【増税】2024年から暦年贈与が大改悪!今後メインとなる生前贈与の手法はこれだ!【相続・贈与の一体化】
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- เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ค. 2024
- 昨年の2022年12月16日、令和5年度の税制改正大綱が公表されました。
今回の改正の目玉としては何と言っても、
・相続贈与の一体化による『暦年贈与の改悪』と、
・これまで使い勝手が悪かった『相続時精算課税制度』の大幅な改良です。
詳しい内容は本編で解説を行いますが、まず初めに皆さんに知っておいて頂きたいのは、
・2024年1月1日以降も、これまでと同じ方法で年間110万円の贈与、若しくは年間110万円以上の贈与を繰り返していると、
・あなたの家の相続税額は、将来確実に跳ね上がる!ということです。
ですが安心して下さい!
今回の税制改正で『暦年贈与』が改悪された一方で、これまで使い勝手が悪く、殆どの方におススメ出来なかった『相続時精算課税制度』という贈与制度が、
2024年1月以降大幅に改良されることになりました。
ハッキリと申しまして、2024年以降は、将来の相続税対策を考えている大部分の方が、この『相続時精算課税制度』を利用することになると思います。
それを踏まえまして、今回のテーマは今後の相続税対策を考えて行く上で、非常に重要なお話となっておりますので、動画自体も前後編の2部構成でお送りします。
本日の前編と次回の後編を併せてご覧頂くと、2023年に行うべき生前贈与の金額と、来年以降の皆さんのご家庭における最適な生前贈与のスタイルがバッチリと分かります!⇩
ですので是非、前後編を通してご覧頂ければ幸いです。
(⇩後編はこちら)
【2024年最新版】いよいよ始まった新・贈与制度!今年から取るべき最適な贈与方法を徹底解説!気になる初年度の手続き方法についても解説します。
• 【2024年最新版】いよいよ始まった新・贈与...
■この動画の内容を記事で読めます■
www.souzoku-akiyama.com/souzo...
(目次)
0:00 導入
3:53 ①暦年贈与の加算期間が3年から7年へ延長(改悪)
4:20 ⅰ『相続開始前3年以内の贈与加算』とは
6:33 ⅱ『相続開始前7年以内の贈与加算』の実際の導入時期
13:03 ②暦年贈与を使い続けると将来どれくらい損をするのか
13:04 ⅰ『3年以内の贈与加算』における相続税額
14:48 ⅱ『7年以内の贈与加算』における相続税額
16:36 ⅲ孫や子供の配偶者に対する贈与は2024年以降も足し戻し対象外!
22:53 ③2024年以降は相続時精算課税制度が節税対策のメインになる
22:54 ⅰ相続時精算課税制度とは
24:12 ⅱ現行の相続時精算課税制度は節税対策にはならない
26:40 ⅲ現行制度は贈与を受ける度に申告手続きが必要
29:45 ⅳ2024年から相続時精算課税制度はこう変わる!
■この動画の内容を記事で読めます■
www.souzoku-akiyama.com/souzo...
◆今回の動画の再生リスト◆
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#相続・贈与の一体化 #令和5年度税制改正 #相続専門TH-camr
秋山先生。本日もありがとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
林葵さん、明けましておめでとうございます(^^
本年もよろしくお願い致します。
いつも分かりやすく動画作成されておられます。
税金の重要な話を無料で配信して下さって頭が下がります。
勉強させて頂きました。
有難うございます。感謝しています。super thanks出来たらいいと思いました💕
まるちなさん、嬉しいお言葉を有難うございます(^^
1月21日(土)投稿の後編動画も是非ご覧になってみて下さい。
理解しやすく大変助かりました。ありがとうございました。
先生
明けましておめでとうございます。
理解出来るまで何度も見直したいと思います。
いつもありがとうございます。
タタさん、明けましておめでとうございます。
税制改正の内容というのは毎回複雑で難解ですので、ゆっくりとタタさんのペースで見直して頂ければと思います(^^
すごく分かりやすく、ためになりました。有難うございました。
sima nichiさん、
こちらこそ、コメント有難うございます(^^
すごくわかりやすい解説でした。特に2024年以前に行っていた暦年贈与が7年の足し戻し期間の対象になるかどうかがネット上の説明ではあいまいなものが多かったのではっきりと説明いただいてとても安心できました。
橘さん、有難うございます(^^
そう言って頂けると、この動画を作った甲斐があったと思えます。
後編動画も是非ご覧になってみて下さい。
いつもありがとうございます
明けましておめでとうございます。
いつも、本当にためになるわかりやすい解説をありがとうございます。
先生にとって幸多き年になりますように、心よりお祈りしております!
moo moさん、お久しぶりです。
moo moさんにとっても、本年が良い年でありますように(^^
あけましておめでとうございます❗️
充実した内容の動画の配信ありがとうございます。後編も期待しております‼️
southernwindさん、ご無沙汰しております(^^
本年も宜しくお願いします。
後編は1月21日(土)投稿予定ですので、是非ご覧頂ければ幸いです!
