【行政書士】仮の義務付けVS執行停止!仮の救済は見比べることで違いがわかる♪
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- เผยแพร่เมื่อ 8 ก.พ. 2025
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いつもわかりやすく、丁寧な解説動画ありがとう御座います
積極要件 25条2項 重大な損害を避けるために緊急の必要があること 消極要件 25条4項 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと 理由がないとみえるときでないこと
先生、いつも大変勉強になりありがとうございます。
お時間がありましたら教えていただきたいのですが、当事者訴訟にも仮の救済が用意されていますか?
当事者訴訟にも仮の救済が用意されていないと思いますが、
令和5年問18の問題文、「学生B:なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。」
これは正しいですか?
勉強不足ですみません、どうぞよろしくお願いいたします🙇
実際の本試験問題では、執行停止の行訴法25条は、「義務付、差止め訴訟には準用されていない。でも、当事者訴訟には準用されているのが特徴だね」と言ってます。
執行停止は当事者訴訟には準用なしです。
@@dokugakusupport ご返信ありがとうございます。問題文は間違っているのでしょうか?
ちなみに合格道場の問題を使用しています。
@@Ting55723
メンバー2年生の者です。この肢は誤りとなっていますね。
@@はいでぃ-x6g ご返信ありがとうございます😊この肢イは誤りだと存じますが、ただ問題文は「学生B:なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。」となり、実際は当事者訴訟にも仮の救済が用意されていないんですので、問題文は間違っているなと思いました。もしかしたらわざと混乱させるのかなと思いました😅
初めまして。
行政事件訴訟法で、具体的な訴訟がどの訴訟類型に該当するかを問う問題が頭に入らず苦戦しております…(民衆訴訟など)
何か動画などで説明してますでしょうか?
もろもろひっくるめてはやってないですね。形式的当事者訴訟と争点訴訟のやつくらいかな。
ちょっとそれまとめてみますね。
ありがとうございます。楽しみにしております!
おそらくH30年の問題を言ってるんですよね。民衆訴訟には住民訴訟と選挙訴訟があるのはわかるが、公金支出の差止め請求が住民訴訟1号とわかるかですね。
あと機関訴訟も絡んでますが、選択肢5は難しい。これは国賠なんだ、、機関訴訟ぽいけど、、てことで丸暗記です。
住民訴訟1号を気づくことが大切かな。
わかりやすい解説ありがとうございます。
1つ質問ですが、最後の問題の仮の義務付けについてですが、緊急の必要があるという要件だけでなく、本案につき理由があるときの2つの要件を満たさないと仮の義務付けを命じることができないということで不正解だと思ったのですが違うんですかね?
@@阪神太郎-i7q
償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときに申し立てることができる、なら❌ですね。本案につきの要件が足りてないですから。
ただこの問題は、「などの要件」を満たせばといってますので、などに含まれますね。日本語難しいですが😢
他の選択肢から消去しながら最後に残るパターンかな。
質問させて頂きたいのですが、こととか、ときは文字数を減らすのには漢字がいいですけど、覚えるのにはひらがなの方が楽ですよね。さけるみたいに同じ文字数のものはひらがなで書いてますが、本番は減点されるんでしょうか?絶対合格したいから、満点目指してやっとスレスレで通れるくらいと思ってるんで、判定者に少しも減点する理由を与えたくないです。ちなみに5回読んで1回書くようにしてるのですが、覚える量が多いので、手がつりそうです😢
ときはひらがなで書くと「場合」という意味なんで、条文通りやないといけないです。時は「その時点」という意味になるから😊
@@dokugakusupport ありがとうございます。
いつもありがとうございます。質問なのですが、仮の差し止めの申し立ては、単なる差し止め訴訟に併合提起するのでしょうか?非申請型の差し止め訴訟というものはありませんよね。
お疲れ様です。文章理解の攻略法みたいな感じで多肢選択の攻略法などがありますか?
おつかれさまです。
多肢選択、、考えてなかった・・
なんかコツを見つけたらまたお知らせしますね。行政法総論から一問でるんすよね、、。
ありがとうございます。分かりにくかったんですが動画にグループ分けという方法がありました。
最高にわかりやすいです!間も絶妙です!
この箇所は私のオリジナルゴロ合わせがあるのですが、合格後に提供させて頂きます。
早々にすみません。令和3年の問題27のの5 でしたです。答えみても、ちんぷんかんでしたので すみません。
お忙しいのに、すみません この問題ちんぷんかんぷんで、お暇に教えて頂ければ お願いいたします。
問題
意思表示の相手方が、その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、または制限行為能力者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
なかなかややこしい文章すね笑
Aが意思表示し、相手方Bが制限行為能力者だった。
Aの意思表示はBに対抗・主張できないのか?ですね。
98条の2
意思表示をしたとしても、表意者はその旨を相手方に主張できないことを定めています。未成年者や成年被後見人は意思表示を受けてもそれを理解する能力を備えておらず、適切に対応することができず、不利益を被るおそれがあることから、未成年者・成年被後見人を保護するために設けられた規定です。ただし、法定代理人が知った場合には法定代理人が未成年者や成年被後見人のために適切に対応が出来ることから、表意者は意思表示の効力を主張することができることになります。
この規定には、被保佐人らが含まれていないため❌のようです。
難しすぎる設問なのでスルーしてOKでしょう。
コメント訂正しました⤴︎
調べた内容を記載してます😊