【受験生が混乱した容積率の問題】毎年宅建試験の対策に質問が来る「道路幅員制限」と「指定容積率」の関係について初心者向けに解説講義。
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- เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ย. 2024
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#宅建#令和5年#講義#一難易度#宅地建物取引士#宅建業法#勉強時間#過去問#2023年度#宅建士#賃貸不動産経営管理士#合格率#合格点#わかりやすく
平成23年の問題がサラッと◯で流されているのが一番の疑問。
240%以下でなければならないなら、より低い指定容積率200%を無視して230%や220%にしてもいいの?って読み取れてしまう。
この問題文書いた人、以下って言葉を軽く見てないか?
本当に意味がわかりません😢
いつも私たちのためにありがとうございます。
棚田先生ご無理なさらず、ご自愛くださいね。
平成23年の問19は、グレーな問題で有名ですね😓
あまり深く考えない方がいいです🤔
先生のおっしゃる通り、指定容積率以下にはなるので、私もこの問題がずっと納得できません。。宅建ってこういう言い回しがあるなということでなんとか納得させてますが、本日動画を見てもやはりなんかモヤモヤします…
突然の砂嵐からのけんちゃん👏👏👏
実際の重説とけんちゃんの解説で選択肢のポイントが見えてきました。
一見飛ばしたくなるこの手の選択肢。
書面をイメージすることで違いがわかり出題者の意図が見えてきますね。
ボーナスタイムにピッタリの神回動画。✨✨
忘れないで繰り返し復習します。
棚田先生、ありがとうございました😊
2本目に行ってきます。
先生、いつも分かりやすくて面白い動画をありがとうございます😊 今年、夫と一緒に宅建試験に初チャレンジします。聞き慣れない用語も先生の動画や覚え歌のおかげで理解することができており、ぜひとも合格で恩を返したいなと思いながら日々コツコツ勉強しております✨
本題ですが法令上の制限、国土利用計画法について質問です。
個々の取引を見れば面積要件に満たない取引でも物理的及び計画的な一体性をもって複数の土地に関する権利が取得された場合、それらの面積の合計が面積要件を満たせば個々の取引について届出が必要である、とテキストにありました。
これはシンプルに届出を2回する、ということですか?
1つ目の土地を買う時点で2つ目の土地を買う予定が既にあり、1つ目の土地で面積要件を満たしていなくても2つ目を買う予定があり、その時に面積要件を満たすので一旦届出しておきます、という感じなのでしょうか…? いまいちイメージがつきません。またもし勘違いしていたらご指摘、解説いただけますと幸いです。お忙しいと思いますがよろしくお願いします🙇♀️
以前から動画を拝見しておりますので理解は出来ています。
ただ平成23年問19の書き方だとケース2の場合240%でもOKなことになりませんか?
私もまさに同じ質問をしようとしておりました!
先生が仰っている『【指定容積率】と【道路幅員制限】いずれかではなく、両方の容積率以下としなければならない』とするならば
平成23年問19の『【道路幅員制限】以下としなければならない』という問い方では一概に正しいとは言い切れないですよね。
私もこの問題いまいち納得がいかない問題です。
平成23年問19の書き方だと都市計画において定めた数値に触れていないためバツなのでは?と思っちゃいますよね。
正直、悪問と割り切って、他の選択肢と比べて消去法で導き出すしかないかなと思ってます。
私もこの問題解いたときに全く同じ疑問を覚えました。
この問題の書き方だと、『前面道路の幅員が12m未満の場合、「都市計画で定められた指定容積率に関わらず」前面道路幅員から算出された容積率以下としなければならない』と読んでしまいます。
没問題にもなってないみたいなので、「これでいいんだ~」と、とりあえず無理矢理納得しましたが、認識違いであればどなたか教えてほしいです!
