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棚田先生いつもありがとうございます😊リベンジ組です。法令制限が覚えられなくて 去年市役所に住んでる街の用途地域の地図を買いに行きました。住んでるところがどんな用途地域なのかがわかると楽しいですよね。我が街には特別用途地区があります!最近は出かけたりすると この辺何もないし自動車整備工場多くない?ということは、、と用途地域を考えてしまう脳になりました😆そして帰ってからその地域の用途地域調べて答え合わせしています。違う視点で街を見るようになり楽しめます😆話がそれましたが 地図を買った時に市役所の窓口の方に用途地域ってそうそう変わらないですよね?って聞いたら 変更する時には知事の許可とかもあるのでそんなすぐには変わらないですとのお話だったのですが 今日 市が発行の広報が届きパラパラ見ていると 用途地域の変更を検討しています。住民説明会を開催しますとの記事を見つけました。(1住から2住に)用途地域変更の最初の段階の説明なのかな?どんな説明するんだろう?反対意見出るのかな?と気になりすぎて説明会に行ってみようかなとなんだかわくわくしています😆1住から2住になると大きい建物が建てられるからその地域の建物が古くなってきて建て直したいのかな?とかあれこれ想像してしまいます。試験に出るような話ではないかも知れませんが 面白いなと思ったので棚田先生に報告でした🤣長々とコメント失礼しました。まだまだ暑いのでお体にお気をつけください。今年こそ合格します!!!!😊
苦手分野の最終確認中ですが、棚田先生のおかげで不安が減りました。区域や区分はこう覚えるといいよというまとめ動画を自分のテキストに簡単に書き込み、まとめ、◯×だけでなく、この問題はどこが間違ってるかなにの説明かまでわかるようになりました。最後に紹介している都市計画法の動画は、苦手意識の高い方に今からでも見てほしい動画です。数日前ですが、確認のためにも見ることによって確実に得点できる動画になっていると思います。この動画は全問正解できたのと、かっこも全部埋められました。他の苦手分野の最終確認もどんどんしていきます。
法令上の制限は苦手ですが、周辺知識も含めて今回の動画は全問正解できました。とても自信に繋がりました。あと3週間で本番なので、がんばります! ありがとうございます!
何度か見直すと理解できました。
いつも楽しい動画ありがとうございます!『ヨウトットコウケイフウリョデン!』個人的に大好きな語呂です!この語呂を覚えてから準都市計画区域の問題がとても楽になりました!
同じくです。テンポが良いですよね😊
早々に見学という言葉が安心します☺️☺️マイク🎙️を使って話すのは懐かしいと新鮮な感じがしますね~☺️✨覚え歌も馴染んできて確かに朝飯前でした☺️👊ほどよい感じで手応えがある内容でした🙇🙇
楽しかったです♥️
区分所有法、久しぶりです! 去年の12月以来ですが、何故か覚えていました~!感動です!最近、先生の動画以外での勉強が停滞気味で、自己嫌悪モードに入っていましたが、お陰さまでだいぶ自身が持てました^^ ありがとうございました‼
棚田先生おはようございます😊☀️✨暑いですね。。。問題集の活用が終わらなくて終わらなくてツラかったですが。まだ終わっていないのですが、一纏まりの項目を終えたら一気にバンバン解き始めたら、少し調子が乗ってきました💕✨まだまだひっかかるし難問にぶつかりますが、諦めません。手にするまでは🈴✨この回も大好きですし法令上の制限ラバーになれたのは、棚田先生のおかげです✨あ~夏休み~のフルバージョンをリピートしています🔂✨これから仕事です❗猛暑ですが、先生もご自愛くださいませ😊🍀✨ドラコン桜🌸が見つかりません💦法令上の制限、全問正解目指します✨
去年の今頃このチャンネルの存在すら知らなかった。気が付けば後2ヶ月で宅建の受付開始ですね。コロナ禍の中、今年も2回に分けての受験が濃厚ですね。特に去年2回実施された都道府県での受験該当者は10月か12月でプランが全く変わってくると思います。記憶違いならすいません。去年の1期生の方で7月3日に受験手続きしたのに12月に回された方がいらっしゃたので、(ちなみに大阪府だったと思います。)10月に受験希望の方は、6月に入ったら、どこで申し込み用紙が手に入るか下調べした方が良いと思います。私は去年7月1日に一番近い県土整備事務所に行き取りに行きましたが、コロナ禍で事務所の入口前にポンと置かれていました。ちなみに青い封筒に入っていました。中身を確認し、封筒を持って帰って、必要事項を明記し写真を撮って7月7日の七夕の日に郵便局から発送しました。10月に受験出来ました。
いつも動画ありがとうございます🙇GW中のやる気を維持させてくれる動画期待してます👍
了解しました❗
法令制限は苦手分野ですけど、今日の動画で自信がつきました、いつも助かります!
