音信不通だった親族による突然の【予期せぬ相続被害】を回避するための対処法
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- เผยแพร่เมื่อ 12 เม.ย. 2021
- タイトルにある「負」動産というのは、持っているだけでお金をどんどん食ってしまう、資産価値のない不動産のことになります。
例えば、過疎地にある空き家とかマンションなどです。
このような物件は、売却することも借り手を見つけることもむずかしいことが多く、所有していると管理費や固定資産税などのお金が出ていくだけなので、「負」動産と呼ばれています。
そして今の日本では、誰もがある日、突然、「負」動産の所有者になってしまった!ということ方が実際に多数起こっています。
なぜそのようなことが多発しているのか?
その発端になっているのが「予期せぬ相続」です。
「予期せぬ相続」というのは、つまり、自分が知らない間に相続人になってしまうことです。
そこで今回は、
1.負動産の所有者になってしまったある事例
2.なぜ予期せぬ相続が起きたのか
3.どうすれば防げるのか
についてお話しました。
1番目 負動産の所有者になってしまったある事例
主人公となる人は女性で名前を借りに京子さんとします。
京子さんは都内で夫と暮らしていますが、ある日のこと地方の市役所から手紙が届きました。
手紙に書かれた地名については、京子さんは住んだことも行ったこともないまったく知らない所です。
一体なんだろうと思い手紙の内容を見ると、次のように書かれていました。
〇〇太郎さん(*仮称)が死亡し、その後、子供全員が相続放棄したことにより、あなたが相続人になりました。よって今後は、固定資産税の納付義務が発生します。
京子さんは、なんのことだかさっぱり分かりません。
最初は詐欺かと思い、この通知を出した市役所に電話で連絡をしてみました。
すると、〇〇太郎さんというのは、京子さんの叔父に当たる人で最近亡くなっていたことが分かりました。
因みに京子さんの両親は既に他界していますので、京子さんは親に確認することができません。
また京子さんの両親は、親戚付き合いをまったくしていなかったので、京子さんには太郎さんが住んでいた住所とか、太郎さんの子供の連絡先が分かりませんでした。
そこで京子さんは、自分で調べて、なんとか太郎さんの子供の連絡先を見つけました。
太郎さんの子供、つまり、京子さんにとっては従妹にあたる人です。
もちろん京子さんは、この従妹とは面識がありません。
京子さんはこの従妹に電話をかけて、事情を確認してみました。
電話で従妹は、次のように言いました。
「父との関係は、一切絶っておりましたので、感情的に相続したくなく、相続放棄をしました」と。
さらに事情を聞いてみると、この従妹が幼い時に太郎さんは離婚をしており、そのため従妹は母親と二人で暮らしてきたとのこと。
また母親が離婚してからは、太郎さんとは一度も会ったことがなく、従妹の母親は、既に他界しているとのことでした。
そこまで話を聞いて、京子さんは「自分も、相続放棄をしよう」と思いました。
しかし夫に相談して見ると、念のため遺産の内容を確認した方がいいいというので、京子さんは遺産の内容を調べることにしました。
すると意外にも、預金が200万円もあり、さらに不動産としてマンションの一室を所有していることが分かりました。
そこで京子さんは考えました。
もし、このマンションの資産価値がほとんどなかったとしても、預金の200万円がまるまる手に入るのだから、これは相続した方が得ではないか?
この考えを夫に相談したところ、夫も同じ意見だったので、京子さんは相続することに決めました。
ところが、この時の判断がその後、京子さん夫妻を苦しめることになってしまったのです。
京子さん夫妻は相続が決まった後に、遺産のマンションを訪ねてみました。
現地に行ってみると、マンションの場所は駅からかなり遠く、しかも過疎地にありました。
また建物の外観はかなり傷んでおり、またパッと見て、現在住んでいる方はほとんどいないことに気がつきました。
該当の部屋は5階にあったのですが、そこにはエレベーターがありません。
部屋に入ってみると老朽化が酷く、このまま部屋を売却するのは、相当難しいかもしれないと感じました。
後日、京子さん夫妻は、知り合いの不動産を頼って、売却の相談をしました。
不動産屋が言うには、仮に売出しをしても、場所が場所だけに、買い手は付かないのではないか、恐らくお金をかけてリフォームしても同じだろう、とのことでした。
その話を聞いて、やはり相続放棄しようと京子さん考えなおしました。
そこで司法書士に相談に行ったところ、次のように言われました。
一旦、遺産を相続してからでは、相続放棄をすることはできないのです。
この時点で、京子さん夫妻には、もはや打つ手がなくなってしまったのです。
京子さん夫妻は、今も買い手のつかないマンションを所有し、毎月、管理費と修繕積立金を払い、さらに市役所から来る固定資産税を払っています。
2.どこまでが相続の範囲なのか?