冒頭の「容積率の制限については都市計画において定められた数値による」という前提が肢全体に掛かっているんだと思います。なので、〝その上で〟と解釈するのだと思います。
みなさんと全く同じ疑問を持ちました。H23年問19が何故⭕️なのか、について知りたかったです。前面道路が12m未満の場合は「指定容積率>道路幅員制限」になるってことなのかと一瞬考えたけどそうではないし、混乱しました。
同じ疑問持っている方がいて安心しました😂
平成17年の問題の方はみなさん理解できているでしょう。
しかし、平成23年の方こそ「両方」に触れていないので違和感があるのです。
これを納得しようとすれば、いずれにしても「法定乗数」を用いた容積率以下になるのだから問題文は正しいとするしかないと考えています。
いずれにしても嫌らしい問題です。
いつもありがとうございます。本日も受講出来ました😊
本動画の趣旨とはズレたコメントかもしれませんが、H23の問題文は適切なのでしょうか?「数値を乗じたもの”以下”でなければならない」という書き方なのでバツの選択肢と判断しました。
都市計画によって定められた指定容積率を200%とし、
①幅員4mの場合=容積率160%の場合
→このケースなら今回の問題文の書き方でも無問題。
②幅員6mの場合=容積率240%の場合
→「数値を乗じたもの(=240%)”以下”でなければならない」は、「240%~201%でも可」と解釈できてしまいます。本来ならより低い指定容積率200%を適用しなければならないにも関わらず。幅員次第で反例が上がるような問題文の書き方は適切な表現なのでしょうか?(※棚田先生に文句を言っているのではなくて問題文を書いた人に対する疑問です)
「より低い方の容積率を適用する必要がある」ぐらい誤解なく表現されていない限りは、消去法で解くしかない印象をいだきました。
ちなみに、H17は単純に読解力の問題に過ぎないという認識です。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!
文字だけ追うと理解が難しいですが、イメージが大事ですね。
ずっとテキスト読んで分からなかったのにこの動画みたらすぐ理解できた🎉
独学(52歳主婦)ですが、ヤル気が起きないときは棚田先生の動画を聴きながら家事すると気分転換かつ勉強になって本当にありがたいです。
もはやこのチャンネルでの勉強だけで合格できるんじゃないですかね、、、😂
通勤中、仕事の運転中も耳学しているので、1日平均4時間くらい棚田先生の声を聞いております🎉
苦手分野です😓
頑張ります。
同志いてくれて安心した 平成17年はその通りだけど平成23年は問題文が良くないとおもうよ・・過去問は四肢択一だからまだ解けたけど単体でみるとうーんて感じです いかなる時も指定容積率は超えないということを大前提とすれば、例えば本問の場合で計算した容積率が600%、指定容積率300%になったとしたら容積率は300%だから計算した容積率以下にはなるから問題文と合致するけど指定容積率を超えないなんて前提読みとれないし、条文行ってきます!
丁寧なご解説いつも感謝であります。
とはいえH23の問題文がおかしいに一票。(´・ω・`)
棚田先生、ご体調は回復されたでしょうか。今日も欠かさず動画配信で嬉しい反面心配です😢
職業柄、建物の図面や建築確認済証は見る機会あるんですけども、ソレとコレとは話が別らしく…容積率&建ぺい率は苦手のストライクゾーン(こんなゾーン要らんのですが)ですのでこの解説、とても助かります!!ありがとうございます。本番直前ギリギリまで、どうかよろしくお願いします💦
いつも動画ありがとうございます
質問なのですが
防火・準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます
外壁を隣地境界線に接して設けられるということは、建ぺい率は
100%になると思います。
そうなると、防火地域の耐火建築物は全て「制限なし」になると思うのですが、そうなっていません。
これは、なぜでしょうか?
