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信号が在っても交通法規を無視する者が多く居る
タイトルに対しての結論から先に言ってくれ
ならサイトをみろ
@七瀬誠 要点をまとめて話せよ
答え:自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は無し 自転車から降りている状態(歩行者に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は有り すでに渡り始めている場合は、どちらの状態にあっても停止しなければならない
@@あきふゆはるなつ-c3z 事故ったら結果責任なだけで、停止しなければならないわけではないと思うけど。
@@あきふゆはるなつ-c3z 自転車に乗っていても、停止線又は当該横断歩道の直前で停車出来る速度で進行しないと38条違反だよ
横断歩道通過の直前で、自転車から降りられたら、一瞬で歩行者になるので、自転車にも譲って先に渡ってもらいます。
「そうなったら止まれるような速度」でも構わないんですよ。停止までしなくとも。
@@gos_アンタを横断歩道1m迄引き付けて自転車を降りるから停まれよ
@@yamato3228 ええ、もちろん。
@def4-ch 間違い情報を流さないでください。警察庁も司法も*「横断歩道の自転車は、38条1項の保護対象とはしていない。」*と言っていますからね。
千葉県警本部の見解は、(自転車通行帯が併設されていない横断歩道で)「自転車は歩行者ではないので、車は止まる義務はない。」と言うものです。全国同一でしょうか? 下のコメントの方も言っているように結論をまず第一に述べてもらいたい。
@def4-ch道路交通法は昔から同じです。警察庁も裁判所も「横断歩道の自転車のために提示する義務は無い」と一貫して言っています。
@@gos_ はい、おっしゃる通りです【横断等の禁止】第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。【自転車の横断の方法】第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。【横断の方法】道路交通法第12条歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においてはその横断歩道によつて道路を横断しなければならない。道交法では、、自転車は自転車横断帯を、歩行者は横断歩道を渡ることが定められています。第38条 第1項に於いて車両が一時停止や徐行の義務が発生するのは①横断歩道を渡っている歩行者や、横断歩道を渡ろうとしている歩行者に対して、②自転車横断帯を渡っている自転車や、自転車横断帯を渡ろうとしている自転車に対してであって、「横断歩道を横断しようとする自転車」に対しては、一時停止の義務はありません。理解してない人が、ごく一部にいるようです(笑)
一番恐いのは、歩行者優先で一時停止しても、その横をすり抜けていくサンキュー事故。
貴方は、横断歩道で停まった際、何回通過する運転手と遭遇しましたか?私は何時も停まりますが、一回もないですよ。そもそも、それはサンキュー事故では無いしね。
@@yamato3228 相手に譲っているその場で事故が起きれば、それはサンキュー事故でしょ。横断歩道で止まった際に、通過した運転手とは遭遇したことはありません。私が手で制止しましたから。
@@アキラアキラ-q9b 運転手は歩行者に何も譲れませんよ。
@@yamato3228 貧しい考えだな(笑)
@@アキラアキラ-q9b 事実だよ。
頼むから横断歩道で止まったら渡ってくれ車がお先にどうぞと言わんばかりに譲ってくる人がたまにいる
エンジンを止めるといいよ。
それ警察とグルになって反則金取る美人局だよ
歩行者は通常車が止まらないものだと思っているからですね。
それな!停まる、自動車の方が珍しいwバイクなんかは、渡ってる最中に目の前を通って行くからねwww免許返せよ!
良くある状況で困ってしまいますね。特に横断歩道(信号機のない)のとこでお喋りに夢中なだけの学生さん。まあ歩行者全員が免許を持っているわけではなく道交法を理解しているわけではないですからねえ。
教習所で「信号のない横断歩道で人がいたら必ず止まれ」って何度も言われたけどなあ…
おそらく聞き間違いか、記憶違いでしょう。そうでないのならその教習所は質が低いと思います。
「人 = 歩行者のこと」では?
@@woodbook1014 横断又は横断しようとしている歩行者がいたら、止まらないと三十八条違反だよ
@@yamato3228 あれ? そうですね。私のコメ主のコメントの読み間違いか、別の人のコメントがあったのが消えたのでしょうね。昔の話なので真相は分からないです。
@@woodbook1014 コメ主が、横断又は横断しようとしている歩行者と書いていないから、貴方は揚げ足を取ったんだねでも、教習指導員の教育は、横断歩道に人がいたらで良いと思わないかい
信号の無い横断歩道で左右を見ず止まらずに渡ろうとする自転車が多い。一応自転車もタイヤ付いているから止まって欲しい。
基本ひし形マークで徐行の準備してる。それと普通自転車降りて横断なんかしないから渡らせるよ。
「綾人サロンの運転が 道路交通法の違反に該当するのではないか というご指摘をいただきました」の7:00のあたりに、分かりやすい説明がみられます。
某サイトのほぼ丸パクリじゃん。出典元か参考元URLくらい載せておきなよ
丸パクリどころかコメントの言い回しも全く同じ!別IDによる誤本人様なのでは?(笑)※(御)ではなく、あえて(誤)を使ってます(笑)
まー 誰しも ヒューマンエラーというモノはあるので毎日完璧にできるかって言われると 稀に 止まれなかった事もある。
車のドライバーは、まず、自転車は縦横無尽に飛び出てくる!と、想定しておいた方がいい
信号機の無い横断歩道で自転車横断帯の有無は道路標識見れば解るかと。
歩行者のならまだしも自転車は出来るだけ信号機でわたって欲しいです。
自転車は横断歩道に歩行者がいた場合は降りて押すのが正解。歩道に三メートル以上幅員があり自転車通行可の標識がある場合、自転車は歩道を走れるがあくまでも歩行者優先です‼️狭い歩道でも横断歩道でも自転車で突っ走る道交法違反の警官の多いのには驚く‼️
@@おた-u2p 信号機のない交差点は自動車だって利用するのにそこにかかる横断歩道は自転車は利用するべきではないとでもおっしゃるんですか?
@@masaoji9259 はい、自転車は車道を走行が原則ですからね。自転車が横断歩道を通行する場合は、自転車を降りて、押して歩けば歩行者と同じ扱いになるので通行することができますが、自転車通行可の標識が無ければ、自転車はそのまま通行することはできません。自転車が通行してよいのは原則車道です。(道路交通法第17条、第18条、第20条、第63条の3)・歩道と車道の区別のある道路では、車道の左側を通行しなければならない(ただし、自転車道があれば、自転車道を通行しなければならない)。・車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行しなければならず、また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければならない。
作者の方からコメントを貰いました。内容は『横断歩道で自転車が乗ったまま渡ろうと待機している、車側は一時停止して止まらないといけません。 道路交通法が変わって新しくなり、昔のままで把握している人が結構います。』というものでした。下のコメント通り、千葉県警本部は異なる見解です。申し訳ないですが、作者ご本人の住まいの県警本部に問い合わせますのでどちらの県警本部なのかを教えてもらえないでしょうか?
横断歩道渡りきるまでに、自転車後部を当て逃げされたことがあります。ちなみに、調べましたところ😅ヘルプカード付けてる方や子供やお年寄りは歩道も徐行して大丈夫みたいなので、一概に車道車道自転車は車道というのは、正解ではないですし。自転車通行許可のある場合は、尚更交通量が多く危険だからこそ自転車通行許可にしてるのにと、私は思います。法律的に、意味とかも標識もあるので。
状況が正確ではないので明言は出来ませんが通常の横断歩道であれば接触の可能性があるような横断をしたのであれば自転車に問題があります当然車側にも注意義務はありますが優先権のない自転車が直進車を妨害したと考えられます子供や老人云々は普通に歩道を走ることが出来るというものであり横断歩道での優先権が生じるものではないかと思われますトラブルになり行政罰、民事的訴訟になれば車側が責任を負うことになるとは思いますが法的に自転車が正しいということにはならないかと思います一般車両であろうが軽車両であろうが基本は同じであり免許が必要な分だけ結果責任が一般車両に負わされるというだけかと思います車側にも言えることですが自分は相手と同じだけの義務を背負っているという自覚を持つべきだと愚考しますけど
どちらの言い分にもそれなりの正当性があると思います。その横断歩道に自転車横断帯があったかどうかも分かりませんし。ただし、自転車の後方を擦られたという事実から考えれば、横断歩道を渡り終えようとしている自転車の後方を通過しようとした自動車が、目測を誤り自転車と接触した上、確認もせずに走り去った可能性が高いですよね。そうなると自動車のドライバーは、安全運転の義務を怠った上に、場合によって必要だったかも知れない救護義務も怠ったことになるでしょう。実際にどうだったか知りませんが、もしこの接触により自転車が転倒して運転者が怪我をしていたら、ひき逃げですから。
@@星季徳 一応、警察の現場検証でひき逃げされたと、断定していただき😭しかし、警察の後手後手で警察署の管内ではなく派出所の館内だと、一からやり直しの現場検証され😭みすみす逃がす時間作られたみたいに。
@@鍛治政史 警察署ではなく派出所の管内、というのが分かりませんが、隣の警察署管内だった、のかな?逃げた車の車種や色、そして何よりナンバーが分かっていれば良かったのでしょうね。
@@星季徳 そうなんです。😭人の特徴は、伝えれたのですが。車は色しかわからず、車あまり詳しくなく😅メーカーくらいなら、わかるのですが車種名わからずナンバーもわからず。
自転車は歩行者ではなく軽車両で止まる必要はないよね 横断歩道なんだから歩いたり(走ったり)してなければ関係ない🤔ただ自転車から降りて押しているなら歩行者だが跨いでいると微妙だよね ただ何らかの事故が発生したら自動車側は圧倒的に不利だよね
自転車を降りて渡れば、車側の停止義務が生じ、事故った場合は車側の過失はほぼ100%。自転車に乗って渡ると、車側の停止義務はないが、事故った場合は車側の過失が50~60%。だから、乗って渡っている場合でも、車側は譲るのが無難だね。
@@shhi9379 乗って渡っている場合でも、車側は譲るのが無難だが・・・一時停止の義務は無い
@@あきふゆはるなつ-c3z自転車なら自動車運転手は停まる義務は無いが、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@yamato3228 既に渡っている場合は、車側は譲るしかないが、横断歩道を渡ろうと待機している自転車(人が乗っている状態の軽車両に区分される車両)に対しては、一時停止の義務は無し問い〇〇があるか?無いか?と、問われたら答えは「ある」か「無い」かの二択一時停止の義務があるか無いかと問うており、答えは「無い」徐行の話は別の話話しの本筋からかけ離れた、タラ・レバや架空の状況を持ち出して話をすり替えるのは、やめましょう付近に歩行者がいないことが明らか、自転車に乗っている者も乗ったままの状態であることが明らかしたがって一時停止も徐行の義務も無い
@@あきふゆはるなつ-c3z 自転車なら停まらんでもよろしだが、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ2回目
東京で生まれ育ったので、横断歩道は車が居なくなるまで歩行者が待つと思ってました。長野に観光でいったら、みんなピタっと止まってくれて神になった気分でした
東京はまだマシな方ですよ。東京をおさえて映えある第1位を獲得した宮城県人より。
@@魔改造人間 地域情報に御礼
@七瀬誠 イギリスドイツ、アメリカの一部の州に、カナダは停まりますが、フランスやイタリヤなどば怪しいですよ。停まる国停まらない国有るみたいですから海外行くときは気を付けて
@七瀬誠 ニューヨークはほとんど止まらなかった。横断歩道で止まる車見て現地の人が「珍しい」と言っていたし。
夜中に信号のない横断歩道を無理やり渡るのが楽しすぎる駐車料金まで払っていろんなとこでやってるわ
自動車学校の路上教習で、今回の動画のように分かりにくい交通ルールをもっと念入りに教えて欲しいと思います。自分が習った教官はそこ曲がってとか進む方向を指図するだけでほとんど隣に乗ってるだけでした。
自転車は軽車両なのに、歩行者だと思ってる人が多いようだね、車両進入禁止(反対方向に一方通行表示あり)表示あっても平易で進入(逆走)してる
反対に貴方は、軽車両を自動車扱いしているのではないでしょうか。横断歩道の話ですよ。
自転車は自動車ではないけど、車両(車)ですよ。過失割合で誤解を受けやすいけれど、信号もない単体の横断歩道では、歩行者と同列にはできない物です。
一方通行表示「だけ」なら自転車も逆走ですが、高速やバイパスなど特殊な場合であり大抵は補助標識が付いています。軽車両・自転車を除くとあれば軽車両は該当しない為左を走っていれば合法です。ただし道が狭いのに邪魔だ、とウザ絡みしてくる輩もいるので歩道があればそちらを使うのが無難ですね(走行が危険な場合歩道の利用は可となっています、ただし徐行での走行になりますが)
@@HANABI10GOU 軽車両を自動車扱い?馬鹿なのか?自動車扱いされる車両は乗ってても降りて押して歩いている時も歩行者扱いされないので横断歩道と歩道を通行する事が道路交通法違反なのだが。自転車に乗っていたら歩道でも車道でも横断歩道でも、歩行者でもないし歩行者扱いされない軽車両。
@@shotamatsumoto7986 横断歩道を通行する自転車は人型の信号機に従う義務があるので、通行は禁止されません。横断自転車が38条の保護対象外であるならば、自動車が横断歩道の場所で待っている場合と同じ、つまり自動車扱いされる必要があります。人型の信号機に従う義務がある横断自転車が、自動車扱いされることはできませんので、必然的に歩行者扱いされます。どちらの扱いを受けないという貴方の考えでは、優劣という"交通立場"が決められません。つまり、横断歩道の横断なのか、単なる道路に出る車両なのか、の2つの立場ということです。>歩行者でもないし歩行者扱いされない軽車両。反対に、自動車ではない車両というのも事実です。歩行者ではないことも事実ですが、自動車ではないことを無視することは自動車扱いと同じだ。
素晴らしいチャンネルです。5月19日(木)21:30頃に横断歩道の半分手前くらいまで渡っていたのですが、車が突っ込んできて危うく轢かれそうになりました。するとその車が横断歩道を越えてから停止し、「おまえわざとやったべ!どうかしてんじゃねえか?」と怒鳴ってきました。いやいや、どうかしてるのはお前のほうだよ。「わざとなんかやってねえよ!歩行者が横断歩道を渡っていたら、車は止まるんだよ!」と言い返したらそろそろと行ってしまいました。すぐに警察を呼んで現在捜査中です。横浜ナンバーのSUV、横浜警察署に出頭しろ!車種 トヨタレイズ ブルーと判明。現在、警察により逃亡事件として操作中。当日の夜は操作網を張っていたそうです。運転手さん!出頭したほうがよさそうですよ!
早く捕まるといいですね。
人身事故でもなければ違反の報告だけでは捜査に着手しないでしょう。道交法違反取締は基本現行犯ですから。動画などがあれば動いてくれる場合もありますが。
自転車に譲る必要はないけれど、車が来たのを見計らって停止線に車が来る前に自転車から降りると違反になるという。
@@へっぽこ侍-g9i 当然
見てりゃ分かる降りたら止まればいいだけ譲ってやっても良いが一時停止の「義務」はない
@@あきふゆはるなつ-c3z 無免か自転車がいるのは、横断又は横断しようとしている歩行者がいないのが明らかではないんだぞ
@@gos_ 既に渡り始めている場合や明らかに飛び出す場合に事故になったら注意義務違反です。あくまで譲る必要が無いだけです。譲るというのは、互いが横断歩道に入る前にする事です。
横断歩道のない交差点で「横断しようとしている歩行者を妨げてはならない」とあるが教習場で習った「歩行者が横断歩道5メートル以内にいた場合は徐行するか一時停止する」という項目は現在も道交法に明記されているのでしょうか?信号や横断歩道のない交差点の道路で歩行者が車道に一歩足を踏み出すか手を上げて横断の意思を示したときに初めて歩行者の横断という判断になりますが、歩行者は「横断歩道の無いところを渡っていけない」はずですが信号も横断歩道も無い交差点で人がいた場合、渡る前には歩行者の「渡ろう」という意思が車には伝わりません。どの時点で歩行者の行動を判断するのでしょうか難しいですね?「歩行者は横断歩道を渡る」が基本ですが信号も横断歩道もない交差点に人がいたら止まれということはおかしいですね。事故防止のために徐行はしますが、このような状況を道交法には明記されていません。また自転車横断帯が無い横断歩道で「自転車に人が乗っていても歩行者として扱う」という込み書きがSNSでありましたが、自転車は人が乗っているときは軽車両扱いとなるため横断歩道手前にいる自転車にまたがっている人がいても一時停止は必要ないとするのが正しいはずです。横断歩道と自転車横断帯が明記されている場合は自転車にまたがっていても「軽車両扱いでなく歩行者として扱う」ということです。私は自転車横断帯が無い横断歩道の手前で自転車に乗っている人がいても軽車両と判断して警察官がいても一時停止しません。警察官もなにも言いません。わいど・チャンネルさんの判断は正しいですね。しかし人がいたら注意して徐行することが事故回避の第一歩ということですね。
道路交通法第38条1項車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。横断歩道を渡ろうとしている自転車がいた場合、自転車に乗っているか、降りているかは関係なく、車両は横断歩道の手前で停止しなければなりません。
@@montblnc83警察庁も司法も「横断歩道の自転車は、38条1項の保護対象とはしていない。」と言っていますがね。
@def4-ch ただの個人の独自論ごくろうさんです。
@@montblnc83 あなたの言った通り、横断歩道で自転車が待ってて、無視した車が捕まってたわ。気を付けないとね。
前置きが長いので3:39ここからでいい
Good Job!
信号のない横断歩道でも、今は以前より自動車は止まる様になりました私が子供の頃(40年以上前)はほぼ止まってくれませんでしたしかし、これから電動キットボードが気になります電動キットボードが止まってくれるか、心配です
昔は大阪は止まってたけどな。東京はマナー悪いな。
自転車にまたがってる人は歩行者ではないけど、そいつを渡らせようと対向車が止まっていたらこちらも止まらなければならないのか?