物価上昇が進んでいる上に、防衛力増強に伴う増税とか近い内に消費税が13%に上がるなどとの噂があり、
本当に嫌な世の中になって来た、自民党は何しとんじゃ~なんて思っておりました。
しかし、先生の今回の動画を拝見し、ほんの少しだけ気分が落ち着きました。ありがとうございます。
次回の動画も拝見させていただき、勉強させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
たまたま目についたので拝見させていただきましたがサプライズです。活舌が良くテンポも最適で動画の図解も非常にわかりやすく素晴らしい解説です。具体例も痒い所に手が届く内容で34分があっという間でした。早速チャンネル登録しました。先生ありがとうございました。
ありがとうございます。とても分かりやすいです。次回の動画も楽しみにしています😊
もぐさん、後編動画も是非よろしくお願いします(^^
気になっていたので助かります!ありがとうございます。
お役に立てて良かったです(^^
こんにちわ、10年前私から次男に相続時精算課税を使い土地を購入しら、今では1.8倍の価値が分かりました。そして主人からは毎年暦年贈与をしてました。今回長男にも相続時精算課税をしようか、迷っていたので、次回の動画で判断します。先生の動画は、分かり易いので、いつも次がいつかと楽しみです。
Keddy Mさん、ご無沙汰しております(^^
いつも温かいメッセージを頂き、有難うございます。
後編動画(1月21日投稿予定)も楽しみにしておいて下さい。
精算課税で土地の贈与を受けると、小規模宅地の減額特例が使えない、というデメリットがあります。
明けましておめでとうございます。
「相続・贈与の一本化」については昨年も
・どうなるか?いくつかの可能性
・今からしておくべき対策
などの動画を何本か上げられてましたね。
ついにこの話の改正の内容が決定したのですね!
今までの生前贈与はこうすべき、という考え方がガラリと変わるような大改正ですね。
今回と後編の動画でしっかり勉強させていただきます。
いつもながら丁寧な動画ありがとうございます。
陽炎 睦月さんが仰る通り、今回の改正は従来までの生前贈与の常識をガラッと変える程のモノとなりました。
後編では、2023年以降に皆さんにおススメする贈与スタイルについて解説をさせて頂きますので、是非ご覧になってみて下さい(^^
初めて先生のお話しを聞かせてもらいました。
とてもわかりやすかったです☺️
ありがとうございます。
両親の相続が終わったあと、私は自分の相続のことを真剣に考えるようになりました。
これからも学ばさせてください。よろしくお願いします🥰
Andoさん、有難うございます(^^
今後も、相続・贈与の基本的な部分から、今回の様な改正点などについても分かり易く解説をして行きますので、どうぞよろしくお願いします。
初めてこちらを見ましたがすごく勉強になりました。これからこちらを見ながら勉強しようと思います。ありがうございます
Takashiさん、有難うございます。
次回の後編動画を含め、これからも皆さんのお役に立てる情報を発信して行きますね(^^
良くわかりました。ありがとうございます。2024年1月からの変更点は有難いです。知らなかったので、秋山先生に感謝しています。これからも子供達にいい形で贈与出来る様に勉強していきます。
きよさん、こちらこそ温かいお言葉、有り難うございます。
本日後編動画も投稿しますので、お手すきの際にでもご覧になってみて下さい(^^
ジジババに1000万円を生前贈与というと、超高齢な方たちは例え1億円持っていても、不安がるでしょう。
私の父(99歳)の財産は5500ー6500万円ありますが、1000万円というと不安がるでしょう。
110万円程度ならば、それほど心配しないと思います。
私は普通のサラリーマンでしたが、55歳から65歳まで贅沢をしなかったので、老後の金銭的な不安は一切ありません。
両親から貰う財産は、相続時精算課税制度を使って、子供たちに譲ります。
**父親の相続税対策や不動産処分をやって、はっきり言って疲れました。
判ったこと:都会でも、1500-2000万円の現金と、年金と株の配当金で年間300万円あれば、有料老人ホームに個室に入ってもやっていける。
hirobonさん、いつも貴重な体験談を共有して頂き有難うございます。
hirobonさんを含め、若い世代の方達はテレビや雑誌、TH-camで生前贈与の重要性(節税効果)を知っていますが、「それを親に伝えて説得するのが難しい」という悩みは、私の元にも多く寄せられますね(^^;
よくよく聞くと、低所得層に厳しく、資産を多く持っている層にはお得なように思えます。いつも分かりやすい動画をありがとうございます。
それはどうしてですか?
富裕層優遇税制ですよ。
貧困層に酷税ですね。
いつも1番分かり易いです。
ありがとう御座います♪
みmmiさん、いつも有難うございます(^^
そう言って頂けるだけで、この動画を作った甲斐がありました。
分かりやすい解説有難う御座います
相続時清算課税制度は
子や孫、つまり直系のみに使用出来る制度なんですね?
叔母が甥や姪には
出来ない制度でしょうか?
