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※こちらの覚え歌は旧バージョンです。令和5年バージョンでは以下の項目が追加になっています。・法令上の制限(貸借については該当するもののみ)というテロップを追加・ハザードマップ・割賦販売詳しくは最新の覚え歌を聴いて確認してください。
すみません、最新の歌が見つかりません😢よければ、URL貼っていただきたいです🙏
わたしも最新の覚え歌を見つけることができません、、URLやタイトルを教えてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。
新替え歌探しても探してもみつかりませ〜ん😭😭
私も見つからないです(T^T)、、
@@まかなたやかなはささん th-cam.com/video/RyW7W25sYcI/w-d-xo.htmlsi=ioFXcGE7QHB4Yp8Mこちらが最新の35条書面の覚え歌になります。
35条どうしようと悩んでいたらここにたどり着きました。歌詞が秀逸すぎます。まさか10分で歌えるようになるなんて。。。目からうろこ
歌詞です。コピペなどにどうぞ。-1番-(全部に記載する事項)登記に法令電気と未完造宅、土砂、津波災害金銭、解除損(害賠償)、保(全)、50(万未満)(建物の売買と貸借だけに記載する事項)既存、石綿、耐震、建物だ(イレギュラー)私道負担は 店子(たなこ)にしない住宅性能は 建物売買(宅地と建物の売買だけに記載する事項)手付 保全あっせん 担保責任 売買だ-2番-(区分所有 売買)敷地の管理と 共用専用特定減免 積立金管理費修繕 売買(のみ)(区分所有 賃貸)専有制限 委託 賃貸も(賃貸の重説 宅地と建物)期間 更新 利用制限管理委託先と 敷金生産(賃貸の重説 どちらか一方)設備、定期、高齢、取り壊しは賃貸
いつもありがとうございます!先生の「大丈夫ですよ。歌いますから」本当に心強いです!開発許可も先生の歌で覚えたので、今回も歌って覚えます!!
よかったです!本質も合わせて理解してください!
50万円のひっかけ、勉強になりました。ありがとうございます。
ようやく聡明に解答が正解ピッタリになりました🎉受からずとも光が見えて兎に角嬉しかったです♂♂♂
棚田先生、いつも大変分かりやすい動画配信ありがとうございます。私は某通信講座で学習しておりますが、棚田先生の過去問をベースにした具体的説明と実務に基づく説明は、圧倒的に分かりやすく本当に感謝しております。一点35条書面に関する素朴な疑問なのですが、区分所有建物の賃貸の場合の重要事項説明において、追加説明が必要な2点、専有部分の用途と管理委託先については良く分かるのですが、その他の建物貸借の際に説明事項とされている、登記された権利、耐震診断、建物状況調査について、戸建て建物の貸借の場合には説明が必要なのは理解が出来るのですが、何故区分所有建物の賃貸の場合にも必要なのでしょうか?試験勉強としては、単純に暗記で済みますが、どうしてなのか気になります。お忙しいところ恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
孤独な独学なのでこういう楽しい動画が有難いです☺
7:56〜ですね!!✨今回も素敵な動画ありがとうございます😭✨さりげなくキューティー35っておっしゃってるのに笑いました🥺楽しく覚えれそうです!!明日も楽しみにしています✨余談ですが,正誤問題の時にマルとバツの札を持ってるひよこ可愛いですね😊💕
気づいていただけて光栄です!
美津子(35)ハニー作曲:渡辺岳夫作詞:棚田先生登記に、法令、電気と未完造宅(造成宅地防災区域)土砂(土砂災害警戒区域)津波災害(津波災害警区域)金銭、解除、損(害)保(全)50(未満)既存(建物状況調査)、石綿、耐震(診断)建物だ〜私道〜負担は〜店子にしな〜い〜住宅〜性能は〜建物売買手付 保全!あっせん!!担保責任!!!(この3つは)売買だ!!※()は歌わない※試験中は声を出さず心の中で歌う
7:55
重要事項説明書で引っ掛かった再生リスト61個の動画を下から全て拝聴完了しました。一番初めに過去問を3年分解いてから、語句の意味等の勉強を開始しました。いざ動画を見て行くと知らなかった知識ばかりで本当に驚きました。先生の動画は実務の経験も込みで解説が聞けるので、全く飽きる事がなく気が付いたら5時間とか平気で見続けられました。歌は覚えるのは得意なのでしっかり記憶します。いつでもすぐ見直す事が出来る様に重要事項説明書の細かく書いている所はキャプチャーしました。棚田先生の動画を見ていると本当に楽しめながら覚える事が出来ています。次は37条書面を勉強いたします。引き続き宜しくお願いいたしますm(_ _)m
店長に重説を後で説明するからこれを目を通しておいてねと、重説書面を渡されて読んでいました。ハザードマップって?聞くと昨年8月から説明することになったらしいですね。先生の素晴らしい解説をお願いいたします。
先生、いつもありがとうございます。本番まで一気に突き進みたいと思います。ふと思ったのですが、キューティーハニー覚え歌の一番のラストで手付、保全、あっせん、担保責任(割賦)売買だ!のところ、保全を保存に置き換えてみると、更に良くなる気がしました。個人的見解で申し訳ないのですが、書類保存がどうしても手付保全と混じってしまったので、置き換えてみました。参考にしてみて下さい。
35条書面の記載事項が多くてどうしようと思っていました。メロディに乗せた方が覚えやすいですよね。替え歌、本当にありがとうございます。
先生、やっと覚え歌の素晴らしさがわかり、問題がサクサク解けるようになりました。ありがとうございます。
棚田先生おはようございます✨最近、問題集の正しい使い方に加えて『次に履修する分野を一日前に動画で観る』ように自分なりの工夫をしてみたら朝から重要事項説明の問題集8問がすんなりと進めました👣✨キューティーハニーサイコーです😃⤴️⤴️ドラえもんとジングルベルは、もう何も観ずに聴かずに歌える自分が嬉しいです😆今日の隙間時間は、キューティーハニーをエンドレスリピートします🔁👂理想的に思うようには進まなくても、少しずつでも前進します😃⤴️⤴️
7:56 ありがとうございます!!
キューティー35を夫婦で何十回もリピートで掛けています🤔これは試験前にも聞いた方が良いな👍
2回目視聴。歌はかなり聞いたので覚えてきた。後はアウトプットして問題解けるように頑張ろう。と言ってもまだ2番の歌詞はうる覚え😅
本当によく考えられた替え歌になってますね✨これで宅建業法完璧にしたいと思います!明日配信予定の2番も期待してます😆
ありがとうございます!試行錯誤しております。
歌の覚えにくいところ歌詞、自己流でアレンジしました。(1番)♪ 金銭 解除と 違(損) 保50〜↑ 授受 と解除と 違 保50 〜***************************************** じゅ と じょ のJで合わせる"授受"とくれば 代金とか家賃以外の 何か別にかかるいやなお金というイメージなんです。自分初めてアパート借りたとき、いちばんこわかった。*************************************************♪ 既存 石綿 耐震 建物だ〜 ↑ インスペ 石綿 耐震 建物だ〜******************************************************"既存"は試験範囲にけっこうでる単語だし ここは インスペにして"い" で合わせる。 元歌の歌詞 が だってだっでだって のところなのでそれぞれのアタマ (い い た)とってだっての飯田 と覚える。
前日に改めて確認しに来ました。この歌がなかったらとっくに諦めてたな・・・(ハザードは新しい方で確認してます!)
