減額OKになってました。あれぇ?
sweet sweet さんありがとうございます♡手付金の分割払いは禁止です私の質問致しました問題は過去問ではなく、フォーサイトの択一対策編という問題集からでした。今までの学習知識だと手付金減額OKだったので、間違えて覚えてしまったのか?!と不安になりましたが、もしかしたら問題が間違えているのかも?です。
電卓が使えないのでそれだけで問題が難しいと感じ出来ないわ。
同じくです。暗算なんて、どうやってやるかもわかりません。
たびたびすみません。農地法で引っかかるところがありまして教えてください。平成21年問22の4都道府県知事又は指定市町村の長は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地に転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができるとあり、答えは○です。許可を得てなければ無効なので、必要な限度において原状回復を命ずることができるというのでは甘くて、無効なんだからちゃんとしっかり原状回復しなくてはならないかな?と思い×だと思ってしまいました。この辺はどう判断すれば良いのでしょうか?
「必要な限度において」という言葉が、ひっかけワードに見えてしまったようですが、これは出題者が適当に作った言葉ではなく、農地法(違反転用に対する処分)にズバリ書いてある言葉です。農地法の目的から考えると、少なくとも元の農作物が獲れる程度に戻ればいいのであって、いくら知事であっても「必要以上な原状回復」までは命ずることはできないということですね。
h tnk 様ありがとうございます!納得できました。農地法原文に書いてあるからなんですね。引っかけ問題に引っかかり、引っかけ問題じゃないのに勝手に引っかかり、コケまくりです。
aho seazear 様そういうことなんですね。いつも詳しい回答をありがとうございます!!
くだらない漫画、場所をとるフィギュア、マニアックな切手、金がかかるカードゲーム、たまらないスタンプカード。――に、時間を割いている暇があったら、印紙を買って集めて溜めて額縁に入れて飾って眺めていたほうがよっぽど勉強になりますね!!!爆
4000万を400万て言ってますよ
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報酬額は勉強していましたが印紙税を避けていました、、昔飲食店のバイトで五万円以上の領収書出したときに貼って判子押す作業をを教えられたまま訳もわからずしていたのがここで理解できました(笑)今日もわかりやすくありがとうございます!
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aho seazear 様
ご回答くださりありがとうございます!
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今日は疲れていても、動画を見ようと帰りがけに見させていただきまして、コメントまだ打ち込んだのですがコメントを押さなかったのかもしれません。
壊れてますね。
今日私の現場が無事故無災害で竣工してふっと気持ちが晴れたのと疲れたので、数学は好きですが、数値が頭に入ってきませむでした。
少し落ち着いたら、今日のうちに復習します。
お勤めお疲れ様です!
疲れたときも楽しんで見られるような動画を心がけます‼️
棚田先生返信ありがとうございます。
今日はコメントも遅くなったので、
ハートマークすらつかないかと思ってました。
嬉しいものですね。
今日も朝3時から起きてやってます。
棚田先生1つお時間があればお願いです。
税金について不動産取得税や所得税について講義をしていただけないかと思いまして!
忙しいですし、予定は詰まってますよね?
いつもためになる解説をありがとうございます。今年初受験をするため、先生の動画を毎日みて頑張っています!
印紙税の話なんですが、印紙を貼った契約書のコピーをして業者が控えにするという話のところで疑問。私は不動産屋の事務をしていてよくコピーを頼まれますがこれって脱税なんじゃないの?って思いながらコピーしてました。実際はどうなんでしょうか?
複数の宅建業者が関与した場合、ABの報酬合わせて171万6千円になると思ってました。
令和1年問32の選択肢1について質問です。選択肢1では、低廉な空き家等に該当しているため、報酬額+現地調査費用で18万(税抜)までしか受け取れないのではないですか?どうして28万(税抜)も受け取れるのか理解できません。ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
10:00〜
質問です!こちらで賃貸住宅の家賃、保証料、敷金は消費税分受け取れないと説明があるのですが、
私が持っているテキストの例題で
居住用マンションの賃貸借契約を媒介した業者は賃料10万円に対し11万円受領できると書いてあります。
念の為色々ググッたのですが家賃などが消費税非課税という根拠が見つからずに困ってます!どなたかわかる人教えてください!
すみません!これ自己解決しました
いつもわかりやすい動画をありがとうございます。
今回の動画を見ていてふと疑問がわきました。
実務で、フェイシャルエステ等で店舗ではなくお部屋を借りて営業される方がいらっしゃいます。
この場合は、課税対象になるのでしょうか?
宅建試験には関係無いのですが、教えていただけますとありがたいです。
わかりやすい
😊
いつも動画ありがとうございます!!