タンポポさんの仰る通り、相続時精算課税制度は『子又は孫への贈与』と限定されています。
ですので、残念ながら兄弟姉妹や甥姪に対しては、この制度は利用できないんですね(-_-;)
ですが、将来被相続人から財産を相続しない人については、2024年1月以降も『暦年贈与での年間110万円の贈与』は非課税となります。
その観点から生前贈与を考えてみるのも良いですね。
30:12 からの説明が目から鱗です。動画のご作成、ありがとうございます。
Richyさん、嬉しいお言葉を有り難うございます。
動画を作成した甲斐がありました(^^
明けましておめでとうございます🎍
年始早々に、大変ためになる配信をありがとうございます😊
保存しました!次回の配信も楽しみにしております。本年も勉強させて頂きます。
我が家にとって悩み深い相続問題ですので、真剣に拝見しております。
難しい内容ですが、毎回勉強しているつもりで拝見したいと思います。
本年もご自愛くださり、配信を宜しくお願い致します。
BABさん、明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します(^^
次回の後編動画も、出来るだけ分かり易く、スライドもふんだんに使って解説を行っておりますので、是非ご覧になってみて下さい。
いつも解りやすい動画ありがとうございます!今回も凄く解りやすく続きの動画が楽しみです。
matcha iceさん、そう言って頂けて嬉しいです(^^
次回の動画は1月21日(土)に投稿しますので、是非ご覧になって頂ければ幸いです。
大変わかりやすかったです。 ありがとうございました。
いつも動画ありがとうございます!
先生のおかげで、実務に即した学びをすることができ、勉強していた試験に合格することができました泣
最高にわかりやすい!
有難うございます(^^
始めて拝聴しましたが、分かりやすい。ありがとうございました。
中谷さん、嬉しいお言葉を有難うございます。
とても分かりやすい解説ありがとうございます。このチャンネルが大変参考になりましたので書籍も購入させていただきました。勉強になりました!
めちゃくちゃ分かりやすかったです
Nさん、有難うございます(^^
相続時精算課税制度を選択したほうが節税になる人もかなり出てくるってことですね。
どちらが有利になるのか正しく判断するために、次回の動画でもしっかり学ばせていただきます。
流石なぁさん、その通りです(^^
是非次回の動画で、なぁさんのご家庭にとって最適な生前贈与スタイルについて判断頂ければと思います。
最後の改定後のところは分かりやすかったです。改定前の説明は複雑で難しかったし、申告する人も税務署も迷惑だったでしょうね❗どちらがお得とかは別として分かりやすく改定されてるのは助かりますね。
初コメです。
大変わかりやすく 次回も是非動画拝聴させて頂きます。
プリン・ティファさん、コメント有難うございます。
次回は2023年以降の『実際の対策動画』となりますので、是非ご覧になってみて下さい(^^
現在、とても知りたい内容でしたので助かりました。次回も楽しみにしております😊
かっぱケロケロさん、いつも有難うございます(^^
後編動画も1月21日(土)の投稿日に向けて鋭意編集中ですので、是非ご覧になってみて下さい。
これからの贈与は相続時精算課税制度だというのを聞きかじったので、自分で少し調べていたのですが、検索のトップページをみるといわば相続資産の前借りでしかないと知り、「どこが節税対策になるんだ」と思っていたのですが、なるほど自分が調べたページは現行制度の解説だったんですね~
改正後の制度について知ることができて良かったです。ありがとうございます。
そうですね。相続時精算課税制度の改正が行われるのは2024年1月1日以降からですので、国税庁のHPもそれまでは現行制度の解説のままだと思います(^^;)
めちゃわかりやすい。
先生みたいだ
秋山先生 いつも勉強させてもらっています。ちょうどこの改正の動画が出ないかしらと待っていたところです。待っていました!ありがとうございます。前半はとてもわかりやすく大変感謝しております。後半も楽しみにしております。そして、勉強させてもらいます。 もしお時間ありましたら1つご質問に答えていただけると助かります。23年は暦年贈与 24年から相続時精算課税制度を使うという 使い分けは出来るのでしょうか。
はい、可能です!
その部分についても、後編で詳しく解説をさせて頂きますね(^^
次回の動画、楽しみにしております。
今までは、暦年贈与を使用してましたが、
令和5年から改良されるのであれば、
相続時精算課税制度を始めたいと思います。
詳細な部分は次回の動画でお話しますが、2024年1月以降は殆どの家庭において、
・配偶者や子供には相続時精算課税制度、
・孫や子供の配偶者には暦年贈与、
この2つの併用が一般的なスタイルになって行きますね。
次回の動画では、この部分を実際に具体的なモデルケースを使って解説を行いますので、是非ご覧になってみて下さい(^^
お返事ありがとうございます。
次回作まってます。
令和6年1月1日からの制度じゃないかな?
今年は5年だから現行通りだと思います
@@user-tw3mb3ry7m
ご指摘ありがとうございます^ ^
令和6年からですね。
今年度、贈与されたものを令和6年の相続時精算課税制度を使用する感じになるんですかね?
@@user-ue2my1pl5v
ん?ちょっと違うんじゃないかな?
