ขนาดวิดีโอ: 1280 X 720853 X 480640 X 360
แสดงแผงควบคุมโปรแกรมเล่น
เล่นอัตโนมัติ
เล่นใหม่
贈与や名義預金に関しては理解しているつもりでしたが、この動画を拝見して深い部分までわかりました。秋山先生、いつも役に立つ動画をありがとうございます。
なぁさん、いつも有難うございます。なぁさんのお役に立てた様で嬉しいです(^^これからも頑張りますね!
本当に分かり易いです❗️先生の話し方も心地よく耳に入っていきます。勉強になります。
坂本さん、ありがとうございます(^^凄く嬉しいです!私は福岡県八女市の田舎者の訛が入っていますので、出来るだけ都会者に見えるよう振舞っていますが、努力していてもイントネーションが違うと言われます(^-^;
いつも楽しく拝見しております。先生の今回の動画で「例え親兄弟といえどもお金は他人」と亡くなった私の母がよくいっていた意味がわかった気がします。ありがとうございます。今後もわかりやすい相続関連の動画アップロードをお願いします。
ウルトラルパンさん、コメント頂き有難うございます!お母さま、よく分かっておられますね(^^流石です。これからも皆さんのお役に立てる相続の動画を上げていきますので、よろしくお願いします!
この国に住んでいれば従わなければならないのでしょうが、家族間の贈与にも税金をかける国、何だかんだで税金を搾り取ろうとする制度自体腐ってる気がします。他の国はどうなのでしょうね・・お金持ちの人なんか海外へと出ていきたくならないのでしょうか?
本当に、今回の相続税申告では、家族は他人と言うこと身に沁みました。今後は、各人がそれなりの収入ゃ事業をしているならば、税理士さんにお願いして帳簿を記帳し証明できるお金の流れを作ることが次回の相続税対策ですね。
仰る通りです。私のお客さんには、どなた様にも「冤罪」を受けないように、疚しくないものはガラス張りにしておきましょうと常に言っております。
秋山先生昨日は相談にのって頂き、また貴重なアドバイスをありがとうございました。TH-camを何回もみて勉強させて頂いています。また本もアマゾンで注文して届くのを楽しみにしています。 今後自分が被相続人になった時のことを考えて知識を深めていきたいと思います。
わわさん、こんにちは。相続・贈与は元々金額が大きいですから、知っている・知らないで損得の金額が大きく違って来ます。ですので引き続き知識を深めて頂き、わわさんが苦労して貯められたお金を少しでも多く子供達に残して、有効に活用して貰いましょう(^^
ありがとうございます。 税金について知らない怖さを知ることができました。これからもどんどん発信してください。
いつも貴重な動画の配信ありがとうございます。大変勉強になります。これからも、よろしくお願いいたします。
Uraokaさん、嬉しいお言葉、有難うございます!こちらこそ、これからも宜しくお願いします(^^
わかりやすいです。ありがとうございます。贈与の考え方が分かりました。
Adamさん、嬉しいお言葉、有難うございます(^^
分かりやすい説明、ありがとうございました。わからないことばかりでしたので今後も勉強させていただきます。
ありがとうございます(*^_^*)そもそも相続・贈与は金額が大きいですから、知っている・知らないで損得の度合いが大きく変わって来るんですね。ですので奥村さんには、これからもドンドン知識を深めて行って頂ければと思います(^^
秋山先生 大変勉強になりました。夫婦間の贈与について教えて欲しいです。2013年に退職金を定期預金しようとしたら、金融機関に限度額を超えると言われました。仕方なく妻の定期預金に数百万入れました。金融機関に何も言われなかったので、今までそのままにしました。やっぱり贈与税ですか?何か良い方法があれば、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
税金については、ちゃんと勉強して申告するものはして、節税できる部分はする。本当に、いつもありがとうございます。
20以上前、私の父が亡くなり1000万円ほどのお金の相続しました。当時主人名義の、家のローンに全部返済しましたが、主人への贈与となるのですか?
秋山先生、ご返答ありがとうございます。贈与のつもりは無くてもそうとられてしまうとどうしようもないですよね。疑問が解決できました。これからも動画を楽しみにしておりますので頑張ってください。
夫婦も他人となるなら、妻と共働きで夫の口座に妻の給与を移して家計をまとめている場合、年間110万を超えると贈与税の対象になるんでしょうか?
これ知りたいです!
はじめまして、いつも興味深く拝聴しております。私事で恐縮ですが、最近生活の変化がありまして疑問に思ったことがあります。数ヶ月前に公務員の妻と結婚し、共働きをしております。妻は地方公務員でこれまで共済貯金に貯蓄をしており、私は自営業のためそのような有利な貯蓄方法はこれといってなく、金融機関の定期預金に貯蓄しておりました。共済貯金は金融機関の定期預金の10倍も利率が高く、引き出しも自由度が高いためそのメリットを自分の貯蓄にも使えないかと考えております。ただ、自分の定期預金を妻の共済貯金に移すことはこの動画でも危険なことだと先生に教えて頂き、どうするべきか悩んでおります。妻の口座に一本化するという考えではなく、有利な金利で貯蓄できたらという考えです。今、自分が考えていることはこちらの動画でも指摘されるような贈与にあたってしまうのでしょうか?秋山先生のご意見いただけると幸いです。よろしくお願い致します。
としえすさん、コメント頂き有難うございます。私もそんな効率の貯蓄が有れば預金をそこに移したいですが・・・、はい、としえすさんが懸念されていますように、預金の中身は『名義人』の物になりますから「贈与」になってしまいますね(^-^;どうしてもと思われる場合は、としえすさんと奥さんの間で、「○○万円を預けます・預かります」という確認書を作成されて実行されてはいかがでしょうか。ただし、私も税務調査官時代にそのような確認書を見て是非を判断したことはありませんから、税務署が認めるかどうかは分かりません。まぁ~、危ないことはしない方が無難かもしれませんね(^-^;
先生の解説を本にして欲しいです!贈与税、相続税は難しい事が多いので動画と並行して勉強したいです!
Takahashiさん、いつもTH-camの応援ありがとうございます。本は国税を定年退職した後の、税理士登録まで長期間かかりましたので、その間に執筆したものが中央経済社さんから4年半前に発売され、手前味噌ですが、良く売れまして第9版まで増刷されております(^^現在もamazonや大きな書店には置いていますので、よろしかったら手に取って見てください。ーーーー税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策amazon.jp/dp/4502182613/ーーーー現在中央経済社からは第2弾の書籍が製本中で、12月頃には発売されるのではないかと思っています。できれば、第2冊目もよろしくお願いいたします(^^
う
エクスポート!。、、、、、、あウイございませんからが
昨日こちらの動画に出会い、衝撃でした。すぐにチャンネル登録させていただきました。私の不安な行動をご質問させていただいて宜しいでしょうか。今年に入ってすぐ、私(父親)の銀行口座から未成年の私の子供4人の銀行口座にそれぞれ80万円ずつ移動しました。目的はジュニアnisaで運用する為でした。しかし最近になって気が変わり、4人の子に移した各80万(計320万)を私(父親)の口座に今年中又は来年に戻そうと思っています。この場合贈与税の対象になってしまうでしょうか?無知で申し訳ありません。ご教授頂けると幸いです。
秋山先生とてもわかりやすい参考になる動画をありがとうございます。質問ですが1.毎年100万円を親のタンス預金から子に現金を渡し子は現金をタンス預金で保存の場合、贈与は成立するのでしょうか?又は贈与契約書を書いてあればセーフでしようか?2.名義預金のリセットは通帳の現在の残高を現金で引き出し贈与者の通帳に現金で入金でオーケーでしょうか?(振込み手続きで通帳に印字で残らないといけないでしょうか?)ご回答を宜しくお願いします。
将来仮に税務調査などで問題になった場合、当事者だけが分かっているような事を第三者に説明し、分かって貰うということは並大抵のことではありません。ご質問の内容で絶対にダメだとは言いませんが、私のお客さんには常に『疚しくないものは、見て直ぐに分かるように、例えば現金預金の贈与であれば少々振込手数料が掛かったとしても振り込みにしてください。』と言ってます。振り込みにしておけば、ただ見せるだけで分かって貰えるものが、あれやこれや説明するなんて、労力も時間も掛かり、挙句には二人で闇の中でやった行為ですから分かって貰えないことさえあります。ですから、できれば疚しくないものは公明正大にやっていただいた方が良い、ということは確実に言えます。
参考になる動画ありがとうございます。1つ質問ですが、子供にお金を戻す場合、申告期限が過ぎてしまっている場合は、どうなるでしょうか?また、その際にはどう対処すればよいでしょうか?申し訳ありませんが、良かったら教えてください。お願いします。
お世話になります。私は夫婦関でのお金は丼勘定での管理運用でしたので夫へ戻すべき金額を何処まで振り返る必要があるのか難しいです。大まかな計算でも良いでしょうか?
妻の骨折による運動機能の軽い低下のため、家計を夫が管理することになり 夫婦合意のもとに妻名義の定期預金を夫の名義に変更しましたが、贈与税とかの対象になるのでしょうか。
基本的には預金の名義人で所有者を判断しますから、預金が妻名義から夫名義に変わりましたので「贈与税の対象」となってしまいますね(-_-;)
興味深く拝見させて頂きました。動画を見て心配になりました。実は自分の現金資産を減らすため、母の名義の口座に預金してます。お金の流れは、ほぼ自分の預金口座から引き出した日に、親の名義の口座に入金し通帳も残っています。過去に一度、名義預金をリセットしようと母名義の口座から数百万円引き下ろしましたが、この場合、税務署はどう判断するのでしょうか?それと、まだ数百万ほど母名義の口座に残っていますが、もし母が亡くなり相続が発生した場合、この預金の取り扱いはどうなるのでしょうか?
税務署は子供から親への預金のリセットは寛大ですが、親から子供えの預金のリセットは五月蠅いです。何故かはもう薄々感じておられると思いますが、相続って普通は歳の順番ですよね。親の相続時において相続税を取りたい税務署は、親から子供へのお金の移動は、親の相続税が減る行為ですので五月蠅いという訳です。逆に、子供から親へのお金の移動は親の相続税が増える行為ですから何も言わないという訳ですね。ここまでを前提として、その上で税務署は各家庭の夫婦間・親子間などのお金の移動は逐一把握していません。ですので各家庭内でリセットがあっても、「贈与税を支払ってください」などの税務署への直接の呼び出しは無いんですね。マイナンバーが全ての預金口座と繋がれば、家族間におけるお金の移動も把握できるとは思いますが、現状において何億口座あるかも分からない口座の中から「息子のお金が母の預金になった」とか「母のお金が息子の預金に戻った」などを把握するのは無理ですから、ほったらかし状態になっています。それであれば何をしても大丈夫みたいに思いますが、このような行為が問題になる場面があります。それは、相続が発生した時です。税務署は、相続が発生した時に過去の親族間におけるお金の流れを調査をします。その時に過去の実態が明るみに出るんですね。この時に冒頭でもお話した・子供から親への預金のリセットが直近3~5年の内に行われていたとしても、税務署は寛大ですが、・親から子供えの預金のリセットが直近3~5年の内に行われていた場合は、厳しく追及されることになります。(※基本的に税務調査は最初は3~5年を目途に調べます。)ですのでちゃん たらさんは、親に万一の事が起こらない早い内に子供→親への贈与をリセットしておかれた方が良いですね。
アドレスありがとうございました。自分のお金だからどうしようといいだろう・・・と思って深く考えずにいましたが、先生の動画を見て、知らぬとは言え無謀な事をしてしまったなと反省した次第です。今後どうなるのか分かりませんが、早々にリセットし過去の通帳も保管し、最悪を覚悟しつつも事が穏便に過ぎる事を期待してまいりたいと思います。ありがとうございました❗️
いつも有益な情報発信ありがとうございます。お伺いしたいのですが、家族間での贈与税の非課税枠を超えたお金の移動(貸し借り 通帳に残る様な)をし、例えば十年かけて返す様な事があった場合、結果的に十年かけて借りたお金を返しても、借りた年の確定申告で、贈与税の申告をしなければ、ならなかったと云う事になるのでしょうか?