街なかの不動産広告に「仲介手数料無料」とありますが、媒介の報酬が無料ということですか。
カッコの悪い質問ですみません。
みなし仕入れ率とはなんでしょうか?
いつもご丁寧な解説ありがとうございます😊
わたしもそこ、引っかかりました。
非課税業者っていうパターンの問題見落としていたのかな〜❓
今更ですが,同じくです!💦
私も、ん?と思いました
先生いつもありがとうございます。とてもわかりやすく勉強させていただいています。
報酬でつまづいて先に進めません。
過去問23年の40ですが、肢2では合計で1か月分、肢3では双方から合計でとなっています。
権利金の授受がある場合は双方からの授受になるのでしょうか?
教えてください。
棚田先生 いつもお世話になっています。ヨシヒコと申します。
質問なのですが、消費税課税事業者と消費税非課税業者の違いは消費税を納めているか、そうでないかの違いだと思っていましたが
インボイスが導入されて、みんな消費税を払っているような気がします。
その辺はどうなんでしょう?
お時間のある時教えてください。よろしくお願いします。
報酬額の計算、苦手です‥
逃げてました。印紙税の2倍、3倍とかゴチャゴチャになってきます。はぁ〜、不安しかない泣
お疲れ様です。
現地調査は売主から貰えないって学びました。しかし平成25年の過去問では
買主からも現地調査費用を貰えるってなっております。
この違いがよくわかりません。
どうかお早めに返信をください。
低廉な空家等の売買・交換に関する特例のことです。
代金額が400万円以下(消費税は含まない)の宅地建物(低廉な空家等)であって、通常の媒介・代理と比較して現地調査等の費用を要するものについては、依頼者である売主又は交換を行う者から通常の報酬額の上限に、当該現地調査費用等に相当する額を加えた額を報酬として受領できます。ただし、現地調査に要する費用を加えた合計報酬額は、18万円+消費税を超えてはなりません
お疲れ様です。
ありがとうございます。
ちなみに、400万円以下の空き家以外で、買主からもらえるケースは、
速算法でだした限度を超えても、
おーけいなんですか??
毎日。棚田先生の動画を拝見させていただき勉強に励んでいます。
ありがとうございます。
よくある事なのですが、過去問を解いていてあれ?
問題分に悩んでしまう事がただあります。
理解に時間がかかり。時間ロスとなってしまいます。
この時期にいうのは変だとは思いますが、試験当日に悩んだ場合?
どうしたらよろしいのでしょうか?
例えば。
本日の報酬の過去問ですが。
業者A→甲 業者B→乙 と契約の話なのに。
問題は業者A→乙 業者B→甲に報酬の支払いになっており、
あれ?支払いは違うの?と。
自分の認識不足?と考えてしまいます。
どう理解したらよろしいのでしょか?
もしよろしければアドバイスをお願いいたします。
いつもお世話になっております。
早速質問なのですが、H30-30-1についてです。
賃貸の報酬額計算で、借賃ベースだと一ヶ月分×消費税が依頼者双方から受け取れる限度額ということはわかるのですが
権利金をベースにして計算した場合、【150万×5%×2×1.1】とあります。
×2とは何のことでしょうか。
成約には至らなかったが、依頼者からの依頼により行う広告料金を貰ったら違反になりますでしょうか。
棚田先生いつも楽しくて面白い動画ありがとうございます!先生の動画を観ると、頑張ろう!といつも思います💪
質問なのですが、都市計画法の建築制限についてです。
平成20年問18
問題が、都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該讓渡の後速やかに、讓渡価格、讓渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。という問題です。
答えが❌なのですが、都市計画事業の認可の告示の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、原則として、当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他の一定事項を書面で施行者に届け出なければならない。したがって、事後届出じゃない。と答えには書いてあります。
ここでいう土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、市町村や国の機関等のことを指しているのでしょうか。都市計画事業って公的施行が行ってるイメージがあるので、譲り渡すというのがイマイチピンと来ません。また、都市計画事業の事業地内の土地を有償で譲り渡すことなんて出来るのでしょうか。
棚田先生のお時間があれば、教えて頂きたいです。これからも応援しています。これからもよろしくお願い致します。
長々と失礼致しました。
ここでいう「有償で譲り渡そうとする者」とは公的機関ではなく、投機的譲渡や事業妨害的な譲渡をやる可能性のある悪い奴らのイメージです。
それを防止するのが都市計画法67条で、いわゆる施行者に「先買い」するチャンスを与えるルールですね。
つまり、売ろうとする場合は「事前」に予定金額を施行者に届出る必要があり、ヤバそうな取引だと施行者が判断したら、施行者自身が先に買い取ってしまえることになっています。施行者から「先買いする/しないの通知」が来るまでは、勝手に売ってはいけないことになっています。
ですから、売ってしまった後に金額を届けられても意味がないので本問は✕になります。
重要度は低そうですけど、過去問でも2回ほど出ているので、覚えていて損はないですね。
@@htnk7655 なるほど!!
