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先生、動画UP有難う御座います👍 『単に目先の相続税節税メインの贈与は様々なマイナスの影響が発生する可能性が有るんですねぇ』という大事な教訓みたいな動画で非常に勉強になりました。あとこの動画とは直接の関係は無いのですが、秋山先生の著書『損しない相続大全』を時間が有る時に数ページずつ読み先日やっと読破しました。私はある程度知識のある方だと勝手に思い込んでいましたが、『成程、そうだったのか!』という箇所がかなり有り、且つ改正項目を網羅しつつ平易な文章で記載されていたので読むのが苦痛にならず『読んでおいて良かった!』と思える有益な書籍でした。そしてP60の『母ちゃんの話』は非常に感銘を受けると共に『先生はもう十分に親孝行しているのでは?』と僭越ながら思わずにいられませんでした。今後も動画やQ&Aを楽しみにしていますので、ご自愛しつつ頑張って下さいませ~😌
マヤザクラさん暖かいお言葉、有難うございます。私自身も良く本を読みますが、全ページ読破出来る書籍はそこまで多くありません(結構飛ばし読みします(^^;))。ですので、マヤザクラさんに「読破した!」と言って貰えて本当に嬉しいです。これからも天国にいる両親と、暖かいお言葉を下さる皆さんへの感謝を忘れず、動画やコンテンツを作って行きたいと思います!
😊
秋山先生、今回の動画も為になり有難うございました‼️暑くなりますが、くれぐれもお身体ご自愛下さいね。
吉田さんのお役に立てて良かったです(^^これから本格的な夏がやって来ますね。お互いに身体第一で過ごしましょう!
先生、いつも参考になる動画ありがとうございます。相続や贈与が当たり前になっている方によく出逢います。親祖先への感謝の気持を忘れたり、争族になるようなケースは本当に嫌になります💦手を合わせて、感謝の気持ちを忘れずに頂いてほしいものですね。
栗林さんの仰る通りですね。相続税対策(生前贈与)というのは、贈与者自身には一切の得はなく、純度100%の家族への愛情行為です。ですので、贈与を受けた方は贈与者の気持ちを汲み、感謝の気持ちを忘れずにして欲しいですね(^^
おひとり様になって、老人ホームに入るときは、有料老人ホームで最後を迎えたいですね。ざっと、計算すると、現金で1500万円+年金とその他の収入の合計で300万円(株の配当金)あれば、何とかなります。株の配当金ならば、株を2000-3000万円分持っておけばよいです。やはり、金融資産は4000万円くらい必要なので、最低これくらい残しておかないと。
介護付き有料老人ホームの場合、月額費用が大体20万円~30万円程掛かりますよね。サ高住や住宅型有料老人ホームの場合は、上記よりも安い費用で暮らせますが、どんな選択肢を取るにしても、hirobonさんが仰るように必要最低限の生活防衛資金(金融資産)を計算し、手元に残しておくことが重要ですね。
秋山先生、いつも為になる動画本当にありがとうございます。とても勉強になりました。
浅井さんこちらこそ、いつも暖かいメッセージを有難うございます(^^
今日も有益な動画をありがとうございます❗️年齢的にも、贈与受ける立場、贈与する立場とも実感が伴います。特に、贈与を受けることにより,(世間を舐めて)真面目に働かなくなったりしたら、本当に取り返しがつかないことになりますよね。それなら、そのまま相続税を支払ってもらうようか、寄附とか考えたほうがいいとも思います。もちろん、早い時期に贈与することで、何か目的を持って有効に使ってもらえたらいいのですが。
(それなら、そのまま相続税を支払ってもらうようか、寄附とか考えたほうがいいとも思います。)本当に、southernwindさんの仰る通りです。私のお客さんの中にも「こんな事になるくらいなら、最初から財産を寄付しておけば良かった」と後悔されていた方もいらっしゃいます。贈与を受ける側としては、親にそんな悲しい発言はさせたくありませんよね(-_-;)逆に親御さん側としては、今回お話した様な『100%善意の贈与でも、意図しない退職や争いが起こる』という可能性を念頭に置き、それらマイナスの要素を最大限取り除く根回し等をしておいてあげるのが宜しいかと思います(^^
相続に関しては、これから起こりうるイベントですのでとても参考になりました。なかなか知り得ない貴重なお話をありがとうございました。
