【国税OBが語る】既に行ってしまった名義預金を今からリセットする方法!
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- เผยแพร่เมื่อ 10 ก.พ. 2020
- 前回の動画で、「名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!」を紹介しましたが、
その動画を見て「もしかしたら自分の家の預金は名義預金に該当しているかもしれない!」と、不安に思われた方もいらっしゃるかと思います。
ですので今回の動画では、
・既に行ってしまった名義預金をどうすれば良いのか?
・今からリセットをするのなら、どの様な方法で行うべきなのかを
解説をしていきたいと思います。
◎関連動画◎
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#相続税 #名義預金 #元税務調査官TH-camr
回答ありがとうございます!
贈与税の存在を知って数日経つのですが、ずっと悪いことしてたんだと思い眠れない日々が続いておりましたが 不安が解消しました!
でも今回のことがきっかけで税について興味を持ちました!これからも秋山先生の動画楽しく勉強させていただきます!
はい、何事もそうですが、知っている・知らないで大きく違う事ってあります。
特に、相続・贈与につきましては、そもそも金額が大きいですから、ちょっとしたことで大きく損をすることがあるんですね(^-^;
これを機会に、損をしないように勉強していただいたら私もTH-camをやっている意味があります(*^-^*)
今後ともよろしくお願いいたします。
秋山先生、返信ありがとうございます。
母親が、存命中ですのに争い事なんてお恥ずかしい限りです。
でも、相続の事をいろいろ知る事が、出来て良かったと思います。
自分の為にも、子供達の為にも、もっと詳しく調べる必要がありますよね。
これからも、宜しくお願い申し上げます。
すごく、タメになりました。
相続を受ける側になるので、口座を自分で管理するようにしたいと思います。
勉強なります!
名義預金・名義不動産について、素早いご回答をいただきました。大変助かりました。今後も勉強させていただきます。
田口さん、有難うございます!
こちらこそ、これからも宜しくお願いします(^^
私達は無知なので大変お役立ち致しました🙏 僅かなお金でも貴重に有意義に使いたいと思いました🙏
上田さん、
コメント頂き有難うございます。
相続・贈与に関しては、詳しい人の方が稀です(^^
この動画が上田さんのお役に立てて何よりです。
..
贈与税は相続税の補完というのがとても勉強になりました。
だからといって何もないですけど、税に対する考え方が深く理解できます。
勉強になりました。ありがとうございました。知りたかった内容で助かりました。
なつなつさん、こちらこそ有難うございます(^^
これからも頑張りますね!
とても参考になりました。ご質問なのですが、知り合いから、手渡しで200万円の贈与を受け取り、銀行に預金した後、1年間のうちで100万円を引き出してお返ししても贈与税は発生しますでしょうか?
名義預金について勉強になりました。リセットした時には覚書や確認書などが必要でしょうか?
先生の動画で勉強させていただいております
感謝しております
歴年贈与か成立してる場合でもリセットは可能ですか?
宜しくお願い申し上げます。
先日、違う動画の方にコメントをさせて頂きました。
先日のコメントを読みましたら、自分のコメントは、訳の分からぬものでした。
恥ずかしながら、もう一度、コメントさせて頂きます。
母親は、五年前より入院をしております。
三年前、母親が、姉と私に1000万円ずつ好きに使いなさい。
と言ってくれました。
私が、50万円ずつ出金しまいました。
姉は、1000万円をタンス預金にしております。
私は、私名義の通帳を作り50万円ずつ預金をしてしまいました。
母も姉も私も贈与税、相続税の事は、全く分かりませんでした。
最近になって、先生の動画を通し勉強させて頂きました。
そこから、相続税の事、贈与税の事、名義預金の事、税務調整の事を知りました。
分かり安く、理解し安く、とても親切です。
でも、知れば知る程、自分の置かれている状況が、恐ろしくなっています。
夜も眠れません。
先日、名義預金をリセットの説明を通し、少し安心しました。
タンス預金の事、名義預金リセットの事、姉に説明しました。
でも、聞く耳、持たず状態でした。
名義預金リセットする事によって、タンス預金があることが、分かってしまうから
勝手な事は、しないで‼と言われました。
脱税になります。財務調整と重加算税の話もしましたが、無駄だった様です。
預金を降ろしたのは、私です。
私名義の預金をリセットしても税務調整は、入りますよね。
姉の説得をするしかないのでしょうか?
良いアドバイスをお願い申し上げます。
今までで一番詳しくて分かりやすい動画だと思います。秋山さんの事務所はどこから調べられますか?
うちは兵庫県の姫路市で事務所を運営しています。
www.souzoku-akiyama.com/
ですが今はTH-camのお陰で、全国のお客さんから、訪問依頼、電話依頼を頂いております(^^
相談だけでしたら無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
@@souzoku_senmon お返事に今日気が付きました。ありがとうございました。訪問依頼も受けておられるのですね。自分たちの親の相続は完了しているので、子供に動画を見て勉強そして相続が発生した時にはまず電話で相談するように話しておきます。遠方ですが本当に心強いです。いつまでもお元気でいてください。
@@user-vr4dz1qg5w
こちらこそ、嬉しいお言葉を有難うございます!
これからも出来るだけ長く、花子さんや皆さんの役に立てる情報を発信して行きますね(^^
毎回ためになる情報ありがとうございます。
具体的な悩みですが専業主婦の妻に新NISA口座を開設し配偶者である自分から資金提供し満額運用しようと思います。名義口座にあたるので相続時にその分を適正に申告すれば問題無いように思いますがいかがでしょうか?
(双方の合意を残して新NISAのうち年間110万まで贈与とし、残りは名義預金としても良さそうな気がしますが問題ありますでしょうか?)
いつも優良動画を提供して下さりありがとうございます。大変勉強になります。
お忙しいところ大変恐縮ですが二点ほどご教示いただけたら幸いです。
一、この動画の中で銀行振込等で贈与を受けた人がそのお金を使わずにそのままにしておくなら名義預金とみなされる可能性があるとの事でした。
贈与を受けた人が株や投資信託の金融商品を購入したとしたとしても名義預金とみなされますか?
ニ、長く生きてますと過去のどの自分の行為が税制的に問題だったのか記憶が曖昧です。又自分では全く問題と思っていない事も相続等のきっかけで出てくる事もあるかと思います。
相続などの大きな出来事を待つのではなく自ら税務署に出向き過去の自分が収めた税金が適切であったか調べてもらい証明等してもらう事はできるのでしょうか?逆にそのような行動を取ると今後税務署からマークされる対象となってしまうのでしょうか?