法令上の制限苦手です。だからこそ動画があり助かります!
法令制限は5月下旬からの学習予定なので問題は意味すら理解出来ませんでした…学習が始まったらまたこのページに戻ってきます!次は良いコメント書けるようがんばるぞ
法令制限久々に戻ってきて復習しております正確な知識に補正するため一から見直しです
いつも本当に大変お世話になっております。多分私は日本で一番先生の「法令上の制限」を意地になって視聴している視聴者だと思います。リミックスがあると分かってからはそちらで順番に確認出来るようになって有難い限りです。借地借家法さまのシリーズから先生の動画が一番面白い、と思い、あれも気が狂うくらいの回数を視聴して当初は先生の一言一句をノートに書き取るという、今思えばダメな受験生一直線でした。そういうマニアックな事ばかりしていたからか、というより先生の動画を観る事と同時並行して行わなければならない「問題を解く」という行為を完全放棄した結果、昨年は5点免除分を足しても全部で31点でした。大いに反省しました!!前置きが無駄に異常に長いのが私の特徴です。さて、今回のところなのですが、「高度利用地区」の説明のところで長い間氷解しない点があります。「準都市計画区域はイオンモールキラー!だから高い建物は嫌なんだ!」ここまですっと頭に入って、「では高度利用地区はどうなんだ?」と視点が移って、高度利用地区は逆にウェルカムイオンモールと自分では思っていました。だったら高い建物もデカい建物もウェルカムだろうし、敷地は目いっぱい使るべきだろうし、延床面積も大きな面積になるべきだと勝手に思ってました。しかしこう考えるからかどうしても「建築物の建蔽率の最高限度は定めても最低限度を定めない」というのが腑に落ちないんです。容積率は最低限度を定めてあります。最高限度も定めるのは青天井だとバベルの塔みたいなのも建ってしまう恐れがあり、それはいくら何でもマズイと考えるから最高限度も定めたのだと自分では思ってます。それなら、建蔽率だって同じようにはならないのか?とずーっとモヤモヤしているんです。どうかお助け下さい。一つの事が気になると前進出来ない私のような病的な受験生もいます。これは現代医学では何かの病名がつけられる状態なんだと思います。
なるほど、、開発許可は『取得した者』『相続』では別物なんですね ふむふむ
いつも勉強させていただいてます。宅地造成等規制法や農地法の覚え方はありますか?
いつも楽しい動画、ありがとうございます‼️3日ほど前から法令上の制限に入ったので、タイムリーな動画でめちゃくちゃ嬉しいです。
ありがとうございます!法令上の制限はかなり得意になってきたので全問正解できました!!宅建業法と違って国語的なひっかけが少ないのが助かりますね♪固定資産税まだ勉強してなかったですがFP2級で出てきた所なので救われました笑
いつも先生の動画で宅建勉強を楽しく勉強させて頂いてます。ありがとうございます。初めてコメントをさせて頂きます。今回の問7にいて、換地処分の公告があった日以降、土地区画整理事業の施工者が登記が行われる前提として、その後にしか他の登記はできません。とのことですので、本問❌です。では、平成10年の問23土地区画整理事業における換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。選択肢3 換地処分の公告があった日後においては、施工地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施工による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。❌解説では、例外としてできることがある。原則、土地区画整理事業の施工による変動に係る登記が行われるまで、他の登記はできないが、登記の申請人が確定日付のある証書により、換地処分の公告前に登記原因が生じたことを証明した場合にはこの限りでない。(107条3項)結局施工者が登記するまでに他のものが登記出来ますか?試験でどう判断すれば良いでしょうか?なぜか同じことを言ってるのに、結果が違います。疑問に思っています。もしかして、各選択肢にある【できる】と【一切】と言うワードで判断すべきですか?私は外国人です、今年3度目の宅建試験に挑みます。今回だけでなく、いつもこういう言い回しされる時にとても戸惑ってます。時間があったら、是非教授して下さい。宜しくお願い致します。
いつもありがとうございます
二回目の視聴です!あと9日、、、
いつもありがとうございます。内容に伴う質問ではなく申し訳ないのですが、動画を少しだけ戻りたいときになかなかうまく行きません。何かコツはありますか?10秒15秒戻って素早くもう1回と聞けると、かなり理解しやすさが違ってくるのですが。誰かご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