教えていただきありがとうございます!!
あまり深入りしないほうがよさそうですね...
こんにちは。
初歩的な質問かもしれませんがふと思いましたので質問させていただきます。
居住用建物の賃貸の媒介の場合は依頼者の承諾がない限り依頼者の一方から受け取れる報酬額の限度は借賃の2分の1が限度と学びましたが、これは居住用建物の賃貸の代理の時にも同じことが言えるのでしょうか?
こんばんは。毎日の動画ありがとうございます。
私は意思表示の錯誤、詐欺、虚偽表示が苦手で、ここは一番簡単なようで私にとっては一番覚えづらいです。誰がかわいそうなのかを考えたらいいのは分かるのですが。。。
善意、第三者、取り消し前などワードも多いし色々な状況が出てきて追いつかないです。もう9月に入り、勉強し過ぎて一周まわって頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。なにか対策ありませんか??覚え歌や解説の動画が見たいです。
棚田先生、いつも動画ありがとうございます。
特に大江戸温泉物語の回、良かったです。
ところで、今回出てきた免税事業者って何ですか??
ググってもイマイチ分かりませんでした。
試験にはあまり無関係なのかもしれませんが、お時間ある時に教えて頂きたいです。
消費税は課税業者と免税業者があります。
課税対象売上が1000万円超えると消費税課税業者になります。それ以下でも選択で課税業者になることも可能です。
個人と法人の違いではないのでご注意ください。
宅建試験とは直接関係ないのですが、TH-camで廉価な(というかボロボロの)建物を殆どタダで手に入れてセルフリノベで売りに出すようなのを観た事があるのですが あの方は宅建業者なのですか?(不特定多数に反復継続して販売されているみたいです)でもって 一人作業みたいなのですが もし業者さんだとしたら あぁいう方は宅建士さんでないといけないですよね?
いつもありがとうございます😊
あの、権利関係の時効の更新事由及び更新猶予事由が多すぎて、なんかいい覚え方ありますか?時効のここだけ抑えれないです💦
いつも拝見させていただいております。
令和2年10月の試験問題がどうしても理解できません。
以下になります。
【問題】Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受 け、1か月の借賃25万円、 権利金330万円 (権利設定の対価として支払 われるもので、返還されないものをいい、 消費税等相当額を含む。)の賃 貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる 報酬の上限額は、30万8,000円である。
【答え】
居住用以外の建物の貸借については、 権利金の授受 (返還されないものに限る) がある ときは、 権利金の額を売買代金とみなして報酬限度額を計算することができます。
【通常の貸借の媒介として計算した場合の報酬限度額】 25万円×1.1= 27万5,000円 (依頼者の双方から受け取れる報酬限度額)
【権利金を売買代金とみなして計算した場合の報酬限度額】 330万円 1.1=300万円 300万円×4%+2万円=14万円
14万円×1.1=15万4,000円 (依頼者の一方から受け取れる報酬限度額) 以上より、依頼者の一方から、本肢の報酬額 (308,000円) を受け取ることはできま
せん。
とありますが居住用以外の建物の報酬額は貸主と借主からどのような割合で受け取っても良いのではないでしょうか?この問題の答えでは依頼者の一方から受け取ることはできませんとあります。
どう解釈すべきでしょうか、どうぞお力をお貸しください。
今日も動画ありがとうございます!今日の動画の最初の問題について質問です。先生はそれぞれの業者が得ることができる額を求めてそれに反するからだと説明してくださいました。私は同一の契約だから171万6千円をそれぞれの業者の報酬の上限額を超えないように分けるから今回の問題は違反すると考えたのですが、私の考えは違うのでしょうか。
同一の契約だけど、媒介はそれぞれ別ですよね。
売主の仲介してもらえる上限、買主の仲介をしてもらえる上限、それぞれ別という考え方をすれば良いかと。
今回の場合はAさんを課税業者が仲介して、
Bさんを非課税業者が仲介したので
報酬の上限が変わりますよーということでした。
もしも、売主も買主もどっちの媒介も自分でやってあげるときは両手仲介なので、買主さんと売主さんそれぞれから上限をもらえます。
同じ疑問を持った次第です。テキストには代理+代理や媒介+代理は複数業者が関与するものの一つの業者関与の例として出ていますが、媒介+媒介は個別なのですね。
報酬額に関して、問題によっては消費税課税事業者や免税事業者との記載がない場合があります。今まで無条件に1.1倍か1.04倍で計算をしておりましたが、必ずしも計算が必要ではないのでしょうか。
業者は必ず課税事業者か免税事業者のどちらかかと思っておりました。
業者・契約書控えは、印紙の貼り付けたコピーで大丈夫なでしょうか7:22
はい、大丈夫です。印紙税は課税文書原本に対して課税されます。
コピーには課税されません。
お忙しい中ご回答頂きまして、ありがとうございました💦引き続き、為になる楽しい動画配信よろしくお願いします☺️
報酬で質問です;
例えば、賃貸契約の媒介(代理)をした場合、
貸主(借主)だけから、依頼を受けた場合は、家賃1か月×1.1×1/2の計算でよろしいのでしょうか?