教えていただけたら大変嬉しく思います
先生いつも有り難うございますm(_ _)m
教えていただきたいことがあります。
私が産まれたときから母が私名義の口座にお金を貯めてくれました。
その口座は学生の頃のアルバイトや社会人となったあとも引き続き利用しています。
母が昔から貯めてくれたお金が名義預金で相続税として申告しなければいけないお金だったとして、
一体どこでラインを引けばよいのか分かりません。
アルバイトやお給料が振り込まれた頃には自分で管理をしていましたが、それより上の分のみが名義預金という認識で良いのでしょうか?
その口座の全てではないがどこからどこまでが名義預金になるのですか?
いつも有益な情報ありがとうございます。
親から子への名義預金と疑われそうな口座(毎年110万以内で数年間預金)から、既に子が自らの別口座にお金を移している場合について質問させて下さい。
動画6:00頃の「既に贈与を受けている」に該当するかと思いますが、この場合、動画で説明されているように公共料金の引き落とし口座などに指定するのと、一旦親の口座に戻すのとではどちらが良いのでしょうか?
それとも名義預金ということで別口座に移した時点で総額分の贈与税を支払うべきで、リセット不可でしょうか?
「親から子への名義預金と疑われそうな・・・」と言われていますが、
リセットなどを考える前に一度、『該当する口座内の預金は本当に名義預金なのか』を、
相続専門の税理士に判定して貰ってください。
でないと、
・自己判断でリセットを試みたが、
・実は該当する預金は名義預金では無かった(税務署としても名義預金と断定するのが難しい)という場合、
今までの110万円の非課税枠を使った長年の贈与が無駄になってしまいますからね(^^;
いつも拝見させて頂いています。大変勉強になっています。
今回の動画を拝見して質問をさせていただきます。
私の親から平成29年3月に110万円以上を本人が高齢につき金融機関から出金できない為、私の
定期預金に振り替えました。その後、お金を使用したこともなく預けたままですが贈与の申告も
していません。又、印鑑、通帳等は私のものです。再度、親の通帳に全額戻した場合でも贈与申
告は必要でしょうか。それともリセットは可能なのでしょうか。
初めてまして柔らかい言葉で聞きやすく参考にしてます
質問ですが
4年ほど前から親から110万を超える金額を贈与何回か受け取って1500万を超えました
恥ずかしながら贈与税の存在を知ったのが最近でいったん親に
返して正しく贈与を受けようと思いますこの時全部親に戻せば
4年分の贈与税は払わないで良かったですか
ご教授いただければ幸いです
親から息子に定期預金の名義を変えました、それもダメですか?税金取られるの?
いつも秋山先生の動画で勉強させて頂いております。
『タンス預金の贈与について』
1.振込分については確定申告しており、それが名義預金にならない様に受取口座からの出金を行い対策しようと考えております。
2.他にタンス預金からの贈与が有り確定申告はしておりますが? しかしながらそれは現金受渡なので確定申告だけでは不十分かと?
そこでこのタンス預金からの現金受渡による贈与をリセットできないかと悩んでおります。
3.対象の贈与分を贈与者に返金し、改めて振込による贈与とし、その際は改めて確定申告しようかなぁ?と考えております。贈与税を二重に支払う事になりますが、それは仕方無しと考えております。
4.ただタンス預金からの贈与分は既に使っており返金する原資が有りません。
5.他に振込による贈与を受け取っており(確定申告済み)それをタンス預金分の原資として返金する事は可能ですが?
それでリセットした事になるでしょうか?
6.ご多忙中誠に恐れ入りますがアドバイス宜しくお願いします。
A-papaさん、こんにちは。
正確な返答を行うために、
・贈与を行った人物
・贈与を受けた人物
・贈与を行った人物の年齢とざっくりとした財産額(相続発生時に相続税が掛かりそうか)
・贈与を受けた人物の年齢、
・過去に贈与が行われた時期、回数
・贈与を受けた金額のリセットは、贈与者の口座に行うのか、贈与者に手渡しで行うのか
こういった部分を明記して頂いた上で、事務所HPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
コメント失礼します。口座開設時は、子供達は未成年で、親を住んでいた為、住所も当然同じなのですが、リセットが必要なのでしょうか?
田舎で1人暮らしをしていた父が93才になり、生活するのも困難になり昨年高齢者複合支援施設に入居しました。父の家屋敷の売却を父も承認のうえ父も同席し先日売却しましたが、その売却代を長男名義に口座開設しそのまま入金しました。自分の預貯金の管理も外出することも困難になり姉達と相談し長男名義で父に関わる今後の費用にあてようと言う事です。
110万円少し超える額になりますが、父が亡くなった後のお葬式代や諸々に使う目的ですがこの場合も何か問題になりますでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
郵便局で通帳( 定期、定額名義を変える事はできないといわれました。
変えると贈与になるそうで1度解約し今通帳持っている人の名前。
ありがとうございます
とても参考になりました
多くの先生が名義預金の解説をされてますが、前から疑問に思うことがあります。
こういうケースはどうなりますでしょうか
・2018年3月 親から預金贈与
・2019年5月 子が住所変更 一部預金使う 体外的な贈与認識
・2020年3月15日時効開始
・2026年3月 親死亡
・2027年1月 相続税申告
・2029年1月 税務調査
この場合、預け金🟰贈与はなかったと判定しにくい
また、相続税申告が贈与税の時効の停止事由にあたならないと思うのです
いかがでしょうか
判りやすく説明していただき勉強になります。
夫婦間の預貯金贈与で2件お尋ねします。
①令和4年の4月に230万円と10月に150万円を、私の預金口座から妻の預金口座へ振り込みました。夫婦間でも110万円以上の贈与金額には贈与税がかかると知りました。今年令和5年の確定申告作成前に、妻の口座から私の口座へまとめて380万円を振り込み戻そうかと思っています。この行為は贈与税はかからないのでしょうか?
②もし、かからなければ、この時の預金口座は各々別の本人名義口座を使用してもいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
初めまして。かなり前の動画にコメント失礼致します。
数ヶ月前に名義預金の存在を知らずに毎年コツコツ節約して貯めた1000万円の定期をしており、その定期が満期になったので、主人の名義に変更しようとしたのですが、このまま子供の名義のままじゃないと、税務署から目をつけられてしまいますよと言われました。そういわれてから不安で、色々と色んな方のTH-camを拝見してますが、秋山様のチャンネルが一番わかりやすく目に留まりました。
明らかな名義預金ですし、できましたらリセットしたいと思っておりますが、名義人を変えると主人が健在のままでも税務署からお調べされる可能性はあるのでしょうか?
