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◎今回の関連動画一覧◎【国税OBが語る】贈与税の時効は6年!しかし現金・預金の贈与は時効が殆ど成立しません!th-cam.com/video/RIMmGPUPlN8/w-d-xo.html
😮😅
いつもためになる動画をありがとうございます。私は秋山先生のこの動画を拝見するまでは、書面添付制度は税務調査対策に寄与していると思っておりました。現に相続専門を謳っている他の税理士のyoutubeでは、皆口を揃えて書面添付の有用性を訴えています。国税庁がこの制度を税理士に対して推奨しているのは、税務署側にメリットがあるからで、納税者には何のメリットもなかったのですね。その理由をしっかり説明されていた秋山先生の動画を見た後にはとても納得しました。秋山先生のような国税での実務を経て税理士になられた方の意見は、他の税理士が話すこととは重みが違うと感じました。私は、以前に一度秋山先生の動画にコメントをさせていただきましたが、今回も大変有意義な内容に感服いたしました。私も同じ税理士なのですが、相続案件が少なく実務経験があまりありません。そんな私にとって秋山先生の動画は、説明の仕方、イラストの作り方、話すスピードなど、どれをとってもすばらしく大変勉強になります。インターネットが発達した今の時代で、秋山先生の有料級の動画を見れた幸運に感謝します。これからもよろしくお願いいたします。
マックスさん、有難うございます。なんと同業の先生でしたか!こちらこそ今後とも宜しくお願いします(^^(現に相続専門を謳っている他の税理士の…書面添付の有用性を訴えています。)資産税部門の調査官からしたら、書面添付制度は意味がない(むしろ藪蛇)というのは常識なんですが、そうでないと「書面添付をしたから調査が来なかったんだ」と税理士自身も思い込んでしまうのでしょうね(^^;
素晴らしい動画ありがとうございました。昔から何となく書面添付に疑問を持っていたので非常にスッキリしました。
書面添付制度が集客に使えると思った相続業界の人達が、『書面添付をつければ税務調査は来ませんよ!』と宣伝し、それが広く認知されているのが現状ですね。ですがその実情はこの動画の通りです(^^;)
書類添付制度について初めて知りましたので、とても勉強になりました。いつもありがとうございます。「相続人の税金が少しでも減るように相続人の盾となり矛となり、調査官とと対峙することが税理士の役目」という秋山先生の姿勢に感服です✨
なぁさん、何時も励ましのコメントありがとうございます!国税の職場は、定年退職までお世話になりましたので感謝していますが、税理士として立場が変われば、相続人の利益を守るのが私の務めだと思っています。(脱税には力を貸せませんが(^-^;))あとこれは余談ですが、相続税の申告報酬というのは、どこの事務所も大体同じ形態で、基本的に亡くなった方の財産金額をベースに、総財産の1%といった様な価格で報酬を頂いております。ですので、私の様に依頼者の方のグレーな財産に対して、「これは相続人の方の財産として主張しても良い部分です!勝負してみましょう」という形をとると、その部分の財産額は申告書に計上しない訳ですから、依頼者の方から頂ける報酬額は下がります。逆に「このグレーな部分も一緒に入れておけば税務調査も来ませんし、安全です。」「ですから全部丸ごと計上して書面添付も付けておきましょうね」と言えば、頂ける報酬額は増えます。ですが私は、たとえ頂ける報酬額が下がろうが、本当にお客さんの為になる提案をさせて貰っています(^^(ですので動画内でお話している様に、無理に「勝負しましょう!」と強制することもしておりません。)
@@souzoku_senmon 秋山先生、それはもう神対応すぎます✨ずっと前から存じ上げておりましたが、ご自身を犠牲にしてまでもそこまでしてくださり痛み入ります(_ _)ありがとうございます。
素晴らしい動画をありがとうございます。先生の説明はとても分かりやすく参考になりました。
こはるさん、有難うございます(^^動画を作った甲斐がありました。これからもどうぞ、宜しくお願いします!