もう1度動画見直した方がいいかと。。
今回の税制変更は相続時精算課税制度のマイナーチェンジと暦年贈与の足し戻し期間延長がメインですが足し戻し対象者は変更なかったですね。(政府はそこも封じるのではないかと思ってました。)しかし2024年以降の状況をみてそのうち孫への贈与も封じられるかもしれませんね。そうなると贈与する相手を親族にこだわってる場合じゃないとアカの他人にバンバン贈与するケースが増えるかもしれませんね。
さすがウルトラルパンさん、いつも着眼点が鋭いです。
私も真の相続・贈与の一体化に向けて、いづれ政府も贈与加算の対象者に孫や子供の配偶者を含めて来ると思いますね(-_-;)
横から失礼します。
贈与加算対象者に孫や子供の配偶者を含めるというのは法定相続人ですらないのに可能なのかな?と思ってしまいます。
仮にそうなったとしたも、資産家であれば兄弟(姉妹)間で甥や姪に交差して110万を贈与するとか、変な話資産家同士での贈与のマッチングのビジネスもできそうな気がしますね。
精算課税で土地の贈与を受けると、小規模宅地の減額特例が使えないというデメリットがあります。
不動産ならともかく、キャッシュにカラーはないってことですね。口座間のやり取りがなければ税務署はその贈与を立証する術がありませんから、キャッシュは口座に残したまま死なないことが大切ですね。
マイナンバーカードに銀行を紐付けしたがる意味が分かりますね。
不動産(土地・家屋)に係る贈与に特化した動画を楽しみにしています。
まあ、子孫に負担のないように、生前に全て現金化をし、タンス預金とするが答えかなと、そうなるかなとは思いますが、よろしくお願いいたします。
先生、初めましてこんにちは。贈与税改悪改正に伴う生前贈与等の関係性・方向性を学習しようとしてたら偶然このチャンネルに出会い、視聴したところ非常に分かり易く解説されていたので大変参考になり勉強になりました。チャンネル登録もさせて頂きましたので、今後もお身体に気を付けつつ配信等頑張って下さいませ。有難う御座いました。
マヤザクラさん、初めまして(^^
今回の税制改正により、2024年以降の生前贈与は従来までのセオリー通りでは通用しなくなりました。
後編では皆さんにおススメの贈与スタイルについて詳しく解説を行いますので、是非ご覧になってみて下さい。
先生、大変御忙しい中での返信有難うございます。暦年贈与→相続税節税という長年の方程式が通用しなくなり残念ですが、先生の歯切れ良く分かり易い講義・解説で新制度に対する心構えが出来ました。後編及びその他相続関係の動画も是非視聴させて頂きますので今後とも宜しく御願い致します。
相続税というのは、そもそもヒトの家族本能に抗う制度なので、税務当局とのトラブルは今後も絶えないでしょう。
既に相続時精算課税制度を利用してしまっている人はどうなるのか解説していただきたいです。
下記の令和5年度税制改正大綱p42に、「上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る 相続税又は贈与税について適用する。」とあるので、制度を開始した時期によって、2024年(令和6年)1月1日以降の恩恵を受けられないということはございません。
storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf
ですが、今年110万円の贈与を相続時精算課税制度の利用の下で行ったとしても、その110万円は、将来の被相続人の相続財産に足し戻されてしまいますので注意が必要です。
詳しくは次回の後編動画で解説をさせて頂きますね(^^
再質問となります。悪しからず。
改正前の暦年贈与の非課税限度額は贈与を受けた側が110万円/年
でした。2024/1/1以降相続時精算制度の適用を選択した場合は
父→110万円/年、母→110万円/年 合計220万円受贈した場合は
非課税限度額は110万円ではなくその合計額の
220万円が非課税となると理解してよろしいのでしょうか。
つまり非課税枠が110万円から220万円に増加することになりますが。
よろしくお願いします。
国は庶民からカネを巻き上げることばかり考えていて実に不快ですね。制度が複雑でわかりにくいし。先生に文句を言っても仕方がないのですが。。。
ホントわかりやすい!
ありがとうございました。
次回解説があるかも知れませんが…
相続時精算課税が2024年から110万円以内なら申告不要とのことですが、この制度を選択する意思表示的な届出は要るのでしょうか?
現状、私は父親から当法人株式を暦年で110万の範囲で受贈しています。
精算課税を使う方が良さそうですが、何か使うために税務署へ手続きが要りますか??
もし良ければご教示ください。
(この制度を選択する意思表示的な届出は要るのでしょうか?)
はい、贈与を受けた翌年に『相続時精算課税選択届出書』を提出する必要があります。
詳しい内容はAMさんが仰るように、後編の動画でお話をさせて頂きます。
また、この『相続時精算課税選択届出書』の書き方についても、次回以降の動画で詳しく解説をさせて頂きますね(^^
初めまして、いつも拝見させて頂いております。
大変参考になっております。
一つ質問させてください。
母親からの贈与(二次)ですが、2024年からは被相続人対して相続時精算課税制度を利用して行こうと思うのですが、相続人以外(孫等)には暦年贈与を利用したいと考えております。
一人の親から、二つの制度を利用することは可能なのでしょうか?
それともどちらかの制度を選択しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
あくまでも贈与者からみて、同じ人物に対する『相続時精算課税制度』『暦年贈与』の併用はNGですが、
贈与を行う対象者が別人の場合は、二つの制度を併用して利用することは可能です(^^
はじめまして。
とても分かりやすくて頭にしっかりと納得しながら入るので、
とても勉強になります。
ところで、お話の中の
財産額 基礎控除 課税対象額
5200万円-4200万円=1000万円
(3600万円+600万円×2人)
は3600万円→3000万円
ではないでしょうか?
