消防法とは?【有機溶剤に関わる消防法をわかりやすく解説!】

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  • เผยแพร่เมื่อ 24 มี.ค. 2020
  • 今回のテーマは消防法です。
    消防法は法律が長ったらしく、理解しづらい内容です。
    有機溶剤に関わる消防法にフォーカスしてわかりやすく解説します。
    今回はポイントを2つに絞ってお伝えしています。
    ・有機溶剤の区分を理解する。
    ・指定数量を理解する。
    上記の2つを押さえておけば、長い法律を読み解かなくても済みます。
    より詳しく知りたい方は、ブログにまとめていますので、以下を参照してください。
    まっすーの有機溶剤情報局
    「有機溶剤と消防法とは?」
    aoi-masumoto.com/solventknowl...
    また、少量危険物について別の動画で解説しています。
    以下も実務で役に立つと思います。
    少量危険物と指定数量1/5未満の危険物とその保管【消防法以外の知っておくべき重要項目】
    • 少量危険物と指定数量1/5未満の危険物とその...
    (参考)消防法原文(めちゃくちゃわかりづらいですが...)
    elaws.e-gov.go.jp/search/elaw...
    ===動画もくじ===
    ※数字クリックするとそのポイントまでジャンプできます↓
    0:09 今日のテーマ「消防法とは?」
    0:36 前回のおさらい「引火点と保管できる量」
    1:05 消防法とは
    2:36 有機溶剤と消防法を理解するポイント2つ
    3:54 危険物とは?
    4:36 指定数量とは?
    6:48 大事なポイントおさらい
    7:29 次回「SDSについて①」
    ===========
    #消防法 #指定数量 #引火点
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    チャンネルの解説している人↓
    現役で有機溶剤の営業(業界営業経験6年)をしています。
    業界知識を教えてもらうことがなく、手探りで身に着けていき、
    営業で苦労した経験から、「自分がこんなこと教えて欲しかったな」という内容を配信しています。
    このチャンネルは視聴者様との相互コミュニケーションを醍醐味としておりますので、ご不明点あればコメント欄へお願いします。
    動画の内容をブログで文字お越ししてます。
    まっすーの有機溶剤情報局
    aoi-masumoto.com/
    ※動画の内容より大衆向けに書いています。
    ※このチャンネルは個人のチャンネルです。
    勤め先の会社は関係ないため、本動画内容に関して、直接会社へのお問い合わせはご遠慮願います。
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคิดเห็น • 4

  • @blackroad9
    @blackroad9 3 ปีที่แล้ว +1

    指定数量未満であれは乙四の資格も必要ないという認識で大丈夫でしょうか?

    • @user-db6wr2kl6h
      @user-db6wr2kl6h  3 ปีที่แล้ว +1

      コメントありがとうございます。
      その通りです。
      指定数量以下であれば、乙4の資格は必要ありません。
      ただし、少量危険物は地方自治体の条例によって定めているので、中には必要と規定しているところもあるかもしれません。

  • @user-ty7us1eh3w
    @user-ty7us1eh3w 8 หลายเดือนก่อน

    分子構造に 炭素と 酸素と水素物を多く含むと ① 液相が溶かす能力と、② 液相が 燃焼を継続しやすい 能力と 両能力が 突出する点から ポイントを絞ってほしい。
    そのうえで 消防法からの視点からみないと、 一般の住宅でも ドラム缶に相当する 体積の 新聞紙・ダンボールを 玄関に積んでいたら(その 万一 着火の 発熱量は
    危険物に相当すると) 消防署から ”厳重注意”を受けますが それ(溶剤 液相 以外の 法 側面)を知って、 消防法は私に聞いてくださいとの ご意見でしょうか?

    • @user-db6wr2kl6h
      @user-db6wr2kl6h  8 หลายเดือนก่อน

      コメントありがとうございます。
      私は法律の専門ではないので、そのような意図はございません。
      消防法という中で、有機溶剤に限定して分かりやすくお伝えができればと思い、コンテンツを作成しました。
      違った意図で伝わってしまったということでしたら、申し訳ございません。