いつも情熱溢れる徹底した講義を視聴させていただいてます。替え歌で記憶する。発想力に期待します。今後が楽しみです。
ありがとうございます!近日新曲リリース予定です!
ありがとうございます。学習の前に確認して、学習に入ります。すすすすーと入って行く感覚があります。がんばります!
棚田先生の歌声が一日中頭の中で再生されています🤣すごい‼️
いつも楽しく教えていただき、ありがとうございます。今回、頭の中が整理できないことがあり、是非教えていただきたいのですが。報酬額の空き家の特例で、代理の場合が、わかりにくいのです。楽しくわかりやすく、よろしくお願いします。
先生、おもしろすぎて、35条覚えられそうな気がしてきました。明日の配信も楽しみにしてます。
ありがとうございます!歌が下手な変は笑って楽しんでください。
超最重要35条歌バージョンにしてもらえて感謝30回以上聴いて、やっと何とかなりました(笑)あと、区分所有バージョンと37条パートですね。覚えることありすぎて歌じゃないと無理(笑)
歌7:56歌詞解説8:40
7:57
待ってました‼︎ありがとうございます^ ^この歌でなんとかなりそうです‼︎
7:54 歌開始
先生、大暴れですね笑35条は覚えるのが多すぎて勉強から逃げてますこれを機に勉強したいと思いますありがとうございます😊
ぜひ笑いながら楽しんでもらえればと思います!
マジで神✨🥺
先生の歌上手です🥰💖
棚田先生!行政書士試験の替え歌もお願いします🙇♀️
棚田先生、替え歌最高です!次回、2番が楽しみです😄替え歌シリーズのCD欲しいですね。仕事中の車の中でリピートしたいです😆
ありがとうございます!歌が下手くそすぎて申し訳ございません!このクオリティでそう言っていただけるとありがたいです!
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 棚田先生の声で、いろいろと思い出せそうです😁
宅建業法、法令上の制限の法改正ポイントがあれば是非動画配信をお願いいたします。
素晴らしいです♪
絶妙でなんか聞きたくなりますクセになります家で録音して流そうと思います歌だけまとめた動画ほしいくらいです。
宅地に耐震診断したってしょうがないwwツボりましたww
覚え歌シリーズは楽しく勉強出来る極みですね。一緒に歌って勝手にコラボしてます😅
権利やりながら宅建行法の復習が難しいので助かります🥺🥺🥺
お役に立てて何よりです❗
棚田先生、マグカップ買いました!✨この動画を振り返りつつ、マグカップの到着心待ちにしてます😊✨
ありがとうございます!
いつも楽しく見させてもらっています!ありがとうございます。重説の問題を解いていてわからないところがあるので質問させてください。契約不適合責任の履行に関する措置は説明するのは分かりました。しかし、建物の売買の媒介において、売主が契約不適合担保責任を負わない旨の定めをする場合はその内容について買主に説明しなくてよい。と問題集で出てきて。違いがよくわかりません。お時間ある時に説明していただけますでしょうか。
別の人に頼みたくないしかっこよく重要事項説明を説明したいので絶対に合格します😊
今回の動画内の問題は以下のところからの抜粋かと思うのですが、正解は2ですが、手付金と預り金の違いが分かりません。どちらも同じものに見えるのですが、なぜ2が○で、3が×なのか分かりません。もしよろしければ教えていただけるとありがたいです。H9-37宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない重要事項は、次のうちどれか。1. 代金の支払の方法2. 50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額3. 50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要4. 50万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項
いつも棚田先生の動画に助けていただいております。ありがとうございます!!質問なのですが、割賦販売に関して替え歌で触れられていませんが手持ちの問題集に割賦販売の問題があったのですがテキストをみてもいまいちどこに該当するのかわかりません。他の動画で説明されていたらすみません。(問)宅地建物取引業法35条に規定する重要参考の説明を宅地建物取引士が行う場合における当該説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問いにおいて「35条書面」という。)に関する記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。(4)宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についてお説明しなければならない。答えは、正しい宅建業者は、土地または建物の割賦販売を行う場合、相手方(宅建業者を除く)に対して、①現金販売価格、②割賦販売価格、③宅地または建物の引き渡しまでに支払う金銭の額および賦払金などについて説明しなければなりません。替え歌にも入っていませんし、テキストにも割賦販売の文字はみあたりません。さほど重要ではないということでしょうか?お時間あればご教授願いたいです。
自分用歌は7:55~
今年初受験します!セカンドライフの為に笑自分的にはこの替え馬だけじゃ漠然すぎて理解できないです。主観にも思います。なぜなら紐づける構図みたいなのも必要に感じるかし、自分で作曲AI使って作ったほうがいいんじゃないって思いました。そしてなぜ35条なんか?それを37条でもなぜ記載するのか?などなど理屈とか常識を考えたほうが間違いないように思ってます。やっぱ客観じゃないと視野は広くならないって。受験する人間も十人十色、理解力も暗記力も同じです。
今気づいたんですが、建物及び維持保全の状況に関する書類の保存状況 は、この歌に乗ってないですか??
動画配信ありがとうございます。私はウィキペディアに記載の重要説明事項をインプットしたのですが「売買・賃貸ともに説明必要な事項」の一覧の中に・代金又は交換差金に関する金銭の貸借の斡旋の内容及び斡旋に係る金銭の貸借が成立しないときの措置というのがあるので「金銭の斡旋」は共通(売買と賃貸)と覚えてしまいました。危ないところでした。くそぉウィキペディアめっ先生のおっしゃる通り賃貸でローンの斡旋はおかしいと思いますので今から記憶を「金銭斡旋売買のみ」と書き換えます。
ですね。賃貸でローン使うやつにアパート貸したくないですからね。滞納しそうです。
初見です。本年宅建受験しようと思います。法学部卒ではありますが確実に合格を目指すため、宅建項目別勉強手順、おすすめの順序を教えて頂けないでしょうか。先にやった方が良いものなどありましたらよろしくお願いいたします。動画も視聴します。
リピート用7:55
いつもわかりやすい動画をありがとうございます。遺言書作成についても動画あげてほしいです。
死んだらダメだ
既存の建物の建物状況調査は、実施は売買と貸借必要ですが、保存は貸借では必要ないと思うのですが間違って覚えてますでしょうか?
