【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
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- เผยแพร่เมื่อ 7 ก.พ. 2020
- いま相続税の税務調査で、税務署が最も力を入れているのが、今回のテーマでもある
『名義預金』に関する調査です。
この『名義預金』というのは、どういったものかと言いますと、
・預金口座の名義人と、
・実際に預金をしている人
これが異なる預金のことを、他の人の名義を使った預金『つまり名義預金』といいます。
今回の動画では、この名義預金について、
①知らず知らずに名義預金になってしまうあなたの間違った行動
②税務署から名義預金として疑われ無いために気を付ける「5つのポイント」
③実際に税務調査官が行っている名義預金の調査手法という
3つのテーマに沿ってお話していきたいと思います。
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#相続税 #名義預金 #元税務調査官TH-camr
素晴らしい!
勉強します
fuku fukuさん、ありがとうございます。
励みになります(^^
先生の本熟読しております!
新刊書も読んでみたいです!
1冊目を読んで頂いているんですか。
ありがとうございます!
第1冊目は相続に絞りましたが、今度発売される第2冊目は譲渡所得及び贈与税の調査についても盛り込みました。
発売されたらTH-camでお知らせしますので、よろしければ書店で手に取って見てください(^^
いつもこの動画を見て勉強させて頂いております。ありがとうございます🙇♂️
質問が有ります。
先生の動画を知らない時に、父が亡くなり、母に非課税枠内で相続させた後、母の資産を減らす為に、母の口座から500万私の口座に定期預金しました。
贈与契約してないのですが、コレは贈与となりますか?それとも将来母が亡くなった時は名義預金になりますか?
将来、お母さんに相続が発生した際に問題になりますね。
と言いますのは、これが問題でないのでしたら、
将来に相続税が掛かる方はもっと大きな金額をたくさんの家族に渡せば、将来の相続税を大きく減らすことが出来るからです。
ただし、将来にお母さんに相続が発生した時に、
お母さんが遺された財産にこの500万円を足しても『相続税の基礎控除以下』でしたら税務署は問題にしません。
それは、「贈与税は相続税の補完税」という基本理念があるからです。
しかし、お母さんが遺された財産が相続税の基礎控除以上でしたら問題になりますね。
ですので一度リセットされてから、贈与税の基礎控除以下などに分割にして正式に贈与で貰われた方が良いですね!
リセットの考え方や方法についてはこちらの動画をご覧になってみて下さい(^^
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th-cam.com/video/MG-a3AyR2TI/w-d-xo.html
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名義預金についてのご相談です。娘が生まれて娘の名前の通帳を作り、毎月貯金の積み立てをしておりました。総額380万ほどあります。
そんな娘も26歳になり結婚を機会に、通帳を渡そうと思っていますが、通帳の名前を旧姓から新しい姓に本人に銀行で手続きさせようと思っています。そこで質問なのですが、今回の場合、通帳の名義を旧姓から新しい名義に変更した時点で贈与と見なされ、贈与税が課せられるのでしょうか?出来れば新しい名前に変更した後、毎年非課税の110万づつ下して、移動したいのですが、可能でしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
いつも大変勉強になります。ありがとうございます。質問ですが、子供に110万以下を本人同意の元贈与し契約者も交わしました。その子供名義の預金から、本人の意思で本人名義の積立ニーサを毎月購入していますが、本人が操作に不慣れなため購入手続きを私が代行している場合、名義預金とみなされるでしょうか?
いつも大変分かりやすいお話をありがとうございます。
父が3人の孫(私の子ども)名義で100万円ずつ定期預金を作り、子どもたちは知りません。
通帳、印鑑を管理しているのは私(父から見れば娘であり、預金名義者の母親)です。
子どもたちは、通帳を作った時は未成年でしたが、今は3人とも成人しています。
これは名義預金になりますか?この通帳の存在を子どもに明かして通帳を渡せば名義預金ではなくなりますか?
八月末に父が亡くなった事もあり、よく拝聴させて頂いております。本当に分かりやすく毎回為になります。
こんな有益な物をただで観て宜しいのか!?その点だけがいつも気になり、良心の呵責に耐えかねる状況ですw
これからもお身体にお気を付けて頑張って下さいませ!
pianoman 2510035さん、
コメント頂き有難うございます。
(八月末に父が亡くなった事もあり・・・、)
そうでしたか・・・。
色々とご多忙の中で税金の勉強までされることは、pianomanさんにとって大きな負担だと思いますが、
そういったpianomanさんの負担を少しでも軽く出来るように、これからも『分かりやすい』と言って頂ける動画を投稿して行きたいと思います!