いえ、飽くまでお金を受け取った側は、お金を借りたのですし、貰った訳ではありませんから、贈与税の申告は必要ありません。キチンと毎月(若しくは毎年)決まった金銭の返済が証拠として残っておれば、それはキチンとお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)と認められます(^^
年間100万円の現金を生前贈与で10年間続けた場合、合計1000万円の現金になりますが、タンス預金で現金1000万円を保持することは法的に問題ありますか?
年間100万円の生前贈与でしたら贈与税の申告も必要ありませんし、そのお金をタンスで保持されることは法律的には何の問題もありません。ですが、預金の移動の証拠が銀行等にデータとして残っていない以上、将来に何か大きな買い物をタンス預金のお金から使用されたら、税務署からあらぬ疑いを掛けられることになるので気を付けて下さい。それと、間もなく新紙幣が発行されますから、切り替えされる時は手間ですね~(^-^;
生前贈与は細心の注意が必要ですね。ありがとうございました。
社会人の子どもが二人います。昔、子どもが学生だったころ私が通帳つくりました。お年玉、バイトでの収入、社会人になってもその通帳をつかっています。はんこは、もはやどれをつかったのか覚えてないです。親と同じかもしれません。通帳をつくった際の書類は私が書いています。110万の贈与をきっちり毎年したとしても書類のサイン、はんこなど指摘されるのでしょうか?
長い間、税務調査官をした我が家にも、親が作成・管理する子供名義の預金は有りました。未成年の子供が貰ったお祝い金やお年玉などを預金する場合、親が口座を作るのは当たり前のことです。ですので印鑑が同じだからと言って、即座に「はい、親御さんの名義預金ですね」と指摘される様なことはありません。子供さんが現在しっかりと通帳を管理されているのなら更に問題視される可能性は低いです。ですが、調査官にいらぬ疑惑を抱かれない為にも、万全を期して早い内に子供さんの印鑑に変えられた方が良いですね(^^ー---◎関連動画◎【国税OBが語る】子供の預金を親が管理するのは危険?名義預金に該当するのかを解説!th-cam.com/video/BX5KIBMrWLI/w-d-xo.htmlー---
ご返信ありがとうございます。親からの110万送金分で、本人が株式投資しても問題ないてしょうか?
22歳の脳性麻痺を持つ息子の障害者年金受け取り口座に母(息子の祖母)が毎年 110万づつ送金してくれてます。息子の生活費や医療、リハビリ費用など全ての出費は私のカードで支払してますので、私のカード引き落とし口座に息子の口座から引き落としたお金で時々補填してます。これは税金的にはまずい行為ですか?
祖母➡孫には全く問題はございませんが、(私のカード引き落とし口座に息子の口座から引き落としたお金で時々補填してます。)子➡親は厳密に言えば、贈与対象に当たります。ですがご安心下さい。税務署はこのような性質のものに現状贈与税を課税していません。ですが将来もしもの時に備えて、今からしっかりと事情を説明できる書類(口座間の動きに対するメモ)などを残しておいて下さい(^^
わかりやすい動画をありがとうございます。母子家庭のため、母子扶養手当がもらえる範囲で働いてるシングルマザーです。いま証券会社で投資をしているのですが、利確すると私の収入が増えるのでどんなに値上がっても売れない状態です。そこで、成人になったばかりの子供と、高校生の子供の名義の証券講座で投資をしようと思いますが、その投資資金はやはりそれぞれ贈与税のかからない年間110万円なのでしょうか。
子供達の名義を使用する場合は、110万円の範囲内でしておかないと贈与を疑われた場合に苦慮しますね(^-^;
ありがとうございます!その範囲で投資します。安心しました。
いつも動画参考にさせていただいています。ありがとうございます。些細な修正箇所ですが、子供さんから500万円のお金を受け取った旦那さんののところの53万円の贈与税で、(500万-110万)×20%-25万=53万となっていますが、(500万-110万)×15%-10万=48.5万ではないでしょうか。
西本さんが疑問に思っておられるのは、・一般贈与財産用の税率と、・特例贈与財産用の税率の違いですね。一般贈与財産用の税率で贈与税額を算定すると53万円で、特例贈与財産用の税率で贈与税額を算定すると48.5万円ですよね。そこで、特例贈与財産用の税率が適用出来るのは、・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の受贈者が、・父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合に適用出来ますから、・父母などが、・子供(直系卑属)から贈与を受けた場合は、一般贈与財産用の税率で贈与税額を算定することになります。こんな区分は以前はなかったんですが、ややこしいですよね(^-^;恐らく年寄りは貯金なんかしておらんと、さっさと子供や孫にお金を渡して、子供や孫にお金を使わせろ!という意味でしょうね。
早々の回答ありがとうございます。直系尊属の場合でも未成年の場合は一般贈与になるとは知りませんでした。これからも役立つ動画をよろしくお願いいたします。
質問させてください。そもそも贈与の範囲がわかりません。私は同居の母の介護をして二人暮らし。ほぼ仕事はできておりません。母は私に賃金のつもりもあり、年金額以上渡してくれています。母はクレジットカードを持っていませんので生活費などは私が全てカードまたはキャッシュレス決済で支払っています。余ったお金が私の自由なお小遣いとなり、私としてもそれぐらい頑張っていると思っています。しかし、それが年間で110万円を超えていたら、贈与税がかかるのでしょうか?私も持病の医療費が高いですし、それなりに趣味のコレクションやマッサージなどでお金を使いたいです。と言っても、ムダに高級品購入や贅沢はしていないつもりです。介護や家事に対して賃金やお小遣いは発生しないのでしょうか?教えていただけませんか?
まず前提として、・親や祖父母などの所謂「扶養義務者」から、・生活費や教育費のために贈与された財産のうち、・『通常必要』と認められる範囲であれば、それらは贈与税の課税対象とはなりません。ですので、親が自分のお金で・子供の衣服(高価な物ではなく)を買ってあげるとか、・食事代を出してあげるとか、・教育費を必要な都度出してあげるとか、・お小遣いをあげるとか、・子供の持病の医療費を出すとか、こういった行為は、そもそもが贈与ではないので、『110万円の非課税枠を超すとか、超さないとか』の話とは全く別モノの話です。なので、こういった前提を考慮した上で、・cana muraさんが行う趣味のコレクションや、・マッサージなどの心身のリフレッシュに使うお金が、・年間110万円を超えるのでしたら、その超えた部分に関してはお母さんからcana muraさんへの贈与となり、贈与税が掛かってしまいます。ですがcana muraさんも(ムダに高級品購入や贅沢はしていないつもりです。)と仰るように、『趣味やリフレッシュの為に使うお金』自体が、年間110万円を超えていないのでしたら、贈与税は掛かりませんので、ご安心下さい(^^
@@souzoku_senmon お忙しい所、ご返信いただきましてありがとうございました。自分の医療費が一番高額なので、とても心配でしたが、安心しました。ケチらずに治療に専念したいと思います!!これからも皆さんのお力になって差し上げてください!└(^▽^)┘
どの動画も目からウロコの連続です、ありがとうございます。2年前に110万円を超える金額を父親から改葬資金として預って自分の口座に入金し、贈与申告はしませんでした。(実家が遠いため、私の近所に改葬することを託されたものです。)最近相続が発生したのですが、贈与ではなく預り金として遺産に含めれば問題ないでしょうか?
贈与契約書を作成し、110万円非課税内を妻と孫と娘に毎年送金しています。1年間に330万送金していますが有効でしょうか!
年間110万円の基礎控除を超えた部分に贈与税が掛かるのは、贈与を受けた方ですから、yukio azさんはたとえ1年間に5人に550万円を贈与しても何も問題はありません。ただ、yukio azさんが行われている贈与の形が名義預金になっていないかはキチンと把握しておいて下さいね(^^ーーーー◎参考動画◎【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.htmlーーーー
数年前に子供の銀行口座から約300万を未成年証券口座(源泉徴収有り)に移し私が米国株を買い少し前に売却しました。元本300万、売却益税引後400万、合計700万ほどになりました。この資産が子供の物なのか親の名義預金になるのか判断出来ません。名義預金だとすれば子供が18歳になる前に私の口座に入れたほうが良いのか迷っています。このままだと子供に贈与した形になるのか、私の口座に移せば子供から私に贈与になるのか知りたいです。アドバイスを頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
同居苦労、相続に、メリットないから同居解消したい
とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。先日主人の借金返済のために、両親▶︎娘(1歳)▶︎主人の順でお金(286万)を移動させ、借金を全額返済しました。両親へは毎月返済し、年間200万ずつ返済していく予定で、書類も作成しました。孫への教育資金なら110万ではないからと、安易な気持ちで上記の順でお金の移動をしてしまいましたが、これは問題あるでしょうか?