ということですが、まず、誰かが亡くなると、相続がスタートします。
そうなると、自動的に誰かが相続人になるわけですが、この「誰か」というのは、まず配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。
そして、相続人は配偶者だけでなく、他の人も配偶者と一緒に相続人になることができます。
但しその場合は、他の人には優先順位があって
第1順位の人は、子供(*但し子供がいない場合は孫)
第2順位の人は、父母(*但し父母がいない場合は祖父母)
第3順位の人は、兄弟姉妹(*但し兄弟姉妹がいない場合は甥、姪)
となっています。
そして、例えば第1順位の人がいない場合は、第2順位の人が相続人となり、第1順位の人、第2順位の人、どちらもいない場合は、第3順位の人が相続人になるということになります。
では、配偶者がいない場合はどうなるか、その場合は、すべての財産を第1順位の人が相続するということになります。
なお、相続する財産の対象になるのは、プラスの財産だけではなくて、マイナスの財産、つまり借金なども含まれます。
但し、相続放棄の手続きをすれば、借金を引き継がなくて済みます。
ですが相続放棄には期限があって、それは「3ヶ月以内」となっています。
この「3ヶ月以内」というのは、亡くなってから3ヶ月以内という事ではなく、亡くなった事を知ってから3ヶ月以内となっています。
また、一度相続放棄をすると後から取り消すことはできません。
なお、相続放棄以外にも「限定承認」という選択肢もあるのですが、その説明をすると話が長くなってしまいますので、今回は説明を省略させていただきます。
・ところで、なぜ今、全国で予期せぬ相続が起きているのでしょうか?
それは、上の順位の相続人が全員相続放棄をしたからということなります。
なお、上の順位の相続人が相続放棄をすると、法律上では「最初から相続人ではなかったものとみなされる」という事になっています。
つまり、上位の順位の相続人が相続放棄すると、自動的に下のの順位の人が相続人になってしまう、ということになります。
これが予期せぬ相続の原因です。
もちろん、上の順位の相続人が前もって下の順位の相続人に説明すれば、予期せぬ相続は発生しません。
しかし、相続のルールなんて、知らない方が多いですから、自分が相続放棄をしても、そのことを下の順位の相続人に連絡する人は少ないのです。
さらに下の順位の相続人も、相続放棄の期限を知らない方の方が多いので、気がついたら期限が過ぎていた!という事が起きているわけです。
実際、下の順位の人は、債権者や役所からの通知などを受け取った時に、はじめて自分が相続人になったことを知るケースが多いと言われています。
この問題の本質は、なんでしょうか?