間違っていたらすみません。
気になってしまいました。
ご指摘頂いた通り、該当箇所の数字は3,000万円ですね。
ご迷惑をお掛けしました(^^;)
2022年すでに相続時清算課税制度を利用してしまった場合、2024年改正制度後の有利な活用方法は利用できないのでしょうか?ご教授お願いします。
下記の令和5年度税制改正大綱p42に、「上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る 相続税又は贈与税について適用する。」とあるので、制度を開始した時期によって、2024年(令和6年)1月1日以降の恩恵を受けられないということはございません(^^
storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf
ですが、今年110万円の贈与を相続時精算課税制度の利用の下で行ったとしても、その110万円は、将来の被相続人の相続財産に足し戻されてしまいますので注意が必要です。
?
という事は、2024年以前の贈与であっても、
2024年からカウントして間もなく亡くなると対象になるという事ですよね。
はい、未来さんの解釈で間違いありません(^^
動画の7:05からの内容が該当箇所ですね。
2021年に相続時清算課税制度を使っている場合、2024年以降も現行制度の適用となるのでしょうか?それに付いても解説お願い致します。
2021年から相続時精算課税制度の利用をしていたとしても、2024年の1月1日以降に行われた贈与については、
・110万円以下の贈与は将来の足し戻しなし、
・110万円以下の贈与は翌年の申告も不要となっております。
このポイントについても、次回の動画で解説をさせて頂きますね。
いつも大変分かりやすく信頼できる動画をありがとうございます。
さてお教えいただきたいことがあるのですが、
今回の相続税の改定に当たり、節税のため
自分が死亡するまで、(私の場合には平均余命まで生きたとしたら約20年間)
実娘と義息でのたすき掛けでの贈与を行いたいと思っています。
具体的には
私からは法定相続人でない娘の旦那さんに暦年贈与の110万円を贈与し
旦那さんの親から娘に110万円贈与しようと思ってます。
この方法であれば「7年間遡って相続財産に組み入れられることはない」と考えても良いのでしょうか
或いは相続税逃れ(脱税)と認定されてしまうのでしょうか
また相続税逃れ(脱税)と認定されてしまった場合には
どういったペナルティを課されるのでしょうか
御教示頂ければ幸いです
※当然のことながら、そういったことを長期に亘って行うというような契約書などは取り交わさず、結果として毎年110万円づづたすき掛けで贈与したという体裁をとりますが
型式的には不自然であるのは確かなので質問させてもらってます。
娘さんも、娘さんの旦那さんも、お互いに被相続人の相続財産を1円も取得しないのでしたら、FinanceLicenseさんのお考えで何も問題ありませんね。
違法なことは一切していませんので、相続税逃れ(脱税)と認定されることも御座いません。
早速の回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
今後ともよろしくご指導お願いいたします
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。素人質問で恐縮ですが、1点教えてください。暦年贈与の3年→7年の相続税への足し戻しなのですが、110万円/年以下であれば毎年申告も不要だと思うのですが、そのような場合(税務署が把握していない)実際にいくらの贈与が行われたかどうかは、どのように判断されるのでしょうか?
心配でしたら、111000円を贈与して、10000円に対する贈与税1000円を税務署に納付すれば、良いのではないでしょうか?
前提として税務署は贈与税の調査をしておりません。
それは何故か?というと、『贈与税は相続税の補完税だから』なんです。
もし【贈与税】というものがなければ、
・ 相続税が掛かるような方が生前にどんどん子供や孫にお金を渡す事で、
・その方が亡くなる頃には財産が0になり、相続税が徴収できなくなってしまいますよね。
ですから、これを防止するために【贈与税】があるんです。
そう考えると贈与税は、『相続税がかかる様な方が、無税での財産授受を防止する目的で作られた税』ですから、本来は相続税が掛かる方のみ贈与税を課税したらいいんです。
わざわざ国民一人一人の贈与の実態を追及しなくても、
・最終的に相続が発生したら、
・その親族間での怪しい贈与の記録というのは、税務職員なら直ぐに分かりますから、
『相続が発生した時点で、過去の贈与を把握する』これで十分なんです。
そもそも、個人の銀行口座は(仮に国民一人1口座あったとして)1億2,000万口座もあるわけですから、
その中から税務署が特定の贈与を把握するなんて、まず出来るものではありません。
そのような訳で税務署は、 自ら乗り出し、調査日数を投下してまで 贈与税の調査はやっていない、というのが現状です。
ですから仮に今日質問者さんが、親の資金500万円を銀行から引き出して自分の口座に移したとしても、来年3月の、確定申告時期に税務署から呼び出されて、
「はい贈与税の申告をして下さい!」
「それと、これに伴う贈与税もキチンと納めて下さいね!」
と言われることは、まず無いんですね。
これを聞いて、
「あぁそうなんだ!元調査官が言うんだから間違いはないな!」
「だったら、ドンドン親のお金を引き出して使っても問題ないじゃん!」
「親子間でこっそりと贈与をしてタンス預金にでもしてたら絶対に税務署にはバレないよね」
と、こう思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、この考え方はアウトです!