不要ですよ〜
自転車が渡りだして轢いたらあかんから 対向が停まってたらこちらも停車をするのが 譲り合い でしょうし。優先は絶対では無いですもんね(^o^;)青信号も なにがなんでも優先じゃ❗️足の遅い歩行者がが居ても突っ込め優先❗️ではなく、 定義は 行ってもよろしい ですもんね💦
止まって「あげたほうが良い」場面もありますが止まらなければいけない「義務」は有りません既に渡り出しているのに通過しようとすれば安全運転義務違反や確認不足を問われることになりますが、人が跨った状態で待機しているだけの自転車に対して止まらなければいけない「義務」は有りません、
信号のない横断歩道に街頭がない所多いんだけどアレ夜気づかないから街頭付けた方がいいよね
全く同感です。年齢的なこともあり暗いと歩行者の存在が直前にならないと気がつきません。とくに横断歩道右側は視界からも外れており夜間は歩行者の有無がわかりにくいです。
どのような状況であれ事故を起こしたら損、常に危険を予知し安全運転で。
事故する時は気を付けていても駄目なときは駄目ですよ。
@nanase_makoto保護する義務はあるけど優先させる義務は無いですよ😅
問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?答え:自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は無し 自転車から降りている状態(歩行者に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は有り すでに渡り始めている場合は、どちらの状態にあっても停止しなければならない
@@あきふゆはるなつ-c3z自転車でも、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@おた-u2p 貰い事故はね
自転車に対する一時停止義務の解釈難しいところもあるね
しかし既に、警察庁や司法が解釈として*「横断歩道の自転車は、38条1項の保護対象とはしていない。」*と言っていますからね。
@def4-ch*残念ながら、国が言ってるのは**「横断歩道を横断しようとしていたり、横断歩道を横断している自転車は、38条1項の保護対象ではない。」**です。*ただの個人の独自論、ご苦労さんです🤭🤭
@def4-chただの個人の独自論ごくろうさんです。
難しいことなど何もありません法律の文言を正しく理解出来れば答えは簡単に出てきますまた、警視庁HPには以下のように書かれています自転車の交通ルール横断歩道での横断方法横断歩道に歩行者がいないなど「歩行者の通行を妨げるおそれのない場合」は横断歩道上を通行することができます。◆横断歩道は歩行者が横断するための場所◆ですので、◆横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合◆は、◆自転車に乗ったまま通行してはいけません◆。もちろん、自転車に乗った人が横断歩道を渡っている場合には車は停止しなければいけないのは安全運転の義務がありますから当然のことですが自転車が歩行者になり替わったわけではありません横断歩道を通行することが許可されているだけであって、歩行者ではありませんまた動画のように周囲に歩行者ががいないことが明らかな場合には自転車に乗ったままでも通行することが出来ますが、車道を車が走行している場合には、その進路を妨げてはいけません【横断等の禁止】第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。とあります。「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。自転車が横断歩道を通行し車道を横切る場合に於いて他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、右左折はもちろんの事、横断もしてはならない。つまり、車道を通過する車があれば、その通過を待ち、安全を確認した上でなけでば、横断することは出来ません。道交法第38条第1項にある「・・・又は横断しようとする歩行者等があるときは・・・」の“歩行者等”に自転車が含まれるという誤った解釈をされている方が、こちらにもわずかながらいるようですが、この“歩行者等”は【自転車横断帯の自転車】を示すものです。つまり、近くに歩行者がいなく、人が自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務はありません。自転車は歩行者ではありませんので、歩行者保護の義務は発生しません。
止まらない奴には毎回中指立てます
その先の信号で止まったらついていってスマホで写真撮ったわ。今のところ3枚おっさんと主婦の写真があるw
@@バッテリー-j8q 押忍
横断歩道のないとこを当たり前に横断してくる奴にも、
@@ysraleus6071歩行者は、近くに横断歩道がなく横断禁止の標識がなければ、車両の直前直後以外は横断して構いません13条参照
@@yamato3228 横断を禁止されてはいないが、一時停止する義務は無い
横断歩道渡る意思表示として、必ず手をあげましょう!小学校の安全教室で習いました。57のオヤジですが、必ずやってますよ。
えらい!
昨日対向車線のトラックが横断歩道の手前で左折するわけでもなく一時停止してて、?ってなってだんだけど横に友人らしき人と談笑してる2人組がいて…横断歩道待ちか!ってなった。意思表示大事です。
半世紀前を憶えているんだ?偉いね。
@@yamato3228 習慣ってホントすごいですよね
手を上げてはもう道路法かな?消えていました。タクシーが間違えるからと。今は渡らないなら横断歩道から離れること、渡る前に左右確認して、手を横にハンドサインが警察が推奨しているみたいです。ドライバーとして、もう義務化して、守らないなら罰金にして欲しいです。
前、自転車が2段階右折してて感動したなー 初めて見たもんというか横断歩道渡る時は降りて渡ると小学生の時に習ってるはず
自転車通行可 の歩道があっても 交差点の向こうの歩道まで 横断歩道は降りて歩かなければいけない。道交法とは変な法律。
@@masaoji9259 自転車通行可の標識があると、自転車に乗っていても歩行者と同じだ!などと、勘違いする人がいますが、、、自転車通行可の歩道とは、普通自転車が通行することが許可されているだけであって、自転車が歩行者になったわけではありません。歩道を走行する場合、歩行者がいたら、歩行者を優先させなければいけません。また横断歩道とは、歩行者が車道を横断するために作られた、歩行者の為のものですからね。変なことでもなんでもありません。
@@あきふゆはるなつ-c3z 横断歩道には、歩行者・自転車専用信号機が在るぞ自転車を降りなければ歩行者扱いにならないんだから、歩行者専用信号機にしないといけないな
@@yamato3228 また関係ない話を持ちだして話をすり替えようと必死ですね(笑)問い:「信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?」答え:無いそれだけの事です自転車(人が跨った状態の軽車両に区分される車両)に対しては、譲ってあげても良いですが、一時停止の「義務」はありません但し、譲ってあげる場合でも闇雲に停止していたら危険です。後方から接近してくる車や他の車の動きをよく注意していないと、追突されたり、追突されたはずみで横断歩道を渡ろうとした自転車をはねてしまう恐れもあるので、譲ってやる場合には周囲への注意が必要です
@@yamato3228 〇〇が「あるか?」という問いに対して答えは「ある」か「ない」の二択でしかない「ない」の理由については、先に述べた通り徐行云々の話は、その先の話関係ない話を持ち出して来て話をすり替えるのは変わっていませんね(笑)>>横断歩道には、歩行者・自転車専用信号機が在るぞそれがどうした?信号機がある場合と無い場合は対応が異なることくらい知らないのか?「信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務は無い」たったこれだけの事です
原則チャリは車道、左側通行。ながらスマホもダメ💢(食べ物を運んでいても)しかも、車道の中央に飛び出すのもダメ💢(食べ物をウーバーしていても)さらに、信号無視するのもダメ💢(ウーバーをイーツしていても)2tに挽かれるよ
歩道は例外。歩道は左側通行じゃあ無くても良いよ。
@@shotamatsumoto7986 自転車通行可の歩道は、自転車は車道側を通行しないといけないよ。
@@yamato3228 だから?それ位知ってて当たり前の常識なので知ってるよ。自転車は歩道の車道側を常に徐行しなくてはいけないんだよね。自転車歩行者道以外はだけどね。
歩行者が、居る時には徐行で、歩行者の進路を妨害する恐れが有る場合は1時停止し、歩行者が居ない時は普通に走れますよ。あと、歩道の真ん中から車道寄りですね。
@@bookmt.2747 残念。歩道では自転車は常に徐行。歩行者がいたら自転車は歩行者妨害をせず最低限一旦停止して車道に出るか自転車から下りて押して歩く。歩行者がいるときに徐行するのは自転車歩行者道のとき。
バイクもエンジンを切って、バイクから降りて押して歩けば歩行者です。
エンジン切る必要は無いですよ。動力さえタイヤに伝えなければ。
@@gos_基本的にはどちらでも良いですけど、万が一歩行者と接触など起こした時にエンジンがついていたか否かで「歩行者同士の事故」か「歩行者とバイクの事故」で損害賠償は大きく変わるので、 エンジンは一応切っておいた方が良いですよ🎵
昔はそうでした。今の道交法を見ると、エンジンを切る云々は無いですね。でも切っておくに越したことはないでしょう。
スマホで車の撮影しながら、横断歩道に立ちたいと思います。
私は、自転車の時は降りて歩行者になり横断している。面白いように自動車が停まる。
やっぱり面白がってやってたんだなこの佐賀の田舎もんはw
@@kk2015 歩行者になれば優先だから当然だ。
山梨は面白いように自動車は停まらない。
こちら、神奈川ですが停まらない奴等の多いこと多いことw
@@bookmt.2747 jaf.or.jp/common/news/2020/20201016-001信号機の無い横断歩道で、横断しようとしている歩行者がいる時、自動車運転手が停まる割合は、神奈川県は23.4%で、全国平均の21.3%より高いですね。
検索妨害サイトの典型みたいな動画
3:08のところ信号機が、ハート。
半角の:なら3:08で飛べます
この動画埼玉県運転免許センターに問い合わせました。そしたら原則自転車は車道を走るため軽車両扱いになるので徐行だそうです
付近に歩行者がいないことが明らか、自転車に乗っている者も乗ったままの状態であることが明らかしたがって一時停止も徐行の義務も無い
3:40自転車に優先権が無いのはそうだろうが、自動車に優先権が有るとは疑問だな。自動車に優先権が在るなら、それを証明する道交法の条文を出してごらん。
要は「横断歩道を横断したがってる自転車に対して車は止まる必要は無い。 しかし注意はするべきであり、もし事故になったら法70条で車が裁かれることになる。」ってことでは。
@@gos_ つまり、自転車がいたら突然渡るかもしれないのでいつでも止まれる速度に落とし、自転車が渡り始めたら結局横断歩道前で止まる必要があるってことですね。結局止まる義務はなくても、止まらないで事故ると結局車のほうが過失割合で不利になるので、どっちみち止まらざるを得ない場面がたくさんある感じですね。正直法律を分ける意味が分からなくなるなぁ。
@@アカトシュ 歩行者と違って「横断しようとしている(= したがっている)自転車」のためには止まらなくてもいいという違いはありますけどね。これは結構デカいと思いますよ。
@@gos_ でもその認識のずれが、片側車線の車は止まってるけど、逆側の車は義務はないし止まらなくていいやって通過しようとして事故になりそうになってる動画は結構見ますけどね。個人的にはわざわざ分けて考えないほうが良い気がします。まあ、裁判での判例に倣うなら確かに優先権はないですが。ちなみに判例で大型車は交差点の横断歩道で横断者がいなくても一時停止しないと、歩行者を見落とした扱いになったのがあるそうですね。なので法律で歩行者がいない交差点を停止する義務は本来ないけど、ちゃんとした会社大型トラックやバスは歩行者がいなくても交差点の前で必ず一時停止するよう指導するそうです。法律で義務がなくても判例でそうなる例はたくさんありますね。
同じ車両として考えた場合直進車に優先権があるのは当たり前では?
交通強者なだけで、立場は1番弱いと思う・・。
路上の最下層は自動車運転手だからね
歩行者等が横断歩道等の付近(前後約3M)にいることを確認した場合は 横断する意思に関係なく停止しなければならないことになっていますね。
この動画では、横断するのかどうか明らかでない場合、停車できる速度で徐行する必要がある。としており"意思に関係なく停止"ではないようですがどうなんでしょう。
@@daiginahitotomodachiyori 意思があるか無いかなんてわかりませんから、止まってみて 確実に渡らないと判断出来たら、発進する様にしてますね。それでも 急に渡ろうとする人に対して 確実に止まれるスピードなので、対処出来ますから
@@ojay3586 短距離の運転でしたら、すべての横断歩道で一時停止を実行してもそれほど負担には感じませんが、1時間、2時間もしくは半日、一日運転しているドライバーにとってそれを求めることになれば大変な負担になるかと思います。横断歩道を渡ろうとして立っている人は夜間でも50メートル手前くらいには視界に入ります。50Km/hですと数秒前ですね。これくらいであればストレスなくギリギリ停止できます。同じ条件で横断歩道が視界に入っても人が見当たらないから通過、と思ったら直前で、歩道を犬の散歩している人を発見して急ブレーキ。後続車からは人が渡る気配のない横断歩道での急停止にクラクションを鳴らされる事態に。それでも歩行者の横断する意思の有無とは関係なく人の気配を感じた時点で必ず緊急停止するとすれば、そんな車の後ろは危なくて走りたくないですね。 自動運転車両に乗ったことはありませんが、横断歩道から離れた周辺の人物の検知で車両を停止する、この条件が機能としてあるとすれば参考にしたいですね。
@@daiginahitotomodachiyori38条違反するから緊急停止になるんだよ
@@yamato3228 何故歩行者用の横断歩道なのに車両である自転車に対しても停止義務があるのでしょうか、38条は。
信号機のない横断歩道に人がいたら赤信号と同じです。歩行者優先とか交通マナーのような言葉で勘違いするドライバーが多い気がしますが、止まらなければ違反です。点数は2点 普通車なら9千円の罰金です。人の多い街中で、そんなに急いで運転する意味が解らない、急がないと死ぬ病なんですか?「だったら車の運転は危険です」(笑)毎日思います、制限速度で目的地に到着するように逆算して家を出ないのか不思議でしょうがない。
信号機の無い横断歩道で標識が歩行者ならば自転車に乗って横断待ちをしている人がいても車両は止まる義務が無い。標識が歩行者ならば道路交通法で歩行者が横断をする為に用いる道路の部分と決まってるので、自転車に乗っていたら歩行者でもなければ歩行者扱いもされない軽車両なので。信号機の無い横断歩道で、自転車に乗って横断待ちをしている人がいるのに車両が止まらないで罰則を受けるのは、標識が歩行者と自転車(🚶🚲)のときね。
@@shotamatsumoto7986 自転車横断帯の時だね。
@@shotamatsumoto7986 自転車に乗っていても、停止線又は当該横断歩道の直前で停車出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@yamato3228 うんそれは信号機の無い横断歩道を歩行者が横断しようとしている時にって事でしょう。自転車横断帯が併設されていない標識が歩行者の信号機の無い横断歩道を自転車に乗って横断しようとしている人がいても車両は止まる義務が無いから違反にはならない
@@Socrate2 自転車横断帯が併設されているときか、自転車横断帯が単体で有るときだけって事だね
横断歩道の手前にある標識に、自転車も書いてあったらダメだって聞いたけど
そうだよ。信号機の無い横断歩道って、2種類有るからね。
当然
自転車が書いてある標識は「横断歩道も自転車横断帯もある」って意味なのよ。(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第1,2 番号407の3)自転車横断帯があるんだから、クルマが自転車のために止まるのは当然よね。
自転車横断帯が併設された横断歩道なら、◇マークの位置に自転車横断帯の標識がないと、ノンストップで自転車が走行するのはリスクが高い。
最近は事故誘発するって理由で消してるとこも多いんだけどね。
車に優先権があると言い切るのは、間違い。それは、裁判の判例で明確だ。お気を付けください。
自転車横断帯が併設されていない標識が歩行者の信号機の無い横断歩道では、自転車に乗って横断待ちをしている人は道路交通法第38条の保護対象外だと裁判結果出てますよ。
@@shotamatsumoto7986 自転車がいたら、自動車運転手は停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@yamato3228 付近に歩行者がいないことが明らか、自転車に乗っている者も乗ったままの状態であることが明らかしたがってこの自転車に対して車道をを走行している車側には、一時停止の義務も徐行の義務も無い
歩行者に文句を言うドライバーが多いことに驚く
私は信号のない横断歩道を歩いて渡っているとき、そこに差し掛かったドライバーに、なぜか「大学行きなおせ」って罵られ(?)たことがあります。大卒って、なぜわかったのかな?
文句を言う理由を教えて。
@@yamato3228 おそらく、車道は「自動車専用」とでも思っているのでしょう。 歩行者は「邪魔者」って…。
@@HachiKaduki0501 横断歩道も車道も、道路の部分ですよ。
歩行者に文句を言う人は自分が横断歩道を歩いていて無謀運転の車に轢かれて死んでも邪魔して申し訳ありませんとかって思うのかな 俺は絶対に車を許せないけど
信号のない交差点で通学時間帯に自転車が3台と交通安全のおっちゃんが1人立っていた。交差点には自転車横断帯はなく自転車だけで考えたら軽車両で停止義務はないかもしれんけどよく考えたら 交通安全のおっちゃんはいつ歩行者になるかわからんからやっぱり停車する義務はあるかなと思う動画を前にあげた
一時停止や徐行の義務が発生するのは・横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときと・自転車横断帯を渡ろうとしている自転車に対してであり、横断歩道を渡ろうとしている自転車(人が跨った状態の軽車両に区分される車両)に対してではありませんあなたが目撃した場面では、自転車に対して一時停止の義務が生じたのではなく、歩行者になりうる交通安全のおっちゃんに対して一時停止の義務が生じただけです
おお!まさに気になっていた部分なんです。すっきりしました。シェアしたい〜!自転車も乗るけど気になってました。降りて押したら歩行者!これは・・1200CCのバイクでも歩行者!なんですよね。
エンジン切った単車や原チャリと自転車から下りて押して歩いている人は歩行者ではなく歩行者扱いね。
@@shotamatsumoto7986 さん!そうですね・・・扱いですね。
@@k10so1 違います。降車をすれば歩行者です。降車をしたら車道は歩けません。列記とした歩行者あり、故に、乗車した状態で歩行者扱いされます。
@@HANABI10GOU 歩行者とは歩行する人という意味ね。自転車から下りて押して歩いている人は歩行者扱いすると道路交通法で決まってます。頭の腐った持論を展開するのはやめな。
@@shotamatsumoto7986 扱いではなく、歩行者です自転車から降りたら、自転車単体では走行できません、自転車という荷物を押している歩行者です。
東京近辺ではほぼ自動車は横断歩道で止まらないですよね。自転車は信号無視が当たり前。まあ、自転車の信号無視で自動車と当たっても痛いのは自転車だろうから、自己責任なんでしょう。ベトナムに旅行に行った時、片側3車線の道路で信号のない横断歩道を渡るのに戸惑っていたら、80歳ぐらいのご老人に手を引かれて渡り方を教えてもらいました。😅コツはバイク乗り、自動車運転手とのアイコンタクト。日本では見かけない渡りかた。
ピッコロさんじゃないですけど、いくら重い車体が素早く来ていても、それがいくら近くを通ろうとも、当たらなければどうということはないんですから、当たらないように強行すればいいんですよ( •̀∀•́ )✧
自転車から降りて立っていたら、100%止まる。自転車に乗ったまま手前で動いていたら、100%止まる。親が手をつないでいない小さい子供がいる場合は、1000%止まる。
BGMの音量が大きすぎて説明が頭に入りづらいです。
横断歩道手前で、立ち止まって渡らない奴止まっても、行っていいって合図する奴非常に困ります。
わかります。このルール知らないんですよね、学校の交通ルールの学習時間にこのことも教えてあげて欲しい。小学生にどうぞどうぞって譲られるのがなんか1番モヤモヤします…
休み中の警察だよ(笑) 後ろにパトカーいるかも知れないね。 どうぞ 行って下さい 発進 はい 違反 よくやった 検挙率アップ この流れかなぁ(笑)
ホント横断歩道で渡らずに立ち止まるやつマジムカつくよなあれこそ進路妨害だろ逮捕しろよな
@@ケンちゃん-y1y うわ!最悪や‼︎渡した方も同罪で検挙お願いしゃす。💪の見せどころでっせw
法的に優先性があっても、事故を起こしたらいろいろ面倒になる。危機回避する方を選択する方が良いと思う。
問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?答え:一時停止の義務は無しそれだけの話です問い. 1+1は幾つですか?答え.2ですと同じくらいの話ですそれに対して def4-ch や yamato3228 は例えるならば3を足したら5になる!だとか6を引いたら-4になる!などと言っているようなものです(笑)
@あきふゆはるなつ-c3z 貴方は自動車をしてはいけません
@@yamato3228 「自動車をしてはいけません」は?「自動車をして・・・」???あなたは日本語のお勉強をし直したほうがよさそうですね(笑)普通の人ならば「自動車の運転をして・・・」あなたの場合「自動車をして・・・」例えば普通の人ならば「自転車に乗って・・・」と言うところをあなたの場合「自転車をして・・・」になるのでしょうね(笑)不思議な言い方するのですね(笑)問1.1+1は、幾つですか?答1.2です問2.横断歩道を渡ろうとしている歩行者に対して車両は一時停止する義務はありますか?答2.ある問3.自転車横断帯を渡ろうとしている自転車に対して車両は一時停止する義務はありますか?答2.ある問3.横断歩道を渡ろうとしている自転車に対して車両は一時停止する義務はありますか?答3.ない徐行の事など誰も聞いていませんよ(笑)質問に対する正しい回答をしてくださいね問1.1+1は、幾つですか?答1.2ですたったこれだけのことです余分なことはいりませんあなたが言っていることは分かりやすく例えるなら問1.1+1は、幾つですか?答1.2ですという回答に対して5を足せば7です!3を引けばー1です!と言っているようなものしかも道交法をまるで理解していないから徐行徐行と同じ単語を繰り返しているばかり(笑)車両が車道に出る、車道を横切る場合にはその通過を待ち、安全を確認した上でなけでば横断することは出来ません。【横断等の禁止】第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。とあります。「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。自転車が横断歩道を通行し車道を横切る場合に於いて他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、右左折はもちろんの事、横断もしてはならない。つまり、自転車で道路を渡ろうとする場合には、車道を通過する車があれば、その通過を待ち、安全を確認した上でなけでば横断することは出来ません。
高校時代の通学路はだいたい10台に1台くらいが止まってくれる。トラックは意外と止まってくれた
トラックは視界が高くて広いからだいぶ前から歩行者が見えてるんだと思います。
プロドライバーとしての教育がそれなりになされているからかも。
視界の高さから見やすい理由もあるけど、職業柄違反すると大変。
責任を背負っている自覚があるんでしょうね。自家用車はその自覚が無いし、タクシーは会社の渉外や法務がなんとかしてくれると思っている。
そこで取り締まりすれば入れ食いだよね。
答えがあやふやで分かりづらいからもう自転車は横断歩道渡るときは手で押して歩いてくれ
違反点数や反則金が有名な違反と同じだけど、みんな横断歩道では止まらないよね。信号無視と同じ違反点数と反則金なのにね。
昔は、横断歩道で、渡ろうとすると、クラクション鳴らされた。それが、普通だった。横断歩道なんて、意味が無かった。
歩行者用手押し式信号で車両側が赤でも無視して通過する車も多い横断歩道では停車する方が少ない
自転車横断帯のない横断歩道で自転車に乗車したまま渡ろうとする人がいたときに一時停止義務があるかないか。この件で先日とある動画にコメントしたらうp主に絡まれました😰その方の主張は義務がある方、私の法文解釈としては、乗車中は歩行者とみなされないから義務はなし。こちらの質問には答えずに自分の意見だけを頑として主張する厄介な人でしたが、この動画でハッキリと判りました。感謝!