(こんな有益な物を・・・)
有難うございます!
その言葉が私にとって一番のご褒美です(^^
これからもどうぞ宜しくお願いします!
質問です。高齢の舅が彼の孫名義の口座に入金する都合、振り込み手数料を負担しないために通帳を預かっています。孫は、この口座の残高から買い物をしたり、口座振替で支払いをしたりしています。孫は相続人ではないため調査対象にはならないのでしゃうか?
いつも勉強になります。ありがとうございます。子供名義で幼少期から株式運用し25年以上経ちます。20歳くらいから子供が管理しており10年以上経ちます。将来私の資産として相続した方がよろしいでしょうか?
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では長くなってしまいますので、
事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
ありがとうございます。大変、役に立ちました。
ひとつ教えてください。嫁いだ娘の子0歳の赤ちゃん(孫)に110万円を贈与する場合、嫁いだ娘と契約書を結べば良いのでしょうか?
(嫁いだ娘と契約書を結べば良いのでしょうか?)
その通りですね!
嫁がれた娘さんが受贈者欄に「親権者」としてサインして下さい。
なお贈与する資金は、少々振込料が掛かるとしても、お孫さん名義の口座に振り込みの形にして、後々キチンと証拠が残るようにしておいて下さいね!
@@souzoku_senmonありがとうございます。本当に助かります。
たいへん勉強になりました。
昔、商工会議所のセミナーで似たような話を聞いた記憶があるのですが、もと調査官の言葉の重さが違うと感じました。
名義預金の話は、セミナーでも大変皆さん興味がおありの部分で、毎回セミナー終了後には質問が沢山来る部分なんですよね(^^)
またいつか関根さんのお住まいの近くでもセミナーを開催できるように、頑張ります!
いつも拝見させていただいております。親が病気で動けなくなり施設に入所しています。急に大金が必要になった時の為に親名義の貯金を私名義の通帳に移してあります。しかし必要がなさそうなので親名義の通帳にお金を返そうと思いますが何か問題がありますでしょうか?通帳面では日付と移したお金が双方の名義で記帳されています。よろしくお願いします。
追記です。現金で持っていると危ないので私名義の通帳に入金して預かってます。
税務署の調査は厳しいですね、私も子供や妻、親の通帳まで調べられました、わかってるのに、誰かの口座にお金入れませんでしたか? なんて聞いてきますね、正直に話せば、寛大な処理にしてくれますが、とぼけると大変な事になりますね
はい、
私も現職時代に分かっていることを敢えて聞きました。
正直な方か、嘘を言う人かを確認するためです。
・私が知っていることを正直に答えられましたら、申告していただいた財産は適正だろう、
・嘘を言われたら内容を厳しく調査せねばと、
今後の調査の進め方を判断するために敢えて聞くんですね。
@@souzoku_senmonこ
質問があります。親が孫の為に定期預金にしています。届出印は違い、住所は同じ敷地内ですので、一緒です。利息の移っている先は不明です。確実に名義預金でないと証明するための方法をご教示ください
先ずは、5つのポイントを押さえておいてください。
【税務署から名義預金として疑われ無いために気を付ける「5つのポイント」】
ポイント1:預金の管理運用は子や孫がしていたか
ポイント2:届出印は贈与者と受贈者(贈与を受けた人)で違うモノを使っているか
ポイント3:口座作成時の届出住所は子や孫の住所になっているか
ポイント4:預金の利息は子・孫の口座に移っているか
ポイント5:110万円を超える贈与を行った場合、子や孫が贈与税の申告をしているか
(詳しくは下記の動画にて解説しております!)
ーーーーー
【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html
ーーーーー
同一敷地で暮されている場合は、もちろん届出住所は同じですからそこは何も問題ありません。
孫が未成年でしたら、
・銀行カード、通帳や印鑑などの管理は、贈与者(祖父母)が行わず、
・贈与者の子供(孫の親)が行うようにして頂ければと思います(^^
丁寧なご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お世話になります
質問させて下さい
次女名義の通帳に預金しています(名義預金になる事は理解しており、相続発生時には、きちんと相続税申告を行う予定です)この通帳の預金は次女に相続させるつもりです。遺言書にはどのように書けば間違いなく次女に相続させる事ができますか?