先程も言いましたように、
・ 贈与というのは親の生きている間には、その事実を税務署は把握していませんが、
・将来ご両親などに相続が発生すれば、その時に表面化してバレるんです。
なぜ税務署は過去の贈与やタンス預金を把握することが出来るのか、ですが、
税務署には、国税総合管理システム通称「KSK」という、国税庁独自の大型コンピューターがありまして、ここに皆さんの過去のお金に関する情報がすべて入っています。
例えば
・A子さんが、30年前に土地を売って高額のお金が入った
・B男さんが、生命保険料支払い、C男さんがその保険金を受け取った
・D子さんが、金を売却した
・E男さんが、不動産を他の会社に賃貸して賃料をとっているとか、
こういった取引内容は、支払調書という形で税務署に提出されますから、そんな情報も全てこの「KSK」に入っています。
なので、誰かがある程度大きな金額で不動産を売却したり、保険の契約をしたり、また不動産を購入して登記をしたり、住宅ローン組んだり、こういった行動を取るとその情報は税務署に筒抜けになるんですね。
また税務署には、日々亡くなった方の家族から、相続税の申告書が提出されてくるのですが、相続税がかかるような方は、生前に何らかの税金の申告をされています。
その申告内容から、大体の収入を割り出し、生活費や支払ってきた税金を差し引いて蓄財できたであろう財産を計算します。
①例えば、10年以上働いて稼いできた方がいらっしゃったとすると、過去の申告内容から、この人の収入なら10年以上の勤務で5000万円は蓄財できただろう、とこういうふうに目安をつけるんですね。
②次に「KSK」を使い、システム内に登録されている情報をもとに、先ほど計算した、蓄財できたであろう財産から大きな買い物の金額を差し引くと、大体の金融財産がいくらになるのかが分かります。
③ここまでで、亡くなった方の金融財産の額について、ある程度のあたりをつければ、次は実際に提出された相続税の申告書の内容と、調査官が「KSK」のデータを元に計算した、亡くなった方の財産額を比較します。
④その際に「KSK」のデータを基に計算した結果では、蓄財できた財産5000万、大きな買い物2000万円だったとすると、亡くなった方の残りの財産は3000万円くらいですよね。
ですので、申告書にも同じくらいの財産が記載されているはずですが、実際に提出された、申告書には預金が1000万円しか記載されていない。
「あれ?じゃあこの差額2000万円はどこにいったの?」となるわけです。
⑤このように、申告書に記載されている内容「預金1000万円」と、調査官が計算した「財産内容3,000万円」に大きな差があれば、調査官は金融機関に照会文章を送り、亡くなった方の相続人の預金照会を行います。
その際調査官は、被相続人が亡くなられた日から起算して、死亡前の過去3年間、死亡後6か月間の亡くなった方とその家族の方々、全員の取引内容を調べるわけです。
(※怪しい場合は最長10年まで遡って調査をします)
その結果、配偶者の預金額を見るとあまり預金を待っていない。
子供たちの預金額を見ても、自身の収入上の預金を持っていない。
贈与税の申告書も提出されていないし、亡くなった方から相続人に贈与が行われたわけじゃないのか。
「じゃあこの人は自宅にタンス預金があるんじゃ?もしくは、家族が生前にお金をもらったのを無申告でタンス預金にしているんじゃ?ちょっと解明してみようか」
ということで、調査対象とするわけです。
このように税務署は、「KSK」や各金融機関、法務局や保険会社、こういったところから日頃、膨大な情報を収集しており、その結果、納税者のタンス預金がバレるわけです。
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◎関連動画◎
【国税OBが語る】実は贈与税に関しては税務署は調査をしていません!しかし無申告の場合は相続の際にバレますよ!
th-cam.com/video/Bg5gKa5xBCY/w-d-xo.html
【タンス預金はNG】メリットよりもデメリットの方が大きい5つの理由!
th-cam.com/video/-PHy37bYwuY/w-d-xo.html
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わかりやすい説明ありがとうございます
こちらはあくまでも現金での贈与だと思いますが例えば保険を使い贈与という形でも同じ考えでよろしいのでしょうか?
相続時精算課税制度を使って一度に2500万贈与すると、110万円の控除はその一回しか適用されないのですか?
2420万円控除してもらうには、毎年110万ずつ贈与を行う必要があるってことでしょうか?
(相続時精算課税制度を使って一度に2500万贈与すると、110万円の控除はその一回しか適用されないのですか?)
はい、仰る通りです。
2,420万円を非課税で貰う為には、22年間において毎年110万円づつの贈与を受ける必要があります。
精算課税の新しい制度の毎年110万以下の贈与には、2500万の縛りがなく、
その年の贈与額が、110万越えたら、その越えた部分の累積については、2500万が限度になります。
こんばんは。
住宅取得等資金贈与で贈与を受ける場合にこの贈与された額も7年以内の遡りに含まれてしまうのでしょうか?(現制度でも3年間は遡りに含まれてしまうのでしょうか?)
大変わかりやすい解説ありがとうございました!内容理解出来ました。
そこで一点のみ疑問点があります。改正後の相続時精算課税制度ですが父親が長男と次男に100万ずつ相続時精算課税制度を使って生前贈与した場合は、毎年合計200万円が控除対象となり相続財産への足し戻し対象とはならないのでしょうか?
次の動画内に解説があり、毎年合計200万円が控除対象であることが理解出来ました。ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。ありがとうございます。2024年から精算課税制度を利用した場合、それ以前に毎年110万贈与されていた分の扱いはどうなるのでしょうか?