ある通信教育は35条は全て暗記しましょう。とかいて言ってたみたいですが、私には無理なので先生の話は中身を念入りに話していただけるのでありがたいです。
ありがとうございます。本当に、そういう教材多いですよね。ポイントだけ伝えて、覚え方や学習方法はほぼ放置じゃお金払っている意味が問われますね。
私の教科書には法令上の制限(建築基準法)は建物賃貸には不要と書いてあるのですが。。。
いつも動画を見させてもらっていて大変お世話になっています。質問なのですが、5:34既存建物、石綿、耐震とありますが、既存建物は賃借の場合は記載不要ではないですか?ごちゃごちゃになっているので、よかったら違いを教えて頂きたいです。😭
既存建物は建物状況調査のことです。建物貸借でも必要ですがお持ちの参考書は違っていますでしょうか。誤解を防ぐためにも必ず参考書でもご確認をお願いします。
@@fudousandaigaku ありがとうございます😭どうやら維持保全の状況に関する書類(の保存の状況)と区別することができていなかったようです。迅速に回答して頂きありがとうございました…!🙇♀️
素朴な疑問なんですが、手付金、支払金、預り金ってどう違うんですか?どなたか教えていただけると幸いです。
歌は7:55から始まります。
先生いつもありがとうございます。教えていただいたキューティーハニーを歌っておりますが、どうしても途中から本家の歌詞を歌ってしまいます。がんばります!
7:56
棚田先生、いつも動画配信有り難うございます。敷金の保管方法は、説明不要かとおもいますが、そもそもお金預かる系で、保管方法の説明が必要になる事項とかあるのでしょうか、タンスにしまってますとか、運用してますとか、冗談みたいな本気の選択肢がでないとも限らないので。或いは敷金の保管方法は不要とだけ覚えておけばよろしいでしょうか?
開発許可がするっと覚えられたので感動して35条も出して欲しかったので本当に嬉しいです!何度も聞いて歌って覚えます重説の章は初学ですが、この歌覚えて解き始めたらするする解けて感動してます
ありがとうございます!聞き苦しい点はご了承ください!苦手意識を持たないことが重要です。
重要事項説明で、建物貸借の法令上の制限について、解説をお願いいたします。条文を読んでみましたが、よく解りません。試験問題で、なんとか法とか出てくるので、深追いせず、イメージがつくと、知識がぶれないと思いますので。お願いしたいのは3つです。①新住宅市街地開発法②新都市基盤整備法③流通業務市街地整備法よろしくお願いいたします。
法令上の制限は貸借の場合、記載不要ではないでしょうか?ご回答お願いします
とても分かりやすく、受験勉強だけでなく実際に役立てる学習でとても楽しく感謝です。手付の50万未満で ○ 必要なのに 預り金は50万未満で × 不要というのが理解できないのです 手付なら10万でも必要 預り金 20万なら ?? 預り金に該当しない? すみません 頭あまりよくないので・・・・・お手間かけますが、ご教示よろしくお願いいたします。
masami 調べてみたら預かり金は契約前の申込金で契約の成否に関わらず変換される金額に対し、手付金は契約後に払うお金で、代金の一部として渡すお金です。契約前と契約後の違いだと思います。間違ってたら指摘お願いします。
試験2日前にきたぜーっ😅
至急調べます❤️
初めてコメントさせていただきます。いつもわかりやすい動画ありがとうございます。シングルマザーで今年は合格できるように毎日、コツコツ勉強してます😊1つイメージが掴めず困っています。令和2年度10月試験問44-3の問題ですが、私はバツにしましたが、答えはマルとなっています。信託の受益権の売主となる場合、売買の相手方に対し重要事項説明書を交付して説明しなければならない(宅建業法35条3項)。相手方が宅地建物取引業者であっても、説明を省略することはできない。とありましたが、どういうことですか?理解ができず困っています。お時間がある時にご教示いただけたら幸いです。
単純な土地や建物の現物取引において、取引相手が宅建業者であれば重説は確かに不要です。相手もプロなので。しかし不動産信託受益権という、簡単に言うと土地や建物の資産運用をして得た利益を受け取れる権利のような、金融商品の売買もあり、この場合相手が宅建業者でも金融商品に関してはプロではないという事で重説が必要になるという事になります。
@@fuyuhasu0068 丁寧な説明ありがとうございます。難しい漢字にフリーズしてしまいました笑笑金融商品に関してはプロではない。確かにそうですね👍問題の意味がわかれば、難しい感じがなくなりました。
最初のタイトルコールの前で吹き出しました(笑)
いつも楽しく勉強させてもらってます。ご質問なんですが、過去問2004年の問13の選択肢①の「転借人Cは、賃貸人Aに対しても、月10万円の範囲で、賃料支払債務を直接に負担する」という借家に関する選択肢です。転借人は賃貸人Bに対しても、転借料10万円を払い、更に賃貸人Aにも10万円払わなければいけないんですよね。そうなると、転借人Cは家賃以外に別で出費があるということなのでしょうか。試験には直接関係ないかもしれないですが、疑問に思ったのでお時間あれば教えて頂けると嬉しいです!!!
転貸人Bは賃貸人Aから20万円で借りている一部分について転借人Cに10万円で貸している状況です。転借人CがAに支払った10万円は、本来は転貸人Bに支払う賃料なので、Bに重ねて支払う必要はありません。AC間には契約が無いので、AがCに賃料の請求を行えるのは契約上ありえない事ですが、BがCから受け取った賃料を支払わずに契約を解除させられてしまうと、Cは悪く無いのに追い出されてしまう事になるので、法はCがBに対して負う賃料の範囲で直接義務を負わせる事にしています。(民法613条1項)
いつもこ世話になっております。質問です。「既存建物‥は、売買と貸借だけに記載する」となっておりますが、売買と交換の間違いではないでしょうか?間違っていたらすみません。解説をお願いします。
私道負担、宅地の貸借では必要で、負担が無ければ「無い」説明ですね。今気づきました。
7:55 自分用
天才すぎる
コメントありがとうございます❗ぜひ活用してください!
建物状況調査は建物が立ってないからとは貸借はたってませんか?
初めまして良く動画見させて頂いております。2019年問36のウの問題なのですが、解除の定めがあるので、あっせんの予定が無くても(定め?)37条書面に記載が必要と言う事なのでしょうか?雑な文面申し訳ありません。よろしくお願いします。
語呂合わせより覚えやすい
元曲を知らないので、こういう歌詞なんだと認識してます笑
棚田先生、営業保証金が全く理解できないんです!教えてください、最近質問しすぎてしまってすいません!