それ、「デフよん」ってヤツじゃなかったですか?😂😂
自転車横断帯がくっついてる信号機の無い横断歩道ってあるの?◇が2つ並んだの道路標示の先だろ?あんまり見たことないような気がする
今は撤去・今後作らないという方向で進んでいますね
@@his2883 今までは存在していたんですね。見てみたいものです。ありがとうございます。なぜ撤去、今後作らないという方向になったんですか?
@@nekokawa221 それは多分普通の交差点の横断歩道じゃないですか?自分が言ってるのは信号機の無い横断歩道です。信号機のない横断歩道の手前には必ず◇の道路標示が2つ並んでいます。GMR2onさんの言っている横断歩道は、信号であったり止まれの標識や表示がされている横断歩道ですよね?その横断歩道には自転車横断帯がついていますし、今後も無くなることはないのではないでしょうか。何だか文章では説明しにくいのですが…分かりますかね?自分は書き込んでいてよくわかんなくなってきました笑
ひし形2個は横断歩道1個目50M2個目30M先の道路表示。
自転車横断帯が有って信号機の無い横断歩道って普通に有りますよ。さらに自転車横断帯が無くて信号機の無い横断歩道で標識が歩行者と自転車🚶🚲ってのも普通に有りますよ。自転車横断帯が撤去の方向に進んでるってのは、普通の信号機の有る横断歩道での話です。
日本の道路行政は自転車への対応が常に変わる道路の通行帯や専用道路で自転車の法的立場が変わるのが不思議、
5:42横断歩道で歩行者に原因がある交通事故は発生しません。
何時になったらお前は自転車から下りて押して歩いている人が歩行者だと言う根拠と道路交通法の何所に書いてあるかを示すのかな?俺は車いすに乗った人と自転車から下りて押して歩いている人が歩行者扱いだと言う根拠と道路交通法の何所に書いてるかと、道路交通法上の歩行者の定義も示して差し上げた。速く自転車から下りて押して歩いている人が歩行者だと言う根拠と道路交通法の何所に書いてあるかを示せ。
@@shotamatsumoto7986 何時になったらお前は道交法上の歩行者の定義を出すんだ。
@@yamato3228 いやいやお前頭悪すぎだろ。俺は何回も道路交通法上の歩行者の定義書いてるぞ。道路交通法では、車いすに乗った人とエンジン切った単車や原チャリと自転車から下りて押して歩いている人が歩行者扱いになると書いて有るぞ。だから歩行者扱いの状態で無い歩行者。つまり車いすに乗らずエンジン切った単車や原チャリと自転車等の車両に触れずにただ歩いてるだけの人が歩行者だと言う事になる。
@@shotamatsumoto7986 歩行者の定義の条文をコピペしてみて。
@@yamato3228 相変わらず頭悪すぎだろ。何で何回も同じ事をしてやらないといけない。まあいいや。、 一応道路交通法第一章第二条3には、この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者と書いてある。歩行者とするの~とするの意味は~と仮定すると言う事になり仮定とは仮に定めるって事。と言う事はつまり歩行者と仮に定める。→歩行者では無い=歩行者扱いになる。なので一と二以外の状態の歩いている人が歩行者。そっか解ったお前が何度も同じコメントや質問してくるのは、自分が無知無能極まりない人罪だから、こちらの質問に答えられない。自転車から下りて押して歩いている人を歩行者だと言う根拠と道路交通法の何所に書いてあるかを示すことが出来ないから逃げてるんだね。情け無いな~いい年した大人がそんな餓鬼みたいな事して。 示すことが出来ないなら自分が間違ってたと認めればいいだけなのにね。
もうめんどくせーから自転車も原付免許必須にしろや!もちろん自転車にはナンバー必須、方向指示器必須、警報器必須、ヘルメット着用義務有り、通行区分は原付と同じこれが100%の正解
何で自転車が原チャリ免許必須なの?自転車高校生からしか乗れなくなるよね。それに軽車両の意味知っての発言?
後ろの車に嫌がられても、横断歩道は信号の有無に関わらず、自転車や歩行者が渡ろうとしているのか、どうかを探してまでも確認は必要だと毎日運転してると痛感してます。横断帯がないところもですが、街中の小さい交差点も止まれる位の徐行は励行してます。何度もヒヤリハット❗ですからね。
確かにそうしたいのですが、夜間街灯がない場所では横断歩道自体が見えない、気がつかない時があります。雨の日の夜間はもっとわかりにくくて50Km/hだと20~30mくらいになって気がついても1、2秒で通り過ぎてしまいます。横断歩道には必ず街灯を設置して欲しいものです。
@@daiginahitotomodachiyori横断歩道の50mと30m手前に◇路面表示が在るのを知らんの
信号機無し交差点とかの横断歩道は卒検とかだとまだ視野を養えてないから止まれる10キロ/h減速してしまうか、もう一時停止して安全確認したほうが安全かな。後ろも確認して。居たら渡ってもらう。居なかったら道路左右確認してから発進
停止して、確認したほうが安全だが問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?答え:自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は無し自転車から降りている状態(歩行者に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は有り
池袋で子供を乗せた母親が運転の自転車が、歩行者が多数の広い歩道を、電動補助筈でかなり危険な状況の高速走行で、その速度のまま減速もせず、車道の状況には少しも注意をしていない様子で、横断歩道に突っ込んでいる放送動画を見ていて、あれでは鉄道への飛び込み自殺事故と同様で、上級国民、高齢者運転の自動車でなくとも、暴走車ではない多数の一般運転者の場合でも、鉄道車両の運転者同様に、接触直前では、とても止まり切れないぞと思うのは、私だけでしょうか、鉄道運転者は、注意義務違反等々で、これ迄粗非難を受けていない模様です。放送動画を多数回見ていて、警察・検察・裁判所・も含み、広く世間にも問い、各々のご意見も伺いたいのですが、如何でしょうか。
自動車側の方が停まらない、及び交通弱者軽視をしているから、弱者が無法状態となっているのではないでしょうか。まずは、横断歩道が正常に機能しなければ変わりません。
鉄道と車を一緒にしちゃだめでしょう。正反対じゃないですか。
横断歩道付近で自転車がいると、出てくるかも分からないので、徐行か停止するのが正解。
横断歩道歩行者が歩いている場会い自転車は停まらなければならないのですか?その場合止まらなかったら罰金あるのですか?
これとまったく同じことを地元の警察に聞きにいったことがあります。そのときの回答は数分待たされた後に、「停まらないといけない」とのことでしたが、警察が間違っているのでしょうか
38条を理解してない警察官がいるんですね…当該の意味知らないのかな?
警察官は自分の所属する各都道府県警察本部の見解で止まる、止まらないでいいと答えが違うから。なのでその警官は間違いではない。
なるほど、どちらにせよ切符を切られる可能性がありそうですね。裁判とかする気もないから停まるに越したことはなさそうですね。
@@tomokote9256 自転車も直前で歩行者になる可能性があります。歩行者が居ないとは言いきれないので道交法では徐行ですが自分は止まります。自転車の奥に子供が隠れて見えない場合もあるし、自転車も急に飛び出す可能性もあるといつも思ってます。
@@hazard4revival274 あの~道路交通法上自転車は人が乗っていようがいまいがその物が軽車両ですよ。なので何所をどうしても歩行者にはなりません。自転車から下りて押して歩いている状態ならば歩行者扱いですが。
道交法38条1項「横断歩道又は自転車横断帯」と規定されています、歩道を渡ろうとしている自転車がある場合は、自転車に優先権があります。また、車道を走っている自転車が横断歩道に差し掛かっている場合、道交法38条3項に横断歩道手前30mは追い越し、追い抜きの禁止規定がありますので、横断歩道を通過するまでは自転車を追い越し、または追い抜いてはいけません。この際自転車が横断歩道を渡った場合は、「横断歩道等における『歩行者等』」の規定により自転車が優先されます。
警察庁と裁判所(共に国家公務所) は「横断歩道は歩行者のみが保護対象で、自転車は保護対象ではない。」と言っています。残念ながら。
あの~横断歩道は歩道じゃあないですよ🤣。
ドライバー&ライダー 怠慢行為炸裂だしな!
日本の法律を説明するのになぜ外国の道路や運転手が出てくるのですか?
注意義務、当たり屋がなくならない原因とも取れる。歩行者、自転車、車関係なくお互い様が1番良い関係じゃないか?横断歩道に歩行者がいても追突が怖い様な状態では止まる事は出来ないし、自転車通行可の補助標識のない横断歩道を自転車に乗って渡っていても許されている。両者が関わるのであれば、よほど悪質でもない場合は片方だけが気を付ければ良いと言う事は無いと思う。
後続車がいたら38条違反するのか
@@yamato3228 「後続車がいたら」違反しても良い!などとは誰も言ってないが?読解力無いのか?「後続車がいたら」ではなく「追突される危険性がある場合」の対応の仕方38条があるからと言って、10tダンプにベタ付けされてたら、止まりたくても止まれないことだってあるだろうが!それでも無理して一時停止したところで後続車が追突してきたら、はずみで飛び出して歩行者をはねてしまうかもしれない危険性があることが理解できないか?
@@あきふゆはるなつ-c3z アンタが38条違反して、後続のダンプが普通に停まったら自首しろよ
@@kei80th60 歩行者は横断歩道で当たり屋は出来ん
5:21 自転車に乗っている場合でも車に優先権などないぞ!!!!! 勘違いするな!!!!!この場合は自転車にも優先権がなく、一時停止義務は生じないけれど。但し、この場合でも事故れば、少なくとも車の過失は50%以上。だから譲るのが無難。勿論、自転車から降りていれば一時停止義務があり、事故れば車の過失はほぼ100%。ちなみに、直前で急に自転車から降りて渡ってきた場合でも歩行者扱いだ!!!
「自転車乗り=野生の動物」と考えれば良いのですよ。笑歩道走ってみたり、車道に出てみたり狂った人が多いこと。
自転車=無法者と認識してるよ…特に軽車両として公に車道OKになって本当に怖くて仕方ない…今は前よりバイクと自転車に気を付けなくてはならなくなったから運転が疲れる…( Φ ω Φ )
どっち走っても良いからなwしかし左側通行と二段階右折は守っている。
@@neiton-dl4dd 調べたことないから絶対とは言い切れないが…一旦停止で停止まではしなくても減速するチャリや信号を守るなどのある程度節度を持つチャリの人達は少なくても免許(教習所などで道交法の学科を学んでいる、もしくは今もドライバー)は持ってるんぢゃないかな⁉️逆に明らかな無法者は過去から現在まで原チャリ、自動二輪車、車などの免許を取ったことがないのだと思う…つまり道交法が有るのは知ってるが、歩行者(チャリの自分も含む)だから何をしても法で守られてるって勘違いしてるのでは⁉️と思っている。だからチャリで普通に左から右に後ろも見ないでの横断や逆走など平気なんぢゃないかと思っている…寧ろ最近思うのはチャリより完全な歩行者の方が道交法を守る人達が増えてる気がする…多分、チャリの無闇矢鱈と無茶苦茶な走行する奴らが増殖して危険の意識が高くなったんだと思う…( Φ ω Φ )
じゃあテメェで法律でも変えてみろよ😄
自転車が車道を通行すると困るの
罪がかるすぎる!
自転車横断帯があれば自転車優先
なんという裁判事例でヒットしますか?教えてください。
@七瀬誠 オレも判例番号知りたいです。初耳な案件なので、是非とも。
@sinbeweone6582こいつも。何で関係ない別の話を持ち出すのかな(笑) 問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?答え:一時停止の義務は無しそれだけの話です自転車横断帯を渡る自転車のことなど問うていません問い. 1+1は幾つですか?答え.2ですと同じくらいの話ですそれに対して def4-ch や yamato3228 は例えるならば3を足したら5になる!だとか6を引いたら-4になる!などと言っているようなものです(笑)
@@gos_ 「横断歩道」を横断する「歩行者」と、 【自転車横断帯】を横断する【自転車】に対して一時停止義務を定めています。第三十八条 車両等は、横断歩道又は 自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。) に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の 前方を横断しようとする歩行者又は 自転車(以下この条において「歩行者等」という。) がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が 設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することが できるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその 進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で 一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
信号のある交差点では?自分は車で左折、左折すぐの横断歩道上。どちらも青
横断歩道の信号機が青ならば、歩行者優先で左折車は横断歩道の手前で停止して歩行者を妨害してはいけません。歩行者が横断歩道上で、危険を感じて立ち止まったら歩行者妨害ですよ。車が青信号で左折しても青信号の歩行者が優先されます。
@@かわひろ-f3w そういう事言ってんじゃないでしょう。自転車が車なのか歩行者かって事
@@rodokinko 自転車は乗っている場合、車両ですよ。歩行者ではありませんよ。
交差点の場合(信号の有無に関係なく) 「どっちも優先ではない」が正しいです。ただし跳ね飛ばしたらクルマが悪くなります。
相手が道交法に違反していようが、クルマに優先権があろうが、轢いたら不幸だろ。
そんな大雑把な話してない。
例外で歩道を走ってよい自転車(子供と老人)が、足をかけて待ってたらどうですか?年齢で決まってるので、車から1歳2歳違うのが判断できますでしょうか?
最寄りの警察署の窓口で交通課の警察官を呼び出してもらって、この動画を見せて聞いてみましょう!自分の最寄りの警察署で聞いたところ、サドルにまたがっていたら軽車両になるので一時停止しなくていいって言っていました。しかし、小さな小学生でも?サドルまたがってる人が自動車が横断歩道を通り過ぎる直前に降りてしまったら?すぐに歩行者になりますよ?って警察官に聞いたんですがね。困った声になって軽車両扱いですって言ったよ。だから、パトカーが来たら自転車サドルに乗っていてパトカーが横断歩道過ぎる直前で降りて後方からビデオ撮っていたら?はい パトカーが歩行者妨害してしまった動画が撮れることでしょう!
あなたは、優先道路を走行する車両を優先しないのでしょうか。問題なのは、車両であるのかではなく、横断歩道による横断者であるのか、です。横断自転車に優先権がないのならば、歩行者扱いされず、反対に自動車扱いされる法的根拠が必要です。「車両だから」は、勝手に自動車扱いをし、かつ、交通の相手から除外した、交通弱者軽視も甚だしいこと。対自動車等にとっての「立場」が存在ぜず、電柱扱いと同等の解釈だからです。そもそも、警察に法的効力はありません。
@@HANABI10GOU 意味不明
@@交通安全交通違反 優先道路を走行する車両を優先しないのか自転車は横断歩道による横断者なのかこれが、この問題に関係はあるのかないのか子どもでも理解できることどの部分が意味不明であるのかを問いましょう全てが意味不明で、私がアホだと思われるのならば、そもそも相手にしない筈即ち、返信している事実が、自身の墓穴を掘っている自動車優先思考者は時代遅れです
@@HANABI10GOU 自転車は軽車両だから。自転車から降りて押してる状態が歩行者扱いって事。
@@黒羽快斗-f8c ですから軽車両だからなんだと言うのですか。貴方は、優先道路を走行する車両を優先させないのでしょうか。問題なのは車両であるのかではなく、横断歩道による横断者であるのか、です。降車をすれば歩行者です。通行区分も変わり、明確に立場が変わります。乗車した状態で歩行者扱いされるのであって、先にも述べたように立場が問題なのです。そもそも、横断自転車が自動車側を優先させる義務はありません。
この信号のない横断歩道で自転車の横断待ちに関して説明した動画は殆ど無く、大変役に立ちました。一方、道交法の第38条の内容では自転車に乗っている、乗っていないの記述が欠落しており、非常に不親切、誤解を生じかねないと言わざるを得ません。また、免許取得時、歩行者と自転車は軽車両で「厳然と」区別することを前提にしているにも拘わらず、第38条の記述は歩行者と自転車を十把一絡げにしている事でもわざわざグレーゾーンにしている。■道交法 第38条-1■第38条 第1項車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
欠損ではなく、書く必要がないのです。自転車横断帯の自転車と、横断歩道の歩行者が対象であるならば、必ずその様に明記した上で等と書く筈です。交通弱者軽視をしているから、勝手解釈をしているのではないでしょうか。問題なのは車両であるのかではなく、横断歩道による横断者であるのか、です。軽視をしていなければ、優先道路を走行する車両を優先させるのと、何ら変わりのないことだとわかることです。そもそも、横断自転車が自動車側を優先させる義務などありません。自転車は自動車ではありません。
38条はグレーでもなんでもなく、歩行者、自転車一緒に扱うとしか読めませんがね。なにがグレー?
@@azkensuke 一緒に扱うものではないですよ。「歩行者は横断歩道」「自転車は自転車横断帯」と解釈しないとおかしなことになります。「道路交通法 第38条第1項 の法文にある『歩行者等』とは自転車も含むから、横断歩道では自転車も優先されるものだ。」と主張するなら、同じく「法 第38条第1項 の法文にある『横断歩道等』とは自転車横断帯も含むから、自転車横断帯では歩行者も優先されるものだ。」とも主張しなければスジが通らないですけど、そういうことでいいのですか?
@@gos_ 自転車横断帯の歩行者通行は違法なので書いていないだけ。
@@潤一郎-p1z 何法の何条で違法となっているんですか?歩行者の横断ルールで「自転車横断帯を横断してはならない。」なんて初耳ですので、是非とも教えてください!