家賃1か月分×1.1は、ちがいますか?
先生、先日は動画を取り上げてくださり、また、激励コメントありがとうございました。さて、報酬のところで質問があります。「わかって合格する宅建士 一問一答セレクト600」のp277の問題5の解説に「住宅の貸借の媒介・代理では、権利金の額を売買代金とみなす計算はできない」とあります。今まで私は、返還されない権利金の場合、賃料と権利金、各ベースの報酬を計算し、高い方を、と思っていました。何か私は勘違いをしているのでしょうか。もしお時間あらば、教えてください。
居住用建物以外(つまり宅地、事業用建物等)の賃貸契約において、権利金の授与がある場合は権利金を売買代金とみなして報酬額を計算することができます。
しかし、居住用の建物は対象外になります。
居住用の建物=住宅
なので住宅は権利金の計算を行うことはできません。
問題では、居住用建物の賃貸契約のことを聞いています。
居住用の建物は権利金の計算はできませんので✕になります。
@@user-lt6uz9ii2r さん。わぁぁ、ありがとうございます!居住用建物以外、という理解が抜けてました!受験まで10日を切って焦ってました。本当にありがとうございます!スッキリしました!!!感謝です!
@@fuzukicat 私も今年初めて受験します!お互い頑張りましょう〜👊👊
@@user-lt6uz9ii2r 初めてなのにすごい理解度ですね!不動産大学一期生として合格したいです!
@@fuzukicat ですね(*´―`*)
今は不安しかないですが、取り敢えずやりきりましょう〜!
こんばんは!
模試でいい点取ってる人を見ると凄く不安になります🥺
吉野塾の模試など目標点は取れるのですが、みんな取れてるんじゃないかなとか思い不安になります。頑張ります🥺
お気持ちすごくわかります❗だからこそ、合格するとうれしいものですよ!
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 絶対合格します!🥺
先生が毎日更新してくれるおかげで、毎日頑張れてます!ありがとうございます😭😭
9分半からの説明では、個人でも課税対象の場合があります、それはどういうことでしょうか?
売り上げが1,000万以上あるかどうかですよ
いつもわかりやすい動画をありがとうございます!
質問なのですが、TAC出版さんの直前予想問題集の第2回問題の問2の選択肢1 代理の所で解説を読んでも何故この問題が〇なのかがわからなくて…
・代理人が自己の利益を図る目的で与えられた代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知ることができた時は、その行為は無権代理行為とみなされる。
×だと思ったのですが、〇でした。
解説を読んでも、その行為は代理権を有しない物がした行為とみなされる。と書いてありますが理解できません(泣)
範囲内の行為をした場合でも無権代理行為とみなされるのはどういう事なんでしょうか??
頭がこんがらがってきました。
相手が目的を知っていた=悪意だからだと思います。
代理権の範囲内でも自分の利益の為に動いたら駄目なはずです
なるほど!!ありがとうございます!
いつもありがとうございます。
報酬額の計算、苦手意識あったので総おさらいしようと思います。
今日のテーマと関係ないところですみませんが、教えてください。
重要事項説明で、令和元年問41の2.宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
答えは×で、そのまま覚えているのですが、売主の宅建業者と媒介している宅建業者どちらにも義務があるって、買う方は2回も重要事項説明を聞かないといけないのですか?
先生ではなくて恐縮なのですが、もしかしたらご質問の件に関しては先生がこちらの動画で解説されていることが当てはまるかもしれないです。趣旨が誤っていたらお読み捨てください💦
th-cam.com/video/6cv0qpYkbKk/w-d-xo.html
のりPOP 様
ありがとうございます!今動画観ました。まさにずばりこの動画のテーマのことでした。大変助かりました。感謝です!!
