相続放棄の手続き? やさしく教えますシリーズ (NO114)
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- เผยแพร่เมื่อ 27 ส.ค. 2024
- 相続放棄を裁判所に提出する
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とても参考になりました!持ち家なので、万が一親が亡くなったらどうしようかと思いました!まだ現役なので大丈夫ですが、心配です
コメント有難うございます!お役に立てて嬉しいです。
私たちの事務所では法人としてお受けすることが可能ですので
是非何かご相談等ございましたら、是非こちらにご連絡くださいませ。
katusihousyosi@gmail.com
宜しくお願いいたします。
3:51
ここの意味が分かりません
父がなくなりました
母は健在です
私含めて兄弟3人います
相続放棄したいが
母が仲の悪い親戚にまで手続き義務が発生してしまうのが嫌なので
うちの家族内だけで解決したいという状況です
母と子供たちが放棄していれば
親戚には放棄の手続き義務がいかないということでしょうか?
質問ありがとうございます。
3:51秒辺りの意味は、亡くなった人(被相続人)の子どもが放棄していたり親が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟や甥姪が相続人になるけれど、そこまでの戸籍を取るのは大変です。ということを話している部分ですよね。
これを相続関係説明図で表願すると上下の関係でなく、兄弟というのは、横に広がっていくので、親の戸籍を取ったうえでさらにその子ども達(被相続人の兄弟)まで戸籍を集めないといけないので、大変です。ということを言いたかったのです。
さて、本題です。
今回の被相続人は、質問者の父ですよね。
父死亡のときに配偶者である妻(質問者の母)と子ども達(質問者とその兄弟)が相続放棄をすると、父は妻も子どももいない人(というイメージ)になります。
そうなると父の親が亡くなっていたら、父の兄弟が相続人になるので、質問者からするとおじやおばが父の相続人として債務を相続するということになります。
もし、父の兄弟が父の債務を払う気が無いのなら、相続放棄の手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。質問者とおじおばの関係が悪ければ、自分たちが家庭裁判所で相続放棄したことを伝える義務は無いので、そのままで構わないと思います。
父の兄弟と関係が良ければ、おじやおばにも相続放棄の手続きを勧めてあげたら良いと思います。
th-cam.com/video/p9GN4EaxjXs/w-d-xo.html
84番の動画も参考にしてみてください。
これからもよろしくお願いいたします。
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非常に詳しくわかりやすい丁寧な回答
ありがとうございます
84の動画も見せていただきました
一つ質問があります
自分たちが家庭裁判所で相続放棄したことを伝える義務は無いので、そのままで構わないと思います。
↑
では、我々が相続放棄した後に、伯父叔母には報告もせずに放置していれば、伯父叔母の方へ自動的に取り立てが行くということでしょうか?
伯父叔母は、何が何でもこちらの連絡を断とうとし、電話も出ないので、
そうなれば、突然、全伯父叔母の方に相続の連絡がいき、
ますます関係が悪化する可能性もあるということになりますでしょうか?