自転車は軽車両なので横断歩道の手前で一時停止の義務はないが、一瞬で歩行者に変身できるので一時停止するほうが無難
一時停止の義務はないが↑軽車両だから何なの?軽車両は自動車やバイクではありません。反対に「歩行者ではない」ことを、重要視する理由は何ですか。横断歩道等は歩行者等が優先で、歩行者だけが横断できるものではありません。
@@HANABI10GOU 問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?答え:自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は無し自転車から降りている状態(歩行者に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は有り
前置き要らない人用 4:07
道交法の関係する条文には「横断歩道等」と「歩行者等」と書いてあって、自転車横断帯と横断歩道を区別していないし、歩行者と自転車を区別していないよ。
信号機の無い横断歩道って2種類有って、標識で区別してあるよ。
この件、いろいろ調べたら38条は「横断歩道または自転車横断帯」と「歩行者または自転車」の間に「それぞれ」をつけながら読み取るべきのようですね…。
@@kalobin335 べきのようではないです。騙されてはいけません。
@@shotamatsumoto7986 いろんなところで言ってるけど道交法のどこにもそんなことは書いてない。
@@jpntrek7496 道路交通法読んだならば書いてある言葉の意味を理解して出直して来なさい。道路標識ってね道路標識、区画線及び道路標示に関する命令って言う法令で、従わなければいけないと書いてるんだよね。だから標識で判断しろって事。
仕事などでロードレーサーで移動しています。半世紀前に、サイクリングリーダーの資格を取る必要があって、道交法の座学やマップリーディングなどの実走をやりました。その際、横断歩道(ゼブラ部分)は’70秋に定められた自転車通行可の歩道ではないのだから乗ったまま渡ることはまかりならぬ。更には車道通行時に信号のない横断歩道に歩行者を見つけた場合には、自身の進行方向に赤信号が灯ったと考えよと教えられました。ところがTVのニュース番組では、歩行者がいなければ自転車に乗ったまま横断歩道を渡っても良いと。そして、東京の警察官にも同様の発言をする者がいます。後者に関しては、ある事で近くの警察署の交通課の方と話をする機会に尋ねると、「そいつ、ウチの署じゃァないですよね」と。当然、そのような「教育」はなさっていないのだそうです。最近、歩行者妨害での取締りが増えたために、きちんと歩行者に対して譲る車が増えてきたのは良いことなのですが、またがったままの自転車にまでは不要だろうと思っています。
ひきたくなければ、義務に関わらず譲り合いの気持ちを持ちましょう。
なんか違くねーか?
譲り合いの気持ちを持つことはとても大切であなたの言ってることも正しいがそれはまた別の話です問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?答え:自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は無し自転車から降りている状態(歩行者に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は有り
@@あきふゆはるなつ-c3z その通り自転車なら停まらんでもよろしだが、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@あきふゆはるなつ-c3z 残念ながら、道路交通法では自転車に乗っている場合も含まれています。良く調べられてはどうですか?実際に見たことないでしょ?止まらなくて良いと言うのは一部の間違った解釈に過ぎません。軽車両だからと言うのは先入観ですね。法律は下手に自分の憶測で物を言うと、恥を掻きますよ。それに他人を思いやれない気にしない運転は、事故や煽り運転の元です。
@@isoroku8554 自転車は「軽車両」に区分される「車両」です先入観でもなければ個人の私見でもありません道交法によって定められておりますまた警視庁や各県警のHPなどでも「自転車は、くるまのなかまです」と書かれています。
歩道を走るのに車に優先権があるとは恐ろしい解釈ですね、報告します
自転車に乗って歩道を通行していても、自転車横断帯が併設されていない標識が歩行者の信号機の無い横断歩道だったら自転車に乗って横断待ちをしている人は道路交通法第38条の保護対象外ね。
動画の方が正しい。
自転車の取り締まりこそ強化すべきだ
今は、車運転も確かに怖いですよ、自転車のマナーもなっていないから、私は横断歩道に人がいるので停止したが後ろの車に当てられなぜ急に止まるんだと言われた、私は車にドライブレコーダーを付けていたので警察官に見せてやりました、結果過失0%でした、嫌な時代なりました、昔の方がマナー良かったと思います自転車も車も、😢
自転車も「歩行者等」に含まれるから、乗っていようが降りていようが、車側に停止義務があるはず。
それは標識が歩行者と自転車の信号機の無い横断歩道のときね。
実際に事故ったらとりあえず車が悪ではじまるんだよなぁ。腹立つけども。
それは自転車横断帯があるところだけじゃない?
そう主張するなら、同じくして「自転車横断帯では歩行者も優先されるものだ。」とも主張しなければスジが通らないですけど、それでいいのですか?
含まれません交差点などでは近くに自転車横断帯があれば横断歩道ではなく自転車横断帯を通行することが道交法により定められています。横断歩道しかなく歩行者がいない場合は自転車に乗ったまま横断が可能ですが人が跨った状態の自転車は、軽車両なので、横断歩道を渡るときや車道に出るときなどは、車道を走行している車両の通行を妨げてはいけません。自転車から降りて押していれば歩行者、自転車に乗ったままでは軽車両、横断歩道の手前で止まっていても、自転車に乗ったままでは、歩行者ではありませんので、車は一旦停車の義務はありません。第38条 第1項に於いて車両が一時停止や徐行の義務が発生するのは①横断歩道を渡っている歩行者や、横断歩道を渡ろうとしている歩行者に対して、②自転車横断帯を渡っている自転車や、自転車横断帯を渡ろうとしている自転車に対してです。したがって「横断歩道を横断しようとする自転車」に対しては、一時停止の義務はありません。
警察庁のホームページから引用です。「横断歩道付近等における交通ルール1 運転者のルール 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。」
@ZiLLioN_from_Mars警察庁のホームページに書いてあるのは①「横断歩道は、歩行者+自転車。自転車横断帯も、歩行者+自転車。」②「横断歩道は、歩行者のみ。自転車横断帯は、自転車のみ。」…のどちらにも取れるような書き方をしている。こそが正しいです。そしてそこに「政府発刊の書籍・裁判例」を混ぜ込むと「②としか考えられない」となり、要するにあなたの読み方は間違っているということです。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・ 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。 法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。 ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。 つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象とした保護規定です。・ 東京高等裁判所 刑事裁判例(H22.5.25)「同条項(道路交通法38条1項)は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示・ 東京高等裁判所 刑事裁判例(S56.6.10)本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはない・ 東京地方裁判所 刑事裁判例(昭和46年(刑わ)5639号)自転車の運転者が道路を横断するにあたつて横断歩道を利用する場合には、自転車に乗つたまま疾走し、飛び出すような型で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであつて、自動車運転者はこのような無暴な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる。
@@ratpatrol69-j5f *既に述べたように、警察庁のホームページに"別に明確な記載なぞありません"ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ∗)*その、「令和の通達」とやらのどっかに「よって、横断歩道においては自転車が優先権を得るようになる。」と書かれていたんですか?(笑)
自転車でも一応停止して譲るのもいいと思います。自動車やバイクはエンジン付いてるから交通弱者に譲らないと。思いやりもない人は車運転するな!!!
思いやりもだけど、片側1車線の交差点で右折待ちするときに「右にまだ寄せられるのに寄せず、もっと前に出られるのに出ない」ヤツも路上に出ないでほしいですな。これをしないから、後続車を詰まらせるクソドライバーなのよ(苦笑)
自転車で両足ついてたら歩行者扱い?
実際の判例だと、歩道から押し歩き続けてないと歩行者扱いにはされづらいとかなんとか
自転車から降りて押して歩いている人は歩行者扱いだと道路交通法で決まってますよ。
横断歩道を渡ろうとする自転車は降りていても乗っていても歩行者と同じ扱いと最近(2024年8月)知ったばかりですが。
警視庁HPには以下のように書かれています自転車の交通ルール横断歩道での横断方法横断歩道に歩行者がいないなど「歩行者の通行を妨げるおそれのない場合」は横断歩道上を通行することができます。◆横断歩道は歩行者が横断するための場所◆ですので、◆横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合◆は、◆自転車に乗ったまま通行してはいけません◆。もちろん、自転車に乗った人が横断歩道を渡っている場合には車は停止しなければいけないのは安全運転の義務がありますから当然のことですが自転車が宝庫者になり替わったわけではありません横断歩道を通行することが許可されているだけであって、歩行者ではありませんまた動画のように周囲に歩行者ががいないことが明らかな場合には自転車に乗ったままでも通行することが出来ますが、車道を車が走行している場合には、その進路を妨げてはいけません【横断等の禁止】第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。とあります。「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。自転車が横断歩道を通行し車道を横切る場合に於いて他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、右左折はもちろんの事、横断もしてはならない。つまり、車道を通過する車があれば、その通過を待ち、安全を確認した上でなけでば横断することは出来ません。道交法第38条第1項にある「・・・又は横断しようとする歩行者等があるときは・・・」の“歩行者等”に自転車が含まれるという誤った解釈をされている方が、こちらにもわずかながらいるようですが、この“歩行者等”は【自転車横断帯の自転車】を示すものです。つまり、近くに歩行者がいなく、人が自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務はありません。自転車は歩行者ではありませんので、歩行者保護の義務は発生しません。徐行云々の話は、問いとは別の話です。きちんと区別して理解しないと他車への交通妨害になる場合があります。
@@あきふゆはるなつ-c3z様仰る通りです。歩行者等は自転車横断帯のある横断歩道での自転車の事を指してますね。横断歩道のみの場合は自転車は歩行者等には該当せず、自転車から降りないと車側に1時停止義務はないですね。これを理解出来てない人がヤフコメにも溢れてますねw
@@タコせん-z5k ご理解ありがとうございます---自転車横断帯が設置されている場合は、車に停止義務があるが、【自転車に乗って】横断歩道を渡っていると、歩行者ではなく【車両扱い】のため、車には【停止義務がない】---理解していない人多いですね。また、「一時停止の義務があるか、ないか?」について話題にしているのに、「徐行」の話を何度も蒸し返してくるおかしな人がいますつい先日もこんな記事がありました(10/6)のスポンサーサイトによるニュース記事よりタイトル:【自転車に乗ったまま横断歩道を渡るのは違反?】自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることは、必ずしも違反ではないが、状況によっては違反になるケースがある。・自転車横断帯がない場合横断歩道の歩行者の通行を妨害するおそれがなければ、自転車に乗ったまま横断歩道を通行できるが、歩行者の通行を妨害するおそれがあるときは、自転車を降りなければならない。・自転車横断帯がある場合自転車横断帯があり自転車に乗った状態では、横断歩道ではなく自転車横断帯を渡らなければならない。自転車を降りて押しているときは、横断歩道を利用して渡る。・自転車に乗った状態と降りた状態では何が違う?なぜ、状況によって自転車を降りる必要があるのか。自転車に乗った状態と降りた状態では、道路交通法での扱いが変わるからである。自転車に乗った状態は「軽車両」で、車の一種という扱いになり、自転車を降りて押している状態は「歩行者」扱いになる。横断歩道は「歩道」の一種で歩行者のためのものである。自転車に乗った状態は「軽車両」で、車の一種という扱いになり、自転車などの軽車両は基本的に車道を走る義務がある。歩道を走る際は「歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければならない」ため、自転車に乗ったまま「軽車両」として横断歩道を利用する際に、歩行者の通行を妨害するおそれがあるときは、妨害しないように降りて押す必要がある。--------------気を付けなければならないのは車はもちろんですが、道路を横切る自転車のほうにあることがしっかりと記載されています。
@@タコせん-z5k 自転車がいても、自動車運転手に停止義務はありませんだが、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@あきふゆはるなつ-c3z横断歩道には、歩行者・自転車専用信号機が在るぞ
チャリンコに跨ってる奴スルーして良かった!間違ってなかったんだ!!後ろの車は止まって上げてたけど笑歩行者のみの横断歩道だったから正解だった!
乗っている場合は停止義務はない(違反にならない)が、もし事故ったら、それ正解でないぞ!!!過失は50~60%ぐらいは付いてしまうぞ!!!
サドルに乗った状態なら、歩行者とみなされない。なので私も信号機の無い横断歩道では、サドルから尻を下して様子を見ています。
歩行者は普通に歩けば良い横断歩道だもの
@@yamato3228 自転車は歩行者ではありませんので、歩行者保護の義務は発生しません。徐行云々の話は、投稿者の問いとは別の話です。きちんと区別して理解しないと他車への交通妨害、迷惑行為になる場合があります。
@@あきふゆはるなつ-c3z 徐行云々の話しはしていない投稿者は自転車のサドルから尻を降ろしているから、様子を観らず歩けばよろし
@@yamato3228 さん、最近の北赤羽駅付近の話ですが、止まる気配のない車も多いので、普通に横断するのは怖いですよ。
@@kazuhirosakamoto3115 気にすんな
横断歩道は歩行者優先で、自転車が優先なのは自転車横断帯です。横断歩道で自転車優先の記述はありません。
いやいや反対に、横断帯の自転車、横断歩道の歩行者だということが明確に記述されていない。横断歩道の自転車が優先対象外であるならば、明確に分けて記述する必要があります。その様な記述ではありませんし、自転車も優先対象である趣旨の場合は、現状の記述の他に変更点は必要ありません。貴方が勝手に都合の良いように解釈しているだけですね。
@@HANABI10GOU ただその意見を押してくるなら、「自転車横断帯(しか無い所)で横断する歩行者も優先だ」というのも同時に主張するようでないと、不整合が生まれますけどね(^_^;
@@gos_ 自転車横断帯が単体の場合は、歩行者の横断は想定されていない道路です。横断歩道が設置されていないのには意味があり、自転車横断帯が併設されていない場合とは異なります。自転車横断帯が単体の場合は、横断禁止の標識が設置されているものです。
@@HANABI10GOU なんか正面からズバッと来ていない、はぐらかしたかのような回答ですね(^_^;「横断帯の自転車、横断歩道の歩行者だということが明確に記述されていない。」「だから横断歩道での自転車も優先だ。」…と言うなら当然「逆もまたしかり」すなわち「自転車横断帯しかないところで横断する歩行者も優先だ」でもあるべきですけど、あなたはそれは違うとおっしゃるってことでよかったですかね??
@@gos_ ですので、横断歩道が単体の場合と訳が違いますよね。自転車横断帯が単体の場合は、歩行者の横断は想定されている道路であることを説明してください。それから反論してください。順序が違いますよね。横断自転車は人の形の信号機に従う義務がありますが、横断歩行者は自転車専用の信号機に従うことは明記されていません。当初に書いたように、横断歩道の歩行者と横断帯の自転車が優先対象であるならば、必ずその様に明記する必要がある。総称した意味であれば、現行の書き方のままで良いですよね。と言いますか、これ以外は考えられません。違うというのならば、総称した意味の場合の文章を書いてください。質問に答えずに、質問を質問で返しているのは貴方です。
歩行者がいれば、止まりますが、数メートル離れて追加歩行してくる横断者がスマホ見ながらダラダラ歩いていると腹立つわ。
色んなサイトを見て回ってるけど結論が出ない結局どちらなのか、警視庁がアナウンスする必要があると思うんだけどね
警視庁なら東京都内でのことしかコメント出来ないから、警察庁の方が良いのでは?
解らないなら、自動車を運転してはいけません。
@@yamato3228 そうだね。常識知らない君みたいな阿呆は速やかな運転免許証返納する事を強く願うよ。
道路交通法第38条においては、歩行者等(自転車を含む)が横断歩道等(自転車横断帯のない横断歩道を含む)を渡ろうとしていたら自動車は一時停止しなければならない、と書いてあります。つまり、この動画自体が間違っている、ということになります。自転車にまたがっていようが降りていようが、どちらも歩行者等です。
@@his2883 道路標識の意味をよく考えて理解した上でコメントした方が良いよ。道路交通法を読んだのならば、そこに書いてある日本語の意味も理解してね。後信号機の無い横断歩道の標識が🚶と🚶🚲の2種類が有るのは何故かも考えよう。
サムネの答えを言ってない説知ってることだけ聞かされた
言ってるんだが間違ってるから聞くのヤメトケ。
1:50の説明は違いますよ。自車から遠ざかる方向の歩行者に対しては停止している必要はありませんので、完全に渡り終えていなくても発進して良いのです。まだ他にも自車に向かって来る方向の歩行者がいたら止まっていなければなりませんが。
横断歩道の途中から逆方向歩き出したら?道間違えて戻ったら?逆方向歩き出したらちょうどパトカーが見ていたら歩行者妨害になる?パトカーに捕まっても歩行者の証言が得られなかったら?歩行者を探してももういなかったら?警察はドライバーの言うこと信じなかったら?横断歩道を渡っている歩行者が横断歩道の途中で向き変えて逆方向に歩き出したら?証拠はドラレコつけて撮っておくことですね❗️これ、自分がパトカーにやられた事実です❗️
@@ta5154 さんそうですね。そうゆうこともゼロではないでしょうから、発進の前には必ず遠ざかる方向の歩行者の動向も確認してから発進ですね。それとですね、「パトカーに捕まっても歩行者の証言が得られなかったら?」←この歩行者の証言を取るのは我々ドライバーを警察が捕まえる前に警察がその歩行者に確認しなければならないんですよ。ですからそれは警察の仕事なんです。本当は、歩行者が妨害されたと主張しない限りは成立しない違反なのにも関わらず、どうゆう訳か現場を見るや否や直接白バイやら、パトカーやら、警官がドライバー目がけてすっ飛んで来ますが、そもそもそれはおかしな話なんです。もしですよ、捕まってる現場にその歩行者が「お巡りさん、私全然妨害なんてされてませんから、私がこの方の車に恐怖して立ち止まったりしたなら妨害でしょうけど、まだ全然十分に距離ありましたから大丈夫ですよ。私本人がいいって言ってるんです、余計なことしないで下さい」←このように行ってきたら切符は切れないんです。てか、まずは歩行者の証言が先なんです。警察は完全に肝心な工程を一つ飛ばしてます。ダメです。
@@Ms0790 お前のくだらん屁理屈は、何処でも一蹴されてるな。
@@yamato3228 本当に何にも知らないんだな。
@@ta5154 th-cam.com/video/cm_nTd_c3Ks/w-d-xo.html取り締まった警察官は、歩行者の証言を得られのでしょうか?
信号が在っても交通法規を無視する者が多く居る
タイトルに対しての結論から先に言ってくれ
ならサイトをみろ
@七瀬誠
要点をまとめて話せよ
答え:自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は無し
自転車から降りている状態(歩行者に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は有り
すでに渡り始めている場合は、どちらの状態にあっても停止しなければならない
@@あきふゆはるなつ-c3z 事故ったら結果責任なだけで、停止しなければならないわけではないと思うけど。
@@あきふゆはるなつ-c3z
自転車に乗っていても、停止線又は当該横断歩道の直前で停車出来る速度で進行しないと38条違反だよ
横断歩道通過の直前で、自転車から降りられたら、一瞬で歩行者になるので、自転車にも譲って先に渡ってもらいます。
「そうなったら止まれるような速度」でも構わないんですよ。
停止までしなくとも。
@@gos_
アンタを横断歩道1m迄引き付けて自転車を降りるから停まれよ
@@yamato3228
ええ、もちろん。
@def4-ch
間違い情報を流さないでください。
警察庁も司法も
*「横断歩道の自転車は、38条1項の保護対象とはしていない。」*
と言っていますからね。
千葉県警本部の見解は、(自転車通行帯が併設されていない横断歩道で)「自転車は歩行者ではないので、車は止まる義務はない。」と言うものです。
全国同一でしょうか? 下のコメントの方も言っているように結論をまず第一に述べてもらいたい。
@def4-ch
道路交通法は昔から同じです。
警察庁も裁判所も
「横断歩道の自転車のために提示する義務は無い」
と一貫して言っています。
@@gos_
はい、おっしゃる通りです
【横断等の禁止】
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を
妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための
左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、
車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、
転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、
徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置を
とることを余儀なくされるような場合をいう。
【自転車の横断の方法】
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、
自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて
道路を横断しなければならない。
【横断の方法】
道路交通法第12条
歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては
その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
道交法では、、自転車は自転車横断帯を、
歩行者は横断歩道を渡ることが定められています。
第38条 第1項に於いて車両が一時停止や徐行の義務が発生するのは
①横断歩道を渡っている歩行者や、横断歩道を渡ろうとしている歩行者に対して、
②自転車横断帯を渡っている自転車や、自転車横断帯を渡ろうとしている自転車に対して
であって、「横断歩道を横断しようとする自転車」に対しては、
一時停止の義務はありません。
理解してない人が、ごく一部にいるようです(笑)
一番恐いのは、歩行者優先で一時停止しても、その横をすり抜けていくサンキュー事故。
貴方は、横断歩道で停まった際、何回通過する運転手と遭遇しましたか?