11:01 の解説の歌は手付保全の部分ではなく、金銭損保の所ですよね?代金及び金銭以外に授受される金銭の学と目的。解説の手付保全は措置の概要という意味で歌っているのですよね。1000万円で、未完成でも、完成でも50万円未満なら保全は不要だから、バックに出ている映像、歌は不適切かと。試験前、妙に気になってしまいました。
こんにちは!いつも楽しく見てます!35条と37条の記載事項に入っているものを重要説明事項で説明するのですか?平成28年の問36の問題を解いていてよくわからなくなってしまいました。どうか教えてほしいです。
しっかり覚えることができました!キューティーハニーの本当の歌詞が思い出せないほどです🤣🤣
これは天才的な替え歌
最後の租税公課にまんまと引っ掛かりました汗
建物の売買と賃貸だけに記載↓既存建物の場合、建物状況調査とのことですが、書類の保存は賃貸不要で間違えないですか…?
試験2週間前に来たぜ〜💦
棚田先生、いつもお世話になっております。2期生で宅建合格して4月から賃貸不動産で働いています。先生のおかげで人生変わりました!本当にありがとうございました。一点わからないことがあります。重説の耐震診断の項目なのですが、1981年5月以前に建てた建物が対象となっていますが、その際も任意なのでしょうか? 耐震診断してある義務があるのでしょうか?あと居住用の区分建物と事業用建物は1983年以前のとか、、、頭がこんがらがっててネットで探すも出てこないので教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
こんにちは!いつも楽しく拝見しております。質問なのですが、共用部分の規約の定めが貸借の時は説明不要なのはどうしてでしょうか?規約共用部分は集合室などだと思いますが、貸借の人も意見を言う時など、利用すると思うのです。
7:54
昨日先生の動画を見つけてハマってます!!テンポよく分かりやすく楽しい学習をありがとうございます😊35条書面のこの動画内で出てくる過去問から質問です。質問135条書面に記載する必要がある○か?ない✖️か?宅地建物取引業者が宅地(1,000万円)を販売する場合に、50万円未満の額の預かり金を授受する場合の当該預かり金の保全措置の概要↑答えは✖️ 必要ないこれは『預り金』だから例外なのです?それとも『50万円未満』と言う金額ですか?『預かり金で50万円未満』と言う両方ですか?また、預かり金で50万円だったら35条書面にどう言う記載方法になるのでしょうか?さらに1億円の物件でも預かり金は50万円未満の場合はしか必要ないとなりますか?質問2宅地建物取引業者が宅地(1,000万円)を販売する場合に、50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額↑答えは○ 必要ここは1000万円の5%が50万なので未完成物件を販売する場合の報酬として質問が出たら保全措置はしなくて良いですよね。と言うことは1000万円の販売の場合50万円の手付は安全措置は必要ないが、35条書面には手付金50万円と記載すると言うことでしょうか?私の考えが正しいのか?なんかごっちゃになりそうなので良きアドバイスをお願いいたします。
すみません。自分の質問を読見直していて、誤字や言いたいことがわけわかめでした。夜中で混乱していました。この質問は無視してください。ただ、実際に35条書面を見たことがないのでどう言う風に記載されるのだろうと知りたいです。ネットで調べてみますが、参考になるものがあればご紹介下さいませ。以上宜しくお願いします。
先生いつも楽しく、勉強になる動画ありがとうございます。重要事項説明について質問です。覚え歌にもある「保全50万未満」の部分ですが、まだ完全に理解できていません。「支払金、預り金を受け取る場合に保全措置を講ずるかどうか」や「手付金等の保全措置の概要」が頭の中でごっちゃになっています。その他、覚え歌の動画でも言っている、受領する額が50万円未満であればそれに該当しないなど…もう一度詳しく説明いただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
大変よくまとまっていたと思うのですが、神回宣言をもう出してしまっても良いのでしょうか?更なる神回がありそうですが…
ありがとうございます!意外と神回を乱発してしまっている今日この頃です。
8:05
マグカップ購入しました^_^いつも励みになってます。残り1ヶ月半頑張ります!
いつも楽しく見ています。耐震診断は、その記録が無い場合(動画でいう「してない時も書かなきゃダメ)は説明しなくてもいいと私の持っている書には記載されていました。どちらが正しいのでしょう?
コメントありがとうございます。お持ちのものには正確にはなんと記載されいていますでしょうか。してくなくても書くというのは、しているかしていないか書かないとわからないという意味で言っております。記載漏れなのか、調査していないのか判断ができません。試験対策条は耐震診断を受けたものである時はその内容と覚えればいいと思います。詳しく確認されたい場合は、www.taisei-shuppan.co.jp/content/files/support/code9050/9050ho.pdfなどを参考にしてください。
@@fudousandaigaku 先生の書き込みとリンク先の記入例で解決しました。本には記録が無い場合、何も説明しなくてもOKとだけ書かれてありましたが、それだけだと「記録が無い」ということを言わなければわからないですね。ありがとうございました。
棚田先生いつもわかりやすい動画ありがとうございます。建築基準法の動画、楽しみにしてます。今回は質問があってコメントします。平成30年の問31の報酬額の制限についての質問です。この解答を見ると基本公式に消費税をかけるだけで答えが終わっているのですが、なぜこの問題の宅建業者は消費税課税取引業者なのに最後に×1.1をしないのでしょうか、お時間がございましたらコメントでもいいので返信おねがいします!
ご質問の意味がよく分かりませんが、500万円の中古住宅の売買の仲介で、AがBから得られる報酬の上限は(6万円+500万円×3%)×1.1=231,000円になると思います。「空き家等の売買」における報酬の特例は400万円以下の物件に限られるので、調査費の上乗せはできません。上記は消費税率10%で計算していますが、出題当時は8%なので、解説が8%のままになっているかもしれません。
住宅性能は建物売買は新築住宅だけですか⁇中古にはいりませんか⁇よろしくお願いします。
平成14年に既存(中古)住宅も住宅性能表示制度の対象に追加されましたが、国土交通省令の改正が行われていないので、中古住宅の場合は説明の義務はありません。ただ、中古住宅であっても住宅ローンの控除が受けられたりするので、本来は説明する方が望ましいです。ですから、中古と新築で引っ掛けるような問題は出ないと思います。
いつも楽しく拝見させて頂いております! 早速質問なのですが、TACの教科書に書かれている報酬に関する制限のところで、低廉な空家等の売買交換に係る代理の場合に売主・交換を行う依頼者から受領出来る報酬限度額で「宅建業者A(課税業者)が売主甲から土地100万円と建物110万円の売買の代理を依頼され、買主乙との間で売買契約を成立させた。現地調査等に要する費用相当額(消費税相当額)を含むは5万円である。この場合は…」の部分で通常の売買・交換の媒介の報酬限度額が11万円で売主から受け取れる限度額は10万円(消費税を足して)11万円になる+費用5万円の16万円で最初の11万円と16万円を足して27万円となっておりますが、代理の場合には報酬限度額はこの場合10万円×2倍の後に消費税をかけて22万円にしてからが順番としては正しい気がします。ですがこれでは宅建業者が受け取れる報酬限度額(19万8千円)を超えてしまい受けとれません。この場合の計算を分かりやすく聞きたいです。長文となってしまいすみません。よろしければ説明お願いします。
350万の売買の場合低廉物件になり、350万✖︎4%+2万+2万+消費税これで答えになります。
※こちらの覚え歌は旧バージョンです。
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こちらが最新の35条書面の覚え歌になります。
35条どうしようと悩んでいたらここにたどり着きました。
歌詞が秀逸すぎます。まさか10分で歌えるようになるなんて。。。
目からうろこ
歌詞です。コピペなどにどうぞ。
-1番-
(全部に記載する事項)
登記に法令電気と未完
造宅、土砂、津波災害
金銭、解除
損(害賠償)、保(全)、50(万未満)
(建物の売買と貸借だけに記載する事項)
既存、石綿、耐震、建物だ
(イレギュラー)
私道負担は 店子(たなこ)にしない
住宅性能は 建物売買
(宅地と建物の売買だけに記載する事項)
手付 保全
あっせん 担保責任 売買だ
-2番-
(区分所有 売買)
敷地の管理と 共用専用
特定減免 積立金
管理費修繕 売買(のみ)
(区分所有 賃貸)
専有制限 委託 賃貸も
(賃貸の重説 宅地と建物)
期間 更新 利用制限
管理委託先と 敷金生産
(賃貸の重説 どちらか一方)
設備、定期、高齢、取り壊しは賃貸
いつもありがとうございます!