さんぽさん、有難うございます(^^お役に立てて良かったです。
先生、ありがとうございます😊大変勉強になりました!親に対して感謝の気持ちを忘れず、自分に出来る恩返しを心掛けていきたいと、改めて思いました😊先生の動画にも感謝致します🙇
素晴らしいです(^^きっと、きちひめさんの感謝の気持ちは親御さんにも伝わっていると思います。
素晴らしいお話でためになりました。感謝いたします。
秋山先生のお人柄が感じられるテーマで大変勉強になりました。私も、贈与や相続、退職金などを手にしてお金を食い潰す生活に陥ってしまった人を身近で何人か見てきました。なので、私自身も子どもにしている贈与について、常日頃からホントにこれでいいのかと感じています。思い返せば、子どもが幼い頃、爺ちゃん婆ちゃんに、我が子におもちゃやお小遣いを与えないように口煩く言っていました。買ってもらうのが当たり前になると考えたからです。なので、爺ちゃん婆ちゃんから我が子がもらったものは、少しばかりのお年玉ぐらいでしょうか。それで良かったと私たちは思っています。それなのに、自分達の相続税を減らすために我が子に生前贈与をしてます。矛盾を感じますね。今のところ子どもから当てにされたりしていませんが、改めて考えさせられた根深いテーマでした。
素敵なお父様とお母様ですね。家族への愛情が根底にあるからこその忠告だと思います。同様に、なぁさんが現在行っている贈与も「家族への負担を少しでも軽くしてあげたい」と思う、深い愛情の元に行われている行為ですよね。私はそこに後ろめたさや矛盾を感じる必要は全くないと思います。大事なのは、今回の動画の様な内容が実際にあると知っておくこと、そして全世帯において唯一絶対の正解も無いと知ること。その上で、なぁさんなりの正解を考え続けるということです。私も子供を持つ親として、子供への財産の遺し方については折に触れて考え、正解を探し続けています。お互いに、思い悩みながらも、最善を尽くして行きましょう(^^
非課税枠まで!気づかなかった。なるほど!
以前ご相談に伺った時にお話しいただいた事ですね。うちは気にはなっていましたが、放置していたらえげつない税金が取られるので、母から孫への生前贈与をその後も決行しています。ただ贈与後は「半強制的」にNISAやiDecoで引き落とし、贈与額の半分以下しか手をつけれないようにしています。今後も生前贈与は継続する予定ですが、子供達の意識が誤った方向へ行かないように気をつけたいと思います。言い方としては(良いかどうかは別として)、「このお金は本当ならお父さんがおばあちゃんから相続するお金だけど、税金対策で一時的に先に君たちに預けてるだけだと思って、ないものだと思っておいて。お父さんが死んだら好きなように使っていいから」と言っています。実際には数千円〜数万円の小額なら好きなように使わせています。24歳の上の娘は一人暮らしをしていますが仕送りをやめ、バイトで足りない分だけを贈与分から充当する、という考え方で、予算を立てる習慣をつけさせようとしています。
inouemanさん、ご無沙汰しております(^^贈与を受け取られた子供さん達への諭し方が非常に素晴らしいです。NISAやiDecoも活用されており、素晴らしい金融教育をなされていますね。
@@souzoku_senmon ありがとうございます。これも先生のいろんな動画を浴びるほどたくさん見ていろんな情報や知識を得たおかげです。上の娘には、NISAにあまりにもたくさん割り振ってるので文句を言われましたが...(笑)また個別案件でご相談させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
お礼なんて、言われたことない。でも、もう持ち戻しが七年だから、もうやめました。
秋山先生、動画非常に勉強になります。質問ですが、親の遺産2億円を相続した場合、相続人が子供二人だけで、相続をそれぞれ長男7割、次男3割の割合で遺産分割した場合、相続税もそれぞれ7割、3割負担するのでしょうか。それとも基礎控除分3000万円プラス600万×2足した4200万円を控除した1億5800万円に対する相続税を二人分一括で納税するのでしょうか。ご教授よろしくお願いいたします
質問です。10年前に家を購入した際に親に援助してもらいました。親子間なので、とくに申請しておりません。今更、申請は出来ないと思うのですが、どうしたら良いのでしょうか?