次女に相続させる財産一覧に、
○○銀行〇〇支店 普通預金 次女名義 口座番号○○○○と記載頂ければ良いですね(^^
相続税が発生していて
親が亡くなり、ずっと同居しておりました。両親の仕事を手伝い給料も貰っていなかったので、親が私に親の定期が満期になったり、お金が貯まると110万以下で定期預金にしてくれたりしておりました。存在は知っておりますが今まで定期預金なので1度も手を付けていません。印鑑は子供の頃から親と一緒だったのです。
30年位で、800万位になってます。名義預金になってしまいますか?
なる場合、給料分として認められないでしょうか。
最後に定期などにしてもらった日は10年以上まえです。10年以上前は調べられないでしょうか。
動画拝見したのですが心配で質問させて頂きました。
宜しくお願いします。
振込が一番ですが、一定の金額を贈与税がかからないように贈与したい場合
毎月同じ日に同じ金額の振込は駄目だと税務署からアドバイスを頂きました。
(毎月同じ日に同じ金額の振込は・・・)
これは【定期贈与】のことですね。
【定期贈与】というのは、womさんが仰るように、例えば
・1,000万円を
・10年間に分けて
・毎年100万円ずつ贈与をするという様に、
➡一定の期間で
➡一定額の給付するという、
契約の元で行う贈与の事を【定期贈与】と言います。
【定期贈与】は、1,000万円全額の贈与を受け終わるよりも前に、1,000万円を贈与するという契約がありますから、
1,000万円を受け取る権利を得たと言う事で、贈与を受けた初年度に1,000万円に対する贈与税の申告と納税を行う必要があります。
ですが、
・偶然にも毎年
・100万円の贈与「暦年贈与」をしていて(これを連年贈与と言います)、
・結果的に贈与額が10年で1,000万円になったという場合、
この【連年贈与】に関しては、
・毎年贈与を受けた財産の額が、
・贈与税の基礎控除である110万円を超えるか・超えないかで課税の判断をしますから、110万円以下の贈与でしたら贈与税を払う必要はありません。
つまり、
➡贈与を始めたときに、
・贈与をした人と贈与を受ける人との間で、
・「これから10年間、毎年100万円ずつあげる」という契約をしていましたら、
【定期贈与】になり、贈与税を払う必要がありますが、
➡偶然にも毎年、
・100万円の贈与を10年していて、
・結果的に贈与額が1,000万円になったのであれば、
毎年の贈与は基礎控除の110万円以下ですから、申告も納税も必要なし!
ということになります。
もしも将来、税務調査の際に税務署側が、
「毎年同じ額の贈与を受けてますけど、定期贈与だったんじゃないですか?」と難癖をつけて来たとしても、
契約書のような〝定期贈与の証拠〟を税務署側が掴めなければ、税金を取られることはありませんので、安心して下さい(^^
詳しいことは下記の動画にて解説しておりますので、是非ご覧になってみて下さい!
ーーーーー
『贈与』の相談の際にお客さんから頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟
th-cam.com/video/9nBr8Y2iR64/w-d-xo.html
ーーーーー
@@souzoku_senmon ご丁寧な説明ありがとうございます。
勉強になります。
ジュニアニーサとかってどうなるんでしょう。完全に親の自分が運用してるんだけど。もしいきなり死んだら自分の財産て事になるんかな
ジュニアニーサの制度がそもそもそういうものですから、親が突然に亡くなっても問題なく子供の物ですね。
秋山様
色々とためになる動画をありがとうございます。
さて、今、或る娘の親が亡くなって、娘名義の口座に遺産が入ったとします。
娘は専業主婦ですから、一家の家計は、引落しから何から全て、夫名義の口座で賄っていますが、遺産を、家計の足しにすべく、自分の口座から当該夫名義の口座に移したとします。
(届出印は別で、妻は妻の印鑑、夫は夫の印鑑を使用。)
よくある話と思いますが、この移した金額は、夫に対する妻の「名義預金」と見なされるのでしょうか?
つまり、妻が先に亡くなった場合は、夫は、移した金額分の相続税を徴収される、また逆に、夫が先に亡くなった場合は、妻は、移した金額分の相続税を徴収されない、ということになるのでしょうか?