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私は某通信講座で学習しておりますが、棚田先生の過去問をベースにした具体的説明と実務に基づく説明は、圧倒的に分かりやすく本当に感謝しております。
一点35条書面に関する素朴な疑問なのですが、区分所有建物の賃貸の場合の重要事項説明において、追加説明が必要な2点、専有部分の用途と管理委託先については良く分かるのですが、その他の建物貸借の際に説明事項とされている、登記された権利、耐震診断、建物状況調査について、戸建て建物の貸借の場合には説明が必要なのは理解が出来るのですが、何故区分所有建物の賃貸の場合にも必要なのでしょうか?
試験勉強としては、単純に暗記で済みますが、どうしてなのか気になります。
お忙しいところ恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
孤独な独学なのでこういう楽しい動画が有難いです☺
7:56〜ですね!!✨
今回も素敵な動画ありがとうございます😭✨
さりげなくキューティー35っておっしゃってるのに笑いました🥺楽しく覚えれそうです!!
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余談ですが,正誤問題の時にマルとバツの札を持ってるひよこ可愛いですね😊💕
気づいていただけて光栄です!
美津子(35)ハニー
作曲:渡辺岳夫
作詞:棚田先生
登記に、法令、電気と未完
造宅(造成宅地防災区域)
土砂(土砂災害警戒区域)
津波災害(津波災害警区域)
金銭、解除、損(害)保(全)50(未満)
既存(建物状況調査)、石綿、耐震(診断)
建物だ〜
私道〜負担は〜店子にしな〜い〜
住宅〜性能は〜建物売買
手付 保全!あっせん!!担保責任!!!
(この3つは)
売買だ!!
※()は歌わない
※試験中は声を出さず心の中で歌う
7:55
重要事項説明書で引っ掛かった再生リスト61個の動画を下から全て拝聴完了しました。
一番初めに過去問を3年分解いてから、語句の意味等の勉強を開始しました。
いざ動画を見て行くと知らなかった知識ばかりで本当に驚きました。
先生の動画は実務の経験も込みで解説が聞けるので、全く飽きる事がなく気が付いたら5時間とか平気で見続けられました。
歌は覚えるのは得意なのでしっかり記憶します。いつでもすぐ見直す事が出来る様に重要事項説明書の細かく書いている所はキャプチャーしました。
棚田先生の動画を見ていると本当に楽しめながら覚える事が出来ています。次は37条書面を勉強いたします。引き続き宜しくお願いいたしますm(_ _)m
店長に重説を後で説明するからこれを目を通しておいてねと、重説書面を渡されて読んでいました。
ハザードマップって?聞くと昨年8月から説明することになったらしいですね。
先生の素晴らしい解説をお願いいたします。
先生、いつもありがとうございます。本番まで一気に突き進みたいと思います。
ふと思ったのですが、キューティーハニー覚え歌の一番のラストで
手付、保全、あっせん、担保責任(割賦)売買だ!
のところ、保全を保存に置き換えてみると、更に良くなる気がしました。個人的見解で申し訳ないのですが、書類保存がどうしても手付保全と混じってしまったので、置き換えてみました。
参考にしてみて下さい。
35条書面の記載事項が多くてどうしようと思っていました。メロディに乗せた方が覚えやすいですよね。替え歌、本当にありがとうございます。
先生、やっと覚え歌の素晴らしさがわかり、問題がサクサク解けるようになりました。
ありがとうございます。
棚田先生おはようございます✨
最近、問題集の正しい使い方に加えて『次に履修する分野を一日前に動画で観る』ように自分なりの工夫をしてみたら
朝から重要事項説明の問題集8問がすんなりと進めました👣✨
キューティーハニーサイコーです😃⤴️⤴️
ドラえもんとジングルベルは、もう何も観ずに聴かずに歌える自分が嬉しいです😆
今日の隙間時間は、キューティーハニーをエンドレスリピートします🔁👂
理想的に思うようには進まなくても、少しずつでも前進します😃⤴️⤴️
7:56 ありがとうございます!!
キューティー35を夫婦で何十回もリピートで掛けています🤔これは試験前にも聞いた方が良いな👍
2回目視聴。歌はかなり聞いたので覚えてきた。後はアウトプットして問題解けるように頑張ろう。と言ってもまだ2番の歌詞はうる覚え😅
本当によく考えられた替え歌になってますね✨
これで宅建業法完璧にしたいと思います!
明日配信予定の2番も期待してます😆
ありがとうございます!
試行錯誤しております。
歌の覚えにくいところ歌詞、自己流でアレンジしました。(1番)
♪ 金銭 解除と 違(損) 保50〜
↑
授受 と解除と 違 保50 〜
*****************************************
じゅ と じょ のJで合わせる
"授受"とくれば 代金とか家賃以外の
何か別にかかるいやなお金というイメージなんです。
自分初めてアパート借りたとき、いちばんこわかった。
*************************************************
♪ 既存 石綿 耐震 建物だ〜
↑
インスペ 石綿 耐震 建物だ〜
******************************************************
"既存"は試験範囲にけっこうでる単語だし ここは
インスペにして"い" で合わせる。
元歌の歌詞 が だってだっでだって のところなので
それぞれのアタマ (い い た)とって
だっての飯田 と覚える。
前日に改めて確認しに来ました。この歌がなかったらとっくに諦めてたな・・・(ハザードは新しい方で確認してます!)