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では長くなってしまいますので、事務所HPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。www.souzoku-akiyama.com/reservation勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。もし良かったら扶養と贈与の違いを教えて下さると幸いです。無職の私は同居する祖母の貯金で最低限の生活を送っているのですが年110万を超えています。自分の生活費だけでなく祖母の生活全般や祖母名義の不動産運営(大家)なども私が祖母の貯金を使ってやっています。また祖母は100歳近くで判断に衰えが出てきたこともあり(軽度の認知症)、扶養者と被扶養者の契約書みたいなものを作らないといけないのか等教えてくださると有り難いです。
『生活費の援助』や、『親から介護費用の為に預かったお金(預り金)』に関しては、原則的に贈与税が課税されることはありませんので、ご安心ください(^^と言いますのも『相続税法第21条の3 第1項第2号』では、・扶養義務者相互間において生活費又は、教育指導に当てるために贈与により取得した財産のうち、・通常必要と認められるものについては、税務署は贈与税を課税しません!と、このように決められているんです。(※通常必要な範囲は家庭毎に変わって来ます)【扶養義務者の定義】ちなみにこの『扶養義務者』というのは、・贈与を受ける側から見た、【配偶者】【親】【祖父母】【兄弟姉妹】【伯父叔母】【甥姪】が該当します。(※家庭裁判所の審判を受けて、扶養義務者となった3親等内の親族、又は、同居している三親等内の親族)つまり、これらの『扶養義務者相互間』における生活費や教育費の贈与に関しては、 必要な都度の贈与であれば、年間110万円を超える援助にも原則、贈与税は課税されない、ということですね。その上で、以前投稿した動画『【注意】実はあなたも贈与税の申告が必要!?知らないと無申告になってしまう贈与に関する重要ポイント5選』でもお話した内容を記載しておきます。きっと質問者さんのお役に立つ情報だと思いますので、お手隙の際に一読しておいて下さい(^^ーーーー【親の介護費用を通帳で預かった場合】また、母親の介護をしている長男が、身体が不自由でお金の入出金が出来ない母親から、・介護費用の為に纏まったお金、例えば500万円が入金されている親名義の通帳を預かった場合、・これは必要な都度の贈与とは言えませんよね。母親名義の500万円というお金が、一度に長男に渡っている訳ですから、「『相続税法第21条の3 第1項第2号』にある必要な都度の贈与には該当せず、110万円を超える390万円の部分に対して贈与税が課税されるんじゃ?」と、不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。ですが、これも安心して下さい。この母親名義の500万円の通帳は、あくまでも長男が母親から『預かっている』ものですので、500万円の贈与を受けた訳ではないんです。そのため長男は贈与税の申告も納税も必要ないという訳ですね。ですが、母親から預かった500万円のお金を、母親の為に300万円使い、母親が亡くなった場合、・残った200万円については母親の相続財産となりますので、・キチンと相続税の計算に含めて頂ければと思います。【親の介護費用を介護者の口座で預かった場合】また、母親から500万円の通帳を預かるのではなく、・母親の預金500万円を全額長男の口座に移した上で、・長男がそのお金を母親の介護費用に充てる場合の課税関係は、どうなるでしょうか・・・。これに関しても安心して下さい。『身体が不自由な母親の為に長男の口座で預かっているお金」という部分を、税務署に対してキチンと証明出来るのであれば、介護者に対して贈与税が課税されることはありません。(※贈与税の申告・納税必要なし)その際のポイントとしては、母親の預金を預かる場合の介護者の口座は、・長男が普段使っていない口座を使うか、・母親の介護費を支払うための専用口座を新しく作って頂くか、このどちらかの方法でお金を預かって下さい。長男が普段、公共料金の支払いなどに使っている口座に500万円の預り金を入れてしまうと、母親のための支払いか、長男のための支払いかが判別出来なくなりますからね。あとは、母親のために使った費用については、その都度領収書などもシッカリと貰い、保管をしておいて頂ければ、対税務署においても、対家族においても証明が出来ますので、この点も覚えておいて下さい。また、先程と同じように、このお金はあくまでも質問者さんが母親から『預かっている』ものですので、母親の相続が発生した場合には、残りの金額は母親の相続財産として計上することも忘れないようにして下さい。 (また祖母は100歳近くで判断に衰えが出てきたこともあり(軽度の認知症)、扶養者と被扶養者の契約書みたいなものを作らないといけないのでしょうか?)これについても、特段(対税務署向けには)作成しておく必要はありません。ただし上述しました様に、他の家族から「母親の預金を取り込んだだろ!」と言われない為に(言わせない為に)、祖母の預金を預かる場合の質問者さんの口座は、・質問者さんが普段使っていない口座を使うか、・祖母の生活費を支払うための専用口座を新しく作って頂くか、このどちらかの方法でお金を預かって下さい。質問者さんが普段、公共料金の支払いなどに使っている口座に預り金を入れてしまうと、祖母のための支払いか、質問者さんのための支払いかが判別出来なくなりますからね。あとは、祖母のために使った費用については、その都度領収書などもシッカリと貰い、保管をしておいて頂ければと思います(^^ーーーー◎関連動画◎【注意】実はあなたも贈与税の申告が必要!?知らないと無申告になってしまう贈与に関する重要ポイント5選th-cam.com/video/NHxsX6LcKSc/w-d-xo.htmlーーーー
