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本日もありがとうございました😊よく理解できました。私の住んでいる三重県は本日知事選挙です❗️私は期日前投票に行って来ました。本日も試験勉強にハゲみます♪☆♪🤗
知事選挙ですか!三重は維新強くないんですかね…。勉強頑張ってくださいね♪
ありがとうございます😊どうして違ったか、確認作業に全集中❣️🙋♂️
ちょうど問題解いてた箇所でした。参考になりました!
良かったです✨長の拒否権と専決処分は、以外と忘れてしまう穴場論点ですからねー😆
いつも有難うございます。スッキリ纏まりました。
いつもコメントありがとうございます😊スッキリ〜✨よかったです。
すごく分かりやすいです。ちょうど地方自治法でつまづきまくってたところなので、たくさん見返して勉強します。ありがとうございます。
コメントありがとうございます😊わかってきたら点と点が繋がり面白くなるのでたのしんでくださいね✨
試験前にこんなにまとまった動画は助かります!テキストには書いてなかったです。でも、本試験では出そうです。
応援しております、頑張ってくださいね📣
質問ですが、一般的拒否権は再議で同じ議決である時は確定するとありますので過半数であって、3分の2は間違いではないですか?条例の制定、改廃は3分の2で良いと思いますが、ご回答お願いします。いつもありがとうございます。
一般的拒否権は再議で過半数です。ただ、条例と予算に関する議決の再議による議決は2/3ですね。あれ、間違った内容を話してましたか?
すみません、私が間違ったかもです。超わかりやすい説明で、いつもありがとうございます。今後もよろしくお願いします。
たぶん最後のまとめ表の一般的拒否権の欄に、条例と予算の論点を特に覚えよう、という意味で2/3しか表示してななかったからですね、同じくpdfもそうしてるかと、、。ややこしい書き方したかも🤣
すみません!整理の過程で細かいところをご教示いただけると幸いです。違法な議決の件で、審査請求の裁決に不服がある場合は、長だけでなく議会も裁判所へ出訴することができますか?その場合、長が出訴する場合の被告は議会で、議会が出訴する場合の被告は長なのでしょうか?
再議によって同じ議決だった→市長なら知事に審査申し出て、長又は議会は、その裁定に不服があれば、訴訟を提起できる。長が訴訟を提起する場合の被告は議会とする176条。 議会が訴訟を提起する場合の被告は分かりません!出ないでしょう
町長や村長も知事だと思いますが、市長なら知事に審査を申し立てることか出来るとなっています。特別区長は都知事ということですか??
176条5前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。281条の2特別区は市の規定が基本的に適用されているから.そうだと思いますが、都との関係で例外もあるようです。細かいところまで出ないでしょう。
本日もありがとうございました😊
よく理解できました。
私の住んでいる三重県は
本日知事選挙です❗️
私は期日前投票に行って
来ました。
本日も試験勉強に
ハゲみます♪☆♪🤗
知事選挙ですか!
三重は維新強くないんですかね…。
勉強頑張ってくださいね♪
ありがとうございます😊
どうして違ったか、
確認作業に全集中❣️🙋♂️
ちょうど問題解いてた箇所でした。参考になりました!
良かったです✨
長の拒否権と専決処分は、以外と忘れてしまう穴場論点ですからねー😆
いつも有難うございます。スッキリ纏まりました。
いつもコメントありがとうございます😊スッキリ〜✨よかったです。
すごく分かりやすいです。ちょうど地方自治法でつまづきまくってたところなので、たくさん見返して勉強します。ありがとうございます。
コメントありがとうございます😊
わかってきたら点と点が繋がり面白くなるのでたのしんでくださいね✨
試験前にこんなにまとまった動画は助かります!テキストには書いてなかったです。
でも、本試験では出そうです。
応援しております、頑張ってくださいね📣
質問ですが、一般的拒否権は再議で同じ議決である時は確定するとありますので過半数であって、3分の2は間違いではないですか?条例の制定、改廃は3分の2で良いと思いますが、ご回答お願いします。いつもありがとうございます。
一般的拒否権は再議で過半数です。
ただ、条例と予算に関する議決の再議による議決は2/3ですね。
あれ、間違った内容を話してましたか?
すみません、私が間違ったかもです。超わかりやすい説明で、いつもありがとうございます。今後もよろしくお願いします。
たぶん最後のまとめ表の一般的拒否権の欄に、条例と予算の論点を特に覚えよう、という意味で2/3しか表示してななかったからですね、同じくpdfもそうしてるかと、、。ややこしい書き方したかも🤣
すみません!整理の過程で細かいところをご教示いただけると幸いです。違法な議決の件で、審査請求の裁決に不服がある場合は、長だけでなく議会も裁判所へ出訴することができますか?その場合、長が出訴する場合の被告は議会で、議会が出訴する場合の被告は長なのでしょうか?
再議によって同じ議決だった→市長なら知事に審査申し出て、長又は議会は、その裁定に不服があれば、訴訟を提起できる。長が訴訟を提起する場合の被告は議会とする176条。 議会が訴訟を提起する場合の被告は分かりません!出ないでしょう
町長や村長も知事だと思いますが、市長なら知事に審査を申し立てることか出来るとなっています。特別区長は都知事ということですか??
176条5
前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
281条の2
特別区は市の規定が基本的に適用されているから.そうだと思いますが、都との関係で例外もあるようです。細かいところまで出ないでしょう。