いつも情熱溢れる徹底した講義を視聴させていただいてます。
替え歌で記憶する。
発想力に期待します。
今後が楽しみです。
ありがとうございます!
近日新曲リリース予定です!
ありがとうございます。学習の前に確認して、学習に入ります。すすすすーと入って行く感覚があります。がんばります!
棚田先生の歌声が一日中頭の中で再生されています🤣すごい‼️
いつも楽しく教えていただき、ありがとうございます。
今回、頭の中が整理できないことがあり、是非教えていただきたいのですが。
報酬額の空き家の特例で、代理の場合が、わかりにくいのです。
楽しくわかりやすく、よろしくお願いします。
先生、おもしろすぎて、35条覚えられそうな気がしてきました。明日の配信も楽しみにしてます。
ありがとうございます!
歌が下手な変は笑って楽しんでください。
超最重要35条
歌バージョンにしてもらえて感謝
30回以上聴いて、やっと何とかなりました(笑)
あと、区分所有バージョンと37条パートですね。
覚えることありすぎて歌じゃないと無理(笑)
歌7:56
歌詞解説8:40
7:57
待ってました‼︎
ありがとうございます^ ^
この歌でなんとかなりそうです‼︎
7:54 歌開始
先生、大暴れですね笑
35条は覚えるのが多すぎて勉強から逃げてます
これを機に勉強したいと思います
ありがとうございます😊
ぜひ笑いながら楽しんでもらえればと思います!
マジで神✨🥺
先生の歌上手です🥰💖
棚田先生!行政書士試験の替え歌もお願いします🙇♀️
棚田先生、替え歌最高です!
次回、2番が楽しみです😄
替え歌シリーズのCD欲しいですね。
仕事中の車の中でリピートしたいです😆
ありがとうございます!
歌が下手くそすぎて申し訳ございません!
このクオリティでそう言っていただけるとありがたいです!
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 棚田先生の声で、いろいろと思い出せそうです😁
宅建業法、法令上の制限の法改正ポイントがあれば是非動画配信をお願いいたします。
素晴らしいです♪
絶妙でなんか聞きたくなります
クセになります
家で録音して流そうと思います
歌だけまとめた動画ほしいくらいです。
宅地に耐震診断したってしょうがないwwツボりましたww
覚え歌シリーズは楽しく勉強出来る極みですね。一緒に歌って勝手にコラボしてます😅
権利やりながら宅建行法の復習が難しいので助かります🥺🥺🥺
お役に立てて何よりです❗
棚田先生、マグカップ買いました!✨この動画を振り返りつつ、マグカップの到着心待ちにしてます😊✨
ありがとうございます!
いつも楽しく見させてもらっています!
ありがとうございます。
重説の問題を解いていてわからないところがあるので質問させてください。
契約不適合責任の履行に関する措置は説明するのは分かりました。しかし、
建物の売買の媒介において、売主が契約不適合担保責任を負わない旨の定めをする場合はその内容について買主に説明しなくてよい。
と問題集で出てきて。違いがよくわかりません。
お時間ある時に説明していただけますでしょうか。
別の人に頼みたくないしかっこよく重要事項説明を説明したいので絶対に合格します😊
今回の動画内の問題は以下のところからの抜粋かと思うのですが、正解は2ですが、手付金と預り金の違いが分かりません。どちらも同じものに見えるのですが、なぜ2が○で、3が×なのか分かりません。もしよろしければ教えていただけるとありがたいです。
H9-37
宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない重要事項は、次のうちどれか。
1. 代金の支払の方法
2. 50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額
3. 50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要
4. 50万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項
いつも棚田先生の動画に助けていただいております。
ありがとうございます!!
質問なのですが、割賦販売に関して替え歌で触れられていませんが
手持ちの問題集に割賦販売の問題があったのですが
テキストをみてもいまいちどこに該当するのかわかりません。
他の動画で説明されていたらすみません。
(問)宅地建物取引業法35条に規定する重要参考の説明を宅地建物取引士が行う場合における当該説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問いにおいて「35条書面」という。)に関する記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(4)宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についてお説明しなければならない。
答えは、正しい
宅建業者は、土地または建物の割賦販売を行う場合、相手方(宅建業者を除く)に対して、①現金販売価格、②割賦販売価格、③宅地または建物の引き渡しまでに支払う金銭の額および賦払金などについて説明しなければなりません。
替え歌にも入っていませんし、テキストにも割賦販売の文字はみあたりません。
さほど重要ではないということでしょうか?
お時間あればご教授願いたいです。
自分用
歌は7:55~
今年初受験します!セカンドライフの為に笑
自分的にはこの替え馬だけじゃ漠然すぎて理解できないです。主観にも思います。なぜなら紐づける構図みたいなのも必要に感じるかし、自分で作曲AI使って作ったほうがいいんじゃないって思いました。そしてなぜ35条なんか?それを37条でもなぜ記載するのか?などなど理屈とか常識を考えたほうが間違いないように思ってます。やっぱ客観じゃないと視野は広くならないって。受験する人間も十人十色、理解力も暗記力も同じです。
今気づいたんですが、建物及び維持保全の状況に関する書類の保存状況 は、この歌に乗ってないですか??
動画配信ありがとうございます。
私はウィキペディアに記載の重要説明事項をインプットしたのですが
「売買・賃貸ともに説明必要な事項」の一覧の中に
・代金又は交換差金に関する金銭の貸借の斡旋の内容及び斡旋に係る金銭の貸借が成立しないときの措置
というのがあるので「金銭の斡旋」は共通(売買と賃貸)と覚えてしまいました。
危ないところでした。くそぉウィキペディアめっ
先生のおっしゃる通り賃貸でローンの斡旋はおかしいと思いますので今から記憶を「金銭斡旋売買のみ」と書き換えます。
ですね。
賃貸でローン使うやつにアパート貸したくないですからね。滞納しそうです。
初見です。本年宅建受験しようと思います。法学部卒ではありますが確実に合格を目指すため、宅建項目別勉強手順、おすすめの順序を教えて頂けないでしょうか。
先にやった方が良いものなどありましたらよろしくお願いいたします。動画も視聴します。
リピート用7:55
いつもわかりやすい動画をありがとうございます。遺言書作成についても動画あげてほしいです。
死んだらダメだ
既存の建物の建物状況調査は、実施は売買と貸借必要ですが、保存は貸借では必要ないと思うのですが間違って覚えてますでしょうか?
ある通信教育は35条は全て暗記しましょう。とかいて言ってたみたいですが、私には無理なので先生の話は中身を念入りに話していただけるのでありがたいです。
ありがとうございます。
本当に、そういう教材多いですよね。ポイントだけ伝えて、覚え方や学習方法はほぼ放置じゃお金払っている意味が問われますね。
私の教科書には法令上の制限(建築基準法)は建物賃貸には不要と書いてあるのですが。。。
いつも動画を見させてもらっていて大変お世話になっています。質問なのですが、
5:34
既存建物、石綿、耐震とありますが、既存建物は賃借の場合は記載不要ではないですか?