①最初に両親▶︎娘(1歳)に286万円のお金が渡った際には、教育資金の一括贈与の手続きは行われましたでしょうか?教育資金が110万円を超えて非課税になるのは、・教育資金が必要な都度に贈与を行う場合と、・教育資金の一括贈与を活用した場合となります。それ以外で110万円以上のお金を教育資金として一度にボカンと贈与すれば、110万円を超える部分は贈与税の課税対象となります。ーーー②また、最初に両親▶︎娘(1歳)に286万円のお金が渡った際には、娘さんの口座にお金が入金されたのでしょうか?もしも最初の入金が娘さんの口座だった場合、・その口座から旦那さんの口座に286万円を移す。・その口座から直接旦那さんの借金返済のために286万を使う。どちらにしても、上記の行為は娘さんから旦那さんへの贈与となります。ーーー(両親へは毎月返済し、年間200万ずつ返済していく予定で、書類も作成しました。)上記の金銭消費貸借契約は、(両親▶︎娘(1歳)▶︎主人の順でお金(286万)を移動させ、)この行為があった後に行われたのでしょうか?その場合、②娘さんから旦那さんへの贈与が行われた後に、親御さんと金銭消費貸借契約を結んでいることになりますが、この時点で旦那さんが借金返済に使われたお金は、ご両親のお金ではなく、娘さんのお金となっているので、金銭消費貸借契約を結ぶ相手が間違っている、ということになりますね(^-^;
別の動画で贈与税のことを知り、7、8年前に子供の通帳に一括で約160万円入金していたことを思い出し、先週から今日にかけて合計150万円を自分の口座に戻したところで、本動画を拝見しました😅そのままで良いのか、子供の口座にお金を戻した方が良いのか、差し支えないようでしたら、アドバイス頂ければ幸いですm(_ _)m
はじめてコメントを入れさせていただきます。質問3の子供の口座から100万円を残し500万円を夫の口座に振り込んだ話ですが、振り込んだ額が110万円いないなら暦年課税て非課税になるので問題なかったんですか?また預金がそもそも100万円しかなくそれを夫の口座に入れた場合どうなりますか?解答よろしくお願いします。
一旦は全額500万円を返さないとダメですね。一旦、全額500万円を返して、改めて100万円を贈与すればOKです。結果は同じ事ですが、『一旦全額500万円を返して改めて100万円を贈与する』という経過が大切なのです。100万円しかなく、それを返した場合ですが、調査官から「返した100万円は非課税枠内の100万円ですね」「なので残り490万円部分の贈与税を納めて下さい」と言われたら、もうどうすることも出来ません(-_-;)普通、全額返していれば税務署は贈与税を掛けることはしませんが(これには理由があるのですが、これを説明すると文章が論文になりますから省略します)、税務署は上記のカッコ部分の様に贈与税を掛けることも可能なのです。
@@souzoku_senmon 回答ありがとうございます。
いつも参考にさせていただきます、ありがとうございます本日は私の家内名義で投資不動産を購入するのに、自己資金うん万円を贈与税がかからないで購入できる方法を教えていただけませんか、よろしくお願いいたします。
奥さん名義の投資不動産購入資金の贈与ですね。この場合は、何の特例もありませんから、贈与税の基礎控除110万円の贈与しか『贈与税が掛からない方法』はないですね(-_-;)贈与は暦年算定をしますから、・今年(2日程しかありませんが・・・)110万円を贈与されて、・年明け直ぐに110万円を贈与すれば220万円は渡せますね。でも投資物件は高いんでしょうから、焼け石に水ですかね(^-^;
娘がマンション購入に際し父から借金をし、父は毎月返済を受けています。(年額100万円)この状態で、娘に110万円の贈与をすることは危険でしょうか?
南部さん、ご質問頂きありがとうございます。お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)は、① 返済内容を盛り込んだ「金銭消費貸借契約書」をキチンと作成すること、② 契約に沿った返済を滞りなく実行すること、③ 返済は、振り込みの形にして返済しているのが証明できるようにしておくことが重要で、贈与は、① 毎年、「贈与契約書」を作成して実行すること② 資金は、振り込みの形に贈与資金であることを明確にしておくことが重要です。「金銭消費契約」と「贈与契約」は別物ですから、この契約は税務署視点から見ても問題はありませんので安心して下さい(^^ただしその際に、この110万円の贈与が「定期贈与」にならない様に気を付けておいて頂きたいと思います。「定期贈与」と言いますのは、仮に「娘に25年間、110万円を贈与します」といった契約を結ばれて、その通りに贈与を実行することです。そうすると、娘さんとしては、・25年間110万円贈与を受ける権利を得たということで、・2,750万円の贈与を受ける権利を得たことになり、(ちょっと難しいですが)2,750万円を25年の福利原価率で割り戻した金額が贈与税対象金額となり、多額の贈与税が課税されることになります。なので110万円の贈与については、今年は「たまたま贈与した」という『体』でなければいけません。飽くまでも、貸付金と贈与は関係無く「たまたま今年は娘に110万円贈与出来た」という形での贈与が理想ですので、娘さんに110万円の贈与を行われる際には、「娘に25年間、110万円を贈与します」という契約書などは作らず、毎年『たまたま』110万円を娘さんに贈与する、という形で贈与を行って頂ければと思います。定期贈与については、下記の動画で解説していますので一度ご覧になってみて下さい(^^ーーーー【初心者向け】贈与の相談の際に頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟th-cam.com/video/9nBr8Y2iR64/w-d-xo.htmlーーーー
わかりやすい回答ありがとうございました。安心して贈与したいと思います。ありがとうございました。
いつも聞いて勉強させて貰っています。ありがとうございます。今回お聞きしたいことがあります。実家の土地、建物を兄と共有二分の一づつで相続しました。兄は離れた土地に居りますので売りたいということから、兄の持ち分二分の一を私の主人が買取たいと言っております。兄は相続した時の評価の半分くれればいいと言っていますので、その条件で主人が買取りたいという意思を伝えました。代金は主人名の銀行預金と財形貯蓄を下ろして準備しようと思います。贈与など、何か問題になるところはあるでしょうか?良かったら教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
親族間での売買の場合、通常の第三者間で行われる様な売買価格を大きく下回る金額で取引を行えば、その大きく割り引いた差額部分に対して贈与税が課税されることになります(みなし贈与)。みなし贈与については、相続税法第7条で次のように定められています。ーーーー(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)第7条 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。(以下省略)ーーーーでは贈与税が課税されない適正な売買価格は幾らになるのか?ですが、これは大体相続した不動産の路線価(時価総額の80%)価格を基準に、それよりも安い価格での売買に関しては、差額に贈与税が課税される可能性がありますね(^-^;
@@souzoku_senmon 返信頂き、大変ありがとうございます。相続時、税理士さんが路線価を元に評価してくれた金額の半分であれば問題ないようですね。一般の業者からも、売ったらいくらになるかを聞いたら、税理士さんの評価よりは高かったのですが、古い家があるので他者に売るなら取り壊し分も考えると言われました。差し引くとほぼ税理士さんと同じくらいの評価でした。兄弟間の売買の時も税理士さんか不動産屋さんに入って頂き、税金の事を確認した方が良いでしょうか?良かったら教えてください。
嫁いだ娘に贈与したいと思うのですが最善の方法がわからなくて孫(1歳)の通帳を娘に作ってもらい振り込もうと思っています。将来私に何かあったら葬儀費用、入院費などに充ててくれればとおもうのですがこれはまずいやり方でしょうか?知識がなくて皆目わかりません。
『将来私に何かあったら葬儀費用、入院費などに充ててくれれば』ということでしたら、・お金をあげて、そのお金を自由に使って貰う『贈与』ではなく、・お金を預けておいて、将来的に特定のことに使って貰う『預け金』になります。お金を『贈与する』のと『預ける』のは、全然異質のもので、親から預貯金等を預かっただけでは贈与税の対象にはなりません(年間110万円を超えるお金であっても)。また、預かる側が預貯金を一時的に預かり、自分の銀行口座に入金したとしても、それはあくまで「預り金」ですので贈与税はかかりません。しかし、こういった行為は親子間でそれが預り金である旨の書面を作っていなければ、調査官から見た場合、贈与なのか、預かり金かの判断がつかないんですね。ですので、将来的に上のさんの相続が発生した際に、相続税を課税される恐れがありますので、目的が上のさんの葬儀費用や入院費などに充てられるためでしたら、必要な時々にご家族が上のさんの口座から引き出して支払われた方が良いですね。ーーーー◎参考動画◎【相続×預金】相続の相談の際によく聞かれる『預金』に関する疑問5選th-cam.com/video/aIHCyCfREew/w-d-xo.htmlーーーーーーーー
@@souzoku_senmon 様 ありがとうございます。相続に関してはまるで無知なもので大変参考になりました。今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました。名義を妻の名義に戻しましたが、贈与税の対象からは外れたということでよろしいでしょうか?
本来の形がどの様に行われていたのかが分かりませんので、正確な回答はできませんが、年間110万円以内で行われた贈与を、正しい形に戻されたのでしたら贈与税の心配は要りません(^^
為になる動画をありがとうございます。過去動画に失礼いたします。私が契約者の年金保険をクレジットカード<夫が本会員の家族カード>で支払っていた事に気づきました。受け取りの際の税金(夫→妻への贈与税?)はどのようになるでしょうか。保険料は26万/年、年金の受取額は72万/年×10年間です。もし、いつかお返事いただけたら嬉しいです。
税務上は、契約者が誰であっても実際の保険料の支払者が契約者扱いになりますから、保険金が下りた時点で、・実際に保険料を支払った人(旦那さん)から・受取人(保険金を受取る人)への贈与になってしまいますね(-_-;)
@@souzoku_senmon ご多忙のところご返信ありがとうございます。嬉しいです…!やはりそうなりますよね。・年額が72万の基礎控除内なので他の贈与がなければ特に贈与税はかからない。・もし解約した場合は、過去の支払い分が私(妻)の口座に入るのでその時点の金額次第で贈与税の対象となる。で認識あっているでしょうか?
母の財産を私の孫2人に通帳を作って毎年1,100,000円入れています。その通帳の印鑑は私の印鑑なので、これって、孫の印鑑にしたほうがいいんでしょうか?
お孫さんが未成年の場合はそのままで結構です。でも、孫達が成人したら孫が使ってる印鑑にしてください。その頃は印鑑も消滅しているでしょうけど・・・・(^-^;あと、この通帳や印鑑を管理しているのは・大塚さんご自身でしょうか?・お孫さん(若しくはお孫さんの両親)でしょうか?お孫さん(若しくはお孫さんの両親)が通帳と印鑑を管理されているのでしたら、上記の様に孫達が成人したら孫が使ってる印鑑にして頂くだけでOKですが、現在孫2人の通帳・印鑑を大塚さんが管理されているのでしたら、それは『名義預金』となりますので、キチンとお孫さん(若しくはお孫さんの両親)が管理する様にしておいて下さいね。将来の相続税調査の際に、過去の贈与者が行った贈与は『名義預金に該当するかどうか』を判定するポイントは、大きく分けて5つあります。下の5つの要件に触れない様に、適切な形での贈与を行って頂ければと思います。【税務署から名義預金として疑われ無いために気を付ける「5つのポイント」】ポイント1:預金の管理運用は子や孫がしていたかポイント2:届出印は贈与者と受贈者(贈与を受けた人)で違うモノを使っているかポイント3:口座作成時の届出住所は子や孫の住所になっているかポイント4:預金の利息は子・孫の口座に移っているかポイント5:110万円を超える贈与を行った場合、子や孫が贈与税の申告をしているか詳しくは下記の動画にて解説しております!ーーーーー【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.htmlーーーーー税務調査官は調査の際に、この①~⑤のポイントを精査し、①~⑤に不備がありますと、名義預金とされます。ですので、大塚さんの家族間における贈与の状況において①~⑤に問題がある場合は、下記の【既に行ってしまっている名義預金を今からリセットする方法】に添って、対処をして頂ければと思います。th-cam.com/video/5HvDPC3aETE/w-d-xo.html①~⑤が完璧でしたら税務署から『名義預金』として疑われることはありませんので、ご安心ください(^^
パネルを使ってのとても分かりやすい説明動画いつもありがとうございます。2年ほど前に食費や日用品用のクレジットカードを収入のない主婦である私の名義で作ってしまいました。口座不足になると夫の口座から時々移動。年間100万円以下であるであるから問題ないかと勝手に考えていましたが、先生の動画を見てはたと困ってしまいました。夫の名義のカードに作り直すべきでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします。
shidonchanさん、コメント頂き有難うございます。税務調査官の現状といいますか、私も40年ほど税務調査官をやって来ましたが、ご質問のように「生活費」に充当するために専業主婦が預金口座を作り、そこから食品や公共料金を支払っているような場合は贈与税は課税しませんからご安心ください。専業主婦の皆さんの中には、生活費に余った預金を長年貯めこんでおられて、その預金は自分の「やりくりの成果」だとして、自分の預金と勘違いをされているから将来の旦那さんの相続の際に問題にされるのです。キチキチでやっておられるのでしたら何も問題はありません(^^
@@souzoku_senmon 先生の動画の数からすれば、そのそれぞれの質問に返信頂くのは本来の業務もあるのに大変な時間を費やしてくださってのこと・・本当に有難うございました。追加の質問ですが。1)夫から妻へのお金の移動がもし110万円を超えたとしても、、生活費として使用されていればOKということで良いしょうか?2)上記の移動に加えて、贈与契約を結んでいれば、プラス110万円を夫から妻にお金を移動しても問題なしと考えてよいでしょうか?