夫婦で相続について勉強中です。先生の解説が分かりやすく、繰り返し見ています
質問なのですが、相続時精算課税制度を使って子どもに生前贈与をした場合
相続人でない、甥や姪に年110万円以下の非課税での贈与はできるでしょうか?
先生 質問ですが、西宮で勤務されていたと伺いましたが、相続税の専門の税理士様をご紹介いただくことはできますか?
こんにちは!
いつも先生の動画を拝見し勉強させて頂いております。
質問なのですが、暦年贈与(基礎控除額110万)と相続時精算課税制度の110万円というのは併用できないという認識で宜しいでしょうか??
また今回の生前贈与の改悪に伴い、暦年贈与の110万に対しては7年遡って足し戻しされるが、相続時精算課税制を使った110万に関しては7年の遡りは対象外になるのでしょうか?
教えて頂けると幸甚です。
宜しくお願い致します^_^
(暦年贈与(基礎控除額110万)と相続時精算課税制度の110万円というのは併用できないという認識で宜しいでしょうか??)
はい、同一人物間においては、上記2つの贈与制度の併用は出来ず、どちらかの制度でしか贈与を行うことは出来ませんね。
(また今回の生前贈与の改悪に伴い、暦年贈与の110万に対しては7年遡って足し戻しされるが、相続時精算課税制度を使った110万に関しては7年の遡りは対象外になるのでしょうか?)
はい、あくまでも『相続開始前7年以内の贈与加算』の影響を受けるのは、
・将来贈与者の財産を相続する人物に対して
・暦年贈与を行った場合となります。
ですので、相続時精算課税制度で行った110万円以内の贈与は、足し戻しの対象とはなりません。
(※逆に110万円を超える部分は、期間の制限なく全額足し戻しです。)
質問をさせていただいてもよろしいでしょうか。
祖母から相続時精算課税制度を使用して孫に土地を贈与させ、同時に親から子供に暦年贈与をすることは可能でしょうか。
はい、可能です。
その際の注意点としては、
・60歳以上となる祖父母や父母から、
・18歳以上となる子や孫に対して、生前贈与を行うという年齢制限を満たしているかを確認しておいて下さい(^^
早速のご回答ありがとうございます。今後の動画も楽しみにしております。
精算課税で、土地を贈与した場合、小規模宅地の減額特例が使えないデメリットがあるので、要注意です。
とても分かりやすい解説で、大変参考になりました。
大変細かい部分にはなりますが、15:48のところで、相続税額より控除される贈与税額の金額は9万×2人×7年で126万円ではないでしょうか?
かみふちさん、ご指摘頂き有難うございます。
正確には、贈与税の納税回数は『6回』が正しいところ、『7回』と誤表記しておりました。
申し訳ございません。
(理由)
一成さんと二郎さんは、一徹さんから過去に7回の贈与を受けているが、
『贈与を受けた最終年』の納税を2月1日~3月15日までの期間中に行う前に、一徹さんが1月2日に亡くなったため、二人の納税回数は6回となる。
(9万×2人×6回=108万円)
初めまして。とてもわかりやすい動画でいつも勉強させていただいております。
相続時精算課税制度の非課税枠で1点質問です。
31:35
「110万円×22年間(合計2,420万円)贈与を行い、その後相続が発生した場合、2,420万円全額を無税で贈与できる」
とありますが、贈与の合計額が2,500万円を超えていたとしても(110万円×30年間など)、年間110万円以内の贈与の合計であれば無税で贈与できるのでしょうか?
新しい精算課税制度では、最初に届出を出しておけば、毎年110万以下の贈与なら、無期限で申告も加算も不要です。
今のところは。
いつも勉強させていただいています。ありがとうございます。
贈与税について質問です。お時間がありましたら回答ください。
妻の父親から子供(5歳、3歳)名義のそれぞれの通帳に100万円✖️2の贈与を受けました。
贈与税の申告が必要でしょうか?
贈与を行ったという事実を立証する方法はあるのでしょうか?
動画でのご説明ありがとうございます。知識不足ですので、とても勉強になります。
すみません、「相続時精算課税制度」に関して質問があります。
動画の終わりの方で、2024年改正後の「相続時精算課税制度」の節税の例に対してになります。
この制度を申請すると、財産相続が発生した際には、贈与に関しての「7年以内の贈与加算」ルールは適応されない。
と言う理解で宜しいでしょうか?宜しくお願い致します。m(_ _)m
私もこの点、気になりました。
①2024年1月から2026年1月まで、法定相続人に対して「暦年贈与」を3年間行い、
②2027年1月から「相続時精算課税制度」を選択、
③そこから2027年1月と2028年1月に「相続時精算課税制度」を使って、法定相続人に年間110万円を贈与、
④その翌年(2029年)に死亡という場合、
③は足し戻しの対象外、①は「7年以内の贈与加算」に引っかかり、足し戻しの対象となる。
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上記論点については、税制改正大綱内でハッキリと明記はされておりませんが、改正内容の全体像から見て、この様な取り扱いになると思います。
@@souzoku_senmon お忙しい中、ご丁寧にかつわかり易くご返信いただきましてありがとうございます。
とても参考になります。改めてありがとうございました。
両親からそれぞれ相続時精算課税で110万円づつ贈与を受けた場合は110万×2人=220万円の基礎控除になるとのことでしたが、
地元の税理士のセミナーでは2人で併せて110万円の基礎控除と説明されました。
どちらが正しいのでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。
現金だけでなく 不動産も適応できますか
14:18 基礎控除が3600万+…とありますが、3000万円の間違えでしょうか。
いつも分かりやすい動画解説有難うございます。
先生の動画を見て、勉強させていただいております。
暦年贈与の相続時7年加算の制度改正後の対策として、自分の死期が10年以内であると仮定した場合、
孫を養子縁組して(600万円の基礎控除枠確保)法定相続人の数を増やすが正解でしょうか?