またもし、このまま子供名義のままにしていても、主人がもし相続するようになったときに、子供名義の預金額も、主人の預金として申請しましたら、何の問題もないのでしょうか?
因みに子供は小学生です。不安で夜も眠れないです。お忙しいかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
贈与税についてここまで詳しく教えてくれる動画はなかなかないです。大変助かってます。私の娘はまだ2歳ですが、ジュニアNISAのためにイオン銀行に口座を作りました。管理者は当然親の私ですが、その場合でも名義口座になるのでしょうか?とりあえず、名義口座にならない条件は満たしてます。出入金は、ジュニアNISA口座への振替と、誕生日と正月などにもらうお小遣いやお年玉くらいです。
ジュニアニーサ自体が法律で定めたものですから大丈夫です!
『名義預金』にはなりませんね(^^
秋山先生、いつも勉強になります。
質問させてください
祖母が孫の為に小さい頃から 年110万以下を貯めてくれていた場合、溜まって高額になっています。
孫も成人したので、本人のハンコに変え、本人に持たせ、今から、本人が 少額ながら使ったとして、それまでの溜まったお金に、税を課されるのでしょうか
成人前、祖母にお金をもらっている事を 孫は知っているが、出して使った事がない場合です。
N子さんのご質問のケースでしたら、税金の課税はされませんので安心して下さい(^^
実際、私の家でも妻が私に内緒で、子供が貰ったお年玉やお祝い金を預金していて、子供の結婚の際に渡していました。
このような預金は、どのお宅でもあります。
要は、渡すタイミングですね。
親が亡くなった時に、まだ親が手元に管理していたら確実に「名義預金」ですね(^-^;
わぁ、安心しました。ありがとうございます。
秋山先生!これからも よろしくお願いいたします。
秋山さんの動画は、毎回勉強になります。
名義預金をリセットした後の質問です。
リセット(名義預金 → 親の口座に戻し済)したままにしても大丈夫でしょうか?
是非、ご教授をお願いいたします。
先ずは将来に相続が発生した時に問題にならないように、現在の預金をリセットする訳ですから、
そのまま親の預金として放置していても何も問題はございません(^^
しかし、将来の相続税を1円でも減らすために節税対策はすべきですから、
今度は「名義預金」として問題にならないように注意して、改めて贈与による節税を行うべきです。
ーーーー
◎参考動画◎
【必修科目】年間110万円までの贈与は最高の節税策!
th-cam.com/video/bnfZV-LiWIo/w-d-xo.html
【贈与×節税】110万円以上の贈与を活用すると将来の相続税を大幅に減らすことが可能です!
th-cam.com/video/hyOR1e8aqWE/w-d-xo.html
ーーーー
「名義預金として問題にならないように」というところが難しいところですが、
要は私の動画を見ていただきまして、「名義預金の5つのポイント」をクリアするようにしていただければ、
将来税務署に「名義預金」と認定されることはありません。
【税務署から名義預金として疑われ無いために気を付ける「5つのポイント」】
ポイント1:預金の管理運用は子や孫がしていたか
ポイント2:届出印は贈与者と受贈者(贈与を受けた人)で違うモノを使っているか
ポイント3:口座作成時の届出住所は子や孫の住所になっているか
ポイント4:預金の利息は子・孫の口座に移っているか
ポイント5:110万円を超える贈与を行った場合、子や孫が贈与税の申告をしているか
詳しくは下記の動画にて解説しております!
ーーーーー
【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html
ーーーーー
名義預金の解消法と同じことが名義保険にもできるのでしょうか? つまり、払った掛け金分を返せば、リセットできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
いつも大変参考になる情報をありがとうございます。名義預金はリセットすることが望ましいことは理解しましたが、名義預金を受け取った翌年にあえてリセットせず贈与税を申告することは正しい手続きと言えるのでしょうか。ご教示頂けると助かります。
Akkiさん、
コメント頂き有難うございます。
名義預金とは名義人の預金ではなく、預金をしていた人の預金ですから、リセットせずに預金自体を受け取れば、その時点で贈与が実行され、通常の「贈与」の理にかなった行為となります。
ですから、
・名義預金を受け取った翌年に、
・あえてリセットせず贈与税を申告することは、
正しい手続きと言えますね(^^
ありがとうございます。今後もよろしくお願い申し上げます。
いつも勉強になります!
名義預金のポイントはクリアしてると思いますが、4年前ほどに開設した口座に110万を超える親のお金を入金してそれからまったく引き出してないんです。
これは名義預金ですかそれとも贈与になりますか?
後、この時の贈与税も申告してないのですが7年待って相続税としたほうがいいですか?
税務署は各家庭ごとの預金口座の動きというは、相続発生前には調べていません。
ですから110万円を超える金額を貰っていて、贈与税の申告と納税をしていなかった場合には、将来の相続税の際の「名義預金」として指摘をされることになりますね。
ですので110万円を超える部分の金額に関しては、
・今の内からキチンと口座間の取引履歴などを残してリセットされても良いですし、
・親御さんの相続が発生した際に、親御さんの「名義預金」として計上して貰えば何も問題はありません。
返信ありがとうございます!
いつもためになる動画ありがとうございます!
10年ほど前に妻の講座に1000万円振り込みました。これな私が死ぬと銀行口座は凍結されて生活費や葬式代などが下ろせなくなると考えてのことでした。最近秋山先生のTH-camをみさせていただいて、贈与税や相続税などをすこし勉強させていただきました。この1000万円は定期の状態で明らかに名義預金と思われます。そこで最近これはまずいと思い私の口座に戻しました。この場合 10年前と今回の行為でそれぞれ贈与税がかかるのでしょうか。よろしくご教示ください。
青山先生お忙しいところ申し訳ございません。
下記、質問させて頂きました件ですがその後、税務署にも確認しましたところ私の
定期預金に振り替えてから数年経っていますので原則的には贈与税がかかりますとの事でした。
変更前の親の預金通帳と印鑑は親が持っています。
どうぞ助言の程、お願い申し上げます。
うちは上記の5点をクリアしていますが、税務署に電話で問い合わせをしたところ、
「預金なら未就園児でも小学生でも、自分で銀行手続きをしなくてはいけない。」と言われました。
手続き出来なかったら、子供部屋の机に何百万も札束で入れておかなくてはいけないのか?
聞いたら、そうだ、といわれました。
お店のレジで札束支払う小学生を見た事がない、と訴えましたが、現金を本人が自由にレジで払わないと、贈与とは認めない。としつこくいわれました。
これはisさんの対応をした税務職員がおかしいですよね。
銀行のHPなどを見ればわかる事ですが、子供が未成年であれば親が代理で手続きをすることができます。
親は子供に対する扶養義務や監督責任がありますから、未成年の子供の預金を親が管理するというのは普通の事です。
ジュニアニーサってどんな扱いになるのかいな??