先生今回すごく勉強になりました。何もやましい事はないですが、書面添付が無料になっている、税理士に申告をお願いしようと思っていました。大変ためになりました。ありがとうございました。
いえいえ、お役に立てた様で何よりです(^^相続税調査というものは皆さんこれまで一度も経験のないことですから、調査自体をとても怖がっておられます。そこに、書面添付をすると調査割合が減るということを聞かれるとこれに飛びつかれます。そこの相続人の心情を狙って「当事務所は書面添付を行っています!」というPRをしている事務所も有りますから気を付けてください。書面添付は、調査人員が少なく調査が出来ない現状にありますから、出来るだけ調査件数が減るように、国税庁の飛び抜けて頭の良い官僚さん方々が編み出した苦肉の策なんです。書面添付の割合ですが、所得税:1.4%・法人税:9.7%・相続税21.5%(令和1年分)なんです。驚きますよね!相続税案件だけ書面添付割合が飛び抜けています。如何に相続人が税務調査を怖がっておられるかという証ですね。私も「書面添付をしています」とHPに公開すれば依頼件数は増えますが、書面添付の実態を知っていますから、「書面添付さえ付ければ、税務調査の確率が減ります!」と、お客さんを騙すような事をしてまで依頼を増やしたくはありませんので、お客さんには「書面添付はしていません」と正直に答え、その理由として今回の動画の内容をお話しています。ですが、・書面添付は全く意味がない、・むしろ相続人にとってデメリットをもたらすというのは、調査官側の経験をしたからこそ言えることで、私も調査官をせずに税理士になっていたら、同業の方と同じ様に書面添付制度に何も疑問も持たずに「調査が来なくなります」と謳っていたかもしれませんね(^-^;
大変に勉強になりました。ありがとうございました。
耕三さん、ありがとうございます!これからも皆さんに「勉強になった」と言って貰える動画を投稿して行きますね(^^"
書面添付制度について勉強になりました。税理士さんも色々な資料提出を求めますね。
税理士は基本的には相続人の味方ですから、お持ちの資料は出来るだけ見せておいた方が後で自分を守ることにもなりますね(^^
ここまで話していいんですか と言うくらいの内容でした^^いつも勉強させていただいてます。ありがとうございました。
ryoichiさん、ご心配頂きありがとうございます!サービス精神を発揮しすぎて、OUTなラインを超えない様に気を付けてます(^-^;
いつも本当にわかりやすくお教えいただきありがとうございます。先生のご説明はすごく納得しやすいです。もし依頼者に「一緒に戦ってほしい」と言われた場合、どの程度関与していただけるのでしょうか?税理士たる立場では表に出づらいのではないかなと想像してしまいました。
税務調査入られたものです。秋に、どこで調べるのか直接携帯にかかってきます。警察より怖いですよ。次の相続の時も、私の相続も、調査に入られると思って過ごしてます。後ろめたい事は何もありませんが、毟り取られる感覚です。
たかはなさん、実際の体験談を赤裸々に共有して頂き有難うございます。
今年に亡くなったお父さんが20年前20歳の時に私の一括払い死亡保険を払ってくれました、20年前でもこれは相続になりますか?
