実家を母親名義にする場合の重大な3つの落とし穴とは!
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- เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2024
- 父親が亡くなり、実家の名義を母親にした場合
2次相続の時に相続税が高くなる可能性がとても高い!
という事をご存じでしょうか?
興味がある方は、是非、参考にしてください。
01:03 2次相続って何?
02:37 配偶者控除が使えない理由
03:39 基礎控除が減る理由
04:44 小規模宅地の特例が使えない理由
06:43 じゃあどうするべきか
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#相続 #実家 #名義
落とし穴はいいけど、それでは「どうすれば良いのか」という事が無いので、最後まで観て、ズッコケました。当然、何かあると思ったので。
母親の老後をしっかり見る子と同様な配偶者がいるなら子名義でもいいと思いますが、そうでない場合は母親名義でいいと思います。
母親が先に逝くとは限りませんからね。特に息子の場合は。
子名義にして、子が先に亡くなった場合配偶者が相続したため家に居づらくなったり追い出されたりって以外とあるんですよ。
母の友人が実際そういう目にあってます。
実家は地方にあるんですが土地と家は最後まで渡すなというのが普通です。
まさにソレです!
子供達がまともであるとは限らないんですよね…。
ゾッとするわ
勉強になります。うちも母名義にします!
最近は税金の話を聞くと、とっても憂鬱な気持ちになります。でも知らないと大変な目に遭うのが税金なので、真剣に聞く必要がありますね。
そうなんですよね。税金については、知っている人と知らない人で、相当な差が生じると思います。コメントありがとうございました。
来年4月から相続登記が義務化されます、案外おじいさんの名義のままお孫さんが住んでるなんて事も、なので早めに法務局に相談にも行って、必要書類を集めておくと良いです。相続してからの登記は、3年の猶予あるのですが、おじいさんの代のままだと、相続相手を探すのだけでも大変な仕事になります。
ありがとうございます
夫が亡くなって 子供が家を相続して
介護のためにその家を売って、母親を有料老人ホームに入れるとします
その時母親のものでないので
売って資金にしにくいし
もし売っても子供からの贈与税が発生するのではないかと思います
お父さんから相続する額が長男、長女の二人になった時の基礎控除額内(4200万円)なら、母親名義にしてもしなくても大きな差はないのでは?相続する額の前提(仮定)が書かれていないので判りにくくなっていませんか?たぶん4800万円を相続する前提で話をされているんだろうな?とは思いますが・・・。相続に関しては詳しくはないので、私が勘違いをしてますかね?
相続は、基礎免除額があるので、子供の数で額も変わって来ます。首都圏とかの土地評価額が高い場所でなければ、それほど心配無いです。資産多い人は、子供の配偶者を養子するとか、110万円の贈与税の免除使うとか色々対策してます。一冊贈与、相続の本を買って勉強すると分かりやすいです。
いつもこの動画で勉強して、妻の病気のことで市役所に介護保険、障害者手帳の申請をしています。また、保健所に医療費が月1万円以内になる申請もしています。更には年金事務所に障害者年金の申請と私の繰り上げ年金の話も確認してきました。明日はハローワークに失業保険の申請に行ってきます。色々と勉強させて貰い有り難うございました。動画の言っている通りでした。次は私の土地と家ですが、娘と旦那が同居していますが、娘も病気なので娘の旦那に相続させた方がいいのか悩んでいます。土地は106坪です。どうしたらいいのか悩んでいます。相続税は私が払ってあげるつもりです。岩手県なので評価額はそんなに高くはないです。でも家は新品に近い状態です。
いろいろな手続きをされて大変ですね。何が正解かは、何とも言えないのですが、最近は役所に「相続相談窓口」のようなものが増えているようなので、まずはそこに相談されるのがよろしいかと思います。コメントありがとうございました。
先ず市役所で不動産の評価額を確認しましょう。相続まで待たなくても、110万円までなら、非課税です。越えても首都圏でなければ、贈与税は、それほど高額になりません。色々大変なので、相続とか贈与は、税理士さんに頼む事も出来ます。法務局で名義変更の相談をしてくれるので、パソコン出来る人なら、名義変更出来ます。
質問させて頂きます。60代後半夫婦です。
現在住まいにしている家は 夫と私の共有名義です。
どちらが亡くなった際は 亡くなった方の持ち分を長女に相続させたいと思っています。
他の兄弟が納得すれば可能でしょうか?