初めまして、最近先生の動画を拝見させていただいていて、とても参考になっています。ありがとうございます!何年かに渡って名義預金の状態だったと思うのですが、数年前から通帳と印鑑は私(子)が管理しています。その場合は受けとった年からが贈与になりますか?またリセットできるとの事で1年だけ110万を越えてしまっています。贈与者(父)の口座に戻したいと思いますがそのような認識で大丈夫でしょうか?
それとも、もう初めから(10年以上前)現在までの全てを一旦父の口座に戻してまた初めからきちんと贈与をしなおしたほうがよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では長くなってしまいますので、
事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
@@souzoku_senmon
ありがとうございます!
ほんとに毎日この事が頭にあって落ちつかない毎日を送っています。またきちんと整理して相談します!名前は本名でしょうか?こちらのニックネームでいいですか?
@@user-hg6cz7rl6g
どちらでも結構ですよ(^^
@@user-hg6cz7rl6g
先ほど事務所のHP経由で頂いた質問に対し、返信をさせて頂いたのですが、メールアドレスの送り先エラーと出てしまいました(^-^;
もう一度アドレスと確認して送って頂くか、事務所lineの方からご連絡頂ければと思います。
lin.ee/KSJhaWS
先生、大変お手数をおかけしました。丁寧な返答で少し安心しました。ありがとうございましたm(_ _)m
またそちらでさらに質問をしてしまいましたが、なんとか調べてやってみたいと思います。
先生の優しい笑顔を思いうかべて返答を読ませていただき少し涙が出ました(^-^)お金の事は知ろうとしなければわからないことばかりです。
これからもお体に気をつけて、益々のご活躍をお祈り申し上げます。
分かりやすい説明でとても勉強になります、ありがとうございます
贈与税内で毎月5万円を子供に貯蓄預金に主人の口座から自動積み立てをしていました
数年かけて400万になったので
解約して別銀行の子供名義の口座に移しました、毎年の贈与契約書は作成していませんが問題あるでしょうか?110万以内でも継続しての積み立ての贈与は計画的過ぎ良くないと聞いた事があります
子供さんの年齢が分かりませんが、「毎月5万円を子供の貯蓄預金に主人の口座から自動積み立てを行った」ことについては特に問題ありません。
「110万以内でも継続しての積み立ての贈与は計画的過ぎ良くない」というのはこのような場合ではなく【定期贈与】の問題なんですね。
【定期贈与】というのは、、例えば
・1,000万円を
・10年間に分けて
・毎年100万円ずつ贈与をするという様に、
➡一定の期間で
➡一定額の給付するという、
契約の元で行う贈与の事を【定期贈与】と言います。
【定期贈与】は、1,000万円全額の贈与を受け終わるよりも前に、1,000万円を贈与するという契約がありますから、
結果的に契約時にて1,000万円を受け取る権利を得たと言う事で、贈与を受けた初年度に1,000万円に対する贈与税の申告と納税を行う必要があります。
ですが、笹川さんが行っている積み立て贈与は、定期贈与に該当しません。
なので、安心して頂ければと思います。
【定期贈与】やその他の贈与についても、下記の動画にて詳しく解説しておりますので、是非ご覧になってみて下さい!
『贈与』の相談の際にお客さんから頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟
th-cam.com/video/9nBr8Y2iR64/w-d-xo.html
(毎年の贈与契約書は作成していませんが問題あるでしょうか?)
また贈与契約書を作っていないということに関しても、特にそれ自体には問題はありません。
将来の相続税調査の際に、過去の親御さんが行った贈与は『名義預金に該当するかどうか』を判定するポイントは、大きく分けて5つあります。
【税務署から名義預金として疑われ無いために気を付ける「5つのポイント」】
ポイント1:預金の管理運用は子や孫がしていたか
ポイント2:届出印は贈与者と受贈者(贈与を受けた人)で違うモノを使っているか
ポイント3:口座作成時の届出住所は子や孫の住所になっているか
ポイント4:預金の利息は子・孫の口座に移っているか
ポイント5:110万円を超える贈与を行った場合、子や孫が贈与税の申告をしているか
詳しくは下記の動画にて解説しております!
ーーーーー
【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html
ーーーーー
税務調査官は調査の際に、この①~⑤のポイントを精査しますし、①~⑤に不備がありますと、
「贈与契約書」が有っても相続財産(名義預金)とされます。
逆に①~⑤が完璧なら「贈与契約書」が無かっても大丈夫なんです!
「贈与契約書の有無」は「有った方がマシ」程度で、最重要項目という訳ではないんですね。
【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所
ありがとうございます😊
良く理解できました。
5年前、生後間もなく子ども名義通帳を作り贈与税の存在を知らずに毎年110万以上貯金していました。
5年経ちますが今からリセットできますでしょうか?
それとリセットするときは贈与者の名義であれば、どの通帳でも良いのでしょうか?
正式な形に戻すのであれば税務署は寛大な取扱いをします(^^
(それとリセットするときは贈与者の名義であれば、どの通帳でも良いのでしょうか?)
はい、その通りです。
リセットをする場合、贈与者の口座であればどの口座でも構いません(*^-^*)
本当に勉強になります。ありがとうございます😊
出産時のお祝い等、その子名義の口座を作って預金しておりました。(新生児でしたので、印鑑は私のモノで口座開設)
これも名義預金とみなされますでしょうか?
現在、すでに子供達は成人しております。
未成年の間は、お祝いでまとまったお金(110万以内)を貰った場合、親が管理して子供達名義の通帳に入金いた件に関しては問題ありませんでしょうか?
子供が小さい時、
・祖父母や親戚などから頂いたお金を子供名義の口座に入金して、
・その預金額が徐々に増えて行ったものを親が管理していたとしても、
・未成年の預金を親が管理するということは当たり前の常識の範囲です(若い内から大金を渡すとろくな事がありません)から、ご心配には及びません(^^
ただし、子供が結婚などして家を出る時には渡しておくということも考えられた方が良いですね。
私などは、そのようなお金はなかったのですが、仮に20歳代で1,000万円のお金を持っていたら上司と喧嘩などした際の事を考えると6回は国税の仕事を辞めていたでしょうね(^-^;
若い内に大金を持つと、特に男は辛抱が利かなくなります。
税務調査官もその辺のところはキチンと理解しています。
ーーーー
◎参考動画◎
【名義預金】子供の預金を親が管理してもいいのは子供が何歳まで?
th-cam.com/video/yWq7OSNYmBM/w-d-xo.html
ーーーー
ありがとうございました😊
丁寧にお返事して頂き感謝いたします。
安心致しました。
先生のTH-camは、わかりやすいのです。
これからも、先生の動画で知識を増やしていきたいです。
@@souzoku_senmon7:17
10年前に私名義の満期保険金(実質負担者は父)で、新たに父が契約者、被保険者は私で満期保険金受取人の保険が先月満期になりました。父は相続対策で受け取ったお金を私の貯金にしたいと言っています。なにか、問題点はありますか?