⑴ 全てが、生活費・公共料金及び固定資産税などの税金に費消されていれば問題ありません。⑵ ⑴は別物ですから、個別に110万円の贈与は可能です(^^
おたずねします。夫名義の車のローンの残金を相続したお金で支払うのは贈与になりますか?車は夫婦の日常生活用です。また夫名義の家のリホームなどをした場合も贈与になるのでしょうか?
追私が相続した財産で支払った場合です。
親からの贈与、または借金について質問が御座います。約10年ほど前に親のお金を子供の学費の為に400万ほど拝借しました。贈与税のことを理解出来ておらず、贈与契約書、また借金の契約書等は何もありません。お聞きしたいのは、このお金を、今になって他の口座に全額返金したとしたら、今までのペナルティー、また税金等は発生するのでしょうか?因みに、親は既に亡くなっております。
いつも動画を拝聴させてもい勉強させていただいており、感謝しています。私は、両親から自分の子供へ教育資金援助として、毎年控除ないの贈与を親の口座から子供の口座にお金を振り込んでもらっています。つまり、私の両親から孫である子供が贈与を受けています。そして、子供の口座から現金を引き出し、一旦私名義の口座に入金し、子供の通う塾の費用を支払っています。子供が親からもらったお金を私の口座をとうして支払っています。塾そのものの契約は、私と交わしている訳ですので、そのような場合でも、私は、子供から贈与を受けたことになるのでしょうか。回答をいただけたら幸いです。
このケースの場合は贈与にはなりませんので、ご安心下さい(^^ただし、・子供が貰ったお金をmitsu mitsuさんがご自身のために使っているのではない、・子供のために使っているという、塾などに支払った領収書は専用ノートなどに貼って、キチンと保存しておいてくださいね。
早速のご回答ありがとうございます。先生のアドバイスをしっかり守ってまいりたいと思います。今後とも動画を拝聴させていただき、勉強させていただきます。ありがとうございました。
すごく分かり易かったです!!質問なのですが、税務署が調査をする場合、今現在利用している通帳の中身に加えて、解約済みの銀行の通帳の中身など調べたりすることはあり得ますか?
7mさん、いつもコメント頂き有難うございます。税務調査の際には、・亡くなったAさんの大きな出金は何処に行ったのか?・相続人の通帳にある入金は何処から来たのか?など、これら家族間におけるお金の流れを、現在から過去に遡って徹底的に調べます。ですので、・亡くなった方、・家族の方を含め、解約済みの銀行の通帳の中身も必然的に調べることになりますね。ーーーこれは面白いテーマでので、またいずれ『亡くなった方の預金通帳は捨ててはいけません!』『税務調査官は亡くなった方や相続人の通帳のどこを見るのか!?』といった動画を作成しようと思います。その際には、Hさんから質問頂いた内容を更に深堀して説明させて頂きますね(^^
【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所 ご返信ありがとうございます。楽しみにしております。
いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。親の預金の取り込みがあり財産評価ができません、遺言執行人、個人では立証が困難ですので税務署に通報し、税務調査でた取り込み額や特別受益が判明した場合どのように確認したらいいのですかか?、、
税務署に通報して税務署に動いてもらうには、先ず相続税の課税対象であることが条件です。相続税の課税対象でなければ、税務署は相続税が取れませんから、(敢えてぶっちゃけた言い方をしますと)動く価値が無いんです。また、預金の取り込みは贈与ではありませんから贈与税も取れません。更に、相続税の課税対象であっても、相続税の申告期限が到来しないと税務署は動けません。なぜなら、申告期限前に調査をする権限が無いからです。では、財産額も分からないのにどうやって申告をするのかですが、・不動産など分かっている範囲内で申告しておくことしか方法はありません。・そして申告しておいて親の預金の取り込みを税務署に通報します。すると、税務署も調査に乗り出します。取り込みを許しておくと、皆が事前に親の預金を取り込んで相続税を誤魔化す材料にしてしまい、まともに相続税を支払う人がいなくなるからです(^-^;結果、税務署が調査をして取り込み金額を把握したとします。そのお金は親のお金ですから相続財産に計上して下さい、という連絡が相続人(税務署→担当税理士→相続人)にあります。勿論高木さんは、その金額が分からなかった訳ですから申告していません。ですから、高木さんに相続税の修正申告書を出して貰うために、税務調査官は調査後に相続人に対して取り込み金額を教えることになります。教えなければ、高木さんは修正申告書をどの金額で出したら良いのか分からないからです。このようにして、高木さんは取り込み金額を知ることになります。後は、取り込んだ者との交渉です。交渉が纏まらなければ訴訟と言う流れになります。税務署は、相続争いの仲裁や介入は出来ませんからね(^-^;
ためになる動画を有難うございます質問なのですが姉の預金が名義貸しで私口座にあります実際私のお金ではなく通帳を見ればそれが誰でも分かりますこの場合贈与税は関係しますか?
三毛寝子さん、コメント頂き有難うございます。回答をさせて頂く上で、こちらから1点質問なんですが、「実際私のお金ではなく通帳を見ればそれが誰でも分かります。」というのは、どのような理由で「私のお金ではない」と分かるのかがポイントですから、そこが知りたいですね。
返信本当に有難うございますまた説明不足すみませんでした通帳は姉の家賃や習い事などの引き落としだけで他に動きはないですところで「お互い贈与の認識がないなら名義貸しとみなされる」と解釈していましたが時と場合によりますか?実際に私も姉もそんな認識は微塵もないです
なるほど、・姉の家賃光熱費習い事云々の引落しのみでそれ以外一切出金していないから、・実際私のお金ではなく通帳を見ればそれが誰でも分かります。とおっしゃっているんですね。ですが、預金というのは基本的に預金名義人(今回であれば三毛寝子さん)の物となりますので、自分のお金を入れるのは当然のことですが、そこに他人(姉妹であっても他人)のお金が入るのは①労働の対価が入るか、②貰ったお金が入るかです。①は問題がありませんが、②は110万円を超すようなら、調査官に把握された時点で三毛寝子さんに贈与税が課税されます(お姉さんから三毛寝子さんへの贈与)また、・一旦三毛寝子さんの預金口座に入った預金を、・お姉さんの家賃光熱費や習い事等に使えば、それは税法上は三毛寝子さんからお姉さんへの贈与になります。その際に年間110万円以上の金額が三毛寝子さん名義の口座から使われていたら、お姉さんには110万円を超える金額に対して贈与税が掛かります。前提となる、『三毛寝子さんがお姉さんから預かっているとされる金額』が分かりませんが、仮にそれが年間110万円を超える様な金額を預かっているのであれば、上記の様な贈与税の問題も生じますので、一旦三毛寝子さんが預かっているお金をお姉さんの通帳に戻し、そこから改めて公共料金などの引き落としがされるようにして下さい。税務署は、間違った過去の贈与を正しい預金の形に戻すことには何も言いませんので、なるべく早い内に・三毛寝子さんの預金は三毛寝子さん名義の口座に、・お姉さんの預金はお姉さん名義の口座にキチンと分けて管理して頂ければと思います。
お忙しい中丁寧な返信を頂き本当に有難うございます有り難いです
いつも為になる動画ありがとうございます。相談ですが、先日亡くなった母に、30年前毎年100万円を5年間渡し運用してもらっていました。 始めは私名義だったのですが、途中で母の名義になってしまい、今ではわからなくなってしまいました。この500万円を返してもらえるでしょうか?預証書はありません。よろしくお願い致します。
小沢さん、ご質問頂き有難うございます。30年程前のやり取りになりますと、お母さんの預金等の中に、小沢さんがお母さんに過去に渡したお金500万円が入っていることは証明できませんから、税務署に対しては元々の500万円は小沢さんの物とは主張出来ず、お母さんの相続財産になります。ただし、過去のお金のやり取りを証明出来る物がなくても、・他の相続人(兄弟姉妹)がその事実を知っているとして認めてくれるのでしたら、・結果として、お母さんの遺産から500万円を別枠にして小沢さんが貰うことは可能でしょう。そして残りの遺産分を兄弟姉妹で仲良く分けて頂ければと思います。しかし、兄弟姉妹に『過去に500万円を貸していた?そんなことは知らん!』と言われてしまえば、兄弟姉妹に対し、お母さんの遺産の内の500万円は小沢さんのものと認めて貰うことは厳しいです。その場合は、・兄弟姉妹間で納得のいく遺産分割が纏まるまで徹底的に話し合うか、・話が纏まらなければ、オススメ出来ませんが最悪裁判か、・小沢さんが諦めて、兄弟姉妹間での落しどころを探されるかだと思います。小沢さんの思いが兄妹の皆さんにも分かって頂けることを祈っております。
@@souzoku_senmon ご返信、ありがとうございました。参考にいたします。
一回見ただけで理解できないバカですが何度かみて整理してみます。
Biziさんが、バカなハズがありません!バカには複数回見て理解しようとする努力は出来ません(^^
就労していますが、歯科治療費が支払えない息子にその代金を肩代りして、直接医院に振込む場合でもやはり贈与だと考えますが、それは親子間の扶養の義務があり問題無いと言う人がいます。既に成人し就労するこどもに対し、税法上許されるでしょうか?
ご相談の内容でしたら税務署は贈与税の課税はしていません。私も長い間、税務調査官をしましたが、この内容で贈与税を課税したことはありませんし、周りでも聞いたことはありませんね(^^
あぁ良かったです。有難う御座いました。
贈与や名義預金に関しては理解しているつもりでしたが、この動画を拝見して深い部分までわかりました。秋山先生、いつも役に立つ動画をありがとうございます。
なぁさん、
いつも有難うございます。
なぁさんのお役に立てた様で嬉しいです(^^
これからも頑張りますね!
本当に分かり易いです❗️先生の話し方も心地よく耳に入っていきます。勉強になります。
坂本さん、ありがとうございます(^^
凄く嬉しいです!