質問❗️です。通帳の無い銀行、つまり【ネットバンク】は、通帳が無いのが基本です。スマホ・パソコンからでも閲覧と便利です。暗証番号なども知らない、相続人に知らされていない・知る手段が無い場合はどのようにして故人の過去の入出金を調べのですか❓離れて暮らす子供には、通帳で管理が出来る金融機関にしてとお願い❗️をしてます。ペーパーレス化が進んでいますが、そのつど印刷をしてデーターを残してくれるとは思えず。是非とも、ご教授ください。
ばあ~ちんさんが懸念されておられますように、最近少しづつ 『暗証番号なども知らない、 相続人に知らされていない・知る手段が無い』という『デジタル遺品』問題が出てきました。これからネットバンクの更なる普及が進むにつれ、この『デジタル遺品』問題が深刻化してくるでしょうね。この問題についても是非皆さんに把握しておいて頂き、対策をとって頂きたいので改めて動画で詳しく解説しますね。ですが対策といっても現在のテクノロジー的には、まだまだ家族への「報・連・相(報告・連絡・相談)」がメインの手段になると思います(^-^;
相続税を納付する状況になりました。親の財産のほとんどが不動産であり、相続税を納付するにあたって、相続を受けた土地を売却して払おうと思います。この時、売却金額にかかる譲渡所得税から相続税の一部を減免できると聞きましたが、本当でしょうか?もしできるとした場合、その詳細について教えて下さい。よろしくお願いします。
はい、機会がございましたら、租税特別措置法第39条をご覧ください。簡単に解説しますと、相続税が掛かった不動産等を相続税の申告期限(相続が発生してから10ケ月目)の翌日から3年以内に売却した場合は、譲渡所得の計算上において売却した不動産等に掛かった相続税は「取得費」に計上できるという法律です。①Aさんが相続した不動産等(相続税評価額800万円)を1,000万円で売却された、②また相続に伴ってAさんが支払った相続税は500万円だった、③Aさんは他の財産も相続されておりAさんが相続した財産の相続税評価額の合計額は4,000万円だった、としますと、譲渡所得税の計算は、・1,000万円(売値)-50万円(取得費:実際の買値か売値の5%)-100万円(租税特別措置法第39条の取得費加算額:②500万円×(①のカッコ内の800万円÷③4,000万円)=850万円・850万円-仲介手数料などの経費=譲渡所得金額・譲渡所得金額×20.315%(国税:15.315%、地方税5%)=税金、となります。また不動産の売却に掛かる譲渡所得税関係については、基本的な概要部分から、今回お話した『取得費加算の特例』の様なお得な特例まで、動画で解説したいと思います(^^
財産など殆ど無いのですが土地と預貯金生命保険があり一人の相続人の娘に有利にと名義預金を500万余しており私が保管して居ますがアメリカ在住の娘に渡しておくべきですか?
いつも拝見させてもらってます。グレーな財産を含め清廉潔白な申告書を提出した場合も相続財産が多ければ税務調査の対象となり得るのでしょうか??資産家(2億以上?3億以上?)と呼ばれる人にはほぼ確実に税務調査がくるとネットで見かけました。清廉潔白な申告書を出しても資産家の相続には確実に税務調査がくるのでしょうか?
税務署はこれまでの数多くの脱税事案の傾向をストックしていて、・その税金逃れの手法などの研修などを適時行い、・また脱税方法などを事例に上げてマニュアル化して、常に調査手法の研鑽に努めています。新人調査官はともかく、ベテラン調査官は申告内容を見ただけで、怪しいのか・怪しくないのかを見抜きます。そして、怪しいと感じた事案は徹底的に内容を精査します。意外に思われるかも知れませんが、大口の案件は後日に調査があると思い込んでおられますので、税理士自身も内容を良くチェックしています。ですから、金額が大きいから調査になるというものではありません。10億円を超すような案件であっても、怪しくない案件は当然ながら調査しないんですね。税務署の資産税担当(主に相続税担当)の職員は全体の7.8%しかいません。ですので、・調査選定をした事案であっても、・人員不足によって調査しきれずに、年度末にはお蔵入りさせている状況下にあり、・清廉潔白な事案までも調査している時間は無いんですね(^-^;そのため、慢性的な人手不足(調査官不足)を解消するために(調査事案を減らすために)、頭の良い国税庁の高級官僚が知恵を振り絞って作ったのが「書面添付制度」です。私も高級官僚と言われる人達に仕えましたが、皆さんやっぱり凄いです、切れ者ばかりです。相続人の皆さんは「調査割合が減る」という言葉に踊らされて書面添付に食いつきますが、書面添付をすることで清廉潔白な申告書になる訳ですから、書面添付をしなくてもそもそも調査になることはないんです(^-^;少し文章があちこちに飛んでしまいましたが、つきたろうさんのご質問の回答としては、『調査にするか・しないかは、追徴の税金が取れるのか・取れないのかだけであって、申告金額の多寡は関係ございません。』になります。ですから、「家は1億円以下だから、5,000万円以下だから大丈夫だろう」という考えは禁物です!