過去問をやって苦手な法令の制限を固めてきましたが、市販の模試をやったところ、5問しか取れませんでした。集団規定のところがあまりにいろいろ規制がありすぎてまったく覚えきれていません・・・。繰り返し暗記しかないですね。お時間のある時に、集団規定も取り上げていただけると嬉しいです。
いつもありがとうございます。質問が、あります。建築基準法総合問題で2019年問19一番、四番のように、何が地方公共団体の条例で定められていて、何が都市計画で定められているのか混ざってしまいイマイチよくわかりません。。。。これは、過去問などでてくる度覚えるしかないのでしょうか。ご教示頂けるさいわいです。
いつもありがとうございます。開発許可後の手続きについて質問があります。許可不要な開発行為への変更に際しては手続き不要なのに対し、工事廃止に際しては知事へ届出が必要なのがすっきり理解できません。工事を廃止するというのは何もしないことにするということであって、もちろん許可不要になるのでは?と思うのですが、どのように考えると良いでしょうか。教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はじめまして!先生の動画を拝見させていただき初めて宅建に挑戦する不動産大学二期生です!どうしても理解できない部分がありコメントさせていただきます。H18年問30の問題で選択4E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。答えは✖︎ですが業務停止処分の聴聞前に廃業等の届出があった場合、欠落事由に該当しないと解説がありました。これは免許取消より軽い監督処分の場合は廃業したらすぐに取り直せるという認識で問題ないでしょうか?初歩的な質問で大変申し訳ございません。ご教示宜しくお願い致します。
はじめまして、一期生です。宅建業者に対する監督処分は、①指示処分②業務停止処分③免許取消処分があり、①が一番軽く、③が一番重い処分です。①と②の処分であれば、廃業しても5年待つ必要なく免許を受けられます。③免許取消処分の場合は色々なパターンがあり複雑なので、棚田先生の動画や過去問、問題集、テキストで様々なパターンを学習してください。応援しています。頑張ってください!!
@@sweetsweet1022 さんありがとうございます😊よく理解できました!まだまだですが過去問と大量記憶法で頑張ります!
いつも楽しく、大変ためになる動画をありがとうございます。平成15年問21の問題で、「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において,地方公共団体は,建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。」が〇という答えなのですが、理由がいまいちわかりません。「建築物又はその敷地と道路との関係,建築物の容積率,建ぺい率,建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる」となっているのに、なぜ用途に関する制限を定めることはできないのでしょうか。このまま覚えようと思ったのですが、理由がないとなかなか頭に入らないため、お時間のある時にご教授いただければ幸いです。
棚田先生いつもわかりやすい動画をありがとうございます。問題集を3周ぐらいはしたのですが、間違えた問題だけ1周するという勉強は入れた方が良いのでしょうか?
2021年の試験はおそらく玉砕は間違い無いとおもいます。来年に向け、行政書士と併せて宅建にリベンジしたいと思います。どのようなバランスでやって行けば良いのでしょうか?
区分所有法について質問なんですが、議決権の内容で「各区分所有者の議決権は共用部分の持分割合による」と教科書に書いてあるのですが、いまいち理解が出来なくて、これはどういう事なのでしょうか?各区分所有者の専有部分の床面積の割合と議決権にはどんな関係があるのですか?
棚田先生のわかりやすい解説動画があります!区分所有法は昨年みんなが悩んだところです。きっと、この動画で解決できると思います。頑張ってください!!th-cam.com/video/uUOq54XDnG4/w-d-xo.htmlth-cam.com/video/2L9NFR3PVCs/w-d-xo.html他にも関連動画が、再生リストの中に「宅建・マン管・業務管理 区分所有法」とまとまっていますので、参考にしてください。
@@sweetsweet1022 ありがとうございます!