保険金の税金につきましては、契約者・被保険者・受取人は誰かで決まります。
この3つが分からないと明確な回答が出来ませんが、
①受取人がお父さんの場合、
②受取人がブックリンさんの場合で回答します。
ーーーー
先ず、①の場合ですと、
・お父さんが保険契約者、
・満期金受取人ですから、
お父さんが一時所得の対象になります。
一時所得は、(満期金-掛け金-50万円)×50%で計算し、
この際に+の所得金額があれば、所得金額×税率(お父さんの所得金額に応じて累進税率です)となります。
近年、利率も低いですから満期金-掛け金-50万円をすれば所得金額(いわゆる税金の対象となる金額)が発生するようなものは少ないとは思います。
よって、先ずお父さんの税金関係は上記の様になりますということを踏まえた上で、
次に、お父さんは受け取った満期金をブックリンさんに上げると言われています。
これは、保険云々に関係なく、お父さんのお金をブックリンさんが貰う訳ですから立派な『贈与』です。
贈与税の計算は、
・貰った金額から110万円の基礎控除を引き、
・残った金額に対し贈与税の税率を掛けて計算をする、ということはご存じだと思います。
ですから、お父さんから頂く金額が110万円以上だと贈与税の申告と納税が必要になります。
満期金額が分かりますともっと踏み込んだアドバイスも出来ますが、想定で説明しますと論文のようになりますので控えさせて貰います(^-^;
ーーーー
次に、②の場合ですが、
・お父さんが契約者で、
・ブックリンが受取人ですから、
保険会社はブックリンさんに満期金を支払います。
しかし、保険金を掛けた(保険金を支払った)のはお父さんですから、お父さんの一時所得は関係なく、自動的にブックリンさんへの贈与になります。
その際の贈与税の計算は①の場合と同じです。
他の皆さんが保険の関係で質問をされる場合は、
⑴契約者(保険金支払い者)、
⑵被保険者、
⑶受取人は誰かと、
⑷満期の場合は満期金額を明示してくだされば、贈与税の金額までもっと詳細な回答が出来ます。
いつも有益な情報発信ありがとうございます。お伺いしたいのですが、名義預金に認定されそうな口座を解約し、新たに他行にて、口座を作り、資金を移し、贈与を新たな口座でも受け続ける様な場合、新たな口座はどの様にみられますか?
そうですね、それで名義預金が回避できるような税務調査官ばかりなら、現在まで名義預金が問題にはなっていないでしょうね(^^;
先ずは、ポッと高額な預金口座が出来る訳ですから、高額な贈与税を取られる可能性が高いですね。
同居している時に作った子供の銀行口座の住所が親と同じ場合(当然同じ)、この口座への振り込みは名義預金と思われてしまうのですか?
今は同居ではないんでしょうか?
子供さんの年齢は幾つですか?
今は別居とした場合、ご結婚されて実家を出られたんでしょうか?
学生などで、就学が終われば帰って来られるようであれば問題ありません(^^
@@souzoku_senmon さま
ご返答ありがとうございます。
通帳の住所変更届出は適切にすべしですね(^_^;)))。
いつも勉強になる 動画ありがとうございます。
現在 三十歳になる息子に
子供の頃から現金で入金し毎年贈与してきました。110万を超えた年もあり110万を超えない年もあります。現在1200万ぐらいあります。110万オーバーした年の分だけ返金すれば大丈夫ですか?
ご質問を文章でお答えするのは非常に難しいですね。
でも、このような預金は、どこの家庭でもあり得ることですから、頑張って文章にしてみます。
ハッキリ言ってご相談の内容の預金はマズいです。
そもそも贈与とは、民法上「上げます・貰います」という契約です。
そして相続税法上(贈与税法というのはありません、贈与税は相続税法の中に組み込まれています)、年間110万円以上の贈与を受けた人は贈与税の申告と納税が必要ですと規定されています。
ご質問のような預金は、税務署は上記の民法と相続税法の規定を盾に攻めて来るのですね。
具体的には、先ず「蓄財された預金の履歴を見ますと110万円以上のお金が入金されている時がありますね。この時の贈与税の申告書を見せてください。」と言われます。
申告していない訳ですから、当然贈与税の申告書はありません。
そうすると「申告はしていません。」と答えるしかありません。
税務署は、「申告しておられませんか、それじゃあ貰った側に贈与を受けたという認識がなかったのですね。」
「ということは、お金を渡した側が贈与をしたつもりになっているだけの預金ですね。」
「このような貰った側が貰ったという認識の無い預金は『名義預金』です。」
「全額(110万円以下で渡したお金も含む)亡くなられた方の相続財産に計上してください。」ということになります。
ここで皆さんは、「贈与税の申告が必要だったなんて知らなかったんです!」と言われます。
税務署は、「知らなかったで済むのだったら警察も税務署も要りません!」と言います。
また、「もう申告期限から6年以上経っていますから時効でしょ。」とも言われます。
税務署は、「民法上、上げます・貰いますが贈与の基本です。民法上貰ったと認識も無いのに時効も何もないでしょ!」と一蹴します。
また、「時効・時効と主張するのだったら、義務を果たしてから(申告と納税)、権利を主張して下さい!」と反論します。
国民の大半の皆さんが、嫌々ながらも泣く泣く110万円以上の贈与を受けた時には申告と納税をされています。
この大半の方達からすれば、
「そんな預金を認めるのであれば、バカらしくて正直に申告と納税なんかしておれるかっ!」ということになり、
皆さんが正直な申告と納税をされなくなりますから、このような預金に対しては税務署の姿勢も厳しいのです。
そうしたら、このような預金はどうすれば良いかということになりますが、
私の立場上はこれ以上こちらのコメント欄では言えませんのでご勘弁ください。
ただ言えることは、過去に申告をしていない110万円を超えるものだけをリセットすれば万事OKとはなりません。
皆さん、将来に憂いを残さない為にも、嫌々でもやるべきことはやっておきましょう。
叔母から毎年110万円の贈与を受けています。私名義の通帳は親が管理しており、その通帳から毎年110万私名義で個人年金にお金を入れています。
この場合は、名義預金になりますか?通帳を自分で管理すれば名義預金を回避できるでしょうか?