@@souzoku_senmon ご丁寧なお返事ありがとうございます。相続財産よりも追徴課税が可能かどうかということが肝になるということですね。回答ありがとうございました!
税理士に依頼してる前提ですね・・・自分で申告しようと思ってるけど間違いなく税務対象になるんだろうなあしかし何度見ても贈与税のくだりが納得いかんなんで控除されるべき年110万円以下も計上されるハメになるのか。控除額超えてる3年分だけ追徴課税含めて計上すれば良いだけなのでは?こんな横暴な事されるんなら書類添付なんて一切せず、調査官の労力増やしたろってなるわ贈与税の申告がない=お金貰ったという認識がないわけですよね?っていうアクロバティックな思考回路も呆れる「申告義務知ってたから110万円以下で抑えてたんですね?知らなかったっておかしくないですか?」でいいやん「お金貰った認識がなかったんですよね」って言われてなんと言えばいいのよ?無いわけないでしょw「はい???」ってなるだけ
わたし60代、母90代、介護で仕事に行けず、わたしの貯金も使い果たし現在は母の年金(月額20万)のみで生活しています。このような場合は母のお金を使い込んだことに当たるのでしょうか?
税法上は全く何の問題もないですね(*^_^*)ただし、坪井さんに兄弟姉妹がおられましたら、お母さんの介護費や日々の生活費の領収書などは必ず保管しておいてくださいね。と言いますのも、税務署よりも怖いのが身内です。介護は兄妹に押し付けて何も手伝わなかった人に限って、権利意識は無茶苦茶強いのです。介護が終わった後で現れて、「私達の分け前はどうなっているの」という人が多いのです(-_-;)ですのでもしも坪井さんに兄弟姉妹がおられましたら、日々のお金の支払いに関する領収書などは必ず残しておいてくださいね。
@@souzoku_senmon ありがとうございました。
要するに調査業務を税理士に負担させてるわけですね。税理士は自分にリスクがある以上、クライアントより税務署の方を向いて仕事をするでしょうし。
流石は財務官僚ですよね(-_-;)税理士を使ってグレーゾーンは全て申告させる仕組みを作って、賢いです。また、税理士も「ウチは書面添付をしているから調査もありません」と言って依頼を増やし、相続人が知らない内に損害を与えています。(全てのケースがそうとは言いませんが)
◎今回の関連動画一覧◎
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😮😅
いつもためになる動画をありがとうございます。私は秋山先生のこの動画を拝見するまでは、書面添付制度は税務調査対策に寄与していると思っておりました。現に相続専門を謳っている他の税理士のyoutubeでは、皆口を揃えて書面添付の有用性を訴えています。国税庁がこの制度を税理士に対して推奨しているのは、税務署側にメリットがあるからで、納税者には何のメリットもなかったのですね。その理由をしっかり説明されていた秋山先生の動画を見た後にはとても納得しました。秋山先生のような国税での実務を経て税理士になられた方の意見は、他の税理士が話すこととは重みが違うと感じました。私は、以前に一度秋山先生の動画にコメントをさせていただきましたが、今回も大変有意義な内容に感服いたしました。私も同じ税理士なのですが、相続案件が少なく実務経験があまりありません。そんな私にとって秋山先生の動画は、説明の仕方、イラストの作り方、話すスピードなど、どれをとってもすばらしく大変勉強になります。インターネットが発達した今の時代で、秋山先生の有料級の動画を見れた幸運に感謝します。これからもよろしくお願いいたします。
マックスさん、有難うございます。
なんと同業の先生でしたか!