いつも見ています。分かりやすい解説ありがとうございます。贈与については110万円の暦年贈与を利用するのではなく、教育費が発生する都度祖父母から孫に贈与するという方法が最も良いのではないかと考えております。教育費であれば、学費、通学費、部活動費、孫の一人暮らし生活費を年間110万円の暦年贈与枠に関係なく、発生する都度祖父母が了解して贈与する(振り込みを祖父母が行い領収書を取っておく)限りにおいては、贈与税は掛かりません。あらかじめ孫の教育費は成人するまでずっと面倒を見ると贈与を約束してしまうと贈与税が掛かりますが。私立医学部に進学するケースや、米国への留学のケースでは年間500万円の学費が掛かる場合もありますが、学費が発生する都度贈与する場合は贈与税は掛かりません。この方法であれば、贈与を受けるのが当たり前になって感謝の気持ちが無くなってしまう態度は取れないですし、子供の間で私はこれだけしか貰っていないという不満も出なくなります。教育費を出してあげるというのがルールになれば、それなら孫が医学部に進学すれば出せる可能性がある(出す出さないの判断は都度)と言えば公平です。生活費まで出すようになると働かないという問題が出てしまいますが、教育費を出すだけにとどめれば、難関校にチャレンジしようというモチベーションにも繋がります。
H Tさん、良い試みだと思います(^^H Tさんが仰るように、生活費まで出すようになると働かなくなるという可能性が出て来ますが、教育費の都度贈与でしたら、入学や進級の度に祖父母への感謝も忘れないでしょうね。
質問です贈与した人とされた人との関係が法定相続人の範囲外の場合で、時効の6年(もしくは7年)が経過したらどうなるのでしょうか?また、上記のケースの二人が贈与後に結婚、そして時効の6年を迎えた場合はどうなるのかも教えて頂けると有難いです。
いつも動画ありがとうございます。私も相続税対策で悩んでおります。先生のお話しの中で、孫への贈与というケースがありますが、幼い孫への贈与は、名義預金となってしまいそうで心配です。どのように対処すべきなのでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
夫の前妻【自殺】の子を養子縁組して、大学4年の時に遺言書を作った途端、就職活動をせずホスト→風俗店員。この時、私は癌になった。術後、後遺症でリンパ浮腫・排尿障害・排便障害・腸閉塞2回し食事制限・白血球減少症。なのに全く介護されず。お見舞い・通院や入院の送り迎えも全く無い。弁護士に依頼して、調停不成立なので裁判をします。養子のメールには【せめて死ぬ前に‥】の文章があった。私は、生きるのを諦めて無いのに。養子は私の相続だけが目当て。
最新の動画にてコメント失礼します。親が名義預金としてされないために、年100万の贈与を一括ではなく、10万~20万で数回に分けて贈与しています。この行為は対策として意味はありますでしょうか?
初めてコメントさせて頂きます。契約者が妻名義の貯蓄型保険の解約を行い、妻の口座に解約返戻金が入金されたとします(約500万円ほど)。そのお金を夫名義の口座に入金した場合、110万円以上なので贈与税が掛かりますか?夫名義の口座の用途は、生活費、教育費、投資資金です。生活費、教育費が目的であれば贈与税は掛からないという見方もできますが、投資目的だとアウトですよね?但し、夫名義の口座は給料口座でもあるので、投資は給料から行いましたと言えばそれで済むのでしょうか?お金の線引きはかなり曖昧だと思いますが、課税されるのも嫌なので、投資は妻名義の証券会社で行うのがベストですか?
贈与する親が 自らの労働で得た財産に関する話であれば ごもっとも。 が、 子に贈与する親も、 ご先祖から贈与された財産だった場合は どうなのでしょうね? 親も30年前、①から③だったりして。
子供が親の財産を平等にもらえると考える方がおかしいのです。 他の先進国、例えば、豪州では、財産をだれに渡すかは被相続人の意思だけで決まります。 子供に渡すとは限りません。海外から移住してきた移民は別ですが、日本人なら長男の総取りが当たり前で、その代わり、両親の面倒を看る義務を負います。海外の先進国では、子供だからと言って財産をもらえることがないこと、日本人も、かつては、被相続人の意思で財産分与が行われていたこと考えれば、戦前の日本が行っていた、そして世界的に行われている相続方法に戻すべきです。遺留分をなくすことで世界標準にできます。親の介護もしない、そして、今後、実家の家の継承に何ら貢献することもないものに財産を与えるなど世界的に見ても、常識はずれです。 豪州でも遺言状がないときは、子供で等分に分けることになりますが、豪州には贈与税がないので、死期が迫れば、渡したい人に渡せます。 生前贈与が一番確実に渡したい人に渡せます。 日本も遺留分制度の廃止とともに、生前贈与を無税にすべきです。絶対に渡したくない子供に受け取る権利があるというのはなくすべき出だし、そもそも憲法違反でしょう。自分の財産をだれに渡すかは、本人だけが持っている権利であるべきです。 もらえる権利などはく奪すべきです。
先生、動画UP有難う御座います👍 『単に目先の相続税節税メインの贈与は様々なマイナスの影響が発生する可能性が有るんですねぇ』という大事な教訓みたいな動画で非常に勉強になりました。あとこの動画とは直接の関係は無いのですが、秋山先生の著書『損しない相続大全』を時間が有る時に数ページずつ読み先日やっと読破しました。私はある程度知識のある方だと勝手に思い込んでいましたが、『成程、そうだったのか!』という箇所がかなり有り、且つ改正項目を網羅しつつ平易な文章で記載されていたので読むのが苦痛にならず『読んでおいて良かった!』と思える有益な書籍でした。そしてP60の『母ちゃんの話』は非常に感銘を受けると共に『先生はもう十分に親孝行しているのでは?』と僭越ながら思わずにいられませんでした。今後も動画やQ&Aを楽しみにしていますので、ご自愛しつつ頑張って下さいませ~😌
マヤザクラさん
暖かいお言葉、有難うございます。
私自身も良く本を読みますが、全ページ読破出来る書籍はそこまで多くありません(結構飛ばし読みします(^^;))。
ですので、マヤザクラさんに「読破した!」と言って貰えて本当に嬉しいです。
これからも天国にいる両親と、暖かいお言葉を下さる皆さんへの感謝を忘れず、動画やコンテンツを作って行きたいと思います!