歯磨きマンさん、
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では少し言いにくいですので、
事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
その際には歯磨きマンさんの年齢を入れて貰えればと思います。
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
親から贈与を受けた事を兄弟(法定相続人)に知られたくない場合はどうすればよろしいのですか?
このお話はまず、親から贈与を受けられたのが『相続が発生してから3年以内か』ということが影響します。
親からの贈与が3年以上前の物でしたら、受けた贈与額を『3年以内の贈与加算』として、親の財産に足し戻す必要がありません。
ですので敢えて兄弟に言う必要はありませんし、兄弟がそのことを知らなければ自分で調べる事は不可能に近いです。
ただし、kawabaka goshimaさんの親御さんの財産が、
・相続税の基礎控除を超えており、相続税の課税対象になる場合は、
・親からの3年以内の贈与は申告書に計上しなければいけません。
例え兄弟に知られたくないからと申告しなかったとしても、
税務署が「3年以内の贈与加算が漏れています、申告に計上してください」と指摘して来ますので、黙っていても他の兄弟も知ることになります(-_-;)
受贈者が、孫(例:2歳)場合、贈与税の申告・納税は子(孫の親)がしても良いのでしょうか?
はい、孫の名前で申告書を作成して、子供の名前の横に「親権者」として親の名前を記載してください(^^
印鑑は、途中から変更しても駄目なのでしょうか?
また、預金管理は、何歳からなら、認められるのでしょうか?
届け出印鑑は、キチンと本人が管理する様になったタイミングで自分のモノに変更して貰えば問題ありません。
(預金管理は、何歳からなら、認められるのでしょうか?)
難しい問題ですね(-_-;)
しかし、子供が未成年の間は親が管理するというのは当たり前の事です。
いつも勉強になる動画をありがとうございます。質問なのですがこのリセットは保険に関しても同じ考え方でしょうか?
例えば平成28年に親が子供の名前で積立年金型保険に一括1000万で加入。この時の契約は子供がしております。
山TINさんのご質問内容の場合、
・子供は何の負担もなしに1,000万円の恩恵を受ける訳ですから、
・親から1,000万円の贈与を受けたことになります。
その為、今後何も対策を取らない場合は、保険金が満期になったタイミングで子供さんは177万円の贈与税を支払うことになります(-_-;)
こういったケースの対策についてはこちらの動画で解説していますので、是非ご覧になってみて下さい。
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◎関連動画◎
【重要】相続対策で生命保険の活用方法を間違えると大損します!
th-cam.com/video/xY35MDP6Oak/w-d-xo.html
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配偶者(妻)は、結婚後2年ほど勤務しましたが、その後は専業主婦です。子育て、家事に専念してくれて感謝しています。
家計のやりくりも上手いのか、歴年贈与はしていませんが、へそくり?で預金を自分名義で持っています。
収入のないものが、主人の収入から預金を持った場合には、どのようにすればいいのでしょうか?
リセット必要ですか?
我が家もそうですけど、このような家庭は数多くあります。
動画内では、
・一度へそくりをリセットして、
・その上で110万円以内の非課税枠内で再び贈与をして貰う、という方法を紹介しておりますが、
夫に相続が発生した時に素直に夫の財産として計上して貰えば、リセットをするまでもありません(^^
この際、
・夫の財産が相続税の基礎控除以下でしたら、相続税は掛かりませんから、
・正式に自分名義の夫の財産を相続すれば良いですし、
・相続税の基礎控除以上の財産があれば、
・配偶者の税額軽減(財産の2分の1若しくは1億6千万円まで相続しても相続税は掛からない)の特例を使って、
・夫の財産として計上したお金を正式な形で妻が相続すれば良いんです。
いつも楽しく拝見しています。質問なのですが、ネット銀行の場合通帳も印鑑もありません。子や、まだ幼い孫へのネット銀行への贈与を考えていますが、気をつける点はありますか?
ネット銀行は振り込みの形しか取れませんから、証拠を残すには返って最適ですね。
ただし、銀行によって取引履歴が短期間しか取れないようですから、こまめに入手してデータ保存されますことをお勧めします(^^
ご返信ありがとうございます。履歴を印刷保存するなどして証拠を残しておくようにします。ありがとうございました。
名義預金についてのご相談です。娘が生まれて娘の名前の通帳を作り、毎月貯金の積み立てをしておりました。総額380万ほどあります。
そんな娘も26歳になり結婚を機会に、通帳を渡そうと思っていますが、通帳の名前を旧姓から新しい姓に本人に銀行で手続きさせようと思っています。そこで質問なのですが、今回の場合、通帳の名義を旧姓から新しい名義に変更した時点で贈与と見なされ、贈与税が課せられるのでしょうか?出来れば新しい名前に変更した後、毎年非課税の110万づつ下して、移動したいのですが、可能でしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
確かに、親が勝手に名義預金は駄目でしょうが、双方が認識し、受贈側の通帳を預かる事は駄目でしょうか、一部の子供が金遣いが荒いのと、贈与が3年以内に死亡すると相続時に加算するとありますので、通帳を預かるケースは如何でしょうかも教えて下さい。
境界線が難しいご質問ですね。
私は、国税不服審判所(税金の裁判所と言われています)で、相続人と税務署間の争いのジャッジを3年間やりましたが、子供が金遣いが荒いのが理由で親が通帳を預っていたという事案をジャッジしたことがありません。
不服審判所の審判官でも意見が分かれる事案でしょうね。
ただし、子供が金遣いが荒いというだけで無罪放免ということはないですね。
最終的には、「そもそも、金遣いが荒い子供に贈与をするのか、それこそ形だけではないのか」という意見が大勢を決めそうですね。
未成年の子供の預金を親が管理するというのは常識ですけど・・・・。
6年前に妻の母がなくなり、現金500万円を相続しました。この500万円を夫名義で定期預金にして現在に至っています。このままではまずいと思いますが、具体的にどのように対応したらよろしいでしょうか?
旦那さん名義の500万円を、再び妻名義に移し替えて頂ければと思います。
税務署は預金を『正しい形』に戻す行為には、うるさく言いませんからね(^^
移し替えたら、妻の通帳に「母○○の相続財産」と記入しておいて下さい。
出来ればお母さんの預金から移った履歴などがあればよりベターですから、もしあればこれも後々の為に証拠として残しておいてくださいね(^^
@@souzoku_senmon
先生、いつも動画ありがとうございます!