そういえば免税の計算って最近の過去問にないのでわかりませんでしたが、何故最近の過去問には免税はないのでしょうか?
いつも先生の動画に励まされながら勉強しています。ありがとうございます。媒介報酬の過去問に苦戦していて、分かりやすいサイトはないかと探していたら、国交省の資料が出てきました。そこには「低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限) 令和6年6月1日公布・7月1日施行予定」と書かれていました。初めて見た「800万円」に、どういうことなんだろう、と動揺しています。アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願い致します
先生いつもありがとうございます♡
報酬の質問ではないのですが
正しい知識を教えて下さい。
手付けは2割と覚えていますが、2割以内なら問題ないでしょうか?
というのも、過去問ではないのですが「業者Aは、業者ではないBと
売買代金1500万円で売買契約締結、
その際Aは、手付金300万円とするが、とりあえず100万円だけ払ってくれればいいと言って締結を勧めた、これは宅建業法に違反する」解答は〇でした。
この場合手付金は
きっちり300万円払わないと
ダメなのでしょうか?
説明できる方いらっしゃいましたら
教えて下さい(>_
追記、宅建業法47条3号の信用供与による契約締結誘因の禁止には
手付金を貸す
手付金を立替える
手付金を後払いにする
手付金を分割払いにする
これらが禁止とありますが
手付金を減額禁止というのはあるのでしょうか?
よろしくお願いします(´・ω・`)
@@真琴-m7w
「とりあえず100万円」ということは、
残りは後払い、分割払いになるってことですかね。
「減額する」と言ってないのであれば、
違反になるということではないでしょうか。
横からすみません。手付の減額は禁止されていないとの理解です。
300万円の手付が必要なところ、まずは分割で100万円だけ払えばいい、としてしまうと、将来的に残り200万円の追加手付の負担が残されているにもかかわらず、手元資金が十分でない買主に安易に契約させるおそれがあります。
一方で、300万円から100万円への減額の場合、買主が負担すべき金額はトータル100万円で、これ以上の追加負担はありません。実質的な負担額に誤認は生じず、契約の誘引による被害はないので禁止されていない、と考えています。
考えが誤っていないといいのですが💦
平成29年問34の過去問が、手付の減額に関する問題のようなので、お時間ある際に確認されても良いかと思います。
このサイトも参考になるかも?
www.zennichi.or.jp/law_faq/手付貸与の禁止/
のりPOP さん
ありがとうございます♡
手付金を、分割払い、貸す、後払い、
立替えはNGなので、
減額はOKなのかと思っていましたが…
この問題が間違っているんでしょうか?
平成29年問34は減額OKになってました。
あれぇ?
sweet sweet さん
ありがとうございます♡
手付金の分割払いは禁止です
私の質問致しました問題は
過去問ではなく、
フォーサイトの
択一対策編という問題集からでした。
今までの学習知識だと手付金減額OKだったので、間違えて覚えてしまったのか?!と不安になりましたが、もしかしたら問題が間違えているのかも?です。
電卓が使えないのでそれだけで問題が難しいと感じ出来ないわ。
同じくです。暗算なんて、どうやってやるかもわかりません。
たびたびすみません。
農地法で引っかかるところがありまして教えてください。
平成21年問22の4
都道府県知事又は指定市町村の長は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地に転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる
とあり、答えは○です。許可を得てなければ無効なので、必要な限度において原状回復を命ずることができるというのでは甘くて、無効なんだからちゃんとしっかり原状回復しなくてはならないかな?と思い×だと思ってしまいました。この辺はどう判断すれば良いのでしょうか?
「必要な限度において」という言葉が、ひっかけワードに見えてしまったようですが、これは出題者が適当に作った言葉ではなく、農地法(違反転用に対する処分)にズバリ書いてある言葉です。
農地法の目的から考えると、少なくとも元の農作物が獲れる程度に戻ればいいのであって、いくら知事であっても「必要以上な原状回復」までは命ずることはできないということですね。
h tnk 様
ありがとうございます!
納得できました。農地法原文に書いてあるからなんですね。引っかけ問題に引っかかり、引っかけ問題じゃないのに勝手に引っかかり、コケまくりです。
aho seazear 様
そういうことなんですね。
いつも詳しい回答をありがとうございます!!
くだらない漫画、
場所をとるフィギュア、
マニアックな切手、
金がかかるカードゲーム、
たまらないスタンプカード。
――に、時間を割いている暇があったら、
印紙を買って集めて溜めて額縁に入れて飾って眺めていたほうが
よっぽど勉強になりますね!!!爆
4000万を400万て言ってますよ
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