また 長女は残りの半分は現金で買い取りたいそうです。
ちなみに相続税がかからない位の財産です。
よろしくお願いします
こんんちは。配偶者居住権を利用すれば、自宅の権利を居住権と所有権に分割することができます。詳しくは下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。
th-cam.com/video/5LFDgWwlu5M/w-d-xo.html
離婚して私(母親)名義に変更したのですが娘2人は独立してこの家には住んでおらずいずれは娘2人に家を売ってお金を分けようと思っています。名義は今から娘2人の名義に変更しといた方が良いでしょうか?
子供名義にして、確実に母が住めるようにした方がいいですね。制度がありましたよね確か。
こんにちは。配偶者居住権ですね。この制度を利用すれば、夫死亡後も母親は、住み慣れた実家で生活を続けることができます。詳しくは、下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。
th-cam.com/video/5LFDgWwlu5M/w-d-xo.html
@@図解で学ぶお金の知識 勉強になります。ありがとうございます😊
@@図解で学ぶお金の知識0:00 0:00
仲良しな場合ですね😅
いつも分かり安い説明でありがとうございます。さて、質問ですが、夫が亡くなった後、二次相続や私が認知症になる事を考え、家の相続を別居している一人息子に相続させるのは問題がありますか?100坪以下の土地ですが、息子の相続税は高くなありますか?
そんな事、税務署で説明なかったから、母の名義にしてしまいました😢本籍地が県外で、行き来していろいろ手続き大変で、しかも測量をし直したりして、数ヶ月もかかってやっと終わってホッとしてたのに、まるで骨折り損のくたびれもうけ…頑張った自分が馬鹿みたい。頭が痛いです😣
では、母親名義ではなくて、相続を母二分の一
子2人が四分の1づつ
という名義にすれば良いということですか?
それとも、子2人の名義にする方がいいということでしょうか?
仮に親ひとり・子ひとりの家庭の場合、実家を親子で共同名義にすると、親が亡くなった時の相続分は、親が所有していた持分割合に該当する部分のみということになりますので、親が単独名義で所有した場合よりも相続税が安くなるというメリットがあります。ただ、親ひとり・子ひとりの家庭ではない場合、つまり他にも相続人がいる場合は、共有名義であった子が親の持っていた持分を優先的に相続できるわけではありませんので、法的には親の持分だった遺産は子の人数で均等に分配することになり、手続き上、いろいろな問題が出てくる可能性が十分あると思います。何が正解かは、様々なケースが想定されるので、一概に言えないかもしれません。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識
ありがとうございます。
8年前亡くなった主人と、私名義の家。そろそろちゃんと相続手続きしないといけないと 思っていました。
@@オオツキジビふ
母親が認知症まで直面している問題そのままです。
またの機会に「成年後見人制度」について解説してもらえるとありがたいです。
そうだったんですね。成年後見人制度は、何かと手続きに手間と時間がかかり、さらに費用もかかるので、実際のところ利用する人はとても少ないようです。私なりにちょっと調べてみて、動画ができそうだったらアップしてみますね。コメントありがとうございました。
私は昨年母の成年後見人になり、土地を売却しました。
2月に司法書士の資格も持っている弁護士さんに相談し、20万円の手数料で手続きをお願いしました。