私もこの質問者さんと同じ疑問がありました。
(私も似たような状況になっていました( ノД`)…)
名義預金をリセットする際に、引き出しする際に、通帳にメモ?とかで書いておくだけで問題ないのでしょうか。
要は最初の親→子の際の確認書類が無い状況です。
名義預金(贈与と疑わしき)の通帳のコピーを取っておいて、この引き出しとこの入金が名義預金にあたるからリセットした、みたいに手書きするのでもいいのでしょうか。
他、リセットする際に上記の質問者さんのように金額が高額だった場合、銀行で振込する場合もあるかと思うのですが、
この時銀行の窓口で、なんの理由で振込しますか?って最近は聞かれるかと思うのですが、
こう言う場合どうしたらいいのでしょうか??
先生の以前の動画で、税務署の方達は相続の時に銀行の履歴を照会するとありましので。。
ちゃんと名義預金をリセットしたという証拠?を残していないと、
税務調査官によっては、親→子と子→親のダブル贈与とつっこまれる事もあったりしますか?
(リセットは大丈夫ということですが、リセットの証拠もいるのかなも思いまして、、)
いつも長文になりすみません!ご教示いただけると嬉しいです☺️
1 junさんと同じような状況ということは、前回の相続時において作成されたであろう「遺産分割協議書」は有りませんか?
ともやんさんがご両親から現預金の遺産分割を受けたという「遺産分割協議書」があれば、その協議書に書かれている金額と、子供さんの口座に振り込んだ金額等を照らし合わせることにより、証拠となります。
もし「遺産分割協議書」が無ければ、当時のともやんさんの親御さんの銀行の取引履歴を銀行に申請をし、復元して貰って、
ともやんさんの親御さん→ともやんさんに預金が移った預金の取引内容を持っておればキチンとした証明にはなりますね。
そして、
・上記の資料(データ)と、
・ともやんさん→子供さんへの資金の流れが分かる資料(データ)があれば、
それで完璧な証拠となります。
(この時銀行の窓口で、なんの理由で振込しますか?って・・・)
正直に答えるのも、適当に答えるのも良いと思いますよ(^^
銀行は、大きなお金を動かしたからと言って税務署に通知はしませんからね。
(ちゃんと名義預金をリセットしたという証拠?を残していないと・・・)
税務調査官と言えど、ごく稀に変な奴もいますから言う奴も居るかもですが突っぱねたら良いんです。
@@souzoku_senmon
先生、詳しく教えていただきありがとうございました!
一度書類の有無等、確認します(^^)
まずはそれからですね。
銀行については、犯罪収益移転防止法の関係で理由が聞かれるので、全部正直に答えないと!っていう頭がありました汗
でも、金額が大きいからって知らせがいったりするわけではないのですね。勉強になりました。
もし、税務調査官が将来きたとしたら、私はビビりなので、突っぱねれません!先生!(笑)
そのために、これからも先生の動画で勉強して備えておきますね(^^)
今回もご丁寧にありがとうございました!
暇があれば先生の動画をみています。
近くなら、ぜひ伺いたいくらいです。
こちらにもまたまた質問がございます。
何度もすいません。
私が無知ゆえ もらう人が110万限度という事を知らず あげる側が110万と思い込み 子供に対して過去 祖父母から110万親から110万という年が3年あります。これは、まずい!とおもい、親からのお金を原資に戻したのですが、だめですか?親は 4年間110万しており、3年ダブっています。
原資に3年分だけ戻しましたが、4年分 全て原資に戻したほうが良いですか?
祖父母のくれた口座とは、違う口座です。
知らないというのは 本当に恐ろしい事ですね。先生の存在を知ることができて良かった!
N子さん、いつも応援のお言葉を頂き有難うございます(^^
N子さんの温かいお言葉、動画投稿の強いモチベーションになっております!
ーーーー
親からのお金を戻す行為自体は問題ありませんよ。
ですが戻される場合は、残念ですが4年分全てが良いですね。
下手にそこを渋ると、
「ダブっていない年のお金を勝手に戻しただけですよね」
「1年分は110万円オーバーしていますから贈与税を払って下さい」という揚げ足取りを喰らう場合もありますからね(^^;
子が自己管理している口座に7年前に贈与したならば時効になりませんでしようか、宜しくお教えてくださいませ。
はい、贈与税の時効は申告期限から6年ですから通常は時効ですね。
ですが・・・、
・子が自己管理している口座に7年前に贈与した金額が贈与税の基礎控除額以上(例えば300万円)でしたら、
・税務署は時効云々よりも
・『なぜ贈与税の申告をしていないのか、贈与税の申告をしていないのだから貰ったという認識がなかったのだろう』と言いますので、
贈与税の申告をしているかどうかがポイントですね。
もちろん110万円以内の贈与であって、子が自己管理している口座であれば全く問題はありません(^^
いつも参考になる情報ありがとうございます。
動画内でいうと①②が該当します。
①は自分も不定期にある程度確認しています
②に関して、子供のころ開設した口座で印鑑が両親と共用なのですが、
登録印鑑の変更届をしても名義口座認定されてしまうものでしょうか。
よろしくお願いします。
使用印鑑が両親と共用ということだけで「名義預金」にされるということはありませんが、ris shimaさんが既に成人されているのであれば自分の印鑑として届出されていた方が無難ですね。
要は、税務調査官側から見た場合、別々の印鑑だとスルーしてくれるかも知れませんが、両親と同じ印鑑だと「怪しい」と注目度が増すんですね。
税務調査官には、出来る限り「怪しい」と注目されないよう、出来る対処はしておきましょう(^^
なるほどです。丁寧なご解説ありがとうございました。
秋山先生の名義貯金の動画を拝見して、私(妻)と息子名義のお金を夫名義に戻そうと思いました。
証券会社での口座ですので、すぐに引きだすわけにもいかず、二人の口座から夫の口座に移す依頼をしました。
担当者は子供から親への移動は不自然なので、満期を待って引き出すのが良い。
私(妻)の物は相続申告時に申告すれば良いと言われましたが、これで大丈夫でしょうか?
因みに財産は16000万円以内なので配偶者相続を使えば、全部申告しても相続税はかからない範囲です。
仮に息子のお金が全部満期にならない間に相続が発生した場合、息子のお金も申告すればいいのでしょか?
よろしくお願いいたします。
良いねを有難うございます。
この対処法で良いと理解して宜しいのですね。
これからも先生の解りやすい講義を参考にさせていただきます。
子供から親に年に110万以上振り込んでも生前贈与にならないのですか?