それとも、そもそもこの行為は、妻から夫への「贈与」に当たるのでしょうか?
つまり、夫は贈与税を支払う必要があるのでしょうか?
よくわかりません。
ご教示いただければ幸いです。
夫婦共有の預金は税務署の都合の良いように扱われる場合がありますから、
夫の名義の口座に入れられることは出来るだけ避けた方が良いですね。
夫が先に亡くなれば「夫の名義ですから夫の物でしょ」、
妻が先に亡くなれば、「夫は贈与税の申告をされていませんから妻からの預り金でしょ」と言われれば反論に窮します。
どんなに仲が良い夫婦でも、双方に資金力がある場合には、
・お互いの財産額が相続税の基礎控除に近づけるよう、
・年間110万円の贈与などを活用して、なるべく平準化されておくことをお勧めします。
どちらか一方に財産が固まってしまっている場合、累進税率の関係上、支払う相続税額が上がってしまいますからね(^-^;
@@souzoku_senmon
なるほど、税務署の理屈次第と言いますか、結構ファジーなんですね。
お忙しいところ、どうもありがとうございました。
素晴らしいと思います。質問ですが税務署は何年前から調査するのですか?お教えください。
ナックル耕市さん
コメント頂き有難うございます!
基本的に、亡くなられた日から遡って3年前からですね。
そして、その被相続人の口座の入出金履歴で不明朗な入出金がありますと、順次5年・7年・10年と遡って調査を行います。
【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所 ありがとうございました。
😊
先に質問したのが、どこにも載ってなくて、きちんと送れてなかったのでしょうか…
それはさておき、もう一つ質問があります。暦年贈与用に作った口座に110万円を入れるより、普段使っている(給料振り込みや光熱費引き落としの)口座に振り込んだ方が名義預金とみなされずにすみますよね?!
その後、贈与を受けた者が、これは大事にしたいお金だと使わずに定期にしたり、別の口座に貯めておくのは大丈夫ですか?ずっと貯めておくのではなく、使った方がいいといいますが、それは暦年贈与用の口座の時の話で、自らの意思で別口座に貯めるのはいいのでしょうか?お忙しいと存じますが、お返事頂ければ幸いです。
子供が精神障害者で、自分でお金の管理ができない場合は、親が管理しても良いのでしょうか?
母親が私名義の通帳を還してくれないのはどうなんだろう?将来のためいざというときのためと言いながら正確な金額すら母親はなにも教えてくれず必要な時ですらお金を出してくれません。過去にその口座のお金を私が使っている口座に振りまず直接不動産屋さんに全額振り込んだ時は怒ったぐらいです。
親が作った口座の印鑑と住所変更してないのもいくつか何回問いただしても教えてくれません
親が作った口座の印鑑と住所変更してないのもいくつか何回問いただしても教えてくれません
親と同居していた際に生活費として毎月5万円を家に入れていました。親はこれを使わず私の名義で預金していましたが、私は知りませんでした。私が独立して家(2009年9月入居)を買うときに親から「頭金の足しにするように」と預金通帳が渡されました。昨年2月に父が、今年2月に母が亡くなりましたが、相続税の申告ではこの預金は名義預金になるのでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では少し言いにくいですので、
事務所のHPの『お問い合わせ』か、お電話で聞いて頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
ご返信ありがとうございます。
HPの方に質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
か
子供が贈与申告をすることは不可能ではないでしょうか?
また、税に詳しい人なら贈与申告を行うことはわかっていでしょうが、一般の人は知らないでしょう。
そもそも、口約束でも契約は成立し、相手の口座にお金が移されたとき、契約は履行されたものとみなされ、お金を払ったものでさえ、「返せ」とはいないことになるのではないでしょうか。
国税不服裁判所の採決を読むと、贈与だとして税金を取りたい税務署は、贈与の成立条件を下記のように主張しています。贈与の申告の事には触れず、ごく一般的な口頭契約の成立に沿った主張です。
本当に、申告が必要なのでしょうか?
Aは夫 Bは妻
① Aの口座から出金があること。
② Bの口座に入金されたこと、
③ この手続きは、AとBでおこなわれたこと。
④ BがBの財力では生活ができないことからAがBに贈与しても不思議はない。
いいね
有難うございます(*^-^*)