弁護士さんの指示でやることは多々あります。任せっぱなしではありません。そして、6月に成年後見人になりました。
ただ、親族が成年後見人になれない場合もあり、問題点も多いようです。私の場合は、母と金銭的なつながりが全くなかったことと、運がよかったことで成年後見人になれたと思っています。
そうだったんですね。貴重な体験談、とても参考になりました。ありがとうございます。
@@図解で学ぶお金の知識😊
@@図解で学ぶお金の知識か
こんばんわ😊みんみんです。
何をするにも税金がつきまといますね。
話は逸れるかもしれませんが父が亡くなり母が相続する時母は自分ではなく私に相続させたいと思ってました。
でも司法書士の方が、それは順番通りにされた方がいいと言われたので今は母の名義です。
都心のように土地が高い所と違い札幌なのでしかも100坪は無いですし、その他の財産もそこそこなので、もしかしたら税金がかからない事もあるのかなぁと期待したりします😅笑
また話はそれますが最近、叔母から自宅の名義を自分達と結婚してる二人の子供4人の名義にしてると聞きました。
でも思ったんです😓
万が一子供が先立ってしまった場合、権利は配偶者に移る訳でそうなったらいろいろとややこしくならないのだろうかと思いました。
余談失礼しました。
実際、母が亡くならないと判らない事もあるのでしょうが基本的な学びを得ましたので勉強になりました。
ありがとうございました😊
こんばんは!なるほど、そんなことがあったんですね。確かに共同名義にすると、いざ相続と言う時にいろいろトラブルが多いという話はよく聞きます。みんみんさんの体験談、とても参考になります。いつもコメントありがとうございます。
母親が認知症で特養に入っているのでこれを見てよかったです。
母親が相続しなければどうするという話もありますが助かりました。
そうだったんですね。動画がお役に立てて良かったです。コメントしていただき、ありがとうございました。
今回も勉強させて戴きました。ありがとうございます。今回の動画のモデルとまったく同じ状況にあります(財産価値としては相続税非課税ど真ん中ですw)
父が死亡してから20年ほど経過しますが、そのまま高齢の母が一人で暮らしており、二人だけの兄弟はそれぞれ別の土地で生計を立てています。
今回の3つの落とし穴ですが、それを回避するためにはどのような方法が残されているのでしょうか。
既に時遅しですが、一次相続の際に自宅名義を、母1/2、小生1/4、弟1/4に名義変更していたら、二次相続への影響はどのように変化するのか?
実家は小さなマンションなので、”小規模宅地”は元々該当しません。
そうだったんですね。既に1次相続が終わった後なので、何とも難しい問題かもしれないです。ただこの先、万が一ですが、お母さまが認知症になったら、相続とは違う意味でもっと大変な問題に直面する可能性がありますので、その点は注意した方がいいかもしれませんね。よろしくお願いいたします。
母親から実家住まいの弟が相続しましたが、書類を揃えるのに母親の本籍地の自治体に行く必要があります。幸い、母親方の祖父が本籍を移していて近くになっていたので良かったですが、遠い場合は大変になると聞いた事があります。
戸籍謄本の事言ってますか?どこの役所も郵送で取り寄せできますけど、、
いつも為になる動画でありがたく登録して見ております。子供2人は結婚して自分名義の持ち家で暮らしてます。なので私たちが亡くなったら家なき子の相続は適用されず税が高くなりますね?私達が亡くなったら孫に相続してもらう事で2人共納得してくれてます。まだ小学生なので成人してからとなりますが孫にすると子供にするよりも相続税は高額になりますか?