ごちゃごちゃになっているので、よかったら違いを教えて頂きたいです。😭
既存建物は建物状況調査のことです。建物貸借でも必要ですがお持ちの参考書は違っていますでしょうか。誤解を防ぐためにも
必ず参考書でもご確認をお願いします。
@@fudousandaigaku ありがとうございます😭どうやら維持保全の状況に関する書類(の保存の状況)と区別することができていなかったようです。迅速に回答して頂きありがとうございました…!🙇♀️
素朴な疑問なんですが、手付金、支払金、預り金ってどう違うんですか?
どなたか教えていただけると幸いです。
歌は7:55から始まります。
先生いつもありがとうございます。
教えていただいたキューティーハニーを歌っておりますが、どうしても途中から
本家の歌詞を歌ってしまいます。
がんばります!
7:56
棚田先生、いつも動画配信有り難うございます。敷金の保管方法は、説明不要かとおもいますが、そもそもお金預かる系で、保管方法の説明が必要になる事項とかあるのでしょうか、タンスにしまってますとか、運用してますとか、冗談みたいな本気の選択肢がでないとも限らないので。或いは敷金の保管方法は不要とだけ覚えておけばよろしいでしょうか?
開発許可がするっと覚えられたので感動して35条も出して欲しかったので本当に嬉しいです!何度も聞いて歌って覚えます
重説の章は初学ですが、この歌覚えて解き始めたらするする解けて感動してます
ありがとうございます!
聞き苦しい点はご了承ください!苦手意識を持たないことが重要です。
重要事項説明で、建物貸借の法令上の制限について、解説をお願いいたします。条文を読んでみましたが、よく解りません。試験問題で、なんとか法とか出てくるので、深追いせず、イメージがつくと、知識がぶれないと思いますので。
お願いしたいのは3つです。
①新住宅市街地開発法
②新都市基盤整備法
③流通業務市街地整備法
よろしくお願いいたします。
法令上の制限は貸借の場合、記載不要ではないでしょうか?ご回答お願いします
とても分かりやすく、受験勉強だけでなく実際に役立てる学習でとても楽しく感謝です。
手付の50万未満で ○ 必要なのに 預り金は50万未満で × 不要というのが
理解できないのです 手付なら10万でも必要 預り金 20万なら ?? 預り金に該当しない? すみません 頭あまりよくないので・・・・・
お手間かけますが、ご教示よろしくお願いいたします。
masami 調べてみたら預かり金は契約前の申込金で契約の成否に関わらず変換される金額に対し、手付金は契約後に払うお金で、代金の一部として渡すお金です。契約前と契約後の違いだと思います。間違ってたら指摘お願いします。
試験2日前にきたぜーっ😅
至急調べます❤️
初めてコメントさせていただきます。
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。
シングルマザーで今年は合格できるように毎日、コツコツ勉強してます😊
1つイメージが掴めず困っています。
令和2年度10月試験問44-3
の問題ですが、私はバツにしましたが、答えはマルとなっています。
信託の受益権の売主となる場合、売買の相手方に対し重要事項説明書を交付して説明しなければならない(宅建業法35条3項)。相手方が宅地建物取引業者であっても、説明を省略することはできない。とありましたが、どういうことですか?
理解ができず困っています。
お時間がある時にご教示いただけたら幸いです。
単純な土地や建物の現物取引において、取引相手が宅建業者であれば重説は確かに不要です。相手もプロなので。
しかし不動産信託受益権という、簡単に言うと土地や建物の資産運用をして得た利益を受け取れる権利のような、金融商品の売買もあり、この場合相手が宅建業者でも金融商品に関してはプロではないという事で重説が必要になるという事になります。
@@fuyuhasu0068
丁寧な説明ありがとうございます。
難しい漢字にフリーズしてしまいました笑笑
金融商品に関してはプロではない。確かにそうですね👍
問題の意味がわかれば、難しい感じがなくなりました。
最初のタイトルコールの前で吹き出しました(笑)
いつも楽しく勉強させてもらってます。
ご質問なんですが、過去問2004年の問13の選択肢①の「転借人Cは、賃貸人Aに対しても、月10万円の範囲で、賃料支払債務を直接に負担する」という借家に関する選択肢です。転借人は賃貸人Bに対しても、転借料10万円を払い、更に賃貸人Aにも10万円払わなければいけないんですよね。そうなると、転借人Cは家賃以外に別で出費があるということなのでしょうか。試験には直接関係ないかもしれないですが、疑問に思ったのでお時間あれば教えて頂けると嬉しいです!!!
転貸人Bは賃貸人Aから20万円で借りている一部分について転借人Cに10万円で貸している状況です。
転借人CがAに支払った10万円は、本来は転貸人Bに支払う賃料なので、Bに重ねて支払う必要はありません。
AC間には契約が無いので、AがCに賃料の請求を行えるのは契約上ありえない事ですが、BがCから受け取った賃料を支払わずに契約を解除させられてしまうと、Cは悪く無いのに追い出されてしまう事になるので、法はCがBに対して負う賃料の範囲で直接義務を負わせる事にしています。(民法613条1項)
いつもこ世話になっております。
質問です。「既存建物‥は、売買と貸借だけに記載する」となっておりますが、売買と交換の間違いではないでしょうか?
間違っていたらすみません。
解説をお願いします。
私道負担、宅地の貸借では必要で、
負担が無ければ「無い」説明ですね。
今気づきました。
7:55 自分用
天才すぎる
コメントありがとうございます❗
ぜひ活用してください!
建物状況調査は建物が立ってないからとは貸借はたってませんか?
初めまして良く動画見させて頂いております。
2019年問36のウの問題なのですが、
解除の定めがあるので、あっせんの予定が無くても(定め?)37条書面に記載が必要と言う事なのでしょうか?
雑な文面申し訳ありません。よろしくお願いします。
語呂合わせより覚えやすい
元曲を知らないので、こういう歌詞なんだと認識してます笑
棚田先生、営業保証金が全く理解できないんです!教えてください、最近質問しすぎてしまってすいません!
11:01 の解説の歌は手付保全の部分ではなく、金銭損保の所ですよね?代金及び金銭以外に授受される金銭の学と目的。解説の手付保全は措置の概要という意味で歌っているのですよね。1000万円で、未完成でも、完成でも50万円未満なら保全は不要だから、バックに出ている映像、歌は不適切かと。
試験前、妙に気になってしまいました。
こんにちは!いつも楽しく見てます!
35条と37条の記載事項に入っているものを重要説明事項で説明するのですか?
平成28年の問36の問題を解いていてよくわからなくなってしまいました。どうか教えてほしいです。
しっかり覚えることができました!