こんばんは(*´ω`*)🌃どんどん問題が出てくるので、頭の中で知識の確認が出来ますね❗️まだ未学習の部分もあるので、しっかり勉強して、引っ掛からないようにします(*´∀`)どうも、問題文をきちんと読んでいなくて、答えを勘違いしてしまうことがあるので⤵️今年度の賃貸不動産経営管理士のテキスト・問題集が発売されていないのですが、試験に間に合うか不安です😭💔
恐れ入ります。賃貸不動産経営管理士のテキストや問題集は、6月頃か遅くても7月上旬頃には販売されます!☆ 『賃貸不動産管理の知識と実務 改訂5版』の購入もオススメします。この本は、試験対策の必読書です。辞書代わりに使って下さい!☺️☆ まずは、宅建試験の受験突破を!
@@風林火山-k9t こんばんは。アドバイスありがとうございます😌取り敢えず、教えていただいた参考書をAmazonでポチりしましたが、発送日が未定でした😭皆さん買われる物なのですかね?
@@aiyuka_0930 返信ありがとうございます!☆ 賃貸不動産管理士試験を受験される方のほとんどは、購入していますが、実務上においても利用されていますので難しく感じます。* 紹介した著書は、新法である『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸管理業法)』が6月15日に施行される事がある関係上、発行が遅れる事については、試験実施団体に確認済みです!* もう少しお待ち下さい!☺️
@@風林火山-k9t そうなんですね❗️詳しい情報をありがとうございます😌
@@aiyuka_0930 体に気をつけて頑張って下さい!✌️
本日もありがとうございます!〇×以上に、発展問題で空欄を答えられると、嬉しいですね😉全部すんなり答えられるように、繰り返し学習します。さて、またも質問です。平成26年問34で、「区分所有権の目的である建物の賃貸の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他利用に関する制限に関する規約の定めがあるときは、説明必要。一棟の建物又はその敷地の専有使用権に関する規約の定めについては、説明不要」との旨が解説欄にありますが、「専有部分の用途」と「敷地の専用使用権」てどう違うのでしょうか?つっこまない方が良いのでしょうか…🤔ご教授頂けると助かります
専有部分の用途は【部屋の中】事務所使用禁止とか結構ありますね。敷地の専有使用権は専用庭とかルーフバルコニーとかの事です。
@@sin-style さま✨どうもありがとうございます!そういう違いですね👌ルーフバルコニーなどについても重要そうですが、説明不要なのはなぜでしょうか…🤔
@@桜愛-738 恐れ入ります。貸借の媒介において、専用使用権が説明不要なのは・・・?専用使用権というのは、バルコニー(ルーフバルコニーを含む)や駐車場といった共用部分を特定の人のみが使うといったものです。その内容を知ったからといって、その部屋(専有部分)に必ずしも決める要素とは限りません。その専有部分を買おうとするなら、知っておくべきことになるが、借りるとなると、重要な要素とまでは言い切れないのです。因みに、区分所有者の借主は、敷地利用権においても、取得するわけではない為、貸借の場合は説明不要です!😊
@@風林火山-k9t さま✨今回もご丁寧に、ありがとうございます!知識の玉手箱のようです👏😊お陰様で勉強が楽しくなります(^人^)
棚田先生、今日も徳の高い動画をありがとうございます!!!法令上の制限、このチャンネルに出会ってなかったら挫折してたと思います(TT)サムネの表情が好きすぎます!!!
0:40
恐れ入ります。法令上の制限は、宅建業法と同様、得点源とするべき科目です。① 受験生にとっては、用語が多く取っ付きにくい上、苦手な方が多い。② 暗記量も多い為、正確に暗記できるがどうかが勝負!☆ これらを成し遂げれば、法令上の制限は克服出来たと言えます!☆ 学習を進めるにあたり、まずは、イメージを理解する事です!🙂
やっぱり一番よく間違えた(;´Д⊂)あと所得税(譲渡所得)がまだ理解できてないので先生時間あったら教えてください((T_T))LECのテキスト読んでも唯一理解があまりできない頭の悪い自分です…すみませんm(__)m
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今年宅建取る為に今日からお世話になります^_^
棚田先生いつもありがとうございます😊
リベンジ組です。
法令制限が覚えられなくて 去年市役所に住んでる街の用途地域の地図を買いに行きました。住んでるところがどんな用途地域なのかがわかると楽しいですよね。我が街には特別用途地区があります!