こちらこそ今後とも宜しくお願いします(^^
(現に相続専門を謳っている他の税理士の…書面添付の有用性を訴えています。)
資産税部門の調査官からしたら、書面添付制度は意味がない(むしろ藪蛇)というのは常識なんですが、そうでないと「書面添付をしたから調査が来なかったんだ」と税理士自身も思い込んでしまうのでしょうね(^^;
素晴らしい動画ありがとうございました。昔から何となく書面添付に疑問を持っていたので非常にスッキリしました。
書面添付制度が集客に使えると思った相続業界の人達が、『書面添付をつければ税務調査は来ませんよ!』と宣伝し、それが広く認知されているのが現状ですね。
ですがその実情はこの動画の通りです(^^;)
書類添付制度について初めて知りましたので、とても勉強になりました。いつもありがとうございます。
「相続人の税金が少しでも減るように相続人の盾となり矛となり、調査官とと対峙することが税理士の役目」という秋山先生の姿勢に感服です✨
なぁさん、何時も励ましのコメントありがとうございます!
国税の職場は、定年退職までお世話になりましたので感謝していますが、
税理士として立場が変われば、相続人の利益を守るのが私の務めだと思っています。
(脱税には力を貸せませんが(^-^;))
あとこれは余談ですが、
相続税の申告報酬というのは、どこの事務所も大体同じ形態で、
基本的に亡くなった方の財産金額をベースに、総財産の1%といった様な価格で報酬を頂いております。
ですので、私の様に依頼者の方のグレーな財産に対して、「これは相続人の方の財産として主張しても良い部分です!勝負してみましょう」という形をとると、
その部分の財産額は申告書に計上しない訳ですから、依頼者の方から頂ける報酬額は下がります。
逆に「このグレーな部分も一緒に入れておけば税務調査も来ませんし、安全です。」
「ですから全部丸ごと計上して書面添付も付けておきましょうね」と言えば、頂ける報酬額は増えます。
ですが私は、たとえ頂ける報酬額が下がろうが、本当にお客さんの為になる提案をさせて貰っています(^^
(ですので動画内でお話している様に、無理に「勝負しましょう!」と強制することもしておりません。)
@@souzoku_senmon 秋山先生、それはもう神対応すぎます✨
ずっと前から存じ上げておりましたが、ご自身を犠牲にしてまでもそこまでしてくださり痛み入ります(_ _)
ありがとうございます。
素晴らしい動画をありがとうございます。先生の説明はとても分かりやすく参考になりました。
こはるさん、有難うございます(^^
動画を作った甲斐がありました。
これからもどうぞ、宜しくお願いします!
先生今回すごく勉強になりました。何もやましい事はないですが、書面添付が無料になっている、税理士に申告をお願いしようと思っていました。大変ためになりました。ありがとうございました。
いえいえ、お役に立てた様で何よりです(^^
相続税調査というものは皆さんこれまで一度も経験のないことですから、調査自体をとても怖がっておられます。
そこに、書面添付をすると調査割合が減るということを聞かれるとこれに飛びつかれます。
そこの相続人の心情を狙って「当事務所は書面添付を行っています!」というPRをしている事務所も有りますから気を付けてください。
書面添付は、調査人員が少なく調査が出来ない現状にありますから、
出来るだけ調査件数が減るように、国税庁の飛び抜けて頭の良い官僚さん方々が編み出した苦肉の策なんです。
書面添付の割合ですが、所得税:1.4%・法人税:9.7%・相続税21.5%(令和1年分)なんです。
驚きますよね!相続税案件だけ書面添付割合が飛び抜けています。
如何に相続人が税務調査を怖がっておられるかという証ですね。
私も「書面添付をしています」とHPに公開すれば依頼件数は増えますが、書面添付の実態を知っていますから、
「書面添付さえ付ければ、税務調査の確率が減ります!」と、お客さんを騙すような事をしてまで依頼を増やしたくはありませんので、
お客さんには「書面添付はしていません」と正直に答え、その理由として今回の動画の内容をお話しています。
ですが、
・書面添付は全く意味がない、
・むしろ相続人にとってデメリットをもたらすというのは、
調査官側の経験をしたからこそ言えることで、
私も調査官をせずに税理士になっていたら、
同業の方と同じ様に書面添付制度に何も疑問も持たずに「調査が来なくなります」と謳っていたかもしれませんね(^-^;
大変に勉強になりました。
ありがとうございました。
耕三さん、ありがとうございます!