また、養子縁組の数として、卑属は無制限、血縁関係にない赤の他人は1人までということでよろしいでしょうか?
相続税の節税対策に孫を養子にするというのは有効ですね。
節税対策×養子に関しては、以前こちらの動画で詳しく解説を行っておりますので、是非ご覧になってみて下さい(^^
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◎関連動画◎
【相続×節税】相続人が1人増えると相続税が大幅に安くなる理由を解説します!
th-cam.com/video/wCGfMx7KU40/w-d-xo.html
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子供が2人以上いる場合、孫の養子縁組みは止めた方がいいです。
令和6年からの相続時精算課税制度の110万円非課税は、初年度2500万円贈与し、翌年から110万円贈与していけば非課税でしょうか。110万円の非課税枠は累計2500万円まででしょうか。
ならば敢えて110万千円で贈与して贈与税しはらってもいいんじゃないですか?
1割で済むし!
こんにちは、2023年現在既に相続時精算課税制度を選択済みの人でも
2024年以降の年間110万円以下の贈与に対し、相続時の非課税対象になりますでしょうか?
なりますよ👌
はじめまして。動画を拝見させて頂きました。個人的なご相談はできないものでしょうか?
質問させていただきます。
父、母、長男、次男の家族で、両親健在の場合です。
相続時精算課税制度の110万円の非課税枠ですが、父⇒長男(110万)、父⇒次男(110万)、母⇒長男(110万)、母⇒次男(110万)で、家族全体として、年間440万円が非課税の限度額となりますか?それとも親側(父、母)か、子側(長男、次男)のどちらかで合算して各110万円となり、家族全体では年間220万円となりますか?その場合、親側、子側どちらで合算しますか?
次回の動画でもよいので教えて頂けたら助かります。
ご質問の場合、年間440万円が非課税の限度額となりますね(^^
解答ありがとうございます。ズバリな解答でスッキリしました。
年間440万円が非課税の限度額とありますが長男110万円、次男110万円の合計
220万円なのではありませんか。
色々用語等が正確ではないですが…、ご了承下さい。
2023年まで
・いわゆる生前贈与
非課税110万円は受取人基準で合計して計算
・相続時精算課税制度
【渡す側と受取側の組み合わせ】別で、計算し上限が2500万円。これは、相続時に相続額に戻す必要がある。
年間の除外額は無い。
2024年から
・いわゆる生前贈与
3年 ⇒ 徐々に7年
・相続時精算課税制度
金額が110万円でお同じで紛らわしいが、いわゆる生前贈与とは別物。
年間110万円なら、上限2500万円の計算に入れなくて良いかつ非課税が新設された。
↑
この計算は、受取側の合計でなく、【渡す側と受取側の組み合わせ】別での合計となる。
と理解しています。
改正前の暦年贈与の非課税限度額は贈与を受けた側が110万円/年
でした。2024/1/1以降相続時精算制度の適用を選択した場合は
父→110万円/年、母→110万円/年 合計220万円受贈した場合は
非課税限度額は110万円ではなくその合計額の
220万円が非課税となると理解してよろしいのでしょうか。
つまり非課税枠が110万円から220万円に増加することになりますが。
よろしくお願いします。
一点質問です。父親が長男と次男に100万ずつ暦年贈与しています。その父親が亡くなり直近3年の贈与が足し戻し対象となって相続税の計算対象になりますが、父の配偶者に1億6000万円の配偶者の税額軽減を生かしたいと思います。長男・次男の足し戻し分のそれぞれ300万円分は長男・次男が相続税を負担しなければならないのか?もしくは父の配偶者に全額相続させる(1億6000万円以内)こととして、(該当の300万円づつの計600万円も)相続税を全体として0円とすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。2次相続の事は考慮不要の前提で教えていただけると助かります!
相続税の申告書をみればわかると思いますが、贈与を受けた人ごとに、記載することになっています。
9万❌2人❌3年=?
一番わかり易い相続番組として勉強させていただいています。 視点を変えての質問です。。
孫に最大限無税で贈与する方法ですが以下で正しいのでしょうか?
祖父、祖父母が85才upそして私が64才(10年以上は生きます)です。
祖父と相続時精算制度で110万円、祖父母とも相続時精算制度で110万、私とは暦年贈与を使って110万円。 3人合計で毎年330万円を無税で贈与できるのでしょうか? 貰う側を視点にした動画が皆無でよく解っていません。
教えていただければ幸いです。孫の住宅ローンを最速で返済したいのです。
よろしくお願いしたいのです。
無理に暦年贈与や相続時精算課税制度を利用する必要はない
もっと上手い方法がある