私が思うに、今の相続制度が時代にあっていないという事ではないかと思います。
今の相続制度は、血のつながり、つまり血縁関係を重視してできているわけですが、最近は離婚や再婚をする方が増えていますので、結婚の形とか家族の形が複雑化しており、その結果、相続時にさまざまな問題が発生しているのではないかということです。
さらに、今は親戚付き合いが希薄化しているこことも、影響していると思います。
3番目 どうすれば防げるのか
冒頭で紹介した京子さんの場合、どうすればよかったのでしょうか
ポイントは、もし自分が、相続をする立場になったら、遺産の経済的価値を、しっかり調査してから相続するか否かを決める、ということだと思います。
特に、遺産の中に不動産が含まれる場合は、要注意です。
なぜかと言うと、不動産=資産と想像してしまう人が多いからです。
京子さんの事例のように、不動産が負債になることもありますので、注意してください。
それと、先ほど言いました通り、相続放棄の期限は、亡くなった事を知ってから3ヶ月以内となっています。
例えば京子さんの場合ですと、市役所から手紙を受け取ってから3ヶ月以内ということになります。
しかし3ヶ月では、遺産の経済的価値をすべて調査することができない事も多いでしょう。
そういう場合は、家庭裁判所に申請すれば、期限を延長することができることになっています。
因みに、遺産の経済的価値を調べる場合、個人で調べるのは大変です。
できれば、最初から司法書士に依頼するのが、ベストではないかと私は思います。
司法書士に依頼すれば、もちろんお金はかかりますが、しっかりと調査をしますので、後々の事を考えると安心です。
また最近は、市役所に法律相談窓口がある市町村も増えていますので、
最初から司法書士の方に相談するのはちょっと抵抗がある
という方は、そこにありかと思います。
最後になりますが、京子さんのように売ることも処分することもできないような負動産を相続してしまうと、今の法律では救済措置がありません。
そして、下手をすれば自分の子供の代まで、負債を押し付けてしまう事になりますので、相続の際はどうか十分注意してください。
#負動産 #相続 #対策
いつもありがとうございます!
相続トラブル気を付けます😲
くまのプーさま コメントありがとうございます。
今日町役場の手紙により突然見ず知らずの人からの不動産の代襲相続人になってしまいました。明日司法書士に相談に行きます。どうやら不動産を持っていた母親の実の子供が財産放棄して 私と実際私が見たこともない姉妹3人も現れ不動産は2分の1別の財産と 頭がパニックです。お金もないのに財産放棄がいくらかかるかもこわいです。ほんと親の身勝手な再婚で負動産恐ろしいです。ちなみに築40年の家の土地家屋償却資産課税台帳と相続関係図、相続人代表者指定届け出書が同封されていました😣
なんと!それは災難でしたね。お気の毒です。自分の身に覚えのない負動産の連絡、本当に困りますよね。コメントを頂き、ありがとうございました。
はじめましてm(._.)m
概要欄に詳しく書いて下さるのでとても分かり安かったです👍️
今年父が他界しました。
生前から遺産放棄する様に言われていたので、遺産を放棄しました。
後で分かったのですが、山の一部分を所有していた様です。多分先祖代々から相続されていたものだと思いますが、山を持っていても使い道は無く、兄が今後固定資産税を払う事になると思います。父が亡くなったのはとても悲しかったのですが、遺産に関しては放棄して良かったと思いました。
ところで、遺産放棄をすると相続税などは一切掛からないのでしょうか?忘れた頃に大金を請求されないか不安です😖💧
天然マスビ様 こんにちは。「遺産」放棄は、相続放棄とは違い、遺産分割協議で特定の相続人に財産を譲る行為ですので、法律上では相続権を放棄したことにはなりません。ですが、まったく財産を受け取らないのであれば、相続税はかからないと思います。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 様
ご解答頂きありがとうございますm(_ _)m
遺産放棄と相続放棄は違うのですね。知りませんでした😅勉強になりますm(__)m
おそらく相続税はかから無いとの事で安心しました。肩の荷がおりました。
これからも分かり安く為になる動画作りを頑張って下さい。楽しみにしています👊😆🎵
田島先生、こんにちは。
地方在住ですが、今は空き家になっている夫の実家が未登記の建物です。
田舎なので義祖父が亡くなった後は、長男の義父がすべての財産を相続し他の兄弟姉妹達は口頭での相続放棄をしていますが、誰も家庭裁判所に相続放棄の手続きはしていません。
40年前に義父が家を建ててからは固定資産税は義父が払っていて、義父が死亡してからは義兄が払っています。
未登記の建物以外の財産は生前贈与ですべて義兄名義に変わっています。