最近は出かけたりすると この辺何もないし自動車整備工場多くない?ということは、、と用途地域を考えてしまう脳になりました😆そして帰ってからその地域の用途地域調べて答え合わせしています。違う視点で街を見るようになり楽しめます😆
話がそれましたが 地図を買った時に市役所の窓口の方に用途地域ってそうそう変わらないですよね?って聞いたら 変更する時には知事の許可とかもあるのでそんなすぐには変わらないですとのお話だったのですが 今日 市が発行の広報が届きパラパラ見ていると 用途地域の変更を検討しています。住民説明会を開催しますとの記事を見つけました。(1住から2住に)
用途地域変更の最初の段階の説明なのかな?どんな説明するんだろう?反対意見出るのかな?と気になりすぎて説明会に行ってみようかなとなんだかわくわくしています😆
1住から2住になると大きい建物が建てられるからその地域の建物が古くなってきて建て直したいのかな?とかあれこれ想像してしまいます。
試験に出るような話ではないかも知れませんが 面白いなと思ったので棚田先生に報告でした🤣
長々とコメント失礼しました。まだまだ暑いのでお体にお気をつけください。
今年こそ合格します!!!!😊
苦手分野の最終確認中ですが、棚田先生のおかげで不安が減りました。
区域や区分はこう覚えるといいよというまとめ動画を自分のテキストに簡単に書き込み、まとめ、◯×だけでなく、この問題はどこが間違ってるかなにの説明かまでわかるようになりました。
最後に紹介している都市計画法の動画は、苦手意識の高い方に今からでも見てほしい動画です。
数日前ですが、確認のためにも見ることによって確実に得点できる動画になっていると思います。
この動画は全問正解できたのと、かっこも全部埋められました。
他の苦手分野の最終確認もどんどんしていきます。
法令上の制限は苦手ですが、周辺知識も含めて今回の動画は全問正解できました。とても自信に繋がりました。あと3週間で本番なので、がんばります! ありがとうございます!
何度か見直すと理解できました。
いつも楽しい動画ありがとうございます!
『ヨウトットコウケイフウリョデン!』
個人的に大好きな語呂です!
この語呂を覚えてから準都市計画区域の問題がとても楽になりました!
同じくです。
テンポが良いですよね😊
早々に見学という言葉が安心します☺️☺️
マイク🎙️を使って話すのは懐かしいと新鮮な感じがしますね~☺️✨
覚え歌も馴染んできて確かに朝飯前でした☺️👊
ほどよい感じで手応えがある内容でした🙇🙇
楽しかったです♥️
区分所有法、久しぶりです! 去年の12月以来ですが、何故か覚えていました~!感動です!
最近、先生の動画以外での勉強が停滞気味で、自己嫌悪モードに入っていましたが、お陰さまでだいぶ自身が持てました^^ ありがとうございました‼
棚田先生おはようございます😊☀️✨
暑いですね。。。
問題集の活用が終わらなくて終わらなくてツラかったですが。
まだ終わっていないのですが、一纏まりの項目を終えたら一気にバンバン解き始めたら、少し調子が乗ってきました💕✨
まだまだひっかかるし難問にぶつかりますが、諦めません。手にするまでは🈴✨
この回も大好きですし法令上の制限ラバーになれたのは、棚田先生のおかげです✨
あ~夏休み~のフルバージョンをリピートしています🔂✨
これから仕事です❗
猛暑ですが、先生もご自愛くださいませ😊🍀✨
ドラコン桜🌸が見つかりません💦
法令上の制限、全問正解目指します✨
去年の今頃このチャンネルの存在すら知らなかった。気が付けば後2ヶ月で宅建の受付開始ですね。コロナ禍の中、今年も2回に分けての受験が濃厚ですね。特に去年2回実施された都道府県での受験該当者は10月か12月でプランが全く変わってくると思います。記憶違いならすいません。去年の1期生の方で7月3日に受験手続きしたのに12月に回された方がいらっしゃたので、(ちなみに大阪府だったと思います。)10月に受験希望の方は、6月に入ったら、どこで申し込み用紙が手に入るか下調べした方が良いと思います。私は去年7月1日に一番近い県土整備事務所に行き取りに行きましたが、コロナ禍で事務所の入口前にポンと置かれていました。ちなみに青い封筒に入っていました。中身を確認し、封筒を持って帰って、必要事項を明記し写真を撮って7月7日の七夕の日に郵便局から発送しました。10月に受験出来ました。
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法令制限は苦手分野ですけど、今日の動画で自信がつきました、いつも助かります!