受け取る側の親御さんの状況や、贈与をするお金の意味合いによって変わって来ますね。
子供から親に振り込んだ年間110万円以上のお金が、親の生活を支えるためのお金でしたら、
もちろん贈与税は課税されません。
しかし、殆どないケースだと思いますが、親の遊ぶお金を子供が年間110万円以上の贈与をして工面しているのでしたら、
その行為はバッチリ贈与になりますな。
そして、110万円以上であれば親は贈与税を支払う必要があります。
子供から親への贈与については、こちらの動画で解説しておりますので、お手すきの際にご覧になってみて下さい(^^
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【逆贈与】子供から親への仕送りに贈与税はかかるのか?
th-cam.com/video/KM31tpjdKMI/w-d-xo.html
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子供が小学生の時に主人の定期預金の満期がきたので300万円をそのまま子供名義の定期預金にして、将来の学費用にしていました。しかし子供の学費が思ったほどかからず、現在成人しましたが、定期預金のまま通帳に入っています。(まだ学生ですが、下宿で家を出ています)通帳の印鑑は親と同じものです。同じ銀行の普通預金の方は生活費等で本人が使用しています。こういった場合も一旦リセットした方が良いのでしょうか?登録住所の変更や登録印鑑の変更だけで大丈夫ですか?
この質問に対する回答は、TH-camのコメント欄では少し言いにくいですので、
事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
ありがとうございます。個別に問い合わせをさせていただきます。よろしくお願いします。
はじめまして。
動画を何個も見させていただき、とても勉強になっております。
私の場合もどうなのか気になりコメントさせてください。
去年の6月に旦那の口座から私(妻)の口座に300万移動させました。
旦那の給料を貯金目的であたしの口座に移したので名義預金になると思ってます。
最近夫婦間で贈与税がかかるのが分かり、今日リセットするため銀行に行き窓口で旦那の口座にお金を全額戻したのですがその場合、リセットされたものとして贈与税が発生しないですよね?
もし、贈与が発生した場合、去年の移動と今日の移動の分、贈与税は発生しちゃいますか?
ちなみに1円も使っておりません。
税務署は正しい形に預金を戻すのには贈与税を課税していません。
ですのでくららさんご夫婦の場合は、課税される心配は御座いませんので安心して下さい(*^_^*)
ただし、このように言ったりしますと、「では、俺の預金を正しい形に戻したとして嫁に渡そう」と悪乗りされる方がおられますが、
実態が伴っていないと贈与税が課税されますので、その様なことはされない様にして下さいね ((+_+))
@@souzoku_senmon
返信していただいたのに遅くなってしまい申し訳ありません。
コメントありがとうございました!
どうしようと思っていたのでとても安心しました。
これを機に色々勉強しようと思います!
これからも動画楽しみにしてます!
金額の多い少ないに関係なく調査対象になるのですか?
鴇崎礼子さん、
コメント頂き有難うございます。
税務署の調査事案選定は、基本は「高額重点」になります。
ただし、高額と言っても不動産が90%で金融資産が少ないという家庭の場合、
不動産は隠しようがありませんから、いくら高額と言っても不動産の評価方法に間違いはないかだけ確認して、間違いがなければ調査省略をしてお蔵入りさせますね。
ただ、基本は「高額重点」と言っても、
調査官は、
・相続税の基礎控除ギリギリで、
・申告をされていないといった家庭に関しても狙っています。
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【国税OBが語る】相続税が掛からないと思っている人ほど危ない!税務署は無申告の人を狙っています!
th-cam.com/video/cvGBBw5pFmM/w-d-xo.html
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上記の動画でお話している様に、『無申告の案件』というのは、調査官自体にとってもオイシイ案件ですし、
『本当は相続税が掛かるけれども申告をほっといたら税務署は何も言って来なかった』という話しが蔓延すると、申告されない方が増えますので、
一罰百戒の意味を込めて厳しい調査をやるということも税務署はやるんですね。
贈与税を払わず14年が過ぎてしまいました。今からでも払えますか?
若しくはリセットは出来ますか?
ご教授よろしくお願いいたします。
14年前の贈与税の申告書を提出することは出来ませんね。
リセットは出来ますが、リセットすべきかどうかは『過去の贈与の詳細』を聞かないと判断できませんね(^-^;
若しくはリセットはせずに、贈与者に万一相続が発生した時に、正直に「預り金」として相続財産に計上するか、ですね。
秋山先生、早速返事を頂き本当にありがとうございます。感謝します。
14年前に基礎控除額を超える贈与を一度しましたが、その後110万以下の贈与を5回程しています。うち2回は祖父母からです。
確かに名義預金だったと先生のお話を聞いて分かり、18才の子供に先日話し、今後の管理を委ねました。
このようなケースの場合、今年贈与した110万はどのように判断されるのでしょうか?
又昨年以前の110万以下の贈与も気になっています。
いまさらですが、今迄は振込だけでしたが、今月から引き落としを始めています。
今後ベストの方法を教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
はじめまして。とても分かりやすい動画をありがとうございます。
リセットについて1点質問させてください。
子供の教育費用を積み立てる為に、平成15年に子供名義の口座を作り、主人の口座から毎月3万円ずつ積み立てた貯金が250万円あります。
印鑑は別ですが、管理は親がしており子供はこのことを知りません。
先生の動画を見て、名義預金であることが分かりました。
子供が大学生になり、渡す時点で110万円を超えていると贈与税が課せられることも初めて知り、今からリセットして改めて子供自身が開設した口座に110万以下で贈与したいと思っています。
ですが、子供が成人しているので解約手続きを本人が行う場合、通帳の存在を知り=贈与が成立するのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
(先生の動画を見て、名義預金であることが分かりました。 )
子供が未成年の時に、
・親が親権者の立場で子供の口座を作り、
・その口座にお年玉とかお祝い金や贈与資金などを入金するというのは、
税務調査官だった頃の私でもやっていました。
子供が未成年の場合、その口座を親が管理することは当たり前です(^^
そして、この口座の預金は親が管理をしていたとしても子供の預金です。
元々が子供の預金ですから、渡した時に贈与税の対象になるものではありませんので、ご安心ください(^^
私も、子供が結婚する時に子供の預金は子供に通帳とカード・印鑑を渡しました。
丁寧な動画ありがとうございます!
質問をしたいのですが、去年の贈与額が誤って110万円を超えてしまいました。超えてしまった分のお金を一度贈与してくれた人の口座に戻しても、去年の110万円をこえた分に贈与税はかかるのでしょうか?
高瀬さん、こんにちは(^^
超えてしまった分のお金を一度贈与してくれた人の口座に戻すというより、
いったん全額を戻して改めて110万円での贈与を貰われた方が無難ですね。
@@souzoku_senmon ご丁寧な返信のほど有難うございます!
早速行動してみようとおもいます!