夫の代襲相続人の息子は義父の葬儀後家庭裁判所に相続放棄の手続きを取り受理されています。
夫の実家の建物は、交通の便も悪く、お金を貸したJAですら担保物件として要らないと言うほどです。
今年のお盆は義父の七回忌法要があるので、未登記の建物の相続人だと思う、義兄、義姉、義妹も集まります。
その際、未登記の建物について話し合いがあると思うのですが、この建物を登記するにしても解体するにしても相続放棄をした息子に他の相続人が金銭負担を要求してきたら断ってもよいでしょうか。
@kaguya-nx9gmさま 息子さんは家庭裁判所に相続放棄の手続きをしておりますので、いくら親族が金銭負担を要求しても、一度相続放棄をした場合、原則、取り消すことはできませんので、法的には支払い義務はありません。問題は、相続は既に完了して数年経過していますから、心情的に義兄の負担が重いので、みんなで何とか助けようということであれば、これはもう親族間の問題ですから、私からは何とも申し上げることはできません。いづれにしても未登記のままだと、何かと不都合がありますので、まずは登記を済ませておくべきだと思います。また、親族間協議でもめる場合は、多少お金がかかっても、専門の司法書士の方に間に入ってもらった方がよろしいと思います。そうすることで、うやむやにしていた問題点が明確になるかもしれません。宜しくお願い致します。
@@図解で学ぶお金の知識
ご解答ありがとうございました。
田嶋先生、こんにちは。
今日は動画のリクエストをさせていただきたく、コメントします。どこに書いていいか分からなかったので、比較的近い内容のここへ来ました。もし不都合あったら遠慮なく削除してください。
まさに負動産なのですが、誰も住まなくなった田舎の実家(持ち家の庭付き一軒家)を相続した場合、何をどうしたらお金の面で得策かに特化した動画を是非お願いできないでしょうか。
少子化で空き家が激増し、社会問題にもなっており、関心ある視聴者も多いのではないでしょうか。わが家も遠くない将来、直面する問題です。
空き家のまま放置すると固定資産税が6倍になると聞いたことありますが、それを避ける条件はないのか、評価額いくら以上なら不動産譲渡税?が掛かるのか(課税される)とか、資産価値のない田舎の土地家屋(うちの実家は確か築年数20数年で年間の固定資産税が8千円くらい?)で売却不可能な場合どう処分するのが1番楽で費用が掛からないか(県や町に寄付するとか空き家NPOに渡すとか?)、処分できずに遠方で管理できないまま放置したら将来出費につながるか(防犯上や安全管理上の責任を問われ賠償金を請求されるとか)などなど、いろんな切り口を知りたいです。
田嶋先生は幅広くお金に関する動画を出されていますので、もし関心をお持ちいただけるようでしたら、ご検討だけでもいただければ幸いです。とくに急いでおりませんので、いつでも結構です。
ただ、もし守備範囲の対象外ということでしたら、大変申し訳ございません。その場合はご遠慮なくお断りください。長々と失礼しました。
もも様 こんにちは。リクエスト、ありがとうございます。田舎の実家の相続については、いろいろな切り口があると思いますので、どのような内容ができるのか、少し研究してみます。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識
田嶋先生、ありがとうございます!
リクエストということをしていいのか失礼なのか、分からないまま書き込んでしまいました。
もし先生ご自身も興味持っていただけた場合は、是非取り上げていただければ、大変嬉しいです。
ただ、大変お忙しいかと思います。また、動画公開のご都合とか順番とかあると思いますので、取り上げていただけるとしても1年後とかでも全然構いません。くれぐれもご無理なくお願いします。
いつもありがとうございます。
もも様 リクエスト自体は大変ありがたいです。ただ、それが実現できるかどうかは別問題ですが、リクエストいただいた案件は、すべて自分なりにじっくり調べるようにしています。今後もよろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識
田嶋先生、お忙しい中、重ねてご返信ありがとうございます。
ご検討いただけるだけでありがたいです。
ご都合あると思いますので、ご無理なくご検討いただければと思います。よろしくお願いします。
ほんとに恐いですね。此れからこういう事例が増えて行くんでしょう。親族の連絡は定期的に取った方が良いですね。
「限定承認」はマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、限度付き相続する、だと思いましたが・・。
買い手が付かない、資産価値の無い不動産は国に返納とか出来ないのでしょうか。
気の毒ですが、今の税制では地獄を見る方が増えると思います。