😊
秋山先生、今回の動画も為になり有難うございました‼️
暑くなりますが、くれぐれもお身体ご自愛下さいね。
吉田さんのお役に立てて良かったです(^^
これから本格的な夏がやって来ますね。
お互いに身体第一で過ごしましょう!
先生、いつも参考になる動画ありがとうございます。
相続や贈与が当たり前になっている方によく出逢います。
親祖先への感謝の気持を忘れたり、争族になるようなケースは本当に嫌になります💦
手を合わせて、感謝の気持ちを忘れずに頂いてほしいものですね。
栗林さんの仰る通りですね。
相続税対策(生前贈与)というのは、贈与者自身には一切の得はなく、純度100%の家族への愛情行為です。
ですので、贈与を受けた方は贈与者の気持ちを汲み、感謝の気持ちを忘れずにして欲しいですね(^^
おひとり様になって、老人ホームに入るときは、有料老人ホームで最後を迎えたいですね。
ざっと、計算すると、現金で1500万円+年金とその他の収入の合計で300万円(株の配当金)あれば、何とかなります。
株の配当金ならば、株を2000-3000万円分持っておけばよいです。
やはり、金融資産は4000万円くらい必要なので、最低これくらい残しておかないと。
介護付き有料老人ホームの場合、月額費用が大体20万円~30万円程掛かりますよね。
サ高住や住宅型有料老人ホームの場合は、上記よりも安い費用で暮らせますが、どんな選択肢を取るにしても、hirobonさんが仰るように必要最低限の生活防衛資金(金融資産)を計算し、手元に残しておくことが重要ですね。
秋山先生、いつも為になる動画本当にありがとうございます。とても勉強になりました。
浅井さん
こちらこそ、いつも暖かいメッセージを有難うございます(^^
今日も有益な動画をありがとうございます❗️
年齢的にも、贈与受ける立場、贈与する立場とも実感が伴います。
特に、贈与を受けることにより,(世間を舐めて)真面目に働かなくなったりしたら、本当に取り返しがつかないことになりますよね。それなら、そのまま相続税を支払ってもらうようか、寄附とか考えたほうがいいとも思います。もちろん、早い時期に贈与することで、何か目的を持って有効に使ってもらえたらいいのですが。
(それなら、そのまま相続税を支払ってもらうようか、寄附とか考えたほうがいいとも思います。)
本当に、southernwindさんの仰る通りです。
私のお客さんの中にも「こんな事になるくらいなら、最初から財産を寄付しておけば良かった」と後悔されていた方もいらっしゃいます。
贈与を受ける側としては、親にそんな悲しい発言はさせたくありませんよね(-_-;)
逆に親御さん側としては、今回お話した様な『100%善意の贈与でも、意図しない退職や争いが起こる』という可能性を念頭に置き、それらマイナスの要素を最大限取り除く根回し等をしておいてあげるのが宜しいかと思います(^^
相続に関しては、これから起こりうるイベントですのでとても参考になりました。
なかなか知り得ない貴重なお話をありがとうございました。
さんぽさん、有難うございます(^^
お役に立てて良かったです。
先生、ありがとうございます😊大変勉強になりました!親に対して感謝の気持ちを忘れず、自分に出来る恩返しを心掛けていきたいと、改めて思いました😊
先生の動画にも感謝致します🙇
素晴らしいです(^^
きっと、きちひめさんの感謝の気持ちは親御さんにも伝わっていると思います。
素晴らしいお話でためになりました。感謝いたします。
秋山先生のお人柄が感じられるテーマで大変勉強になりました。
私も、贈与や相続、退職金などを手にしてお金を食い潰す生活に陥ってしまった人を身近で何人か見てきました。
なので、私自身も子どもにしている贈与について、常日頃からホントにこれでいいのかと感じています。