これからも皆さんに「勉強になった」と言って貰える動画を投稿して行きますね(^^"
書面添付制度について勉強になりました。税理士さんも色々な資料提出を求めますね。
税理士は基本的には相続人の味方ですから、
お持ちの資料は出来るだけ見せておいた方が後で自分を守ることにもなりますね(^^
ここまで話していいんですか と言うくらいの内容でした^^いつも勉強させていただいてます。ありがとうございました。
ryoichiさん、ご心配頂きありがとうございます!
サービス精神を発揮しすぎて、OUTなラインを超えない様に気を付けてます(^-^;
いつも本当にわかりやすくお教えいただきありがとうございます。先生のご説明はすごく納得しやすいです。
もし依頼者に「一緒に戦ってほしい」と言われた場合、どの程度関与していただけるのでしょうか?税理士たる立場では表に出づらいのではないかなと想像してしまいました。
税務調査入られたものです。秋に、どこで調べるのか直接携帯にかかってきます。警察より怖いですよ。次の相続の時も、私の相続も、調査に入られると思って過ごしてます。後ろめたい事は何もありませんが、毟り取られる感覚です。
たかはなさん、実際の体験談を赤裸々に共有して頂き有難うございます。
今年に亡くなったお父さんが20年前20歳の時に私の一括払い死亡保険を払ってくれました、20年前でも
これは相続になりますか?
質問❗️です。
通帳の無い銀行、つまり【ネットバンク】は、通帳が無いのが基本です。
スマホ・パソコンからでも閲覧と便利です。
暗証番号なども知らない、
相続人に知らされていない・知る手段が無い場合は
どのようにして
故人の過去の入出金を調べのですか❓
離れて暮らす子供には、通帳で管理が出来る金融機関にしてと
お願い❗️をしてます。
ペーパーレス化が進んでいますが、
そのつど印刷をしてデーターを残してくれるとは思えず。
是非とも、ご教授ください。
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最近少しづつ 『暗証番号なども知らない、 相続人に知らされていない・知る手段が無い』という『デジタル遺品』問題が出てきました。
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この問題についても是非皆さんに把握しておいて頂き、対策をとって頂きたいので改めて動画で詳しく解説しますね。
ですが対策といっても現在のテクノロジー的には、まだまだ家族への「報・連・相(報告・連絡・相談)」がメインの手段になると思います(^-^;
相続税を納付する状況になりました。親の財産のほとんどが不動産であり、相続税を納付するにあたって、相続を受けた土地を売却して払おうと思います。この時、売却金額にかかる譲渡所得税から相続税の一部を減免できると聞きましたが、本当でしょうか?もしできるとした場合、その詳細について教えて下さい。よろしくお願いします。
はい、機会がございましたら、租税特別措置法第39条をご覧ください。
簡単に解説しますと、
相続税が掛かった不動産等を相続税の申告期限(相続が発生してから10ケ月目)の翌日から3年以内に売却した場合は、
譲渡所得の計算上において売却した不動産等に掛かった相続税は「取得費」に計上できるという法律です。
①Aさんが相続した不動産等(相続税評価額800万円)を1,000万円で売却された、
②また相続に伴ってAさんが支払った相続税は500万円だった、
③Aさんは他の財産も相続されておりAさんが相続した財産の相続税評価額の合計額は4,000万円だった、としますと、
譲渡所得税の計算は、
・1,000万円(売値)-50万円(取得費:実際の買値か売値の5%)-100万円(租税特別措置法第39条の取得費加算額:②500万円×(①のカッコ内の800万円÷③4,000万円)=850万円
・850万円-仲介手数料などの経費=譲渡所得金額
・譲渡所得金額×20.315%(国税:15.315%、地方税5%)=税金、となります。
また不動産の売却に掛かる譲渡所得税関係については、
基本的な概要部分から、今回お話した『取得費加算の特例』の様なお得な特例まで、動画で解説したいと思います(^^
財産など殆ど無いのですが土地と預貯金生命保険があり一人の相続人の娘に有利にと名義預金を500万余しており私が保管して居ますがアメリカ在住の娘に渡しておくべきですか?