法令上の制限苦手です。だからこそ動画があり助かります!
法令制限は5月下旬からの学習予定なので問題は意味すら理解出来ませんでした…
学習が始まったらまたこのページに戻ってきます!次は良いコメント書けるようがんばるぞ
法令制限久々に戻ってきて復習しております
正確な知識に補正するため一から見直しです
いつも本当に大変お世話になっております。多分私は日本で一番先生の「法令上の制限」を意地になって視聴している視聴者だと思います。リミックスがあると分かってからはそちらで順番に確認出来るようになって有難い限りです。借地借家法さまのシリーズから先生の動画が一番面白い、と思い、あれも気が狂うくらいの回数を視聴して当初は先生の一言一句をノートに書き取るという、今思えばダメな受験生一直線でした。そういうマニアックな事ばかりしていたからか、というより先生の動画を観る事と同時並行して行わなければならない「問題を解く」という行為を完全放棄した結果、昨年は5点免除分を足しても全部で31点でした。大いに反省しました!!前置きが無駄に異常に長いのが私の特徴です。さて、今回のところなのですが、「高度利用地区」の説明のところで長い間氷解しない点があります。「準都市計画区域はイオンモールキラー!だから高い建物は嫌なんだ!」ここまですっと頭に入って、「では高度利用地区はどうなんだ?」と視点が移って、高度利用地区は逆にウェルカムイオンモールと自分では思っていました。だったら高い建物もデカい建物もウェルカムだろうし、敷地は目いっぱい使るべきだろうし、延床面積も大きな面積になるべきだと勝手に思ってました。しかしこう考えるからかどうしても「建築物の建蔽率の最高限度は定めても最低限度を定めない」というのが腑に落ちないんです。容積率は最低限度を定めてあります。最高限度も定めるのは青天井だとバベルの塔みたいなのも建ってしまう恐れがあり、それはいくら何でもマズイと考えるから最高限度も定めたのだと自分では思ってます。それなら、建蔽率だって同じようにはならないのか?とずーっとモヤモヤしているんです。どうかお助け下さい。一つの事が気になると前進出来ない私のような病的な受験生もいます。これは現代医学では何かの病名がつけられる状態なんだと思います。
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いつも勉強させていただいてます。宅地造成等規制法や農地法の覚え方はありますか?
いつも楽しい動画、ありがとうございます‼️3日ほど前から法令上の制限に入ったので、タイムリーな動画でめちゃくちゃ嬉しいです。
ありがとうございます!
法令上の制限はかなり得意になってきたので全問正解できました!!
宅建業法と違って国語的なひっかけが少ないのが助かりますね♪
固定資産税まだ勉強してなかったですがFP2級で出てきた所なので救われました笑
いつも先生の動画で宅建勉強を楽しく勉強させて頂いてます。ありがとうございます。初めてコメントをさせて頂きます。
今回の問7にいて、換地処分の公告があった日以降、土地区画整理事業の施工者が登記が行われる前提として、その後にしか他の登記はできません。とのことですので、本問❌です。
では、平成10年の問23
土地区画整理事業における換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢3 換地処分の公告があった日後においては、施工地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施工による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。❌
解説では、例外としてできることがある。原則、土地区画整理事業の施工による変動に係る登記が行われるまで、他の登記はできないが、登記の申請人が確定日付のある証書により、換地処分の公告前に登記原因が生じたことを証明した場合にはこの限りでない。(107条3項)
結局施工者が登記するまでに他のものが登記出来ますか?試験でどう判断すれば良いでしょうか?なぜか同じことを言ってるのに、結果が違います。疑問に思っています。
もしかして、各選択肢にある【できる】と【一切】と言うワードで判断すべきですか?