キューティーハニーの本当の歌詞が思い出せないほどです🤣🤣
これは天才的な替え歌
最後の租税公課にまんまと引っ掛かりました汗
建物の売買と賃貸だけに記載
↓
既存建物の場合、建物状況調査とのことですが、
書類の保存は賃貸不要で間違えないですか…?
試験2週間前に来たぜ〜💦
棚田先生、いつもお世話になっております。
2期生で宅建合格して4月から賃貸不動産で働いています。
先生のおかげで人生変わりました!
本当にありがとうございました。
一点わからないことがあります。
重説の耐震診断の項目なのですが、1981年5月以前に建てた建物が対象となっていますが、その際も任意なのでしょうか? 耐震診断してある義務があるのでしょうか?
あと居住用の区分建物と事業用建物は1983年以前のとか、、、
頭がこんがらがっててネットで探すも出てこないので教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
こんにちは!いつも楽しく拝見しております。質問なのですが、共用部分の規約の定めが貸借の時は説明不要なのはどうしてでしょうか?規約共用部分は集合室などだと思いますが、貸借の人も意見を言う時など、利用すると思うのです。
7:54
昨日先生の動画を見つけてハマってます!!
テンポよく分かりやすく楽しい学習をありがとうございます😊
35条書面のこの動画内で出てくる過去問から質問です。
質問1
35条書面に記載する必要がある○か?ない✖️か?
宅地建物取引業者が宅地(1,000万円)を販売する場合に、50万円未満の額の預かり金を授受する場合の当該預かり金の保全措置の概要
↑
答えは✖️ 必要ない
これは『預り金』だから例外なのです?
それとも『50万円未満』と言う金額ですか?
『預かり金で50万円未満』と言う両方ですか?
また、預かり金で50万円だったら35条書面にどう言う記載方法になるのでしょうか?
さらに1億円の物件でも預かり金は50万円未満の場合はしか必要ないとなりますか?
質問2
宅地建物取引業者が宅地(1,000万円)を販売する場合に、50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額
↑
答えは○ 必要
ここは1000万円の5%が50万なので未完成物件を販売する場合の報酬として質問が出たら保全措置はしなくて良いですよね。
と言うことは
1000万円の販売の場合
50万円の手付は安全措置は必要ないが、35条書面には手付金50万円と記載すると言うことでしょうか?
私の考えが正しいのか?
なんかごっちゃになりそうなので
良きアドバイスをお願いいたします。
すみません。
自分の質問を読見直していて、誤字や言いたいことがわけわかめでした。
夜中で混乱していました。
この質問は無視してください。
ただ、実際に35条書面を見たことがないのでどう言う風に記載されるのだろうと
知りたいです。
ネットで調べてみますが、参考になるものがあればご紹介下さいませ。
以上宜しくお願いします。
先生いつも楽しく、勉強になる動画ありがとうございます。
重要事項説明について質問です。
覚え歌にもある「保全50万未満」の部分ですが、まだ完全に理解できていません。
「支払金、預り金を受け取る場合に保全措置を講ずるかどうか」や「手付金等の保全措置の概要」が頭の中でごっちゃになっています。
その他、覚え歌の動画でも言っている、受領する額が50万円未満であればそれに該当しないなど…
もう一度詳しく説明いただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
大変よくまとまっていたと思うのですが、神回宣言をもう出してしまっても良いのでしょうか?更なる神回がありそうですが…
ありがとうございます!
意外と神回を乱発してしまっている今日この頃です。
8:05
マグカップ購入しました^_^いつも励みになってます。残り1ヶ月半頑張ります!
いつも楽しく見ています。
耐震診断は、その記録が無い場合(動画でいう「してない時も書かなきゃダメ)は説明しなくてもいいと私の持っている書には記載されていました。
どちらが正しいのでしょう?
コメントありがとうございます。
お持ちのものには正確にはなんと記載されいていますでしょうか。
してくなくても書くというのは、しているかしていないか書かないとわからないという意味で言っております。
記載漏れなのか、調査していないのか判断ができません。
試験対策条は耐震診断を受けたものである時はその内容と覚えればいいと思います。
詳しく確認されたい場合は、
www.taisei-shuppan.co.jp/content/files/support/code9050/9050ho.pdf
などを参考にしてください。
@@fudousandaigaku 先生の書き込みとリンク先の記入例で解決しました。本には記録が無い場合、何も説明しなくてもOKとだけ書かれてありましたが、それだけだと「記録が無い」ということを言わなければわからないですね。ありがとうございました。
棚田先生いつもわかりやすい動画ありがとうございます。建築基準法の動画、楽しみにしてます。今回は質問があってコメントします。平成30年の問31の報酬額の制限についての質問です。この解答を見ると基本公式に消費税をかけるだけで答えが終わっているのですが、なぜこの問題の宅建業者は消費税課税取引業者なのに最後に×1.1をしないのでしょうか、お時間がございましたらコメントでもいいので返信おねがいします!
ご質問の意味がよく分かりませんが、500万円の中古住宅の売買の仲介で、AがBから得られる報酬の上限は
(6万円+500万円×3%)×1.1=231,000円
になると思います。
「空き家等の売買」における報酬の特例は400万円以下の物件に限られるので、調査費の上乗せはできません。
上記は消費税率10%で計算していますが、出題当時は8%なので、解説が8%のままになっているかもしれません。
住宅性能は建物売買は新築住宅だけですか⁇
中古にはいりませんか⁇
よろしくお願いします。
平成14年に既存(中古)住宅も住宅性能表示制度の対象に追加されましたが、国土交通省令の改正が行われていないので、中古住宅の場合は説明の義務はありません。
ただ、中古住宅であっても住宅ローンの控除が受けられたりするので、本来は説明する方が望ましいです。
ですから、中古と新築で引っ掛けるような問題は出ないと思います。
いつも楽しく拝見させて頂いております! 早速質問なのですが、TACの教科書に書かれている報酬に関する制限のところで、低廉な空家等の売買交換に係る代理の場合に売主・交換を行う依頼者から受領出来る報酬限度額で「宅建業者A(課税業者)が売主甲から土地100万円と建物110万円の売買の代理を依頼され、買主乙との間で売買契約を成立させた。現地調査等に要する費用相当額(消費税相当額)を含むは5万円である。この場合は…」の部分で通常の売買・交換の媒介の報酬限度額が11万円で売主から受け取れる限度額は10万円(消費税を足して)11万円になる+費用5万円の16万円で最初の11万円と16万円を足して27万円となっておりますが、代理の場合には報酬限度額はこの場合10万円×2倍の後に消費税をかけて22万円にしてからが順番としては正しい気がします。ですがこれでは宅建業者が受け取れる報酬限度額(19万8千円)を超えてしまい受けとれません。この場合の計算を分かりやすく聞きたいです。長文となってしまいすみません。よろしければ説明お願いします。
350万の売買の場合低廉物件になり、
350万✖︎4%+2万+2万+消費税
これで答えになります。