地方自治法:議会①「議会の招集」原則:長が請求を受けてから20日以内に招集します!行政書士 公務員
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- เผยแพร่เมื่อ 6 ก.ย. 2024
- ①議長が議会運営委員会の決議を得て、長に招集を請求する。
長は20日以内に臨時会を招集しなければならない!!義務
しかし、例外として、長が20日を過ぎても招集しない場合は議長が代わりに招集することができます。これは例外なので、原則として「長」が招集します!!
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先日、ちょうど地方公共団体を終わらせた所だったので、試験で「死に戻り」しないように確認させてもらいました!ありがとうございます😃
良かったです♪そういう使い方していただけると嬉しいです。今月地方自治法ガンガン行きますね!
議会開催の説明適切な説明です。特に臨時会の招集のところ適切な説明でした。
また一般の方では各行政機関の行政委員会と議会内の各常任委員会の違いがわからないというのは なるほど、普通は知らないよなよと逆に初めて気付かされました。
また行政書士試験の説明楽しみにしています。ここのエリアは完璧に説明できる変な受験生でした。
ありがとうございます😭
良かったです😆抑えておくべき箇所なんだなあと、安心できました。今月地方自治法配信するので大きな誤りがあるかもしれず(それは避けたい)見つけたら教えてくださいね✨心強いです。
議会②などもお待ちしております🙏🙏