私は福岡県八女市の田舎者の訛が入っていますので、出来るだけ都会者に見えるよう振舞っていますが、努力していてもイントネーションが違うと言われます(^-^;
いつも楽しく拝見しております。先生の今回の動画で「例え親兄弟といえどもお金は他人」と亡くなった私の母がよくいっていた意味がわかった気がします。ありがとうございます。今後もわかりやすい相続関連の動画アップロードをお願いします。
ウルトラルパンさん、
コメント頂き有難うございます!
お母さま、よく分かっておられますね(^^
流石です。
これからも皆さんのお役に立てる相続の動画を上げていきますので、よろしくお願いします!
この国に住んでいれば従わなければならないのでしょうが、家族間の贈与にも税金をかける国、何だかんだで税金を搾り取ろうとする制度自体腐ってる気がします。
他の国はどうなのでしょうね・・
お金持ちの人なんか海外へと出ていきたくならないのでしょうか?
本当に、今回の相続税申告では、家族は他人と言うこと身に沁みました。今後は、各人がそれなりの収入ゃ事業をしているならば、税理士さんにお願いして帳簿を記帳し証明できるお金の流れを作ることが次回の相続税対策ですね。
仰る通りです。
私のお客さんには、どなた様にも「冤罪」を受けないように、疚しくないものはガラス張りにしておきましょうと常に言っております。
秋山先生
昨日は相談にのって頂き、また貴重なアドバイスをありがとうございました。
TH-camを何回もみて勉強させて頂いています。また本もアマゾンで注文して届くのを楽しみにしています。 今後自分が被相続人になった時のことを考えて知識を深めていきたいと思います。
わわさん、こんにちは。
相続・贈与は元々金額が大きいですから、知っている・知らないで損得の金額が大きく違って来ます。
で
すので引き続き知識を深めて頂き、わわさんが苦労して貯められたお金を少しでも多く子供達に残して、有効に活用して貰いましょう(^^
ありがとうございます。
税金について知らない怖さを知ることができました。これからもどんどん発信してください。
いつも貴重な動画の配信ありがとうございます。大変勉強になります。これからも、よろしくお願いいたします。
Uraokaさん、
嬉しいお言葉、有難うございます!
こちらこそ、これからも宜しくお願いします(^^
わかりやすいです。ありがとうございます。贈与の考え方が分かりました。
Adamさん、
嬉しいお言葉、有難うございます(^^
分かりやすい説明、ありがとうございました。わからないことばかりでしたので今後も勉強させていただきます。
ありがとうございます(*^_^*)
そもそも相続・贈与は金額が大きいですから、知っている・知らないで損得の度合いが大きく変わって来るんですね。
ですので奥村さんには、これからもドンドン知識を深めて行って頂ければと思います(^^
秋山先生 大変勉強になりました。
夫婦間の贈与について教えて欲しいです。
2013年に退職金を定期預金しようとしたら、金融機関に限度額を超えると言われました。仕方なく妻の定期預金に数百万入れました。金融機関に何も言われなかったので、今までそのままにしました。やっぱり贈与税ですか?何か良い方法があれば、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
税金については、ちゃんと勉強して申告するものはして、節税できる部分はする。
本当に、いつもありがとうございます。
20以上前、私の父が亡くなり1000万円ほどのお金の相続しました。当時主人名義の、家のローンに全部返済しましたが、主人への贈与となるのですか?
秋山先生、ご返答ありがとうございます。贈与のつもりは無くてもそうとられてしまうとどうしようもないですよね。疑問が解決できました。
これからも動画を楽しみにしておりますので頑張ってください。
夫婦も他人となるなら、妻と共働きで夫の口座に妻の給与を移して家計をまとめている場合、年間110万を超えると贈与税の対象になるんでしょうか?
これ知りたいです!
はじめまして、いつも興味深く拝聴しております。私事で恐縮ですが、最近生活の変化がありまして疑問に思ったことがあります。数ヶ月前に公務員の妻と結婚し、共働きをしております。妻は地方公務員でこれまで共済貯金に貯蓄をしており、私は自営業のためそのような有利な貯蓄方法はこれといってなく、金融機関の定期預金に貯蓄しておりました。
共済貯金は金融機関の定期預金の10倍も利率が高く、引き出しも自由度が高いためそのメリットを自分の貯蓄にも使えないかと考えております。ただ、自分の定期預金を妻の共済貯金に移すことはこの動画でも危険なことだと先生に教えて頂き、どうするべきか悩んでおります。妻の口座に一本化するという考えではなく、有利な金利で貯蓄できたらという考えです。
今、自分が考えていることはこちらの動画でも指摘されるような贈与にあたってしまうのでしょうか?
秋山先生のご意見いただけると幸いです。よろしくお願い致します。
としえすさん、
コメント頂き有難うございます。
私もそんな効率の貯蓄が有れば預金をそこに移したいですが・・・、
はい、としえすさんが懸念されていますように、預金の中身は『名義人』の物になりますから「贈与」になってしまいますね(^-^;
どうしてもと思われる場合は、としえすさんと奥さんの間で、「○○万円を預けます・預かります」という確認書を作成されて実行されてはいかがでしょうか。
ただし、私も税務調査官時代にそのような確認書を見て是非を判断したことはありませんから、税務署が認めるかどうかは分かりません。
まぁ~、危ないことはしない方が無難かもしれませんね(^-^;
先生の解説を本にして欲しい
です!
贈与税、相続税は難しい事
が多いので動画と並行して
勉強したいです!
Takahashiさん、いつもTH-camの応援ありがとうございます。
本は国税を定年退職した後の、税理士登録まで長期間かかりましたので、その間に執筆したものが中央経済社さんから4年半前に発売され、
手前味噌ですが、良く売れまして第9版まで増刷されております(^^
現在もamazonや大きな書店には置いていますので、よろしかったら手に取って見てください。
ーーーー
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
amazon.jp/dp/4502182613/
ーーーー
現在中央経済社からは第2弾の書籍が製本中で、12月頃には発売されるのではないかと思っています。
できれば、第2冊目もよろしくお願いいたします(^^
う
エクスポート!。、、、、、、あウイございませんからが
エクスポート!。、、、、、、あウイございませんからが
昨日こちらの動画に出会い、衝撃でした。すぐにチャンネル登録させていただきました。私の不安な行動をご質問させていただいて宜しいでしょうか。今年に入ってすぐ、私(父親)の銀行口座から未成年の私の子供4人の銀行口座にそれぞれ80万円ずつ移動しました。目的はジュニアnisaで運用する為でした。しかし最近になって気が変わり、4人の子に移した各80万(計320万)を私(父親)の口座に今年中又は来年に戻そうと思っています。この場合贈与税の対象になってしまうでしょうか?無知で申し訳ありません。ご教授頂けると幸いです。
秋山先生
とてもわかりやすい参考になる動画をありがとうございます。
質問ですが
1.毎年100万円を親のタンス預金から子に現金を渡し子は現金をタンス預金で保存の場合、贈与は成立するのでしょうか?又は贈与契約書を書いてあればセーフでしようか?
2.名義預金のリセットは通帳の現在の残高を現金で引き出し贈与者の通帳に現金で入金でオーケーでしょうか?
(振込み手続きで通帳に印字で残らないといけないでしょうか?)
ご回答を宜しくお願いします。
将来仮に税務調査などで問題になった場合、当事者だけが分かっているような事を第三者に説明し、分かって貰うということは並大抵のことではありません。
ご質問の内容で絶対にダメだとは言いませんが、私のお客さんには常に
『疚しくないものは、見て直ぐに分かるように、例えば現金預金の贈与であれば少々振込手数料が掛かったとしても振り込みにしてください。』と言ってます。
振り込みにしておけば、ただ見せるだけで分かって貰えるものが、あれやこれや説明するなんて、労力も時間も掛かり、挙句には二人で闇の中でやった行為ですから分かって貰えないことさえあります。
ですから、できれば疚しくないものは公明正大にやっていただいた方が良い、ということは確実に言えます。
参考になる動画ありがとうございます。
1つ質問ですが、子供にお金を戻す場合、申告期限が過ぎてしまっている場合は、どうなるでしょうか?
また、その際にはどう対処すればよいでしょうか?
申し訳ありませんが、良かったら教えてください。お願いします。
お世話になります。私は夫婦関でのお金は丼勘定での管理運用でしたので夫へ戻すべき金額を何処まで振り返る必要があるのか難しいです。大まかな計算でも良いでしょうか?
妻の骨折による運動機能の軽い低下のため、家計を夫が管理することになり 夫婦合意のもとに妻名義の定期預金を夫の名義に変更しましたが、
贈与税とかの対象になるのでしょうか。
基本的には預金の名義人で所有者を判断しますから、預金が妻名義から夫名義に変わりましたので「贈与税の対象」となってしまいますね(-_-;)
興味深く拝見させて頂きました。動画を見て心配になりました。
実は自分の現金資産を減らすため、母の名義の口座に預金してます。お金の流れは、ほぼ自分の預金口座から引き出した日に、親の名義の口座に入金し通帳も残っています。過去に一度、名義預金をリセットしようと母名義の口座から数百万円引き下ろしましたが、この場合、税務署はどう判断するのでしょうか?
それと、まだ数百万ほど母名義の口座に残っていますが、もし母が亡くなり相続が発生した場合、この預金の取り扱いはどうなるのでしょうか?
税務署は子供から親への預金のリセットは寛大ですが、親から子供えの預金のリセットは五月蠅いです。
何故かはもう薄々感じておられると思いますが、相続って普通は歳の順番ですよね。
親の相続時において相続税を取りたい税務署は、
親から子供へのお金の移動は、親の相続税が減る行為ですので五月蠅いという訳です。
逆に、子供から親へのお金の移動は親の相続税が増える行為ですから何も言わないという訳ですね。
ここまでを前提として、その上で税務署は
各家庭の夫婦間・親子間などのお金の移動は逐一把握していません。
ですので各家庭内でリセットがあっても、「贈与税を支払ってください」などの税務署への直接の呼び出しは無いんですね。
マイナンバーが全ての預金口座と繋がれば、家族間におけるお金の移動も把握できるとは思いますが、
現状において何億口座あるかも分からない口座の中から「息子のお金が母の預金になった」とか
「母のお金が息子の預金に戻った」などを把握するのは無理ですから、ほったらかし状態になっています。
それであれば何をしても大丈夫みたいに思いますが、このような行為が問題になる場面があります。
それは、相続が発生した時です。
税務署は、相続が発生した時に過去の親族間におけるお金の流れを調査をします。その時に過去の実態が明るみに出るんですね。
この時に冒頭でもお話した
・子供から親への預金のリセットが直近3~5年の内に行われていたとしても、税務署は寛大ですが、
・親から子供えの預金のリセットが直近3~5年の内に行われていた場合は、厳しく追及されることになります。
(※基本的に税務調査は最初は3~5年を目途に調べます。)
ですのでちゃん たらさんは、親に万一の事が起こらない早い内に子供→親への贈与をリセットしておかれた方が良いですね。
アドレスありがとうございました。
自分のお金だからどうしようといいだろう・・・と思って深く考えずにいましたが、先生の動画を見て、知らぬとは言え無謀な事をしてしまったなと反省した次第です。
今後どうなるのか分かりませんが、早々にリセットし過去の通帳も保管し、最悪を覚悟しつつも事が穏便に過ぎる事を期待してまいりたいと思います。
ありがとうございました❗️
いつも有益な情報発信ありがとうございます。お伺いしたいのですが、家族間での贈与税の非課税枠を超えたお金の移動(貸し借り 通帳に残る様な)をし、例えば十年かけて返す様な事があった場合、結果的に十年かけて借りたお金を返しても、借りた年の確定申告で、贈与税の申告をしなければ、ならなかったと云う事になるのでしょうか?