私は外国人です、今年3度目の宅建試験に挑みます。今回だけでなく、いつもこういう言い回しされる時にとても戸惑ってます。
時間があったら、是非教授して下さい。
宜しくお願い致します。
いつもありがとうございます
二回目の視聴です!
あと9日、、、
いつもありがとうございます。
内容に伴う質問ではなく申し訳ないのですが、動画を少しだけ戻りたいときになかなかうまく行きません。何かコツはありますか?
10秒15秒戻って素早くもう1回と聞けると、かなり理解しやすさが違ってくるのですが。
誰かご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
過去問をやって苦手な法令の制限を固めてきましたが、市販の模試をやったところ、5問しか取れませんでした。集団規定のところがあまりにいろいろ規制がありすぎてまったく覚えきれていません・・・。繰り返し暗記しかないですね。お時間のある時に、集団規定も取り上げていただけると嬉しいです。
いつもありがとうございます。
質問が、あります。
建築基準法総合問題で2019年問19一番、四番のように、何が地方公共団体の条例で定められていて、何が都市計画で定められているのか混ざってしまいイマイチよくわかりません。。。。これは、過去問などでてくる度覚えるしかないのでしょうか。ご教示頂けるさいわいです。
いつもありがとうございます。開発許可後の手続きについて質問があります。
許可不要な開発行為への変更に際しては手続き不要なのに対し、工事廃止に際しては知事へ届出が必要なのがすっきり理解できません。工事を廃止するというのは何もしないことにするということであって、もちろん許可不要になるのでは?と思うのですが、どのように考えると良いでしょうか。教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はじめまして!
先生の動画を拝見させていただき初めて宅建に挑戦する不動産大学二期生です!
どうしても理解できない部分がありコメントさせていただきます。
H18年問30の問題で選択4
E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。
答えは✖︎ですが
業務停止処分の聴聞前に廃業等の届出があった場合、欠落事由に該当しないと解説がありました。
これは免許取消より軽い監督処分の場合は廃業したらすぐに取り直せるという認識で問題ないでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ございません。ご教示宜しくお願い致します。
はじめまして、一期生です。
宅建業者に対する監督処分は、
①指示処分
②業務停止処分
③免許取消処分
があり、①が一番軽く、③が一番重い処分です。
①と②の処分であれば、廃業しても5年待つ必要なく免許を受けられます。
③免許取消処分の場合は色々なパターンがあり複雑なので、棚田先生の動画や過去問、問題集、テキストで様々なパターンを学習してください。応援しています。頑張ってください!!
@@sweetsweet1022 さん
ありがとうございます😊
よく理解できました!
まだまだですが過去問と大量記憶法で頑張ります!
いつも楽しく、大変ためになる動画をありがとうございます。
平成15年問21の問題で、
「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において,地方公共団体は,建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。」が〇という答えなのですが、理由がいまいちわかりません。
「建築物又はその敷地と道路との関係,建築物の容積率,建ぺい率,建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる」となっているのに、なぜ用途に関する制限を定めることはできないのでしょうか。
このまま覚えようと思ったのですが、理由がないとなかなか頭に入らないため、お時間のある時にご教授いただければ幸いです。
棚田先生いつもわかりやすい動画をありがとうございます。
問題集を3周ぐらいはしたのですが、間違えた問題だけ1周するという勉強は入れた方が良いのでしょうか?
2021年の試験はおそらく玉砕は間違い無いとおもいます。来年に向け、行政書士と併せて宅建にリベンジしたいと思います。どのようなバランスでやって行けば良いのでしょうか?
区分所有法について質問なんですが、議決権の内容で「各区分所有者の議決権は共用部分の持分割合による」と教科書に書いてあるのですが、いまいち理解が出来なくて、これはどういう事なのでしょうか?各区分所有者の専有部分の床面積の割合と議決権にはどんな関係があるのですか?
棚田先生のわかりやすい解説動画があります!
区分所有法は昨年みんなが悩んだところです。
きっと、この動画で解決できると思います。
頑張ってください!!
th-cam.com/video/uUOq54XDnG4/w-d-xo.html
th-cam.com/video/2L9NFR3PVCs/w-d-xo.html
他にも関連動画が、再生リストの中に「宅建・マン管・業務管理 区分所有法」とまとまっていますので、参考にしてください。
@@sweetsweet1022 ありがとうございます!