思い返せば、子どもが幼い頃、爺ちゃん婆ちゃんに、我が子におもちゃやお小遣いを与えないように口煩く言っていました。
買ってもらうのが当たり前になると考えたからです。
なので、爺ちゃん婆ちゃんから我が子がもらったものは、少しばかりのお年玉ぐらいでしょうか。それで良かったと私たちは思っています。
それなのに、自分達の相続税を減らすために我が子に生前贈与をしてます。矛盾を感じますね。
今のところ子どもから当てにされたりしていませんが、改めて考えさせられた根深いテーマでした。
素敵なお父様とお母様ですね。
家族への愛情が根底にあるからこその忠告だと思います。
同様に、なぁさんが現在行っている贈与も「家族への負担を少しでも軽くしてあげたい」と思う、深い愛情の元に行われている行為ですよね。
私はそこに後ろめたさや矛盾を感じる必要は全くないと思います。
大事なのは、今回の動画の様な内容が実際にあると知っておくこと、そして全世帯において唯一絶対の正解も無いと知ること。
その上で、なぁさんなりの正解を考え続けるということです。
私も子供を持つ親として、子供への財産の遺し方については折に触れて考え、正解を探し続けています。
お互いに、思い悩みながらも、最善を尽くして行きましょう(^^
非課税枠まで!気づかなかった。なるほど!
以前ご相談に伺った時にお話しいただいた事ですね。うちは気にはなっていましたが、放置していたらえげつない税金が取られるので、母から孫への生前贈与をその後も決行しています。
ただ贈与後は「半強制的」にNISAやiDecoで引き落とし、贈与額の半分以下しか手をつけれないようにしています。
今後も生前贈与は継続する予定ですが、子供達の意識が誤った方向へ行かないように気をつけたいと思います。
言い方としては(良いかどうかは別として)、「このお金は本当ならお父さんがおばあちゃんから相続するお金だけど、税金対策で一時的に先に君たちに預けてるだけだと思って、ないものだと思っておいて。お父さんが死んだら好きなように使っていいから」と言っています。実際には数千円〜数万円の小額なら好きなように使わせています。24歳の上の娘は一人暮らしをしていますが仕送りをやめ、バイトで足りない分だけを贈与分から充当する、という考え方で、予算を立てる習慣をつけさせようとしています。
inouemanさん、ご無沙汰しております(^^
贈与を受け取られた子供さん達への諭し方が非常に素晴らしいです。
NISAやiDecoも活用されており、素晴らしい金融教育をなされていますね。
@@souzoku_senmon ありがとうございます。これも先生のいろんな動画を浴びるほどたくさん見ていろんな情報や知識を得たおかげです。
上の娘には、NISAにあまりにもたくさん割り振ってるので文句を言われましたが...(笑)
また個別案件でご相談させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
お礼なんて、言われたことない。でも、もう持ち戻しが七年だから、もうやめました。
秋山先生、動画非常に勉強になります。質問ですが、親の遺産2億円を相続した場合、相続人が子供二人だけで、相続をそれぞれ長男7割、次男3割の割合で遺産分割した場合、
相続税もそれぞれ7割、3割負担するのでしょうか。それとも基礎控除分3000万円プラス600万×2足した4200万円を控除した1億5800万円に対する相続税を
二人分一括で納税するのでしょうか。ご教授よろしくお願いいたします
質問です。
10年前に家を購入した際に親に援助してもらいました。
親子間なので、とくに申請しておりません。
今更、申請は出来ないと思うのですが、どうしたら良いのでしょうか?