私は何時も停まりますが、一回もないですよ。
そもそも、それはサンキュー事故では無いしね。
@@yamato3228 相手に譲っているその場で事故が起きれば、それはサンキュー事故でしょ。横断歩道で止まった際に、通過した運転手とは遭遇したことはありません。私が手で制止しましたから。
@@アキラアキラ-q9b
運転手は歩行者に何も譲れませんよ。
@@yamato3228 貧しい考えだな(笑)
@@アキラアキラ-q9b
事実だよ。
頼むから横断歩道で止まったら渡ってくれ
車がお先にどうぞと言わんばかりに譲ってくる人がたまにいる
エンジンを止めるといいよ。
それ警察とグルになって反則金取る美人局だよ
歩行者は通常車が止まらないものだと思っているからですね。
それな!
停まる、自動車の方が珍しいw
バイクなんかは、渡ってる最中に目の前を通って行くからねwww
免許返せよ!
良くある状況で困ってしまいますね。特に横断歩道(信号機のない)のとこでお喋りに夢中なだけの学生さん。
まあ歩行者全員が免許を持っているわけではなく道交法を理解しているわけではないですからねえ。
教習所で「信号のない横断歩道で人がいたら必ず止まれ」って何度も言われたけどなあ…
おそらく聞き間違いか、記憶違いでしょう。そうでないのならその教習所は質が低いと思います。
「人 = 歩行者のこと」
では?
@@woodbook1014
横断又は横断しようとしている歩行者がいたら、止まらないと三十八条違反だよ
@@yamato3228 あれ? そうですね。私のコメ主のコメントの読み間違いか、別の人のコメントがあったのが消えたのでしょうね。昔の話なので真相は分からないです。
@@woodbook1014
コメ主が、横断又は横断しようとしている歩行者と書いていないから、貴方は揚げ足を取ったんだね
でも、教習指導員の教育は、横断歩道に人がいたらで良いと思わないかい
信号の無い横断歩道で左右を見ず止まらずに渡ろうとする自転車が多い。
一応自転車もタイヤ付いているから止まって欲しい。
基本ひし形マークで徐行の準備してる。それと普通自転車降りて横断なんかしないから渡らせるよ。
「綾人サロンの運転が 道路交通法の違反に該当するのではないか というご指摘をいただきました」の7:00のあたりに、分かりやすい説明がみられます。
某サイトのほぼ丸パクリじゃん。
出典元か参考元URLくらい載せておきなよ
丸パクリどころかコメントの言い回しも全く同じ!
別IDによる誤本人様なのでは?(笑)
※(御)ではなく、あえて(誤)を使ってます(笑)
まー 誰しも ヒューマンエラーというモノはあるので
毎日完璧にできるかって言われると 稀に 止まれなかった事も
ある。
車のドライバーは、まず、自転車は縦横無尽に飛び出てくる!
と、想定しておいた方がいい
信号機の無い横断歩道で自転車横断帯の有無は道路標識見れば解るかと。
歩行者のならまだしも自転車は出来るだけ信号機でわたって欲しいです。
自転車は横断歩道に歩行者がいた場合は降りて押すのが正解。歩道に三メートル以上幅員があり自転車通行可の標識がある場合、自転車は歩道を走れるがあくまでも歩行者優先です‼️狭い歩道でも横断歩道でも自転車で突っ走る道交法違反の警官の多いのには驚く‼️
@@おた-u2p 信号機のない交差点は自動車だって利用するのにそこにかかる横断歩道は自転車は利用するべきではないとでもおっしゃるんですか?
@@masaoji9259
はい、自転車は車道を走行が原則ですからね。
自転車が横断歩道を通行する場合は、自転車を降りて、押して歩けば歩行者と同じ扱いになるので
通行することができますが、自転車通行可の標識が無ければ、自転車はそのまま通行することはできません。
自転車が通行してよいのは原則車道です。
(道路交通法第17条、第18条、第20条、第63条の3)
・歩道と車道の区別のある道路では、車道の左側を通行しなければならない(ただし、自転車道があれば、自転車道を通行しなけれ
ばならない)。
・車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行しなければならず、また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車
両通行帯を通行しなければならない。
作者の方からコメントを貰いました。内容は『横断歩道で自転車が乗ったまま渡ろうと待機している、車側は一時停止して止まらないといけません。 道路交通法が変わって新しくなり、昔のままで把握している人が結構います。』というものでした。
下のコメント通り、千葉県警本部は異なる見解です。
申し訳ないですが、作者ご本人の住まいの県警本部に問い合わせますのでどちらの県警本部なのかを教えてもらえないでしょうか?
横断歩道渡りきるまでに、自転車後部を当て逃げされたことがあります。
ちなみに、調べましたところ😅ヘルプカード付けてる方や子供やお年寄りは歩道も徐行して大丈夫みたいなので、一概に車道車道自転車は車道というのは、正解ではないですし。
自転車通行許可のある場合は、尚更交通量が多く危険だからこそ自転車通行許可にしてるのにと、私は思います。法律的に、意味とかも標識もあるので。
状況が正確ではないので明言は出来ませんが通常の横断歩道であれば接触の可能性があるような横断をしたのであれば自転車に問題があります
当然車側にも注意義務はありますが優先権のない自転車が直進車を妨害したと考えられます
子供や老人云々は普通に歩道を走ることが出来るというものであり横断歩道での優先権が生じるものではないかと思われます
トラブルになり行政罰、民事的訴訟になれば車側が責任を負うことになるとは思いますが法的に自転車が正しいということにはならないかと思います
一般車両であろうが軽車両であろうが基本は同じであり免許が必要な分だけ結果責任が一般車両に負わされるというだけかと思います
車側にも言えることですが自分は相手と同じだけの義務を背負っているという自覚を持つべきだと愚考しますけど
どちらの言い分にもそれなりの正当性があると思います。その横断歩道に自転車横断帯があったかどうかも分かりませんし。
ただし、自転車の後方を擦られたという事実から考えれば、横断歩道を渡り終えようとしている自転車の後方を通過しようとした自動車が、目測を誤り自転車と接触した上、確認もせずに走り去った可能性が高いですよね。そうなると自動車のドライバーは、安全運転の義務を怠った上に、場合によって必要だったかも知れない救護義務も怠ったことになるでしょう。実際にどうだったか知りませんが、もしこの接触により自転車が転倒して運転者が怪我をしていたら、ひき逃げですから。
@@星季徳 一応、警察の現場検証でひき逃げされたと、断定していただき😭
しかし、警察の後手後手で警察署の管内ではなく派出所の館内だと、一からやり直しの現場検証され😭みすみす逃がす時間作られたみたいに。
@@鍛治政史
警察署ではなく派出所の管内、というのが分かりませんが、隣の警察署管内だった、のかな?
逃げた車の車種や色、そして何よりナンバーが分かっていれば良かったのでしょうね。
@@星季徳 そうなんです。😭
人の特徴は、伝えれたのですが。
車は色しかわからず、車あまり詳しくなく😅メーカーくらいなら、わかるのですが車種名わからずナンバーもわからず。
自転車は歩行者ではなく軽車両で止まる必要はないよね 横断歩道なんだから歩いたり(走ったり)してなければ関係ない🤔ただ自転車から降りて押しているなら歩行者だが跨いでいると微妙だよね ただ何らかの事故が発生したら自動車側は圧倒的に不利だよね
自転車を降りて渡れば、車側の停止義務が生じ、事故った場合は車側の過失はほぼ100%。
自転車に乗って渡ると、車側の停止義務はないが、事故った場合は車側の過失が50~60%。
だから、乗って渡っている場合でも、車側は譲るのが無難だね。
@@shhi9379
乗って渡っている場合でも、車側は譲るのが無難だが・・・
一時停止の義務は無い
@@あきふゆはるなつ-c3z
自転車なら自動車運転手は停まる義務は無いが、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@yamato3228
既に渡っている場合は、車側は譲るしかないが、
横断歩道を渡ろうと待機している自転車(人が乗っている状態の軽車両に区分される車両)に対しては、一時停止の義務は無し
問い
〇〇があるか?無いか?
と、問われたら答えは「ある」か「無い」かの二択
一時停止の義務があるか無いかと問うており、
答えは「無い」
徐行の話は別の話
話しの本筋からかけ離れた、タラ・レバや架空の状況を持ち出して話をすり替えるのは、やめましょう
付近に歩行者がいないことが明らか、
自転車に乗っている者も乗ったままの状態であることが明らか
したがって一時停止も徐行の義務も無い
@@あきふゆはるなつ-c3z
自転車なら停まらんでもよろし
だが、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
2回目
東京で生まれ育ったので、横断歩道は車が居なくなるまで歩行者が待つと思ってました。長野に観光でいったら、みんなピタっと止まってくれて神になった気分でした
東京はまだマシな方ですよ。東京をおさえて映えある第1位を獲得した宮城県人より。
@@魔改造人間 地域情報に御礼
@七瀬誠 イギリスドイツ、アメリカの一部の州に、カナダは停まりますが、フランスやイタリヤなどば怪しいですよ。停まる国停まらない国有るみたいですから海外行くときは気を付けて
@七瀬誠
ニューヨークはほとんど止まらなかった。
横断歩道で止まる車見て現地の人が「珍しい」と言っていたし。
夜中に信号のない横断歩道を無理やり渡るのが楽しすぎる
駐車料金まで払っていろんなとこでやってるわ
自動車学校の路上教習で、今回の動画のように分かりにくい交通ルールをもっと念入りに教えて欲しいと思います。
自分が習った教官はそこ曲がってとか進む方向を指図するだけでほとんど隣に乗ってるだけでした。
自転車は軽車両なのに、歩行者だと思ってる人が多いようだね、車両進入禁止(反対方向に一方通行表示あり)表示あっても平易で進入(逆走)してる
反対に貴方は、軽車両を自動車扱いしているのではないでしょうか。
横断歩道の話ですよ。
自転車は自動車ではないけど、車両(車)ですよ。
過失割合で誤解を受けやすいけれど、信号もない単体の横断歩道では、歩行者と同列にはできない物です。
一方通行表示「だけ」なら自転車も逆走ですが、高速やバイパスなど特殊な場合であり大抵は補助標識が付いています。軽車両・自転車を除くとあれば軽車両は該当しない為左を走っていれば合法です。
ただし道が狭いのに邪魔だ、とウザ絡みしてくる輩もいるので歩道があればそちらを使うのが無難ですね(走行が危険な場合歩道の利用は可となっています、ただし徐行での走行になりますが)
@@HANABI10GOU 軽車両を自動車扱い?
馬鹿なのか?自動車扱いされる車両は乗ってても降りて押して歩いている時も歩行者扱いされないので横断歩道と歩道を通行する事が道路交通法違反なのだが。
自転車に乗っていたら歩道でも車道でも横断歩道でも、歩行者でもないし歩行者扱いされない軽車両。
@@shotamatsumoto7986
横断歩道を通行する自転車は人型の信号機に従う義務があるので、通行は禁止されません。
横断自転車が38条の保護対象外であるならば、自動車が横断歩道の場所で待っている場合と同じ、つまり自動車扱いされる必要があります。
人型の信号機に従う義務がある横断自転車が、自動車扱いされることはできませんので、必然的に歩行者扱いされます。
どちらの扱いを受けないという貴方の考えでは、優劣という"交通立場"が決められません。
つまり、横断歩道の横断なのか、単なる道路に出る車両なのか、の2つの立場ということです。
>歩行者でもないし歩行者扱いされない軽車両。
反対に、自動車ではない車両というのも事実です。
歩行者ではないことも事実ですが、自動車ではないことを無視することは自動車扱いと同じだ。
素晴らしいチャンネルです。5月19日(木)21:30頃に横断歩道の半分手前くらいまで渡っていたのですが、車が突っ込んできて危うく轢かれそうになりました。
するとその車が横断歩道を越えてから停止し、「おまえわざとやったべ!どうかしてんじゃねえか?」と怒鳴ってきました。
いやいや、どうかしてるのはお前のほうだよ。
「わざとなんかやってねえよ!歩行者が横断歩道を渡っていたら、車は止まるんだよ!」と言い返したらそろそろと行ってしまいました。
すぐに警察を呼んで現在捜査中です。
横浜ナンバーのSUV、横浜警察署に出頭しろ!
車種 トヨタレイズ ブルーと判明。現在、警察により逃亡事件として操作中。当日の夜は操作網を張っていたそうです。
運転手さん!出頭したほうがよさそうですよ!
早く捕まるといいですね。
人身事故でもなければ違反の報告だけでは捜査に着手しないでしょう。道交法違反取締は基本現行犯ですから。動画などがあれば動いてくれる場合もありますが。
自転車に譲る必要はないけれど、車が来たのを見計らって停止線に車が来る前に自転車から降りると違反になるという。
@@へっぽこ侍-g9i
当然
見てりゃ分かる
降りたら止まればいいだけ
譲ってやっても良いが
一時停止の「義務」はない
@@あきふゆはるなつ-c3z
無免か
自転車がいるのは、横断又は横断しようとしている歩行者がいないのが明らかではないんだぞ
@def4-ch
間違い情報を流さないでください。
警察庁も司法も
*「横断歩道の自転車は、38条1項の保護対象とはしていない。」*
と言っていますからね。
@@gos_ 既に渡り始めている場合や明らかに飛び出す場合に事故になったら注意義務違反です。
あくまで譲る必要が無いだけです。
譲るというのは、互いが横断歩道に入る前にする事です。
横断歩道のない交差点で「横断しようとしている歩行者を妨げてはならない」とあるが教習場で習った「歩行者が横断歩道5メートル以内にいた場合は徐行するか一時停止する」という項目は現在も道交法に明記されているのでしょうか?信号や横断歩道のない交差点の道路で歩行者が車道に一歩足を踏み出すか手を上げて横断の意思を示したときに初めて歩行者の横断という判断になりますが、歩行者は「横断歩道の無いところを渡っていけない」はずですが信号も横断歩道も無い交差点で人がいた場合、渡る前には歩行者の「渡ろう」という意思が車には伝わりません。どの時点で歩行者の行動を判断するのでしょうか難しいですね?「歩行者は横断歩道を渡る」が基本ですが信号も横断歩道もない交差点に人がいたら止まれということはおかしいですね。事故防止のために徐行はしますが、このような状況を道交法には明記されていません。
また自転車横断帯が無い横断歩道で「自転車に人が乗っていても歩行者として扱う」という込み書きがSNSでありましたが、自転車は人が乗っているときは軽車両扱いとなるため横断歩道手前にいる自転車にまたがっている人がいても一時停止は必要ないとするのが正しいはずです。横断歩道と自転車横断帯が明記されている場合は自転車にまたがっていても「軽車両扱いでなく歩行者として扱う」ということです。私は自転車横断帯が無い横断歩道の手前で自転車に乗っている人がいても軽車両と判断して警察官がいても一時停止しません。警察官もなにも言いません。わいど・チャンネルさんの判断は正しいですね。しかし人がいたら注意して徐行することが事故回避の第一歩ということですね。
道路交通法第38条1項
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
横断歩道を渡ろうとしている自転車がいた場合、自転車に乗っているか、降りているかは関係なく、車両は横断歩道の手前で停止しなければなりません。
@@montblnc83
警察庁も司法も
「横断歩道の自転車は、38条1項の保護対象とはしていない。」
と言っていますがね。
@def4-ch
ただの個人の独自論ごくろうさんです。
@@montblnc83 あなたの言った通り、横断歩道で自転車が待ってて、無視した車が捕まってたわ。
気を付けないとね。
前置きが長いので3:39ここからでいい
Good Job!
信号のない横断歩道でも、今は以前より自動車は止まる様になりました
私が子供の頃(40年以上前)はほぼ止まってくれませんでした
しかし、これから電動キットボードが気になります
電動キットボードが止まってくれるか、心配です
昔は大阪は止まってたけどな。東京はマナー悪いな。
自転車にまたがってる人は歩行者ではないけど、そいつを渡らせようと対向車が止まっていたらこちらも止まらなければならないのか?
不要ですよ〜
自転車が渡りだして轢いたらあかんから 対向が停まってたらこちらも停車をするのが 譲り合い でしょうし。優先は絶対では無いですもんね(^o^;)青信号も なにがなんでも優先じゃ❗️足の遅い歩行者がが居ても突っ込め優先❗️ではなく、 定義は 行ってもよろしい ですもんね💦
止まって「あげたほうが良い」場面もありますが
止まらなければいけない「義務」は有りません
既に渡り出しているのに通過しようとすれば
安全運転義務違反や確認不足を問われることになりますが、人が跨った状態で待機しているだけの自転車に対して止まらなければいけない「義務」は有りません、
@def4-ch
間違い情報を流さないでください。
警察庁も司法も
*「横断歩道の自転車は、38条1項の保護対象とはしていない。」*
と言っていますからね。
信号のない横断歩道に街頭がない所多いんだけどアレ夜気づかないから街頭付けた方がいいよね
全く同感です。年齢的なこともあり暗いと歩行者の存在が直前にならないと気がつきません。とくに横断歩道右側は視界からも外れており夜間は歩行者の有無がわかりにくいです。
どのような状況であれ事故を起こしたら損、常に危険を予知し安全運転で。
事故する時は気を付けていても駄目なときは駄目ですよ。
@nanase_makoto
保護する義務はあるけど優先させる義務は無いですよ😅
問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?