こんにちは。家なき子の特例を使うための要件の一つに「相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない」というものがありますので、おっしゃる通り子供さんは、家なき子の特例は使えないです。ただ、家なき子の特例が適用できる被相続人の親族は、配偶者と6親等内の血族、3親等内の姻族となっているので、2親等に当たる孫が相続した場合も、要件を満たしてれば特例を適用できます。ですが、孫は基本的に法律の定める「法定相続人」にあたりませんので、限られた条件を満たさなければ相続人になることはできません。もし、孫に相続する場合は、①孫を養子にする ②遺言書を作る ③生前贈与を行う の3つの方法が考えられますが、いづれにしましても、様々な注意点がありますので、専門の税理士の方に相談された方がよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。
返信ありがとうございます。生前贈与はまだ成人してないのでそれまで生きてるかどうかですよね。公正の遺言書をお願いするとしても注意点があるでしょうから相談所で聞いておいた方が良いようですね❗
義母が亡くなり、夫が相続しました、義父亡くなった時は義母名義だったので、初めての名義変更で、司法書士さんは、8万円からとゆうので、土地と建物含めて100万程度の評価なので、自分達で法務局で申請しました。書類は、ほとんど揃っていたので、パソコンで引っ張り出すだけでした。普通なら、2千円か3千円で済む仕事なのに、何故8万円以下では引き受けないのか?不思議でした。
こんにちは。そうだったんですね。行政書士の相場を調べてみましたが、かなり高いすね。ご自身で手続きできる方は、自分がやった方が正解なんですね。参考になりました。ありがとうございます。
いつもわかりやすい解説をありがとうございます!タイムリーに知りたい内容でした。
では母親だけの名義じゃなくて母親と子の名義にすれば良いのか、それとも最初から子の名義にすれば良いのでしょうか?ご回答いただけると嬉しいです。
こんにちは。仮に親ひとり・子ひとりの家庭の場合、実家を親子で共同名義にすると、親が亡くなった時の相続分は、親が所有していた持分割合に該当する部分のみということになりますので、親が単独名義で所有した場合よりも相続税が安くなるというメリットがあります。ただ、親ひとり・子ひとりの家庭ではない場合、つまり他にも相続人がいる場合は、共有名義であった子が親の持っていた持分を優先的に相続できるわけではありませんので、法的には親の持分だった遺産は子の人数で均等に分配することになり、手続き上、いろいろな問題が出てくる可能性が十分あると思います。よろしくお願いいたします。
うちの🐇小屋は相続税かからないー😂のかな
@@図解で学ぶお金の知識😅
めっちゃ勉強になりました。ありがとうございます。素晴らしい動画でした。
そのように言っていただけることが何よりも嬉しいです。ありがとうございます。
いつもためになる動画を発信して頂きありがとうございます。
質問】一旦母親名義にした後で、子2人に贈与し(相続時精算課税制度)を利用した場合には5,000万円までならば非課税となりますでしょうか?
こんにちは。相続時精算課税制度を利用しても、その後相続が発生した時は、精算課税の贈与財産全額と相続財産を合計して相続税の計算を行いますので、結局、後から相続税を払う事になります。因みに2024年1月から法改正が適用され、特別控除の2500万円とは別に年間110万円まで基礎控除が認められ、年間110万円までの贈与であれば、贈与税も相続税もかからない、という事になります。よろしくお願いいたします。
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。
今後も動画視聴させて頂きます🙇♀️
遠い話ではなくなって来たので、とても参考になりました。
元気なうちに子どもと考えないとダメですね。
そうだったんですね。動画が参考なって良かったです。コメントありがとうございました。
先生 お疲れ様です
凄い登録者とコメントの数に驚きですw 今後も張り切って宜しくです…
退職時には大変参考になりました S30年生まれ 年金10年を目標に75歳まで生きたいですww ありがとうございました…