いえ、飽くまでお金を受け取った側は、お金を借りたのですし、貰った訳ではありませんから、贈与税の申告は必要ありません。
キチンと毎月(若しくは毎年)決まった金銭の返済が証拠として残っておれば、それはキチンとお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)と認められます(^^
年間100万円の現金を生前贈与で10年間続けた場合、合計1000万円の現金になりますが、タンス預金で現金1000万円を保持することは法的に問題ありますか?
年間100万円の生前贈与でしたら贈与税の申告も必要ありませんし、そのお金をタンスで保持されることは法律的には何の問題もありません。
ですが、預金の移動の証拠が銀行等にデータとして残っていない以上、将来に何か大きな買い物をタンス預金のお金から使用されたら、税務署からあらぬ疑いを掛けられることになるので気を付けて下さい。
それと、間もなく新紙幣が発行されますから、切り替えされる時は手間ですね~(^-^;
生前贈与は細心の注意が必要ですね。
ありがとうございました。
社会人の子どもが二人います。
昔、子どもが学生だったころ私が通帳つくりました。お年玉、バイトでの収入、社会人になってもその通帳をつかっています。
はんこは、もはやどれをつかったのか覚えてないです。親と同じかもしれません。通帳をつくった際の書類は私が書いています。
110万の贈与をきっちり毎年したとしても書類のサイン、はんこなど指摘されるのでしょうか?
長い間、税務調査官をした我が家にも、親が作成・管理する子供名義の預金は有りました。
未成年の子供が貰ったお祝い金やお年玉などを預金する場合、親が口座を作るのは当たり前のことです。
ですので印鑑が同じだからと言って、即座に「はい、親御さんの名義預金ですね」と指摘される様なことはありません。
子供さんが現在しっかりと通帳を管理されているのなら更に問題視される可能性は低いです。
ですが、調査官にいらぬ疑惑を抱かれない為にも、万全を期して早い内に子供さんの印鑑に変えられた方が良いですね(^^
ー---
◎関連動画◎
【国税OBが語る】子供の預金を親が管理するのは危険?名義預金に該当するのかを解説!
th-cam.com/video/BX5KIBMrWLI/w-d-xo.html
ー---
ご返信ありがとうございます。
親からの110万送金分で、本人が株式投資しても問題ないてしょうか?
22歳の脳性麻痺を持つ息子の障害者年金受け取り口座に母(息子の祖母)が毎年 110万づつ送金してくれてます。息子の生活費や医療、リハビリ費用など全ての出費は私のカードで支払してますので、私のカード引き落とし口座に息子の口座から引き落としたお金で時々補填してます。これは税金的にはまずい行為ですか?
祖母➡孫には全く問題はございませんが、
(私のカード引き落とし口座に息子の口座から引き落としたお金で時々補填してます。)
子➡親は厳密に言えば、贈与対象に当たります。
ですがご安心下さい。
税務署はこのような性質のものに現状贈与税を課税していません。
ですが将来もしもの時に備えて、今からしっかりと事情を説明できる書類(口座間の動きに対するメモ)などを残しておいて下さい(^^
わかりやすい動画をありがとうございます。
母子家庭のため、母子扶養手当がもらえる範囲で働いてるシングルマザーです。
いま証券会社で投資をしているのですが、利確すると私の収入が増えるのでどんなに値上がっても売れない状態です。
そこで、成人になったばかりの子供と、高校生の子供の名義の証券講座で
投資をしようと思いますが、その投資資金はやはりそれぞれ贈与税のかからない年間110万円なのでしょうか。
子供達の名義を使用する場合は、110万円の範囲内でしておかないと贈与を疑われた場合に苦慮しますね(^-^;
ありがとうございます!その範囲で投資します。安心しました。
いつも動画参考にさせていただいています。ありがとうございます。
些細な修正箇所ですが、
子供さんから500万円のお金を受け取った旦那さんののところの
53万円の贈与税で、(500万-110万)×20%-25万=53万
となっていますが、(500万-110万)×15%-10万=48.5万
ではないでしょうか。
西本さんが疑問に思っておられるのは、
・一般贈与財産用の税率と、
・特例贈与財産用の税率の違いですね。
一般贈与財産用の税率で贈与税額を算定すると53万円で、特例贈与財産用の税率で贈与税額を算定すると48.5万円ですよね。
そこで、特例贈与財産用の税率が適用出来るのは、
・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の受贈者が、
・父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合に適用出来ますから、
・父母などが、
・子供(直系卑属)から贈与を受けた場合は、
一般贈与財産用の税率で贈与税額を算定することになります。
こんな区分は以前はなかったんですが、ややこしいですよね(^-^;
恐らく年寄りは貯金なんかしておらんと、さっさと子供や孫にお金を渡して、子供や孫にお金を使わせろ!という意味でしょうね。
早々の回答ありがとうございます。
直系尊属の場合でも未成年の場合は一般贈与になるとは知りませんでした。
これからも役立つ動画をよろしくお願いいたします。
質問させてください。そもそも贈与の範囲がわかりません。
私は同居の母の介護をして二人暮らし。ほぼ仕事はできておりません。母は私に賃金のつもりもあり、年金額以上渡してくれています。
母はクレジットカードを持っていませんので生活費などは私が全てカードまたはキャッシュレス決済で支払っています。余ったお金が私の自由なお小遣いとなり、私としてもそれぐらい頑張っていると思っています。しかし、それが年間で110万円を超えていたら、贈与税がかかるのでしょうか?
私も持病の医療費が高いですし、それなりに趣味のコレクションやマッサージなどでお金を使いたいです。と言っても、ムダに高級品購入や贅沢はしていないつもりです。
介護や家事に対して賃金やお小遣いは発生しないのでしょうか?教えていただけませんか?
まず前提として、
・親や祖父母などの所謂「扶養義務者」から、
・生活費や教育費のために贈与された財産のうち、
・『通常必要』と認められる範囲であれば、
それらは贈与税の課税対象とはなりません。
ですので、親が自分のお金で
・子供の衣服(高価な物ではなく)を買ってあげるとか、
・食事代を出してあげるとか、
・教育費を必要な都度出してあげるとか、
・お小遣いをあげるとか、
・子供の持病の医療費を出すとか、こういった行為は、
そもそもが贈与ではないので、『110万円の非課税枠を超すとか、超さないとか』の話とは全く別モノの話です。
なので、こういった前提を考慮した上で、
・cana muraさんが行う趣味のコレクションや、
・マッサージなどの心身のリフレッシュに使うお金が、
・年間110万円を超えるのでしたら、その超えた部分に関してはお母さんからcana muraさんへの贈与となり、
贈与税が掛かってしまいます。
ですがcana muraさんも(ムダに高級品購入や贅沢はしていないつもりです。)と仰るように、
『趣味やリフレッシュの為に使うお金』自体が、年間110万円を超えていないのでしたら、贈与税は掛かりませんので、ご安心下さい(^^
@@souzoku_senmon
お忙しい所、ご返信いただきましてありがとうございました。
自分の医療費が一番高額なので、とても心配でしたが、安心しました。ケチらずに治療に専念したいと思います!!
これからも皆さんのお力になって差し上げてください!└(^▽^)┘
どの動画も目からウロコの連続です、ありがとうございます。
2年前に110万円を超える金額を父親から改葬資金として預って自分の口座に入金し、贈与申告はしませんでした。(実家が遠いため、私の近所に改葬することを託されたものです。)最近相続が発生したのですが、贈与ではなく預り金として遺産に含めれば問題ないでしょうか?
贈与契約書を作成し、110万円非課税内を妻と孫と娘に毎年送金しています。1年間に330万送金していますが有効でしょうか!
年間110万円の基礎控除を超えた部分に贈与税が掛かるのは、贈与を受けた方ですから、
yukio azさんはたとえ1年間に5人に550万円を贈与しても何も問題はありません。
ただ、yukio azさんが行われている贈与の形が名義預金になっていないかはキチンと把握しておいて下さいね(^^
ーーーー
◎参考動画◎
【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html
ーーーー
数年前に子供の銀行口座から約300万を未成年証券口座(源泉徴収有り)に移し私が米国株を買い少し前に売却しました。元本300万、売却益税引後400万、合計700万ほどになりました。この資産が子供の物なのか親の名義預金になるのか判断出来ません。名義預金だとすれば子供が18歳になる前に私の口座に入れたほうが良いのか迷っています。このままだと子供に贈与した形になるのか、私の口座に移せば子供から私に贈与になるのか知りたいです。アドバイスを頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
同居苦労、相続に、メリットないから同居解消したい
とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。
先日主人の借金返済のために、両親▶︎娘(1歳)▶︎主人の順でお金(286万)を移動させ、借金を全額返済しました。両親へは毎月返済し、年間200万ずつ返済していく予定で、書類も作成しました。孫への教育資金なら110万ではないからと、安易な気持ちで上記の順でお金の移動をしてしまいましたが、これは問題あるでしょうか?
①最初に両親▶︎娘(1歳)に286万円のお金が渡った際には、教育資金の一括贈与の手続きは行われましたでしょうか?
教育資金が110万円を超えて非課税になるのは、
・教育資金が必要な都度に贈与を行う場合と、
・教育資金の一括贈与を活用した場合となります。
それ以外で110万円以上のお金を教育資金として一度にボカンと贈与すれば、110万円を超える部分は贈与税の課税対象となります。
ーーー
②また、最初に両親▶︎娘(1歳)に286万円のお金が渡った際には、娘さんの口座にお金が入金されたのでしょうか?
もしも最初の入金が娘さんの口座だった場合、
・その口座から旦那さんの口座に286万円を移す。
・その口座から直接旦那さんの借金返済のために286万を使う。
どちらにしても、上記の行為は娘さんから旦那さんへの贈与となります。
ーーー
(両親へは毎月返済し、年間200万ずつ返済していく予定で、書類も作成しました。)
上記の金銭消費貸借契約は、
(両親▶︎娘(1歳)▶︎主人の順でお金(286万)を移動させ、)
この行為があった後に行われたのでしょうか?