答え:自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は無し
自転車から降りている状態(歩行者に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は有り
すでに渡り始めている場合は、どちらの状態にあっても停止しなければならない
@@あきふゆはるなつ-c3z
自転車でも、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@おた-u2p
貰い事故はね
自転車に対する一時停止義務の解釈難しいところもあるね
しかし既に、警察庁や司法が解釈として
*「横断歩道の自転車は、38条1項の保護対象とはしていない。」*
と言っていますからね。
@def4-ch
*残念ながら、国が言ってるのは*
*「横断歩道を横断しようとしていたり、横断歩道を横断している自転車は、38条1項の保護対象ではない。」*
*です。*
ただの個人の独自論、ご苦労さんです🤭🤭
@def4-ch
ただの個人の独自論ごくろうさんです。
難しいことなど何もありません
法律の文言を正しく理解出来れば
答えは簡単に出てきます
また、警視庁HPには以下のように書かれています
自転車の交通ルール
横断歩道での横断方法
横断歩道に歩行者がいないなど「歩行者の通行を妨げるおそれのない場合」は
横断歩道上を通行することができます。
◆横断歩道は歩行者が横断するための場所◆ですので、
◆横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合◆は、
◆自転車に乗ったまま通行してはいけません◆。
もちろん、自転車に乗った人が横断歩道を渡っている場合には車は停止しなければいけないのは安全運転の義務がありますから当然のことですが自転車が歩行者になり替わったわけではありません
横断歩道を通行することが許可されているだけであって、歩行者ではありません
また動画のように周囲に歩行者ががいないことが
明らかな場合には自転車に乗ったままでも通行することが出来ますが、車道を車が走行している場合には、その進路を妨げてはいけません
【横断等の禁止】
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を
妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための
左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
とあります。
「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、
車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、
転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、
徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置を
とることを余儀なくされるような場合をいう。
自転車が横断歩道を通行し車道を横切る場合に於いて他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、右左折はもちろんの事、横断もしてはならない。
つまり、
車道を通過する車があれば、その通過を待ち、
安全を確認した上でなけでば、
横断することは出来ません。
道交法第38条第1項にある「・・・又は横断しようとする歩行者等があるときは・・・」の
“歩行者等”に自転車が含まれるという誤った解釈をされている方が、
こちらにもわずかながらいるようですが、この“歩行者等”は【自転車横断帯の自転車】を示すものです。
つまり、近くに歩行者がいなく、人が自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務はありません。
自転車は歩行者ではありませんので、歩行者保護の義務
は発生しません。
止まらない奴には毎回中指立てます
その先の信号で止まったらついていってスマホで写真撮ったわ。今のところ3枚おっさんと主婦の写真があるw
@@バッテリー-j8q 押忍
横断歩道のないとこを当たり前に横断してくる奴にも、
@@ysraleus6071
歩行者は、近くに横断歩道がなく横断禁止の標識がなければ、車両の直前直後以外は横断して構いません
13条参照
@@yamato3228
横断を禁止されてはいないが、一時停止する義務は無い
横断歩道渡る意思表示として、必ず手をあげましょう!
小学校の安全教室で習いました。
57のオヤジですが、必ずやってますよ。
えらい!
昨日対向車線のトラックが横断歩道の手前で左折するわけでもなく一時停止してて、?ってなってだんだけど横に友人らしき人と談笑してる2人組がいて…横断歩道待ちか!ってなった。意思表示大事です。
半世紀前を憶えているんだ?
偉いね。
@@yamato3228 習慣ってホントすごいですよね
手を上げてはもう道路法かな?消えていました。タクシーが間違えるからと。今は
渡らないなら横断歩道から離れること、渡る前に左右確認して、手を横にハンドサインが警察が推奨しているみたいです。ドライバーとして、もう義務化して、守らないなら罰金にして欲しいです。
前、自転車が2段階右折してて感動したなー 初めて見たもん
というか横断歩道渡る時は降りて渡ると小学生の時に習ってるはず
自転車通行可 の歩道があっても 交差点の向こうの歩道まで 横断歩道は降りて歩かなければいけない。道交法とは変な法律。
@@masaoji9259
自転車通行可の標識があると、自転車に乗っていても歩行者と同じだ!などと、勘違いする人がいますが、、、
自転車通行可の歩道とは、普通自転車が通行することが許可されているだけであって、自転車が歩行者になったわけではありません。
歩道を走行する場合、歩行者がいたら、歩行者を優先させなければいけません。
また横断歩道とは、歩行者が車道を横断するために作られた、歩行者の為のものですからね。
変なことでもなんでもありません。
@@あきふゆはるなつ-c3z
横断歩道には、歩行者・自転車専用信号機が在るぞ
自転車を降りなければ歩行者扱いにならないんだから、歩行者専用信号機にしないといけないな
@@yamato3228
また関係ない話を持ちだして話をすり替えようと必死ですね(笑)
問い:「信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?」
答え:無い
それだけの事です
自転車(人が跨った状態の軽車両に区分される車両)に対しては、譲ってあげても良いですが、一時停止の「義務」はありません
但し、譲ってあげる場合でも闇雲に停止していたら危険です。
後方から接近してくる車や他の車の動きをよく注意していないと、追突されたり、追突されたはずみで横断歩道を渡ろうとした自転車をはねてしまう恐れもあるので、譲ってやる場合には周囲への注意が必要です
@@yamato3228
〇〇が「あるか?」
という問いに対して
答えは「ある」か「ない」の二択でしかない
「ない」の理由については、先に述べた通り
徐行云々の話は、その先の話
関係ない話を持ち出して来て話をすり替えるのは
変わっていませんね(笑)
>>横断歩道には、歩行者・自転車専用信号機が在るぞ
それがどうした?
信号機がある場合と無い場合は対応が異なることくらい知らないのか?
「信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務は無い」
たったこれだけの事です
原則チャリは車道、左側通行。
ながらスマホもダメ💢(食べ物を運んでいても)
しかも、車道の中央に飛び出すのもダメ💢(食べ物をウーバーしていても)
さらに、信号無視するのもダメ💢(ウーバーをイーツしていても)
2tに挽かれるよ
歩道は例外。歩道は左側通行じゃあ無くても良いよ。
@@shotamatsumoto7986
自転車通行可の歩道は、自転車は車道側を通行しないといけないよ。
@@yamato3228 だから?それ位知ってて当たり前の常識なので知ってるよ。
自転車は歩道の車道側を常に徐行しなくてはいけないんだよね。
自転車歩行者道以外はだけどね。
歩行者が、居る時には徐行で、歩行者の進路を妨害する恐れが有る場合は1時停止し、歩行者が居ない時は普通に走れますよ。
あと、歩道の真ん中から車道寄りですね。
@@bookmt.2747 残念。歩道では自転車は常に徐行。歩行者がいたら自転車は歩行者妨害をせず最低限一旦停止して車道に出るか自転車から下りて押して歩く。
歩行者がいるときに徐行するのは自転車歩行者道のとき。
バイクもエンジンを切って、バイクから降りて押して歩けば歩行者です。
エンジン切る必要は無いですよ。
動力さえタイヤに伝えなければ。
@@gos_基本的にはどちらでも良いですけど、万が一歩行者と接触など起こした時にエンジンがついていたか否かで「歩行者同士の事故」か「歩行者とバイクの事故」で損害賠償は大きく変わるので、 エンジンは一応切っておいた方が良いですよ🎵
昔はそうでした。
今の道交法を見ると、エンジンを切る云々は無いですね。
でも切っておくに越したことはないでしょう。
スマホで車の撮影しながら、横断歩道に立ちたいと思います。
私は、自転車の時は降りて歩行者になり横断している。
面白いように自動車が停まる。
やっぱり面白がってやってたんだなこの佐賀の田舎もんはw
@@kk2015
歩行者になれば優先だから当然だ。
山梨は面白いように自動車は停まらない。
こちら、神奈川ですが停まらない奴等の多いこと多いことw
@@bookmt.2747
jaf.or.jp/common/news/2020/20201016-001
信号機の無い横断歩道で、横断しようとしている歩行者がいる時、自動車運転手が停まる割合は、神奈川県は23.4%で、全国平均の21.3%より高いですね。
検索妨害サイトの典型みたいな動画
3:08のところ信号機が、ハート。
半角の:なら
3:08で飛べます
この動画埼玉県運転免許センターに問い合わせました。そしたら原則自転車は車道を走るため軽車両扱いになるので徐行だそうです
付近に歩行者がいないことが明らか、
自転車に乗っている者も乗ったままの状態であることが明らか
したがって一時停止も徐行の義務も無い
3:40
自転車に優先権が無いのはそうだろうが、自動車に優先権が有るとは疑問だな。
自動車に優先権が在るなら、それを証明する道交法の条文を出してごらん。
要は
「横断歩道を横断したがってる自転車に対して車は止まる必要は無い。 しかし注意はするべきであり、もし事故になったら法70条で車が裁かれることになる。」
ってことでは。
@@gos_ つまり、自転車がいたら突然渡るかもしれないのでいつでも止まれる速度に落とし、自転車が渡り始めたら結局横断歩道前で止まる必要があるってことですね。結局止まる義務はなくても、止まらないで事故ると結局車のほうが過失割合で不利になるので、どっちみち止まらざるを得ない場面がたくさんある感じですね。正直法律を分ける意味が分からなくなるなぁ。
@@アカトシュ
歩行者と違って「横断しようとしている(= したがっている)自転車」のためには止まらなくてもいいという違いはありますけどね。
これは結構デカいと思いますよ。
@@gos_ でもその認識のずれが、片側車線の車は止まってるけど、逆側の車は義務はないし止まらなくていいやって通過しようとして事故になりそうになってる動画は結構見ますけどね。
個人的にはわざわざ分けて考えないほうが良い気がします。まあ、裁判での判例に倣うなら確かに優先権はないですが。
ちなみに判例で大型車は交差点の横断歩道で横断者がいなくても一時停止しないと、歩行者を見落とした扱いになったのがあるそうですね。なので法律で歩行者がいない交差点を停止する義務は本来ないけど、ちゃんとした会社大型トラックやバスは歩行者がいなくても交差点の前で必ず一時停止するよう指導するそうです。
法律で義務がなくても判例でそうなる例はたくさんありますね。
同じ車両として考えた場合直進車に優先権があるのは当たり前では?
交通強者なだけで、立場は1番弱いと思う・・。
路上の最下層は自動車運転手だからね
歩行者等が横断歩道等の付近(前後約3M)にいることを確認した場合は 横断する意思に関係なく停止しなければならないことになっていますね。
この動画では、横断するのかどうか明らかでない場合、停車できる速度で徐行する必要がある。としており"意思に関係なく停止"ではないようですがどうなんでしょう。
@@daiginahitotomodachiyori
意思があるか無いかなんてわかりませんから、止まってみて 確実に渡らないと判断出来たら、発進する様にしてますね。それでも 急に渡ろうとする人に対して 確実に止まれるスピードなので、対処出来ますから
@@ojay3586
短距離の運転でしたら、すべての横断歩道で一時停止を実行してもそれほど負担には感じませんが、1時間、2時間もしくは半日、一日運転しているドライバーにとってそれを求めることになれば大変な負担になるかと思います。
横断歩道を渡ろうとして立っている人は夜間でも50メートル手前くらいには視界に入ります。50Km/hですと数秒前ですね。これくらいであればストレスなくギリギリ停止できます。
同じ条件で横断歩道が視界に入っても人が見当たらないから通過、と思ったら直前で、歩道を犬の散歩している人を発見して急ブレーキ。後続車からは人が渡る気配のない横断歩道での急停止にクラクションを鳴らされる事態に。
それでも歩行者の横断する意思の有無とは関係なく人の気配を感じた時点で必ず緊急停止するとすれば、そんな車の後ろは危なくて走りたくないですね。
自動運転車両に乗ったことはありませんが、横断歩道から離れた周辺の人物の検知で車両を停止する、この条件が機能としてあるとすれば参考にしたいですね。
@@daiginahitotomodachiyori
38条違反するから緊急停止になるんだよ
@@yamato3228
何故歩行者用の横断歩道なのに車両である自転車に対しても停止義務があるのでしょうか、38条は。
信号機のない横断歩道に人がいたら赤信号と同じです。
歩行者優先とか交通マナーのような言葉で勘違いするドライバーが多い気がしますが、止まらなければ違反です。点数は2点 普通車なら9千円の罰金です。
人の多い街中で、そんなに急いで運転する意味が解らない、急がないと死ぬ病なんですか?「だったら車の運転は危険です」(笑)
毎日思います、制限速度で目的地に到着するように逆算して家を出ないのか不思議でしょうがない。
信号機の無い横断歩道で標識が歩行者ならば自転車に乗って横断待ちをしている人がいても車両は止まる義務が無い。
標識が歩行者ならば道路交通法で歩行者が横断をする為に用いる道路の部分と決まってるので、自転車に乗っていたら歩行者でもなければ歩行者扱いもされない軽車両なので。
信号機の無い横断歩道で、自転車に乗って横断待ちをしている人がいるのに車両が止まらないで罰則を受けるのは、標識が歩行者と自転車(🚶🚲)のときね。
@@shotamatsumoto7986 自転車横断帯の時だね。
@@shotamatsumoto7986
自転車に乗っていても、停止線又は当該横断歩道の直前で停車出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@yamato3228 うんそれは信号機の無い横断歩道を歩行者が横断しようとしている時にって事でしょう。
自転車横断帯が併設されていない標識が歩行者の信号機の無い横断歩道を自転車に乗って横断しようとしている人がいても車両は止まる義務が無いから違反にはならない
@@Socrate2 自転車横断帯が併設されているときか、自転車横断帯が単体で有るときだけって事だね
横断歩道の手前にある標識に、自転車も書いてあったらダメだって聞いたけど
そうだよ。
信号機の無い横断歩道って、2種類有るからね。
当然
自転車が書いてある標識は「横断歩道も自転車横断帯もある」って意味なのよ。
(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第1,2 番号407の3)
自転車横断帯があるんだから、クルマが自転車のために止まるのは当然よね。
自転車横断帯が併設された横断歩道なら、◇マークの位置に自転車横断帯の標識がないと、ノンストップで自転車が走行するのはリスクが高い。
最近は事故誘発するって理由で消してるとこも多いんだけどね。
車に優先権があると言い切るのは、間違い。
それは、裁判の判例で明確だ。
お気を付けください。
自転車横断帯が併設されていない標識が歩行者の信号機の無い横断歩道では、自転車に乗って横断待ちをしている人は道路交通法第38条の保護対象外だと裁判結果出てますよ。
@@shotamatsumoto7986
自転車がいたら、自動車運転手は停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@yamato3228
付近に歩行者がいないことが明らか、
自転車に乗っている者も乗ったままの状態であることが明らか
したがってこの自転車に対して車道をを走行している車側には、一時停止の義務も徐行の義務も無い
歩行者に文句を言うドライバーが多いことに驚く
私は信号のない横断歩道を歩いて渡っているとき、そこに差し掛かったドライバーに、なぜか「大学行きなおせ」って罵られ(?)たことがあります。
大卒って、なぜわかったのかな?
文句を言う理由を教えて。
@@yamato3228
おそらく、車道は「自動車専用」とでも思っているのでしょう。
歩行者は「邪魔者」って…。
@@HachiKaduki0501
横断歩道も車道も、道路の部分ですよ。
歩行者に文句を言う人は自分が横断歩道を歩いていて無謀運転の車に轢かれて死んでも邪魔して申し訳ありませんとかって思うのかな 俺は絶対に車を許せないけど
信号のない交差点で通学時間帯に自転車が3台と
交通安全のおっちゃんが1人立っていた。
交差点には自転車横断帯はなく自転車だけで考えたら
軽車両で停止義務はないかもしれんけど
よく考えたら 交通安全のおっちゃんはいつ歩行者になるかわからんから
やっぱり停車する義務はあるかな
と思う動画を前にあげた
一時停止や徐行の義務が発生するのは
・横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときと
・自転車横断帯を渡ろうとしている自転車に対してであり、
横断歩道を渡ろうとしている自転車(人が跨った状態の軽車両に区分される車両)に対してではありません
あなたが目撃した場面では、自転車に対して一時停止の義務が生じたのではなく、歩行者になりうる交通安全のおっちゃんに対して一時停止の義務が生じただけです
おお!まさに気になっていた部分なんです。すっきりしました。シェアしたい〜!自転車も乗るけど気になってました。
降りて押したら歩行者!これは・・1200CCのバイクでも歩行者!なんですよね。
エンジン切った単車や原チャリと自転車から下りて押して歩いている人は歩行者ではなく歩行者扱いね。
@@shotamatsumoto7986 さん!そうですね・・・扱いですね。
@@k10so1
違います。
降車をすれば歩行者です。
降車をしたら車道は歩けません。列記とした歩行者あり、故に、乗車した状態で歩行者扱いされます。
@@HANABI10GOU 歩行者とは歩行する人という意味ね。自転車から下りて押して歩いている人は歩行者扱いすると道路交通法で決まってます。
頭の腐った持論を展開するのはやめな。
@@shotamatsumoto7986 扱いではなく、歩行者です
自転車から降りたら、自転車単体では走行できません、自転車という荷物を押している歩行者です。
東京近辺ではほぼ自動車は横断歩道で止まらないですよね。自転車は信号無視が当たり前。まあ、自転車の信号無視で自動車と当たっても痛いのは自転車だろうから、自己責任なんでしょう。
ベトナムに旅行に行った時、片側3車線の道路で信号のない横断歩道を渡るのに戸惑っていたら、80歳ぐらいのご老人に手を引かれて渡り方を教えてもらいました。😅
コツはバイク乗り、自動車運転手とのアイコンタクト。日本では見かけない渡りかた。
ピッコロさんじゃないですけど、いくら重い車体が素早く来ていても、それがいくら近くを通ろうとも、当たらなければどうということはないんですから、
当たらないように強行すればいいんですよ( •̀∀•́ )✧
自転車から降りて立っていたら、100%止まる。
自転車に乗ったまま手前で動いていたら、100%止まる。
親が手をつないでいない小さい子供がいる場合は、1000%止まる。
BGMの音量が大きすぎて説明が頭に入りづらいです。
横断歩道手前で、立ち止まって渡らない奴
止まっても、行っていいって合図する奴
非常に困ります。
エンジンを止めるといいよ。
わかります。このルール知らないんですよね、学校の交通ルールの学習時間にこのことも教えてあげて欲しい。小学生にどうぞどうぞって譲られるのがなんか1番モヤモヤします…
休み中の警察だよ(笑)
後ろにパトカーいるかも知れないね。
どうぞ 行って下さい 発進 はい 違反 よくやった 検挙率アップ この流れかなぁ(笑)
ホント横断歩道で渡らずに立ち止まるやつマジムカつくよなあれこそ進路妨害だろ逮捕しろよな
@@ケンちゃん-y1y うわ!最悪や‼︎渡した方も同罪で検挙お願いしゃす。💪の見せどころでっせw
法的に優先性があっても、事故を起こしたらいろいろ面倒になる。危機回避する方を選択する方が良いと思う。
問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?
答え:一時停止の義務は無し
それだけの話です
問い. 1+1は幾つですか?
答え.2です
と同じくらいの話です
それに対して
def4-ch や yamato3228 は
例えるならば
3を足したら5になる!だとか
6を引いたら-4になる!などと言っているようなものです(笑)
@あきふゆはるなつ-c3z
貴方は自動車をしてはいけません
@@yamato3228
「自動車をしてはいけません」
は?
「自動車をして・・・」???
あなたは日本語のお勉強を
し直したほうが
よさそうですね(笑)
普通の人ならば
「自動車の運転をして・・・」
あなたの場合
「自動車をして・・・」
例えば
普通の人ならば
「自転車に乗って・・・」
と言うところを
あなたの場合
「自転車をして・・・」
になるのでしょうね(笑)
不思議な言い方するのですね(笑)
問1.1+1は、幾つですか?
答1.2です
問2.横断歩道を渡ろうとしている歩行者に対して車両は一時停止する義務はありますか?
答2.ある
問3.自転車横断帯を渡ろうとしている自転車に対して車両は一時停止する義務はありますか?
答2.ある
問3.横断歩道を渡ろうとしている自転車に対して車両は一時停止する義務はありますか?
答3.ない
徐行の事など誰も聞いていませんよ(笑)
質問に対する正しい回答をしてくださいね
問1.1+1は、幾つですか?
答1.2です
たったこれだけのことです
余分なことはいりません
あなたが言っていることは
分かりやすく例えるなら
問1.1+1は、幾つですか?