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では長くなってしまいますので、事務所HPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/reservation
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。
もし良かったら扶養と贈与の違いを教えて下さると幸いです。
無職の私は同居する祖母の貯金で最低限の生活を送っているのですが年110万を超えています。
自分の生活費だけでなく祖母の生活全般や祖母名義の不動産運営(大家)なども私が祖母の貯金を使ってやっています。
また祖母は100歳近くで判断に衰えが出てきたこともあり(軽度の認知症)、扶養者と被扶養者の契約書みたいなものを作らないといけないのか等教えてくださると有り難いです。
『生活費の援助』や、『親から介護費用の為に預かったお金(預り金)』に関しては、原則的に贈与税が課税されることはありませんので、ご安心ください(^^
と言いますのも『相続税法第21条の3 第1項第2号』では、
・扶養義務者相互間において生活費又は、教育指導に当てるために贈与により取得した財産のうち、
・通常必要と認められるものについては、税務署は贈与税を課税しません!と、このように決められているんです。
(※通常必要な範囲は家庭毎に変わって来ます)
【扶養義務者の定義】
ちなみにこの『扶養義務者』というのは、
・贈与を受ける側から見た、【配偶者】【親】【祖父母】【兄弟姉妹】【伯父叔母】【甥姪】が該当します。
(※家庭裁判所の審判を受けて、扶養義務者となった3親等内の親族、又は、同居している三親等内の親族)
つまり、これらの『扶養義務者相互間』における生活費や教育費の贈与に関しては、 必要な都度の贈与であれば、年間110万円を超える援助にも原則、贈与税は課税されない、ということですね。
その上で、以前投稿した動画『【注意】実はあなたも贈与税の申告が必要!?知らないと無申告になってしまう贈与に関する重要ポイント5選』でもお話した内容を記載しておきます。
きっと質問者さんのお役に立つ情報だと思いますので、お手隙の際に一読しておいて下さい(^^
ーーーー
【親の介護費用を通帳で預かった場合】
また、母親の介護をしている長男が、身体が不自由でお金の入出金が出来ない母親から、
・介護費用の為に纏まったお金、例えば500万円が入金されている親名義の通帳を預かった場合、
・これは必要な都度の贈与とは言えませんよね。
母親名義の500万円というお金が、一度に長男に渡っている訳ですから、
「『相続税法第21条の3 第1項第2号』にある必要な都度の贈与には該当せず、110万円を超える390万円の部分に対して贈与税が課税されるんじゃ?」と、不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。
ですが、これも安心して下さい。
この母親名義の500万円の通帳は、あくまでも長男が母親から『預かっている』ものですので、500万円の贈与を受けた訳ではないんです。
そのため長男は贈与税の申告も納税も必要ないという訳ですね。
ですが、母親から預かった500万円のお金を、母親の為に300万円使い、母親が亡くなった場合、
・残った200万円については母親の相続財産となりますので、
・キチンと相続税の計算に含めて頂ければと思います。
【親の介護費用を介護者の口座で預かった場合】
また、母親から500万円の通帳を預かるのではなく、
・母親の預金500万円を全額長男の口座に移した上で、
・長男がそのお金を母親の介護費用に充てる場合の課税関係は、どうなるでしょうか・・・。
これに関しても安心して下さい。
『身体が不自由な母親の為に長男の口座で預かっているお金」という部分を、税務署に対してキチンと証明出来るのであれば、介護者に対して贈与税が課税されることはありません。
(※贈与税の申告・納税必要なし)
その際のポイントとしては、母親の預金を預かる場合の介護者の口座は、
・長男が普段使っていない口座を使うか、
・母親の介護費を支払うための専用口座を新しく作って頂くか、このどちらかの方法でお金を預かって下さい。
長男が普段、公共料金の支払いなどに使っている口座に500万円の預り金を入れてしまうと、母親のための支払いか、長男のための支払いかが判別出来なくなりますからね。
あとは、母親のために使った費用については、その都度領収書などもシッカリと貰い、保管をしておいて頂ければ、対税務署においても、対家族においても証明が出来ますので、この点も覚えておいて下さい。
また、先程と同じように、このお金はあくまでも質問者さんが母親から『預かっている』ものですので、母親の相続が発生した場合には、残りの金額は母親の相続財産として計上することも忘れないようにして下さい。
(また祖母は100歳近くで判断に衰えが出てきたこともあり(軽度の認知症)、扶養者と被扶養者の契約書みたいなものを作らないといけないのでしょうか?)