その場合、②娘さんから旦那さんへの贈与が行われた後に、親御さんと金銭消費貸借契約を結んでいることになりますが、
この時点で旦那さんが借金返済に使われたお金は、ご両親のお金ではなく、娘さんのお金となっているので、
金銭消費貸借契約を結ぶ相手が間違っている、ということになりますね(^-^;
別の動画で贈与税のことを知り、7、8年前に子供の通帳に一括で約160万円入金していたことを思い出し、先週から今日にかけて合計150万円を自分の口座に戻したところで、本動画を拝見しました😅
そのままで良いのか、子供の口座にお金を戻した方が良いのか、差し支えないようでしたら、アドバイス頂ければ幸いですm(_ _)m
はじめてコメントを入れさせていただきます。質問3の子供の口座から100万円を残し500万円を夫の口座に振り込んだ話ですが、振り込んだ額が110万円いないなら暦年課税て非課税になるので問題なかったんですか?また預金がそもそも100万円しかなくそれを夫の口座に入れた場合どうなりますか?解答よろしくお願いします。
一旦は全額500万円を返さないとダメですね。
一旦、全額500万円を返して、改めて100万円を贈与すればOKです。
結果は同じ事ですが、『一旦全額500万円を返して改めて100万円を贈与する』という経過が大切なのです。
100万円しかなく、それを返した場合ですが、調査官から
「返した100万円は非課税枠内の100万円ですね」
「なので残り490万円部分の贈与税を納めて下さい」と言われたら、もうどうすることも出来ません(-_-;)
普通、全額返していれば税務署は贈与税を掛けることはしませんが(これには理由があるのですが、これを説明すると文章が論文になりますから省略します)、
税務署は上記のカッコ部分の様に贈与税を掛けることも可能なのです。
@@souzoku_senmon 回答ありがとうございます。
いつも参考にさせていただきます、ありがとうございます
本日は私の家内名義で投資不動産を購入するのに、自己資金うん万円を贈与税がかからないで購入できる方法を教えていただけませんか、よろしくお願いいたします。
奥さん名義の投資不動産購入資金の贈与ですね。
この場合は、何の特例もありませんから、贈与税の基礎控除110万円の贈与しか『贈与税が掛からない方法』はないですね(-_-;)
贈与は暦年算定をしますから、
・今年(2日程しかありませんが・・・)110万円を贈与されて、
・年明け直ぐに110万円を贈与すれば220万円は渡せますね。
でも投資物件は高いんでしょうから、焼け石に水ですかね(^-^;
娘がマンション購入に際し父から借金をし、父は毎月返済を受けています。(年額100万円)この状態で、娘に110万円の贈与をすることは危険でしょうか?
南部さん、
ご質問頂きありがとうございます。
お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)は、
① 返済内容を盛り込んだ「金銭消費貸借契約書」をキチンと作成すること、
② 契約に沿った返済を滞りなく実行すること、
③ 返済は、振り込みの形にして返済しているのが証明できるようにしておくことが重要で、
贈与は、
① 毎年、「贈与契約書」を作成して実行すること
② 資金は、振り込みの形に贈与資金であることを明確にしておくことが重要です。
「金銭消費契約」と「贈与契約」は別物ですから、この契約は税務署視点から見ても問題はありませんので安心して下さい(^^
ただしその際に、この110万円の贈与が「定期贈与」にならない様に気を付けておいて頂きたいと思います。
「定期贈与」と言いますのは、仮に「娘に25年間、110万円を贈与します」といった契約を結ばれて、その通りに贈与を実行することです。
そうすると、娘さんとしては、
・25年間110万円贈与を受ける権利を得たということで、
・2,750万円の贈与を受ける権利を得たことになり、
(ちょっと難しいですが)2,750万円を25年の福利原価率で割り戻した金額が贈与税対象金額となり、多額の贈与税が課税されることになります。
なので110万円の贈与については、今年は「たまたま贈与した」という『体』でなければいけません。
飽くまでも、貸付金と贈与は関係無く「たまたま今年は娘に110万円贈与出来た」という形での贈与が理想ですので、
娘さんに110万円の贈与を行われる際には、「娘に25年間、110万円を贈与します」という契約書などは作らず、毎年『たまたま』110万円を娘さんに贈与する、という形で贈与を行って頂ければと思います。
定期贈与については、下記の動画で解説していますので一度ご覧になってみて下さい(^^
ーーーー
【初心者向け】贈与の相談の際に頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟
th-cam.com/video/9nBr8Y2iR64/w-d-xo.html
ーーーー
わかりやすい回答ありがとうございました。安心して贈与したいと思います。ありがとうございました。
いつも聞いて勉強させて貰っています。ありがとうございます。今回お聞きしたいことがあります。
実家の土地、建物を兄と共有二分の一づつで相続しました。兄は離れた土地に居りますので売りたいということから、兄の持ち分二分の一を私の主人が買取たいと言っております。兄は相続した時の評価の半分くれればいいと言っていますので、その条件で主人が買取りたいという意思を伝えました。代金は主人名の銀行預金と財形貯蓄を下ろして準備しようと思います。贈与など、何か問題になるところはあるでしょうか?
良かったら教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
親族間での売買の場合、通常の第三者間で行われる様な売買価格を大きく下回る金額で取引を行えば、
その大きく割り引いた差額部分に対して贈与税が課税されることになります(みなし贈与)。
みなし贈与については、相続税法第7条で次のように定められています。
ーーーー
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第7条 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、
当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価
(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との
差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
(以下省略)
ーーーー
では贈与税が課税されない適正な売買価格は幾らになるのか?ですが、
これは大体相続した不動産の路線価(時価総額の80%)価格を基準に、それよりも安い価格での売買に関しては、差額に贈与税が課税される可能性がありますね(^-^;
@@souzoku_senmon 返信頂き、大変ありがとうございます。
相続時、税理士さんが路線価を元に評価してくれた金額の半分であれば問題ないようですね。
一般の業者からも、売ったらいくらになるかを聞いたら、税理士さんの評価よりは高かったのですが、古い家があるので他者に売るなら取り壊し分も考えると言われました。差し引くとほぼ税理士さんと同じくらいの評価でした。
兄弟間の売買の時も税理士さんか不動産屋さんに入って頂き、税金の事を確認した方が良いでしょうか?良かったら教えてください。
嫁いだ娘に贈与したいと思うのですが最善の方法がわからなくて孫(1歳)の通帳を娘に作ってもらい振り込もうと思っています。将来私に何かあったら葬儀費用、入院費などに充ててくれればとおもうのですがこれはまずいやり方でしょうか?知識がなくて皆目わかりません。
『将来私に何かあったら葬儀費用、入院費などに充ててくれれば』ということでしたら、
・お金をあげて、そのお金を自由に使って貰う『贈与』ではなく、
・お金を預けておいて、将来的に特定のことに使って貰う『預け金』になります。
お金を『贈与する』のと『預ける』のは、全然異質のもので、
親から預貯金等を預かっただけでは贈与税の対象にはなりません(年間110万円を超えるお金であっても)。
また、預かる側が預貯金を一時的に預かり、自分の銀行口座に入金したとしても、
それはあくまで「預り金」ですので贈与税はかかりません。
しかし、こういった行為は親子間でそれが預り金である旨の書面を作っていなければ、
調査官から見た場合、贈与なのか、預かり金かの判断がつかないんですね。
ですので、将来的に上のさんの相続が発生した際に、相続税を課税される恐れがありますので、
目的が上のさんの葬儀費用や入院費などに充てられるためでしたら、必要な時々にご家族が上のさんの口座から引き出して支払われた方が良いですね。
ーーーー
◎参考動画◎
【相続×預金】相続の相談の際によく聞かれる『預金』に関する疑問5選
th-cam.com/video/aIHCyCfREew/w-d-xo.html
ーーーー
ーーーー
@@souzoku_senmon 様 ありがとうございます。相続に関してはまるで無知なもので大変参考になりました。今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました。名義を妻の名義に戻しましたが、贈与税の対象からは外れた
ということでよろしいでしょうか?
本来の形がどの様に行われていたのかが分かりませんので、正確な回答はできませんが、
年間110万円以内で行われた贈与を、正しい形に戻されたのでしたら贈与税の心配は要りません(^^
為になる動画をありがとうございます。過去動画に失礼いたします。
私が契約者の年金保険をクレジットカード<夫が本会員の家族カード>で支払っていた事に気づきました。
受け取りの際の税金(夫→妻への贈与税?)はどのようになるでしょうか。
保険料は26万/年、年金の受取額は72万/年×10年間です。
もし、いつかお返事いただけたら嬉しいです。
税務上は、契約者が誰であっても実際の保険料の支払者が契約者扱いになりますから、
保険金が下りた時点で、
・実際に保険料を支払った人(旦那さん)から
・受取人(保険金を受取る人)への贈与になってしまいますね(-_-;)
@@souzoku_senmon
ご多忙のところご返信ありがとうございます。嬉しいです…!
やはりそうなりますよね。
・年額が72万の基礎控除内なので他の贈与がなければ特に贈与税はかからない。
・もし解約した場合は、過去の支払い分が私(妻)の口座に入るのでその時点の金額次第で贈与税の対象となる。
で認識あっているでしょうか?
母の財産を私の孫2人に通帳を作って毎年1,100,000円入れています。
その通帳の印鑑は私の印鑑なので、これって、孫の印鑑にしたほうがいいんでしょうか?
お孫さんが未成年の場合はそのままで結構です。でも、孫達が成人したら孫が使ってる印鑑にしてください。
その頃は印鑑も消滅しているでしょうけど・・・・(^-^;
あと、この通帳や印鑑を管理しているのは
・大塚さんご自身でしょうか?
・お孫さん(若しくはお孫さんの両親)でしょうか?
お孫さん(若しくはお孫さんの両親)が通帳と印鑑を管理されているのでしたら、上記の様に孫達が成人したら孫が使ってる印鑑にして頂くだけでOKですが、
現在孫2人の通帳・印鑑を大塚さんが管理されているのでしたら、それは『名義預金』となりますので、キチンとお孫さん(若しくはお孫さんの両親)が管理する様にしておいて下さいね。
将来の相続税調査の際に、過去の贈与者が行った贈与は『名義預金に該当するかどうか』を判定するポイントは、大きく分けて5つあります。
下の5つの要件に触れない様に、適切な形での贈与を行って頂ければと思います。
【税務署から名義預金として疑われ無いために気を付ける「5つのポイント」】
ポイント1:預金の管理運用は子や孫がしていたか
ポイント2:届出印は贈与者と受贈者(贈与を受けた人)で違うモノを使っているか
ポイント3:口座作成時の届出住所は子や孫の住所になっているか
ポイント4:預金の利息は子・孫の口座に移っているか
ポイント5:110万円を超える贈与を行った場合、子や孫が贈与税の申告をしているか
詳しくは下記の動画にて解説しております!