答1.2です
という回答に対して
5を足せば7です!
3を引けばー1です!
と言っているようなもの
しかも道交法をまるで理解していないから
徐行徐行と同じ単語を繰り返しているばかり(笑)
車両が車道に出る、車道を横切る場合には
その通過を待ち、安全を確認した上でなけでば横断することは出来ません。
【横断等の禁止】
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を
妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための
左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
とあります。
「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、
車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、
転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、
徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置を
とることを余儀なくされるような場合をいう。
自転車が横断歩道を通行し車道を横切る場合に於いて
他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、
右左折はもちろんの事、横断もしてはならない。
つまり、自転車で道路を渡ろうとする場合には、車道を通過する車があれば、その通過を待ち、安全を確認した上でなけでば
横断することは出来ません。
高校時代の通学路はだいたい10台に1台くらいが止まってくれる。トラックは意外と止まってくれた
トラックは視界が高くて広いからだいぶ前から歩行者が見えてるんだと思います。
プロドライバーとしての教育がそれなりになされているからかも。
視界の高さから見やすい理由もあるけど、職業柄違反すると大変。
責任を背負っている自覚があるんでしょうね。自家用車はその自覚が無いし、タクシーは会社の渉外や法務がなんとかしてくれると思っている。
そこで取り締まりすれば入れ食いだよね。
答えがあやふやで分かりづらいからもう自転車は横断歩道渡るときは手で押して歩いてくれ
違反点数や反則金が有名な違反と同じだけど、みんな横断歩道では止まらないよね。
信号無視と同じ違反点数と反則金なのにね。
昔は、横断歩道で、渡ろうとすると、クラクション鳴らされた。
それが、普通だった。横断歩道なんて、意味が無かった。
歩行者用手押し式信号で車両側が赤でも無視して通過する車も多い横断歩道では停車する方が少ない
自転車横断帯のない横断歩道で自転車に乗車したまま渡ろうとする人がいたときに一時停止義務があるかないか。
この件で先日とある動画にコメントしたらうp主に絡まれました😰
その方の主張は義務がある方、私の法文解釈としては、乗車中は歩行者とみなされないから義務はなし。
こちらの質問には答えずに自分の意見だけを頑として主張する厄介な人でしたが、この動画でハッキリと判りました。
感謝!
それ、「デフよん」ってヤツじゃなかったですか?😂😂
答え:自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は無し
自転車から降りている状態(歩行者に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は有り
すでに渡り始めている場合は、どちらの状態にあっても停止しなければならない
自転車横断帯がくっついてる信号機の無い横断歩道ってあるの?
◇が2つ並んだの道路標示の先だろ?
あんまり見たことないような気がする
今は撤去・今後作らないという方向で進んでいますね
@@his2883 今までは存在していたんですね。見てみたいものです。
ありがとうございます。
なぜ撤去、今後作らないという方向になったんですか?
@@nekokawa221 それは多分普通の交差点の横断歩道じゃないですか?
自分が言ってるのは信号機の無い横断歩道です。
信号機のない横断歩道の手前には必ず◇の道路標示が2つ並んでいます。
GMR2onさんの言っている横断歩道は、信号であったり止まれの標識や表示がされている横断歩道ですよね?
その横断歩道には自転車横断帯がついていますし、今後も無くなることはないのではないでしょうか。
何だか文章では説明しにくいのですが…
分かりますかね?
自分は書き込んでいてよくわかんなくなってきました笑
ひし形2個は横断歩道1個目50M2個目30M先の道路表示。
自転車横断帯が有って信号機の無い横断歩道って普通に有りますよ。
さらに自転車横断帯が無くて信号機の無い横断歩道で標識が歩行者と自転車🚶🚲ってのも普通に有りますよ。
自転車横断帯が撤去の方向に進んでるってのは、普通の信号機の有る横断歩道での話です。
日本の道路行政は自転車への対応が常に変わる道路の通行帯や専用道路で自転車の法的立場が変わるのが不思議、
5:42横断歩道で歩行者に原因がある交通事故は発生しません。
何時になったらお前は自転車から下りて押して歩いている人が歩行者だと言う根拠と道路交通法の何所に書いてあるかを示すのかな?
俺は車いすに乗った人と自転車から下りて押して歩いている人が歩行者扱いだと言う根拠と道路交通法の何所に書いてるかと、道路交通法上の歩行者の定義も示して差し上げた。
速く自転車から下りて押して歩いている人が歩行者だと言う根拠と道路交通法の何所に書いてあるかを示せ。
@@shotamatsumoto7986
何時になったらお前は道交法上の歩行者の定義を出すんだ。
@@yamato3228 いやいやお前頭悪すぎだろ。
俺は何回も道路交通法上の歩行者の定義書いてるぞ。
道路交通法では、車いすに乗った人とエンジン切った単車や原チャリと自転車から下りて押して歩いている人が歩行者扱いになると書いて有るぞ。
だから歩行者扱いの状態で無い歩行者。つまり車いすに乗らずエンジン切った単車や原チャリと自転車等の車両に触れずにただ歩いてるだけの人が歩行者だと言う事になる。
@@shotamatsumoto7986
歩行者の定義の条文をコピペしてみて。
@@yamato3228 相変わらず頭悪すぎだろ。
何で何回も同じ事をしてやらないといけない。まあいいや。、 一応道路交通法第一章第二条3には、この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者と書いてある。
歩行者とするの~とするの意味は~と仮定すると言う事になり仮定とは仮に定めるって事。と言う事はつまり歩行者と仮に定める。→歩行者では無い=歩行者扱いになる。
なので一と二以外の状態の歩いている人が歩行者。
そっか解ったお前が何度も同じコメントや質問してくるのは、自分が無知無能極まりない人罪だから、こちらの質問に答えられない。
自転車から下りて押して歩いている人を歩行者だと言う根拠と道路交通法の何所に書いてあるかを示すことが出来ないから逃げてるんだね。
情け無いな~いい年した大人がそんな餓鬼みたいな事して。
示すことが出来ないなら自分が間違ってたと認めればいいだけなのにね。
もうめんどくせーから自転車も原付免許必須にしろや!
もちろん自転車にはナンバー必須、方向指示器必須、警報器必須、ヘルメット着用義務有り、通行区分は原付と同じ
これが100%の正解
何で自転車が原チャリ免許必須なの?
自転車高校生からしか乗れなくなるよね。
それに軽車両の意味知っての発言?
後ろの車に嫌がられても、横断歩道は信号の有無に関わらず、自転車や歩行者が渡ろうとしているのか、どうかを探してまでも確認は必要だと毎日運転してると痛感してます。横断帯がないところもですが、街中の小さい交差点も止まれる位の徐行は励行してます。何度もヒヤリハット❗ですからね。
確かにそうしたいのですが、夜間街灯がない場所では横断歩道自体が見えない、気がつかない時があります。雨の日の夜間はもっとわかりにくくて50Km/hだと20~30mくらいになって気がついても1、2秒で通り過ぎてしまいます。
横断歩道には必ず街灯を設置して欲しいものです。
@@daiginahitotomodachiyori
横断歩道の50mと30m手前に◇路面表示が在るのを知らんの
信号機無し交差点とかの横断歩道は卒検とかだとまだ視野を養えてないから止まれる10キロ/h減速してしまうか、もう一時停止して安全確認したほうが安全かな。後ろも確認して。
居たら渡ってもらう。
居なかったら道路左右確認してから発進
停止して、確認したほうが安全だが
問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?
答え:自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は無し
自転車から降りている状態(歩行者に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は有り
池袋で子供を乗せた母親が運転の自転車が、歩行者が多数の広い歩道を、電動補助筈でかなり危険な状況の高速走行で、その速度のまま減速もせず、車道の状況には少しも注意をしていない様子で、横断歩道に突っ込んでいる放送動画を見ていて、あれでは鉄道への飛び込み自殺事故と同様で、上級国民、高齢者運転の自動車でなくとも、暴走車ではない多数の一般運転者の場合でも、鉄道車両の運転者同様に、接触直前では、とても止まり切れないぞと思うのは、私だけでしょうか、鉄道運転者は、注意義務違反等々で、これ迄粗非難を受けていない模様です。放送動画を多数回見ていて、警察・検察・裁判所・も含み、広く世間にも問い、各々のご意見も伺いたいのですが、如何でしょうか。
自動車側の方が停まらない、及び
交通弱者軽視をしているから、弱者が無法状態となっているのではないでしょうか。
まずは、横断歩道が正常に機能しなければ変わりません。
鉄道と車を一緒にしちゃだめでしょう。正反対じゃないですか。
横断歩道付近で自転車がいると、出てくるかも分からないので、徐行か停止するのが正解。
横断歩道歩行者が歩いている場会い自転車は停まらなければならないのですか?その場合止まらなかったら罰金あるのですか?
これとまったく同じことを地元の警察に聞きにいったことがあります。そのときの回答は数分待たされた後に、「停まらないといけない」とのことでしたが、警察が間違っているのでしょうか
38条を理解してない警察官がいるんですね…当該の意味知らないのかな?
警察官は自分の所属する各都道府県警察本部の見解で止まる、止まらないでいいと答えが違うから。
なのでその警官は間違いではない。
なるほど、どちらにせよ切符を切られる可能性がありそうですね。裁判とかする気もないから停まるに越したことはなさそうですね。
@@tomokote9256 自転車も直前で歩行者になる可能性があります。歩行者が居ないとは言いきれないので道交法では徐行ですが自分は止まります。
自転車の奥に子供が隠れて見えない場合もあるし、自転車も急に飛び出す可能性もあるといつも思ってます。
@@hazard4revival274 あの~道路交通法上自転車は人が乗っていようがいまいがその物が軽車両ですよ。
なので何所をどうしても歩行者にはなりません。
自転車から下りて押して歩いている状態ならば歩行者扱いですが。
道交法38条1項「横断歩道又は自転車横断帯」と規定されています、歩道を渡ろうとしている自転車がある場合は、自転車に優先権があります。
また、車道を走っている自転車が横断歩道に差し掛かっている場合、道交法38条3項に横断歩道手前30mは追い越し、追い抜きの禁止規定がありますので、横断歩道を通過するまでは自転車を追い越し、または追い抜いてはいけません。この際自転車が横断歩道を渡った場合は、「横断歩道等における『歩行者等』」の規定により自転車が優先されます。
警察庁と裁判所(共に国家公務所) は「横断歩道は歩行者のみが保護対象で、自転車は保護対象ではない。」と言っています。
残念ながら。
あの~横断歩道は歩道じゃあないですよ🤣。
ドライバー&ライダー 怠慢行為炸裂だしな!
日本の法律を説明するのになぜ外国の道路や運転手が出てくるのですか?
注意義務、当たり屋がなくならない原因とも取れる。歩行者、自転車、車関係なくお互い様が1番良い関係じゃないか?横断歩道に歩行者がいても追突が怖い様な状態では止まる事は出来ないし、自転車通行可の補助標識のない横断歩道を自転車に乗って渡っていても許されている。
両者が関わるのであれば、よほど悪質でもない場合は片方だけが気を付ければ良いと言う事は無いと思う。
後続車がいたら38条違反するのか
@@yamato3228
「後続車がいたら」違反しても良い!
などとは誰も言ってないが?
読解力無いのか?
「後続車がいたら」
ではなく
「追突される危険性がある場合」の対応の仕方
38条があるからと言って、10tダンプにベタ付けされてたら、止まりたくても止まれないことだってあるだろうが!
それでも無理して一時停止したところで
後続車が追突してきたら、はずみで飛び出して歩行者をはねてしまうかもしれない危険性があることが理解できないか?
@@あきふゆはるなつ-c3z
アンタが38条違反して、後続のダンプが普通に停まったら自首しろよ
@@kei80th60
歩行者は横断歩道で当たり屋は出来ん
5:21 自転車に乗っている場合でも車に優先権などないぞ!!!!! 勘違いするな!!!!!
この場合は自転車にも優先権がなく、一時停止義務は生じないけれど。
但し、この場合でも事故れば、少なくとも車の過失は50%以上。だから譲るのが無難。
勿論、自転車から降りていれば一時停止義務があり、事故れば車の過失はほぼ100%。
ちなみに、直前で急に自転車から降りて渡ってきた場合でも歩行者扱いだ!!!
「自転車乗り=野生の動物」と考えれば良いのですよ。笑
歩道走ってみたり、車道に出てみたり狂った人が多いこと。
自転車=無法者と認識してるよ…特に軽車両として公に車道OKになって本当に怖くて仕方ない…
今は前よりバイクと自転車に気を付けなくてはならなくなったから運転が疲れる…( Φ ω Φ )
どっち走っても良いからなw
しかし左側通行と二段階右折は守っている。
@@neiton-dl4dd
調べたことないから絶対とは言い切れないが…一旦停止で停止まではしなくても減速するチャリや
信号を守るなどのある程度節度を持つチャリの人達は少なくても免許(教習所などで道交法の学科を学んでいる、もしくは今もドライバー)は持ってるんぢゃないかな⁉️
逆に明らかな無法者は過去から現在まで原チャリ、自動二輪車、車などの免許を取ったことがないのだと思う…
つまり道交法が有るのは知ってるが、歩行者(チャリの自分も含む)だから何をしても法で守られてるって勘違いしてるのでは⁉️と思っている。
だからチャリで普通に左から右に後ろも見ないでの横断や逆走など平気なんぢゃないかと思っている…
寧ろ最近思うのはチャリより完全な歩行者の方が道交法を守る人達が増えてる気がする…多分、チャリの無闇矢鱈と無茶苦茶な走行する奴らが増殖して危険の意識が高くなったんだと思う…
( Φ ω Φ )
じゃあテメェで法律でも変えてみろよ😄
自転車が車道を通行すると困るの
罪がかるすぎる!
自転車横断帯があれば自転車優先
なんという裁判事例でヒットしますか?教えてください。
@七瀬誠
オレも判例番号知りたいです。
初耳な案件なので、是非とも。
@sinbeweone6582
こいつも。
何で関係ない別の話を持ち出すのかな(笑)
問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?
答え:一時停止の義務は無し
それだけの話です
自転車横断帯を渡る自転車のことなど
問うていません
問い. 1+1は幾つですか?
答え.2です
と同じくらいの話です
それに対して
def4-ch や yamato3228 は
例えるならば
3を足したら5になる!だとか
6を引いたら-4になる!などと言っているようなものです(笑)
@@gos_
「横断歩道」を横断する「歩行者」と、 【自転車横断帯】を横断する【自転車】に対して
一時停止義務を定めています。
第三十八条
車両等は、横断歩道又は 自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)
に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の
前方を横断しようとする歩行者又は 自転車(以下この条において「歩行者等」という。)
がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が
設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することが
できるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその
進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で
一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
信号のある交差点では?自分は車で左折、左折すぐの横断歩道上。どちらも青
横断歩道の信号機が青ならば、歩行者優先で左折車は横断歩道の手前で停止して歩行者を妨害してはいけません。
歩行者が横断歩道上で、危険を感じて立ち止まったら歩行者妨害ですよ。
車が青信号で左折しても青信号の歩行者が優先されます。
@@かわひろ-f3w
そういう事言ってんじゃないでしょう。自転車が車なのか歩行者かって事
@@rodokinko
自転車は乗っている場合、車両ですよ。歩行者ではありませんよ。
交差点の場合(信号の有無に関係なく) 「どっちも優先ではない」が正しいです。
ただし跳ね飛ばしたらクルマが悪くなります。
相手が道交法に違反していようが、クルマに優先権があろうが、轢いたら不幸だろ。
そんな大雑把な話してない。
例外で歩道を走ってよい自転車(子供と老人)が、足をかけて待ってたらどうですか?
年齢で決まってるので、車から1歳2歳違うのが判断できますでしょうか?
最寄りの警察署の窓口で交通課の警察官を呼び出してもらって、この動画を見せて聞いてみましょう!
自分の最寄りの警察署で聞いたところ、サドルにまたがっていたら軽車両になるので一時停止しなくていいって言っていました。
しかし、小さな小学生でも?
サドルまたがってる人が自動車が横断歩道を通り過ぎる直前に降りてしまったら?すぐに歩行者になりますよ?って警察官に聞いたんですがね。困った声になって軽車両扱いですって言ったよ。
だから、パトカーが来たら自転車サドルに乗っていてパトカーが横断歩道過ぎる直前で降りて後方からビデオ撮っていたら?はい パトカーが歩行者妨害してしまった動画が撮れることでしょう!
あなたは、優先道路を走行する車両を優先しないのでしょうか。
問題なのは、車両であるのかではなく、横断歩道による横断者であるのか、です。
横断自転車に優先権がないのならば、歩行者扱いされず、反対に自動車扱いされる法的根拠が必要です。
「車両だから」は、勝手に自動車扱いをし、かつ、交通の相手から除外した、交通弱者軽視も甚だしいこと。
対自動車等にとっての「立場」が存在ぜず、電柱扱いと同等の解釈だからです。
そもそも、警察に法的効力はありません。
@@HANABI10GOU
意味不明
@@交通安全交通違反
優先道路を走行する車両を優先しないのか
自転車は横断歩道による横断者なのか
これが、この問題に関係はあるのかないのか
子どもでも理解できること
どの部分が意味不明であるのかを問いましょう
全てが意味不明で、私がアホだと思われるのならば、そもそも相手にしない筈
即ち、返信している事実が、自身の墓穴を掘っている
自動車優先思考者は時代遅れです
@@HANABI10GOU
自転車は軽車両だから。
自転車から降りて押してる状態が歩行者扱いって事。
@@黒羽快斗-f8c
ですから
軽車両だからなんだと言うのですか。
貴方は、優先道路を走行する車両を優先させないのでしょうか。
問題なのは車両であるのかではなく、横断歩道による横断者であるのか、です。
降車をすれば歩行者です。通行区分も変わり、明確に立場が変わります。
乗車した状態で歩行者扱いされるのであって、先にも述べたように立場が問題なのです。
そもそも、横断自転車が自動車側を優先させる義務はありません。
この信号のない横断歩道で自転車の横断待ちに関して説明した動画は殆ど無く、大変役に立ちました。一方、道交法の第38条の内容では
自転車に乗っている、乗っていないの記述が欠落しており、非常に不親切、誤解を生じかねないと言わざるを得ません。また、免許取得時
、歩行者と自転車は軽車両で「厳然と」区別することを前提にしているにも拘わらず、第38条の記述は歩行者と自転車を十把一絡げにして
いる事でもわざわざグレーゾーンにしている。
■道交法 第38条-1■
第38条 第1項
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車
(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前
(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で
停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
欠損ではなく、書く必要がないのです。
自転車横断帯の自転車と、横断歩道の歩行者が対象であるならば、必ずその様に明記した上で等と書く筈です。
交通弱者軽視をしているから、勝手解釈をしているのではないでしょうか。
問題なのは車両であるのかではなく、横断歩道による横断者であるのか、です。
軽視をしていなければ、優先道路を走行する車両を優先させるのと、何ら変わりのないことだとわかることです。
そもそも、横断自転車が自動車側を優先させる義務などありません。
自転車は自動車ではありません。
38条はグレーでもなんでもなく、歩行者、自転車一緒に扱うとしか読めませんがね。なにがグレー?