宜しくお願いします
以前の動画でここは完璧にしたので大丈夫でした!ありがとうございます。
23年の問19も三角つけといて、消去法でやるしかなさげ…他に明確な足がなければ正解。宅建あるあるだね。「最も」正しいものはどれかって設問にすりゃいいのに。
H23✖️だと思いました🥺🥺しばらく考えて、、、辿り着いたのが次の考えです。H23の方は、あくまで、都市計画において定められた数値が原則として元にあって、例外で付け足された計算容積率がそれより小さいときはそれ以下にしなくてはいけない…でも、都市計画の方が小さいときは原則だから言うまでもなくそっち優先!!!だから、計算容積率以下→⭕️って感じでしょうか………?
本日吉野塾の模試を受けて34点でした。業法17点、権利関係5点、法令5点、税2点、5点免除5点でした。
なんか悲しくどこからやり直せばよいか分からなくなり、本番受けても変わらないと思ってきました。諦めず業法と法令のみ勉強すればよいのでしょうか。権利関係はどこ勉強すればよいでしょうか。どうか教えてください。
問23の19ですが、
12m未満の場合
①指定容積率の数値
②前面道路の幅員に×法定乗数の数値
いずれかの小さい方と理解しているのですが
この問題の答えが、
②以下でなければならない
と言ってるようにしか思えず
答えが×なのでは?と思ってしまい
やはり理解がでないです。、
どなたか私に理解させていただけませんか😢
わぁぁぁ..........
なるほどです.............
とても分かりやすく教えていただきありがとうございます。
ようやく、「そういう事が言いたかったのか?!」と思う事が出来ました😢
私もその考え方で納得するようにします!!
とてもご丁寧にありがとうございます!!!
過去問リクエスト
平成13年 問36 肢3
先生おはようございます。
早朝からどこを調べても分からない問題(宅建業法)にぶつかってしまいました。
大変お忙しいとお察ししますが、どうかご教授頂きたいです。
出る順宅建士一問一答1000の531番(P224)なのですが、、
代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭については、その額及び当該金銭の授受の目的のみが、説明事項とされている。
そうです…確か時期も説明事項だったと思うのですが。
何かの引っかけに引っかかっているだけかもしれないのですが、何度も出る問題なので困っております。
どうか、どうかご教授くださいませm(..)m
今さっき、解決いたしました。
お騒がせしまして申し訳ございませんでした。
やはり数字が出てきてわっけわからん、、、捨て問にするしかない(;^_^A
2:45 4:00
この問題の日本語、ほんと意地悪ですよね😂以前過去動画の解説を何度もみたので、分かりました😂
今、苦手分野を潰していくことをしているのですが、私は不動産登記法がかなり苦手です😂
単独申請や仮登記あたりは割と慣れてきたのですが、ここ過去12年分の過去問はテキストに書いてないこといっぱいで、よく理解せずに丸暗記状態です😂
テキストに書いてないから、もうそれ以外の問題が出たら山勘でいくしか無いんでしょうか...?
ここ数年分筆や合併の登記出てますが、そこについては持ってるテキスト2冊とも触れてません😂
沼にハマりそうなので、業法と法令上の制限を手厚く、手厚くやっていこうと思います😂
問題作成者のセンスがないと思う!
これは没門
絶対認めん
踊るポンポコリンのメロディで歌ってみてください
日建学院の御三家の先生のゴロをブッ込んでます
去年、こんな歌作ってても宅建落ちてる自分。権利関係頭ところてん
前面道幅12以上は指定の容積率
それ以下の幅員は厳しい方で決める
指定容積率住4他6(すしたろう)
被る接道広い方
制限跨る 按分比例合計
指定容積率比較したら 小さい方で
エレと住宅老人ホーム廊下と階段不算入で
地階の天井1メートル出たら3分の1圧縮できる
もはや国語の問題
今日もありがとうございます!!!
待ってました!!!!
正直言って容積率はあまり触れておらず、逃げてました。
今日の動画で満点への道が縮まりました!!
棚田先生の視聴者で合格者を埋め尽くし、
初学者で満点を取り、インタビューで【棚田先生の動画一筋で満点取りました!!】なんて夢みたいなシチュエーションを想像しながら勉強頑張ってます!( ´∀` )
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