ーーーーー
【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html
ーーーーー
税務調査官は調査の際に、この①~⑤のポイントを精査し、①~⑤に不備がありますと、名義預金とされます。
ですので、大塚さんの家族間における贈与の状況において①~⑤に問題がある場合は、
下記の【既に行ってしまっている名義預金を今からリセットする方法】に添って、対処をして頂ければと思います。
th-cam.com/video/5HvDPC3aETE/w-d-xo.html
①~⑤が完璧でしたら税務署から『名義預金』として疑われることはありませんので、ご安心ください(^^
パネルを使ってのとても分かりやすい説明動画いつもありがとうございます。
2年ほど前に食費や日用品用のクレジットカードを収入のない主婦である私の名義で作ってしまいました。
口座不足になると夫の口座から時々移動。年間100万円以下であるであるから問題ないかと勝手に考えていましたが、先生の動画を見てはたと困ってしまいました。夫の名義のカードに作り直すべきでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
shidonchanさん、
コメント頂き有難うございます。
税務調査官の現状といいますか、私も40年ほど税務調査官をやって来ましたが、ご質問のように「生活費」に充当するために専業主婦が預金口座を作り、そこから食品や公共料金を支払っているような場合は贈与税は課税しませんからご安心ください。
専業主婦の皆さんの中には、生活費に余った預金を長年貯めこんでおられて、その預金は自分の「やりくりの成果」だとして、自分の預金と勘違いをされているから将来の旦那さんの相続の際に問題にされるのです。
キチキチでやっておられるのでしたら何も問題はありません(^^
@@souzoku_senmon
先生の動画の数からすれば、そのそれぞれの質問に返信頂くのは本来の業務もあるのに大変な時間を費やしてくださってのこと・・本当に有難うございました。
追加の質問ですが。
1)夫から妻へのお金の移動がもし110万円を超えたとしても、、生活費として使用されていればOKということで良いしょうか?
2)上記の移動に加えて、贈与契約を結んでいれば、プラス110万円を夫から妻にお金を移動しても問題なしと考えてよいでしょうか?
⑴ 全てが、生活費・公共料金及び固定資産税などの税金に費消されていれば問題ありません。
⑵ ⑴は別物ですから、個別に110万円の贈与は可能です(^^
おたずねします。
夫名義の車のローンの残金を相続したお金で支払うのは贈与になりますか?車は夫婦の日常生活用です。
また
夫名義の家のリホームなどをした場合も贈与になるのでしょうか?
追
私が相続した財産で支払った場合です。
親からの贈与、または借金について質問が御座います。約10年ほど前に親のお金を子供の学費の為に400万ほど拝借しました。贈与税のことを理解出来ておらず、贈与契約書、また借金の契約書等は何もありません。お聞きしたいのは、このお金を、今になって他の口座に全額返金したとしたら、今までのペナルティー、また税金等は発生するのでしょうか?因みに、親は既に亡くなっております。
いつも動画を拝聴させてもい勉強させていただいており、感謝しています。
私は、両親から自分の子供へ教育資金援助として、毎年控除ないの贈与を親の口座から子供の口座にお金を振り込んでもらっています。
つまり、私の両親から孫である子供が贈与を受けています。
そして、子供の口座から現金を引き出し、一旦私名義の口座に入金し、子供の通う塾の費用を支払っています。
子供が親からもらったお金を私の口座をとうして支払っています。
塾そのものの契約は、私と交わしている訳ですので、
そのような場合でも、私は、子供から贈与を受けたことになるのでしょうか。
回答をいただけたら幸いです。
このケースの場合は贈与にはなりませんので、ご安心下さい(^^
ただし、
・子供が貰ったお金をmitsu mitsuさんがご自身のために使っているのではない、
・子供のために使っているという、
塾などに支払った領収書は専用ノートなどに貼って、キチンと保存しておいてくださいね。
早速のご回答ありがとうございます。
先生のアドバイスをしっかり守ってまいりたいと思います。
今後とも動画を拝聴させていただき、勉強させていただきます。
ありがとうございました。
すごく分かり易かったです!!質問なのですが、税務署が調査をする場合、今現在利用している通帳の中身に加えて、解約済みの銀行の通帳の中身など調べたりすることはあり得ますか?
7mさん、
いつもコメント頂き有難うございます。
税務調査の際には、
・亡くなったAさんの大きな出金は何処に行ったのか?
・相続人の通帳にある入金は何処から来たのか?など、
これら家族間におけるお金の流れを、現在から過去に遡って徹底的に調べます。
ですので、
・亡くなった方、
・家族の方を含め、
解約済みの銀行の通帳の中身も必然的に調べることになりますね。
ーーー
これは面白いテーマでので、またいずれ
『亡くなった方の預金通帳は捨ててはいけません!』
『税務調査官は亡くなった方や相続人の通帳のどこを見るのか!?』といった動画を作成しようと思います。
その際には、Hさんから質問頂いた内容を更に深堀して説明させて頂きますね(^^
【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所 ご返信ありがとうございます。楽しみにしております。
いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。親の預金の取り込みがあり財産評価ができません、遺言執行人、個人では立証が困難ですので税務署に通報し、税務調査でた取り込み額や特別受益が判明した場合どのように確認したらいいのですかか?、、
税務署に通報して税務署に動いてもらうには、先ず相続税の課税対象であることが条件です。
相続税の課税対象でなければ、税務署は相続税が取れませんから、(敢えてぶっちゃけた言い方をしますと)動く価値が無いんです。
また、預金の取り込みは贈与ではありませんから贈与税も取れません。
更に、相続税の課税対象であっても、相続税の申告期限が到来しないと税務署は動けません。
なぜなら、申告期限前に調査をする権限が無いからです。
では、財産額も分からないのにどうやって申告をするのかですが、
・不動産など分かっている範囲内で申告しておくことしか方法はありません。
・そして申告しておいて親の預金の取り込みを税務署に通報します。
すると、税務署も調査に乗り出します。
取り込みを許しておくと、皆が事前に親の預金を取り込んで相続税を誤魔化す材料にしてしまい、
まともに相続税を支払う人がいなくなるからです(^-^;
結果、税務署が調査をして取り込み金額を把握したとします。
そのお金は親のお金ですから相続財産に計上して下さい、という連絡が相続人(税務署→担当税理士→相続人)にあります。
勿論高木さんは、その金額が分からなかった訳ですから申告していません。
ですから、高木さんに相続税の修正申告書を出して貰うために、税務調査官は調査後に相続人に対して取り込み金額を教えることになります。
教えなければ、高木さんは修正申告書をどの金額で出したら良いのか分からないからです。
このようにして、高木さんは取り込み金額を知ることになります。
後は、取り込んだ者との交渉です。交渉が纏まらなければ訴訟と言う流れになります。
税務署は、相続争いの仲裁や介入は出来ませんからね(^-^;
ためになる動画を有難うございます
質問なのですが姉の預金が名義貸しで私口座にあります
実際私のお金ではなく通帳を見ればそれが誰でも分かります
この場合贈与税は関係しますか?
三毛寝子さん、
コメント頂き有難うございます。
回答をさせて頂く上で、こちらから1点質問なんですが、
「実際私のお金ではなく通帳を見ればそれが誰でも分かります。」というのは、
どのような理由で「私のお金ではない」と分かるのかがポイントですから、そこが知りたいですね。
返信本当に有難うございます
また説明不足すみませんでした
通帳は姉の家賃や習い事などの引き落としだけで他に動きはないです
ところで「お互い贈与の認識がないなら名義貸しとみなされる」と解釈していましたが
時と場合によりますか?
実際に私も姉もそんな認識は微塵もないです
なるほど、
・姉の家賃光熱費習い事云々の引落しのみでそれ以外一切出金していないから、
・実際私のお金ではなく通帳を見ればそれが誰でも分かります。とおっしゃっているんですね。
ですが、預金というのは基本的に預金名義人(今回であれば三毛寝子さん)の物となりますので、
自分のお金を入れるのは当然のことですが、そこに他人(姉妹であっても他人)のお金が入るのは
①労働の対価が入るか、
②貰ったお金が入るかです。
①は問題がありませんが、
②は110万円を超すようなら、調査官に把握された時点で三毛寝子さんに贈与税が課税されます(お姉さんから三毛寝子さんへの贈与)
また、
・一旦三毛寝子さんの預金口座に入った預金を、
・お姉さんの家賃光熱費や習い事等に使えば、それは税法上は三毛寝子さんからお姉さんへの贈与になります。
その際に年間110万円以上の金額が三毛寝子さん名義の口座から使われていたら、お姉さんには110万円を超える金額に対して贈与税が掛かります。
前提となる、『三毛寝子さんがお姉さんから預かっているとされる金額』が分かりませんが、仮にそれが年間110万円を超える様な金額を預かっているのであれば、上記の様な贈与税の問題も生じますので、一旦三毛寝子さんが預かっているお金をお姉さんの通帳に戻し、そこから改めて公共料金などの引き落としがされるようにして下さい。
税務署は、間違った過去の贈与を正しい預金の形に戻すことには何も言いませんので、なるべく早い内に
・三毛寝子さんの預金は三毛寝子さん名義の口座に、
・お姉さんの預金はお姉さん名義の口座にキチンと分けて管理して頂ければと思います。
お忙しい中丁寧な返信を頂き本当に有難うございます
有り難いです
いつも為になる動画ありがとうございます。
相談ですが、先日亡くなった母に、30年前毎年100万円を5年間渡し運用してもらっていました。 始めは私名義だったのですが、途中で母の名義になってしまい、今ではわからなくなってしまいました。
この500万円を返してもらえるでしょうか?
預証書はありません。
よろしくお願い致します。
小沢さん、
ご質問頂き有難うございます。
30年程前のやり取りになりますと、お母さんの預金等の中に、小沢さんがお母さんに過去に渡したお金500万円が入っていることは証明できませんから、税務署に対しては元々の500万円は小沢さんの物とは主張出来ず、お母さんの相続財産になります。
ただし、過去のお金のやり取りを証明出来る物がなくても、
・他の相続人(兄弟姉妹)がその事実を知っているとして認めてくれるのでしたら、
・結果として、お母さんの遺産から500万円を別枠にして小沢さんが貰うことは可能でしょう。
そして残りの遺産分を兄弟姉妹で仲良く分けて頂ければと思います。
しかし、兄弟姉妹に『過去に500万円を貸していた?そんなことは知らん!』と言われてしまえば、兄弟姉妹に対し、お母さんの遺産の内の500万円は小沢さんのものと認めて貰うことは厳しいです。
その場合は、
・兄弟姉妹間で納得のいく遺産分割が纏まるまで徹底的に話し合うか、
・話が纏まらなければ、オススメ出来ませんが最悪裁判か、
・小沢さんが諦めて、兄弟姉妹間での落しどころを探されるかだと思います。
小沢さんの思いが兄妹の皆さんにも分かって頂けることを祈っております。
@@souzoku_senmon ご返信、ありがとうございました。
参考にいたします。
一回見ただけで理解できないバカですが何度かみて整理してみます。
Biziさんが、バカなハズがありません!
バカには複数回見て理解しようとする努力は出来ません(^^
就労していますが、歯科治療費が支払えない息子にその代金を肩代りして、直接医院に振込む場合でもやはり贈与だと考えますが、それは親子間の扶養の義務があり問題無いと言う人がいます。既に成人し就労するこどもに対し、税法上許されるでしょうか?
ご相談の内容でしたら税務署は贈与税の課税はしていません。
私も長い間、税務調査官をしましたが、この内容で贈与税を課税したことはありませんし、周りでも聞いたことはありませんね(^^
あぁ良かったです。有難う御座いました。