@@azkensuke 一緒に扱うものではないですよ。
「歩行者は横断歩道」「自転車は自転車横断帯」と解釈しないとおかしなことになります。
「道路交通法 第38条第1項 の法文にある『歩行者等』とは自転車も含むから、横断歩道では自転車も優先されるものだ。」
と主張するなら、同じく
「法 第38条第1項 の法文にある『横断歩道等』とは自転車横断帯も含むから、自転車横断帯では歩行者も優先されるものだ。」
とも主張しなければスジが通らないですけど、そういうことでいいのですか?
@@gos_
自転車横断帯の歩行者通行は違法なので書いていないだけ。
@@潤一郎-p1z
何法の何条で違法となっているんですか?
歩行者の横断ルールで「自転車横断帯を横断してはならない。」なんて初耳ですので、是非とも教えてください!
自転車は軽車両なので横断歩道の手前で一時停止の義務はないが、一瞬で歩行者に変身できるので一時停止するほうが無難
一時停止の義務はないが
↑
軽車両だから何なの?
軽車両は自動車やバイクではありません。
反対に「歩行者ではない」ことを、重要視する理由は何ですか。
横断歩道等は歩行者等が優先で、歩行者だけが横断できるものではありません。
@@HANABI10GOU
問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?
答え:自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は無し
自転車から降りている状態(歩行者に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は有り
前置き要らない人用 4:07
道交法の関係する条文には「横断歩道等」と「歩行者等」と書いてあって、自転車横断帯と横断歩道を区別していないし、歩行者と自転車を区別していないよ。
信号機の無い横断歩道って2種類有って、標識で区別してあるよ。
この件、いろいろ調べたら38条は「横断歩道または自転車横断帯」と「歩行者または自転車」の間に「それぞれ」をつけながら読み取るべきのようですね…。
@@kalobin335 べきのようではないです。騙されてはいけません。
@@shotamatsumoto7986 いろんなところで言ってるけど道交法のどこにもそんなことは書いてない。
@@jpntrek7496 道路交通法読んだならば書いてある言葉の意味を理解して出直して来なさい。
道路標識ってね道路標識、区画線及び道路標示に関する命令って言う法令で、従わなければいけないと書いてるんだよね。
だから標識で判断しろって事。
仕事などでロードレーサーで移動しています。半世紀前に、サイクリングリーダーの資格を取る必要があって、道交法の座学やマップリーディングなどの実走をやりました。その際、横断歩道(ゼブラ部分)は’70秋に定められた自転車通行可の歩道ではないのだから乗ったまま渡ることはまかりならぬ。更には車道通行時に信号のない横断歩道に歩行者を見つけた場合には、自身の進行方向に赤信号が灯ったと考えよと教えられました。
ところがTVのニュース番組では、歩行者がいなければ自転車に乗ったまま横断歩道を渡っても良いと。そして、東京の警察官にも同様の発言をする者がいます。後者に関しては、ある事で近くの警察署の交通課の方と話をする機会に尋ねると、「そいつ、ウチの署じゃァないですよね」と。当然、そのような「教育」はなさっていないのだそうです。
最近、歩行者妨害での取締りが増えたために、きちんと歩行者に対して譲る車が増えてきたのは良いことなのですが、またがったままの自転車にまでは不要だろうと思っています。
ひきたくなければ、義務に関わらず譲り合いの気持ちを持ちましょう。
なんか違くねーか?
譲り合いの気持ちを持つことはとても大切で
あなたの言ってることも正しいが
それはまた別の話です
問い:信号機のない横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるの!?
答え:自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は無し
自転車から降りている状態(歩行者に区分される場合)に対しては、一時停止の義務は有り
@@あきふゆはるなつ-c3z
その通り
自転車なら停まらんでもよろし
だが、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@あきふゆはるなつ-c3z 残念ながら、道路交通法では自転車に乗っている場合も含まれています。良く調べられてはどうですか?実際に見たことないでしょ?
止まらなくて良いと言うのは一部の間違った解釈に過ぎません。軽車両だからと言うのは先入観ですね。
法律は下手に自分の憶測で物を言うと、恥を掻きますよ。
それに他人を思いやれない気にしない運転は、事故や煽り運転の元です。
@@isoroku8554
自転車は「軽車両」に区分される「車両」です
先入観でもなければ個人の私見でもありません
道交法によって定められております
また警視庁や各県警のHPなどでも「自転車は、くるまのなかまです」と書かれています。
歩道を走るのに車に優先権があるとは恐ろしい解釈ですね、報告します
自転車に乗って歩道を通行していても、自転車横断帯が併設されていない標識が歩行者の信号機の無い横断歩道だったら自転車に乗って横断待ちをしている人は道路交通法第38条の保護対象外ね。
動画の方が正しい。
自転車の取り締まりこそ強化すべきだ
今は、車運転も確かに怖いですよ、自転車のマナーもなっていないから、私は横断歩道に人がいるので停止したが後ろの車に当てられなぜ急に止まるんだと言われた、私は車にドライブレコーダーを付けていたので警察官に見せてやりました、結果過失0%でした、嫌な時代なりました、昔の方がマナー良かったと思います自転車も車も、😢
自転車も「歩行者等」に含まれるから、乗っていようが降りていようが、車側に停止義務があるはず。
それは標識が歩行者と自転車の信号機の無い横断歩道のときね。
実際に事故ったらとりあえず車が悪ではじまるんだよなぁ。
腹立つけども。
それは自転車横断帯があるところだけじゃない?
そう主張するなら、同じくして
「自転車横断帯では歩行者も優先されるものだ。」
とも主張しなければスジが通らないですけど、それでいいのですか?
含まれません
交差点などでは近くに自転車横断帯があれば横断歩道ではなく
自転車横断帯を通行することが道交法により定められています。
横断歩道しかなく歩行者がいない場合は自転車に乗ったまま横断が可能ですが
人が跨った状態の自転車は、軽車両なので、横断歩道を渡るときや車道に出るときなどは、車道を走行している車両の通行を妨げてはいけません。
自転車から降りて押していれば歩行者、自転車に乗ったままでは軽車両、
横断歩道の手前で止まっていても、自転車に乗ったままでは、
歩行者ではありませんので、車は一旦停車の義務はありません。
第38条 第1項に於いて車両が一時停止や徐行の義務が発生するのは
①横断歩道を渡っている歩行者や、横断歩道を渡ろうとしている歩行者に対して、
②自転車横断帯を渡っている自転車や、自転車横断帯を渡ろうとしている自転車に対して
です。
したがって
「横断歩道を横断しようとする自転車」
に対しては、一時停止の義務はありません。
警察庁のホームページから引用です。
「横断歩道付近等における交通ルール
1 運転者のルール
横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。」
@ZiLLioN_from_Mars
警察庁のホームページに書いてあるのは
①「横断歩道は、歩行者+自転車。自転車横断帯も、歩行者+自転車。」
②「横断歩道は、歩行者のみ。自転車横断帯は、自転車のみ。」
…のどちらにも取れるような書き方をしている。
こそが正しいです。
そしてそこに「政府発刊の書籍・裁判例」を混ぜ込むと「②としか考えられない」となり、
要するにあなたの読み方は間違っているということです。
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・ 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))
(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。
(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象とした保護規定です。
・ 東京高等裁判所 刑事裁判例(H22.5.25)
「同条項(道路交通法38条1項)は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示
・ 東京高等裁判所 刑事裁判例(S56.6.10)
本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはない
・ 東京地方裁判所 刑事裁判例(昭和46年(刑わ)5639号)
自転車の運転者が道路を横断するにあたつて横断歩道を利用する場合には、自転車に乗つたまま疾走し、飛び出すような型で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであつて、自動車運転者はこのような無暴な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる。
@@ratpatrol69-j5f
*既に述べたように、警察庁のホームページに"別に明確な記載なぞありません"ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ∗)*
その、「令和の通達」とやらのどっかに
「よって、横断歩道においては自転車が優先権を得るようになる。」と書かれていたんですか?(笑)
自転車でも一応停止して譲るのもいいと思います。自動車やバイクはエンジン付いてるから交通弱者に譲らないと。
思いやりもない人は車運転するな!!!
思いやりもだけど、
片側1車線の交差点で右折待ちするときに「右にまだ寄せられるのに寄せず、もっと前に出られるのに出ない」ヤツも路上に出ないでほしいですな。
これをしないから、後続車を詰まらせるクソドライバーなのよ(苦笑)
自転車で両足ついてたら歩行者扱い?
実際の判例だと、歩道から押し歩き続けてないと歩行者扱いにはされづらいとかなんとか
自転車から降りて押して歩いている人は歩行者扱いだと道路交通法で決まってますよ。
横断歩道を渡ろうとする自転車は降りていても乗っていても歩行者と同じ扱いと最近(2024年8月)知ったばかりですが。
警視庁HPには以下のように書かれています
自転車の交通ルール
横断歩道での横断方法
横断歩道に歩行者がいないなど「歩行者の通行を妨げるおそれのない場合」は
横断歩道上を通行することができます。
◆横断歩道は歩行者が横断するための場所◆ですので、
◆横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合◆は、
◆自転車に乗ったまま通行してはいけません◆。
もちろん、自転車に乗った人が横断歩道を渡っている場合には車は停止しなければいけないのは安全運転の義務がありますから当然のことですが自転車が宝庫者になり替わったわけではありません
横断歩道を通行することが許可されているだけであって、歩行者ではありません
また動画のように周囲に歩行者ががいないことが
明らかな場合には自転車に乗ったままでも通行することが出来ますが、車道を車が走行している場合には、その進路を妨げてはいけません
【横断等の禁止】
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を
妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための
左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
とあります。
「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、
車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、
転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、
徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置を
とることを余儀なくされるような場合をいう。
自転車が横断歩道を通行し車道を横切る場合に於いて
他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、
右左折はもちろんの事、横断もしてはならない。
つまり、車道を通過する車があれば、その通過を待ち、安全を確認した上でなけでば
横断することは出来ません。
道交法第38条第1項にある「・・・又は横断しようとする歩行者等があるときは・・・」の
“歩行者等”に自転車が含まれるという誤った解釈をされている方が、
こちらにもわずかながらいるようですが、この“歩行者等”は【自転車横断帯の自転車】を示すものです。
つまり、近くに歩行者がいなく、人が自転車に乗っている状態(軽車両に区分される場合)に対しては、一時停止の義務はありません。
自転車は歩行者ではありませんので、歩行者保護の義務
は発生しません。
徐行云々の話は、問いとは別の話です。
きちんと区別して理解しないと
他車への交通妨害になる場合があります。
@@あきふゆはるなつ-c3z様
仰る通りです。歩行者等は自転車横断帯のある横断歩道での自転車の事を指してますね。横断歩道のみの場合は自転車は歩行者等には該当せず、自転車から降りないと車側に1時停止義務はないですね。これを理解出来てない人がヤフコメにも溢れてますねw
@@タコせん-z5k
ご理解ありがとうございます
---自転車横断帯が設置されている場合は、車に停止義務があるが、
【自転車に乗って】横断歩道を渡っていると、歩行者ではなく【車両扱い】のため、
車には【停止義務がない】---
理解していない人多いですね。
また、「一時停止の義務があるか、ないか?」について話題にしているのに、
「徐行」の話を何度も蒸し返してくる
おかしな人がいます
つい先日もこんな記事がありました
(10/6)のスポンサーサイトによるニュース記事より
タイトル:【自転車に乗ったまま横断歩道を渡るのは違反?】
自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることは、必ずしも違反ではないが、
状況によっては違反になるケースがある。
・自転車横断帯がない場合
横断歩道の歩行者の通行を妨害するおそれがなければ、
自転車に乗ったまま横断歩道を通行できるが、
歩行者の通行を妨害するおそれがあるときは、
自転車を降りなければならない。
・自転車横断帯がある場合
自転車横断帯があり自転車に乗った状態では、
横断歩道ではなく自転車横断帯を渡らなければならない。
自転車を降りて押しているときは、横断歩道を利用して渡る。
・自転車に乗った状態と降りた状態では何が違う?
なぜ、状況によって自転車を降りる必要があるのか。
自転車に乗った状態と降りた状態では、道路交通法での扱いが変わるからである。
自転車に乗った状態は「軽車両」で、車の一種という扱いになり、
自転車を降りて押している状態は「歩行者」扱いになる。
横断歩道は「歩道」の一種で歩行者のためのものである。
自転車に乗った状態は「軽車両」で、車の一種という扱いになり、
自転車などの軽車両は基本的に車道を走る義務がある。
歩道を走る際は「歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければならない」ため、
自転車に乗ったまま「軽車両」として横断歩道を利用する際に、
歩行者の通行を妨害するおそれがあるときは、妨害しないように
降りて押す必要がある。
--------------
気を付けなければならないのは車はもちろんですが、道路を横切る自転車のほうにあることがしっかりと記載されています。
@@タコせん-z5k
自転車がいても、自動車運転手に停止義務はありません
だが、停止線又は当該横断歩道の直前で停止出来る速度で進行しないと38条違反だよ
@@あきふゆはるなつ-c3z
横断歩道には、歩行者・自転車専用信号機が在るぞ
チャリンコに跨ってる奴スルーして良かった!
間違ってなかったんだ!!
後ろの車は止まって上げてたけど笑
歩行者のみの横断歩道だったから正解だった!
乗っている場合は停止義務はない(違反にならない)が、もし事故ったら、それ正解でないぞ!!!
過失は50~60%ぐらいは付いてしまうぞ!!!
サドルに乗った状態なら、歩行者とみなされない。なので私も信号機の無い横断歩道では、サドルから尻を下して様子を見ています。
歩行者は普通に歩けば良い
横断歩道だもの
@@yamato3228
自転車は歩行者ではありませんので、歩行者保護の義務は発生しません。
徐行云々の話は、投稿者の問いとは別の話です。
きちんと区別して理解しないと
他車への交通妨害、迷惑行為になる場合があります。
@@あきふゆはるなつ-c3z
徐行云々の話しはしていない
投稿者は自転車のサドルから尻を降ろしているから、様子を観らず歩けばよろし
@@yamato3228 さん、
最近の北赤羽駅付近の話ですが、止まる気配のない車も多いので、普通に横断するのは怖いですよ。
@@kazuhirosakamoto3115
気にすんな
横断歩道は歩行者優先で、自転車が優先なのは自転車横断帯です。横断歩道で自転車優先の記述はありません。
いやいや反対に、横断帯の自転車、横断歩道の歩行者だということが明確に記述されていない。横断歩道の自転車が優先対象外であるならば、明確に分けて記述する必要があります。
その様な記述ではありませんし、自転車も優先対象である趣旨の場合は、現状の記述の他に変更点は必要ありません。
貴方が勝手に都合の良いように解釈しているだけですね。
@@HANABI10GOU ただその意見を押してくるなら、「自転車横断帯(しか無い所)で横断する歩行者も優先だ」というのも同時に主張するようでないと、不整合が生まれますけどね(^_^;
@@gos_
自転車横断帯が単体の場合は、歩行者の横断は想定されていない道路です。
横断歩道が設置されていないのには意味があり、自転車横断帯が併設されていない場合とは異なります。
自転車横断帯が単体の場合は、横断禁止の標識が設置されているものです。
@@HANABI10GOU なんか正面からズバッと来ていない、はぐらかしたかのような回答ですね(^_^;
「横断帯の自転車、横断歩道の歩行者だということが明確に記述されていない。」
「だから横断歩道での自転車も優先だ。」
…と言うなら当然「逆もまたしかり」すなわち「自転車横断帯しかないところで横断する歩行者も優先だ」でもあるべきですけど、
あなたはそれは違うとおっしゃるってことでよかったですかね??
@@gos_
ですので、横断歩道が単体の場合と訳が違いますよね。
自転車横断帯が単体の場合は、歩行者の横断は想定されている道路であることを説明してください。それから反論してください。順序が違いますよね。
横断自転車は人の形の信号機に従う義務がありますが、横断歩行者は自転車専用の信号機に従うことは明記されていません。
当初に書いたように、横断歩道の歩行者と横断帯の自転車が優先対象であるならば、必ずその様に明記する必要がある。
総称した意味であれば、現行の書き方のままで良いですよね。と言いますか、これ以外は考えられません。
違うというのならば、総称した意味の場合の文章を書いてください。
質問に答えずに、質問を質問で返しているのは貴方です。
歩行者がいれば、止まりますが、数メートル離れて追加歩行してくる横断者がスマホ見ながらダラダラ歩いていると腹立つわ。
色んなサイトを見て回ってるけど結論が出ない
結局どちらなのか、警視庁がアナウンスする必要があると思うんだけどね
警視庁なら東京都内でのことしかコメント出来ないから、警察庁の方が良いのでは?
解らないなら、自動車を運転してはいけません。
@@yamato3228 そうだね。常識知らない君みたいな阿呆は速やかな運転免許証返納する事を強く願うよ。
道路交通法第38条においては、歩行者等(自転車を含む)が横断歩道等(自転車横断帯のない横断歩道を含む)を渡ろうとしていたら自動車は一時停止しなければならない、と書いてあります。
つまり、この動画自体が間違っている、ということになります。
自転車にまたがっていようが降りていようが、どちらも歩行者等です。
@@his2883 道路標識の意味をよく考えて理解した上でコメントした方が良いよ。
道路交通法を読んだのならば、そこに書いてある日本語の意味も理解してね。
後信号機の無い横断歩道の標識が🚶と🚶🚲の2種類が有るのは何故かも考えよう。
サムネの答えを言ってない説
知ってることだけ聞かされた
言ってるんだが間違ってるから聞くのヤメトケ。
1:50の説明は違いますよ。
自車から遠ざかる方向の歩行者に対しては停止している必要はありませんので、完全に渡り終えていなくても発進して良いのです。
まだ他にも自車に向かって来る方向の歩行者がいたら止まっていなければなりませんが。
横断歩道の途中から逆方向歩き出したら?道間違えて戻ったら?逆方向歩き出したらちょうどパトカーが見ていたら歩行者妨害になる?パトカーに捕まっても歩行者の証言が得られなかったら?歩行者を探してももういなかったら?警察はドライバーの言うこと信じなかったら?横断歩道を渡っている歩行者が横断歩道の途中で向き変えて逆方向に歩き出したら?証拠はドラレコつけて撮っておくことですね❗️
これ、自分がパトカーにやられた事実です❗️
@@ta5154 さん
そうですね。そうゆうこともゼロではないでしょうから、発進の前には必ず遠ざかる方向の歩行者の動向も確認してから発進ですね。
それとですね、「パトカーに捕まっても歩行者の証言が得られなかったら?」←この歩行者の証言を取るのは我々ドライバーを警察が捕まえる前に警察がその歩行者に確認しなければならないんですよ。ですからそれは警察の仕事なんです。
本当は、歩行者が妨害されたと主張しない限りは成立しない違反なのにも関わらず、どうゆう訳か現場を見るや否や直接白バイやら、パトカーやら、警官がドライバー目がけてすっ飛んで来ますが、そもそもそれはおかしな話なんです。
もしですよ、捕まってる現場にその歩行者が「お巡りさん、私全然妨害なんてされてませんから、私がこの方の車に恐怖して立ち止まったりしたなら妨害でしょうけど、まだ全然十分に距離ありましたから大丈夫ですよ。私本人がいいって言ってるんです、余計なことしないで下さい」←このように行ってきたら切符は切れないんです。てか、まずは歩行者の証言が先なんです。警察は完全に肝心な工程を一つ飛ばしてます。ダメです。
@@Ms0790
お前のくだらん屁理屈は、何処でも一蹴されてるな。
@@yamato3228 本当に何にも知らないんだな。
@@ta5154
th-cam.com/video/cm_nTd_c3Ks/w-d-xo.html
取り締まった警察官は、歩行者の証言を得られのでしょうか?