行政書士試験:よく出る処分性の判例10選!!(R4.5ビンゴ)
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- เผยแพร่เมื่อ 9 ก.พ. 2025
- R4年に無料PDFは終了いたしました。
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貴重な情報ありがとうございます。
新幹線知らなかったです。
ありがとうございます♪
新幹線知らなくて大丈夫です。
いつもありがとうございます。今日の試験無事に終えました。講義していただいてるところがかなり出たように思います。感謝申し上げます?😂
?は間違いです。
わざわざコメントありがとうございます😊ナイスファイトでした!本当にお疲れ様です、ゆっくり開放感を味わってくださいね。
富田林でも幼稚園の統廃合の条例改正に関するニュースがありました。記事を読んだだけですが、公共の利益と個人の負担を比べると仕方ないだろうな、と思います。
けど、市長も策が無さ過ぎますね。千代田区の小学校統廃合の判例があるのだから、それを上手く使えばいいのにと思ってしまいました。
又、小金井市では保育園廃園の条例を前市長が専決処分し(←これに驚き)、議会で承認を得られず辞任。
しかし、廃園廃止条例が否決され(つまり、廃園実行)、当然住民は専決処分違法の訴えを起こすも、市はその否決により、専決処分の瑕疵は治癒されたと主張したようです。
もう、色んなことがてんこ盛りです。
さて、昨日、今年の行政書士試験要項が発表となりました。いよいよです。
面白いですねー!
富田林ニュース昨日テレビでみました笑
保護者プチ切れ、市長タジタジ逃げるように帰ってました。あかんわあれは。
意見公募締め切り日の翌日に条例制定議会らしく、意見聞く気がそもそもないんですよ笑 まー形式的儀式=意見公募やからいいとして、あまりにもヘタな説明会なんですよ。
こんにちは。他の解説動画より、先生の、さらに切り口の鋭い解説、本当に感謝しかありません。ありがとうございます。
さて、質問お願いいたします。
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【令和3年問題19-5】
都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定は、事業地の周辺に居住する住民の具体的利益を保護するものではないため、これらの住民であって騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのあるものであっても、都市計画事業認可の取消しを求める原告適格は認められない。
答え:誤り
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私は、「正しい」とし、間違えてしまいました。
私が考えた、解釈(解答解説)下記
①問題自体が間違っている(答えが、誤りではなく、正しい)
②この通りである
③「用途地域の指定」が問題文に書かれていないから、処分性がある
④その他
先生のPDFでは、処分性なしの右の欄に、都市計画法の記載があります。
私の知っている限りにおいても、都市計画法の記載は処分性なしの認識でした。
やはり、察するに、「都市計画法に基づき都道府県知事が行う、用途地域の指定」この「用途地域の指定」までを覚えて、右これを処分性有、右原告適格の一要因となる…と覚えないといけないということなのでしょうか!?
分かりづらくて申し訳ありません。私自身うわべだけで、答えを導こうとしている若輩者ですので、理解出来ていない可能性もありますが、もし可能なら教えていただけましたら幸いです。
まず原告適格と処分性は別ですよね。
行政行為に処分性があるかないか。なければ抗告訴訟の対象にならない。
原告適格は原告に法律上の利益があるかないか。
なので、原告適格の問題に処分性は問われない。
次に都市計画法だからすぐに用途地域と考え無い方が良いです。
あらゆる事業計画があり、この判例は鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業認可の取消訴訟において事業地の周辺に居住する住民は原告適格を有するとした事案(最判平成17年12月7日)です。
知るかーってなりますよね笑
そうなんです、知ってるか知らないかです。行政法判例は結論を暗記。
ただ、昨年出た問題は今年でにくいからスルーで大丈夫。
この問題の正解肢は有名な新潟空港事件なんでコレを知らなくてもそっちで解く!
@@dokugakusupport
まずご返信ありがとうございます。お手数をおかけします。
また、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
まず、先生が凄すぎて鳥肌が立ちました。凄い知識量。良い意味でワタクシ今回の受験合格に諦めがつきました。
さて、「原告適格、処分性、判決に勝てるか(判例等判決(却下、棄却、認容))」その前提知識すらキッチリと分別できる能力、有名判例の記憶が自分に無かったこと、よく分かりました。(ごっちゃになっている、いい加減に覚えている)
小田急高架工事事件の件は知っておりました(原告適格有でしたね…確か)
新潟航空事件は知りませんでした(原告適格有なんですね…)
悔しいです!しかしながら、自分の甘さで、勉強量が足りないのは自分のせいです。
愚痴とは大変恐縮ですが…
こんなに独学に限界を感じて、またそれに気づいたことは、嬉しくも悔しい気持ちです。
この行政書士の資格は、教えてもらわないと(コツと覚えるべき最低限部分)、凄い膨大な量を勉強しなければ、そして自分でそれを整理しなければ、100%合格の道は見えてこないことを確認した面持(おもも)ちです。(最低でも1年、仕事しながらでしたら2年くらい勉強時間が必要かも)
自慢ですが(笑)わたくし、「運行管理者(旅客)、介護福祉士、介護支援専門員、」の資格があり、受験経験があります…が、全て独学一発合格です…が、!ゆえの奢りです。本当に反省するばかりです。!
結論:この行政書士の資格受験は、『傾向と対策だけでは、100%合格レベルに到達することは、独学では非常に困難だと感じました』
46歳なので、色んな意味で行政書士受験、最後のチャレンジとなる予定ですが、試験終わるまでは、出来るだけのことはやろうと思います。先生!この受験をナメテました!!ありがとうございます。
また、下記先生の動画で処分性については、さらに理解を深めることができました。
重ねてお礼申し上げます。
th-cam.com/video/4YUNLdCW5uA/w-d-xo.html
先生凄い!独学とは本当に凄い!!多分もともと頭も良いかただと信じて止みません!!
万が一、今回R4年の受験に合格したら、逆に飲みに連れて行って下さい。
失礼をお許し下さい!ありがとうございました。
最後に紹介した判例は以下ですかね?
日本鉄道建設公団に対する運輸大臣の認可(最判昭53.12.8、成田新幹線事件)
運輸大臣の認可は、言わば上級機関としての運輸大臣が下級行政機関である建設公団に対し、監督手段としての承認の性質を有するもので、行政機関相互間の行為と同視すべきであるから、行政行為として外部に対する効力を有するものではないから、処分にあたらない。
行政法はなんか苦手ですわ😥
今年の司法書士試験では民法は択一20問全問正解だったのですが😅
動画を見ながら、自分のテキストで処分性の判例を確認しました。ありがとうございます。
それです。ただマイナーな部類なので、赤文字の有名なやつは最低限結論を丸暗記です。
@@dokugakusupport
仰るとおりだと思います。合格革命の基本テキストには載ってませんでした。
ただ、LECの出る順基本テキストあたりには載ってましたが、かと言って、テキストに載ってれば、なんでもかんでも覚えられるものでもないですね😅
本日も有益な動画の御提供本当に助かります。用途地域ですが、処分性はないと言う事は分かりましたが、その処分を出すには法律の根拠は必要ですよね?私は法律の根拠が必要なケースとそうでないケースがいまいちよく分かりません。もし良ければ今後動画を上げて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
侵害留保説により用途地域の指定には法律の根拠が必要です。都市計画法ですね。
そのあたり行政計画の動画↓で話してますのでこちらをどうぞ。
th-cam.com/video/4YUNLdCW5uA/w-d-xo.html
@@dokugakusupport 様へ
御返答本当に有り難う御座います。参考にさせて頂きます。