そのように言っていただけると、とても励みになります。コメント欄はとても参考になるので、なるべく目を通すようにしています。素敵なコメントをいただき、こちらこそありがとうございました。
この二次相続の時相続人が1人ということは間違いではありませんか。母がなくなったとき子供2でしたね。相続人は二人ではありませんか。
相続不動産の名義を母親単独にするか母子共有にするかは、ここで挙げられた各種相続税控除とは無関係な気がしますが。
難しいので、税理士会がやってる無料相談会に行くのが間違いない
父が亡くなって、残された家族(母、長男、長女)合意の上ですべての財産を長男(同居)が相続する場合は、①の配偶者控除や②の3人分の600万円は使えるのでしょうか。
それとも、相続人が長男1人のケースとして計算することになるのでしょうか。
長男が全ての財産を相続する場合、配偶者控除は使えません。なお相続税の計算は、一旦法定相続人が相続したと仮定して相続税の総額を計算し(ここで法定相続人分の基礎控除が適用されます)、その後、実際に相続した割合で税負担をする流れになっております。詳しくは、下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。th-cam.com/video/KJQMnfYuUPU/w-d-xo.html
参考動画でよくわかりました。②の控除分と③の割引を考慮して家族全員分の税総額が決まって、その税総額を各人の相続に応じて案分して、①は母が支払うべき税金にだけ適用されるので、長男長女の納税額には関係ないんですね。有難うございます。@@図解で学ぶお金の知識
後見制度についても。詳しく教えて下さい。
ご要望の件、動画ができるか、ちょっと検討してみます。
昔より相続は二度あるといわれていますよね。今後、相続されるかたは非常に参考になったんではないでしょうかね。そうなんですよね。認知症と認定された場合の売却は、不動産に限らず他の金融商品も同等ですね。私は前にもお伝えしてるように父がなくなった時、不動産は私名義にしました。田舎ですので、不動産価格もあるようなないような。全く相続税は、かかりませんでしたわ。
そうだったんですね。田舎の土地は、確かにそうですよね。いつも参考になるコメントをいただきありがとうございます。
すみません、一点教えて下さい。亡くなった父親名義の家を売却し、残った家族で売却代金を分けることとした場合、まず誰かの名義に変更してから売却することとなるでしょうか。仮にそうだとしたら、代金を分ける際に相続税に加えて譲渡所得税も発生することになるでしょうか?
こんにちは。親が亡くなって時に、実家の登記簿が亡くなった親名義のままだと、相続した実家の家・土地を売却することができないので、まずは親から子へ名義変更の手続きをする必要があります。そして実家を相続した時には相続税がかかり、実家を売却して利益が出た時は、譲渡所得税と住民税がかかります。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 ご回答下さり有難うございます。もう少し教えて下さい。第三者へ売却する取引に譲渡所得税がかかるのは当然と思うのですが、その売却額を他の家族へ分配する場合に、名義変更した子(売却代金を受け取った子)から他の子へ相続分の代金を分配する際は貰う側に譲渡所得税は掛かるでしょうか?代金は親からの相続であって子同士で譲渡されるものではないから、そこには譲渡所得税は発生しないように思うのですがいかがでしょうか。
母親名義にしないならどうしたら良いのですか?亡くなった父親名義のままじぁだめでしょう?
こんにちは。相続登記はもともと義務ではなく期限もありませんでしたが、法改正があり、令和6年(2024年)4月1日以降は罰則の対象となります。そのため正当な理由なく期限を超過した場合には、10万円以下の過料に処される可能性があります。また家の名義人が亡くなったにもかかわらず、家の名義変更をしないと、様々なトラブル(将来に起こる手続きが煩雑になる、2次相続で相続人同士でもめるなど)に発展する可能性があるので、基本的にやらない方がいいと思います。よろしくお願いいたします。
小規模宅地の特例の為に両親と同居しています。私には弟が1人いますが既に別に世帯を構えているため実家の家は私に譲ると言っています。
そう言う約束事の上で父が亡くなった場合、父の分の土地は母と私で相続し、母が亡くなった時点で母の分の家を私が相続すると言う事で大丈夫でしょうか?