いつも拝見させてもらってます。
グレーな財産を含め
清廉潔白な申告書を提出した場合も
相続財産が多ければ税務調査の対象と
なり得るのでしょうか??
資産家(2億以上?3億以上?)と呼ばれる人にはほぼ確実に税務調査がくるとネットで見かけました。
清廉潔白な申告書を出しても資産家の
相続には確実に税務調査がくるのでしょうか?
税務署はこれまでの数多くの脱税事案の傾向をストックしていて、
・その税金逃れの手法などの研修などを適時行い、
・また脱税方法などを事例に上げてマニュアル化して、
常に調査手法の研鑽に努めています。
新人調査官はともかく、ベテラン調査官は申告内容を見ただけで、怪しいのか・怪しくないのかを見抜きます。
そして、怪しいと感じた事案は徹底的に内容を精査します。
意外に思われるかも知れませんが、
大口の案件は後日に調査があると思い込んでおられますので、税理士自身も内容を良くチェックしています。
ですから、金額が大きいから調査になるというものではありません。
10億円を超すような案件であっても、怪しくない案件は当然ながら調査しないんですね。
税務署の資産税担当(主に相続税担当)の職員は全体の7.8%しかいません。
ですので、
・調査選定をした事案であっても、
・人員不足によって調査しきれずに、年度末にはお蔵入りさせている状況下にあり、
・清廉潔白な事案までも調査している時間は無いんですね(^-^;
そのため、慢性的な人手不足(調査官不足)を解消するために(調査事案を減らすために)、頭の良い国税庁の高級官僚が知恵を振り絞って作ったのが「書面添付制度」です。
私も高級官僚と言われる人達に仕えましたが、皆さんやっぱり凄いです、切れ者ばかりです。
相続人の皆さんは「調査割合が減る」という言葉に踊らされて書面添付に食いつきますが、
書面添付をすることで清廉潔白な申告書になる訳ですから、書面添付をしなくてもそもそも調査になることはないんです(^-^;
少し文章があちこちに飛んでしまいましたが、つきたろうさんのご質問の回答としては、
『調査にするか・しないかは、追徴の税金が取れるのか・取れないのかだけであって、申告金額の多寡は関係ございません。』になります。
ですから、「家は1億円以下だから、5,000万円以下だから大丈夫だろう」という考えは禁物です!
@@souzoku_senmon ご丁寧なお返事ありがとうございます。
相続財産よりも追徴課税が
可能かどうかということが
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回答ありがとうございました!
税理士に依頼してる前提ですね・・・自分で申告しようと思ってるけど間違いなく税務対象になるんだろうなあ
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なんで控除されるべき年110万円以下も計上されるハメになるのか。控除額超えてる3年分だけ追徴課税含めて計上すれば良いだけなのでは?
こんな横暴な事されるんなら書類添付なんて一切せず、調査官の労力増やしたろってなるわ
贈与税の申告がない=お金貰ったという認識がないわけですよね?っていうアクロバティックな思考回路も呆れる
「申告義務知ってたから110万円以下で抑えてたんですね?知らなかったっておかしくないですか?」でいいやん
「お金貰った認識がなかったんですよね」って言われてなんと言えばいいのよ?無いわけないでしょw
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@@souzoku_senmon ありがとうございました。
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税理士を使ってグレーゾーンは全て申告させる仕組みを作って、賢いです。
また、税理士も「ウチは書面添付をしているから調査もありません」と言って依頼を増やし、相続人が知らない内に損害を与えています。
(全てのケースがそうとは言いませんが)