これについても、特段(対税務署向けには)作成しておく必要はありません。
ただし上述しました様に、他の家族から「母親の預金を取り込んだだろ!」と言われない為に(言わせない為に)、
祖母の預金を預かる場合の質問者さんの口座は、
・質問者さんが普段使っていない口座を使うか、
・祖母の生活費を支払うための専用口座を新しく作って頂くか、このどちらかの方法でお金を預かって下さい。
質問者さんが普段、公共料金の支払いなどに使っている口座に預り金を入れてしまうと、祖母のための支払いか、質問者さんのための支払いかが判別出来なくなりますからね。
あとは、祖母のために使った費用については、その都度領収書などもシッカリと貰い、保管をしておいて頂ければと思います(^^
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◎関連動画◎
【注意】実はあなたも贈与税の申告が必要!?知らないと無申告になってしまう贈与に関する重要ポイント5選
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いつも見ています。分かりやすい解説ありがとうございます。
贈与については110万円の暦年贈与を利用するのではなく、教育費が発生する都度祖父母から孫に贈与するという方法が最も良いのではないかと考えております。
教育費であれば、学費、通学費、部活動費、孫の一人暮らし生活費を年間110万円の暦年贈与枠に関係なく、発生する都度祖父母が了解して贈与する(振り込みを祖父母が行い領収書を取っておく)限りにおいては、贈与税は掛かりません。あらかじめ孫の教育費は成人するまでずっと面倒を見ると贈与を約束してしまうと贈与税が掛かりますが。
私立医学部に進学するケースや、米国への留学のケースでは年間500万円の学費が掛かる場合もありますが、学費が発生する都度贈与する場合は贈与税は掛かりません。
この方法であれば、贈与を受けるのが当たり前になって感謝の気持ちが無くなってしまう態度は取れないですし、子供の間で私はこれだけしか貰っていないという不満も出なくなります。
教育費を出してあげるというのがルールになれば、それなら孫が医学部に進学すれば出せる可能性がある(出す出さないの判断は都度)と言えば公平です。
生活費まで出すようになると働かないという問題が出てしまいますが、教育費を出すだけにとどめれば、難関校にチャレンジしようというモチベーションにも繋がります。
H Tさん、良い試みだと思います(^^
H Tさんが仰るように、生活費まで出すようになると働かなくなるという可能性が出て来ますが、教育費の都度贈与でしたら、入学や進級の度に祖父母への感謝も忘れないでしょうね。
質問です
贈与した人とされた人との関係が法定相続人の範囲外の場合で、時効の6年(もしくは7年)が経過したらどうなるのでしょうか?
また、上記のケースの二人が贈与後に結婚、そして時効の6年を迎えた場合はどうなるのかも教えて頂けると有難いです。
いつも動画ありがとうございます。私も相続税対策で悩んでおります。先生のお話しの中で、孫への贈与というケースがありますが、幼い孫への贈与は、名義預金となってしまいそうで心配です。どのように対処すべきなのでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
夫の前妻【自殺】の子を養子縁組して、大学4年の時に遺言書を作った途端、就職活動をせず
ホスト→風俗店員。この時、私は癌になった。術後、後遺症でリンパ浮腫・排尿障害・排便障害・腸閉塞2回し食事制限・白血球減少症。なのに全く介護されず。お見舞い・通院や入院の送り迎えも全く無い。弁護士に依頼して、調停不成立なので裁判をします。養子のメールには【せめて死ぬ前に‥】の文章があった。私は、生きるのを諦めて無いのに。養子は私の相続だけが目当て。
最新の動画にてコメント失礼します。
親が名義預金としてされないために、年100万の贈与を一括ではなく、10万~20万で数回に分けて贈与しています。この行為は対策として意味はありますでしょうか?
初めてコメントさせて頂きます。
契約者が妻名義の貯蓄型保険の解約を行い、妻の口座に解約返戻金が入金されたとします(約500万円ほど)。
そのお金を夫名義の口座に入金した場合、110万円以上なので贈与税が掛かりますか?
夫名義の口座の用途は、生活費、教育費、投資資金です。
生活費、教育費が目的であれば贈与税は掛からないという見方もできますが、投資目的だとアウトですよね?
但し、夫名義の口座は給料口座でもあるので、投資は給料から行いましたと言えばそれで済むのでしょうか?
お金の線引きはかなり曖昧だと思いますが、課税されるのも嫌なので、投資は妻名義の証券会社で行うのがベストですか?
贈与する親が 自らの労働で得た財産に関する話であれば ごもっとも。
が、 子に贈与する親も、 ご先祖から贈与された財産だった場合は どうなのでしょうね?
親も30年前、①から③だったりして。
子供が親の財産を平等にもらえると考える方がおかしいのです。 他の先進国、例えば、豪州では、財産をだれに渡すかは被相続人の意思だけで決まります。 子供に渡すとは限りません。
海外から移住してきた移民は別ですが、日本人なら長男の総取りが当たり前で、その代わり、両親の面倒を看る義務を負います。
海外の先進国では、子供だからと言って財産をもらえることがないこと、日本人も、かつては、被相続人の意思で財産分与が行われていたこと考えれば、戦前の日本が行っていた、そして世界的に行われている相続方法に戻すべきです。
遺留分をなくすことで世界標準にできます。
親の介護もしない、そして、今後、実家の家の継承に何ら貢献することもないものに財産を与えるなど世界的に見ても、常識はずれです。
豪州でも遺言状がないときは、子供で等分に分けることになりますが、豪州には贈与税がないので、死期が迫れば、渡したい人に渡せます。
生前贈与が一番確実に渡したい人に渡せます。
日本も遺留分制度の廃止とともに、生前贈与を無税にすべきです。
絶対に渡したくない子供に受け取る権利があるというのはなくすべき出だし、そもそも憲法違反でしょう。
自分の財産をだれに渡すかは、本人だけが持っている権利であるべきです。 もらえる権利などはく奪すべきです。