こんにちは。あくまでも弟さんが考え方を変えないという前提であれば、大丈夫だと思いますが、何かの拍子の姉弟中が悪化するケースも多く、また人の気持ちは変化しますので、口約束したことを証明できる書類は残しておいた方がよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 ご返信ありがとうございます。
弟は既に家を買っているため家は必要ありません。また実家は不便な田舎にある為弟にとっては相続のデメリットしかない家です。
では父が亡くなった場合もし仮に父の土地を私が全部相続した場合母の遺留分とかどうなりますか?
何度もすみません。
@@雪矢上多分現金を渡す格好になると思いますよ。
なるほど、勉強になりました。私(一人っ子)は親と三世代同居なんですが、近い将来父が亡くなったら母と私とどのように相続すべきか考えておりました。母の気持ちを慮ると家は母名義にすべきか、しかし相続税がと悩んでおりましたが、どうやら我が家の場合は2次相続でも母が認知症になってもたいして変わらないことがわかりました。また勉強させていただきます。ありがとうございました。
そうだったんですね。動画がお役に立ててよかったです。コメントありがとうございました。
私は小規模宅地の特例を使う為に両親と同居しています。
因みに弟は別に世帯を構えていて家に関しては私に譲ると言っています。
そう言う約束事であるという前提で、この場合父が亡くなって父の分の土地を私と母で相続し、母が亡くなった段階で母の分の家を私が相続する。
と言った方法が正解なのでしょうか?
配偶者居住権の登記をした方が良いですね。
こんにちは。おっしゃる通りです。配偶者居住権は、第三者に対抗するために登記が必要ですね。
いつも、わかりやすい説明をして頂き、ありがとうございます。
質問なのですが、わが家は、義父の借地に家を建て、家屋は主人と私の共有名義にしていますが、主人は23年前に他界。この度、土地と家屋を現在、別居している息子の名義に変更するということで、やっと義父の同意を得られました。しかし、私としては、家屋分のお金で、中古マンションへの住み替えをしたいと思っております。税金の面や、手続きについて、家屋は私の名義にした方がいいのでしょうか?
田嶋先生、今回も勉強になりました。小規模宅地の特例のことは初めて知りました。娘と相談して私が全部相続したので、娘への二次相続が若干不安でした。予定していれば法律に従うこともやぶさかではないので、心して考えたいと思います。ありがとうございました🥰
そうだったんですね。まぁ何が正解かは、私も正直なところ分かりませんので、当事者たちが納得していれば、それが一番だと思います。コメントありがとうございました。
いつもありがとうございます
今回は少し難しかったのですが一つ質問させてください
今は夫が現在住んでいるマンションの名義になっていますが私の名義に変更すると税金はどうなりますか
それと買い替えた時は私の名義にするつもりですが
(現金購入します)その時はどうなりますか
よろしくお願い致します
夫から妻に名義変更する場合、生前贈与か、財産分与か相続の3つ方法がありますが、今すぐ名義変更する場合は、基本的には生前贈与になり、贈与税がかかります。因みに財産分与は、離婚が前提の話になります。また相続による名義変更の場合、相続税の配偶者控除があるので、相続税はかからない可能性が高いです。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございました
@@図解で学ぶお金の知識 私まで勉強になりました。ありがとうございます。
逆に母親ではなく、例えば長男名義にした場合の、一番の問題点は長男のほうが先に亡くなったケースではないでしょうか?
夫を自宅介護して、残されて、戸建てがあるだげ、子が一人、半分よこせ、婿が付いています、お金はありません、夫と私で築いた家、なぜ、家を半分にしなければいけないのか、激怒しました、何が相続税ですか私の家です、なにが認知症ですか、法律が間違っています。
相続を、しないで、ほったらかしにしていると、どうなりますか、渡したく無いと、何年も、何もしない、渡したく無いらしいです
遺留分があるので、一方的な言い分は法律で制限されています。遺留分とは、一定の相続人に対して遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことで、不平等な遺言や贈与によって遺留分を侵害された法定相続人は、侵害した人へ遺留分の取り戻しを請求(遺留分侵害額請求権)できます。よろしくお願いいたします。