こんばんは(*´ω`*)🌃
どんどん問題が出てくるので、頭の中で知識の確認が出来ますね❗️
まだ未学習の部分もあるので、しっかり勉強して、引っ掛からないようにします(*´∀`)
どうも、問題文をきちんと読んでいなくて、答えを勘違いしてしまうことがあるので⤵️
今年度の賃貸不動産経営管理士のテキスト・問題集が発売されていないのですが、試験に間に合うか不安です😭💔
恐れ入ります。
賃貸不動産経営管理士のテキストや問題集は、6月頃か遅くても7月上旬頃には販売されます!
☆ 『賃貸不動産管理の知識と実務 改訂5版』の購入もオススメします。この本は、試験対策の必読書です。辞書代わりに使って下さい!☺️
☆ まずは、宅建試験の受験突破を!
@@風林火山-k9t
こんばんは。
アドバイスありがとうございます😌
取り敢えず、教えていただいた参考書をAmazonでポチりしましたが、発送日が未定でした😭
皆さん買われる物なのですかね?
@@aiyuka_0930 返信ありがとうございます!
☆ 賃貸不動産管理士試験を受験される方のほとんどは、購入していますが、実務上においても利用されていますので難しく感じます。
* 紹介した著書は、新法である『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸管理業法)』が6月15日に施行される事がある関係上、発行が遅れる事については、試験実施団体に確認済みです!
* もう少しお待ち下さい!☺️
@@風林火山-k9t
そうなんですね❗️
詳しい情報をありがとうございます😌
@@aiyuka_0930 体に気をつけて頑張って下さい!✌️
本日もありがとうございます!
〇×以上に、発展問題で空欄を答えられると、嬉しいですね😉
全部すんなり答えられるように、繰り返し学習します。
さて、またも質問です。平成26年問34で、
「区分所有権の目的である建物の賃貸の媒介を行う場合、
その専有部分の用途その他利用に関する制限に関する規約の定めがあるときは、
説明必要。
一棟の建物又はその敷地の専有使用権に関する規約の定めについては、
説明不要」
との旨が解説欄にありますが、
「専有部分の用途」と「敷地の専用使用権」てどう違うのでしょうか?
つっこまない方が良いのでしょうか…🤔
ご教授頂けると助かります
専有部分の用途は【部屋の中】事務所使用禁止とか結構ありますね。
敷地の専有使用権は専用庭とかルーフバルコニーとかの事です。
@@sin-style さま✨
どうもありがとうございます!そういう違いですね👌
ルーフバルコニーなどについても重要そうですが、
説明不要なのはなぜでしょうか…🤔
@@桜愛-738 恐れ入ります。
貸借の媒介において、専用使用権が説明不要なのは・・・?
専用使用権というのは、バルコニー(ルーフバルコニーを含む)や駐車場といった共用部分を特定の人のみが使うといったものです。
その内容を知ったからといって、その部屋(専有部分)に必ずしも決める要素とは限りません。
その専有部分を買おうとするなら、知っておくべきことになるが、借りるとなると、重要な要素とまでは言い切れないのです。
因みに、区分所有者の借主は、敷地利用権においても、取得するわけではない為、貸借の場合は説明不要です!😊
@@風林火山-k9t さま✨
今回もご丁寧に、ありがとうございます!
知識の玉手箱のようです👏😊
お陰様で勉強が楽しくなります(^人^)
棚田先生、今日も徳の高い動画をありがとうございます!!!
法令上の制限、このチャンネルに出会ってなかったら挫折してたと思います(TT)
サムネの表情が好きすぎます!!!
0:40
恐れ入ります。
法令上の制限は、宅建業法と同様、得点源とするべき科目です。
① 受験生にとっては、用語が多く取っ付きにくい上、苦手な方が多い。
② 暗記量も多い為、正確に暗記できるがどうかが勝負!
☆ これらを成し遂げれば、法令上の制限は克服出来たと言えます!
☆ 学習を進めるにあたり、まずは、イメージを理解する事です!🙂
やっぱり一番よく間違えた(;´Д⊂)
あと所得税(譲渡所得)がまだ理解できてないので先生時間あったら教えてください((T_T))
LECのテキスト読んでも唯一理解があまりできない頭の悪い自分です…すみませんm(__)m
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今年宅建取る為に今日からお世話になります^_^